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制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則(東京証券取引所)
 
 平成3年11月29日
 信貸関係
 
(目的)
第1条
 この規則は、信用取引・貸借取引規程(以下「規程」という。)第7条第2項、第10条第2項及び第15条の規定に基づき、制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定等に関し、必要な事項を定める。
 一部改正〔平成10年12月1日、平成13年11月1日、平成16年4月19日〕
 
(定義)
第1条の2
 この規則において使用する用語の意義は、この規則において別に定める場合を除き、有価証券上場規程において定めるところによるものとする。
 追加〔平成19年11月1日〕
 
(株券等に係る制度信用銘柄の選定基準)
第2条
 株券等(優先株等及び優先出資証券を含む。以下同じ。)が次の各号に適合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されているものを除きこれを制度信用銘柄に選定するものとする。
(1) 当取引所における上場後最初の約定値段が決定された銘柄であるとき。
(2) その発行者の直前事業年度の末日の純資産の額(有価証券上場規程施行規則第501条第6項第1号に定める額をいう。以下同じ。)が正である銘柄であるとき。
(3) 第4条の規定による選定の日以後の日に上場廃止となることが確実と認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
(4) 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄であるとき。
(5) 有価証券上場規程施行規則第501条第7項第1号(有価証券上場規程第501条第1項第1号bの(b)、第2号bの(b)、第3号bの(b)及び第4号bの(b)に定める基準の場合を除く。)及び第5号並びに同第601条第5項第5号に定める期間内にある銘柄以外の銘柄であるとき。
(6) 売買又は信用取引について規制措置がとられている銘柄以外の銘柄であるとき。
(7) その他制度信用銘柄として適当でないと認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、有価証券上場規程第207条、第213条又は第831条のいずれかの規定の適用を受けて上場される株券等及び当該株券等の発行者が発行している優先株等に対する最初の選定審査(当該株券等の上場後最初の有価証券報告書が提出されるまでの期間における選定審査に限る。)においては、同項第1号及び第3号から第7号までに適合するときに、これを制度信用銘柄に選定するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、有価証券上場規程第208条第1号から第4号までのいずれか、同第214条第1号から第4号までのいずれか、同第220条第1号から第4号までのいずれか又は同第832条(第208条第5号を準用する場合を除く。)の規定の適用を受けて上場される株券等及び当該株券等の発行者が発行している優先株等に対する最初の選定審査においては、同項第2号、第5号及び第7号に適合するときに、これを制度信用銘柄に選定するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、有価証券上場規程第303条(同第842条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて上場される株券等に対する最初の選定審査においては、第1項第2号、第5号及び第7号に適合するときに、これを制度信用銘柄に選定するものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の発行者でない上場会社が、制度信用銘柄の発行者である上場会社を吸収合併する場合又は制度信用銘柄の発行者である上場会社を完全子会社とする株式交換を行う場合における当該制度信用銘柄の発行者でない上場会社の株券等に対する合併又は株式交換の後最初の選定審査においては、同項第2号から第7号までの各号に適合するときに、これを制度信用銘柄に選定するものとする。
6 第1項の規定にかかわらず、国内の他の金融商品取引所に上場されている株券等(以下「他市場上場銘柄」という。)に対する上場後最初の選定審査においては、同項第2号から第7号までの各号に適合するときに、これを制度信用銘柄に選定するものとする。
7 第1項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の株券等の発行者が発行する新株券等が既に上場されているか又は新たに上場されることになった場合は、当取引所は当該新株券等を制度信用銘柄に選定することができる。
 一部改正〔平成6年10月1日、平成7年7月1日、平成8年1月1日、平成8年4月1日、平成8年5月1日、平成8年11月1日、平成9年1月1日、平成9年5月26日、平成9年10月27日、平成10年1月1日、平成10年4月1日、平成10年12月1日、平成11年1月1日、平成11年3月25日、平成11年5月1日、平成11年8月1日、平成11年9月1日、平成11年11月10日、平成11年11月11日、平成12年3月1日、平成12年10月20日、平成12年11月1日、平成13年3月26日、平成13年6月20日、平成13年7月1日、平成13年10月1日、平成13年11月1日、平成14年2月1日、平成14年5月1日、平成14年5月27日、平成14年10月1日、平成15年1月14日、平成15年5月8日、平成15年9月1日、平成16年4月19日、平成16年9月1日、平成16年12月13日、平成17年1月1日、平成17年4月1日、平成17年8月8日、平成18年5月1日、平成18年12月1日、平成19年4月2日、平成19年7月1日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成22年7月30日、平成23年10月31日、平成24年4月1日、平成25年7月16日、平成27年4月30日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和6年1月15日〕
 
(不動産投資信託証券に係る制度信用銘柄の選定基準)
第2条の2
 不動産投資信託証券が次の各号に適合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されているものを除きこれを制度信用銘柄に選定するものとする。
(1) 当取引所における上場後最初の約定値段が決定された銘柄であるとき。
(2) その銘柄の直前計算期間又は直前営業期間の末日における純資産総額(算定においては、有価証券上場規程施行規則第1206条第1項の規定を準用する。以下同じ。)が負である銘柄以外の銘柄であるとき。
(3) 第4条の規定による選定の日以後の日に上場廃止となることが確実と認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
(4) 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄であるとき。
(5) 有価証券上場規程施行規則第1233条第1項第1号に定める猶予期間内にある銘柄以外の銘柄であるとき。
(6) 売買又は信用取引について規制措置がとられている銘柄以外の銘柄であるとき。
(7) その他制度信用銘柄として適当でないと認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、有価証券上場規程第1206条の規定の適用を受けて上場される不動産投資信託証券に対する最初の選定審査(当該不動産投資信託証券の上場後最初の有価証券報告書が提出されるまでの期間における選定審査に限る。)においては、同項第1号及び第3号から第7号までに適合するときに、これを制度信用銘柄に選定するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、有価証券上場規程第1207条の規定の適用を受けて上場される投資証券に対する最初の選定審査においては、同項第2号及び第7号に適合するときに、これを制度信用銘柄に選定するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の発行者でない上場投資法人(当取引所に上場している不動産投資信託証券の発行者である投資法人をいう。以下この項及び第3条の2第6項において同じ。)が、制度信用銘柄の発行者である上場投資法人を吸収合併する場合における当該制度信用銘柄の発行者でない上場投資法人の投資証券に対する合併後最初の選定審査においては、第1項第2号から第7号までの各号に適合するときに、これを制度信用銘柄に選定するものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、国内の他の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(以下「他市場上場不動産投資信託証券」という。)に対する上場後最初の選定審査においては、同項第2号から第7号までの各号に適合するときに、これを制度信用銘柄に選定するものとする。
6 第1項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の不動産投資信託証券の発行者が発行する新不動産投資信託証券が既に上場されているか又は新たに上場されることになった場合は、当取引所は当該新不動産投資信託証券を制度信用銘柄に選定することができる。
 追加〔平成14年5月27日〕、一部改正〔平成14年10月1日、平成15年1月14日、平成16年10月1日、平成16年12月13日、平成17年4月1日、平成18年5月1日、平成18年12月1日、平成19年7月1日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成21年8月24日、平成23年4月1日、平成25年7月16日、平成27年4月30日、令和6年1月15日〕
 
(ETFに係る制度信用銘柄の選定基準)
第2条の3
 ETFが第2条第1項第3号から第7号までの各号に適合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されているものを除きこれを制度信用銘柄に選定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、制度信用銘柄であるETFに係る投資信託の新受益証券又は新外国投資証券が既に上場されているか又は新たに上場されることとなった場合は、当取引所は当該新ETFを制度信用銘柄に選定することができる。
 追加〔平成13年7月1日〕、一部改正〔平成13年10月1日、平成13年11月1日、平成14年5月27日、平成15年1月14日、平成19年11月1日、平成20年11月10日、平成25年7月16日〕
 
(ETN信託受益証券に係る制度信用銘柄の選定基準)
第2条の4
 ETN信託受益証券が次の各号に適合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されているものを除きこれを制度信用銘柄に選定するものとする。
(1) 第2条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号の各号に適合する銘柄であるとき。
(2) 有価証券上場規程第951条第1項第2号aからcまで並びに第3号b及びcに定める期間内にある銘柄以外の銘柄であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、制度信用銘柄であるETN信託受益証券に係る新ETN信託受益証券が既に上場されているか又は新たに上場されることとなった場合は、当取引所は当該新ETN信託受益証券を制度信用銘柄に選定することができる。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
(ベンチャーファンドに係る制度信用銘柄の選定基準)
第2条の5
 ベンチャーファンドが次の各号に適合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されているものを除きこれを制度信用銘柄に選定するものとする。
(1) 当取引所における上場後最初の約定値段が決定された銘柄であるとき。
(2) 第4条の規定による選定の日以後の日に上場廃止となることが確実と認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
(3) 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄であるとき。
(4) 有価証券上場規程施行規則第1329条第5項第1号に定める猶予期間内にある銘柄以外の銘柄であるとき。
(5) 売買又は信用取引について規制措置がとられている銘柄以外の銘柄であるとき。
(6) その他制度信用銘柄として適当でないと認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、有価証券上場規程第1307条の規定の適用を受けて上場されるベンチャーファンドに対する最初の選定審査においては、同項第6号に適合するときに、これを制度信用銘柄に選定するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の発行者でない上場投資法人(当取引所に上場しているベンチャーファンドの発行者である投資法人をいう。以下この項及び第3条の5第5項において同じ。)が、制度信用銘柄の発行者である上場投資法人を吸収合併する場合における当該制度信用銘柄の発行者でない上場投資法人のベンチャーファンドに対する合併後最初の選定審査においては、第1項第2号から第6号までの各号に適合するときに、これを制度信用銘柄に選定するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、国内の他の金融商品取引所に上場されているベンチャーファンド(以下「他市場上場ベンチャーファンド」という。)に対する上場後最初の選定審査においては、同項第2号から第6号までの各号に適合するときに、これを制度信用銘柄に選定するものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、制度信用銘柄のベンチャーファンドの発行者が発行する新ベンチャーファンドが既に上場されているか又は新たに上場されることになった場合は、当取引所は当該新ベンチャーファンドを制度信用銘柄に選定することができる。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成27年4月30日、令和6年1月15日〕
 
(カントリーファンドに係る制度信用銘柄の選定基準)
第2条の6
 カントリーファンドが次の各号に適合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されているものを除きこれを制度信用銘柄に選定するものとする。
(1) 当取引所における上場後最初の約定値段が決定された銘柄であるとき。
(2) 第4条の規定による選定の日以後の日に上場廃止となることが確実と認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
(3) 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄であるとき。
(4) 売買又は信用取引について規制措置がとられている銘柄以外の銘柄であるとき。
(5) その他制度信用銘柄として適当でないと認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の発行者でない上場投資法人(当取引所に上場しているカントリーファンドの発行者である投資法人をいう。以下この項及び第3条の6第4項において同じ。)が、制度信用銘柄の発行者である上場投資法人を吸収合併する場合における当該制度信用銘柄の発行者でない上場投資法人のカントリーファンドに対する合併後最初の選定審査においては、第1項第2号から第5号までの各号に適合するときに、これを制度信用銘柄に選定するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、国内の他の金融商品取引所に上場されているカントリーファンド(以下「他市場上場カントリーファンド」という。)に対する上場後最初の選定審査においては、同項第2号から第5号までの各号に適合するときに、これを制度信用銘柄に選定するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、制度信用銘柄のカントリーファンドの発行者が発行する新カントリーファンドが既に上場されているか又は新たに上場されることになった場合は、当取引所は当該新カントリーファンドを制度信用銘柄に選定することができる。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成27年4月30日、令和6年1月15日〕
 
