有価証券の売買又はその受託に関する規制措置に関する規則(東京証券取引所)
昭和53年3月1日
業務関係
(有価証券の売買又はその受託に関する規制措置)
第1条 業務規程第65条の規定に基づき、当取引所が有価証券の売買又はその受託に関し行うことができる規制措置は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 信用取引による売付け若しくは買付けに係る委託保証金又は発行日決済取引に係る委託保証金の率の引上げ又は当該委託保証金の有価証券をもってする代用の制限
(2) 信用取引による売付け若しくは買付けに係る委託保証金又は発行日決済取引に係る委託保証金を有価証券をもって代用する場合の代用価格の計算において、時価に乗ずべき率の引下げ
(3) 信用取引による売付け又は買付けに係る委託保証金の有価証券をもってする代用の制限を行う場合において、当該委託保証金のうち有価証券をもって代用することができない部分の全部又は一部に相当する額の金銭の取引参加者による当取引所への預託
(4) 信用取引による売付け若しくは買付け(取引参加者の信用売り又は信用買いを含む。)の制限又は禁止
(5) 発行日決済取引の総売付数量又は総買付数量の制限
(6) 発行日決済取引につき、取引参加者が預託すべき売買証拠金(株式会社日本証券クリアリング機構の定める売買証拠金又は清算・決済規程第17条に定める売買証拠金をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項
a 売買証拠金の預託日時の繰上げ
b 売買証拠金の額の引上げ又は当該売買証拠金の有価証券をもってする代用の制限
c 発行日決済取引の総売付数量又は総買付数量の一定数量以上についての売買証拠金の累増
(7) 顧客の委託に基づく売付有価証券又は買付代金の決済日前における預託の受入れ
(8) 取引参加者の自己の計算による売付け又は買付け(取引一任契約に基づく売付け又は買付けを含む。)の制限又は禁止
(9) 信用取引残高の日々公表
一部改正〔平成15年1月6日、平成15年1月14日、平成16年2月2日、平成16年6月30日、平成19年11月1日、平成20年6月16日、平成26年3月24日〕
(特別注意銘柄等に指定された銘柄等に係る信用取引残高の公表)
第2条 当取引所は、信用取引を行うことができる銘柄が、次の各号のいずれかに該当した場合には、その信用取引残高を日々公表するものとする。
(1) 当該銘柄に関し、業務規程第30条に規定する注意喚起が行われた場合であって、当取引所が必要と認めたとき。
(2) 有価証券上場規程第503条第1項に規定する特別注意銘柄に指定されたとき。
追加〔平成19年11月1日〕、一部改正〔平成26年5月31日、令和4年4月4日、令和6年1月15日〕
(有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第3条 有価証券の売買に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該有価証券の売買を行う者とみなしてこの規則を適用する。
一部改正〔平成15年1月6日、平成19年11月1日、平成26年3月24日〕
付 則 この改正規定は、平成10年11月30日から施行する。ただし、規則名及び本文の改正規定は、平成10年12月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成12年8月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成12年10月30日
付 則
この改正規定は、平成13年11月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年1月6日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年2月2日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年6月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年5月31日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和6年1月15日から施行する。