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取引資格の取得審査に関する規則(東京証券取引所)
 
 平成13年11月1日
 取引関係
 
 取引参加者規程第4条第2項の審査は、取引資格の取得申請者に関する次の各号に掲げる事項その他公益又は投資者保護のため必要と認める事項について行うものとする。
(1) 経営の体制
 当取引所の市場の運営にかんがみて適当でないと認められる者の支配又は影響を受けていないことなど当取引所の市場の社会的な信用が十分に確保されると見込まれる健全な経営の体制であること。
(2) 財務基盤
 当該取引資格を取得すべき期日までに、次のa又はbに掲げる区分に従い、当該a又はbに定める基準に適合すると見込まれ、かつ、取引参加者として事業の継続性が見込まれること。
 a 金融商品取引業者
 (a) 資本金の額が3億円以上であること。
 (b) 純財産額が5億円以上であり、かつ、資本金の額を上回っていること。
 (c) 自己資本規制比率が200パーセントを上回っていること。
 (d) 特別金融商品取引業者にあっては、法第57条の5第2項に規定する経営の健全性の状況が適当であること。
 b 取引所取引許可業者
 (a) 資本金の額が3億円以上であること。
 (b) 純財産額が5億円以上であり、かつ、資本金の額を上回っていること。
 (c) 保有する資産等に照らし、自己資本の充実の状況等が適当であること。
(3) 業務執行体制
 当取引所の市場における取引の受注、執行及び受渡決済、損失の危険の管理並びに法令、法令に基づく行政官庁の処分、当取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則及び取引の信義則の遵守に関し適切な業務執行の体制を備えていること。
 一部改正〔平成26年3月24日、令和2年6月1日〕
 
付 則
 この規則は、平成13年11月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成21年2月9日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成24年3月31日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成25年3月31日から施行する。
2 平成25年3月31日から平成26年3月30日までの間における改正後の第2号cの(c)の規定の適用については、同(c)イ中「4.5パーセント」とあるのは「3.5パーセント」と、同(c)ロ中「6パーセント」とあるのは「4.5パーセント」とする。
3 平成26年3月31日から平成27年3月30日までの間における改正後の第2号cの(c)の規定の適用については、同(c)イ中「4.5パーセント」とあるのは「4パーセント」と、同(c)ロ中「6パーセント」とあるのは「5.5パーセント」とする。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和2年6月1日から施行する。