第1編 総則
(目的)
第1条 この施行規則は、有価証券上場規程(以下「規程」という。)に基づき、当取引所が定める事項並びに規程の解釈及び運用に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この施行規則において「IFRS任意適用会社」、「ETN」、「ETN信託受益証券」、「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「1単位」、「親会社」、「親会社等」、「外国」、「外国会社」、「外国株券」、「外国株券等」、「外国株券等実質株主」、「外国株信託受益証券」、「外国株預託証券」、「外国株預託証券等」、「外国金融商品取引所等」、「外国投資証券」、「外国投資信託」、「外国投資法人」、「外国持株会社」、「開示府令」、「会社」、「株券等」、「株式事務代行機関」、「株主等基準日」、「関係会社」、「監査証明」、「監査証明に相当する証明」、「監査証明府令」、「幹事取引参加者」、「関連会社」、「企業グループ」、「企業集団」、「議決権付株式」、「基準日等」、「協同組織金融機関」、「虚偽記載」、「金融商品取引業者」、「交換社債券」、「公認会計士」、「公認会計士等」、「公募」、「子会社」、「子会社連動配当株」、「国際統一基準金庫」、「国際統一基準行等」、「債券」、「財務諸表等」、「財務書類」、「自己株式」、「資産運用会社」、「指定振替機関」、「支配株主」、「四半期会計期間」、「四半期累計期間」、「四半期連結会計期間」、「四半期連結累計期間」、「受益証券」、「出資証券」、「上場ETN信託受益証券」、「上場外国会社」、「上場外国株券」、「上場外国株券等」、「上場外国株信託受益証券」、「上場外国株預託証券等」、「上場会社」、「上場株券等」、「上場議決権付株式」、「上場交換社債券」、「上場債券」、「上場転換社債型新株予約権付社債券」、「上場内国会社」、「上場内国株券」、「上場無議決権株式」、「上場有価証券」、「上場優先株等」、「上場優先出資証券」、「新株予約権証券」、「新規上場」、「新規上場申請者」、「人的分割」、「数量制限付分売」、「施行令」、「第三者割当」、「立会外分売」、「単元株式数」、「中間財務諸表等」、「重複上場」、「直前事業年度の末日等」、「テクニカル上場規定」、「転換」、「転換社債型新株予約権付社債券」、「投資証券」、「投資信託」、「投資信託委託会社」、「投資信託法」、「投資法人」、「投資法人計算規則」、「特定有価証券開示府令」、「内閣総理大臣等」、「内国会社」、「内国株券」、「内部統制報告書」、「買収への対応方針」、「買収への対抗措置」、「発行者」、「半期報告書」、「非参加型優先株」、「振替法」、「法」、「募集株式」、「募集株式等」、「本国」、「本国等」、「無議決権株式」、「有価証券」、「有価証券届出書」、「有価証券報告書」、「有価証券報告書等」、「優先株等」、「優先出資」、「優先出資証券」、「優先出資法」、「預託機関等」、「預託契約等」及び「流通株式」とは、それぞれ規程第2条に規定するIFRS任意適用会社、ETN、ETN信託受益証券、委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、1単位、親会社、親会社等、外国、外国会社、外国株券、外国株券等、外国株券等実質株主、外国株信託受益証券、外国株預託証券、外国株預託証券等、外国金融商品取引所等、外国投資証券、外国投資信託、外国投資法人、外国持株会社、開示府令、会社、株券等、株式事務代行機関、株主等基準日、関係会社、監査証明、監査証明に相当する証明、監査証明府令、幹事取引参加者、関連会社、企業グループ、企業集団、議決権付株式、基準日等、協同組織金融機関、虚偽記載、金融商品取引業者、交換社債券、公認会計士、公認会計士等、公募、子会社、子会社連動配当株、国際統一基準金庫、国際統一基準行等、債券、財務諸表等、財務書類、自己株式、資産運用会社、指定振替機関、支配株主、四半期会計期間、四半期累計期間、四半期連結会計期間、四半期連結累計期間、受益証券、出資証券、上場ETN信託受益証券、上場外国会社、上場外国株券、上場外国株券等、上場外国株信託受益証券、上場外国株預託証券等、上場会社、上場株券等、上場議決権付株式、上場交換社債券、上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券、上場内国会社、上場内国株券、上場無議決権株式、上場有価証券、上場優先株等、上場優先出資証券、新株予約権証券、新規上場、新規上場申請者、人的分割、数量制限付分売、施行令、第三者割当、立会外分売、単元株式数、中間財務諸表等、重複上場、直前事業年度の末日等、テクニカル上場規定、転換、転換社債型新株予約権付社債券、投資証券、投資信託、投資信託委託会社、投資信託法、投資法人、投資法人計算規則、特定有価証券開示府令、内閣総理大臣等、内国会社、内国株券、内部統制報告書、買収への対応方針、買収への対抗措置、発行者、半期報告書、非参加型優先株、振替法、法、募集株式、募集株式等、本国、本国等、無議決権株式、有価証券、有価証券届出書、有価証券報告書、有価証券報告書等、優先株等、優先出資、優先出資証券、優先出資法、預託機関等、預託契約等及び流通株式をいう。
2 この施行規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) MSCB等 規程第410条第1項に規定するMSCB等をいう。
(2) 外国社債券 規程第904条第2項に規定する外国社債券をいう。
(3) 改善報告書 規程第504条第1項に規定する改善報告書をいう。
(4) 買取決定等 規程第707条第1項に規定する買取決定等をいう。
(5) 株主数 規程第205条第1号に規定する株主数をいう。
(5)の2 期中レビュー 規程第204条第6項に規定する期中レビューをいう。
(5)の3 期中レビュー概要書 規程第204条第7項に規定する期中レビュー概要書をいう。
(5)の4 期中レビュー報告書 規程第204条第6項に規定する期中レビュー報告書をいう。
(6) 交換対象株券 規程第929条第1項第2号eに規定する交換対象株券をいう。
(7) 交換対象株券等 規程第929条第1項第3号aに規定する交換対象株券等をいう。
(8) 子会社等 規程第402条第1号qに規定する子会社等をいう。
(9) 固定資産 規程第402条第1号rに規定する固定資産をいう。
(10) 再生支援決定 規程第707条第1項に規定する再生支援決定をいう。
(11) 財務諸表 規程第2条第39号に規定する財務諸表をいう。
(12) 財務諸表等規則 規程第2条第2号に規定する財務諸表等規則をいう。
(12)の2 CB等 規程第410条第1項に規定するCB等をいう。
(13) 削除
(14) 指名委員会等 規程第437条第1項第2号に規定する指名委員会等をいう。
(15) 社債券 規程第904条第1項に規定する社債券をいう。
(15)の2 受託有価証券 規程第2条第10号に規定する受託有価証券をいう。
(15)の3 主要株主 規程第402条第2号bに規定する主要株主をいう。
(15)の4 市場区分の変更予備申請 規程第307条第1項に規定する市場区分の変更予備申請をいう。
(16) 上場社債券 規程第912条第1項第2号aの(a)に規定する上場社債券をいう。
(17) 上場優先証券 規程第816条第1号bの(c)に規定する上場優先証券をいう。
(18) 新株予約権付社債券 規程第2条第38号に規定する新株予約権付社債券をいう。
(18)の2 信用格付業者 規程第929条第1項第1号cに規定する信用格付業者をいう。
(18)の3 第三者割当等 規程第222条に規定する第三者割当等をいう。
(19) 対象親法人 規程第813条第1項に規定する対象親法人をいう。
(20) 対象子会社 規程第803条第5項に規定する対象子会社をいう。
(20)の2 地域経済活性化支援機構 規程第707条第1項に規定する地域経済活性化支援機構をいう。
(21) TDnet 規程第414条第1項に規定するTDnetをいう。
(21)の2 特定関係法人 規程第929条第1項第1号cに規定する特定関係法人をいう。
(21)の3 独立役員 規程第436条の2第1項に規定する独立役員をいう。
(21)の4 取引規制府令 規程第402条第2号bに規定する取引規制府令をいう。
(22) 内部管理体制確認書 規程第503条第2項に規定する内部管理体制確認書をいう。
(23) 買収 規程第2条第80号に規定する買収をいう。
(23)の2 被支援会社 規程第707条第1項に規定する被支援会社をいう。
(24) 普通出資者総会 規程第826条第2項に規定する普通出資者総会をいう。
(25) 保証者 規程第904条第2項第2号aに規定する保証者をいう。
(26) 保証付外国社債券 規程第904条第2項第2号に規定する保証付外国社債券をいう。
(27) 民営化外国会社 規程第206条第2項に規定する民営化外国会社をいう。
(28) 優先出資者総会 規程第826条第2項に規定する優先出資者総会をいう。
(29) 優先証券 規程第813条第1項に規定する優先証券をいう。
(30) 預託証券 規程第2条第35号に規定する預託証券をいう。
(31) 予備申請 規程第202条第1項に規定する予備申請をいう。
(32) 連結子会社 規程第2条第37号に規定する連結子会社をいう。
(33) 連動子会社 規程第403条第3号に規定する連動子会社をいう。
(34) 連結財務諸表 規程第2条第39号に規定する連結財務諸表をいう。
(35) 連結財務諸表規則 規程第2条第27号に規定する連結財務諸表規則をいう。
3 この施行規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 外国会社届出書等 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第117条第1項第25号に規定する外国会社届出書等をいう。
(2) 外国証券業者 法第58条に規定する外国証券業者をいう。
(3) 削除
(3)の2 削除
(3)の3 監査等委員会設置会社 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社をいう。
(4) 競争入札による公募等 第2編第2章第5節に定めるところにより行う競争入札の方法による上場前の公募等をいう。
(5) 許認可等 許可、認可、免許若しくは登録又は販売代理店契約若しくは生産委託契約をいう。
(6) 拒否権付種類株式 会社法第108条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう。
(6)の2 金融商品取引業者等 金融商品取引業者又は外国証券業者をいう。
(7) 継続開示会社 開示府令第1条第28号に規定する継続開示会社をいう。
(8) 権利確定日 剰余金の配当又は株式分割、株式無償割当て若しくは株式併合に係る権利を受ける者を確定するための基準日をいう。
(9) 公開価格 上場前の公募等の価格(競争入札による公募等を行う場合にあっては、競争入札による公募等を除く上場前の公募等の価格)をいう。
(10) 子会社化 他の会社を子会社とすることをいう。
(11) 自己株式取得決議 自己株式の取得に係る会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは優先出資法又はこれらに相当する外国の法令の規定による決議をいう。
(12) 自己株式消却決議 自己株式の消却に係る会社法第178条第2項若しくは優先出資法又はこれらに相当する外国の法令の規定による決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)をいう。
(13) 自己株式処分等決議 自己株式の処分に係る会社法第199条第1項の規定による決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)若しくは会社法第749条第1項第2号、第758条第4号若しくは第768条第1項第2号に規定する金銭等として自己株式を交付する場合における会社法第795条第1項の規定による決議(会社法第796条第1項又は第2項の規定により当該決議を要しない場合にあっては、吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約の内容についての取締役会決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を含む。)若しくは会社法第774条の3第1項第3号に規定する対価として自己株式を交付する場合における会社法第816条の3第1項の規定による決議(会社法第816条の4第1項の規定により当該決議を要しない場合にあっては、株式交付計画の内容についての取締役会決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を含む。)又はこれらに相当する外国の法令の規定による決議をいう。
