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信認金、取引参加者保証金及び発行日決済取引の売買証拠金の代用有価証券に関する規則(東京証券取引所)
 
 平成15年1月14日
 取引関係
 
(目的)
第1条
 この規則は、取引参加者規程第12条第3項、第13条第2項及び清算・決済規程第17条第2項の規定に基づき、信認金、取引参加者保証金及び発行日決済取引の売買証拠金の代用として預託することができる有価証券の種類及びその代用価格等に関し、必要な事項を定める。
 一部改正〔平成16年2月2日〕
 
(代用有価証券の種類及び代用価格)
第2条
 信認金、取引参加者保証金及び発行日決済取引の売買証拠金の代用として預託することができる有価証券の種類及びその代用価格は別表に定めるところによる。
 一部改正〔平成16年2月2日〕
 
付 則
1 この規則は、平成15年1月14日から施行する。
2 別表第1項に規定する当該前々日がこの規則の施行の日から平成15年7月末日までの間の日である場合における別表第3項の規定の適用については、同項中「当該差入日の前々日が毎年2月から7月までの間は前年7月から12月までの、当該差入日の前々日が毎年8月から翌年1月までの間は1月から6月までの間」とあるのは「平成14年6月から11月までの間」とする。
3 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、この規則を適用する。
付 則
 この改正規定は、平成15年1月27日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成16年2月2日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日において日本証券業協会に登録されていた有価証券を施行日又は施行日の翌日に預託する場合における当該有価証券の時価は、改正後の別表第2項の規定にかかわらず、日本証券業協会が公表する午後3時現在における直近の売買価格とする。
3 施行日の前日において日本証券業協会に登録されていた銘柄(施行日に株式会社ジャスダック証券取引所に上場された銘柄に限る。)に関する別表第3項の規定の適用については、日本証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場における当該銘柄の売買高を株式会社ジャスダック証券取引所における当該銘柄の売買高とみなす。
(注)第1項の「当取引所が定める日」は平成16年12月13日
付 則
1 この改正規定は、平成18年1月10日から施行する。
2 取引参加者は、この改正規定施行の際、現に債券(国債証券、新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)を本券により当取引所に預託している場合には、平成18年3月31日までに返戻を受けるものとする。
付 則
1 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に募集の決議があった改正前の別表(注)に規定する転換社債型新株予約権付社債券については、改正後の別表(注)に規定する転換社債型新株予約権付社債券とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
 この改正規定は、平成19年1月4日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成22年5月24日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成25年1月4日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年7月22日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年10月13日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成27年10月13日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成30年5月1日から施行する。
 