(インフラファンドに係る制度信用銘柄の選定基準)
第2条の7
 インフラファンドが次の各号に適合する場合は、既に制度信用銘柄に選定されているものを除きこれを制度信用銘柄に選定するものとする。
(1) 当取引所における上場後最初の約定値段が決定された銘柄であるとき。
(2) その銘柄の直前計算期間又は直前営業期間の末日における純資産総額(算定においては、有価証券上場規程施行規則第1505条第1項の規定を準用する。以下同じ。)が負である銘柄以外の銘柄であるとき。
(3) 第4条の規定による選定の日以後の日に上場廃止となることが確実と認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
(4) 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄であるとき。
(5) 有価証券上場規程施行規則第1536条第1項第1号に定める猶予期間内にある銘柄以外の銘柄であるとき。
(6) 売買又は信用取引について規制措置がとられている銘柄以外の銘柄であるとき。
(7) その他制度信用銘柄として適当でないと認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、有価証券上場規程第1506条の規定の適用を受けて上場されるインフラファンドに対する最初の選定審査(当該インフラファンドの上場後最初の有価証券報告書が提出されるまでの期間における選定審査に限る。)においては、同項第1号及び第3号から第7号までに適合するときに、これを制度信用銘柄に選定するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、有価証券上場規程第1507条の規定の適用を受けて上場される投資証券に対する最初の選定審査においては、同項第2号及び第7号に適合するときに、これを制度信用銘柄に選定するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、制度信用銘柄の発行者でない上場投資法人(当取引所に上場しているインフラファンドの発行者である投資法人をいう。以下この項及び第3条の7第6項において同じ。)が、制度信用銘柄の発行者である上場投資法人を吸収合併する場合における当該制度信用銘柄の発行者でない上場投資法人のインフラファンドに対する合併後最初の選定審査においては、第1項第2号から第7号までの各号に適合するときに、これを制度信用銘柄に選定するものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、国内の他の金融商品取引所に上場されているインフラファンド(以下「他市場上場インフラファンド」という。)に対する上場後最初の選定審査においては、同項第2号から第7号までの各号に適合するときに、これを制度信用銘柄に選定するものとする。
6 第1項の規定にかかわらず、制度信用銘柄のインフラファンドの発行者が発行する新インフラファンドが既に上場されているか又は新たに上場されることになった場合は、当取引所は当該新インフラファンドを制度信用銘柄に選定することができる。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和6年1月15日〕
 
(株券等に係る貸借銘柄の選定基準)
第3条
 制度信用銘柄である株券等が次の各号に適合する場合は、既に貸借銘柄に選定されているものを除きこれを貸借銘柄に選定するものとする。
(1) 上場後6か月間を経過している銘柄であるとき。
(1)の2 流通株式の数が1万7,000単位以上の銘柄であるとき。ただし、外国株券等(重複上場の場合に限る。)の場合は、上場株券等の数が4万単位以上の銘柄であるとき。
(2) 株主数(当該銘柄を1単位以上所有する者の数(重複上場の外国株券等にあっては、本邦内における株主数)をいう。以下同じ。)が1,700人以上の銘柄であるとき。
(3) 各銘柄の発行者の事業年度の末日を含む月の翌々月の末日からさかのぼって原則として6か月間における売買高等が次のa又はbに適合する銘柄であるとき。
 a 当取引所の市場における月平均売買高(当該銘柄の市場内売買の売買高合計の月割高をいう。以下同じ。)が100単位以上であり、かつ、値付日数(当該銘柄の売買が成立した日数をいう。以下同じ。)が立会日数の80%以上であるとき。
 b 当取引所及び国内の他の金融商品取引所に上場されている株券等について、当該他の金融商品取引所のいずれかにおける月平均売買高が100単位以上であり、かつ、値付日数が立会日数の80%以上である場合は、当取引所の市場における月平均売買高が50単位以上であり、かつ、値付日数が立会日数の40%以上であるとき。ただし、外国株券等の場合は、当取引所に上場されており、かつ、国内の他の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されている株券等について、当該国内の他の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等のいずれかにおける月平均売買高が100単位以上であり、かつ、値付日数が立会日数の80%以上である場合は、当取引所の市場における月平均売買高が50単位以上であり、かつ、値付日数が立会日数の40%以上であるとき。
(4) 削除
(5) 削除
(6) 第4条の規定による選定の日以後の日に上場廃止となることが確実と認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
(7) 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄であるとき。
(8) 有価証券上場規程施行規則第501条第7項第1号(有価証券上場規程第501条第1項第1号bの(b)、第2号bの(b)、第3号bの(b)及び第4号bの(b)に定める基準の場合を除く。)、及び第5号並びに同第601条第5項第5号に定める期間内にある銘柄以外の銘柄であるとき。
(9) 売買又は信用取引について規制措置がとられている銘柄以外の銘柄であるとき。
(10) 貸株調達可能量からみて貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
(11) その他貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
2 有価証券上場規程施行規則第212条(同第825条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第1項第1号の規定は前項第1号の2に規定する流通株式の数について、有価証券上場規程施行規則第212条第1項第1号から第5号まで及び第8号の規定は前項第2号に規定する株主数について、有価証券上場規程施行規則第501条第3項第3号の規定は前項第3号に規定する売買高について、それぞれ準用する(優先出資証券にあっては有価証券上場規程施行規則第825条において準用する同第212条第1項第1号及び第2号の規定を除く。)。この場合における読替えは、別表第1のとおりとする。
3 第1項の規定にかかわらず、有価証券上場規程第208条第1項第1号から第4号までのいずれか、同第214条第1号から第4号までのいずれか、同第220条第1号から第4号までのいずれか又は同第832条(同第208条第5号を準用する場合を除く。)の規定の適用を受けて上場される株券等及び当該株券等の発行者が発行している優先株等に対する最初の選定審査においては、第1号、第1号の2及び第2号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする(有価証券上場規程第208条第1項第1号から第4号までのいずれか、同第214条第1号から第4号までのいずれか、同第220条第1号から第4号まで又は同第832条(第208条第5号を準用する場合を除く。)のいずれかの規定に定める行為の当事者の発行する株券等が貸借銘柄である場合に限る。)。ただし、当該株券等が外国株券等であって、かつ、当該株券等の発行者が有価証券上場規程第208条第1号(同第832条において準用する場合を含む。)、同第214条第1号若しくは同第220条第1号に定める存続会社の親会社又は同第208条第3号(同第832条において準用する場合を含む。)、同第214条第3号若しくは同第220条第3号に定める当該他の会社の親会社である場合には、当該株券等に対する最初の選定審査においては、次の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。
(1) 第2条第1項第2号並びにこの条第1項第8号、第10号及び第11号の各号に適合する銘柄であるとき。
(1)の2 流通株式の数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに第6条第1項第1号の規定に該当しない見込みのある銘柄であるとき。
(2) 株主数が、上場後最初に終了する事業年度の末日までに第6条第1項第2号の規定に該当しない見込みのある銘柄であるとき。
(3) 当該銘柄の上場日を含む月の前月の末日からさかのぼって原則として6か月間における国内の他の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等のいずれかにおける月平均売買高が100単位以上であり、かつ、値付日数が立会日数の80%以上である銘柄であるとき。この場合において、有価証券上場規程施行規則第501条第3項第3号の規定は、売買高について準用する。この場合における読替えは、別表第2のとおりとする。
4 第1項の規定にかかわらず、有価証券上場規程第303条(同第842条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けて上場される株券等に対する最初の選定審査においては、前項第1号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする(有価証券上場規程第303条に規定する上場廃止となる銘柄が貸借銘柄である場合に限る。)。
5 第1項の規定にかかわらず、貸借銘柄の発行者でない上場会社が、貸借銘柄の発行者である上場会社を吸収合併する場合又は貸借銘柄の発行者である上場会社を完全子会社とする株式交換を行う場合における当該貸借銘柄の発行者でない上場会社の株券等に対する合併又は株式交換の後最初の選定審査においては、次の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。
(1) 第2条第1項第2号及びこの条第1項第6号から第11号までの各号に適合する銘柄であるとき。
(1)の2 流通株式の数が、合併又は株式交換の後最初に終了する事業年度の末日までに第6条第1項第1号の規定に該当しない見込みのある銘柄であるとき。
(2) 株主数が、合併又は株式交換の後最初に終了する事業年度の末日までに第6条第1項第2号の規定に該当しない見込みのある銘柄であるとき。
6 第1項の規定にかかわらず、他市場上場銘柄に対する上場後最初の選定審査においては、次の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。
(1) 国内の他の金融商品取引所における上場の日から当取引所における上場の日までの期間が6か月を超えている銘柄であるとき。
(2) 第1項第1号の2、第2号及び第6号から第11号までの各号に適合する銘柄であるとき。
(3) 当該銘柄の上場日を含む月の前月の末日からさかのぼって原則として6か月間における国内の他の金融商品取引所のいずれかにおける月平均売買高が100単位以上であり、かつ、値付日数が立会日数の80%以上である銘柄であるとき。この場合において、有価証券上場規程施行規則第501条第3項第3号の規定は、売買高について準用する。この場合における読替えは、別表第2のとおりとする。
7 第1項の規定にかかわらず、株券等(国内の他の金融商品取引所に上場されていた銘柄を除く。)に対する上場後最初の選定審査においては、第1項第1号の2、第2号及び第6号から第11号までの各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。
8 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である会社についての第4項第1号の2及び第2号の規定の適用については、同項第1号の2及び第2号中「上場後最初に終了する事業年度の末日」とあるのは、「上場後最初に到来する株主等基準日」とし、第6項第1号の2及び第2号の規定の適用については、同項第1号の2及び第2号中「合併又は株式交換の後最初に終了する事業年度の末日」とあるのは、「合併又は株式交換の後最初に到来する株主等基準日」とする。
 一部改正〔平成6年10月1日、平成7年7月1日、平成8年1月1日、平成8年4月1日、平成8年5月1日、平成8年11月1日、平成9年1月1日、平成9年5月26日、平成9年10月27日、平成10年1月1日、平成10年4月1日、平成10年12月1日、平成11年1月1日、平成11年3月25日、平成11年5月1日、平成11年8月1日、平成11年11月10日、平成11年11月11日、平成12年3月1日、平成12年10月20日、平成12年11月1日、平成13年3月26日、平成13年6月20日、平成13年7月1日、平成13年10月1日、平成14年5月1日、平成14年5月27日、平成14年10月1日、平成15年1月14日、平成15年5月8日、平成15年9月1日、平成16年4月19日、平成16年9月1日、平成16年12月13日、平成17年1月1日、平成17年4月1日、平成17年8月8日、平成18年5月1日、平成18年12月1日、平成19年4月2日、平成19年7月1日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成25年7月16日、平成27年4月1日、平成28年4月1日、平成30年3月31日、平成31年4月1日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和6年1月15日〕
 