(13)の2 中間連結損益計算書等 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書、又は中間連結損益及び包括利益計算書をいう。
(13)の3 指名委員会等設置会社 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社をいう。
(14) 上場前の公募等 上場申請日から上場日の前日までの期間における内国株券の公募又は売出しをいう。
(14)の2 政府関係金融機関 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社商工組合中央金庫をいう。
(15) 総合取引参加者 取引参加者規程第2条第2項に規定する総合取引参加者をいう。
(16) 相互会社 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社をいう。
(16)の2 組織再編主体会社等 新規上場申請者(新規上場申請者の子会社その他の当取引所が新規上場申請者とみなすことが適当と認めるものを含む。以下この号及び次号において同じ。)による組織再編行為等(合併、株式交換、株式移転、株式交付、子会社化若しくは非子会社化、会社分割又は事業の譲受け若しくは譲渡をいうものとし、新規上場申請者が外国会社である場合には、これらに相当する行為を含む。以下同じ。)の対象となる会社又は事業(以下「組織再編対象会社等」という。)のうち、新規上場申請者よりも規模の大きいもの(複数ある場合には、そのうち最も規模が大きいものをいう。)をいう。ただし、新規上場申請者が組織再編行為等に伴い新設される場合においては、組織再編対象会社等のうち、最も規模が大きいものをいう。この場合において、「規模」の大小は、組織再編行為等の直前における総資産額、純資産の額、売上高及び利益の額等を比較して決定する(次号において同じ。)。
(16)の3 組織再編に重要な影響を与える会社等 組織再編対象会社等のうち、その規模が新規上場申請者の規模の過半となるものをいう。ただし、新規上場申請者が組織再編行為等に伴い新設される場合においては、組織再編対象会社等のうち、その規模が組織再編主体会社等の規模の過半となるものをいう。
(17) 特別利害関係者 開示府令第1条第31号イに規定する特別利害関係者をいう。
(18) 取締役選任権付種類株式 会社法第108条第1項第9号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式をいう。
(18)の2 比較情報 財務諸表等規則第8条の2の2、第130条及び第211条並びに連結財務諸表規則第8条の3、第96条及び第192条に規定する比較情報をいう。
(19) 非子会社化 他の会社の親会社でなくなることをいう。
(20) 非取引参加者金融商品取引業者 当取引所の取引参加者以外の金融商品取引業者をいう。
(20)の2 非取引参加者金融商品取引業者等 当取引所の取引参加者以外の金融商品取引業者等をいう。
(21) 複数の子会社の結合財務情報に関する書類 複数の子会社の連結損益計算書等若しくは損益計算書又は中間連結損益計算書等若しくは中間損益計算書を結合した損益計算書及び精算表をいい、新規上場申請者が基準事業年度(「新規上場申請のための有価証券報告書」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。)の末日の翌日以後持株会社になった場合には、当該複数の子会社の連結貸借対照表又は貸借対照表を結合した貸借対照表を含む。
(22) ブック・ビルディング 第2編第2章第5節に定めるところにより行う上場前の公募等に係る投資者の需要状況の調査をいう。
(23) 持株会社 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第9条第4項第1号に規定する持株会社のうち国内の会社その他これに準ずるものとして当取引所が適当と認める国内の会社をいう。
(24) 元引受契約等 元引受契約又は募集若しくは売出しの取扱いを行うこととなる契約(当取引所の取引参加者が元引受契約を締結する場合には、元引受契約に限る。)をいう。
(25) 元引受取引参加者 公募又は売出しに関し元引受契約を締結する金融商品取引業者等である当取引所の取引参加者をいう。
(25)の2 臨時報告書 法第24条の5第4項(法において準用する場合を含む。)に規定する臨時報告書(同条第15項(法において準用する場合を含む。)の規定に基づいて当該臨時報告書に代わる書類を提出する外国の者にあっては当該書類)をいう。
(26) 連結会社 連結財務諸表規則第2条第5号に規定する連結会社をいう。
(27) 連結財務諸表提出会社 連結財務諸表規則第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。
(28) 連結損益計算書等 連結損益計算書及び連結包括利益計算書、又は連結損益及び包括利益計算書をいう。
一部改正〔平成20年2月6日、平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年1月5日、平成21年2月9日、平成21年8月24日、平成21年11月9日、平成21年12月30日、平成22年1月4日、平成22年6月30日、平成23年1月1日、平成23年3月31日、平成23年4月1日、平成24年3月9日、平成24年4月1日、平成25年3月28日、平成25年3月31日、平成25年7月16日、平成25年8月9日、平成26年4月1日、平成26年10月31日、平成27年5月1日、平成30年3月31日、令和2年11月1日、令和3年3月1日、令和3年6月11日、令和4年4月4日、令和5年3月13日、令和6年4月1日〕
(外国金融商品取引所等の定義)
第3条 規程第2条第13号に規定する施行規則で定める外国の組織された店頭市場とは、外国の店頭市場のうち、我が国の一般投資者が、その登録有価証券を取得することができるとされている店頭市場をいう。
一部改正〔平成20年2月6日〕
(支配株主の定義)
第3条の2 規程第2条第42号の2に規定する施行規則で定める者とは、自己の計算において所有している議決権と次の各号に掲げる者が所有している議決権とを合わせて、上場会社の議決権の過半数を占めている主要株主(親会社を除く。)をいう。
(1) 当該主要株主の近親者(二親等内の親族をいう。以下同じ。)
(2) 当該主要株主及び前号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる企業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)及び当該会社等の子会社
追加〔平成20年7月7日〕
(指定振替機関の定義)
第4条 規程第2条第42号に規定する施行規則で定める者は、株式会社証券保管振替機構とする。
一部改正〔平成20年2月6日、平成21年1月5日〕
(重複上場の定義)
第5条 規程第2条第71号に規定する施行規則で定めることとは、外国株券にあっては、当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されていることをいい、外国株預託証券にあっては、当該外国株預託証券等に表示される外国株券が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されていることをいい、外国株信託受益証券にあっては、信託財産である外国株券又は当該外国株券に係る権利を表示する外国株預託証券が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されていることをいう。
(直前事業年度の末日等の定義)
第6条 規程第2条第72号に規定する施行規則で定める日とは、上場外国会社が直前事業年度の末日又は事業年度ごとに当該事業年度の開始の日から起算して6か月を経過する日(以下この条において「末日等」という。)現在における株主又は外国株預託証券等の所有者の状況を把握することが困難であると認められる場合において、末日等の6か月前の日後の直近の権利確定日等(議決権、配当金を受ける権利、新株引受権その他株主若しくは外国株預託証券等の所有者として受ける権利が付与される日又は上場外国会社の本国等における法令その他の正当な理由に基づき株主若しくは外国株預託証券等の所有者の状況を把握する特定の日をいう。)又は当該期間において株主若しくは外国株預託証券等の所有者の状況を調査した場合における当該調査の日をいう。
(本国の定義)
第7条 規程第2条第85号に規定する施行規則で定める国又は地域とは、原則として当該外国会社その他の外国の者の設立された国又は地域をいう。ただし、当該国又は地域を本国とすることが適当でない場合は、本店、工場及び取引先の所在地等を勘案して当取引所が適当と認める国又は地域をいう。
(流通株式の定義)
第8条 規程第2条第96号に規定する施行規則で定めるものとは、第1号から第4号までに掲げる者又は組合等(法第165条の2第1項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)が所有する有価証券及びその他当取引所が流通株式に含めることが適当でないと認める有価証券をいう。
(1) 当該有価証券の発行者
(2) 当該有価証券の数の10%以上を所有する者又は組合等
(3) 次のaからdまでに掲げる者
a 当該有価証券の発行者の役員(役員持株会を含み、取締役、会計参与(会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)、監査役又は執行役(理事及び監事その他これらに準ずるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)
b 当該有価証券の発行者の役員の配偶者及び二親等内の血族
c a又は前bに掲げる者により総株主の議決権(総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権を含み、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数が保有されている会社(会社以外の法人を含む。)
d 当該有価証券の発行者の関係会社及びその役員
(4) 次のaからcまでに掲げる者(国内に本店を有するものに限る。)
a 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項に定める信託業務を主として営む銀行(以下「信託銀行」という。)を除く。)
b 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第4項に規定する損害保険会社
c 信託銀行、開示府令第1条第31号ニに規定する金融商品取引業者、政府関係金融機関、協同組織金融機関又は法第2条第30項に規定する証券金融会社以外の法人
2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる者が所有する有価証券のうち、次の各号に掲げる有価証券は、流通株式に含まれるものとする。
(1) 投資信託又は年金信託に組み入れられている有価証券その他投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき信託財産について投資をするのに必要な権限を有する投資顧問業者若しくは信託業務を営む銀行又はこれらに相当すると認められる者が当該権限に基づき投資として運用することを目的とする信託に組み入れられている有価証券
(2) 投資法人又は外国投資法人の委託を受けてその資産の保管に係る業務を行う者が当該業務のため所有する有価証券
(3) 証券金融会社又は金融商品取引業者が所有する有価証券のうち信用取引に係る有価証券
(4) 預託証券に係る預託機関(当該預託機関の名義人を含む。)の名義の有価証券
(5) その他当該有価証券の数の10%以上を所有する者以外の者が実質的に所有している有価証券のうち、当取引所が適当と認めるもの
3 前項の場合において、同項に規定する第1項第2号に掲げる者が所有する有価証券から前項各号に掲げる有価証券を控除した場合において、当該控除後の有価証券の数が当該有価証券の数の10%未満となったときにおける当該控除後の有価証券についても、流通株式に含まれるものとする。
