付 則1 この規則は、平成13年11月1日から施行する。
2 S&P/TOPIX150を対象とする指数先物取引及びS&P/TOPIX150オプションを対象とする指数オプション取引については、別表第2の規定にかかわらず、当分の間、取引料の徴収の対象としないこととする。
(注)1.指数先物取引に係る用語の意義は、指数先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例において定めるところによる。
2.指数オプション取引に係る用語の意義は、指数オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例において定めるところによる。
一部改正〔平成18年4月1日、平成20年6月16日〕
付 則
この改正規定は、平成13年11月26日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債等とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成15年1月6日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成13年11月1日改正付則第2項に規定する売買を行った総合取引参加者について準用する。
付 則
この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年11月4日から施行し、同日以降の取引(権利行使を含む。)から適用する。
付 則
この改正規定は、平成16年2月2日から施行し、この改正規定施行の日前に行われた取引(権利行使、受渡決済及び最終決済を含む。)に係る定率負担金については、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成16年8月9日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
2 取引参加料金の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間に限り、当該各号a及びbに定める額の合計額とする。
(1) この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月末日まで
a 改正前の第3条第2項の規定により算出した定額負担金に相当する額に10分の7を乗じた額と、改正後の第3条第2項及び第5項の規定により算出した基本料及び売買システム施設利用料に相当する額に10分の3を乗じた額の合計額
b 改正前の第3条第3項の規定により算出した定率負担金に相当する額に10分の7を乗じた額と、改正後の第3条第3項及び第4項の規定により算出した取引料及びアクセス料に相当する額に10分の3を乗じた額の合計額
(2) 平成18年4月1日から平成19年3月末日まで
a 改正前の第3条第2項の規定により算出した定額負担金に相当する額に10分の4を乗じた額と、改正後の第3条第2項及び第5項の規定により算出した基本料及び売買システム施設利用料に相当する額に10分の6を乗じた額の合計額
b 改正前の第3条第3項の規定により算出した定率負担金に相当する額に10分の4を乗じた額と、改正後の第3条第3項及び第4項の規定により算出した取引料及びアクセス料に相当する額に10分の6を乗じた額の合計額
3 前項各号に掲げる期間における取引参加料金については、改正後の第3条第6項の規定にかかわらず、前項各号aに定める額を当月の20日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。)に、前項各号bに定める額を翌月の20日に、消費税額及び地方消費税額を加算して納入するものとする。この場合において、平成17年4月20日に納入する取引参加料金は、前項第1号aに定める額に加え、改正前の第3条第3項により算出した平成17年3月の定率負担金に相当する額を、消費税額及び地方消費税額を加算して納入するものとする。
4 施行日が属する事業年度の取引参加者保証金の額は、改正後の第4条の規定にかかわらず、改正前の第4条の規定により算出した額とする。
付 則
この改正規定は、平成17年12月12日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年2月6日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年3月7日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年6月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年7月17日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年11月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成21年2月9日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成21年3月19日から施行し、同月23日に当取引所に納入される取消料から適用する。
付 則
この改正規定は、平成21年3月23日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成21年3月23日から施行する。
付 則
この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成21年10月5日
付 則
この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成21年11月1日
付 則
1 この改正規定は、平成22年1月4日から施行する。ただし、売買システムの稼働に支障が生じたことにより、改正後の規定により売買を行うことができない又はそのおそれがあると当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