(不動産投資信託証券に係る貸借銘柄の選定基準)
第3条の2
 制度信用銘柄である不動産投資信託証券が次の各号に適合する場合は、既に貸借銘柄に選定されているものを除きこれを貸借銘柄に選定するものとする。
(1) 上場後6か月間を経過している銘柄であるとき。
(1)の2 上場受益権口数又は上場投資口口数が2万口以上の銘柄であるとき。
(2) 受益者数(大口受益者(所有する受益権口数の多い順に10名の受益者をいう。以下同じ。)を除く。)又は投資主数(大口投資主(所有する投資口口数の多い順に10名の投資主をいう。)を除く。以下この条、第3条の5、第3条の7、第6条の2、第6条の4及び第6条の6において同じ。)が1,700人以上の銘柄であるとき。
(3) 各銘柄の計算期間又は営業期間の末日を含む月の翌々月の末日からさかのぼって原則として6か月間における売買高等が次のa又はbに適合する銘柄であるとき。
 a 当取引所の市場における月平均売買高が100口以上であり、かつ、値付日数が立会日数の80%以上であるとき。
 b 当取引所及び国内の他の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券について、当該他の金融商品取引所のいずれかにおける月平均売買高が100口以上であり、かつ、値付日数が立会日数の80%以上である場合は、当取引所の市場における月平均売買高が50口以上であり、かつ、値付日数が立会日数の40%以上であるとき。
(4) 削除
(5) 削除
(6) 第4条の規定による選定の日以後の日に上場廃止となることが確実と認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
(7) 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄であるとき。
(8) 有価証券上場規程施行規則第1233条第1項第1号に定める猶予期間内にある銘柄以外の銘柄であるとき。
(9) 売買又は信用取引について規制措置がとられている銘柄以外の銘柄であるとき。
(10) 貸不動産投資信託証券調達可能量からみて貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
(11) その他貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
2 有価証券上場規程施行規則第212条第1項第4号及び第8号の規定は前項第2号に規定する受益者数又は投資主数について準用する。この場合における読替えは、別表第3のとおりとする。
3 第1項の規定にかかわらず、投資信託の投資信託約款又は投資法人の規約において最初の計算期間又は営業期間として定める期間が終了していない不動産投資信託証券に対する上場後最初の選定審査(次項又は第7項の適用を受ける場合を除く。)においては、次の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。
(1) 第1項第1号の2、第2号及び第6号から第11号までの各号に適合する銘柄であるとき。
(2) 投資信託の投資信託約款又は投資法人の規約において最初の計算期間又は営業期間として定める期間の末日を含む月から通常の計算期間又は営業期間の月数だけさかのぼった月の末日(以下「審査対象日」という。)を含む月の翌々月の末日からさかのぼって原則として6か月間における売買高等が第1項第3号a又はbに適合する銘柄であるとき。
(3) 上場時における純資産総額が500億円以上であることが見込まれた銘柄であるとき。この場合において、有価証券上場規程施行規則第1206条第1項の規定は、純資産総額の算定について準用する。
4 第1項の規定にかかわらず、上場受益権口数又は上場投資口口数が10万口以上であり、かつ、上場時の時価総額(当該銘柄の上場後最初の約定値段が決定された日から5営業日までの間における最低価格に上場受益権口数又は上場投資口口数を乗じて得た額をいう。)が500億円以上である不動産投資信託証券に対する上場後最初の選定審査(第7項の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、第1項第2号及び第6号から第11号までの各号に適合する場合に、これを貸借銘柄に選定するものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、有価証券上場規程第1207条の規定の適用を受けて上場される投資証券に対する最初の選定審査においては、次の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする(有価証券上場規程第1207条において定める行為の当事者の発行する投資証券が貸借銘柄である場合に限る。)。
(1) 第2条の2第1項第2号並びにこの条第1項第1号の2、第10号及び第11号の各号に適合する銘柄であるとき。
(2) 投資主数が、上場後最初に終了する営業期間の末日までに第6条の2第1項第2号の規定に該当しない見込みのある銘柄であるとき。
6 第1項の規定にかかわらず、貸借銘柄の発行者でない上場投資法人が、貸借銘柄の発行者である上場投資法人を吸収合併する場合における当該貸借銘柄の発行者でない投資法人の投資証券に対する合併後最初の選定審査においては、次の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。
(1) 第2条の2第1項第2号並びにこの条第1項第1号の2及び第6号から第11号までの各号に適合する銘柄であるとき。
(2) 投資主数が、合併後最初に終了する営業期間の末日までに第6条の2第1項第2号の規定に該当しない見込みのある銘柄であるとき。
7 第1項の規定にかかわらず、他市場上場不動産投資信託証券に対する上場後最初の選定審査においては、次の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。
(1) 国内の他の金融商品取引所における上場の日から当取引所における上場の日までの期間が6か月を超えている銘柄であるとき。
(2) 第1項第1号の2、第2号及び第6号から第11号までの各号に適合する銘柄であるとき。
(3) 当該銘柄の上場日を含む月の前月の末日からさかのぼって原則として6か月間における国内の他の金融商品取引所のいずれかにおける月平均売買高が100口以上であり、かつ、値付日数が立会日数の80%以上である銘柄であるとき。
8 第1項の規定にかかわらず、上場不動産投資信託証券(国内の他の金融商品取引所に上場されていた銘柄を除く。)に対する上場後最初の選定審査においては、第1項第1号の2、第2号及び第6号から第11号までの各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。
 追加〔平成14年5月27日〕、一部改正〔平成14年10月1日、平成15年1月14日、平成16年10月1日、平成16年12月13日、平成17年4月1日、平成18年5月1日、平成18年12月1日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成20年7月7日、平成21年8月24日、平成23年4月1日、平成25年7月16日、平成27年4月30日、平成31年4月1日、令和2年11月1日、令和6年1月15日〕
 
(ETFに係る貸借銘柄の選定基準)
第3条の3
 制度信用銘柄であるETFが第3条第1項第6号から第11号までの各号に適合する場合は、既に貸借銘柄に選定されているものを除きこれを貸借銘柄に選定するものとする。
 追加〔平成13年7月1日〕、一部改正〔平成13年10月1日、平成14年5月27日、平成15年1月14日、平成19年11月1日〕
 
(ETN信託受益証券に係る貸借銘柄の選定基準)
第3条の4
 制度信用銘柄であるETN信託受益証券が次の各号に適合する場合は、既に貸借銘柄に選定されているものを除きこれを貸借銘柄に選定するものとする。
(1) 第3条第1項第6号、第7号及び第9号から第11号までの各号に適合する銘柄であるとき。
(2) 有価証券上場規程第951条第1項第2号aからcまで並びに第3号b及びcに定める期間内にある銘柄以外の銘柄であるとき。
 追加〔平成23年4月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日〕
 
(ベンチャーファンドに係る貸借銘柄の選定基準)
第3条の5
 制度信用銘柄であるベンチャーファンドが次の各号に適合する場合は、既に貸借銘柄に選定されているものを除きこれを貸借銘柄に選定するものとする。
(1) 上場後6か月間を経過している銘柄であるとき。
(2) 上場投資口口数が2万単位以上の銘柄であるとき。
(3) 投資主数が1,700人以上の銘柄であるとき。
(4) 各銘柄の営業期間の末日を含む月の翌々月の末日からさかのぼって原則として6か月間における売買高等が次のa又はbに適合する銘柄であるとき。
 a 当取引所の市場における月平均売買高が100単位以上であり、かつ、値付日数が立会日数の80%以上であるとき。
 b 当取引所及び国内の他の金融商品取引所に上場されているベンチャーファンドについて、当該他の金融商品取引所のいずれかにおける月平均売買高が100単位以上であり、かつ、値付日数が立会日数の80%以上である場合は、当取引所の市場における月平均売買高が50単位以上であり、かつ、値付日数が立会日数の40%以上であるとき。
(5) 第4条の規定による選定の日以後の日に上場廃止となることが確実と認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
(6) 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄であるとき。
(7) 有価証券上場規程施行規則第1329条第5項第1号に定める猶予期間内にある銘柄以外の銘柄であるとき。
(8) 売買又は信用取引について規制措置がとられている銘柄以外の銘柄であるとき。
(9) 貸ベンチャーファンド調達可能量からみて貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
(10) その他貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
2 有価証券上場規程施行規則第212条第1項第4号及び第8号の規定は前項第3号に規定する投資主数について準用する。この場合における読替えは、別表第4のとおりとする。
3 第1項の規定にかかわらず、上場投資口口数が10万単位以上であり、かつ、上場時の時価総額(当該銘柄の上場後最初の約定値段が決定された日から5営業日までの間における最低価格に上場投資口口数を乗じて得た額をいう。第3条の6第3項において同じ。)が500億円以上であるベンチャーファンドに対する上場後最初の選定審査(第6項の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、第1項第3号及び第5号から第10号までの各号に適合する場合に、これを貸借銘柄に選定するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、有価証券上場規程第1307条の規定の適用を受けて上場されるベンチャーファンドに対する最初の選定審査においては、次の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする(有価証券上場規程第1307条において定める行為の当事者の発行するベンチャーファンドが貸借銘柄である場合に限る。)。
(1) 第1項第2号、第9号及び第10号の各号に適合する銘柄であるとき。
(2) 投資主数が、上場後最初に終了する営業期間の末日までに第6条の4第1項第2号の規定に該当しない見込みのある銘柄であるとき。
5 第1項の規定にかかわらず、貸借銘柄の発行者でない上場投資法人が、貸借銘柄の発行者である上場投資法人を吸収合併する場合における当該貸借銘柄の発行者でない投資法人のベンチャーファンドに対する合併後最初の選定審査においては、次の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。
(1) 第1項第2号及び第5号から第10号までの各号に適合する銘柄であるとき。
(2) 投資主数が、合併後最初に終了する営業期間の末日までに第6条の4第1項第2号の規定に該当しない見込みのある銘柄であるとき。
6 第1項の規定にかかわらず、他市場上場ベンチャーファンドに対する上場後最初の選定審査においては、次の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。
(1) 国内の他の金融商品取引所における上場の日から当取引所における上場の日までの期間が6か月を超えている銘柄であるとき。
(2) 第1項第2号、第3号及び第5号から第10号までの各号に適合する銘柄であるとき。
(3) 当該銘柄の上場日を含む月の前月の末日からさかのぼって原則として6か月間における国内の他の金融商品取引所のいずれかにおける月平均売買高が100単位以上であり、かつ、値付日数が立会日数の80%以上である銘柄であるとき。
7 第1項の規定にかかわらず、上場ベンチャーファンド(国内の他の金融商品取引所に上場されていた銘柄を除く。)に対する上場後最初の選定審査においては、第1項第2号、第3号及び第5号から第10号までの各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和6年1月15日〕
 
(カントリーファンドに係る貸借銘柄の選定基準)
第3条の6
 制度信用銘柄であるカントリーファンドが次の各号に適合する場合は、既に貸借銘柄に選定されているものを除きこれを貸借銘柄に選定するものとする。
(1) 上場後6か月間を経過している銘柄であるとき。
(2) 上場投資口口数が400万口以上の銘柄であるとき。
(3) 有価証券上場規程施行規則第1405条第2号に規定する本邦内における投資主の数(以下この条及び第6条の5において「投資主数」という。)が1,700人以上の銘柄であるとき。
(4) 各銘柄の営業期間の末日を含む月の翌々月の末日からさかのぼって原則として6か月間における売買高等が次のa又はbに適合する銘柄であるとき。
 a 当取引所の市場における月平均売買高が100口以上であり、かつ、値付日数が立会日数の80%以上であるとき。
 b 当取引所及び国内の他の金融商品取引所に上場されているカントリーファンドについて、当該他の金融商品取引所のいずれかにおける月平均売買高が100口以上であり、かつ、値付日数が立会日数の80%以上である場合は、当取引所の市場における月平均売買高が50口以上であり、かつ、値付日数が立会日数の40%以上であるとき。
(5) 第4条の規定による選定の日以後の日に上場廃止となることが確実と認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
(6) 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄であるとき。
(7) 売買又は信用取引について規制措置がとられている銘柄以外の銘柄であるとき。
(8) 貸カントリーファンド調達可能量からみて貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
(9) その他貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
2 有価証券上場規程施行規則第212条第1項第4号の規定は前項第3号に規定する投資主数について準用する。この場合における読替えは、別表第5のとおりとする。
3 第1項の規定にかかわらず、上場投資口口数が400万口以上であり、かつ、上場時の時価総額が500億円以上であるカントリーファンドに対する上場後最初の選定審査(第5項の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、第1項第3号及び第5号から第9号までの各号に適合する場合に、これを貸借銘柄に選定するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、貸借銘柄の発行者でない上場投資法人が、貸借銘柄の発行者である上場投資法人を吸収合併する場合における当該貸借銘柄の発行者でない投資法人のカントリーファンドに対する合併後最初の選定審査においては、次の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。
(1) 第1項第2号及び第5号から第9号までの各号に適合する銘柄であるとき。
(2) 投資主数が、合併後最初に終了する営業期間の末日までに第6条の5第1項第2号の規定に該当しない見込みのある銘柄であるとき。
5 第1項の規定にかかわらず、他市場上場カントリーファンドに対する上場後最初の選定審査においては、次の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。
(1) 国内の他の金融商品取引所における上場の日から当取引所における上場の日までの期間が6か月を超えている銘柄であるとき。
(2) 第1項第2号、第3号及び第5号から第9号までの各号に適合する銘柄であるとき。
(3) 当該銘柄の上場日を含む月の前月の末日からさかのぼって原則として6か月間における国内の他の金融商品取引所のいずれかにおける月平均売買高が100口以上であり、かつ、値付日数が立会日数の80%以上である銘柄であるとき。
6 第1項の規定にかかわらず、上場カントリーファンド(国内の他の金融商品取引所に上場されていた銘柄を除く。)に対する上場後最初の選定審査においては、第1項第2号、第3号及び第5号から第9号までの各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和6年1月15日〕
 