一部改正〔平成20年2月6日、平成20年7月7日、平成21年12月30日、令和2年11月1日、令和4年4月4日〕
(日本語又は英語による書類の提出等の取扱い)
第9条 規程第5条第1項第2号に規定する施行規則で定める書類等とは、規程第2編第4章第2節、規程第806条、規程第907条、規程第930条、規程第947条、規程第1107条、規程第1213条、規程第1312条又は規程第1410条の規定に基づく会社情報等の開示に係る資料及び当取引所がその都度日本語によることを必要と認めた書類等をいうものとする。
2 当取引所が定める様式が日本語である場合における規程第5条第1項第2号の規定に基づき英語により記載する書類の様式は、当該日本語による様式と同一の内容を英語により記載したものとする。
3 規程第5条第1項第3号に規定する訳文のうち、当取引所が必要と認めるものについては、その訳文が正確である旨を記載した翻訳者の証明を付するものとする。
4 規程第5条第2項に規定する施行規則で定める外国為替相場は、原則として、提出日の直前日現在における東京外国為替市場の対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場との中値とする。
一部改正〔平成23年4月1日、平成25年7月16日〕
付 則(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年11月1日から施行する。
(監理ポスト及び整理ポストに関する規則等の廃止)
第2条 次の各号に掲げる規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)にこれを廃止する。
(1) 監理ポスト及び整理ポストに関する規則
(2) 上場申請に係る宣誓書(内国会社)
(3) 上場申請に係る宣誓書(外国会社)
(4) 適時開示に係る宣誓書(内国会社)
(5) 適時開示に係る宣誓書(外国会社)
(6) 上場市場の変更申請に係る宣誓書(内国会社)
(7) 上場市場の変更申請に係る宣誓書(外国会社)
(8) 市場第一部銘柄への指定の申請に係る宣誓書(内国会社)
(9) 市場第一部銘柄への指定の申請に係る宣誓書(外国会社)
(10) 内国株券上場契約書
(11) 外国株券上場契約書
(12) 優先出資証券上場契約書
(13) 内国新株予約権証券確約書
(14) 外国新株予約権証券確約書
(15) 外国株預託証券上場契約書
(16) 有価証券上場規程に関する取扱い要領
(17) 新規上場料等に関する規則
(18) 上場会社が他の上場会社等を吸収合併する場合等における上場日の取扱い
(19) 株券上場審査基準の取扱い
(20) 上場前の公募又は売出し等に関する規則
(21) 上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い
(22) 上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い
(23) 第三者割当等により割り当てられた株式の譲渡の報告等に関する規則
(24) 第三者割当等により割り当てられた株式の譲渡の報告等に関する規則の取扱い
(25) 上場株券の市場第一部銘柄指定基準の取扱い
(26) 上場株券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準の取扱い
(27) 株券上場廃止基準の取扱い
(28) 株式会社産業再生機構が再生支援をする会社が発行する株券に関する業務規程及び有価証券上場規程の特例の取扱い
(29) 退職給付会計基準の適用等に関する有価証券上場規程に関する取扱い要領の特例
(30) 優先株等上場契約書
(31) 優先証券上場契約書
(32) 優先株及び優先証券等に関する有価証券上場規程の特例の取扱い
(33) 上場申請に係る宣誓書(不動産投資信託証券)
(34) 適時開示に係る宣誓書(不動産投資信託証券)
(35) 不動産投資信託証券上場契約書
(36) 不動産投資信託証券に関する有価証券上場規程の特例の取扱い
(37) 不動産投資信託証券の上場前の公募又は売出し等に関する規則
(38) 不動産投資信託証券の上場前の公募又は売出し等に関する規則の取扱い
(39) 上場申請に係る宣誓書(株価指数連動型投資信託受益証券)
(40) 適時開示に係る宣誓書(株価指数連動型投資信託受益証券)
(41) 株価指数連動型投資信託受益証券上場契約書
(42) 株価指数連動型投資信託受益証券に関する有価証券上場規程の特例の施行規則
(43) 上場申請に係る宣誓書(内国債券)
(44) 上場申請に係る宣誓書(外国債券)
(45) 適時開示に係る宣誓書(内国債券)
(46) 適時開示に係る宣誓書(外国債券)
(47) 内国債券上場契約書
(48) 外国債券上場契約書
(49) 債券に関する有価証券上場規程の特例の取扱い
(50) 内国転換社債型新株予約権付社債券上場契約書
(51) 外国転換社債型新株予約権付社債券上場契約書
(52) 転換社債型新株予約権付社債券に関する有価証券上場規程の特例の取扱い
(53) 上場申請に係る宣誓書(内国交換社債券)
(54) 上場申請に係る宣誓書(外国交換社債券)
(55) 適時開示に係る宣誓書(内国交換社債券)
(56) 適時開示に係る宣誓書(外国交換社債券)
(57) 内国交換社債券上場契約書
(58) 外国交換社債券上場契約書
(59) 交換社債券に関する有価証券上場規程の特例の取扱い
2 前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる規則によってした処分、手続その他の行為であって、規程又はこの規則に相当の規定があるものは、この付則に別段の定めがあるものを除き、規程又はこの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
(新規上場申請者等の取扱い)
第3条 付則第1条の規定にかかわらず、施行日より前に新規上場申請(施行日より前に予備申請のあった施行日以後に行われる新規上場申請を含む。)、市場第一部銘柄への指定の申請又は上場市場の変更申請のあった株券等の審査については、なお従前の例による。
(上場外国会社の年間上場料に係る経過措置)
第4条 第709条の規定は、施行日以後に到来する支払期日に係る年間上場料から適用する。
2 上場外国会社について、施行日の直前に到来した支払期日(付則第2条第1項の規定による廃止前の新規上場料等に関する規則(以下「新規上場料等規則」という。)第4条に規定する支払期日をいう。)に係る年間上場料は、当該支払期日の属する月から起算して3か月目の月までの年間上場料とみなす。
(監理銘柄等への指定に係る経過措置)
第5条 施行日から起算して6か月を超えない範囲内において当取引所が定める日までの間においては、改正後の規定中「監理銘柄」、「監理銘柄(審査中)」又は「監理銘柄(確認中)」とあるのは「監理ポスト」と、「整理銘柄」とあるのは「整理ポスト」とする。
(有価証券上場規程取扱い平成14年4月1日改正付則等)
第6条 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この条において「商法等改正法」という。)附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた新株引受権は、新株予約権とみなして、この規則を適用する。
2 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみなして、この規則を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条の13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この規則を適用する。
4 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第98条第2項の規定によりなお従前の例によるとされた新株引受権に係る新株引受権証書は、新株予約権証券とみなして、この規則を適用する。
(有価証券上場規程取扱い平成18年12月1日改正付則)
第7条 平成18年12月1日において現にマザーズに上場されている外国株券等については、当該日から1年が経過するまでの間、第101条の規定は適用しない。
(新規上場料等規則平成15年4月1日改正付則)
第8条 第713条の規定は、平成15年4月1日以後当取引所に株券等が上場された上場会社がマザーズから本則市場への上場市場の変更を行う場合に適用する。
2 第707条第1項第4号に規定する定率料金は、当分の間、1,350万円を上限とする。
3 マザーズへの新規上場時に係る料金(第707条第1項第3号に定める額と第708条各号に定める額の合計額をいう。)は、当分の間、2,000万円を上限とする。
4 上場外国会社(当取引所を主たる市場とする上場外国会社を除く。)の年間上場料は、当分の間、第709条第3項の表に定める金額にTDnet利用料を加算しないものとする。
5 第711条第2項に規定する料金は、当分の間、1,350万円を上限とする。
6 第707条第2項及び第712条に規定する料金は、当分の間、1,000万円を上限とする。
7 平成15年4月1日前に付則第2条第1項の規定による廃止前の上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第5条第1項第1号に基づき書類が提出されている場合は、当該書類に記載された他の種類の株式への転換が行われる株式の転換により発行された株式に係る内国株券若しくは外国株券の上場又は当該書類に記載された新株予約権若しくは新株予約権付社債の新株予約権の権利行使により発行された内国株券又は外国株券の上場に係る上場手数料については、なお従前の例による。
8 平成15年4月1日の前日において当取引所に株券が上場されているマザーズの上場会社の上場市場変更料については、付則第2条第1項の規定による廃止前の新規上場料等に関する規則第2条第1項第1号又は第2号に規定する額から同規則平成15年4月1日改正前の第2条の規定に基づき既に納入した上場手数料を控除した金額とする。
(新規上場料等規則平成15年5月8日改正付則)
第9条 第707条第4項に規定する料金は、当分の間、1,000万円を上限とする。
(適時開示規則取扱い平成16年4月1日改正付則)
第10条 システム対応又は子会社における対応等の必要がある上場会社の実務上の準備期間の必要性を踏まえ、平成19年3月31日以前に開始する連結会計年度における開示については、改正後の第405条の規定を適用しないとすることができるものとする。この場合においては、付則第2条第1項の規定による廃止前の上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い(以下「適時開示規則取扱い」という。)平成16年4月1日改正前の適時開示規則取扱い2.の2を適用する。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する上場会社については、適用しない。
(1) 平成16年4月1日以後に新規上場申請が行われて新たに上場会社となった者(テクニカル上場規定の適用を受けた者(テクニカル上場規定に規定する上場会社のいずれかが前項の規定の適用を受けていた場合に限る。)を除く。)
(2) 平成16年4月1日以後に市場第一部銘柄への指定の申請が行われて市場第二部銘柄から市場第一部銘柄に指定された上場株券等を発行する上場会社
(3) 平成16年4月1日以後に上場市場の変更申請が行われてマザーズから本則市場への上場市場の変更が行われた上場株券等を発行する上場会社
(株価指数連動型投資信託受益証券特例取扱い平成13年7月1日改正付則)
第11条 施行日において現に上場されている日経300株価指数連動型上場投資信託の受益証券に係る管理会社は、次の各号に掲げる書面を、当該各号に定める期日までに当取引所に提出するものとする。
(1) 1月1日から12月末日までの1年間における1日平均の上場受益権口数(以下「平均上場受益権口数」という。)及びその明細を記載した書面 翌年1月10日
(2) 1月から6月まで及び7月から12月までの各期間における追加信託により増加した上場受益権口数を記載した書面 7月10日及び翌年1月10日
