売買監理銘柄に関する規則(東京証券取引所)
平成2年12月1日
取引関係
(目的)
第1条 この規則は、公正な価格形成及び円滑な流通を確保するため、株券等の買集めに関し、売買又はその受託に関する必要な規制措置等を行うとともに、取引参加者規程第19条の規定に基づく売買内容等の報告について特別の取扱いを行う銘柄(以下「売買監理銘柄」という。)につき、必要な事項を定める。
一部改正〔平成9年7月1日、平成10年12月1日、平成13年11月1日〕
(売買監理銘柄への指定)
第2条 当取引所は、特定の銘柄の株券の発行者の発行する株券等を相当数買い集めている者により当該株券等につき大量保有報告書が提出されている場合(当該買い集めている者により既に株券等保有割合が100分の5以下となった旨の変更報告書が提出されている場合を除く。)において、当該銘柄の株券等について価格の変動その他売買状況等に著しい異常があると認めるときは、その銘柄を売買監理銘柄に指定する。
一部改正〔平成9年7月1日、平成13年11月1日〕
(指定の通知)
第3条 当取引所は、売買監理銘柄への指定を行った場合には、その旨を取引参加者に通知する。
一部改正〔平成9年7月1日、平成11年5月1日、平成13年11月1日、平成20年6月16日、平成25年7月16日、平成26年3月24日〕
(規制措置等)
第4条 当取引所は、売買監理銘柄について、業務規程に基づき、売買又はその受託に関し必要な規制措置を行う。
2 当取引所は、売買監理銘柄が信用取引を行うことができる銘柄である場合には、その信用取引残高を日々公表する。
一部改正〔平成9年7月1日、平成10年12月1日、平成13年11月1日、平成20年6月16日、平成26年3月24日〕
(売買内容等の報告義務)
第5条 取引参加者は、売買監理について、次の各号に定めるところにより、当取引所に売買内容等の報告を行うものとする。
(1) 売買監理銘柄への指定日前の当取引所が必要と認めた期間の売買内容等の報告は、当取引所が定めるところにより、当取引所が報告を求めた日の属する週の翌週金曜日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。次号において同じ。)までに行うものとする。
(2) 売買監理銘柄への指定日から次条の規定に基づき指定の解除が行われるまでの期間の売買内容等の報告は、当取引所が定めるところにより、売買等の行われた日の属する週の翌週金曜日までに行うものとする。
一部改正〔平成9年7月1日、平成10年12月1日、平成13年11月1日〕
(指定の解除)
第6条 当取引所は、売買監理銘柄の株券の発行者の発行する株券等を相当数買い集めている者により株券等保有割合が100分の5以下となった旨の変更報告書が提出された場合又は売買監理銘柄について価格の変動その他売買状況等を勘案して必要がないと認める場合には、その指定の解除を行う。
2 第3条の規定は、前項の指定の解除について準用する。
一部改正〔平成13年11月1日〕
(有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第7条 有価証券の売買に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該有価証券の売買を行う者とみなしてこの規則を適用する。
追加〔平成15年1月6日〕、一部改正〔平成26年3月24日〕
(他の取引参加者に発注を委託することで行う有価証券の売買に対する適用)
第8条 取引参加者規程第2条の2第3項に規定する他の取引参加者に発注を委託することで行う有価証券の売買については、同第24条の7第1項に規定する当取引所の承認を得た取引参加者を当該有価証券の売買を行う者とみなしてこの規則を適用する。
追加〔令和6年1月4日〕
付 則 この改正規定は、平成13年11月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成15年1月6日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する 。
付 則
この改正規定は、令和6年1月4日から施行する。