第2章 株券等
(担当J―Adviserの数)
第101条 特例第102条第1項の規定に基づき、上場会社及び新規上場申請者が確保しなければならない担当J―Adviserの数は、1社とする。
(上場契約書)
第102条 特例第109条第1項に規定する「上場契約書」は、別記第1号様式によるものとする。
2 特例第109条第5項に規定する施行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる株券等の区分に従い、当該各号に定める事項をいう。
(1) 株券等(外国株預託証券及び外国証券信託受益証券(以下「外国株預託証券等」という。)を除く。以下この号において同じ。)
株券等の銘柄、数量、種類、単元株式数を定める場合には当該単元株式数及び上場年月日
(2) 外国株預託証券等
a 外国株預託証券等の銘柄、数量、種類、1外国株預託証券等に権利が表示される外国株券の数、預託機関等の名称及び上場年月日
b 外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券の銘柄、数量及び種類
(新規上場申請に係る提出書類等)
第103条 特例第110条第2項第2号に規定する「新規上場申請に係る宣誓書」は、別記第2号様式によるものとする。
2 特例第110条第2項第3号に規定する「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」は、次の各号に掲げる事項を含むものとする。
(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の新規上場申請者に関する基本情報
(2) 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
(3) 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
(4) 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況(反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容を含む。)
(5) その他当取引所が必要と認める事項
3 特例第110条第3項に規定する施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいい、同項に規定する施行規則で定める書類等とは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類等とする。この場合において、新規上場申請者は、当取引所に対して、特定証券情報に記載すべき情報であって、当取引所が必要と認める情報を併せて提出しなければならない。
(1) 新規上場申請時に募集又は売出しを実施する場合
有価証券届出書の写し
(2) 有価証券報告書の提出義務者である者が、新規上場申請時に特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等を実施しない場合
有価証券報告書及び半期報告書の写し
(3) 有価証券報告書の提出義務者でない者が、新規上場申請時に特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等を実施しない場合
発行者情報に相当する情報
4 特例第110条第4項に規定する特定証券情報の内容は、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成20年12月5日内閣府令第78号。以下「証券情報等内閣府令」という。)第2条第2項第1号イからニまでに掲げる事項(新規上場申請者が既に1年間継続して開示府令第9条の3第2項に規定する有価証券報告書(新規上場申請者が外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和47年大蔵省令第26号。以下「外債府令」という。)第1条第1号に規定する外国債等の発行者である場合には、同令第6条の2第2項に規定する有価証券報告書)を提出している場合は、その旨並びに証券情報等内閣府令第2条第2項第1号イ及びロに掲げる事項)に関する情報(株券等が特定有価証券に該当する場合には、同項第2号イからニまでに掲げる事項に関する情報)とする。
5 新規上場申請者は、特例第110条第4項に規定する特定証券情報を作成するにあたっては、別記第3号様式その他当取引所が適当と認める様式を用いなければならない。
6 特例第110条第5項に規定する施行規則で定める監査報告書等は、「無限定適正意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」若しくは「無限定の結論」又はこれらに準ずる意見若しくは結論が記載されたものであり、かつ、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 日本において一般に公正妥当と認められる監査の基準、中間監査の基準若しくは期中レビューの基準又はこれらと同等の基準に準拠して実施された監査若しくはレビューの結果が記載されたものであること。
(2) 法第193条の2に規定する監査証明に相当する証明又はこれと同等のものが記載されたものであること。
(3) 監査法人によって作成されたものであること。
7 特例第110条第6項に規定する施行規則で定める会計基準とは、担当J―Adviserと監査法人が、日本会計基準、米国会計基準又は国際会計基準の3基準のいずれかと同等であると判断し、当取引所が適当であると認める基準をいい、上場会社及び新規上場申請者は、当該基準に基づいて特定証券情報において求められる財務書類を作成する場合には、当該基準における会計処理の原則及び手続きと当該3基準のいずれかにおける会計処理の原則及び手続きとの差異の内容につき開示しなければならない。
一部改正〔令和6年4月1日〕
(新規上場申請時の公表の方法)
第104条 特例第111条第1項及び第2項に規定する施行規則で定める方法は、次の各号に掲げる掲載のいずれかを継続して行う方法とする。
(1) 当取引所のウェブサイトへの掲載
(2) 新規上場申請者のウェブサイトへの掲載
2 当取引所は、新規上場申請者が特例第111条第1項又は第2項の規定により前項第2号の方法による公表をしたときは、速やかに、当該公表された書類を当取引所のウェブサイトに掲載するものとする。
(第三者割当により割り当てられた株式の譲渡の報告等の取扱い)
第105条 特例第115条に規定する第三者割当による募集株式の割当て等に関する必要な事項については、次条及び第107条に定めるところによる。
(上場前の株式等の移動に関する記録の保存等)
第106条 新規上場申請者は、新規上場申請日の直前事業年度(上場日が属する事業年度の前事業年度をいい、当該上場日が事業年度の初日から定時株主総会の日までの間にあたる場合には、上場日が属する事業年度の前々事業年度をいう。次条において同じ。)の末日から起算して2年前から上場日の前日までの期間において、新規上場申請者が第三者割当により行う募集株式若しくは新株予約権の割当て(以下「第三者割当による募集株式等の割当て」という。)を行っている場合、又は新規上場申請者の特別利害関係者等が、新規上場申請者の発行する株式若しくは新株予約権の譲受け若しくは譲渡(上場前の募集、売出し、特定投資家向け取得勧誘及び特定投資家向け売付け勧誘等(以下「上場前の募集等」という。)を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、上場日から5年間、株式等の移動の状況に係る記録を保存するものとする。
(第三者割当による募集株式等の割当て等及び所有に関する規制)
第107条 新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前から上場日の前日までの期間において、次の各号に掲げる行為のいずれかを行っている場合には、当該新規上場申請者は、当該各号に掲げる割当て又は交付を受けた者をして、担当J―Adviserに対して、次項に定める事項について確約させるものとする。
(1) 第三者割当による募集株式の割当て(上場前の募集等による場合を除く。)
(2) 第三者割当による新株予約権の割当て(それと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権の割当てを含む。)
(3) 新株予約権の行使による株式の交付(前号に規定する新株予約権に係るものに限る。)
2 新規上場申請者が前項各号に掲げる割当て又は交付を受けた者をして、担当J―Adviserに対して確約させる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる割当て又は交付を受けた者は、当該割当て又は交付を受けた株式及び新株予約権(以下「割当株式等」という。)を、割当て又は交付を受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(割当株式等の割当て又は交付を受けた日以後1年間を経過していない場合には、当該割当て又は交付を受けた日から1年間を経過する日)まで所有すること。ただし、割当て又は交付を受けた者がその経営の著しい不振により割当株式等の譲渡を行う場合その他社会通念上やむを得ないと担当J―Adviserが認める場合を除く。
(2) 割当て又は交付を受けた者は、割当株式等又は割当株式等に係る取得株式等の譲渡を行う場合には、あらかじめ新規上場申請者に通知するとともに、事後において新規上場申請者にその内容を報告すること。
(3) その他当取引所が必要と認める事項
一部改正〔令和3年3月1日〕
(決定事実に係る軽微基準)
第108条 特例第118条に規定する施行規則で定める基準のうち同条第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めることとする。