別表
代用有価証券の種類及びその代用価格等に関する表
 
1 第2条の有価証券の代用価格は、当該有価証券の預託日の前々日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)における時価に当取引所の定める率を乗じた額とする。ただし、当取引所は、相場に著しい変動を生じた場合等特に必要があると認めた場合には、代用価格を変更することができる。
2 前項の有価証券の種類、時価及び当取引所の定める率は以下のとおりとする。
有価証券の種類 時価 時価に乗ずべき率
国債証券(物価連動国債(物価連動国債の取扱いに関する省令(平成16年財務省令第7号)第1条に規定する物価連動国債をいう。以下同じ。)にあってはクリアリング機構が清算対象取引とするものに限る。) 日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの 当該売買参考統計値のうち平均値(物価連動国債にあっては、当該平均値に財務省が公表する連動係数を乗じた値) 100分の95
売買参考統計値が発表されていないもののうち国内の金融商品取引所において上場されているもの 金融商品取引所(注1)における最終価格(注2)
政府保証債券 日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの 当該売買参考統計値のうち平均値 100分の90
金融商品取引法施行令第2条の11に定める債券である円貨債券(注3) 売買参考統計値が発表されていないもののうち国内の金融商品取引所において上場されているもの 金融商品取引所(注1)における最終価格(注2)
地方債証券(注3) 日本証券業協会が売買参考統計値を発表するもの 当該売買参考統計値のうち平均値 100分の85
特殊債券(政府保証債券を除く。)
社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)(注3)(注4)
円貨建外国債券(金融商品取引法施行令第2条の11に定める債券である円貨債券、転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)(注3)(注5) 売買参考統計値が発表されていないもののうち国内の金融商品取引所において上場されているもの 金融商品取引所(注1)における最終価格(注2)
公社債投資信託の受益証券 一般社団法人投資信託協会が前日の時価を発表するもの 当該時価
転換社債型新株予約権付社債券(注3)(注4) 国内の金融商品取引所に上場されているもの 金融商品取引所(注1)における最終価格(注2) 100分の80
交換社債券(注3)(注6)
株券 国内の金融商品取引所に上場されているもの 金融商品取引所(注1)における最終価格(注2) 100分の70
優先出資証券(注7)
外国投資信託の受益証券
外国投資証券
外国株預託証券
受益証券発行信託の受益証券
外国受益証券発行信託の受益証券
投資信託の受益証券(公社債投資信託の受益証券を除く。) 国内の金融商品取引所に上場されているもの 金融商品取引所(注1)における最終価格(注2)
投資証券 一般社団法人投資信託協会が前日の時価を発表するもの 当該時価
(注)1.複数の金融商品取引所に上場している銘柄については、当取引所が定める順位により選択した金融商品取引所とする。
 2.最終価格については、当該金融商品取引所において気配表示が行われている場合は当該最終気配値段をいう。
 3.発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る。
 4.社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)及び転換社債型新株予約権付社債券については、国内の金融商品取引所にその株券が上場されている会社が発行するものに限る。
 5.転換社債型新株予約権付社債券とは、新株予約権付社債券のうち、新株予約権の行使に際してする出資の目的が当該新株予約権付社債券に係る社債であるものをいう。
 6.交換社債券とは、社債券(外国法人により発行されるものを含む。)であって、それを保有する者の請求により発行者以外の特定の会社の株券により償還されるものをいう。
 7.優先出資証券とは、協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。
3 前項の規定における当取引所が定める順位は、第一順位は、当該預託日の前々日が毎年2月から7月までの間は毎年7月から12月までの、当該預託日の前々日が毎年8月から翌年1月までの間は1月から6月までの間における各金融商品取引所において成立した当該銘柄の売買高(売買立会により成立した普通取引(各金融商品取引所の定める普通取引をいう。)に係るものに限る。)の最も多い金融商品取引所とし、それ以降は、取引所・業界団体等コード(証券コード協議会の定めるものをいう。)の順序とする。
4 代用価格の端数金額の調整は次のとおりとする。
(1) 株券、優先出資証券、投資信託の受益証券、外国投資信託の受益証券、投資証券、外国投資証券、外国株預託証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券については、円位未満の端数金額は、これを切り捨てる。
(2) 前号に規定する有価証券以外の有価証券については、銭位未満の端数金額は、これを切り捨てる。
5 取引参加者が第2項に規定する国債証券を信認金又は取引参加者保証金の代用として当取引所に預託する場合には、クリアリング機構が当取引所に代わって当該国債証券を受領するものとし、取引参加者は、日本銀行に開設されたクリアリング機構名義の口座への振替により当該預託を行うものとする。
6 取引参加者が次の各号に掲げる有価証券を信認金又は取引参加者保証金の代用として当取引所に預託する場合には、クリアリング機構が当取引所に代わって当該有価証券を受領するものとし、取引参加者は、株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」という。)に開設されたクリアリング機構名義の口座への振替により当該預託を行うものとする。
(1) 債券(国債証券及び新株予約権付社債券を除く。)、転換社債型新株予約権付社債券、株券、優先出資証券、投資信託の受益証券、外国投資信託の受益証券、外国投資証券、外国株預託証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券
(2) 投資証券のうち国内の金融商品取引所に上場されているもの。
7 当取引所は、次の各号に掲げる預託有価証券に係る保管振替機構に対する報告を預託元の取引参加者に委託し、当該委託を受けた取引参加者は、保管振替機構に対し当該報告を行うものとする。この場合において、当該委託を受けた取引参加者は他の者をして当該報告を行わせることができる。
(1) 内国法人の発行する株券に係る特別株主管理事務委託状況の報告
(2) 優先出資証券に係る特別優先出資者管理事務委託状況の報告
(3) 投資信託の受益証券に係る特別受益者管理事務委託状況の報告
(4) 投資証券に係る特別投資主管理事務委託状況の報告
(5) 受益証券発行信託の受益証券に係る特別受益者管理事務委託状況の報告
8 第2項の規定にかかわらず、国内の金融商品取引所に上場されている株券(優先出資証券、投資信託の受益証券、外国投資信託の受益証券、投資証券、外国投資証券、外国株預託証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券を含む。以下同じ。)が、その上場されている国内のすべての金融商品取引所において、当該金融商品取引所の定める上場廃止の基準に該当した場合(次の各号に掲げる場合を除く。)には、該当した日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。)から、当該株券及び当該株券(当該投資信託の受益証券、外国投資信託の受益証券、外国株預託証券、受益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益証券を除く。)の発行者が発行する社債券を、代用有価証券から除外する。
(1) 当該株券の発行者が株式交換又は株式移転により国内の金融商品取引所の上場会社の完全子会社となる場合
(2) 当該株券の発行者が国内の金融商品取引所の上場会社に吸収合併される場合
(3) その他当該株券が上場廃止となる場合であって、当該株券と引換えに交付される株券が国内の金融商品取引所に速やかに上場される見込みがあるとき
9 前項の規定は、債券の発行者が当該債券の期限の利益を喪失した場合の当該債券について準用する。
 一部改正〔平成15年1月27日、平成15年4月1日、平成16年2月2日、平成16年12月13日、平成18年1月10日、平成18年5月1日、平成19年1月4日、平成19年9月30日、平成21年1月5日、平成22年5月24日、平成25年1月4日、平成26年7月22日、平成27年10月13日、平成30年5月1日〕