(上場適格性調査の実施)
第3条 幹事取引参加者は、次の各号に掲げる有価証券の新規上場申請を行おうとする又は行った者及びその企業グループについて、当該各号に定める事項又は基準に適合する見込みがあるかどうかの調査を行うものとする。
(1) スタンダード市場へ新規上場申請が行われる株券等(テクニカル上場規定の適用を受ける株券等を除く。)
上場規程第207条第1項各号に掲げる事項
(2) プライム市場へ新規上場申請が行われる株券等(テクニカル上場規定の適用を受ける株券等を除く。)
上場規程第213条第1項各号に掲げる事項
(3) グロース市場へ新規上場申請が行われる株券等(テクニカル上場規定の適用を受ける株券等を除く。)
上場規程第219条第1項各号に掲げる事項
(4) 保証付外国社債券以外の外国社債券(上場規程第904条第3項の適用を受ける外国社債券を除く。)
上場規程第904条第2項第1号に定める基準
(5) 保証付外国社債券(上場規程第904条第3項の適用を受ける保証付外国社債券を除く。)
上場規程第904条第2項第2号に定める基準
(6) 外国国債証券等
上場規程第905条に定める基準
(7) 不動産投資信託証券
上場規程第1206条第1項各号に掲げる事項
(8) ベンチャーファンド
上場規程第1306条第1項各号に掲げる事項
(9) カントリーファンド
上場規程第1406条第1項各号に掲げる事項
(10) インフラファンド
上場規程第1506条第1項各号に掲げる事項
2 幹事取引参加者は、次の各号に掲げる有価証券の市場区分の変更申請を行おうとする又は行った者及びその企業グループについて、当該各号に定める事項に適合する見込みがあるかどうかの調査を行うものとする。ただし、第1号に掲げる有価証券の市場区分の変更申請を行おうとする又は行った者及びその企業グループについては、当該調査を行わないことができる。
(1) スタンダード市場へ市場区分の変更申請が行われる株券等
上場規程第308条第1項の規定により準用される同第207条第1項各号に掲げる事項
(2) プライム市場へ市場区分の変更申請が行われる株券等
上場規程第308条第2項の規定により準用される同第213条第1項各号に掲げる事項
(3) グロース市場へ市場区分の変更申請が行われる株券等
上場規程第308条第3項の規定により準用される同第219条第1項各号に掲げる事項
3 幹事取引参加者は、次の各号に掲げる上場会社が、吸収合併等の場合の市場区分の変更に係る審査の申請(上場規程第310条第1項の規定に基づく審査の申請をいう。)又は不適当な合併等の場合の新規上場基準に準じた基準に適合しないかどうかの審査の申請(上場規程第603条第2項の規定に基づく審査の申請をいう。)を行おうとする又は行った場合には、当該上場会社及びその企業グループについて、当該各号に定める事項に適合する見込みがあるかどうかの調査を行うものとする。
(1) スタンダード市場の上場会社
有価証券上場規程施行規則(以下「上場規程施行規則」という。)第311条第6項又は上場規程施行規則第601条第5項第6号の規定により準用される上場規程第207条第1項各号に掲げる事項
(2) プライム市場の上場会社
上場規程施行規則第311条第6項又は上場規程施行規則第601条第5項第6号の規定により準用される上場規程第213条第1項各号に掲げる事項
(3) グロース市場の上場会社
上場規程施行規則第311条第6項又は上場規程施行規則第601条第5項第6号の規定により準用される上場規程第219条第1項各号に掲げる事項
一部改正〔平成23年3月31日、平成25年7月16日、平成27年4月30日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和6年1月15日〕
(幹事取引参加者の交代等があった場合の対応)
第5条 幹事取引参加者は、新規上場申請等(第3条各項に定める申請をいう。以下同じ。)を行おうとする又は行った者に係る次の各号に掲げる事実を知ったときは、その理由を確認するとともに、当該確認した内容の合理性について十分な検討を行うものとする。ただし、第3号にあっては、第3条第1項に定める新規上場申請を行おうとする又は行った場合に限る。
(1) 指名を予定していた幹事取引参加者の交代
(2) 選任又は選任を予定していた財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等の交代
(3) 新規上場申請を予定していた金融商品取引所等の変更
一部改正〔平成23年3月31日、令和4年4月4日〕
(社内記録の作成、保存)
第6条 幹事取引参加者は、新規上場申請等を行った者に対する上場適格性調査について、次の各号に掲げる社内記録を作成し、新規上場申請等を行った日から5年間当該記録及び記録作成の基となる資料及び情報を保存するものとする。
(1) 上場適格性調査において収集した資料及び情報(上場適格性調査の結果に影響を及ぼすと認められるものに限る。)並びに当該資料及び情報に対する分析及び評価の内容に係る記録
(2) 上場適格性調査の結果の形成過程に係る記録
一部改正〔令和4年4月4日〕
(上場適格性調査の独立性の確保)
第8条 幹事取引参加者は、次の各号に適合する組織体制を整備するものとする。ただし、幹事取引参加者が上場適格性調査において独立した意見形成を行うことができる体制を実質的に構築しているものと当取引所が認める場合は、この限りでない。
(1) 上場適格性調査を行う部門(以下「上場適格性調査部門」という。)を設置すること。
(2) 上場適格性調査部門において上場適格性調査を行う担当者は、新規上場案件等を獲得するための営業推進業務及び新規上場を申請する者に対する指導業務に携わらないこと。
(3) 上場適格性調査部門を担当する役員は、上場営業推進を行う部門及び上場指導を行う部門を担当しないこと。