(1) 特例第118条第1号aに掲げる事項
会社法第199条第1項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集の払込金額又は売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集(処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集を含む。)の払込金額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額)が1億円未満であると見込まれること(特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等であって、この号に定める軽微基準に該当するものを含む。)。ただし、株主割当(優先出資者割当を含む。)による場合及び買収への対応方針の導入又は買収への対抗措置の発動に伴う場合を除く。
(2) 特例第118条第1号nに掲げる事項
a 事業の一部を譲渡する場合
次の(a)から(e)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
(a) 直前連結会計年度の末日における当該事業の譲渡に係る資産の帳簿価額が同日における連結純資産額(連結財務諸表における純資産額をいう。以下同じ。)の100分の30に相当する額未満であること。
(b) 当該事業の譲渡の予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲渡による連結会社(上場会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社をいう。以下同じ。)の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(c) 当該事業の譲渡の予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲渡による連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(d) 当該事業の譲渡の予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲渡による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(e) 取引規制府令第49条第1項第8号イに掲げる事項
b 事業の全部又は一部を譲り受ける場合
次の(a)から(e)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
(a) 当該事業の譲受けによる資産の増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 当該事業の譲受けの予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲受けによる連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(c) 当該事業の譲受けの予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲受けによる連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(d) 当該事業の譲受けの予定日の属する連結会計年度及び翌連結会計年度の各連結会計年度においていずれも当該事業の譲受けによる親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(e) 取引規制府令第49条第1項第8号ロ又はハに掲げる事項
(3) 特例第118条第1号pに掲げる事項
次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が直前連結会計年度の末日における連結会社の固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
b 取引規制府令第49条第1項第9号に定める事項
(4) 特例第118条第1号qに掲げる事項
a 業務上の提携を行う場合
次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。
(a) 当該業務上の提携の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該業務上の提携による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次のイ又はロに掲げる場合においては、当該イ又はロのそれぞれに定める基準に該当すること。
イ 資本提携を伴う業務上の提携を行う場合
当該資本提携につき、相手方の会社の株式又は持分を新たに取得する場合にあっては、新たに取得する株式又は持分の取得価額が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額(連結財務諸表における資本金の額をいう。以下同じ。)とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、相手方に株式を新たに取得される場合にあっては、新たに取得される株式の数が上場会社の直前連結会計年度の末日における発行済株式の総数の100分の5以下であると見込まれること。
ロ 業務上の提携により他の会社と共同して新会社を設立する場合(当該新会社の設立が子会社等の設立に該当する場合を除く。)
新会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率(所有する株式の数又は持分の価額を発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た数値をいう。以下同じ。)を乗じて得たものがいずれも上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも直前連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 取引規制府令第49条第1項第10号イに掲げる事項
b 業務上の提携の解消を行う場合
次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。
(a) 当該業務上の提携の解消の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該業務上の提携の解消による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次のイ又はロに掲げる場合においては、当該イ又はロのそれぞれに定める基準に該当すること。
イ 資本提携を伴う業務上の提携を解消する場合
当該資本提携の解消につき、相手方の会社の株式又は持分を取得している場合にあっては、取得している株式又は持分の帳簿価額が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であり、相手方に株式を取得されている場合にあっては、取得されている株式の数が上場会社の直前事業年度の末日における発行済株式の総数の100分の5以下であること。
ロ 他の会社と共同して新会社を設立して行っている業務上の提携を解消する場合
新会社の直前事業年度の末日における当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比率を乗じて得たものが上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であり、かつ、当該新会社の直前事業年度の売上高に出資比率を乗じて得たものが直前連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
(b) 取引規制府令第49条第1項第10号ロに掲げる事項
(5) 特例第118条第1号rに掲げる事項
次のaからjまでに掲げるもののいずれにも該当する子会社等(連動子会社を除く。)の異動を伴うものであること。
a 子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の末日における総資産の帳簿価額(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する当該子会社等の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額の見込額)が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
b 子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の売上高(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する当該子会社等の各事業年度の売上高の見込額)が直前連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
c 子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の経常利益金額(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する当該子会社等の各事業年度の経常利益金額の見込額)が上場会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