2 施行日において現に上場されている日経300株価指数連動型上場投資信託の受益証券に係る管理会社が当取引所に支払う追加信託時の追加上場料及び年間上場料の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 追加信託時の追加上場料
受益権1口につき 2銭2厘5毛
(2) 年間上場料
平均上場受益権口数のうち、
a 1,000万口以下の口数につき 50万円
b 1,000万口を超え1億口以下の口数につき 500万口以下を増すごとに 3万5千円
c 1億口を超え10億口以下の口数につき 5,000万口以下を増すごとに 3万5千円
d 10億口を超える口数につき 5億口以下を増すごとに 3万5千円
一部改正〔平成20年3月7日〕
付 則
1 この改正規定は、平成19年12月1日から施行する。
2 改正後の第1117条第1項第1号a及び第2号aの規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後上場申請がなされる銘柄から適用し、改正後の同項第3号a及び第4号aの規定は、施行日以後支払い期日が到来する銘柄から適用する。
付 則
この改正規定は、平成20年1月4日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年2月6日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年2月6日から施行する。
2 改正後の第211条第6項第4号(第802条第3項において準用する場合を含む。次項及び第5項において同じ。)又は第226条第6項第4号の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に株券等(当取引所以外を主たる市場とする外国株券等を除く。次項及び第5項において同じ。)又は子会社連動配当株の新規上場を申請する者から適用する。
3 施行日前に株券等又は子会社連動配当株の新規上場を申請する者は、改正後の第211条第6項各号又は第226条第6項各号に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を、平成20年4月30日までに(同日までに当取引所が新規上場を承認していない場合にあっては、当取引所が新規上場を承認する日に)当取引所に提出するものとする。この場合において、当該申請者は、当該報告書を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 前項の場合において、当該申請者は、当該報告書の提出を行うまでの間は、改正前の第211条第6項各号(第802条第3項において準用する場合を含む。)又は第226条第6項各号に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を提出し、当該報告書を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
5 施行日において現に上場されている株券等又は子会社連動配当株の発行者は、改正後の第211条第6項各号又は第226条第6項各号に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を、平成20年4月30日までに当取引所に提出するものとする。この場合において、当該発行者は、当該報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
付 則
1 この改正規定は、平成20年3月7日から施行する。
2 当分の間、改正後の第1117条第1項第2号b及びbの2、同項第3号b及びbの2並びに同項第4号a(b)及び(c)の規定中「10万円未満となる場合には10万円とし、300万円を超える場合には300万円とする。」とあるのは「100万円を超える場合には100万円とする。」とする。
一部改正〔平成21年5月11日〕
付 則
この改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第204条第1項第10号、第206条第9号、第210条第1項第3号、第211条第4項、第212条第6項第10号、第221条、第226条第4項、第309条第2項第1号e、第310条第3項第1号、第902条第1項第9号a及びb、第910条第1項第7号、第922条第2項第3号並びに第929条第1項第2号の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度から適用し、施行日より前に開始する事業年度に係るものは、なお従前の例による。
3 改正後の第206条第5号iの規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
4 改正後の第204条第1項第9号の2、第205条第1号a(a)、第219条第1項第1号及び第220条第1号a(a)の規定は、施行日以後に新規上場申請を行う者から適用する。
5 施行日から起算して1年以内に開始する事業年度における四半期報告書に関する改正後の第605条第1項第13号、同条第3項第4号、第910条第1項第7号及び第929条第1項第2号の規定の適用については、これらの規定中「最終日」及び「当該最終日」とあるのは「最終日の翌日から起算して15日を経過する日」とする。
一部改正〔平成21年1月5日〕
6 改正後の第204条第1項第10号、第207条第1項第2号及び第222条第1項第2号の規定は、新規上場申請者が継続開示会社以外の会社又は新規上場申請日の直前事業年度に係る四半期報告書を作成していない継続開示会社であり、かつ、当該直前事業年度の末日が平成22年3月30日以前の日である場合には、当該新規上場申請者を特定事業会社とみなして適用することができるものとする。
追加〔平成20年8月5日〕、一部改正〔平成21年5月11日〕
7 改正後の第206条第9号b及びc(第221条の規定による場合を含む。)の規定は、新規上場申請者が継続開示会社以外の会社又は四半期報告書を作成していない継続開示会社であり、かつ、新規上場申請日の属する事業年度の末日が平成22年3月30日以前の日である場合には、当該新規上場申請者を特定事業会社とみなして適用することができるものとする。
追加〔平成21年5月11日〕
付 則
この改正規定は、平成20年5月12日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成20年7月7日から施行する。
2 改正後の第211条第6項第1号(第802条第3項において準用する場合を含む。次項及び第5項において同じ。)及び第226条第6項第1号の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に株券等(当取引所以外を主たる市場とする外国株券等を除く。次項及び第6項において同じ。)又は子会社連動配当株の新規上場を申請する者から適用する。
3 施行日前に株券等又は子会社連動配当株の新規上場を申請する者は、改正後の第211条第6項各号又は第226条第6項各号に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を、平成20年9月30日までに(同日までに当取引所が新規上場を承認していない場合にあっては、当取引所が新規上場を承認する日に)当取引所に提出するものとする。この場合において、当該申請者は、当該報告書を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 前項の場合において、当該申請者は、当該報告書の提出を行うまでの間は、改正前の第211条第6項各号(第802条第3項において準用する場合を含む。)又は第226条第6項各号に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を提出し、当該報告書を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
5 施行日において現に上場会社である会社は、支配株主の有無及び支配株主を有する場合には当該支配株主の氏名(法人の場合にあっては、商号又は名称)その他当取引所が必要と認める事項を記載した書面を、平成20年9月30日までに当取引所に提出するものとする。
6 施行日において現に上場されている株券等又は子会社連動配当株の発行者のうち支配株主を有する者は、改正後の第211条第6項各号又は第226条第6項各号に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を、平成20年9月30日までに当取引所に提出するものとする。この場合において、当該発行者は、当該報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
7 改正後の第412条第5号に規定する取引のうち平成20年9月30日以前に行われたもの及び改正後の同条第6号に定める履行状況のうち同日以前に係るものについては、改正後の規程第411条に基づく開示の対象としないことができる。
付 則
1 この改正規定は、平成20年7月17日から施行する。
2 改正後の第1103条第2号の2及び第5号eの規定は、この改正規定施行の日以後に新規上場申請が行われる銘柄から適用する。
付 則
この改正規定は、平成20年8月5日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成20年11月10日から施行する。
付 則
この改正規定は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条本文に規定する同法施行の日から施行する。
(注)「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条本文に規定する同法施行の日」は平成20年12月12日
付 則
この改正規定は平成21年1月5日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成21年2月9日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年5月11日から施行する。
2 改正後の第1117条第1項第4号の規定は、平成21年10月から翌年3月までの期間に対応する年間上場料から適用する。
3 上場外国ETF、上場外国商品現物型ETF、上場外国ETF信託受益証券及び上場外国商品現物型ETF信託受益証券の年間上場料は、当分の間、TDnet利用料を加算しないものとする。
付 則
この改正規定は、平成21年7月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年8月24日から施行する。
2 改正後の第417条第1号g、第601条第13項第6号、第1230条第2項第2号e及び同条第3項第2号eの規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に第三者割当に係る募集事項を決定する上場会社又は上場投資法人から適用する。
3 改正後の第420条の規定は、平成22年3月1日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会から適用する。
4 改正後の第601条第13項第7号の規定は、施行日以後に同号に規定する行為を決議又は決定した上場会社から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年11月9日から施行する。
2 改正後の第219条第1項第3号(第219条第2項第3号による場合を含む。)の規定は、この改正規定施行の日以後に新規上場申請を行う者から適用する。
3 改正後の第427条の規定は、平成22年4月1日以後に開催される説明会から適用する。
付 則
この改正規定は、平成21年11月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成21年12月30日から施行する。
2 改正後の第211条第6項第2号(第802条第3項において準用する場合を含む。次項及び第5項において同じ。)又は第226条第6項第2号の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に株券等又は子会社連動配当株の新規上場を申請する者から適用する。