(インフラファンドに係る貸借銘柄の選定基準)
第3条の7
 制度信用銘柄であるインフラファンドが次の各号に適合する場合は、既に貸借銘柄に選定されているものを除きこれを貸借銘柄に選定するものとする。
(1) 上場後6か月間を経過している銘柄であるとき。
(2) 上場受益権口数又は上場投資口口数が2万口以上の銘柄であるとき。
(3) 受益者数又は投資主数が1,700人以上の銘柄であるとき。
(4) 各銘柄の計算期間又は営業期間の末日を含む月の翌々月の末日からさかのぼって原則として6か月間における売買高等が次のa又はbに適合する銘柄であるとき。
 a 当取引所の市場における月平均売買高が100口以上であり、かつ、値付日数が立会日数の80%以上であるとき。
 b 当取引所及び国内の他の金融商品取引所に上場されているインフラファンドについて、当該他の金融商品取引所のいずれかにおける月平均売買高が100口以上であり、かつ、値付日数が立会日数の80%以上である場合は、当取引所の市場における月平均売買高が50口以上であり、かつ、値付日数が立会日数の40%以上であるとき。ただし、外国インフラファンドの場合は、当取引所に上場されており、かつ、国内の他の金融商品取引所又は外国の金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されているインフラファンドについて、当該国内の他の金融商品取引所又は外国金融商品取引所等のいずれかにおける月平均売買高が100口以上であり、かつ、値付日数が立会日数の80%以上である場合は、当取引所の市場における月平均売買高が50口以上であり、かつ、値付日数が立会日数の40%以上であるとき。
(5) 削除
(6) 削除
(7) 第4条の規定による選定の日以後の日に上場廃止となることが確実と認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
(8) 特別注意銘柄、監理銘柄又は整理銘柄に指定されている銘柄以外の銘柄であるとき。
(9) 有価証券上場規程施行規則第1536条第1項第1号に定める猶予期間内にある銘柄以外の銘柄であるとき。
(10) 売買又は信用取引について規制措置がとられている銘柄以外の銘柄であるとき。
(11) 貸インフラファンド調達可能量からみて貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
(12) その他貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄以外の銘柄であるとき。
2 有価証券上場規程施行規則第212条第1項第4号及び第8号の規定は前項第3号に規定する受益者数又は投資主数について準用する。この場合における読替えは、別表第6のとおりとする。
3 第1項の規定にかかわらず、投資信託の投資信託約款又は投資法人の規約において最初の計算期間又は営業期間として定める期間が終了していないインフラファンドに対する上場後最初の選定審査(次項又は第7項の適用を受ける場合を除く。)においては、次の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。
(1) 第1項第2号、第3号及び第7号から第12号までの各号に適合する銘柄であるとき。
(2) 審査対象日を含む月の翌々月の末日からさかのぼって原則として6か月間における売買高等が第1項第4号a又はbに適合する銘柄であるとき。
(3) 上場時における純資産総額が500億円以上であることが見込まれた銘柄であるとき。この場合において、有価証券上場規程施行規則第1505条第1項の規定は、純資産総額の算定について準用する。
4 第1項の規定にかかわらず、上場受益権口数又は上場投資口口数が10万口以上であり、かつ、上場時の時価総額(当該銘柄の上場後最初の約定値段が決定された日から5営業日までの間における最低価格に上場受益権口数又は上場投資口口数を乗じて得た額をいう。)が500億円以上であるインフラファンドに対する上場後最初の選定審査(第7項の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、第1項第3号及び第7号から第12号までの各号に適合する場合に、これを貸借銘柄に選定するものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、有価証券上場規程第1507条の規定の適用を受けて上場される投資証券に対する最初の選定審査においては、次の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする(有価証券上場規程第1507条において定める行為の当事者の発行する投資証券が貸借銘柄である場合に限る。)。
(1) 第2条の7第1項第2号並びにこの条第1項第2号、第11号及び第12号の各号に適合する銘柄であるとき。
(2) 投資主数が、上場後最初に終了する営業期間の末日までに第6条の6第1項第2号の規定に該当しない見込みのある銘柄であるとき。
6 第1項の規定にかかわらず、貸借銘柄の発行者でない上場投資法人が、貸借銘柄の発行者である上場投資法人を吸収合併する場合における当該貸借銘柄の発行者でない投資法人の投資証券に対する合併後最初の選定審査においては、次の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。
(1) 第2条の7第1項第2号並びにこの条第1項第2号及び第7号から第12号までの各号に適合する銘柄であるとき。
(2) 投資主数が、合併後最初に終了する営業期間の末日までに第6条の6第1項第2号の規定に該当しない見込みのある銘柄であるとき。
7 第1項の規定にかかわらず、他市場上場インフラファンドに対する上場後最初の選定審査においては、次の各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。
(1) 国内の他の金融商品取引所における上場の日から当取引所における上場の日までの期間が6か月を超えている銘柄であるとき。
(2) 第1項第2号、第3号及び第7号から第12号までの各号に適合する銘柄であるとき。
(3) 当該銘柄の上場日を含む月の前月の末日からさかのぼって原則として6か月間における国内の他の金融商品取引所のいずれかにおける月平均売買高が100口以上であり、かつ、値付日数が立会日数の80%以上である銘柄であるとき。
8 第1項の規定にかかわらず、上場インフラファンド(国内の他の金融商品取引所に上場されていた銘柄を除く。)に対する上場後最初の選定審査においては、第1項第2号、第3号及び第7号から第12号までの各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔平成31年4月1日、令和2年11月1日、令和6年1月15日〕
 
(選定の時期)
第4条
 第2条第1項及び第2項、第2条の2第1項及び第2項、第2条の5第1項、第2条の6第1項並びに第2条の7第1項及び第2項の規定による制度信用銘柄の選定は、各銘柄の当取引所における上場後最初の約定値段が決定された日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)に行う。
2 第3条、第3条の2、第3条の5、第3条の6及び第3条の7の規定による貸借銘柄の選定は、毎月1回、各銘柄の発行者の事業年度の末日(不動産投資信託証券、ベンチャーファンド、カントリーファンド及びインフラファンドにあっては、計算期間又は営業期間の末日若しくは第3条の2第3項第2号に定める審査対象日)を含む月から起算して6か月目の月の初日(初日が休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。)に行う。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる制度信用銘柄又は貸借銘柄の選定は、当該各号に定める日に行う。
(1) 第2条第3項及び第4項、第2条の2第3項、第2条の5第2項及び第2条の7第3項の規定による制度信用銘柄の選定並びに第3条第3項及び第4項、第3条の2第5項、第3条の5第4項及び第3条の7第5項の規定による貸借銘柄の選定
 当該銘柄が上場された日
(2) 第2条第5項、第2条の2第4項、第2条の5第3項、第2条の6第2項及び第2条の7第4項の規定による制度信用銘柄の選定並びに第3条第5項、第3条の2第6項、第3条の5第5項、第3条の6第4項及び第3条の7第6項の規定による貸借銘柄の選定
 合併又は株式交換により発行される株券等、不動産投資信託証券、ベンチャーファンド、カントリーファンド又はインフラファンドが上場された日
(3) 第2条第6項、第2条の2第5項、第2条の5第4項、第2条の6第3項及び第2条の7第5項の規定による制度信用銘柄の選定並びに第3条第6項、第3条の2第7項、第3条の5第6項、第3条の6第5項及び第3条の7第7項の規定による貸借銘柄の選定
 当該銘柄が上場された日
(4) 第2条第7項、第2条の2第6項、第2条の5第5項、第2条の6第4項及び第2条の7第6項の規定による制度信用銘柄の選定
 a 新株券等、新不動産投資信託証券、新ベンチャーファンド、新カントリーファンド又は新インフラファンドが既に上場されている場合
 当該新株券等、新不動産投資信託証券、新ベンチャーファンド、新カントリーファンド又は新インフラファンドの発行者が発行する株券等、不動産投資信託証券、ベンチャーファンド、カントリーファンド又はインフラファンドを制度信用銘柄に選定した日
 b 新株券等、新不動産投資信託証券、新ベンチャーファンド、新カントリーファンド又は新インフラファンドが新たに上場されることとなった場合
 当該新株券等、新不動産投資信託証券、新ベンチャーファンド、新カントリーファンド又は新インフラファンドが上場された日
(5) 第3条第7項、第3条の2第3項、第4項及び第8項、第3条の5第3項及び第7項、第3条の6第3項及び第6項並びに第3条の7第3項、第4項及び第8項の規定による貸借銘柄の選定
 当該銘柄の上場後最初の約定値段が決定された日から起算して6日目(休業日を除外する。)の日
(6) 第1項及びこの項第1号から第4号までに掲げる制度信用銘柄の選定審査の結果、選定が行われなかった場合におけるその後最初の制度信用銘柄の選定
 当取引所がその都度定める日
(7) 次条第1号又は第5条の2第1号の規定により制度信用銘柄の選定を取り消された銘柄の取消し後最初の制度信用銘柄の選定
 当取引所がその都度定める日
4 第2条の3及び第2条の4の規定による制度信用銘柄の選定並びに第3条の3及び第3条の4の規定による貸借銘柄の選定は、当取引所がその都度定める日に行う。
5 第2項の貸借銘柄の選定は、同項に規定する日のほか、当該日の属する月から起算して8か月目の月の末日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)まで、第3項第3号の貸借銘柄の選定は、同号に定める日のほか、その翌日からその3か月目の応当日(応当日がないときはその月の末日とし、応当日が休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。)までの間に、同項第5号の貸借銘柄の選定は、同号に定める日のほか、その翌日からその6か月目の応当日までの間にそれぞれ行うことができる。
 一部改正〔平成8年5月1日、平成9年5月26日、平成9年10月27日、平成10年1月1日、平成10年12月1日、平成11年11月10日、平成12年3月1日、平成13年3月26日、平成13年7月1日、平成13年10月1日、平成13年11月1日、平成14年5月27日、平成15年12月1日、平成16年4月19日、平成16年12月13日、平成17年4月1日、平成18年5月1日、平成19年7月1日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成22年7月30日、平成23年4月1日、平成25年7月16日、平成27年4月30日、平成31年4月1日、令和4年4月4日〕
 