d 子会社等又は新たに子会社等となる会社の直前事業年度の当期純利益金額(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する当該子会社等の各事業年度の当期純利益金額の見込額)が上場会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
e 上場会社の直前事業年度における子会社等又は新たに子会社等となる会社からの仕入高(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する上場会社の各事業年度における当該子会社等からの仕入高の見込額)が上場会社の直前事業年度の仕入高の総額の100分の10に相当する額未満であること。
f 上場会社の直前事業年度における子会社等又は新たに子会社等となる会社に対する売上高(新たに子会社等を設立する場合には、子会社等の設立の予定日から3年以内に開始する上場会社の各事業年度における当該子会社等に対する売上高の見込額)が上場会社の直前事業年度の売上高の総額の100分の10に相当する額未満であること。
g 子会社等又は新たに子会社等となる会社の資本金の額又は出資の額が上場会社の資本金の額の100分の10に相当する額未満であること。
h 上場会社が子会社取得(子会社等でなかった会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法により、当該会社を子会社等とすることをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、子会社取得に係る対価の額(子会社取得の対価として支払った、又は支払うべき額の合計額をいう。以下この号において同じ。)に当該子会社取得の一連の行為として行った、又は行うことが上場会社の業務執行を決定する機関により決定された当該上場会社による他の子会社取得に係る対価の額の合計額を合算した額が当該上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15に相当する額未満であること。
i 上場会社が子会社取得を行う場合にあっては、子会社取得に係る対価の額に当該子会社取得の一連の行為として行った、又は行うことが上場会社の業務執行を決定する機関により決定された当該上場会社による他の子会社取得に係る対価の額の合計額を合算した額が当該上場会社の直前事業年度の末日における純資産額の100分の15に相当する額未満であること。
j 取引規制府令第49条第1項第11号に定める事項
(6) 特例第118条第1号sに掲げる事項
a 固定資産を譲渡する場合
次の(a)から(d)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
(a) 上場会社の直前連結会計年度の末日における当該固定資産の帳簿価額が同日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
(b) 当該固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において当該固定資産の譲渡による連結経常利益の増加額又は減少額が上場会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(c) 当該固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において当該固定資産の譲渡による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が上場会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(d) 取引規制府令第49条第1項第12号イに掲げる事項
b 固定資産を取得する場合
次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。
(a) 当該固定資産の取得価額が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 取引規制府令第49条第1項第12号ロに掲げる事項
(7) 特例第118条第1号tに掲げる事項
a リースによる固定資産の賃貸を行う場合
上場会社の直前連結会計年度の末日における当該固定資産の帳簿価額が、同日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
b リースによる固定資産の賃借を行う場合
当該固定資産のリース金額の総額が上場会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(8) 特例第118条第1号uに掲げる事項
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
b 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
c 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
d 取引規制府令第49条第1項第13号に定める事項
(9) 特例第118条第1号xに掲げる事項
次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。以下同じ。)の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該新たな事業の開始による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が直前連結会計年度の末日における連結会社の固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
b 取引規制府令第49条第1項第14号に定める事項
(10) 特例第118条第1号abに掲げる事項
次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 合理化の実施の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該合理化の実施による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
b 合理化の実施の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該合理化の実施による連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
c 合理化の実施の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該合理化の実施による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(11) 特例第118条第1号agに掲げる事項
上場会社の希望する調停条項において調停の対象となる金銭債務の総額が、直前連結会計年度の末日における連結会社の債務の総額の100分の10に相当する額未満であること。
(12) 特例第118条第1号aoに掲げる事項
定款の変更理由が次のaからcまでのいずれかに該当すること。
a 法令の改正等に伴う記載表現のみの変更
b 本店所在地の変更
c その他投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして当取引所が認める理由
2 連結財務諸表を作成すべき会社でない会社に対する前項の規定の適用については、「連結経常利益」とあるのは「経常利益」と、「連結会計年度」とあるのは「事業年度」と、「連結純資産額(連結財務諸表における純資産額をいう。以下同じ。)」とあるのは「純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。以下この項において同じ。)」と、「連結会社(上場会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社をいう。以下同じ。)の売上高」とあるのは「売上高」と、「親会社株主に帰属する当期純利益」とあるのは「当期純利益」と、「連結純資産額」とあるのは「純資産額」と、「連結会社の売上高」とあるのは「売上高」と、「連結会社の固定資産」とあるのは「固定資産」と、「連結資本金額(連結財務諸表における資本金の額をいう。以下同じ。)」とあるのは「資本金の額」と、「連結資本金額」とあるのは「資本金の額」と、「連結会社の債務」とあるのは「債務」とする。
一部改正〔平成24年10月1日、平成27年4月1日、令和3年3月1日、令和6年4月1日〕
(発生事実に係る軽微基準)
第109条 特例第118条に規定する施行規則で定める基準のうち同条第2号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めることとする。
(1) 特例第118条第2号aに掲げる事実
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
b 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
c 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
d 取引規制府令第50条第1号に定める事項
(2) 特例第118条第2号dに掲げる事実
a 訴えが提起された場合
次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。
(a) 訴訟の目的の価額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該敗訴による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 取引規制府令第50条第3号イに掲げる事項