3 施行日前に株券等又は子会社連動配当株の新規上場を申請した者は、改正後の第211条第6項各号(第5号を除く。)又は第226条第6項各号(第5号を除く。)に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を、平成22年3月31日までに(同日までに当取引所が新規上場を承認していない場合にあっては、当取引所が新規上場を承認する日に)当取引所に提出するものとする。この場合において、当該申請者は、当該報告書を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
4 前項の場合において、当該申請者は、当該報告書の提出を行うまでの間は、改正前の第211条第6項各号(第802条第3項において準用する場合を含む。)又は第226条第6項各号に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を提出し、当該報告書を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
5 施行日において現に上場されている株券等又は子会社連動配当株の発行者は、改正後の第211条第6項各号(第5号を除く。)又は第226条第6項各号(第5号を除く。)に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を、平成22年3月31日までに当取引所に提出するものとする。この場合において、当該発行者は、当該報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
6 改正後の第211条第6項第5号(第802条第3項において準用する場合を含む。次項及び第8項において同じ。)又は第226条第6項第5号の規定は、施行日以後に内国株券又は子会社連動配当株の新規上場を申請する者から適用する。
7 施行日前に内国株券又は子会社連動配当株の新規上場を申請した者は、改正後の第211条第6項各号又は第226条第6項各号に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を、平成22年3月1日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会終了後遅滞なく(当該定時株主総会の日までに当取引所が新規上場を承認していない場合にあっては、当取引所が新規上場を承認する日に)当取引所に提出するものとする(当該定時株主総会の日より前に当該報告書を提出している場合を除く。)。この場合において、当該申請者は、当該報告書を上場前及び上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
8 施行日において現に上場されている内国株券又は子会社連動配当株の発行者は、改正後の第211条第6項各号又は第226条第6項各号に掲げる事項を記載した規程第204条第12項第1号、規程第211条第12項第1号又は規程第803条第5項に規定する報告書を、平成22年3月1日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会終了後遅滞なく当取引所に提出するものとする(当該定時株主総会の日より前に当該報告書を提出している場合を除く。)。この場合において、当該発行者は、当該報告書を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
9 改正後の第436条の2第1項の規定は、施行日以後に内国株券の新規上場を申請する者から適用する。
10 施行日前に内国株券の新規上場を申請した者は、改正後の第436条の2第1項に規定する独立役員届出書を、平成22年3月31日までに(同日までに当該内国株券が新規上場していない場合にあっては、新規上場日に)当取引所に提出するものとする。この場合において、当該申請者は、当該書面を上場後において当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
11 施行日において現に上場されている内国株券の発行者は、改正後の第436条の2第1項に規定する独立役員届出書を、平成22年3月31日までに当取引所に提出するものとする。この場合において、当該発行者は、当該書面を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。
付 則
この改正規定は、平成22年1月4日から施行する。
付 則
この規則改正は、平成22年3月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成22年6月30日から施行する。
2 改正後の第212条の規定は、この改正規定施行の日以後に新規上場申請を行う者から適用する。
3 自己株式の処分(金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号)による改正前の金融商品取引法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)については、改正後の第710条第1項第1号の規定は、平成23年4月1日以後に募集事項が決定されるものから適用する。
一部改正〔平成23年10月31日〕
付 則
この改正規定は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第213条、第305条、第915条、第1103条、第1106条、第1114条及び第1117条の改正規定は平成22年6月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成23年1月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成23年3月31日から施行する。
2 改正後の第204条第1項第7号及び第219条第1項第3号の規定は、この改正規定施行の日以後に新規上場申請を行う者から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 当分の間、改正後の第948条第1項第2号a、第3号a及び第4号aの(a)の規定中「10万円未満となる場合には10万円とし、300万円を超える場合には300万円とする。」とあるのは「100万円を超える場合には100万円とする。」とする。
3 上場外国指標連動証券信託受益証券に係る年間上場料は、当分の間、TDnet利用料を加算しないものとする(上場外国指標連動証券信託受益証券に係る受託有価証券である外国指標連動証券が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されている場合に限る。)。
付 則
この改正規定は、平成23年6月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成23年8月31日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成23年10月31日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成24年3月9日から施行する。
2 改正後の第204条、第206条、第207条、第209条、第210条、第212条、第215条の2、第227条、第719条及び別添1の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場申請を行う者から適用する。
3 改正後の第309条第2項及び第310条の2の規定は、施行日以後に市場第一部銘柄への指定の申請を行う者から適用する。
4 改正後の第310条の規定は、施行日以後に市場第一部銘柄への指定が行われる者から適用する。
付 則
この改正規定は、平成24年3月12日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第212条の規定は、この改正規定施行の日以後に新規上場申請を行う者から適用する。
付 則
この改正規定は、平成24年4月23日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成24年5月10日から施行する。
2 改正後の第211条第4項(第802条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第226条第4項の規定は、この改正規定施行の日以後に株券等又は子会社連動配当株の新規上場を申請する者から適用する。
3 上場内国株券の発行者は、改正後の第211条第4項各号又は第226条第4項各号に掲げる事項を記載したコーポレート・ガバナンスに関する報告書を、平成24年3月31日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会終了後遅滞なく当取引所に提出するものとする。
付 則
1 この改正規定は、平成24年10月1日から施行する。
2 改正後の第212条の規定は、この改正規定施行の日以後に新規上場申請を行う者から適用する。
付 則
この改正規定は、平成25年3月28日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成25年3月31日から施行する。
2 平成25年3月31日から平成26年3月30日までの間における改正後の第946条第1項第7号aの規定の適用については、同aの(a)中「4.5%」とあるのは「3.5%」と、同aの(b)中「6%」とあるのは「4.5%」とする。
3 平成26年3月31日から平成27年3月30日までの間における改正後の第946条第1項第7号aの規定の適用については、同aの(a)中「4.5%」とあるのは「4%」と、同aの(b)中「6%」とあるのは「5.5%」とする。
付 則
この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成25年7月17日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成25年8月9日から施行する。
2 改正後の第501条の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に特設注意市場銘柄に指定する上場株券等の発行者である上場会社から適用し、施行日において現に特設注意市場銘柄に指定されている上場株券等の発行者である上場会社については、なお従前の例による。
3 改正後の第504条第1号の規定は、施行日以後に行われた行為によって規程第509条第1項に該当する場合から適用するものとし、施行日より前に行われた行為については、なお従前の例による。
4 改正後の第601条第11項の規定は、施行日以後に特設注意市場銘柄に指定する上場株券等の発行者である上場会社から適用し、施行日において現に特設注意市場銘柄に指定されている上場株券等の発行者である上場会社については、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成25年9月6日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年3月31日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年7月15日において株式会社大阪証券取引所(以下「大証」という。)の本則市場(大証に上場する株券等に係る市場のうち大証JASDAQを除いた市場をいう。)に上場していた株券等のうち、当取引所に上場していなかった株券等(同年7月17日以後に当取引所に市場第一部銘柄の指定を受けた株券等を除く。)に対する改正後の第723条第3項第1号の規定の適用については、「5億円」とあるのは「2億5,000万円」と、「10億円」とあるのは「5億円」とする。
付 則
この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年5月31日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成26年5月31日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年7月1日から施行する。
2 改正後の第204条第1項第8号及び第212条第9項の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場申請(施行日より前に予備申請のあった施行日以後に行われる新規上場申請を除く。)を行う者から適用する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年10月31日から施行し、この改正規定施行の日以後に上場申請を行う者から適用する。
