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制度信用取引に係る権利の処理に関する規則(東京証券取引所)

 昭和39年5月1日
 信貸関係

(目的)
第1条
 この規則は、信用取引・貸借取引規程第9条の規定に基づき、当取引所の上場有価証券の制度信用取引に係る配当請求権、株式分割による株式を受ける権利その他の権利の処理に関して必要な事項を定める。
 一部改正〔昭和53年3月1日、昭和59年3月9日、平成3年4月1日、平成10年12月1日、平成13年3月26日、平成13年4月1日、平成13年7月1日、平成13年11月1日、平成18年5月1日〕

(配当落調整額等)
第2条
 取引参加者は、制度信用取引を行っている銘柄につき剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限り、投資信託及び外国投資信託の受益証券の収益分配並びに投資証券及び外国投資証券の金銭の分配を含む。)その他の金銭の交付(以下「配当等」という。)が行われた場合は、当該銘柄に係る株主(優先出資者、受益者、投資主、投資法人債権者及び預託証券の所有者を含む。以下同じ。)に交付される配当等の金額から配当所得等に対する源泉徴収税額(税法上配当収入とみなされる金額に対する源泉徴収税額を含む。)相当分を控除した額(以下「配当落調整額」という。)の金銭を当該銘柄の発行者の配当受領株主確定日現在制度信用取引に係る金銭の貸付けを受けている顧客(以下「信用買顧客」という。)に支払い、制度信用取引に係る株券(優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。以下同じ。)、投資信託、外国投資信託及び受益証券発行信託の受益証券、外国受益証券発行信託の受益証券(外国法人の発行する証券又は証書で受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものをいう。)、投資証券、外国投資証券並びに外国株預託証券(外国法人の発行する株券に係る権利を表示する預託証券をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)の貸付けを受けている顧客(以下「信用売顧客」という。)から徴収する。
2 取引参加者は、外国株券(外国株預託証券及び外国株信託受益証券(施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券のうち、同号に規定する受託有価証券が外国株券であるものをいう。以下同じ。)を含む。)に係る制度信用取引を行っている銘柄につき株式配当その他株式の分配が行われた場合は、別表「権利処理価額等の算出に関する表」により算出した配当株式又は分配株式(以下「配当株式等」という。)に相当する額の金銭を信用買顧客に支払い、信用売顧客から徴収する。
3 前2項の規定による金銭の授受は、当該銘柄の発行者が配当等(前項に規定する株式配当その他株式の分配を含む。)を行った日(以下「配当交付日」という。)以後遅滞なく行うものとする。
 一部改正〔昭和50年4月1日、昭和57年10月1日、平成3年4月1日、平成7年10月2日、平成10年12月1日、平成13年3月26日、平成13年7月1日、平成13年11月1日、平成14年5月27日、平成15年1月14日、平成18年5月1日、平成19年4月2日、平成19年11月1日、平成20年2月6日、平成20年3月7日、平成20年11月10日、平成21年5月11日〕

(予想配当落調整額等の金銭の預託)
第3条
 取引参加者は、前条の規定により信用売顧客から配当落調整額又は配当株式等に相当する額の金銭の引渡しを受けることとなった場合において必要と認めるときは、配当交付日以前において、予想される配当落調整額又は配当株式等に相当する額の金銭を信用売顧客から預託させることができる。
 一部改正〔昭和53年3月1日、平成3年4月1日、平成7年10月2日、平成13年11月1日、平成19年4月2日〕

