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取引参加者における不公正取引の防止のための売買管理体制に関する規則(東京証券取引所)
 
 平成18年6月1日
 取引関係
 
(目的)
第1条
 この規則は、取引参加者規程第22条の2の規定に基づき、取引参加者が整備する売買管理体制について、必要な事項を定める。
2 前項の売買管理体制の整備は、取引参加者が社内規則の制定その他の必要な措置を講じることにより、当取引所の市場における有価証券の売買(業務規程第2条第1項に規定する株券、転換社債型新株予約権付社債券及び交換社債券の売買に限る。)に関して、取引参加者における不公正取引を防止し、もって当取引所及び取引参加者の信用を確保し、公益及び投資者の保護に資することを目的とする。
 一部改正〔平成19年12月1日〕
 
(社内規則の制定)
第2条
 取引参加者は、取引参加者がその顧客による不公正取引を防止するために行う売買管理に関して、次の各号に掲げる事項を定めた社内規則を整備することとする。
(1) 売買管理の業務を担当する部門並びにその権限及び責任に関する事項
(2) 顧客の売買動向及び売買動機等の的確な把握に関する事項
(3) 売買管理を行うに当たり参考とすべき情報に関する事項
(4) 売買審査の対象となる顧客の抽出に関する事項
(5) 顧客に対して行う売買審査に関する事項
(6) 売買審査の結果に基づく措置に関する事項
(7) その他必要と認められる事項
 一部改正〔平成19年12月1日〕
 
(顧客の売買動向及び売買動機等の的確な把握)
第3条
 取引参加者は、適宜、モニタリング(顧客の売買商品、取引手法及び取引形態並びに投資意向及び投資経験等に関する調査をいう。)を行い、顧客の売買動向及び売買動機等の的確な把握に努めるものとする。
 
(売買審査)
第4条
 取引参加者は、次の各号の規定に従い、売買審査を行うものとする。
(1) 売買審査の対象となる顧客の抽出は、別表「売買審査の対象となる顧客の抽出に関する表」に掲げる銘柄及び顧客について、当取引所が別に定める抽出基準に従い行うものとする。ただし、別表「売買審査の対象となる顧客の抽出に関する表」5に掲げる銘柄及び顧客を除き、次のaからcまでのいずれかに該当する場合には、適切と認められる抽出基準に変更することができるものとする。
 a 対面取引(顧客がインターネット等を利用することによりその顧客の注文が機械的に認識又は処理される取引以外の取引をいう。)について、当取引所が別に定める抽出基準によることが過重な経済的負担を必要とする場合その他の当該抽出基準により売買審査を行うことが困難と認められる場合
 b 当取引所が別に定める抽出基準に従い抽出される顧客の数が一般的に適切と評価される売買審査の体制を勘案し過大であり、かつ、当取引所が別に定める分析に係る項目に従い売買審査を併せ行うこと等により、この号本文の規定により抽出される顧客に対して審査を行った結果と比較して、同程度の審査結果が得られると認められる場合
 c 当取引所が別に定める売買管理体制が整備され、当該売買管理体制に関する一定の実効性が確保されることにより、適切な審査結果が得られると認められる場合
(2) 前号の規定により抽出された顧客が行った取引については、当取引所が別に定める分析に係る項目その他の項目のうち必要なものについて売買審査を行うものとする。ただし、同号cに該当する場合には、適切と認められる分析に係る項目について売買審査を行うことができるものとする。
2 取引参加者は、前項に定める売買審査を行った結果、不公正取引につながるおそれがあると認識した場合には、当該取引を行った顧客に対し注意の喚起を行い、その後も改善が見られない場合には、当該顧客に対して注文の受託の停止その他の適切な措置を講じなければならない。
3 取引参加者は、第1項に定める売買審査を行った結果、内部者取引のおそれがあると認識した場合には、当取引所が定めるところにより、次の各号に掲げる事項を当取引所に遅滞なく報告しなければならない。
(1) 当該売買審査の結果
(2) 前項の規定に基づき、顧客に対して注意の喚起を行い、又は注文の受託の停止その他の措置を講じた場合においては、当該注意喚起又は措置の内容
 一部改正〔平成21年4月1日、令和4年4月4日〕
 
