取引参加者における注文管理体制に関する規則(東京証券取引所)
平成18年5月1日
取引関係
(目的)
第1条 この規則は、取引参加者規程第22条の3の規定に基づき、取引参加者が整備する注文管理体制について、必要な事項を定める。
2 前項の注文管理体制の整備は、取引参加者が社内規則の制定その他の必要な措置を講じることにより、当取引所の市場における有価証券の売買(当取引所の定める売買立会による売買に限る。)に関して、取引参加者における過誤のある注文の受託及び発注を防止し、もって当取引所及び取引参加者の信用を確保し、公益及び投資者の保護に資することを目的とする。
一部改正〔平成26年3月24日〕
(社内規則の制定)
第2条 取引参加者は、取引参加者が行う注文管理に関して、次の各号に掲げる事項を定めた社内規則を整備することとする。
(1) 顧客の注文内容の確認等に関する事項
(2) 注文の発注制限に関する事項
(3) 承認者の設置に関する事項
(4) 社内規則の周知徹底等に関する事項
(5) その他必要と認められる事項
(顧客の注文内容の確認等)
第3条 取引参加者は、顧客から注文を受託する際に次の事項を確認するものとする。
(1) 銘柄、売付け又は買付けの区別、値段、数量その他の顧客の注文内容
(2) 顧客の資力及び属性、売買商品その他の顧客に関する情報
2 取引参加者は、顧客の資力をあらかじめ把握するよう努めるものとする。
(注文の発注制限等)
第4条 取引参加者は、当取引所の市場において注文を発注するに当たり、前条第1項各号に掲げる事項及び取引参加者の資力を踏まえ、次の各号に掲げる制限又は措置を実施するものとする。
(1) 一定の数量又は金額以上を内容とする注文の発注を禁止する制限
(2) 一定の数量又は金額以上を内容とする注文の発注を行う前に承認を要する制限
(3) 一定の時間における注文の数量又は金額の合計が一定の数量又は金額以上となる注文等の発注を防止するために適切と認められる制限
(4) 顧客又は取引参加者が使用するシステムの異常な動作その他の事由により予期しない異常な注文の発注がなされた場合又はそのおそれがある場合、直ちに当取引所に対する注文の発注を抑止する措置
2 取引参加者は、前項各号に掲げる制限又は措置について、当該取引参加者の直接的かつ排他的な管理権限の下で実施しなければならない。
一部改正〔平成30年4月1日、令和3年1月4日〕
(承認者の設置)
第5条 取引参加者は、前条第2号の承認を行う者を当取引所の市場へ発注を行う部店ごとに設置するものとする。ただし、他の部店を通じて発注を行う場合であって、当該他の部店において当該承認を行うときは、この限りでない。
(注文発注システム等による対応)
第6条 取引参加者は、第4条第1項第1号及び第2号に掲げる制限を当該取引参加者が使用する注文発注に係るシステムにより実施するものとし、同項第3号に掲げる制限及び同項第4号に掲げる措置を当該取引参加者が使用する注文発注に係るシステム又は適切と認められる方法により実施するものとする。
一部改正〔平成30年4月1日、令和3年1月4日〕
(社内規則の周知徹底等)
第7条 取引参加者は、第2条の社内規則について、役職員に周知徹底を図り、遵守状況に関する定期的な社内検査を行うことその他必要な措置を講じることにより、その実効性を確保するものとする。
付 則 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和3年1月4日から施行する。