2 前項にかかわらず、改正後の第306条第6項の規定は、会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)の施行の日以後に上場申請を行う者から適用することとし、当該施行の日より前の日に上場申請を行う者についての新株予約権証券の上場期間の取扱いは、なお従前の例による。
付 則
1 この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。
2 改正後の第1202条第2項第1号j及び第1206条第4項の規定は、この改正規定施行の日以後に新規上場申請を行う者から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、改正後の第1228条第4項の規定は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号)の施行の日から適用することとし、当該施行の日より前の日に上場申請を行う者についての新投資口予約権証券の上場期間は、当取引所が定める日から、新投資口予約権の行使期間満了の日前の日であって当取引所が定める日までとする。
付 則
1 この改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 この改正規定施行の日前に開始した連結会計年度に係るものについては、「親会社株主に帰属する当期純利益」とあるのは「連結当期純利益」と、「非支配株主持分」とあるのは「少数株主持分」とする。
付 則
この改正規定は、平成27年5月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成27年4月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成27年5月20日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年6月1日から施行する。
2 改正後の第211条第4項第2号(第802条第3項において準用する場合を含む。)、第226条第4項第2号及び第229条の10第4項第2号の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に株券等又は子会社連動配当株の新規上場を申請する者から適用する。ただし、新規上場日が施行日以後最初に到来する定時株主総会の日から起算して6か月を経過する日の前日までの日である場合は、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、平成27年6月16日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成27年10月13日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成27年10月13日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成28年5月31日から施行する。
付 則
この改正規定は、平成28年6月3日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成30年3月31日から施行する。
2 改正後の第311条、第423条及び第601条の規定は、この改正規定施行の日以後の日を事業年度の末日とするものから適用する。
付 則
この改正規定は平成30年5月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和元年5月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行する。
2 改正後の第311条第4項及び第601条第3項の規定は、令和元年7月18日以後に権利確定日が到来する株式分割、株式無償割当て又は株式併合から適用する。
3 改正後の第1110条の規定は、令和元年7月18日以後に営業期間又は計算期間の末日が到来する上場ETFから適用する。
4 前3項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和元年8月13日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和元年12月13日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年2月7日から施行する。
2 改正後の第504条第1項第1号の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた行為によって規程第509条第1項に該当する場合から適用するものとし、施行日より前に行われた行為については、なお従前の例による。
3 施行日から起算して1年を経過する日までに直前事業年度に係る決算の内容を第404条の定めるところにより開示する上場会社に対する改正後の第603条第4項の規定の適用については、「直前事業年度に係る決算(上場会社が連結財務諸表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度に係る決算とする。)の内容を第404条の定めるところにより開示するまで」とあるのは、「施行日から起算して1年を経過する日まで」とする。
4 前項の場合において、施行日から起算して1年を経過する日の5営業日前までに、規程第603条第1項第4号ただし書(規程第604条第1項第1号又は同条第2項第4号による場合を含む。)に該当するかどうかを確認できないときは、前項の適用を受ける上場会社の発行する上場株券等を監理銘柄(確認中)に指定する。
5 施行日から起算して1年を経過する日より前に最近4連結会計年度における営業利益及び営業活動によるキャッシュ・フローの額が負である場合又は上場申請連結会計年度の営業利益の額が負であり、かつ当該上場会社の上場後9連結会計年度の営業利益の額が負である場合における最終連結会計年度の末日が到来する上場会社に対する改正後の第603条の4の規定の適用については、「1年以内の最終日」とあるのは、「1年以内の最終日から起算して1年を経過する日」とする。
6 施行日において現に第605条第1項第22号の規定により監理銘柄(確認中)に指定されている上場株券等(特定の者以外の株主の所有するすべての株式を1株に満たない端数となる割合で株式併合が行われるおそれがあると当取引所が認め、当該指定を行ったものに限る。)は、改正後の同項第21号の3の規定により監理銘柄(確認中)に指定されたものとみなす。
付 則
この改正規定は、令和2年4月21日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年11月1日から施行する。
2 改正後の第6条の2、第8条、第204条第1項、第212条、第213条、第214条、第215条、第217条、第217条の2、第219条、第227条、第228条、第229条の3、第229条の11から第229条の15まで、第255条から第261条まで、第265条から第267条まで、第306条、第310条、第313条の2、第313条の6から第313条の8まで、第315条から第315条の4まで、第315条の6、第321条、第322条、第719条第5項及び第731条の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場申請、新株券等の上場申請、市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行う者から適用する。
3 改正後の第311条第5項、第408条、第601条第4項、第603条及び第719条第3項並びに第4項の規定は、施行日以後の日を事業年度の末日とするものから適用する。
4 改正後の第409条及び第409条の2の規定は、施行日以後の日に新規上場申請市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者から適用する。
5 改正後の第601条第12項、第605条第1項第15号の2並びに第3項第3号の規定は、施行日以後の日に新規上場申請を行う者から適用する。
6 改正後の第704条の3及び第705条の4の規定は、施行日以後の日に第704条、第704条の2、第705条又は第705条の2の規定に基づき各審査料を支払うものから適用する。
7 第1項の規定にかかわらず、行為の当事者のすべてが施行日以後に新規上場申請、市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者である場合以外の場合についての改正後の第314条第6項の規定の適用にあっては、同項中「規程第212条、規程第213条」とあるのは「改正前の規程第212条、規程第213条」と、「規程第205条、規程第206条」とあるのは、「改正前の規程第205条、規程第206条」と、「規程第216条の3、規程第216条の4及び規程第216条の5第1項」とあるのは「改正前の規程第216条の3、規程第216条の4及び規程第216条の5第1項、規程第216条の6、規程第216条の7及び規程第216条の8第1項」とする。
8 第1項の規定にかかわらず、行為の当事者のすべてが施行日以後に新規上場申請、市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者である場合以外の場合についての第315条の5第5項の規定の適用にあっては、同項中「規程第216条の3、規程第216条の4及び規程第216条の5第1項に準じた基準」とあるのは「改正前の規程第216条の3、規程第216条の4及び規程第216条の5第1項に準じた基準」とする。
9 第1項の規定にかかわらず、行為の当事者のすべてが施行日以後に新規上場申請、市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者である場合以外の場合については、改正前の第315条の5第6項の規定を適用する。
10 第1項の規定にかかわらず、施行日より前に市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者である場合についての第315条の6の規定の適用にあっては、同条第1項第1号中「規程第308条」とあるのは「改正前の規定第308条」と、第2号中「規程第205条(第7号の2を除く。)、規程第206条」とあるのは「改正前の規程第205条(第7号の2を除く。)、規程第206条」と、「規程第315条第1項」とあるのは「改正前の規程第315条第1項及び第2項」と、第3号中「規程第212条(第6号の2を除く。)及び規程第213条」とあるのは「改正前の規程第212条(第6号の2を除く。)及び規程第213条」と、第4号及び第5号中「規程第216条の3及び規程第216条の4」とあるのは「改正前の規程第216条の3及び規程第216条の4」とする。
11 第1項の規定にかかわらず、施行日より前にグロースへの上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者である場合については、改正前の第315条の6の規定を適用する。
12 第1項の規定にかかわらず、施行日より前に新規上場申請、市場第一部銘柄への指定申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者である場合についての改正後の第601条第8項の規定の適用にあっては、同項第6号中「規程第212条、規程第213条」とあるのは「改正前の規程第212条、規程第213条」と、「規程第216条の3、規程第216条の4及び規程第216条の5第1項」とあるのは「改正前の規程第216条の3、規程第216条の4、規程第216条の5第1項、規程第216条の6、規程第216条の7及び規程第216条の8第1項」とする。
13 第1項の規定にかかわらず、施行日より前にスタンダードへの新規上場申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者である場合についての第603条の2第2項の規定の適用にあっては、同項第6号中「規程第216条の3及び規程第216条の5第1項」とあるのは「改正前の規程第216条の3及び規程第216条の5第1項」とする。
14 第1項の規定にかかわらず、施行日より前にスタンダードへの新規上場申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者である場合についての第603条の2第4項の規定の適用にあっては、同項中「規程第216条の4及び規程第216条の5第1項」とあるのは「改正前の規程第216条の4及び規程第216条の5第1項」とする。
