取引参加者規程施行規則(東京証券取引所)
平成13年11月1日
取引関係
(目的)
第1条 この規則は、取引参加者規程(以下「規程」という。)に基づき、当取引所が定める事項について規定する。
(取引資格の取得申請)
第2条 規程第4条第1項の取引資格の取得申請は、取引資格の取得申請者が、次の各号に掲げる事項を記載した所定の取引資格取得申請書を当取引所に提出して行うものとする。
(1) 商号(英文の商号を含む。)
(2) 本店その他の営業所の所在地
(3) 代表者名
(4) 日本における代表者の氏名及び住所(取得申請者が取引所取引許可業者の場合に限る。)
(5) 取引資格の取得申請理由
2 前項の取引資格取得申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款
(2) 取引資格の取得申請に係る取締役会議事録の写し(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定があったことを証する書面を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定があったことを証する書面を含む。)
(3) 取引資格の取得申請者が清算資格(規程第2条の2第1項に規定する清算資格をいう。)を取得しない場合(規程第24条の7第1項に規定する当取引所の承認を得ようとする場合であって、当取引所が適当と認めたときを除く。)にあっては、清算受託契約を締結することについて承諾している他社清算参加者の当該承諾を証する書面
(4) 事業報告書(特別金融商品取引業者にあっては、法第57条の3第1項に基づく事業報告書を含む。)
(5) 前号に規定する書面に添付される計算書類に係る会計監査人の監査報告書
(6) 当取引所所定の「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」
(7) その他当取引所が必要と認める書類
3 取引資格の取得申請者は、当取引所が定める日までに、資格審査料100万円に、消費税額及び地方消費税額を加算して当取引所に納入するものとする。
4 特定承継取引資格取得申請者(規程第43条の3に規定する特定承継取引資格取得申請者をいう。以下同じ。)については、第2項各号に掲げる書類のうち、当取引所が適当と認めるものについては省略することができるものとする。
5 特定承継取引資格取得申請者は、第3項の規定にかかわらず、資格審査料の納入を要しない。
一部改正〔平成15年1月14日、平成15年4月1日、平成15年7月1日、平成16年2月2日、平成16年4月1日、平成18年5月1日、平成19年9月30日、平成21年2月9日、平成21年11月24日、平成24年3月31日、平成26年3月6日、平成26年3月24日、平成27年5月1日、令和6年1月4日〕
(実態に差異がないと認める場合)
第2条の2 規程第5条第4項に規定する取引資格を喪失する取引参加者と取引資格の取得申請者の実態に差異がないと認めるときとは、取引資格の取得申請者が取引資格を喪失する取引参加者から原則として全ての資産及び負債を承継し、又は譲り受ける場合で、証券業務の範囲、当取引所における注文執行体制、清算決済体制その他の業務執行体制及びリスク管理体制、法令遵守体制その他の内部管理体制等について重大な差異がないと当取引所が認めるときをいう。
追加〔平成17年12月12日〕、一部改正〔平成21年2月9日、平成26年3月24日、令和6年1月4日〕
(取引参加者証)
第3条 規程第6条第2項に規定する取引参加者証は、商号その他の所定の事項を記載したものとする。
2 取引参加者は、取引参加者証を喪失若しくは汚損した場合又はその記載内容に変更がある場合には、当取引所に再交付を求めなければならない。この場合には、取引参加者は、所定の様式による再交付願を提出し、再交付に要する実費を納入するものとする。
一部改正〔平成26年3月24日〕
(届出事項)
第4条 規程第8条及び第17条に規定する当取引所への届出は、当取引所が指定するときまでに、所定の届出書に当取引所が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(金銭の取扱い)
第5条 規程第12条第1項又は第13条第1項の規定により、取引参加者が、信認金又は取引参加者保証金を金銭により当取引所に預託する場合には、クリアリング機構が当取引所に代わって当該金銭を受領するものとし、取引参加者は、クリアリング機構が指定する銀行のうちから当該取引参加者が選定した銀行に設けられたクリアリング機構名義の口座への振込みにより当該預託を行うものとする。
2 当取引所に信認金又は取引参加者保証金として預託されている金銭の取引参加者への返戻については、クリアリング機構が、当取引所に代わって、クリアリング機構名義の口座から当該取引参加者名義の口座への振込みにより行うものとする。
一部改正〔平成14年2月4日、平成14年4月1日、平成14年8月5日、平成15年1月14日、平成16年2月2日〕
(合併等の通知)
