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仲介規則(東京証券取引所)

 昭和36年1月4日
 取引関係

(目的)
第1条
 この規則は、取引参加者規程第44条第3項の規定に基づき、仲介に関して必要な事項を定める。
 一部改正〔平成13年11月1日〕

(仲介の申出)
第2条
 取引参加者規程第44条第1項により仲介の申出を行う場合は、次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印した仲介申出書2通を当取引所に提出しなければならない。
(1) 申出の日付
(2) 申出人の商号及び所在地
(3) 相手方の商号及び所在地
(4) 申出の趣旨
(5) 紛争の経過及び実情
(6) 参考資料がある場合はその表示
2 申出書が前項各号に定める要件を欠き、遅滞なく補正されないときは、当取引所はこれを受理しない。
3 当取引所が申出を受理したときは、申出書1通を相手方へ交付するものとする。
 一部改正〔昭和60年10月5日、昭和63年8月26日、平成10年12月1日、平成13年11月1日、平成26年3月24日〕

(仲介の却下)
第3条
 仲介の申出が次の各号のいずれかに該当するときは、当取引所は、仲介を行わないことができる。
(1) 申出が紛争の起こった日から3年を経過したとき
(2) 訴訟中の紛争につき仲介を申し出たとき
(3) 認可金融商品取引業協会においてあっせん中の紛争につき仲介を申し出たとき
(4) その他取引参加者規程第44条第1項ただし書に該当すると認められるとき
 一部改正〔昭和60年10月5日、昭和63年8月26日、平成10年12月1日、平成13年11月1日、平成19年9月30日〕

(仲介人の参加)
第4条
 当取引所が必要と認めたときは、当取引所は当事者の同意を得て、他の取引参加者の取引参加者代表者又は当取引所が適当と認める者のうちから仲介人を選任し、仲介に参加させることができる。
 一部改正〔昭和60年10月5日、昭和63年8月26日、平成元年10月2日、平成9年7月1日、平成10年12月1日、平成13年11月1日〕

(答弁書の提出義務)
第5条
 仲介申出につき、相手方が当取引所の仲介に応ずる場合は相手方は、第2条第3項の申出書の交付を受けた後、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載し、記名押印した答弁書2通を作成し、当取引所に提出しなければならない。
(1) 作成の日付
(2) 当事者の商号及び所在地
(3) 紛争の表示
(4) 紛争の経過及び実情
(5) 申出書に対する答弁及び抗弁
(6) 参考資料がある場合はその表示
2 前項による答弁書の提出があったときは当取引所はその1通を申出人に交付するものとする。
 一部改正〔昭和60年10月5日、平成10年12月1日、平成13年11月1日、平成26年3月24日〕

(仲介拒否理由書の提出義務)
第6条
 仲介申出について、相手方が当取引所の仲介に応じないときは、前条第1項各号に掲げる事項及び当取引所の仲介を拒否する理由を記載し、記名押印した仲介拒否理由書2通を当取引所に提出しなければならない。
2 前項による仲介拒否理由書の提出があったときは、当取引所はその1通を申出人に交付するものとする。
 一部改正〔昭和60年10月5日、昭和63年8月26日、平成元年10月2日、平成9年7月1日、平成10年12月1日、平成13年11月1日〕

(事情聴取)
第7条
 当取引所は、期日を定めて当事者の出頭を求め、事情を聴取することができる。
2 当事者が、前項の期日の変更を申請するときは、当該期日の2日前までに、これを行わなければならない。
3 出頭を求められた当事者は自身で出頭しなければならない。ただし、当取引所が承認した場合においては、代理人を出頭させることができる。
 一部改正〔昭和60年10月5日、平成13年11月1日〕

(資料等の提出義務)
第8条
 当取引所は、仲介を行う場合においては、当事者に対し、取引参加者規程第44条第2項による調査のほか、仲介を行うために必要な事項についての報告及び資料の提出を請求することができる。
 一部改正〔昭和60年10月5日、昭和63年8月26日、平成元年10月2日、平成9年7月1日、平成10年12月1日、平成13年11月1日〕

(仲介の打切り)
第9条
 当取引所は、仲介中の紛争につき、次の各号のいずれかに該当する事由を認めたときは、その仲介を打ち切ることができる。
(1) 仲介の申出に虚偽の表示が認められたとき
(2) 第10条第2項の規定による取下げが行われなかったとき
(3) 当事者に合意が成立する見込みのないとき
 一部改正〔昭和60年10月5日、平成10年12月1日、平成13年11月1日〕

(仲介申出の取下げ)
第10条
 申出人が仲介の申出を取り下げるときは、理由を示した書面によって行うものとする。
2 申出人が仲介中の紛争につき訴訟の提起又は認可金融商品取引業協会にあっせんの申立てを行うときは、申出人は、その提起又は申立て前に仲介の申出を取り下げなければならない。
 一部改正〔昭和60年10月5日、平成10年12月1日、平成19年9月30日〕

(仲介案の提示)
第11条
 当取引所は必要と認めたときは、書面による仲介案を作成し、これを当事者に示しその受諾を勧告することができる。
 一部改正〔平成13年11月1日〕

(和解契約書の作成)
第12条
 当取引所の仲介により、当事者間に合意が成立したとき又は仲介案を当事者が受諾したときは、所定の様式による和解契約書2通を作成し、当事者は各1通を保存する。
2 申出人は、和解契約書の写1通を当取引所に提出しなければならない。
 一部改正〔昭和60年10月5日、平成13年11月1日〕

付 則
 この改正規定は、平成13年11月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。