15 第1項の規定にかかわらず、施行日より前にグロースへの新規上場申請、上場市場の変更申請又は内訳区分の変更申請を行い、承認を受けた者である場合については、改正前の第603条の3の規定を適用する。
付 則
この改正規定は、令和3年3月1日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和3年3月15日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和3年4月26日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和3年6月11日から施行する。
2 改正後の規定(第605条を除く。)は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場申請、市場第一部銘柄への指定申請又は上場市場の変更申請を行う者から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、財務計算に関する書類に添付する書面が施行日以前に発行されている場合その他当取引所が適当と認める場合は、改正前の規定に定める書面を添付することができる。
付 則
この改正規定は、令和3年8月31日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年3月1日から施行する。
2 改正後の第1305条第1項から第3項まで及び第6項の規定は、この改正規定施行日の日以後に上場を申請するベンチャーファンドから適用する。
付 則
(施行期日)
第1条 この改正規定は、令和4年4月4日(以下「施行日」という。)から施行する。
(流通株式の定義に係る経過措置)
第2条 改正後の第8条第1項の規定にかかわらず、同項第4号に掲げる者(同項第1号から第3号までに掲げる者を除く。)が所有する有価証券のうち、次の各号のいずれかに掲げる書類により、所有目的が純投資であることが明らかであり、売買の状況を踏まえ当取引所が適当と認める有価証券は、当分の間、流通株式に含まれるものとする。この場合において、当該有価証券の発行者は当該書類を当取引所に提出するものとし、当該書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする(第1号に掲げる書類による場合は、この限りでない。)。
(1) 最近5年間において提出された大量保有報告書、変更報告書又は訂正報告書
(2) 当取引所所定の「保有状況報告書」
(3) その他当取引所が適当と認める書類
(既上場銘柄に係る経過措置)
第3条 付則第1条の規定にかかわらず、施行日の前日までに、改正前の第601条第8項第1号に掲げる行為を決議した者又は改正前のテクニカル上場規定の適用を受けて上場の承認を受けた者についての改正後の第311条第6項又は第601条第5項第6号の適用にあっては、改正後の第311条第6項又は第601条第5項第6号中「規程第205条、規程第206条及び規程第207条第1項」又は「規程第211条、規程第212条及び規程第213条第1項」とあるのは「改正前の規程第205条、規程第206条及び規程第207条第1項」と、「規程第217条、規程第218条及び規程第219条第1項」とあるのは「改正前の規程第212条、規程第213条及び規程第214条第1項」とする。
2 前条の規定にかかわらず、施行日の前日までに新規上場又は市場区分の変更の承認を受けた者についての改正後の第601条第9項第2号の適用にあっては、同号中「規程第205条、規程第206条及び規程第207条第1項」とあるのは「改正前の規程第205条、規程第206条及び規程第207条第1項」と、同号中「規程第211条、規程第212条及び規程第213条第1項」とあるのは「改正前の規程第205条、規程第206条、規程第207条第1項及び規程第210条」と、同号中「規程第217条、規程第218条及び規程第219条第1項」とあるのは「改正前の規程第212条、規程第213条及び規程第214条第1項」とする。
(必要事項の決定)
第4条 前条までの規定において定めのないものについては、当取引所が定めるところによる。
付 則
1 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
2 改正後の第702条、第703条の2、第704条及び第705条の3の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場又は市場区分の変更を行うことが見込まれる者から適用する。
3 施行日の前日における上場会社についての改正後の第713条の規定の適用については、同条第1号aからcまで中「市場区分の変更申請者が既に支払った同項各号に規定する額(当該市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、当該既に支払った同項各号に規定する額に、既に支払ったこの号aからdまでに規定する額を加算した額)」とあるのは、施行日の前日における市場第一部の上場会社においては「1,500万円(市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、1,500万円に、施行日後に支払ったこの号aからdまでに規定する額を加算した額)」と、市場第二部の上場会社においては「1,200万円(市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、1,200万円に、施行日後に支払ったこの号aからdまでに規定する額を加算した額)」と、マザーズの上場会社においては「100万円(市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、100万円に、施行日後に支払ったこの号aからdまでに規定する額を加算した額)」と、JASDAQの上場会社においては「600万円(市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、600万円に、施行日後に支払ったこの号aからdまでに規定する額を加算した額)」と、同条第2号a中「市場区分の変更申請者が既に支払った同項各号に規定する額(当該市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、当該既に支払った同項各号に規定する額に、既に支払ったこの号a及びbに規定する額を加算した額)」とあるのは、「改正前の第707条第1項各号に規定する額(当該市場区分の変更申請者が過去に市場区分の変更をしていた場合には、当該既に支払った同項各号に規定する額に、施行日後に支払った改正前の第713条第2号aからcまで及びこの号a並びにbに規定する額を加算した額)」と、それぞれ読み替える。
4 施行日の前日におけるJASDAQの上場会社(内訳区分がスタンダードである場合であって、規程令和4年4月4日付改正付則第2条第5項の規定により、施行日を期日として、スタンダード市場に上場したとき(施行日以後に市場区分の変更を行った場合を除く。)及び内訳区分がグロースである場合であって、同項の規定により、施行日を期日として、グロース市場に上場したとき(施行日以後に市場区分の変更を行った場合を除く。)に限る。以下同じ。)についての改正後の第504条第1項第1号の規定は、施行日以後に行われた行為によって規程第509条第1項に該当する場合から適用するものとし、施行日より前に行われた行為については、なお従前の例による。
5 施行日の前日におけるJASDAQの上場会社についての改正後の第709条の規定の適用については、当分の間、同条第3項を次のとおりとする。
3 上場会社が支払う年間上場料は、次の表により上場株券等の銘柄ごとに算出される金額の合計額にTDnet利用料として12万円を加算した金額とする。
上場時価総額 |
金額 |
1,000億円以下 |
100万円 |
1,000億円を超えるもの |
120万円 |
注.上場時価総額は次の各号に定めるところにより計算する。
(1) 内国株券
支払期日の直前に到来する12月の売買立会の最終日における最終価格(当該日の売買立会において売買が成立していない場合には、売買が成立した直近の日の売買立会における最終価格)と毎年12月末日の上場内国株券の数を用いて計算する。ただし、上場後最初に到来する12月の売買立会の最終日より前に到来する支払期日に係る年間上場料については、上場日における上場時価総額を用いて計算するものとする。なお、株式分割、株式無償割当て又は株式併合がある場合の調整は、当取引所が定めるところによる。
(2) 外国株券等
支払期日の直前に到来する各上場外国会社の事業年度の末日の売買立会における最終価格(当該日の売買立会において売買が成立していない場合には、当該日における基準値段)と当該日の上場外国株券等の数を用いて計算する。ただし、上場後最初に到来する事業年度の末日より前に到来する支払期日に係る年間上場料については、上場日における上場時価総額を用いて計算するものとする。
6 施行日の前日におけるJASDAQの上場会社については、当分の間、改正後の第710条に規定する新株券等の発行等に係る料金の支払いを要しないものとする。
7 施行日の前日におけるJASDAQの上場会社についての改正後の第711条の規定の適用については、当分の間、同条第1項を次のとおりとし、同条第2項に規定する新株券等の上場に係る料金の支払いを要しないものとする。
第711条 上場会社は、第712条第1項が適用される場合を除き、新たに発行する株券等の上場に係る料金として、1株券等当たりの発行価格(上場株券等を対価とする公開買付けに際して行われる上場株券等の発行にあっては、当該公開買付けの決済の開始日における当該上場株券等の最終価格(当該決済の開始日の売買立会において売買が成立しない場合には、当該決済の開始日後最初に売買立会において売買が成立した日の最終価格))に新たに発行する株券等(規程第303条の規定の適用を受けて上場する株券等を除く。以下この条において同じ。)の数(上場外国会社である場合において、当該上場外国会社の発行する株券等が外国金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されているときには、当該株券等の数のうち本邦内における募集に伴い上場する株券等の数をいう。)を乗じて得た金額の万分の8(他の種類の株式への転換が行われる株式の転換により新たに発行された株券等を上場する場合、新株予約権の権利行使により新たに発行された株券等を上場する場合又は取得条項付新株予約権の会社による取得に伴い新たに発行された株券等を上場する場合にあっては万分の1)に相当する金額を、当該新たに発行する株券等の上場日の属する月の翌月末日まで(上場外国会社にあっては、当該新たに発行する株券等の上場日の属する月の翌々月の末日まで)に支払うものとする。ただし、当該料金は、6,000万円を上限とする。
8 施行日の前日におけるJASDAQの上場会社についての市場区分の変更の際の新株券等の上場に係る料金については、当分の間、当該上場会社は、改正後の第711条第1項及び同条第2項(前項の規定により施行日の前日におけるJASDAQ上場会社に適用される場合を含む。)に規定する料金(改正後の第711条第4項に定める場合に支払うべき料金に限る。)を月割計算した額を改正後の第711条第4項に定める支払期日までに支払うものとし、当該計算にあたっては、当該行為はその行われた日の属する月の翌月の初日に行われたものとみなす。
9 改正後の第709条第6項の規定は、前項の場合について準用する。
10 施行日の前日におけるJASDAQの上場会社についての改正後の第712条の規定の適用については、当分の間、同条を次のとおりとする。
第712条 上場会社は、吸収合併等(吸収合併、吸収分割、株式交換又は株式交付をいう。以下この条において同じ。)に係る料金として、1株券等当たりの資本組入れ額に新たに発行する株券等の数を乗じて得た金額の万分の8に相当する金額を、当該新たに発行する株券等の上場日の属する月の翌月末日まで(上場外国会社にあっては、当該新たに発行する株券等の上場日の属する月の翌々月の末日まで)に支払うものとする。ただし、当該料金は、1,000万円を上限とする。
11 施行日の前日におけるJASDAQの上場会社についての改正後の第714条の規定の適用については、当分の間、同条を次のとおりとする。