第6条 規程第16条第2項の通知は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める事項その他当取引所が必要と認める事項について、当該行為の承認のため株主総会の決議を行う場合は、原則として、当該株主総会の日の2週間前の日まで、株主総会の決議を行わない場合は、原則として、取締役会など会社の意思決定機関による決定の日の2週間前の日までに行うものとする。
(1) 規程第16条第1項第1号に掲げる合併
a 合併後の株主構成及び役員構成
b 合併の相手方となる法人の概要(当該法人の財務状況を含む。)
(2) 規程第16条第1項第2号に掲げる分割による事業の一部の他の法人への承継又は同項第4号に掲げる事業の一部の譲渡
a 分割又は事業の譲渡後の役員構成、組織体制及び当取引所の市場における有価証券の売買の業務の見込み
b 分割又は事業の譲渡に係る事業の概要(当該事業に係る資産及び負債の額を含む。)
(3) 規程第16条第1項第3号に掲げる分割による事業の全部若しくは一部の他の法人からの承継又は同項第5号に掲げる事業の全部若しくは一部の譲受け
a 分割又は事業の譲受け後の役員構成
b 分割又は事業の譲受けに係る事業の概要(当該事業に係る資産及び負債の額を含む。)
一部改正〔平成15年1月14日、平成19年5月21日、平成19年9月30日、平成21年11月24日、平成26年3月24日〕
(合併等の承認申請)
第7条 規程第16条第2項の申請は、次に掲げる事項を記載した所定の承認申請書を当取引所に提出して行うものとする。
(1) 商号(英文の商号を含む。)
(2) 代表者名
(3) 当該申請に係る行為(以下「合併等」という。)の相手方の商号又は名称
(4) 合併等の効力発生日
(5) 合併等の理由
2 前項の承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 合併等の契約内容を記載した書面
(2) 合併等に係る取締役会議事録の写し(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定があったことを証する書面を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定があったことを証する書面を含む。)
(3) 合併等の相手方の計算書類及び事業報告(会社法第438条第1項に規定する計算書類及び事業報告をいう。)
(4) 合併等後の純財産額及び自己資本規制比率(リモート取引参加者にあっては、本店又は主たる事務所の所在する国において当該国の法令等に基づき算出する自己資本の充実の状況等を示す数値等をいう。)の見込みを記載した書面
(5) 合併等の手続を記載した書面
(6) 当取引所所定の「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」
(7) その他当取引所が必要と認める書類
一部改正〔平成15年1月14日、平成19年5月21日、平成21年2月9日、平成21年11月24日、平成26年3月24日、平成27年5月1日〕
(届出事項)
第8条 規程第17条第9号に規定する当取引所が別に定めるものとは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 規程第16条第1項第1号に掲げる行為で、合併に際し交付する株式の数に1株当たり純資産額を乗じて得た額及び合併に際し交付する社債その他の財産の帳簿価額の合計額が、合併後存続する取引参加者の純資産額の20分の1以下となるもの
(2) 規程第16条第1項第2号に掲げる行為で、分割により承継させる資産の帳簿価額の合計額が、分割を行う取引参加者の総資産額の20分の1以下となるもの
(3) 規程第16条第1項第3号に掲げる行為で、分割により交付する株式の数に1株当たり純資産額を乗じて得た額及び承継により交付する社債その他の財産の帳簿価額の合計額が、分割により事業の承継をする取引参加者の純資産額の20分の1以下となるもの
(4) 規程第16条第1項第4号に掲げる行為で、譲渡する資産の帳簿価額が、譲渡する取引参加者の総資産額の20分の1以下となるもの
(5) 規程第16条第1項第5号に掲げる行為で、譲り受ける事業の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額が、当該事業を譲り受ける取引参加者の純資産額の20分の1以下となるもの
一部改正〔平成21年11月24日〕
第9条及び第10条 削除
一部改正〔平成15年1月14日、平成19年5月21日、平成21年11月24日〕
(報告事項)
第11条 規程第18条に規定する当取引所が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、所定の報告書に当取引所が必要と認める書類を添付して報告するものとする。
(1) 法第30条第1項の認可(以下「認可」という。)の申請を行ったとき、当該申請につき認可を受け若しくは受けられないこととなったとき、認可に条件が付せられ若しくは当該条件が変更されたとき又は認可に係る業務を廃止したとき。
