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委託保証金の代用有価証券からの除外について(東京証券取引所)

 平成4年2月1日
 受託関係

1 国内の金融商品取引所に上場されている株券が、その上場されている国内のすべての金融商品取引所において当該金融商品取引所の定める上場廃止の基準に該当した場合(次の各号に掲げる場合を除く。)には、該当した日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)から、当該株券及び当該株券(当該投資信託受益証券を除く。)の発行者の発行する社債券を、発行日決済取引に係る委託保証金及び信用取引に係る委託保証金の代用有価証券から除外する。
(1) 当該株券の発行者が株式交換又は株式移転により国内の金融商品取引所の上場会社の完全子会社となる場合
(2) 当該株券の発行者が国内の金融商品取引所の上場会社に吸収合併される場合
(3) その他当該株券が上場廃止となる場合であって、当該株券と引換えに交付される株券が国内の金融商品取引所に速やかに上場される見込みがあるとき

2 前項の規定は、委託保証金の代用有価証券である債券の発行者が当該債券の期限の利益を喪失した場合の当該債券について準用する。

付 則
 この改正規定は、本所が定める日から施行する。
(注)「本所が定める日」は平成12年10月30日
付 則
 この改正規定は、平成13年3月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成16年2月2日から施行する。
付 則
 この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
(注)「当取引所が定める日」は平成16年12月13日
付 則
 この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。