2 改正後の第3条の4の規定は、この改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる売買から適用し、施行日より前に行われる売買については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第3の規定は、平成22年2月22日に納入される取引参加料金から適用する。
4 平成22年1月20日に納入される株券等の売買(売買立会による売買に限る。)の売買システム施設利用料の算出に用いる各売買システム施設の数は、同年1月4日現在の数とする。
5 前2項の規定にかかわらず、第1項ただし書きに規定する場合における別表第3及び別表第4の適用については、当取引所が別に定めるところによる。
付 則
この改正規定は、平成22年7月26日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成22年9月30日から施行し、同日に開始する取引日以後の取引分から適用する。
付 則
この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成22年10月18日(NYSE LiffeへのTOPIX先物取引上場日)
付 則
この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成23年9月20日から施行し、平成23年10月20日に納入される取引参加料金から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当取引所が認める場合の適用については、当取引所が別に定めるところによる。
付 則
この改正規定は、平成23年9月26日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成23年10月31日から施行し、同日に開始する取引日以後の取引分から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成23年11月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い取引を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成23年11月21日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成23年12月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当取引所が認める場合の適用については、当取引所が別に定めるところによる。
付 則
この改正規則は、平成24年7月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成24年8月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)に現物取引資格の付与を受ける者の平成25年度における取引参加者保証金の額は、40万円に、次の各号に掲げる額を加算した額とする。
(1) 当該付与を受けた者が施行日において利用すると見込まれる売買システム施設の数に応じて、別表第4に基づき算出した売買システム施設利用料の月額の1か月分の額
(2) 平成24年度の株式会社大阪証券取引所(以下「大証」という。)における現物取引資格及びジャスダック取引資格に係る取引についての平成25年7月16日改正前の大証の取引参加者料金等に関する規則第2条第3項に規定する取引手数料及び同条第4項に規定するアクセス料の平均月額の2か月分の合計額
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
3 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日に現物取引参加者であって、施行日に取引資格を取得した者の平成25年度における取引参加者保証金の額は、平成25年7月16日改正付則第2項の規定により算出した額とする。
4 改正前の別表第1第1項第1号の規定にかかわらず、施行日の前日に総合取引参加者である者については、施行日の属する月(以下「開始月」という。)の基本料の額(月額)は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 開始月の前月の当取引所の市場における取引において、JASDAQに上場する株券等に係る注文(訂正及び取消注文を含む。以下同じ。)を行なった場合
50万円に、開始月の前月の当取引所の市場における立会による取引において国債証券先物取引に係る注文を行なった場合は20万円を、開始月の前月の当取引所の市場における立会による取引において指数先物取引に係る注文を行なった場合は30万円を、それぞれ施行日の前日までの日割をもって計算した額を加算した額
(2) 開始月の前月の当取引所の市場における取引において、JASDAQに上場する株券等に係る注文を行わなかった場合
40万円に、開始月の前月の当取引所の市場における立会による取引において国債証券先物取引に係る注文を行なった場合は20万円を、開始月の前月の当取引所の市場における立会による取引において指数先物取引に係る注文を行なった場合は30万円を、それぞれ施行日の前日までの日割をもって計算した額を加算した額
5 改正前の第3条第3項各号に掲げる取引(同項第1号に掲げる取引については、ストラテジー取引により成立する売買に限る。)についての開始月の取引料の額は、同項及び改正前の別表第2に定めるとおり算出する。ただし、東証株価指数先物取引(ラージ取引に限る。)、東証電気機器株価指数先物取引及び東証銀行業株価指数先物取引に係る取引料については、同別表第2中「100,000単位」とあるのは「100,000単位に、開始月の初日から施行日の前日までの日数を開始月の全日数で除した値を乗じた単位」と、「300,000単位」とあるのは「300,000単位に、開始月の初日から施行日の前日までの日数を開始月の全日数で除した値を乗じた単位」として算出した額とする。