第714条 新規上場申請に係る新株予約権証券の発行者は、新規上場料として、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める金額を、当該新規上場申請に係る新株予約権証券の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、第711条第1項本文により得た金額の半額が17万円未満のときは、その金額を新株予約権証券に係る新規上場料とする。
(1) 新株予約権の行使に係る払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額が50億円以下の場合
17万円
(2) 新株予約権の行使に係る払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得た金額が50億円を超える場合
34万円
12 施行日の前日におけるJASDAQの上場会社についての改正後の第920条の適用については、当分の間、同条第1項を次のとおりとする。
第920条 規程第925条の規定に基づく新規上場料、年間上場料その他の上場に関する料金については、次の各号に掲げる料金の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 新規上場料
次のaからdまでに掲げるところによる。
a 上場額面総額の 万分の2.5
b 新規上場料の計算は、各銘柄ごとにその上場日現在における額面総額を基準とする。
c 新規上場料は、当該銘柄の上場日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
d 上場会社の合併などにより上場廃止された転換社債型新株予約権付社債券が上場廃止後6か月以内に上場される場合の新規上場料は、既に支払われた額を限度として免除することができる。
(2) 年間上場料
次のaからcまでに掲げるところによる。
a 上場額面総額のうち
(a) 5億円以下の金額につき 20万円
(b) 5億円を超え20億円以下の金額につき 1億円以下を増すごとに 1万8千5百円
(c) 20億円を超え60億円以下の金額につき 2億円以下を増すごとに 1万8千5百円
(d) 60億円を超え100億円以下の金額につき 5億円以下を増すごとに 1万8千5百円
(e) 100億円を超え500億円以下の金額につき 50億円以下を増すごとに 1万8千5百円
(f) 500億円を超え1,000億円以下の金額につき 100億円以下を増すごとに 1万8千5百円
(g) 1,000億円を超える金額につき 200億円以下を増すごとに 1万8千5百円
b 年間上場料の計算は、各銘柄ごとに、前年の12月末日現在における上場額面総額を基準とする。
c 第709条第1項の規定は、支払期日について、同条第4項から第9項まで及び第709条の2の規定は、新規上場及び上場廃止の際の年間上場料について、それぞれ準用する。
付 則
1 この改正規定は、令和4年9月1日から施行する。
2 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)第10条第3項の規定により株主総会の招集手続に関する経過措置が適用される場合における株主に発送する書類等の提出及び議決権行使を容易にするための環境整備の取扱いについては、改正後の第420条及び第437条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則
この改正規定は、令和4年12月26日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和4年12月26日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和5年3月13日から施行する。
2 改正後の第204条第1項第11号及び第21号、同条第2項第7号及び第11号、第209条、第212条(第3項から第6項までの規定については、組織再編行為等を行った場合の取扱いに係る部分に限る。)並びに第253条の2の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規上場申請(予備申請を含む。)、株券等の上場申請又は市場区分の変更申請(市場区分の変更予備申請を含む。)を行う者から適用する。
3 改正後の第501条第7項第5号d及び第8項の規定は、施行日以後に終了する事業年度の末日において規程第501条第1項第3号eに定める基準に適合していない者(当該基準に係る改善期間にある者を含む。)から適用する。
付 則
第1条 この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第603条第1号の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に上場廃止が決定された上場株券等から適用する。
第2条 規程令和5年4月1日改正付則第3条に規定する超過計画開示会社が、第601条第1項第2号から第5号までに定める改善期間の末日後、令和5年3月31日において提出又は開示している規程令和4年4月4日改正付則第2条第2項第1号に掲げる事項を記載した書面又は令和5年4月1日改正前の同付則第4条第2項の規定により読み替えて適用する第501条第3項及び第4項若しくは第502条第3項及び第4項に定める書面に記載の計画期間の末日(施行日以後に提出した同付則第4条第2項の規定により読み替えて適用する第501条第4項又は第502条第4項に定める書面において、当該計画期間の末日より前の日を計画期間の末日とする訂正又は変更を行った場合には、当該訂正又は変更後の計画期間の末日。)までに到来する事業年度の末日(規程第501条第1項第2号cにあっては、12月末日)までに経過措置対象基準(規程令和4年4月4日改正付則第4条第2項に定める経過措置対象基準をいう。以下同じ。)(規程令和4年4月4日改正付則第2条第2項第1号に掲げる事項を記載した書面又は令和5年4月1日改正前の同付則第4条第2項の規定により読み替えて適用する規程第501条第3項若しくは第4項又は第502条第3項及び第4項に定める書面に記載した経過措置対象基準に限る。)に適合したときは、規程第601条第1項第1号(当該経過措置対象基準による場合に限る。)に該当しないものとして取り扱う。
2 規程令和5年4月1日改正付則第3条に規定する超過計画開示会社を上場廃止とすることを認定した場合(規程令和5年4月1日改正付則第3条の規定による規程令和4年4月4日改正付則第4条第2項に定める書面に記載した経過措置対象基準に適合しないおそれがある場合に限る。)についての改正後の第603条第1号の規定の適用にあっては、同号中「当該改善期間の末日」とあるのは「令和5年4月1日改正付則第2条第1項に規定する計画期間の末日までに到来する事業年度の末日(規程第501条第1項第2号c(第502条第1項による場合を含む。)にあっては、12月末日)」とする。
3 規程令和5年4月1日改正付則第3条に規定する超過計画開示会社に対する第604条第1項第2号の規定の適用については、同号中「第501条第7項及び第8項(第502条第5項及び第6項による場合を含む。)に定める改善期間の最終日」とあるのは「令和5年4月1日改正付則第2条第1項に規定する計画期間の末日までに到来する事業年度の末日(規程第501条第1項第2号cにあっては、12月末日)」とする。
4 前3項の規定は、次の各号に掲げる場合については適用しない。
(1) 規程第501条第4項に定める書面又は規程令和4年4月4日改正付則第4条第3項に定める書面(当該各項の規定により提出又は開示を要する書面に限る。)の提出又は開示を行っていない場合
(2) 規程令和4年4月4日改正付則第4条第2項に規定する経過措置対象基準に適合した後、再び当該経過措置対象基準に適合しない状態となった場合
(3) 施行日以後に特設注意市場銘柄(令和6年1月15日改正後の特別注意銘柄を含む。)へ指定された場合
5 改正後の第603条第1号の規定は規程令和5年4月1日改正付則第3条の場合において準用する。この場合において、改正後の第603条第1項第1号中「改善期間の末日」とあるのは「規程令和5年4月1日改正付則第3条に規定する令和4年4月4日改正付則第4条第4項各号の規定により読み替えて適用する経過措置対象基準に適合しない状態となった日」とする。
一部改正〔令和6年1月15日〕
付 則
この改正規定は、令和5年6月30日から施行する。
付 則
この改正規定は、令和5年10月10日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年1月15日から施行する。
2 改正後の第308条及び第310条の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に市場区分の変更申請を行う者から適用する。
3 改正後の第503条第2項及び第3項の規定は、施行日以後に特別注意銘柄に指定する上場株券等の発行者である上場会社から適用する。
付 則
この改正規定は、令和6年3月29日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第206条、第207条、第208条、第210条、第211条、第212条、第220条、第221条、第222条、第225条、第226条、第234条、第235条、第238条、第239条、第308条、第309条、第720条、第722条及び第724条の規定は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する四半期会計期間又は四半期連結会計期間を含む四半期累計期間若しくは中間会計期間又は四半期連結累計期間若しくは中間連結会計期間に係る新規上場申請に係る提出書類等及び形式要件から適用し、施行日以後に開始する四半期会計期間又は四半期連結会計期間を含まない四半期累計期間又は四半期連結累計期間に係る新規上場申請に係る提出書類等及び形式要件については、なお従前の例による。
3 金融商品取引法の一部を改正する法律(令和5年法律第79号。以下「改正法」という。)による改正前の法第24条の4の7第1項に規定する四半期報告書(改正法附則第2条第1項の規定により提出されたものを含む。次項において「旧法による四半期報告書」という。)に係る改正前の第503条、第604条、第831条、第910条、第922条、第929条、第937条、第946条及び第1113条の規定の適用については、なお従前の例による。
4 旧法による四半期報告書が提出されている場合(直近の四半期報告書に係る四半期会計期間又は四半期連結会計期間が属する事業年度又は連結会計年度に係る有価証券報告書が提出されているときを除く。)であって、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる規定に該当するものとみなす。
(1) 当該四半期報告書の四半期財務諸表等に添付される四半期レビュー報告書(開示府令第17条の15第2項各号に掲げる事業を行う会社(以下「特定事業会社」という。)にあっては、中間財務諸表等に添付される中間監査報告書を含む。)において、公認会計士等の「否定的結論」、「除外事項を付した限定付結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載されている場合 改正後の第405条第2項第1号
(2) 改正法による改正前の法第24条の4の7第4項の規定による訂正報告書において、前項に該当する場合 改正後の第405条第2項第2号
(3) 施行日より前に開始する第2四半期会計期間又は第2四半期連結会計期間を含む第2四半期累計期間又は第2四半期連結累計期間に係る旧法による四半期報告書を、当該期間の経過後45日以内に内閣総理大臣に提出できないとき(財務諸表の信頼性の観点から問題がないことが明らかであると当取引所が認めるときを除く。) 改正後の第405条第2項第6号
(4) 施行日より前に開始する第2四半期会計期間又は第2四半期連結会計期間を含む第2四半期累計期間又は第2四半期連結累計期間に係る旧法による四半期報告書において、改正法による改正前の法第24条の4の7第4項の規定により内閣総理大臣等に対して提出した訂正報告書に添付される四半期財務諸表等(特定事業会社にあっては、中間財務諸表等を含む。)に監査証明府令第3条第1項の四半期レビュー報告書(特定事業会社にあっては、中間監査報告書を含む。)が添付されている場合(財務諸表の信頼性の観点から問題がないことが明らかであると当取引所が認めるときを除く。) 改正後の第405条第2項第7号