(社内記録の作成及び保存等)
第5条
 取引参加者は、次に掲げる事項について社内記録を作成し、5年間保存するものとする。
(1) 抽出基準の変更理由(前条第1項第1号bに該当するものとして抽出基準を変更した場合に限る。)
(2) 売買管理体制の整備状況が確認できる資料(前条第1項第1号cに該当するものとして抽出基準又は分析に係る項目を変更した場合に限る。)
(3) 前条第1項に規定する売買審査の結果(不公正取引に該当しないことが明らかな場合を除く。)及び同条第2項の規定に基づき顧客に対して行った措置
2 取引参加者は、前項のほか、インターネットを利用した顧客の注文について、売買審査の実効性の確保に必要なものとして当取引所が定める情報を当取引所が定めるところにより取得し、保存するものとする。
 一部改正〔平成19年12月1日、平成24年1月1日、令和4年4月4日〕
 
(社内規則の見直し等)
第6条
 取引参加者は、第2条の社内規則について、役職員に周知徹底を図り、市場及び取引の実態に応じて、売買管理の業務を担当する部門に見直しを行わせることなどにより、その実効性を確保するものとする。
 
(自己売買に係る管理)
第7条
 取引参加者は、自己の計算による売買について、当該取引参加者の取引形態等にかんがみ適切な売買管理体制を整備することとする。
 追加〔平成19年12月1日〕
 
付 則
 この規則は、平成18年6月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年12月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成21年6月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成24年1月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
 
別表 売買審査の対象となる顧客の抽出に関する表
 売買審査の対象となる顧客の抽出は、以下に掲げる銘柄の区分に応じて、当該各区分に定める顧客について行うものとする。
銘柄 顧客
当該取引参加者の売買関与率が高い銘柄 特定の銘柄について、売買関与率の高い顧客
当該取引参加者が立会終了時を含む一定の時間帯において売買を行った銘柄 特定の銘柄について、立会終了時を含む一定の時間帯において売買を行った顧客
当該取引参加者が同一時刻及び同一値段における売付け及び買付けを行った銘柄 特定の銘柄について、同一時刻及び同一値段における売付け及び買付けを行った顧客
当該取引参加者が目立った注文の取消し又は劣後する値段への変更を行った銘柄 特定の銘柄について、目立った注文の取消し又は劣後する値段への変更を行った顧客
当該取引参加者が重要事実等の公表前に売買を行った銘柄 特定の銘柄について、重要事実等の公表前に売買を行った顧客のうち、売買状況等から内部者取引を行った疑いのある顧客
当該取引参加者が売買を行った全ての銘柄 金融商品取引所又はその取引参加者等から不公正取引の疑いについて情報提供が行われた場合において、その対象となった顧客
当該取引参加者が売買を行った全ての銘柄 その他不公正取引を行った疑いのある顧客
(注)1.上記1から4については、取引参加者が売買を行った全ての銘柄について、売買審査の対象となる顧客を抽出することができる。
 2.上記5に規定する重要事実等とは、法第166条第1項に規定する重要事実及び法第167条第3項に規定する公開買付け等事実をいう。
 3.法第2条第8項第12号ロの投資一任契約及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)第123条第1項第13号イからホまでに掲げる行為については、その顧客を抽出の対象から除くことができる。
 4.上記5を除き、当取引所が定める売買立会によらない売買及び当取引所の市場外における売買については、その顧客を抽出の対象から除くことができる。
 一部改正〔平成19年9月30日、平成21年4月1日、平成21年6月1日、平成24年1月1日〕