6 改正前の第3条の2及び第3条の3の規定は、開始月において、なおその効力を有する。
7 改正前の別表第4第1項第2号の規定に係る売買システム施設利用料の額は、開始月については、施行日の前日までの日割をもって算出する。
8 施行日の前日までのアクセス料、ギブアップ手数料、移管取引料及び取消料は、改正前の第3条第4項及び別表第3、第3条第6項及び別表第5、第3条第7項及び別表6並びに第3条の5に定めるとおり算出する。
9 第4項から前項までの規定により算出した料金の当取引所への納入の日は、開始月の翌月20日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)とし、消費税額及び地方消費税額を加算して納入するものとする。
10 第4条第1項の規定にかかわらず、平成26年度における取引参加者保証金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 当取引所の平成25年度の最終月の当取引所の市場における取引において、JASDAQに上場する株券等に係る注文を行なった場合
50万円に、当取引所の平成25年度末における当該取引参加者の取引参加料金のうち改正後の別表第4第1項の規定に係る売買システム施設利用料の月額の1か月分と、当取引所の平成25年度における当該取引参加者の取引参加者料金のうち有価証券の売買に係る取引料及びアクセス料の平均月額の2か月分の合計額を加算した額
(2) 当取引所の平成25年度の最終月の当取引所の市場における取引において、JASDAQに上場する株券等に係る注文を行なわなかった場合
40万円に、当取引所の平成25年度末における当該取引参加者の取引参加料金のうち改正後の別表第4第1項の規定に係る売買システム施設利用料の月額の1か月分と、当取引所の平成25年度における当該取引参加者の取引参加者料金のうち有価証券の売買に係る取引料及びアクセス料の平均月額の2か月分の合計額を加算した額
11 第2項から前項までの規定のほか、施行日における取扱いその他必要な事項については、当取引所が別に定めるところによる。
付 則
この改正規定は、平成26年11月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年9月24日から施行し、平成27年10月20日に納入される取引参加料金から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定を適用することが適当でないと当取引所が認める場合の適用については、当取引所が別に定めるところによる。
付 則
1 この改正規定は、平成28年9月1日から施行し、同年10月20日に納入される取引参加料金及び取消料から適用する。
2 改正後の別表第2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間における取引料の額は、当該各号に定める額とする。
(1) この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)から平成29年8月末日まで
次のa及びbに掲げる場合の区分に従い、当該a及びbに定める額
a 改正前の別表第2及び別表第3の規定により算出した取引料及びアクセス料の合計額に3分の2を乗じた額並びに改正後の別表第2及び別表第3の規定により算出した取引料及びアクセス料の合計額に3分の1を乗じた額の合計額が、改正前の別表第2及び別表第3の規定により算出した取引料及びアクセス料の合計額を上回る場合
改正前の別表第2の規定により算出した取引料の額
b 改正前の別表第2及び別表第3の規定により算出した取引料及びアクセス料の合計額に3分の2を乗じた額並びに改正後の別表第2及び別表第3の規定により算出した取引料及びアクセス料の合計額に3分の1を乗じた額の合計額が、改正前の別表第2及び別表第3の規定により算出した取引料及びアクセス料の合計額以下である場合
改正前の別表第2の規定により算出した取引料の額に3分の2を乗じた額及び改正後の別表第2の規定により算出した取引料の額に3分の1を乗じた額の合計額
(2) 平成29年9月1日から平成30年8月末日まで
次のa及びbに掲げる場合の区分に従い、当該a及びbに定める額
a 改正前の別表第2及び別表第3の規定により算出した取引料及びアクセス料の合計額に3分の1を乗じた額並びに改正後の別表第2及び別表第3の規定により算出した取引料及びアクセス料の合計額に3分の2を乗じた額の合計額が、改正前の別表第2及び別表第3の規定により算出した取引料及びアクセス料の合計額を上回る場合
改正前の別表第2の規定により算出した取引料の額
b 改正前の別表第2及び別表第3の規定により算出した取引料及びアクセス料の合計額に3分の1を乗じた額並びに改正後の別表第2及び別表第3の規定により算出した取引料及びアクセス料の合計額に3分の2を乗じた額の合計額が、改正前の別表第2及び別表第3の規定により算出した取引料及びアクセス料の合計額以下である場合
改正前の別表第2の規定により算出した取引料の額に3分の1を乗じた額及び改正後の別表第2の規定により算出した取引料の額に3分の2を乗じた額の合計額
3 改正後の別表第3の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間におけるアクセス料の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 施行日から平成29年8月末日まで
次のa及びbに掲げる場合の区分に従い、当該a及びbに定める額
a 前項第1号aに掲げる場合
改正前の別表第3の規定により算出したアクセス料の額
b 前項第1号bに掲げる場合
改正前の別表第3の規定により算出したアクセス料の額に3分の2を乗じた額及び改正後の別表第3の規定により算出したアクセス料の額に3分の1を乗じた額の合計額