(制度信用銘柄である株券等の選定取消基準)
第5条
 制度信用銘柄である株券等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、制度信用銘柄の選定を取り消すものとする。
(1) その発行者の直前事業年度(第2条第2項の規定の適用を受けて制度信用銘柄に選定された銘柄については、上場後最初の事業年度以降の事業年度に限る。)の末日の純資産の額が正である銘柄以外の銘柄であるとき。
(2) 上場廃止が決定された銘柄であるとき。
(3) その他制度信用銘柄として適当でないと認められる銘柄であるとき。
 一部改正〔平成6年10月1日、平成7年7月1日、平成8年1月1日、平成8年11月1日、平成9年5月26日、平成9年10月27日、平成10年1月1日、平成10年12月1日、平成11年11月10日、平成12年3月1日、平成13年3月26日、平成13年4月1日、平成13年7月1日、平成13年10月1日、平成14年10月1日、平成15年9月1日、平成16年4月19日、平成16年12月13日、平成17年4月1日、平成17年8月8日、平成18年5月1日、平成19年4月2日、平成19年11月1日、平成25年7月16日、平成27年4月30日、令和4年4月4日〕
 
(制度信用銘柄である不動産投資信託証券の選定取消基準)
第5条の2
 制度信用銘柄である不動産投資信託証券が、次の各号のいずれかに該当する場合は、制度信用銘柄の選定を取り消すものとする。
(1) その銘柄の直前計算期間又は直前営業期間(第2条の2第2項の規定の適用を受けて制度信用銘柄に選定された銘柄については、上場後最初の計算期間又は営業期間以降の計算期間又は営業期間に限る。)の末日における純資産総額が負である銘柄であるとき。
(2) 上場廃止が決定された銘柄であるとき。
(3) その他制度信用銘柄として適当でないと認められる銘柄であるとき。
 追加〔平成14年5月27日〕、一部改正〔平成17年4月1日、平成19年11月1日、平成25年7月16日、平成27年4月30日〕
 
(制度信用銘柄であるETF及びETN信託受益証券の選定取消基準)
第5条の3
 制度信用銘柄であるETF及びETN信託受益証券が、第5条第2号又は第3号に該当する場合は、制度信用銘柄の選定を取り消すものとする。
 追加〔平成13年7月1日〕、一部改正〔平成14年5月27日、平成19年4月2日、平成19年11月1日、平成23年4月1日、平成25年7月16日〕
 
(制度信用銘柄であるベンチャーファンドの選定取消基準)
第5条の4
 制度信用銘柄であるベンチャーファンドが、次の各号のいずれかに該当する場合は制度信用銘柄の選定を取り消すものとする。
(1) 上場廃止が決定された銘柄であるとき。
(2) その他制度信用銘柄として適当でないと認められる銘柄であるとき。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(制度信用銘柄であるカントリーファンドの選定取消基準)
第5条の5
 制度信用銘柄であるカントリーファンドが、次の各号のいずれかに該当する場合は制度信用銘柄の選定を取り消すものとする。
(1) 上場廃止が決定された銘柄であるとき。
(2) その他制度信用銘柄として適当でないと認められる銘柄であるとき。
 追加〔平成25年7月16日〕
 
(制度信用銘柄であるインフラファンドの選定取消基準)
第5条の6
 制度信用銘柄であるインフラファンドが、次の各号のいずれかに該当する場合は、制度信用銘柄の選定を取り消すものとする。
(1) その銘柄の直前計算期間又は直前営業期間(第2条の7第2項の規定の適用を受けて制度信用銘柄に選定された銘柄については、上場後最初の計算期間又は営業期間以降の計算期間又は営業期間に限る。)の末日における純資産総額が負である銘柄であるとき。
(2) 上場廃止が決定された銘柄であるとき。
(3) その他制度信用銘柄として適当でないと認められる銘柄であるとき。
 追加〔平成27年4月30日〕
 
(貸借銘柄である株券等の選定取消基準)
第6条
 貸借銘柄である株券等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸借銘柄の選定を取り消すものとする。
(1) 流通株式の数が8,500単位に満たない銘柄であるとき。ただし、外国株券等(重複上場の場合に限る。)の場合は、上場株券等の数が2万単位に満たない銘柄であるとき。
(2) 株主数が1,200人に達しない銘柄であるとき。
(3) 外国株券等の売買高が次のa又はbに該当する銘柄であるとき。
 a 毎年12月末日以前1年間における月平均売買高が10単位未満であるとき。
 b 毎月の末日からさかのぼって3か月間に売買が成立していないとき。
(4) その発行者の直前事業年度(第2条第2項の規定の適用を受けて制度信用銘柄に選定された銘柄については、上場後最初の事業年度以降の事業年度に限る。)の末日の純資産の額が正である銘柄以外の銘柄であるとき。
(5) 上場廃止が決定された銘柄であるとき。
(6) その他貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄であるとき。
2 有価証券上場規程施行規則第212条(同第825条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第1項第1号の規定は前項第1号に規定する流通株式の数について、有価証券上場規程施行規則第212条第1項第1号から第4号まで並びに同第501条第1項第4号の規定は前項第2号に規定する株主数について、有価証券上場規程施行規則第501条第3項第1号から第3号までの規定は前項第3号aに規定する毎年12月末日以前1年間における月平均売買高について、それぞれ準用する(優先出資証券にあっては有価証券上場規程施行規則第825条において準用する同第212条第1項第1号及び第2号の規定を、外国株券等にあっては同第212条第1項第1号から第4号まで並びに同第501条第1項第4号の規定を除く。)。この場合における読替えは、別表第7のとおりとする。
 一部改正〔平成6年10月1日、平成7年7月1日、平成8年1月1日、平成8年11月1日、平成10年12月1日、平成11年3月25日、平成13年3月26日、平成13年4月1日、平成13年7月1日、平成13年10月1日、平成15年9月1日、平成17年4月1日、平成17年8月8日、平成19年4月2日、平成19年11月1日、平成20年7月7日、平成25年7月16日、平成27年4月30日、令和4年4月4日〕
 
(貸借銘柄である不動産投資信託証券の選定取消基準)
第6条の2
 貸借銘柄である不動産投資信託証券が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸借銘柄の選定を取り消すものとする。
(1) 上場受益権口数又は上場投資口口数が2万口に満たない銘柄であるとき。
(2) 受益者数又は投資主数が1,200人に達しない銘柄であるとき。
(3) その銘柄の直前計算期間又は直前営業期間(第2条の2第2項の規定の適用を受けて制度信用銘柄に選定された銘柄については、上場後最初の計算期間又は営業期間以降の計算期間又は営業期間に限る。)の末日における純資産総額が負である銘柄であるとき。
(4) 上場廃止が決定された銘柄であるとき。
(5) その他貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄であるとき。
2 有価証券上場規程施行規則第1233条第2項の規定は前項第1号に規定する上場受益権口数又は上場投資口口数について、同第501条第1項第4号の規定は前項第2号に規定する受益者数又は投資主数について、それぞれ準用する。この場合における読替えは、別表第8のとおりとする。
 追加〔平成14年5月27日〕、一部改正〔平成17年4月1日、平成19年11月1日、平成25年7月16日、平成27年4月30日、令和4年4月4日〕
 
(貸借銘柄であるETF及びETN信託受益証券の選定取消基準)
第6条の3
 貸借銘柄であるETF及びETN信託受益証券が、第6条第1項第5号又は第6号に該当する場合は、貸借銘柄の選定を取り消すものとする。
 追加〔平成13年7月1日〕、一部改正〔平成14年5月27日、平成19年4月2日、平成19年11月1日、平成23年4月1日、平成25年7月16日〕
 
(貸借銘柄であるベンチャーファンドの選定取消基準)
第6条の4
 貸借銘柄であるベンチャーファンドが、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸借銘柄の選定を取り消すものとする。
(1) 上場投資口口数が2万単位に満たない銘柄であるとき。
(2) 投資主数が1,200人に達しない銘柄であるとき。
(3) 上場廃止が決定された銘柄であるとき。
(4) その他貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄であるとき。
2 有価証券上場規程施行規則第1329条第6項の規定は前項第1号に規定する上場投資口口数について、同第501条第1項第4号の規定は前項第1号に規定する投資主数について、それぞれ準用する。この場合における読替えは、別表第9のとおりとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成27年4月30日、令和4年4月4日〕
 
(貸借銘柄であるカントリーファンドの選定取消基準)
第6条の5
 貸借銘柄であるカントリーファンドが、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸借銘柄の選定を取り消すものとする。
(1) 上場投資口口数が400万口に満たない銘柄であるとき。
(2) 投資主数が1,200人に達しない銘柄であるとき。
(3) 上場廃止が決定された銘柄であるとき。
(4) その他貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄であるとき。
2 有価証券上場規程施行規則第501条第1項第4号の規定は前項第1号に規定する投資主数について準用する。この場合における読替えは、別表第10のとおりとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成27年4月30日、令和4年4月4日〕
 
(貸借銘柄であるインフラファンドの選定取消基準)
第6条の6
 貸借銘柄であるインフラファンドが、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸借銘柄の選定を取り消すものとする。
(1) 上場受益権口数又は上場投資口口数が2万口に満たない銘柄であるとき。
(2) 受益者数又は投資主数が1,200人に達しない銘柄であるとき。
(3) その銘柄の直前計算期間又は直前営業期間(第2条の7第2項の規定の適用を受けて制度信用銘柄に選定された銘柄については、上場後最初の計算期間又は営業期間以降の計算期間又は営業期間に限る。)の末日における純資産総額が負である銘柄であるとき。
(4) 上場廃止が決定された銘柄であるとき。
(5) その他貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄であるとき。
2 有価証券上場規程施行規則第1536条第2項の規定は前項第1号に規定する上場受益権口数又は上場投資口口数について、同第501条第1項第4号の規定は前項第2号に規定する受益者数又は投資主数について、それぞれ準用する。この場合における読替えは、別表第11のとおりとする。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(貸借銘柄である株券等に係る選定取消基準の特例)
第7条
 第6条第1項の規定にかかわらず、株券等の貸借銘柄が同項第1号又は第2号に該当するときは、原則として該当した事業年度の末日の翌日から起算して1か年目の日(事業年度の末日の変更により当該1か年目の日が当該銘柄の株券の発行者の事業年度の末日に当たらないときは、当該1か年目の日後最初に到来する事業年度の末日)までの期間(以下この条において「猶予期間」という。)を通じてこれらの規定に該当したと認められる場合を除き、貸借銘柄の選定の取消しは行わない。
2 猶予期間内に株主等基準日を事業年度の末日と異なる日に変更した銘柄及び事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である銘柄についての前項の規定の適用については、猶予期間の最終日の属する事業年度に係る株主等基準日における株主数及び流通株式の数を猶予期間の最終日における株主数及び流通株式の数とみなすものとする。
3 有価証券上場規程施行規則第601条第1項第2号及び第3号の規定は、第6条第1項第1号又は第2号に該当し猶予期間に入った貸借銘柄について準用する。この場合における読替えは、別表第12のとおりとする。
 一部改正〔平成5年2月28日、平成6年10月1日、平成7年3月1日、平成9年1月1日、平成10年12月1日、平成11年8月1日、平成13年3月26日、平成13年4月1日、平成13年7月1日、平成13年10月1日、平成14年5月27日、平成14年10月1日、平成17年4月1日、平成18年5月1日、平成19年11月1日、平成20年7月7日、平成25年7月16日、平成27年4月30日、平成30年3月31日、令和4年4月4日〕
 