(1)の2 法第60条第1項の許可に条件が付せられ又は当該条件が変更されたとき。
(1)の3 法第31条第4項の規定に基づく変更登録(法第28条第1項第1号に掲げる業務の廃止に係る変更登録を除く。)を申請したとき及びその変更登録を受けたとき。
(1)の4 金融商品取引業者にあっては、法第31条第2項の規定に基づく登録(法第29条の2第1項第7号イに掲げる事項に係る登録に限る。)を受けたとき、取引所取引許可業者にあっては、法第60条第1項の許可(法第60条の2第1項第4号イに掲げる事項に係る許可に限る。)を受けたとき。
(2) 損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法(認可を受けた業務に係るものを含む。)を定めたとき又は変更したとき。
(2)の2 指定親会社(法第57条の12第3項に規定する指定親会社をいう。以下同じ。)が法第57条の13第1項第6号に掲げる事項について法第57条の14の届出を行ったことを知ったとき。
(3) 業務(金融商品取引業者にあっては金融商品取引業をいい、取引所取引許可業者にあっては取引所取引業務に限る。)を休止し、又は再開したとき(認可に係る業務を休止し、又は再開したときを含む。)。
(4) 法第35条第3項若しくは第6項の届出を行ったとき、又は法第35条第4項の承認を受けたとき。
(5) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、清算開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき又はこれらの申立てが行われた事実を知ったとき。
(5)の2 指定親会社について、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、清算開始又は特別清算開始の申立ての事実があったことを知ったとき。
(6) 支払不能となり又は支払不能となるおそれがある状態となったとき。
(6)の2 指定親会社が支払不能となり又は支払不能となるおそれがある状態となったことを知ったとき。
(7) 純財産額が3億円を下回ったとき。
(8) 定款の変更(商号の変更(英文の商号の変更を含む。)の場合を除く。)があったとき。
(8)の2 指定親会社の定款の変更があったことを知ったとき。
(8)の3 事業年度の末日の変更があったとき。
(9) 資本金の額の変更に関して取締役会決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を行ったとき(外国法人にあっては、資本金の額(持込資本金の額を含む。)の変更に関して決議又は決定を行ったとき。)。
(9)の2 指定親会社の資本金の額又は出資の総額の変更があったことを知ったとき。
(10) 金融商品取引業者にあっては、自己資本規制比率が140パーセントを下回ったとき。
(10)の2 総株主の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使できない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)又は出資に係る議決権の過半数が一の個人又は他の一の法人その他の団体によって保有されることを知ったとき。
(11) 大株主上位10名(自己又は他人の名義をもって所有する株式の数が多い順に10名の株主をいう。)に関し変更があったとき。
(11)の2 役員が他の会社その他の法人の役員に就任又は退任したとき。
(12) 法令(取引所取引許可業者にあっては、外国金融商品取引法令を含む。以下この号において同じ。)の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え、処分若しくは処罰を受けたとき又は法令の規定による処分に係る聴聞若しくは弁明の機会の付与が行われたとき(外国法人である金融商品取引業者にあっては、外国金融商品取引法令の規定により処分又は処罰を受けたときを含む。)。
(12)の2 指定親会社が法令の規定により検査を受けたことを知ったとき及び指定親会社又は特定主要株主(法第32条第4項に規定する特定主要株主をいう。以下同じ。)が法令の規定により処分若しくは処罰を受けたことを知ったとき又は法令の規定による処分に係る聴聞若しくは弁明の機会の付与が行われたことを知ったとき(外国法人が指定親会社である場合にあっては、外国金融商品取引法令の規定により、処分又は処罰を受けたことを知ったときを含む。)。
(13) 前2号に規定する検査に伴い行政官庁より改善指示等を受けたとき又は前2号に規定する検査若しくは処分に伴い行政官庁に対し改善策等を報告したとき。
(14) 法令(外国法人にあっては、外国金融商品取引法令を含む。)の違反に係る刑事事件について、公訴を提起されたとき又は判決等があったとき(上訴の場合を含む。)。
(14)の2 当取引所の市場における有価証券の売買に関し法令に違反する行為又は当取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則に違反する行為が行われた事実を知ったとき。