(株式分割等による株式を受ける権利等)
第4条
 取引参加者は、制度信用取引を行っている銘柄につき、株式分割等による株式を受ける権利(株式分割(優先出資分割、受益権の分割及び投資口の分割並びに外国株預託証券に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)による株式(優先出資、受益権及び投資口並びに外国株預託証券に表示される権利を含む。以下同じ。)を受ける権利、株式無償割当て(外国株預託証券及び外国株信託受益証券に係るこれと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)による株式を受ける権利及び会社分割による株式を受ける権利をいう。以下同じ。)、新株予約権(株主に割り当てられたものに限り、新投資口予約権、株式の割当てを受ける権利並びに優先出資、新受益権及び外国株預託証券に表示される権利の割当てを受ける権利を含む。以下同じ。)又は新株予約権の割当てを受ける権利が付与された場合は、別表「権利処理価額等の算出に関する表」により算出した当該株式分割等による株式を受ける権利、新株予約権又は新株予約権の割当てを受ける権利の価額(以下「権利処理価額」という。)に相当する額の金銭を当該銘柄の株式分割等による株式を受ける権利、新株予約権又は新株予約権の割当てを受ける権利の割当期日現在の信用買顧客に支払い、信用売顧客から徴収する。
2 前項の規定により信用買顧客に支払う金銭は、当該制度信用取引について貸し付けている買付代金から差し引き、信用売顧客から徴収する金銭は、当該制度信用取引の担保となっている売付代金から差し引くことにより処理するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、制度信用取引を行っている銘柄について株式分割による株式を受ける権利又は株式無償割当てによる株式を受ける権利(制度信用取引を行っている銘柄の株式と同一の種類の株式が付与される場合に限る。)が付与された場合(当該株式分割又は株式無償割当てに係る権利を受ける者を確定するための基準日の翌日が、当該株式分割又は株式無償割当ての効力発生日である場合に限る。)で、業務規程第15条の規定に基づき当取引所が定める売買単位の数量の整数倍の数の新株式(自己株式が交付される場合の当該自己株式を含む。以下同じ。)が割り当てられたときは、買付有価証券及び売付有価証券の数量は、当該数量を当該新株式割当率に1を加えた数を乗じた数量に調整し、買付価格及び売付価格は、当該価格に当該新株式割当率に1を加えた数で除した額に調整することにより処理するものとする。この場合において、調整後の買付価格又は売付価格に円位未満の端数が生じたときは、新株式の買付価格又は売付価格は、当該端数を切り捨てた価格とし、当該株式分割又は株式無償割当ての対象となった株式の買付価格又は売付価格は、調整前の買付価格又は売付価格から当該新株式の買付価格又は売付価格に新株式割当率を乗じた額を差し引いた価格とする。
4 権利落後に制度信用取引を継続する場合において、買付価格又は売付価格から権利処理価額を差し引いた額及び買付価格又は売付価格に新株式割当率に1を加えた数で除した額が1円未満となるときは、これが1株(優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券及び外国株信託受益証券の場合には1口、外国株預託証券の場合には1証券)当たり1円となるよう、その差額を信用買顧客に支払い、信用売顧客から徴収する。
5 第1項の規定にかかわらず、付与された権利の内容につき、当該権利の行使条件、譲渡性、換金可能性その他の事情を勘案して、権利の処理を行うことが適当でないと当取引所が認める場合は、権利の処理を行わないものとする。
 一部改正〔昭和53年3月1日、昭和59年3月9日、平成3年4月1日、平成4年2月25日、平成7年10月2日、平成10年12月1日、平成13年4月1日、平成13年7月1日、平成13年11月1日、平成14年4月1日、平成14年5月27日、平成18年1月4日、平成18年5月1日、平成19年4月2日、平成20年2月6日、平成26年12月1日〕

(新株式等の引受け)
第5条
 前条の規定にかかわらず、制度信用取引を行っている銘柄について株式分割等による株式を受ける権利が付与された場合(前条第3項に規定する処理が行われた場合を除く。)において、割り当てられた新株式のうち、業務規程第15条の規定に基づき当取引所が定める売買単位(当該新株式の発行者が発行する株券が当取引所又は国内の他の金融商品取引所に上場されている銘柄でない場合にあっては、1単位(1単位は、単元株式数(会社法(平成17年法律第86号)第2条第20号に規定する単元株式数をいう。)を定める場合には当該単元株式数をいい、単元株式数を定めない場合には1株をいい、優先出資証券及び外国株信託受益証券にあっては1口をいい、外国株預託証券にあっては1証券をいう。)とする。以下同じ。)の整数倍の数の新株式について信用買顧客がその引受けを希望し、かつ、取引参加者がこれに応じることができるときは、取引参加者は、新株式を移転することにより処理することができるものとする。
2 前条の規定にかかわらず、制度信用取引を行っている銘柄について新株予約権(譲渡制限新株予約権を除く。)が付与された場合において、割り当てられた新株式のうち、業務規程第15条の規定に基づき当取引所が定める売買単位の数量の整数倍の数の新株式について信用買顧客がその引受けを希望し、かつ、取引参加者がこれに応じることができるときは、取引参加者は、新株予約権を移転し、又は当該信用買顧客から新株式払込金をあらかじめ徴収したうえ、新株式を移転することにより処理することができるものとする。
3 前条の規定にかかわらず、制度信用取引を行っている銘柄について新株予約権の割当てを受ける権利(譲渡制限新株予約権に係るものを除く。)が付与された場合において、割り当てられた新株予約権について信用買顧客がその引受けを希望し、かつ、取引参加者がこれに応じることができるときは、取引参加者は、新株予約権を移転することにより処理することができるものとする。
4 前各項の規定により取引参加者が新株式又は新株予約権を移転することとなった場合は、取引参加者は、当該信用買顧客から権利処理価額に相当する額の金銭を徴収し、当該制度信用取引について貸し付けている買付代金の額から当該金額を差し引くものとする。
5 権利落後に制度信用取引を継続する場合において、買付価格から権利処理価額を差し引いた額及び買付価格に新株式割当率に1を加えた数で除した額が1円未満となる銘柄については、これが1株(優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券及び外国株信託受益証券の場合には1口、外国株預託証券の場合には1証券)当たり1円となるよう、その差額を信用買顧客に支払うものとする。
 一部改正〔昭和41年12月27日、昭和53年3月1日、昭和57年10月1日、昭和59年3月9日、平成3年4月1日、平成7年9月30日、平成7年10月2日、平成10年12月1日、平成13年3月26日、平成13年4月1日、平成13年7月1日、平成13年10月1日、平成13年11月1日、平成14年4月1日、平成15年1月14日、平成16年12月13日、平成18年1月4日、平成18年5月1日、平成19年4月2日、平成19年9月30日、平成20年2月6日、平成21年1月5日〕