(貸借銘柄である不動産投資信託証券に係る選定取消基準の特例)
第7条の2
 第6条の2第1項の規定にかかわらず、不動産投資信託証券の貸借銘柄が同項第1号又は第2号に該当するときは、原則として該当した計算期間又は営業期間の末日の翌日から起算して1か年目の日(計算期間又は営業期間の変更により当該1か年目の日が当該銘柄の計算期間又は営業期間の最終日に当たらないときは、当該1か年目の日後最初に到来する計算期間又は営業期間)までの期間(以下この条、次条、第7条の4及び第7条の5において「猶予期間」という。)を通じて同号の規定に該当したと認められる場合を除き、貸借銘柄の選定の取消しは行わない。
2 有価証券上場規程施行規則第601条第1項第2号及び第3号の規定は、第6条の2第1項第1号又は第2号に該当し猶予期間に入った銘柄について準用する。この場合における読替えは、別表第13のとおりとする。
 追加〔平成14年5月27日〕、一部改正〔平成14年10月1日、平成17年4月1日、平成19年11月1日、平成25年7月16日、平成27年4月30日、令和4年4月4日〕
 
(貸借銘柄であるベンチャーファンドに係る選定取消基準の特例)
第7条の3
 第6条の4第1項の規定にかかわらず、ベンチャーファンドの貸借銘柄が同項第1号又は第2号に該当するときは、原則として猶予期間を通じてこれらの規定に該当したと認められる場合を除き、貸借銘柄の選定の取消しは行わない。
2 有価証券上場規程施行規則第601条第1項第2号及び第3号の規定は、第6条の4第1項第1号又は第2号に該当し猶予期間に入った銘柄について準用する。この場合における読替えは、別表第14のとおりとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成27年4月30日、令和4年4月4日〕
 
(貸借銘柄であるカントリーファンドに係る選定取消基準の特例)
第7条の4
 第6条の5第1項の規定にかかわらず、カントリーファンドの貸借銘柄が同項第1号又は第2号に該当するときは、原則として猶予期間を通じて同号の規定に該当したと認められる場合を除き、貸借銘柄の選定の取消しは行わない。
2 有価証券上場規程施行規則第601条第1項第2号及び第3号の規定は、第6条の5第1項第1号又は第2号に該当し猶予期間に入った銘柄について準用する。この場合における読替えは、別表第15のとおりとする。
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成27年4月30日、令和4年4月4日〕
 
(貸借銘柄であるインフラファンドに係る選定取消基準の特例)
第7条の5
 第6条の6第1項の規定にかかわらず、インフラファンドの貸借銘柄が同項第1号又は第2号に該当するときは、原則として猶予期間を通じてこれらの規定に該当したと認められる場合を除き、貸借銘柄の選定の取消しは行わない。
2 有価証券上場規程施行規則第601条第1項第2号及び第3号の規定は、第6条の6第1項第1号又は第2号に該当し猶予期間に入った銘柄について準用する。この場合における読替えは、別表第16のとおりとする。
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(選定取消しの時期)
第8条
 第5条第1号若しくは第3号、第5条の2第1号若しくは第3号、第5条の4第2号、第5条の5第2号、第5条の6第1号若しくは第3号、第6条第1項第3号、第4号若しくは第6号、第6条の2第1項第3号若しくは第5号、第6条の4第1項第4号、第6条の5第1項第4号又は第6条の6第1項第3号若しくは第5号に該当した場合の制度信用銘柄又は貸借銘柄の選定の取消し(第5条の3又は第6条の3の規定によるものを含む。)は、当取引所がその都度定める日に行う。
2 第7条から前条までに規定する猶予期間を通じて第6条第1項第1号若しくは第2号、第6条の2第1項第1号若しくは第2号、第6条の4第1項第1号若しくは第2号、第6条の5第1項第1号若しくは第2号又は第6条の6第1項第1号若しくは第2号に該当したと認められる場合の貸借銘柄の選定の取消しは、当該猶予期間の最終日の属する月の翌月から起算して5か月目の月の初日に行う。
3 第5条第2号、第5条の2第2号、第5条の4第1号、第5条の5第1号、第5条の6第2号、第6条第1項第5号、第6条の2第1項第4号、第6条の4第1項第3号、第6条の5第1項第3号又は第6条の6第1項第4号に該当した場合の制度信用銘柄又は貸借銘柄の選定取消し(第5条の3又は第6条の3の規定によるものを含む。)は、当該銘柄の上場廃止が決定された日の翌日に行う。
 一部改正〔平成7年3月1日、平成8年5月1日、平成10年12月1日、平成11年8月1日、平成13年4月1日、平成13年7月1日、平成13年10月1日、平成13年11月1日、平成14年5月27日、平成18年5月1日、平成19年4月2日、平成19年11月1日、平成25年7月16日、平成27年4月30日、令和4年4月4日〕
 
(選定又は選定取消しの資料)
第9条
 第2条から第3条の7までの規定による選定及び第5条から第6条の6までの規定による選定の取消しは、選定の日又は選定取消しの日における現況による。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定による選定又は選定取消しについては、当該各号に掲げる資料によるものとする。
(1) 第3条第1項第2号及び第5項第2号、第3条の2第1項第2号及び第6項第2号、第3条の5第1項第3号及び第5項第2号、第3条の6第1項第3号及び第4項第2号、第3条の7第1項第3号及び第6項第2号、第6条第1項第2号、第6条の2第1項第2号、第6条の4第1項第2号、第6条の5第1項第2号並びに第6条の6第1項第2号
 有価証券報告書等又は有価証券上場規程施行規則第423条第1項の規定により提出される株券等の分布状況表等、同第1230条第5項第3号の規定により提出される上場不動産投資信託証券の分布状況表等、同第1327条第3項第3号の規定により提出される上場ベンチャーファンドの分布状況表等若しくは同第1531条第5項第3号の規定により提出される上場インフラファンドの分布状況表等
(2) 第2条第1項第2号、第2条の2第1項第2号及び第2条の7第1項第2号
 有価証券報告書等
(3) 第3条第3項第2号、第3条の2第5項第2号、第3条の5第4項第2号及び第3条の7第5項第2号
 有価証券上場規程施行規則第205条第1号aの(c)の規定により提出される「新規上場申請日以後における株券等の分布状況に関する予定書」等、同第1202条第3項第1号bの規定により提出される「新規上場申請日以後における投資口の分布状況に関する予定書」、同第1302条第4項第1号bの規定により提出される「新規上場申請日以後における投資口の分布状況に関する予定書」又は同第1502条第3項第1号bの規定により提出される「新規上場申請日以後における投資口の分布状況に関する予定書」
 一部改正〔平成5年8月10日、平成6年10月1日、平成8年1月1日、平成8年11月1日、平成9年5月26日、平成9年6月1日、平成10年1月1日、平成11年9月1日、平成12年3月1日、平成13年6月20日、平成13年7月1日、平成13年10月1日、平成14年5月27日、平成17年1月1日、平成18年5月1日、平成19年4月2日、平成19年11月1日、平成23年4月1日、平成25年7月16日、平成27年4月30日、平成31年4月1日、令和4年4月4日〕
 
(当取引所が定める上場の態様)
第10条
 規程第15条に規定する当取引所が別に定める態様は、次に掲げるものをいう。
(1) 国内の他の金融商品取引所に対して制度信用銘柄である銘柄の上場の廃止が申請されたこと。
(2) 株券等、不動産投資信託証券、ベンチャーファンド又はインフラファンドが第2条第3項、第2条の2第3項、第2条の5第2項又は第2条の7第3項の規定の適用を受けて制度信用銘柄に選定されることとなった場合において、当該株券、不動産投資信託証券、ベンチャーファンド又はインフラファンドが、国内の他の金融商品取引所に上場されないこと。
(3) 株券等、不動産投資信託証券、ベンチャーファンド、カントリーファンド又はインフラファンドが第2条第5項、第2条の2第4項、第2条の5第3項、第2条の6第2項又は第2条の7第4項の規定の適用を受けて制度信用銘柄に選定されることとなった場合において、当該株券等、不動産投資信託証券、ベンチャーファンド、カントリーファンド又はインフラファンドが、国内の他の金融商品取引所に上場されないこと。
 一部改正〔平成16年12月13日、平成18年5月1日、平成19年9月30日、平成19年11月1日、平成23年4月1日、平成25年7月16日、平成27年4月30日〕
 