(15) 国内の他の金融商品取引所又は有価証券の売買若しくは外国市場金融商品先物取引を行っている外国の取引所(以下「外国の金融商品取引所等」という。)に加入又は脱退したとき(取引資格を取得したとき又は喪失したときを含む。)。
(16) 他の金融商品取引所等(所属の国内の他の金融商品取引所、外国の金融商品取引所等、又は金融商品取引業協会(これに相当する外国の団体を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の処分を受けたとき。
(16)の2 前号に規定する処分に伴い他の金融商品取引所等に対し改善策等を報告したとき。
(17) 役員が法第29条の4第1項第2号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当することとなった事実を知ったとき。
(17)の2 指定親会社の役員が法第29条の4第1項第2号イからリまでに掲げる者のいずれかに該当することとなった事実を知ったとき。
(18) 主要株主(法第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)が同条第1項第5号ニ又はホに該当することとなった事実を知ったとき(外国法人にあっては、主要株主に準ずる者が同号ヘに該当することとなった事実を知ったとき)。
(18)の2 指定親会社の主要株主が法第29条の4第1項第5号ニ又はホに該当することとなった事実を知ったとき。
(19) 民事事件に係る訴え(訴訟の目的の価額が3億円未満のものを除く。以下同じ。)を提起し若しくは提起され若しくは当該訴訟について判決等があったとき(上訴の場合を含む。)又は民事調停法による調停(調停を求める事項の価額が3億円未満のものを除く。以下同じ。)を申し立て若しくは申し立てられ若しくは当該調停事件が終結したとき。
(19)の2 指定親会社が民事事件に係る訴えを提起し若しくは提起され若しくは当該訴訟について判決等があったことを知ったとき(上訴の場合を含む。)又は民事調停法による調停を申し立て若しくは申し立てられ若しくは当該調停事件が終結したことを知ったとき。
(20) 法第56条の2に基づくモニタリング調査表を作成したとき。
(21) 当取引所が定める上場株券・受益証券取引所内取引高報告を作成したとき。
(22) 自己資本規制比率を記載した公衆の縦覧に供するための書面を作成したとき。
(22)の2 法第57条の5第3項の規定に従い公衆の縦覧に供する経営の健全性の状況を記載した書面を作成したとき。
(22)の3 最終指定親会社(法第57条の12第3項に規定する最終指定親会社をいう。以下同じ。)が法第57条の17第3項の規定に従い公衆の縦覧に供する経営の健全性の状況を記載した書面を作成したとき。
(23) 事業報告書を作成したとき(特別金融商品取引業者にあっては、法第57条の3第1項に基づく事業報告書を作成したときを含む。)。
(23)の2 最終指定親会社が事業報告書を作成したとき。
(24) 金融商品取引業者にあっては、業務及び財産の状況に関する事項を記載した公衆の縦覧に供するための説明書類を作成したとき(特別金融商品取引業者にあっては、法第57条の4に基づく説明書類を作成したときを含む。)。
(24)の2 最終指定親会社が業務及び財産の状況に関する事項を記載した公衆の縦覧に供するための説明書類を作成したとき。
(25) 当取引所が定める決算概況表又は中間決算概況表を作成したとき。
(26) 本店その他の営業所を変更したとき。
(26)の2 指定親会社が本店又は主たる事務所を変更したことを知ったとき。
(26)の3 当取引所の市場における有価証券の売買に関し使用しているシステム又は機器に障害が発生したことを知ったとき。
(26)の4 法第57条の2第1項又は同条第6項(同項第2号に該当することとなった場合に限る。)の届出を行ったとき。
(26)の5 指定親会社の指定があったこと、当該指定が解除されたこと又は当該指定が効力を失ったことを知ったとき。
(26)の6 指定親会社が他の法人と合併したことを知ったとき(当該指定親会社が合併により消滅した場合を除く。)。
(26)の7 指定親会社の役員の変更があったことを知ったとき(第11号の2に掲げる場合を除く。)。
(26)の8 新たに特定主要株主に該当した者があったこと又は特定主要株主に該当しなくなった者があったことを知ったとき。
(27) 前各号に掲げる場合のほか、自ら又は指定親会社が内閣総理大臣、金融庁長官若しくは証券取引等監視委員会に申請、届出、報告若しくは資料の提出を行った場合又は財務大臣、財務局長若しくは財務支局長に資料の提出、説明その他の協力を行った場合で、当取引所がその報告の必要があると認めたとき。
一部改正〔平成14年6月14日、平成15年1月14日、平成15年4月1日、平成16年4月1日、平成17年1月1日、平成17年4月1日、平成18年5月1日、平成19年5月21日、平成19年9月30日、平成21年2月9日、平成23年4月1日、平成24年3月31日、平成25年3月31日、平成25年7月16日、平成26年3月24日、平成26年4月1日、平成26年11月30日、平成27年5月1日、平成27年5月29日、平成30年4月1日〕