(金銭の授受の日)
第6条
 前2条の規定による金銭の授受(計算上の処理を含む。)の日は、当該銘柄の権利付売買最終日における売買の決済日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)とする。
 一部改正〔平成4年2月25日、平成7年10月2日、平成10年12月1日、平成13年11月1日〕

(新株式等の授受の日)
第7条
 第5条第1項から第3項までの規定による新株式又は新株予約権の授受は、当該銘柄の発行者が新株式又は新株予約権の交付を開始した日以後遅滞なく行うものとする。
 一部改正〔昭和41年12月27日、昭和53年3月1日、平成7年10月2日、平成13年7月1日、平成14年4月1日、平成18年5月1日、平成21年1月5日〕

(振替決済による新株予約権の授受)
第8条
 第5条第2項の規定による新株予約権の授受は、新株予約権証券が当取引所に上場されている場合においては、これを振替決済により行うものとする。
 追加〔昭和42年12月6日〕、一部改正〔昭和53年3月1日、平成4年2月25日、平成7年10月2日、平成13年11月1日、平成18年5月1日、平成21年1月5日〕

(議決権その他の権利等)
第9条
 当取引所の上場有価証券の制度信用取引においては、株主総会の議決権、株主帳簿閲覧権、株主優待券等については、これを権利として処理を行わないものとする。
 一部改正〔昭和53年3月1日、平成10年12月1日、平成11年4月1日、平成13年11月1日〕

(権利処理等の特例)
第10条
 当取引所は、この規則に定めのない制度信用取引に係る権利の割当て又は剰余金の配当等があった場合及びこの規則に基づく権利の処理又は剰余金の配当等の調整が特に適当でないと認める場合は、当該権利処理等についてその都度これを定める。
 一部改正〔昭和53年3月1日、平成10年12月1日、平成11年4月1日、平成13年11月1日、平成18年5月1日〕

付 則
1 この改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に決議があった準備金の資本組入れに伴う無償新株式の発行若しくは資本組入れした券面額を超える部分についての無償新株式の発行又はこの改正規定施行の日前に到来した最終の決算期に係る株式配当については、この改正規定施行後も、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成7年10月2日から施行する。ただし、第5条第1項中「整数倍」の次に「(単位株制度の適用を受けない場合には、1株の整数倍)」を加える改正規定及び別表「引受権価額算出に関する表」中(注)の改正規定は、平成7年9月30日から施行し、同日以後に権利確定日が到来する銘柄から適用する。
付 則
 この改正規定は、平成13年3月26日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年7月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年10月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成13年11月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成14年5月27日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)に株式会社ジャスダック証券取引所に上場した承継会社株券(施行日の前日に日本証券業協会に登録されていたものに限る。)について、株式会社ジャスダック証券取引所における約定値段及び最終気配値段がない場合の改正後の別表注4に規定する最終値段は、その直近の日に日本証券業協会が発表した午後3時(半休日においては、午前11時)現在における直近の売買価格とする。
(注)第1項の「当取引所が定める日」は、平成16年12月13日
付 則
 この改正規定は、平成18年1月4日から施行し、平成18年5月31日以後の日を基準日とする株式分割について適用する。
付 則
 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第3項の規定は、同年5月31日以後の日を基準日とする株式分割又は株式無償割当てから適用する。
付 則
 この改正規定は、平成19年4月2日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年2月6日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年3月7日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年11月10日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成21年1月5日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成21年5月11日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
 この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成26年3月6日
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。

別表 権利処理価額等の算出に関する表
1 貸借取引の権利処理のために指定証券金融会社(信用取引・貸借取引規程第1条第1項に規定する指定証券金融会社をいう。以下同じ。)がその銘柄について株式分割等による株式を受ける権利、新株予約権、新株予約権の割当てを受ける権利又は配当株式等(以下「割当新株式等」という。)の売入札を行う場合
  
