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約諾書に基づく遅延損害金の率(東京証券取引所)

 平成4年2月1日
 受託関係

 次に掲げる約諾書の規定に基づき当取引所が定める遅延損害金の率は、100円につき1日4銭とする。
(1) 信用取引口座設定約諾書第11条第3項及び第13条
(2) 発行日決済取引の委託についての約諾書第8条

付 則
 この改正規定は、平成13年11月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、平成26年3月24日に施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、当該日以後の当取引所が定める日から施行する。