(取引参加者の調査)
第11条の2 取引参加者は、当該取引参加者がその子会社又は親会社である外国証券業者(外国において金融商品取引業に類似する業を行う外国法人をいう。以下同じ。)から有価証券の売買を受託した場合(他の子会社又は親会社である外国証券業者を通じて受託した場合を含む。)において、当取引所が、規程第19条第1項第3号の調査において、違反行為が行われた疑いが強いため必要があると認めて、当該取引参加者に対し、当該有価証券の売買に係る当該外国証券業者の委託者に関する事項又は当該委託者による売付け若しくは買付けの委託の状況(当該有価証券の売買が当該外国証券業者の計算によるものである場合は、当該外国証券業者に関する事項又は当該外国証券業者による売付け若しくは買付けの委託の状況)その他の事項について、報告又は資料の提出を請求したときは、正当な事由がないのにこれを拒んではならない。この場合において、当取引所は、当該取引参加者に対し、当該請求の目的及び理由を口頭又は文書等により明示するものとする。
2 取引参加者の子会社又は親会社が法令上の守秘義務を負っていることその他の真にやむを得ない事由により当該請求に応じることが困難な場合であって、当取引所にその旨及び理由を示した文書の提出等を行い、かつ、当該取引参加者が当該請求に応じないことについて正当な理由があると当取引所が認めたときには、前項の正当な事由があるものとする。
3 前2項に規定する子会社とは、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社及び取引参加者が他の会社の総株主の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の50パーセント以上を有している場合における当該他の会社をいうものとし、取引参加者の子会社が他の会社の親会社である場合における当該他の会社及び他の会社が取引参加者の子会社の親会社である場合における当該他の会社は、当該取引参加者の子会社とみなす。
4 前3項に規定する親会社とは、会社法第2条第4号に規定する親会社及び他の会社が取引参加者の総株主の議決権の50パーセント以上を有している場合における当該他の会社をいうものとし、他の会社が取引参加者の親会社の親会社である場合における当該他の会社及び取引参加者の親会社が他の会社の親会社である場合における当該他の会社は、当該取引参加者の親会社とみなす。
追加〔平成19年11月1日〕、一部改正〔平成26年3月24日〕
(広告に関する規制)
第12条 規程第20条の規定に基づき、取引参加者は、次の各号に掲げる広告を行ってはならないものとする。
(1) 広告の内容又は方法が商業道徳又は取引参加者としての品位を失うおそれのあるもの
(2) 広告の内容が法令等の違反又は脱法行為と誤解されるおそれのある表示のあるもの
(3) 広告の内容又は方法が取引参加者間の公正な競争を阻害するおそれのあるもの
(4) 広告の内容が誇大のもの又は投資家の誤解を招くおそれのあるもの(リモート取引参加者にあっては、広告の内容が日本に居住する顧客から当取引所の市場における有価証券の売買の委託を受けることが可能であると誤解を招くおそれのあるものを含む。)
一部改正〔平成15年1月6日、平成20年6月16日、平成21年2月9日、平成25年7月16日、平成26年3月24日〕
(受託業務の承認申請)
第12条の2 規程第23条の3第2項の申請は、次に掲げる事項を記載した所定の承認申請書を当取引所に提出して行うものとする。
(1) 商号(英文の商号を含む。)
(2) 日本における代表者名
(3) 当該申請に係る業務(以下この条において「受託業務」という。)の開始予定日
2 前項の承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 受託業務の内容及び方法を記載した書類
(2) その他当取引所が必要と認める書類
追加〔平成21年2月9日〕、一部改正〔平成26年3月24日〕
(適当と認める役職員等)
第12条の3 規程第23条の4第1項第2号に規定する当取引所が適当と認める役職員とは、当取引所が行う研修を受講した者をいう。
2 規程第23条の4第1項第2号に規定する当取引所が定める行為とは、注文の発注、発注の意思決定及びこれらの管理をいう。
追加〔平成21年2月9日〕
(他の取引参加者への発注の委託の承認申請)
第12条の4 規程第24条の7第1項に規定する当取引所が定める場合は、次の各号に掲げる事項その他当取引所が必要と認める事項を勘案して当取引所が必要と認めた場合とする。
(1) 取引参加者が、他の取引参加者に発注を委託することで当取引所の市場における有価証券の売買を行う期間
(2) 取引参加者の当取引所の市場における有価証券の売買立会による売買の売付代金及び買付代金の合計額
2 規程第24条の7第1項の規定に従い申請を行おうとする取引参加者及び当該取引参加者が発注を委託する他の取引参加者は、当該取引参加者に係る注文その他の当取引所が指定する事項について、当取引所が定めるところにより、当該他の取引参加者が用いる取引参加者端末装置等において管理しなければならない。