b 訴えについて判決があった場合又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
前aの(a)に掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等(訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したことをいう。以下同じ。)の場合又は同(a)に掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(e)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
(a) 判決等により上場会社の給付する財産の額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(c) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による連結経常利益の減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(d) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(e) 取引規制府令第50条第3号ロに掲げる事項
(3) 特例第118条第2号eに掲げる事実
a 仮処分命令の申立てがなされた場合
次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。
(a) 当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該仮処分命令による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 取引規制府令第50条第4号イに掲げる事項
b 仮処分命令の申立てについての裁判があった場合又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
前aの(a)に掲げる基準に該当する申立てについての裁判等(申立てについて裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したことをいう。以下同じ。)の場合又は同(a)に掲げる基準に該当しない申立てに係る手続の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(d)までのいずれにも該当すること。
(a) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による連結経常利益の減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(c) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(d) 取引規制府令第50条第4号ロに掲げる事項
(4) 特例第118条第2号fに掲げる事実
a 法令に基づく処分を受けた場合
次の(a)及び(b)に掲げるもののいずれにも該当すること。
(a) 法令に基づく処分を受けた日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該処分による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 取引規制府令第50条第5号に定める事項
b 法令違反に係る告発がなされた場合
行政庁により法令違反に係る告発がなされた事業部門等の直前連結会計年度の売上高が当該連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
(5) 特例第118条第2号kに掲げる事実
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
b 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
c 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
d 取引規制府令第50条第6号に定める事項
(6) 特例第118条第2号lに掲げる事実
次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 取引先との取引の停止の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該取引の停止による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
b 取引規制府令第50条第7号に定める事項
(7) 特例第118条第2号mに掲げる事実
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額(債務の返済期限の延長の場合には、当該債務の額)が直前連結会計年度の末日における連結会社の債務の総額の100分の10に相当する額未満であること。
b 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による連結経常利益の増加額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
c 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
d 取引規制府令第50条第8号に定める事項
(8) 特例第118条第2号nに掲げる事実
次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 発見された資源の採掘又は採取を開始する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該資源を利用する事業による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
b 取引規制府令第50条第9号に定める事項
(9) 特例第118条第2号qに掲げる事実
次のa及びbに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 各有価証券について時価額が帳簿価額を下回っている金額を合計した額が、直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
b 各有価証券について時価額が帳簿価額を下回っている金額を合計した額が、直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
2 連結財務諸表を作成すべき会社でない会社に対する前項の規定の適用については、「連結経常利益」とあるのは「経常利益」と、「連結会計年度」とあるのは「事業年度」と、「連結純資産額」とあるのは「純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。以下この項において同じ。)」と、「親会社株主に帰属する当期純利益」とあるのは「当期純利益」と、「連結会社の売上高」とあるのは「売上高」と、「連結会社の債務」とあるのは「債務」とする。
一部改正〔平成27年4月1日〕
(会社情報の開示の取扱い)
第110条 特例第118条、特例第119条及び特例第121条の規定に基づき開示すべき内容は、原則として、次の各号に掲げる内容とする。
(1) 特例第118条第1号、特例第119条第1号及び特例第121条第2項に定める事項(以下この項において「決定事実」という。)を決定した理由又は特例第118条第2号、特例第119条第2号及び特例第121条に定める事実(以下この項において「発生事実」という。)が発生した経緯
(2) 決定事実又は発生事実の概要
(3) 決定事実又は発生事実に関する今後の見通し
(4) その他当取引所が投資判断上重要と認める事項
2 特例第118条第1号aに該当する場合で、第三者割当による募集株式等の割当てを行うときの開示は、次の各号に掲げる内容を含めるものとする。
(1) 割当てを受ける者の払込みに要する財産の存在について確認した内容
(2) 次のa及びbに掲げる事項(bに掲げる事項については、当取引所が必要と認める場合に限る。)
a 払込金額の算定根拠及びその具体的な内容
b 払込金額が割当てを受ける者に特に有利でないことに係る適法性に関する監査役、監査等委員会又は監査委員会の意見等
(3) 大規模な第三者割当に関する取締役会の判断の妥当性を担保する措置を講じる場合は、その内容
(4) その他当取引所が投資判断上重要と認める事項
一部改正〔平成27年5月1日〕
(子会社等の決定事実に係る軽微基準)
第111条 特例第119条に規定する施行規則で定める基準のうち同条第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めることとする。ただし、特例第118条第1号rに規定する上場外国会社(当取引所が必要と認める者に限る。)については、当取引所が定めるところによるものとする。
(1) 特例第119条第1号aに掲げる事項
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 当該株式交換による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
b 当該株式交換による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
c 当該株式交換による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
d 当該株式交換による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(2) 特例第119条第1号bに掲げる事項