2 貸借取引の権利処理のために指定証券金融会社がその銘柄について割当新株式等の買入札を行う場合
  
3 貸借取引の権利処理のために指定証券金融会社がその銘柄について割当新株式等の売入札又は買入札を行わない場合
(1) 株式分割による株式を受ける権利、株式無償割当てによる株式を受ける権利(制度信用取引を行っている銘柄の株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合)、新株予約権(制度信用取引を行っている銘柄の株式と同一の種類の株式を目的とする場合)又は新株予約権の割当てを受ける権利(制度信用取引を行っている銘柄の株式と同一の種類の株式を目的とする新株予約権を取得する場合)
  
(2) 株式無償割当てによる株式を受ける権利(制度信用取引を行っている銘柄の株式と異なる種類の株式が割り当てられる場合)、新株予約権(制度信用取引を行っている銘柄の株式と異なる種類の株式を目的とする場合)又は新株予約権の割当てを受ける権利(制度信用取引を行っている銘柄の株式と異なる種類の株式を目的とする新株予約権を取得する場合)
 a 権利落の期日において当該異なる種類の株式に係る株券(以下「割当株券」という。)が国内の金融商品取引所に上場されている場合
 (旧株券の権利付売買最終日の割当株券最終値段-新株式払込額)×新株式割当率
 b 前a以外の場合
 旧株券の権利付売買最終日の最終値段-旧株券の権利落の期日の午前立会の1株当たりの平均売買代金
(3) 会社の分割による株式を受ける権利
 a 権利落の期日において承継会社株券(分割により事業を承継する会社が発行する株券をいう。以下同じ。)が国内の金融商品取引所に上場されている場合
 分割会社株券(分割を行う会社が発行する株券をいう。以下同じ。)の権利付売買最終日の承継会社株券最終値段×新株式割当率
 b 前a以外の場合
 分割会社株券の権利付売買最終日の最終値段-分割会社株券の権利落の期日の午前立会の1株当たりの平均売買代金
(4) 配当株式等
 a 貸借取引の権利処理のために指定証券金融会社がその銘柄について配当株式等の処分を行う場合
 指定証券金融会社が売却処分して得た額に相当する額
 b 前a以外の場合
 当該銘柄の権利付売買最終日の最終値段-当該銘柄の権利落の期日の午前立会の1株当たりの平均売買代金
(注)1.落札割当新株式等の数には、指定証券金融会社が入札以外の方法により売買単位に満たない数の新株式の割当新株式等を処理した場合の当該割当新株式等の数を含むものとし、割当新株式等処分総代金及び割当新株式等買入総代金には、指定証券金融会社が入札以外の方法により売買単位に満たない数の新株式の割当新株式等を処理した場合の当該処理代金を含むものとする。
 2.新株予約権の割当てを受ける権利の価額を算出する場合においては、「新株式払込額」は、「新株予約権の発行価額及び新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべき金額の合計額の1株当たりの額」と読み替える。
 3.旧株券及び分割会社株券の権利付売買最終日の最終値段並びに旧株券又は分割会社株券の権利付売買最終日の割当株券等又は承継会社株券の最終値段については、その日に約定値段がない場合にはその日の最終気配値段とし、その日に約定値段及び最終気配値段がない場合には直近の約定値段又は最終気配値段とする。
 4.算出した権利処理価額に銭位未満の端数が生じた場合には、これを四捨五入する。ただし、当該銘柄の売買単位の株式の数を乗じて得た金額について円位未満の端数が生じる場合には、算出した権利処理価額に売買単位の株式の数を乗じて得た金額について生じる円位未満の端数を四捨五入し、これを売買単位の株式の数で除して得た金額を権利処理価額とする。
 5.3(2)b、(3)b及び(4)b中「午前立会の1株当たりの平均売買代金」とあるのは、旧株券又は分割会社株券に権利落の期日の午前立会において約定値段がない場合には「午後立会の1株当たりの平均売買代金」と、権利落の期日において約定値段がない場合には「最終気配値段」と読み替える。ただし、権利落の期日において約定値段及び最終気配値段がない場合には「旧株券の権利落の期日の午前立会の1株当たりの平均売買代金」、「分割会社株券の権利落の期日の午前立会の1株当たりの平均売買代金」及び「当該銘柄の権利落の期日の午前立会の1株当たりの平均売買代金」とあるのは、それぞれ「当取引所がその都度定める値段」とする。
 6.3(2)b、(3)b及び(4)bにより算出された価額が0円未満となる場合は、権利処理価額は0円とする。
 7.本表に定めのない事項については、当取引所がその都度定める。
 追加〔平成4年2月25日〕、一部改正〔平成7年9月30日、平成7年10月2日、平成13年3月26日、平成13年4月1日、平成13年7月1日、平成13年10月1日、平成13年11月1日、平成14年4月1日、平成14年5月27日、平成16年12月13日、平成18年5月1日、平成19年4月2日、平成19年9月30日、平成26年3月6日〕