3 規程第24条の7第1項に規定する当取引所への申請は、次に掲げる事項を記載した所定の承認申請書を当取引所に提出して行うものとする。
(1) 商号(英文の商号を含む。)
(2) 本店の所在地
(3) 代表者名
(4) 発注を委託する他の取引参加者名
(5) 発注の委託の開始予定日
4 規程第24条の7第3項に規定する当取引所への申請は、次に掲げる事項を記載した所定の承認申請書を当取引所に提出して行うものとする。
(1) 商号(英文の商号を含む。)
(2) 本店の所在地
(3) 代表者名
(4) 変更後の発注を委託する他の取引参加者名(他の取引参加者への発注の委託を取りやめようとする場合にあっては、その旨)
(5) 発注の委託先の変更予定日(他の取引参加者への発注の委託を取りやめようとする場合にあっては、当該取りやめる日)
5 前2項の承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 他の取引参加者へ発注を委託する内容及び方法を記載した書類
(2) その他当取引所が必要と認める書類
追加〔令和6年1月4日〕
(他の取引参加者からの発注の受託の届出)
第12条の5 規程第24条の8に規定する当取引所への届出は、所定の届出書に当取引所が必要と認める書類を添付して行うものとする。
追加〔令和6年1月4日〕
(取引資格の喪失申請)
第13条 規程第25条の取引資格の喪失申請は、取引資格の喪失申請者が、次の各号に掲げる事項を記載した所定の取引資格喪失申請書を当取引所に提出して行うものとする。
(1) 商号(英文の商号を含む。)
(2) 本店の所在地
(3) 代表者名
(4) 日本における代表者の氏名及び住所(喪失申請者が取引所取引許可業者の場合に限る。)
(5) 取引資格の喪失申請理由
2 前項の取引資格喪失申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 取引資格の喪失申請に係る取締役会議事録の写し(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定があったことを証する書面を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定があったことを証する書面を含む。)
(2) 取引資格の喪失に係る日程表
(3) 取引資格の喪失に伴う顧客の取扱いについての資料
(4) 有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引で未決済のものの引継ぎその他の当取引所が市場の運営上必要と認める事項に関し誓約する書面
(5) その他当取引所が必要と認める書類
3 当取引所に取引資格の喪失の申請を行う特定破綻取引参加者(規程第43条の5に規定する特定破綻取引参加者をいう。)については、前項各号に掲げる書類のうち、当取引所が適当と認めるものについては省略することができるものとする。
一部改正〔平成15年1月6日、平成15年4月1日、平成16年2月2日、平成18年5月1日、平成21年2月9日、平成26年3月6日、平成26年3月24日、平成27年5月1日、令和2年6月1日〕
(取引資格の喪失に係る手続料)
第14条 規程第29条第6項の規定に基づき、取引参加者(リモート取引参加者を除く。)は、当取引所が定める日までに、取引資格の喪失に係る手続料50万円に、消費税額及び地方消費税額を加算して当取引所に納入するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、取引参加者が、規程第5条第5項に規定する場合は、取引資格の喪失に係る手続料の納入を要しない。
一部改正〔平成15年4月1日、平成16年4月1日、平成17年12月12日、平成21年2月9日、平成23年1月17日、平成26年3月24日〕
(取引所取引許可業者と金融商品取引業者間の移行に係る承認申請)
第14条の2 規程第33条第2項の申請は、次に掲げる事項を記載した所定の承認申請書を当取引所に提出して行うものとする。
(1) 商号(英文の商号を含む。)
(2) 代表者名(リモート取引参加者にあっては、日本における代表者名)
(3) 移行の理由
2 前項の承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 金融商品取引業登録又は取引所取引業務の許可に際して金融庁に提出する書類の写し
(2) その他当取引所が必要と認める書類
追加〔平成21年2月9日〕、一部改正〔平成26年3月24日、令和2年6月1日〕
(当取引所が定める水準)
第14条の3 規程第35条第2項第3号に規定する当取引所が定める水準は、あらかじめ当取引所が定めるものとする。
追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成26年11月30日〕
(当取引所が委任する事務)
第15条 当取引所は、規程第45条第1項の規定に基づき、クリアリング機構に対し、信認金及び取引参加者保証金の受入れ及び代用有価証券の保管等に関する事務を委任するものとする。