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 当該株式移転による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
b 当該株式移転による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
c 当該株式移転による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
d 当該株式移転による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(2)の2 特例第119条第1号bの2に掲げる事項
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 当該株式交付による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
b 当該株式交付による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
c 当該株式交付による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
d 当該株式交付による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(3) 特例第119条第1号cに掲げる事項
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 当該合併による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
b 当該合併による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
c 当該合併による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
d 当該合併による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(4) 特例第119条第1号dに掲げる事項
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 当該会社分割による連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
b 当該会社分割による連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
c 当該会社分割による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
d 当該会社分割による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(5) 特例第119条第1号eに掲げる事項
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会社の資産の額の減少額又は増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
b 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会社の売上高の減少額又は増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
c 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
d 当該事業の譲渡又は譲受けによる連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(6) 特例第119条第1号fに掲げる事項
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 当該解散による連結会社の資産の額の減少額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
b 当該解散による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
c 当該解散による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
d 当該解散による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(7) 特例第119条第1号gに掲げる事項
新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が連結会社の直前連結会計年度の末日における固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(8) 特例第119条第1号hに掲げる事項
a 業務上の提携を行う場合
当該業務上の提携の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該業務上の提携による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(a)又は(b)に掲げる場合においては、当該(a)又は(b)のそれぞれに定める基準に該当すること。
(a) 資本提携を伴う業務上の提携を行う場合
当該資本提携につき、相手方の会社の株式又は持分を新たに取得する場合にあっては、新たに取得する株式又は持分の取得価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、相手方に株式を新たに取得される場合にあっては、新たに取得される株式の取得価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 業務上の提携により他の会社と共同して新会社を設立する場合(当該新会社の設立が孫会社(施行令第29条第2号に規定する孫会社をいい、上場外国会社(当取引所が必要と認める者に限る。)にあっては、その子会社等の子会社等をいう。以下同じ。)の設立に該当する場合を除く。)
新会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該新会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額に新会社設立時の出資比率を乗じて得たものがいずれも連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新会社の当該各事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たものがいずれも連結会社の直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
b 業務上の提携の解消を行う場合
当該業務上の提携の解消の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該業務上の提携の解消による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(a)又は(b)に掲げる場合においては、当該(a)又は(b)のそれぞれに定める基準に該当すること。
(a) 資本提携を伴う業務上の提携を解消する場合
当該資本提携の解消につき、相手方の会社の株式又は持分を取得している場合にあっては、取得している株式又は持分の帳簿価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であり、相手方に株式を取得されている場合にあっては、相手方の取得価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額と連結資本金額とのいずれか少なくない金額の100分の10に相当する額未満であること。
(b) 他の会社と共同して新会社を設立して行っている業務上の提携を解消する場合
新会社の直前事業年度の末日における当該新会社の総資産の帳簿価額に出資比率を乗じて得たものが連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であり、かつ、当該新会社の直前事業年度の売上高に出資比率を乗じて得たものが連結会社の直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
(9) 特例第119条第1号iに掲げる事項
次のaからhまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の末日における総資産の帳簿価額(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額の見込額)が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
b 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の売上高(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の売上高の見込額)が連結会社の直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
c 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の経常利益金額(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の経常利益金額の見込額)が連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