付 則
1 この規則は、平成3年11月29日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に市場第一部銘柄であるものは、第2条の規定に基づき、信用銘柄に選定されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に貸借銘柄であるものは、第3条の規定に基づき、貸借銘柄に選定されたものとみなす。
4 前項の規定により貸借銘柄に選定されたものとみなされた銘柄のうち、この規則施行の日(以下「施行日」という。)前に到来した最終の決算期において貸借取引除外銘柄の認定に関する規則第2条第1項第2号に該当していた銘柄については、当該最終の決算期の翌日から起算して1か年目の日までの期間を通じて第6条第1項第2号に該当したと認められる場合は、貸借銘柄の選定を取り消すものとする。
5 株券上場廃止基準の取扱い1.(2)d並びに上場株券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準の取扱い1.(2)f及びiの規定は、前項に規定する期間内にある同項に規定する銘柄について準用する。
6 第8条第2項及び第9条第2項の規定は、付則第4項に規定する銘柄の同項に規定する期間経過後の貸借銘柄の選定取消しの時期及び資料について準用する。
7 第2条第2項及び第3条第2項において準用する上場株券の市場第一部銘柄指定基準の取扱い2.(3)g及びh並びに第7条第2項において準用する上場株券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準の取扱い1.(2)lの規定は、平成3年4月1日以後に行う株式分割及び1単位の株式の数の変更について適用する。
8 平成3年4月1日前に決議があった準備金の資本組入れに伴う株式の発行、資本組入れした券面額を超える部分についての株式の発行及び平成3年4月1日前に到来した最終の決算期以前の決算期に係る株式配当は、株式分割とみなして第2条第2項及び第3条第2項において準用する上場株券の市場第一部銘柄指定基準の取扱い2.(3)gの規定を適用する。
9 第5条第1項第2号及び第6条第1項第2号並びに第7条第1項の規定は、施行日以後に到来する決算期の資料に基づく信用銘柄又は貸借銘柄の選定の取消しから適用する。
 一部改正〔平成9年5月26日、平成11年1月1日、平成11年8月1日、平成13年4月1日、平成13年10月1日、平成17年1月1日〕
付 則
 この改正規定は、平成5年2月28日から施行し、同日以後に改正前の第7条第1項に規定する猶予期間の最終日が到来する銘柄から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成7年7月1日から施行する。
2 改正後の第5条及び第6条の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う株主数の審査から適用する。
3 施行日前に行った株主数の審査において改正前の第5条又は第6条に定める株主数に満たないこととなった銘柄(猶予期間経過後の審査を行っていないものに限る。)が、改正後の第5条又は第6条に定める株主数を満たすこととなった場合には、施行日において、改正前の第5条又は第6条に定める株主数に達したものとして取り扱う。
付 則
1 この改正規定は、平成8年5月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定にかかわらず、この改正規定の施行の日以後最初に行う信用銘柄及び貸借銘柄の選定は、平成7年4月1日から同年12月31日までの間に決算期を迎えた銘柄を審査対象銘柄とし、平成8年6月3日に行うものとする。
付 則
 この改正規定は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項及び第3条第2項の改正規定は、平成8年11月中に決算期を迎えた銘柄の審査から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成9年5月26日から施行する。
2 改正後の第4条第2項第1号の規定にかかわらず、この改正規定の施行の日前に上場した直接市場第一部上場銘柄(この改正規定施行の際、現に信用銘柄及び貸借銘柄であるものを除く。)の信用銘柄及び貸借銘柄の選定は、平成9年6月2日に行うものとする。
付 則
1 この改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 平成8年4月1日前に開始した連結会計年度に係る連結損益計算書についての改正後の第2条第1項第5号b(b)の規定の適用については、同規定中「同規則第65条第1項第3号により記載される金額」とあるのは「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する省令(平成10年大蔵省令第8号)による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第65条第1項第2号から第4号までに掲げる項目の金額及び為替換算調整勘定に計上される金額」とする。
 一部改正〔平成11年8月1日〕
付 則
1 この改正規定は、平成10年12月1日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に信用銘柄であるものは、改正後の第2条の規定に基づき、制度信用銘柄に選定されたものとみなす。
付 則
1 この改正規定は、平成11年3月25日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)前に行った株主数の審査において改正前の第6条に定める株主数に満たないこととなった銘柄(猶予期間経過後の審査を行っていないものに限る。)が、改正後の第6条に定める株主数を満たすこととなった場合には、施行日において、改正前の第6条に定める株主数に達したものとして取り扱う。
付 則
1 この改正規定は、平成11年8月1日から施行する。
2 平成10年4月1日前に開始した連結会計年度の連結損益計算書(平成10年1月1日改正付則第2項の規定の適用を受ける連結損益計算書を除く。)についての改正後の第2条第1項第5号b(b)の規定の適用については、同規定中「同規則第65条第1項第3号により記載される金額」とあるのは「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する省令(平成10年大蔵省令第8号)による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第65条第1項第2号から第4号までに掲げる項目の金額」とする。
付 則
1 この改正規定は、平成11年11月10日から施行する。
2 本所は、他市場上場銘柄及び店頭登録銘柄(次の各号のいずれかに該当する銘柄を除く。)について、改正後の第2条第5項第2号及び同項第3号に準じて本所が定める基準に適合する場合は、平成11年11月11日に制度信用銘柄に選定する。この場合においては、第9条の規定を準用するものとする。
(1) この改正規定施行の際、現に制度信用銘柄である銘柄
(2) この改正規定施行の日の直前に行われた選定審査において、第2条第1項第1号以外の基準に適合しなかったことにより制度信用銘柄に選定されなかった銘柄
(3) この改正規定施行の際、上場後最初の約定値段が決定されていない銘柄
3 本所は、前項の規定により制度信用銘柄に選定される銘柄について、改正後の第2条第5項第2号及び同項第3号に準じて本所が定める基準並びに第3条第1項第1号、第2号及び第4号から第8号までの各号に適合する場合は、これを平成11年11月11日に貸借銘柄に選定する。この場合においては、第9条の規定を準用するものとする。
4 改正後の第5条第3項の規定にかかわらず、この改正規定施行の際、現に第2条第7項の規定により制度信用銘柄に選定されている合併新株に係る第5条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成12年10月20日から施行する。
 一部改正〔平成13年10月1日、平成17年1月1日〕
付 則
 この改正規則は、平成12年11月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成13年3月26日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に上場した優先出資証券に係る上場後最初の選定の時期は平成13年4月2日とする。
付 則
 この改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
 一部改正〔平成13年10月1日〕
付 則
 この改正規定は、平成13年6月20日から施行する。
 一部改正〔平成13年10月1日、平成14年10月1日、平成17年4月1日〕
付 則
1 この改正規定は、平成13年7月1日から施行する。
2 この改正規定施行の際、現に上場されている日経300株価指数連動型上場投資信託の受益証券は、改正後の第2条の2及び第3条の2の規定に基づき、この改正規定施行の日に制度信用銘柄及び貸借銘柄に選定されたものとみなす。
付 則
1 この改正規定は、平成13年10月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項第3号及び第3条第1項第2号の規定は、この改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以降に上場申請(予備申請を含む。)を行う新規上場申請者の株式の分布状況の審査から適用する。
3 改正後の第2条第1項第3号及び第3条第1項第2号の規定は、施行日以降最初に到来する事業年度の末日に係る株式の分布状況の審査から適用する。
4 改正後の第5条第1項第2号b及び第6条第1項第2号bの規定は、施行日以後に審査対象決算期が到来する株主数の審査から適用する。ただし、平成3年4月1日以後施行日の前日までの間において1株を1.5株以上に分割する株式分割(同時に1単位の株式の数の多い数への変更を行っている場合には、実質的に1株が1.5株以上に分割されたと認められるものに限る。)若しくは1単位の株式の数の2分の1以下への変更(上場前の株式分割又は1単位の株式の数の変更については、上場申請日の属する事業年度の末日以前10年間に行われたものに限る。)を行った又は行うことを決議した上場会社が発行者である株券については、施行日以後に開始する事業年度を審査対象決算期とする株主数の審査から適用するものとし、当該審査対象決算期前に到来する審査対象決算期の株主数に係る審査については、これを行わないものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、この改正規定施行の際、現に猶予期間内にある銘柄については、施行日の前日において改正前の第5条第1項第2号b及び第6条第1項第2号bに定める株主数に達していたものとみなす。
 一部改正〔平成17年4月1日〕
付 則
 この改正規定は、平成13年11月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成14年2月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成14年5月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成14年5月27日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に上場した不動産投資信託証券に対する第4条第2項第1号の規定の適用については、同号中「当該銘柄の上場日の翌月の応答日(応答日がないときはその月の末日とし、応答日が休業日に当たるときは順次繰り下げる。以下同じ。)」とあるのは「平成14年6月3日」とする。
 一部改正〔平成17年1月1日、平成17年4月1日〕
付 則
 この改正規定は、平成14年10月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成15年5月8日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成15年9月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成15年12月1日から施行し、平成15年10月1日以降に第4条第1項に規定する選定の日が到来する銘柄並びに平成15年9月1日以降に同条第2項第1号及び第4号に規定する選定の日が到来する銘柄から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成16年4月19日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成16年9月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成16年10月1日から施行する。
2 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律の規定により投資主名簿の閉鎖を行っている場合においては、当該投資主名簿の閉鎖時を基準日とみなして、改正後の規定を適用する。
付 則
1 この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)に当取引所に上場した銘柄であって、同日に日本証券業協会により登録が取り消され、かつ、株式会社ジャスダック証券取引所に上場されなかった銘柄については、なお従前の例による。
3 施行日の前日において日本証券業協会に登録されていた銘柄(施行日において株式会社ジャスダック証券取引所に上場された銘柄に限る。)に関する改正後の第2条第6項又は第2条の2第7項の規定の適用については、日本証券業協会における登録の日を当該証券取引所における上場の日と、店頭売買有価証券市場における当該銘柄の売買高及び値付日数(改正前の第2条第6項第3号b又は第2条の2第7項第3号bに規定する値付日数をいう。)を当該証券取引所における当該銘柄の売買高及び値付日数と、それぞれみなす。
4 施行日の前日以前に日本証券業協会により登録が取り消され、当取引所に上場した銘柄に対する制度信用銘柄の選定及び貸借銘柄の選定の日については、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(注)第1項の「当取引所が定める日」は平成16年12月13日
付 則
1 この改正規定は、平成17年1月1日から施行する。
2 平成3年11月29日改正付則第13項及び第14項並びに平成12年10月20日改正付則第2項を削る改正規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後開始する事業年度を審査対象決算期とする少数特定者持株数の審査から、平成14年5月27日改正付則第4項及び第5項を削る改正規定は、施行日以後開始する計算期間を審査対象とする少数特定者持株数の審査から、それぞれ適用する。
付 則
 この改正規定は、平成17年4月1日から施行し、平成17年6月1日以降に第4条第1項に規定する選定の日が到来する銘柄及び平成17年4月1日以降に同条第2項に規定する選定の日が到来する銘柄から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成17年8月8日から施行し、改正後の第5条及び第6条の規定は、この改正規定施行の際、現に猶予期間内にある銘柄及び平成17年4月1日以後に審査対象決算期を迎えた銘柄に係る株主数の審査から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項第6号の規定にかかわらず、改正規定施行の日前に終了する事業年度に係る貸借対照表及び連結会計年度に係る連結貸借対照表については、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成18年12月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成19年4月2日から施行する。
2 改正後の第2条及び第3条の規定にかかわらず、平成18年10月16日までに上場した外国株券については、改正後の第2条第1項各号に適合するときに、これを制度信用銘柄に選定するものとし、改正後の第3条第1項各号に適合するときに、これを貸借銘柄に選定するものとする。
3 第4条の規定にかかわらず、この改正規定施行の日以後最初に行う外国株券(平成19年4月16日までに上場するものに限る。)の制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定については、平成19年4月16日に行うものとする。
付 則
 この改正規定は、平成19年7月1日から施行し、改正後の第4条第4項の規定は、この改正規定施行の際、制度信用銘柄に選定されていない銘柄(改正前の第4条第4項の規定により平成19年7月1日以降の日に選定できるものに限る。)に係る制度信用銘柄の選定及び貸借銘柄に選定されていない銘柄(改正前の第4条第4項の規定により平成19年7月1日以降の日に選定できるものに限る。)に係る貸借銘柄の選定について適用する。
付 則
 この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に行う優先株等(平成19年11月1日までに上場するものに限る。)の制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定については、平成19年11月8日に行うものとする。
3 施行日の前日において改正前の第7条又は第7条の2に係る猶予期間内にある銘柄のうち、当該猶予期間に入った日の前日において、その株主数又は受益者数若しくは投資主数が、制度信用銘柄にあっては600人未満、貸借銘柄にあっては1,200人未満である銘柄については、当該猶予期間に入った日に改正後の第7条又は第7条の2に係る猶予期間にある銘柄とみなす。
4 改正後の第5条第1項第1号及び第2号並びに改正後の第6条第1項第1号及び第2号の規定は、施行日以後に到来する事業年度の末日の流通株式及び株主数の審査から適用し、改正後の第5条の2第1項第2号及び第6条の2第1項第2号の規定は、施行日以後に到来する営業期間又は計算期間の末日の受益者数又は投資主数の審査から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成20年7月7日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年11月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成21年8月24日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成22年7月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成23年10月31日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成24年3月9日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日において株式会社大阪証券取引所(以下「大証」という。)の市場に上場している銘柄(以下「大証上場銘柄」という。)のうち、当取引所の市場に上場していない銘柄(以下「大証単独上場銘柄」という。)であって、かつ、施行日において当取引所の市場に上場する、施行日の前日において大証の市場における制度信用銘柄又は貸借銘柄に選定されている銘柄については、施行日において、当取引所の市場における制度信用銘柄又は貸借銘柄にそれぞれ選定するものとする。この場合において、当該当取引所の市場における制度信用銘柄又は貸借銘柄に選定する銘柄は、大証の市場における選定時から、当取引所の市場において選定されていたものとみなす。
3 大証上場銘柄のうち当取引所の市場に上場している銘柄(以下「大証重複上場銘柄」という。)であって、かつ、施行日の前日において大証の市場における制度信用銘柄又は貸借銘柄に選定されており、当取引所の市場における制度信用銘柄又は貸借銘柄に選定されていない銘柄については、施行日において、当取引所の市場における制度信用銘柄又は貸借銘柄にそれぞれ選定するものとする。
4 前2項の規定の適用を受けて当取引所における貸借銘柄に選定された銘柄の選定取消しについて、施行日から起算して1か年目の日後最初に到来する事業年度、計算期間又は営業期間の末日までの間は、改正後の第6条第1項第1号に定める流通株式数の基準(改正後の第7条に定める猶予期間を通じて該当したと認められる流通株式数の基準を含む。)については、施行日の前日における大証の定める制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則(以下「大証選定規則」という。)第6条第1項第1号に定める基準、改正後の第6条第1項第2号に定める株主数の基準(改正後の第7条に定める猶予期間を通じて該当したと認められる株主数の基準を含む。)については大証選定規則第6条第1項第2号に定める基準、改正後の第6条の2第1項第1号に定める上場受益権口数又は上場投資口口数の基準については大証選定規則第6条の4に定める基準とし、改正後の第6条第1項第1号及び第2号並びに第6条の2第1項第1号及び第2号の適用は行わないものとする。
5 第2項及び第3項の規定の適用を受けて当取引所における貸借銘柄に選定された銘柄のうち、大証選定規則第7条第1項第3号に定める猶予期間にある銘柄については、同規則第6条第1項第1号又は第2号に該当していたものに限り、当該猶予期間の開始日を、改正後の第7条第1項に定める猶予期間の開始日とみなす。この場合において、猶予期間を通じて該当したと認める基準は、大証選定規則第6条第1項第1号又は第2号に定める数値とする。
6 前2項の場合において、大証選定規則第6条第1項第1号に定める浮動株式数は、流通株式数と読み替えるものとする。
7 第3項のほか、改正後の第2条から第2条の6まで及び第4条の規定にかかわらず、施行日の前日において当取引所の市場に上場している銘柄のうち、当取引所の市場における制度信用銘柄に選定されていない銘柄及び大証単独上場銘柄であって、施行日において当取引所の市場に上場する銘柄のうち、施行日の前日において大証の市場における制度信用銘柄に選定されていない銘柄については、第5条から第5条の5までの規定に該当しない場合に限り、施行日において、当取引所の市場における制度信用銘柄に選定するものとする。
8 大証単独上場銘柄であって、施行日において当取引所の市場に上場する銘柄のうち、施行日の前日において大証の市場における貸借銘柄に選定されていない銘柄に対する施行日以降の貸借銘柄に係る選定審査は、改正後の第4条第2項に定める選定日が到来するものから行う。
付 則
 この改正規定は、平成27年4月1日から施行し、この改正規定施行の日前に開始した連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成27年4月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年3月31日から施行する。
2 改正後の第7条、別表第1及び別表第7の規定は、この改正規定施行の日以後の日を事業年度の末日とするものから適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成31年4月1日から施行し、平成30年11月30日以前を事業年度、計算期間若しくは営業期間の末日又は第3条の2第3項第2号に定める審査対象日とする株券等、不動産投資証券、ベンチャーファンド、カントリーファンド又はインフラファンドに係る貸借銘柄の選定については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 改正後の第4条第3項第5号の規定は、平成31年4月1日以後に上場する銘柄から適用する。
付 則
 この改正規定は、令和2年11月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年4月4日から施行し、令和4年4月3日以前を事業年度の末日とする株券等に係る貸借銘柄の選定及び選定の取消しについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)が猶予期間に含まれる銘柄(改正前の第6条第1項第1号に定める流通株式の数の基準を満たさないこととなった銘柄に限る。)については、施行日以後の流通株式の数が、改正後の同号に定める流通株式の数の基準を満たすこととなった場合には、貸借銘柄の選定の取消しを行わないこととする。
3 第1項の規定にかかわらず、施行日以後に新規上場を行うことが見込まれる銘柄に係る第3条第7項に規定する選定については、改正後の同条第1項第1号の2を適用する。
付 則
 この改正規定は、令和6年1月15日から施行する。
 