(2) 平成29年9月1日から平成30年8月末日まで
次のa及びbに掲げる場合の区分に従い、当該a及びbに定める額
a 前項第2号aに掲げる場合
改正前の別表第3の規定により算出したアクセス料の額
b 前項第2号bに掲げる場合
改正前の別表第3の規定により算出したアクセス料の額に3分の1を乗じた額及び改正後の別表第3の規定により算出したアクセス料の額に3分の2を乗じた額の合計額
付 則
1 この改正規定は、平成30年7月2日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成30年7月2日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和2年6月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和3年2月1日から施行し、令和3年3月20日に納入される取引参加料金から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、令和3年7月19日から施行し、令和3年8月20日に納入される取引参加料金から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、別表第4の改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年7月19日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和5年6月1日から施行し、同年7月20日に納入される取引参加料金から適用する。
付 則
この改正規定は、令和6年1月4日から施行する。
別表第4売買システム施設利用料の額
1 売買システム施設利用料の額(月額)は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 株券等の売買(売買立会による売買に限る。)
各取引参加者が当該取引に利用する売買システム施設について、次のaからcまでに掲げる売買システム施設の種類に応じて、当該aからcまでに定める額とする。
a システム間接続仮想サーバ(注文用)
次の(a)から(c)までに掲げるサーバの種類ごとに、当該(a)から(c)までに定める額とする。
(a) 秒間の最大受付件数を5件とするサーバ 4サーバまで0円、4サーバを超える部分につき1サーバ当たり4千円として算出した額
(b) 秒間の最大受付件数を60件とするサーバ 2サーバまで0円、2サーバを超える部分につき1サーバ当たり30千円として算出した額
(c) 秒間の最大受付件数を200件とするサーバ 1サーバ当たり90千円として算出した額
b システム間接続仮想サーバ(問合せ用)
2サーバまで0円、2サーバを超える部分につき1サーバ当たり15千円として算出した額
c システム間接続仮想サーバ(ドロップ・コピー用)
1サーバ当たり30千円として算出した額
(2) 株券等の売買(売買立会によらない売買に限る。)
各取引参加者が当該取引に利用するシステム間接続仮想サーバについて、2サーバまで0円、2サーバを超える部分につき1サーバ当たり8千円として算出した額とする。
2 前項各号において売買システム施設利用料の算出に用いる各売買システム施設の数は、当月の第一営業日現在の数とする。ただし、新たに取引資格を取得した場合における当該取得日の属する月においては、当該取得日現在の数とする。
3 取引参加者の取引資格の取得日又は喪失日の属する月の売買システム施設利用料は、日割をもって計算する。
4 第1項第1号aに掲げる仮想サーバにおいてSelf-Trade Prevention機能の利用権限(以下この項において「アカウント」という。)を設定する場合には、当該アカウントを設定した仮想サーバに係る前3項の規定に基づいて算出された売買システム施設利用料の額(月額)に50千円を加算する。ただし、複数の仮想サーバにおいて同一のアカウントを設定する場合には、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 当該複数の仮想サーバを利用する取引参加者が複数の場合
当該複数の取引参加者の申告に基づき当取引所が定めるところにより当該アカウントに係る利用料の請求先として決定された者が利用する仮想サーバ(当該複数の仮想サーバに含まれるものに限る。)に係る前3項の規定に基づいて算出された売買システム施設利用料の額(月額)を合計した額に50千円を加算する。
(2) 前号以外の場合
当該複数の仮想サーバに係る前3項の規定に基づいて算出された売買システム施設利用料の額(月額)を合計した額に50千円を加算する。
5 前項各号において、Self-Trade Prevention機能の利用に伴い売買システム施設利用料の額(月額)に加算する額の算出は、当月の第一営業日現在のアカウントの設定状況に基づいて行う。
6 前2項に定めるもののほか、Self-Trade Prevention機能の利用料に関し必要な事項については、当取引所が定める。
(注)
1.システム間接続仮想サーバ(注文用)とは、各取引参加者が、当取引所の市場における注文の送信又は通知の受信を目的として、当取引所の売買系システムに接続するものをいい、システム間接続仮想サーバ(問合せ用)とは、各取引参加者が、当取引所の市場における市場情報の取得を目的として、当取引所の売買系システムに接続するものをいい、システム間接続仮想サーバ(ドロップ・コピー用)とは、各取引参加者が、システム間接続仮想サーバ(注文用)とは別に、当取引所の市場における通知の受信を目的として、当取引所の売買系システムに接続するものをいう。
追加〔平成17年4月1日〕、一部改正〔平成19年9月30日、平成20年1月15日、平成20年1月15日、平成20年6月16日、平成21年10月5日、平成21年11月1日、平成22年1月4日、平成23年9月20日、平成23年11月21日、平成23年12月1日、平成26年3月24日、平成27年9月24日、令和3年7月19日〕