d 孫会社又は新たに孫会社となる会社の直前事業年度の当期純利益金額(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する当該孫会社の各事業年度の当期純利益金額の見込額)が連結会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
e 上場会社の直前事業年度における孫会社又は新たに孫会社となる会社からの仕入高(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する上場会社の各事業年度における当該孫会社からの仕入高の見込額)が上場会社の直前事業年度の仕入高の総額の100分の10に相当する額未満であること。
f 上場会社の直前事業年度における孫会社又は新たに孫会社となる会社に対する売上高(新たに孫会社を設立する場合には、孫会社の設立の予定日から3年以内に開始する上場会社の各事業年度における当該孫会社に対する売上高の見込額)が上場会社の直前事業年度の売上高の総額の100分の10に相当する額未満であること。
g 孫会社又は新たに孫会社となる会社の資本金の額又は出資の額が上場会社の資本金の額の100分の10に相当する額未満であること。
h 子会社等が孫会社取得(上場会社の孫会社でなかった会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法により、当該会社を上場会社の孫会社とすることをいう。以下この号において同じ。)を行う場合にあっては、孫会社取得に係る対価の額(孫会社取得の対価として支払った、又は支払うべき額の合計額をいう。以下この号において同じ。)に当該孫会社取得の一連の行為として行った、又は行うことが上場会社又は子会社等の業務執行を決定する機関により決定された上場会社による子会社取得又は子会社等による他の孫会社取得に係る対価の額の合計額を合算した額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15に相当する額未満であること。
(10) 特例第119条第1号jに掲げる事項
a 固定資産を譲渡する場合
次の(a)から(c)までに掲げるもののいずれにも該当すること。
(a) 当該固定資産の譲渡による連結会社の資産の額の減少額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 当該固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において当該固定資産の譲渡による連結経常利益の増加額又は減少額が連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(c) 当該固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度において当該固定資産の譲渡による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が連結会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
b 固定資産を取得する場合
当該固定資産の取得による連結会社の資産の額の増加額が直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(11) 特例第119条第1号kに掲げる事項
a リースによる固定資産の賃貸を行う場合
連結会社の直前連結会計年度の末日における当該固定資産の帳簿価額が、同日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
b リースによる固定資産の賃借を行う場合
当該固定資産のリース金額の総額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(12) 特例第119条第1号lに掲げる事項
次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
b 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
c 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該休止又は廃止による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(13) 特例第119条第1号nに掲げる事項
新たな事業の開始の予定日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該新たな事業の開始による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が直前連結会計年度の末日における連結会社の固定資産の帳簿価額の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(14) 特例第119条第1号pに掲げる事項
次のaからdまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 当該子会社等に係る直前事業年度の末日における総資産の帳簿価額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30に相当する額未満であること。
b 当該子会社等の直前事業年度の売上高が連結会社の直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
c 当該子会社等の直前事業年度の経常利益金額が連結会社の直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
d 当該子会社等の直前事業年度の当期純利益金額が連結会社の直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であること。
(15) 特例第119条第1号rに掲げる事項
当該子会社等の希望する調停条項において調停の対象となる金銭債務の総額が、直前連結会計年度の末日における連結会社の債務の総額の100分の10に相当する額未満であること。
一部改正〔平成24年10月1日、平成25年9月6日、平成27年4月1日、令和3年3月1日〕
(子会社等の発生事実に係る軽微基準)
第112条 特例第119条に規定する施行規則で定める基準のうち同条第2号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めることとする。ただし、特例第118条第1号rに規定する上場外国会社(当取引所が必要と認める者に限る。)については、当取引所が定めるところによるものとする。
(1) 特例第119条第2号aに掲げる事実
次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 当該災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が連結会社に係る直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であること。
b 当該災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害による連結会社の連結経常利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
c 当該災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害による連結会社の親会社株主に帰属する当期純利益の増加額又は減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(2) 特例第119条第2号bに掲げる事実
a 訴えが提起された場合
訴訟の目的の価額が連結会社に係る直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該敗訴による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
b 訴えについて判決があった場合又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
前aに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又は前aに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(d)までのいずれにも該当すること。
(a) 判決等により給付する財産の額が連結会社に係る直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(c) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による連結経常利益の減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(d) 判決等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該判決等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(3) 特例第119条第2号cに掲げる事実
a 仮処分命令の申立てがなされた場合
当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該仮処分命令による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