追加〔平成15年1月14日〕、一部改正〔平成16年2月2日、平成18年1月30日〕
(過誤のある注文に係る公表事項)
第16条 規程第23条の2に規定する当取引所が定める事項は、業務規程施行規則第33条各号に定める事項とする。
追加〔平成18年5月1日〕
付 則 この規則は、平成13年11月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成14年2月4日から施行する。
2 信認金代用有価証券に関する規則の改正規定(平成13年6月27日会員通知分)は、平成13年11月1日に廃止する。
付 則
1 この改正規定は、平成13年11月26日から施行する。
2 取引参加者は、平成13年12月28日までに、この改正規定施行の際現に本券により信認金又は取引参加者保証金の代用有価証券として差し入れている転換社債券の返戻を受けるものとする。
付 則
この改正規定は、平成14年2月4日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成14年8月5日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
この改正規定は、平成14年6月14日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成14年6月17日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年1月6日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年7月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年2月2日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成17年1月1日から施行する。
2 平成16年12月31日までにされた破産の申立てにより平成17年1月1日以後にされた破産の宣告については、破産手続開始の決定とみなす。
付 則
この改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成17年12月12日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成18年1月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年5月21日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
2 第2条第2項第5号の規定は、この改正規定の施行の日以降に取引資格の取得を申請する者から適用する。
付 則
この改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成21年2月9日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成21年11月24日から施行し、同日以後に、当取引所に対し規程第4条第1項若しくは規程第16条第2項に規定する申請又は規程第17条に規定する届出が行われるものから適用する。
付 則
この改正規定は、平成23年1月17日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成24年3月31日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成25年3月31日から施行する。
2 平成25年3月31日から平成26年3月30日までの間における改正後の第11条第10号bの規定の適用については、同bの(a)中「2.25パーセント」とあるのは「1.75パーセント」と、同bの(b)中「3パーセント」とあるのは「2.25パーセント」とする。
3 平成26年3月31日から平成27年3月30日までの間における改正後の第11条第10号bの規定の適用については、同bの(a)中「2.25パーセント」とあるのは「2パーセント」と、同bの(b)中「3パーセント」とあるのは「2.75パーセント」とする。
付 則
この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成26年3月6日
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年11月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成27年5月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成27年5月29日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和2年6月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和6年1月4日から施行する。