別表第1(第3条第2項関係)
読み替える有価証券上場規程施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第212条第1項第1号、第2号、第4号及び第8号並びに第5項第5号及び第6号 新規上場申請者 上場会社
第212条第1項第4号 当該基準日等 審査対象事業年度の末日(事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である場合、審査対象事業年度に係る株主等基準日)
第212条第1項第4号及び第8号 直前の基準日等 審査対象事業年度の末日(事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である場合、審査対象事業年度に係る株主等基準日)
第212条第1項第5号 基準日等 審査対象事業年度の末日(事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である場合、審査対象事業年度に係る株主等基準日)
第501条第3項第3号 毎年の6月末日以前又は12月末日以前 上場日を含む月の前月の末日以前原則として
 追加〔平成19年11月1日〕、一部改正〔平成24年3月9日、平成25年7月16日、平成30年3月31日、平成31年4月1日、令和4年4月4日〕
 
別表第2(第3条第3項第3号、同条第6項第3号関係)
読み替える有価証券上場規程施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第501条第3項第3号 毎年の6月末日以前又は12月末日 上場日を含む月の前月の末日
 追加〔平成19年11月1日〕、一部改正〔平成24年3月9日、平成25年7月16日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
別表第3(第3条の2第2項関係)
読み替える有価証券上場規程施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第212条第1項第4号 株主 受益者又は投資主
当該基準日等 最近の基準日
第212条第1項第4号及び第8号 株主数 受益者数又は投資主数
流通株式の数 受益権口数又は投資口口数
直前の基準日等 最近の基準日
株券等 不動産投資信託証券
新規上場申請者 上場不動産投資信託証券の発行者
第212条第1項第8号 株券等の分布状況表 不動産投資信託証券の分布状況表
 追加〔平成19年11月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、令和2年11月1日〕
 
別表第4(第3条の5第2項関係)
読み替える有価証券上場規程施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第212条第1項第4号 株主 投資主
当該基準日等 最近の基準日
第212条第1項第4号及び第8号 株主数 投資主数
流通株式の数 投資口口数
直前の基準日等 最近の基準日
株券等 ベンチャーファンド
新規上場申請者 上場ベンチャーファンドの発行者
第212条第1項第8号 株券等の分布状況表 ベンチャーファンドの分布状況表
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和2年11月1日〕
 
別表第5(第3条の6第2項関係)
読み替える有価証券上場規程施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第212条第1項第4号 株主数 投資主数
流通株式の数 投資口口数
直前の基準日等 最近の基準日
株主 投資主
株券等 カントリーファンド
新規上場申請者 上場カントリーファンドの発行者
当該基準日等 最近の基準日
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔令和2年11月1日〕
 
別表第6(第3条の7第2項関係)
読み替える有価証券上場規程施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第212条第1項第4号 株主 受益者又は投資主
当該基準日等 最近の基準日
第212条第1項第4号及び第8号 株主数 受益者数又は投資主数
流通株式の数 受益権口数又は投資口口数
直前の基準日等 最近の基準日
株券等 インフラファンド
新規上場申請者 上場インフラファンドの発行者
第212条第1項第8号 株券等の分布状況表 インフラファンドの分布状況表
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和2年11月1日〕
 
別表第7(第6条第2項関係)
読み替える有価証券上場規程施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第212条第1項第1号、第2号及び第4号 新規上場申請者 上場会社
第212条第1項第4号 直前の基準日等 審査対象事業年度の末日(事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である場合、審査対象事業年度に係る株主等基準日)
当該基準日等 審査対象事業年度の末日(事業年度の末日と異なる日が株主等基準日である場合、審査対象事業年度に係る株主等基準日)
 追加〔平成19年11月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、平成27年4月30日、平成30年3月31日、令和2年11月1日〕
 
別表第8(第6条の2第2項関係)
読み替える有価証券上場規程施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第501条第1項第4号 株主数 受益者数又は投資主数
株券等 不動産投資信託証券
上場会社 不動産投資信託証券の発行者
株主 受益者又は投資主
 一部改正〔平成27年4月30日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
別表第9(第6条の4第2項関係)
読み替える有価証券上場規程施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第501条第1項第4号 株主数 投資主数
株券等 ベンチャーファンド
上場会社 ベンチャーファンドの発行者
株主 投資主
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成27年4月30日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
別表第10(第6条の5第2項関係)
読み替える有価証券上場規程施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第501条第1項第4号 株主数 投資主数
株券等 カントリーファンド
上場会社 カントリーファンドの発行者
株主 投資主
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成27年4月30日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
別表第11(第6条の6第2項関係)
読み替える有価証券上場規程施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第501条第1項第4号 株主数 受益者数又は投資主数
株券等 インフラファンド
上場会社 インフラファンドの発行者
株主 受益者又は投資主
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
別表第12(第7条第3項関係)
読み替える有価証券上場規程施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第601条第1項第2号 規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a又は第4号aに定める基準に適合していない銘柄 株主数が1,200人未満である銘柄
改善期間 猶予期間
規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a又は第4号aに定める基準以上 1,200人以上
 追加〔平成19年11月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、平成27年4月30日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
別表第13(第7条の2第2項関係)
読み替える有価証券上場規程施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第601条第1項第2号及び第3号 株券等 不動産投資信託証券
上場会社 上場不動産投資信託証券の発行者
改善期間 猶予期間
第601条第1項第2号 株主数 受益者数又は投資主数
規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a又は第4号aに定める基準に適合していない銘柄 受益者数又は投資主数が1,200人未満である銘柄
規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a又は第4号aに定める基準以上 1,200人以上
第601条第1項第3号 流通株式の数 上場受益権口数又は上場投資口口数
流通株式 受益権口又は投資口
規程第501条第1項第1号bの(a)、第2号bの(a)、第3号bの(a)又は第4号bの(a)に定める基準に適合していない銘柄 上場受益権口数又は上場投資口口数が2万口未満である銘柄
規程第501条第1項第1号bの(a)、第2号bの(a)、第3号bの(a)又は第4号bの(a)に定める基準以上 2万口以上
 追加〔平成19年11月1日〕、一部改正〔平成25年7月16日、平成27年4月30日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
別表第14(第7条の3第2項関係)
読み替える有価証券上場規程施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第601条第1項第2号及び第3号 株券等 ベンチャーファンド
上場会社 上場ベンチャーファンドの発行者
改善期間 猶予期間
第601条第1項第2号 株主数 投資主数
規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a又は第4号aに定める基準に適合していない銘柄 投資主数が1,200人未満である銘柄
規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a又は第4号aに定める基準以上 1,200人以上
第601条第1項第3号 流通株式の数 上場投資口口数
流通株式 投資口
規程第501条第1項第1号bの(a)、第2号bの(a)、第3号bの(a)又は第4号bの(a)に定める基準に適合していない銘柄 上場投資口口数が2万単位未満である銘柄
規程第501条第1項第1号bの(a)、第2号bの(a)、第3号bの(a)又は第4号bの(a)に定める基準以上 2万単位以上
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成27年4月30日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
別表第15(第7条の4第2項関係)
読み替える有価証券上場規程施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第601条第1項第2号及び第3号 株券等 カントリーファンド
上場会社 上場カントリーファンドの発行者
改善期間 猶予期間
第601条第1項第2号 株主数 投資主数
規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a又は第4号aに定める基準に適合していない銘柄 投資主数が1,200人未満である銘柄
規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a又は第4号aに定める基準以上 1,200人以上
第601条第1項第3号 流通株式の数 上場投資口口数
流通株式 投資口
規程第501条第1項第1号bの(a)、第2号bの(a)、第3号bの(a)又は第4号bの(a)に定める基準に適合していない銘柄 上場投資口口数が400万口未満である銘柄
規程第501条第1項第1号bの(a)、第2号bの(a)、第3号bの(a)又は第4号bの(a)に定める基準以上 400万口以上
 追加〔平成25年7月16日〕、一部改正〔平成27年4月30日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
 
別表第16(第7条の5第2項関係)
読み替える有価証券上場規程施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第601条第1項第2号及び第3号 株券等 インフラファンド
上場会社 上場インフラファンドの発行者
改善期間 猶予期間
第601条第1項第2号 株主数 受益者数又は投資主数
規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a又は第4号aに定める基準に適合していない銘柄 受益者数又は投資主数が1,200人未満である銘柄
規程第501条第1項第1号a、第2号a、第3号a又は第4号aに定める基準以上 1,200人以上
第601条第1項第3号 流通株式の数 上場受益権口数又は上場投資口口数
流通株式 受益権口又は投資口
規程第501条第1項第1号bの(a)、第2号bの(a)、第3号bの(a)又は第4号bの(a)に定める基準に適合していない銘柄 上場受益権口数又は上場投資口口数が2万口未満である銘柄
規程第501条第1項第1号bの(a)、第2号bの(a)、第3号bの(a)又は第4号bの(a)に定める基準以上 2万口以上
 追加〔平成27年4月30日〕、一部改正〔令和2年11月1日、令和4年4月4日〕