b 仮処分命令の申立てについての裁判があった場合又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合
前aに掲げる基準に該当する申立てについての裁判等の場合又は前aに掲げる基準に該当しない申立てに係る手続の一部が裁判によらずに完結した場合であって、次の(a)から(c)までのいずれにも該当すること。
(a) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(b) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による連結経常利益の減少額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(c) 裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該裁判等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(4) 特例第119条第2号dに掲げる事実
a 法令に基づく処分を受けた場合
法令に基づく処分を受けた日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該処分による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
b 法令違反に係る告発がなされた場合
行政庁により法令違反に係る告発がなされた事業部門等の直前連結会計年度の売上高が当該連結会計年度の連結会社の売上高の100分の10に相当する額未満であること。
(5) 特例第119条第2号hに掲げる事実
次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が連結会社の直前連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3に相当する額未満であると見込まれること。
b 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
c 売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について当該債務の不履行のおそれのある額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(6) 特例第119条第2号iに掲げる事実
取引先との取引の停止の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該取引の停止による連結会社の売上高の減少額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
(7) 特例第119条第2号jに掲げる事実
次のaからcまでに掲げるもののいずれにも該当すること。
a 債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額(債務の返済期限の延長の場合には、当該債務の額)が直前連結会計年度の末日における連結会社の債務の総額の100分の10に相当する額未満であること。
b 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による連結経常利益の増加額が直前連結会計年度の連結経常利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
c 債務の免除若しくは債務の返済期限の延長又は債務の引受け若しくは弁済による親会社株主に帰属する当期純利益の増加額が直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益金額の100分の30に相当する額未満であると見込まれること。
(8) 特例第119条第2号kに掲げる事実
発見された資源の採掘又は採取を開始する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度においていずれも当該資源を利用する事業による連結会社の売上高の増加額が直前連結会計年度の売上高の100分の10に相当する額未満であると見込まれること。
一部改正〔平成25年9月6日、平成27年4月1日〕
(上場会社の予想値の修正)
第113条 特例第120条第1項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして定める基準は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めることとする。
(1) 企業集団の売上高
新たに算出した予想値又は当連結会計年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度の実績値)で除して得た数値が1.1以上又は0.9以下であること。
(2) 企業集団の営業利益
新たに算出した予想値又は当連結会計年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度の実績値)で除して得た数値が1.3以上又は0.7以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前連結会計年度の実績値がゼロの場合はすべてこの基準に該当することとする。)であること。
(3) 企業集団の経常利益
新たに算出した予想値又は当連結会計年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度の実績値)で除して得た数値が1.3以上又は0.7以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前連結会計年度の実績値がゼロの場合はすべてこの基準に該当することとする。)であること。
(4) 企業集団の純利益
新たに算出した予想値又は当連結会計年度の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前連結会計年度の実績値)で除して得た数値が1.3以上又は0.7以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前連結会計年度の実績値がゼロの場合はすべてこの基準に該当することとする。)であること。
2 連結財務諸表を作成すべき会社でない会社に対する前項の規定の適用については、同項中「企業集団」とあるのは「上場会社」と、「連結会計年度」とあるのは「事業年度」とする。
(支配株主等に関する事項の開示の取扱い)
第114条 特例第123条に規定する施行規則で定める支配株主等に関する事項とは、次の各号に定める事項をいう。
(1) 親会社等の商号又は名称、上場会社の議決権に対する当該親会社等の所有割合及び当該親会社等が発行する株券等が上場されている国内の金融商品取引所又は上場若しくは継続的に取引されている外国金融商品取引所等の商号又は名称
(2) 親会社等が複数ある場合は、親会社等のうち上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社等(影響が同等であると認められるときは、そのすべての会社等)の商号又は名称及び当該会社等が上場会社に与える影響が最も大きいと認められる理由(影響が同等であると認められるときは、その理由)
(3) 親会社等(親会社等が複数あるときは、親会社等のうち上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社等をいうものとし、その影響が同等であると認められるときは、いずれか一つの会社等をいうものとする。)が特例第123条第3項の適用を受ける場合(当該親会社等が国内の金融商品取引所に上場されている株券等の発行者である場合又は外国金融商品取引所等において上場若しくは継続的に取引されている株券等の発行者である場合を除く。)には、同項の適用を当取引所に認められた理由
(4) 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係
(5) 支配株主等との取引に関する事項(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)第8条の10若しくは連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第15条の4の2の規定により財務諸表若しくは連結財務諸表に記載される関連当事者との取引に関する事項のうち、次のaからcまでに掲げる者との取引に関する事項(上場外国会社にあってはこれに相当する事項)をいう。)
a 親会社等
b 支配株主(親会社を除く。)及びその近親者
c 前bに掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
一部改正〔令和6年4月1日〕
第115条 削除
一部改正〔平成30年5月31日〕
(発行者情報)
第116条 特例第128条第1項に規定する発行者情報の内容は、証券情報等内閣府令第7条第3項第1号イからハまでに掲げる事項に関する情報(上場会社が発行する上場株券等が特定有価証券に該当する場合には、同項第2号イからハまでに掲げる事項に関する情報)その他の別記第4号様式に掲げる事項に関する情報とする。
2 上場会社は、特例第128条第1項に規定する発行者情報を作成するにあたっては、別記第4号様式その他当取引所が適当と認める様式を用いなければならない。
3 発行者情報において求められる財務書類は、特例第110条第6項に規定する会計基準に基づいて作成しなければならない。
4 特例第128条第1項及び第2項に規定する公表の方法並びに証券情報等内閣府令第7条第1項第1号、第9条第1号及び第11条第1号に規定する特定取引所規則において定める公表の方法とは、第104条第1項に定める方法とする。この場合において、上場会社は、特例第128条第1項又は第2項の規定により第104条第1項第2号の方法による公表をしたときは、速やかに、当該公表された書類を当取引所に提出しなければならない。
5 当取引所は、前項の規定により公表された書類の提出を受けた場合には、当該公表された書類を速やかに当取引所のウェブサイトに掲載するものとする。
6 特例第128条第3項に規定する施行規則で定める監査報告書等は、第103条第6項各号に掲げる基準を満たすものでなければならない。
一部改正〔平成25年5月20日〕
(上場後の特定証券情報の公表の方法)
第117条 特例第130条第1項及び第2項に規定する施行規則で定める方法は、第104条第1項に定める方法とする。この場合において、上場会社は、特例第130条第1項又は第2項の規定により第104条第1項第2号の方法による公表をしたときは、速やかに、当該公表された書類を当取引所に提出しなければならない。
2 当取引所は、前項の規定により公表された書類の提出を受けた場合には、当該公表された書類を速やかに当取引所のウェブサイトに掲載するものとする。
一部改正〔平成25年5月20日〕
(非上場逆さ合併の要件)
第118条 特例第132条第1項に規定する施行規則で定める手続きは、次の各号に定めるところによる。
(1) 当該非上場逆さ合併に関して特例第118条に規定する開示を行った後速やかに、当取引所所定の「有価証券継続上場申請書」を提出すること。
(2) 「有価証券継続上場申請書」には、非上場逆さ合併の相手方となる会社に係る財務書類及びこれに対する監査報告書等(第110条第5項に規定する監査報告書等に限る。)を添付すること。
(3) 「有価証券継続上場申請書」に係る当取引所の承認を得るまでに、当該非上場逆さ合併について、株主総会の決議による承認を得ること。
(流通市場の機能及び株主の権利の尊重)
第119条 特例第133条に規定する施行規則で定める行為は、次の各号に掲げる行為とし、上場会社は、当該各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 第三者割当による募集株式等の割当て、株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て、株式併合又は単元株式数の変更
上場会社は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は株主の利益の侵害をもたらすおそれのある行為を行ってはならない。
(2) MSCB等の発行
上場会社は、流通市場への影響及び株主の権利に配慮し、MSCB等の転換又は行使を制限するための措置を講じなければならない。
(3) 議決権行使を容易にするための環境整備
上場会社は、株主総会における株主の議決権行使を容易にするための環境を整備しなければならない。
(4) 買収への対応方針の導入
上場会社は、買収への対応方針を導入する場合は、開示の十分性、買収への対応方針の透明性、流通市場の機能及び株主の権利を尊重しなければならない。
(5) その他の行為
上場会社は、流通市場の機能及び株主の権利を毀損する行為を行ってはならず、これらに悪影響を与えないよう社内体制の整備等に努めなければならない。
一部改正〔令和6年4月1日〕
(株式事務代行機関)
第120条 特例第138条に規定する当取引所の承認する株式事務代行機関として施行規則で定める者とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 信託銀行
(2) 東京証券代行株式会社、日本証券代行株式会社及び株式会社アイ・アールジャパン
(上場に関する料金)
第121条 特例第140条に規定する新規上場料、年間上場料その他上場に関する料金の額及び支払期限は、別表1に定めるところによるものとする。
(公表措置)
第122条 当取引所は、次の各号に掲げる場合であって、当取引所が必要と認めるときは、特例第141条第1項第1号に規定する公表措置を行うことができる。
(1) 上場会社が特例第2編第3章第2節の規定に違反したと当取引所が認める場合
(2) 上場会社が特例第133条の規定に違反したと当取引所が認める場合
第123条 削除 一部改正〔平成26年5月31日〕
(改善報告書)
第124条 当取引所は、次の各号に掲げる場合において、改善の必要性が高いと認めるときは、当該上場会社に対して、その経緯及び改善措置を記載した特例第141条第1項第2号に規定する改善報告書の提出を求めることができる。
(1) 上場会社が特例第2編第3章第2節の規定に違反したと当取引所が認める場合
(2) 上場会社が特例第133条の規定に違反したと当取引所が認める場合
2 当取引所は、前項の規定により提出された改善報告書の内容が明らかに不十分であると認める場合には、当該上場会社に対してその変更を要請し、当該改善報告書の再提出を求めることができる。
3 上場会社は、前2項の規定により改善報告書の提出を求められた場合は、速やかに当該改善報告書の提出を行わなければならない。
4 当取引所は、上場会社が前項の規定により改善報告書を当取引所に提出した場合は、当該改善報告書(第2項の規定によりその内容が明らかに不十分であると認められた改善報告書を除く。)を公衆の縦覧に供するものとする。
一部改正〔平成26年5月31日〕
(特別注意銘柄)
第125条 当取引所は、特例第141条第1項の規定により改善報告書を提出した上場会社において、改善措置の実施状況及び運用状況に改善が認められないと当取引所が認めた場合であって、かつ、当該上場会社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認めるときは、当該上場会社が発行者である上場株券等を特別注意銘柄に指定することができる。
2 前項の規定により特別注意銘柄へ指定されている上場株券等の発行者である上場会社は、当該指定から1年を経過するごとに、内部管理体制の状況等について記載した当取引所所定の書面(以下「内部管理体制確認書」という。)の提出を速やかに行わなければならない。
3 当取引所は、前項の規定により提出された内部管理体制確認書の内容等に基づき内部管理体制等に問題があると認められない場合には、その指定の解除を行う。
4 第1項の規定により特別注意銘柄へ指定された上場株券等の発行者である上場会社は、当該上場会社の内部管理体制等に関し当取引所が必要と認めて照会を行った場合には、直ちに照会事項について正確に報告するものとする。
一部改正〔令和6年1月15日〕
(実効性確保手段における監理銘柄の指定期間)
第126条 特例第141条第2項に規定する監理銘柄への指定期間は、同条第1項第4号に掲げる措置の検討を開始した日から当取引所が当該措置を講じるかどうかを認定した日までとする。
一部改正〔平成26年5月31日〕
(上場契約違約金)
第127条 当取引所は、次の各号に掲げる場合において、当該上場会社が当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと当取引所が認めるときは、当該上場会社に対して、特例第141条第1項第5号の規定により上場契約違約金の支払いを求めることができる。
(1) 上場会社が特例第2編第3章第2節の規定に違反したと当取引所が認める場合
(2) 上場会社が特例第133条の規定に違反したと当取引所が認める場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、上場会社が特例その他の規則に違反したと当取引所が認める場合
2 上場会社は、前項の規定により上場契約違約金の支払いを求められた場合は、次項で定めるところにより、当該上場契約違約金を支払わなければならない。
3 前項に定める上場契約違約金の支払いについては、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 上場契約違約金の金額は、100万円とする。
(2) 上場会社は、前号の金額を当取引所が上場契約違約金の支払いを求めた日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(3) 上場契約違約金の支払いは、本邦通貨によるものとする。
(4) 当取引所は、上場会社が上場契約違約金を支払期日までに支払わない場合には、当該上場会社に対し、支払期日の翌日から完済の日までの遅延損害金を100円につき1日4銭の割合によって請求できるものとする。
一部改正〔平成26年5月31日〕
(上場廃止日)
第128条 特例第141条第4項に規定する上場廃止日は、上場廃止を決定した日から起算して11営業日目の日とする。ただし、当取引所は、当取引所が必要と認める場合は、当該日より前の日を上場廃止日とすることができる。
(担当J―Adviserとの契約解約に伴う上場廃止)
第129条 特例第142条第4項に規定する上場廃止日は、上場廃止を決定した日から起算して11営業日目の日とする。ただし、当取引所は、当取引所が必要と認める場合は、当該日より前の日を上場廃止日とすることができる。
(上場廃止申請書)
第130条 特例第143条の規定に基づき株券等の上場廃止を申請しようとする上場会社は、上場廃止を希望する日の20営業日前までに、当取引所に対して当取引所所定の「上場廃止申請書」を提出しなければならない。この場合において、当取引所が同意する場合を除き、上場廃止について株主総会の特別決議を経るものとする。
第3章 債券
(発行者等のウェブサイトでの開示内容)
第201条 特例第205条第1項に規定する施行規則で定める事項とは、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める事項をいう。
(1) 有価証券報告書の提出義務のない者(第3号に掲げる者を除く。)
a 特定証券情報
b 発行者情報
c 格付業者(特例第212条第1号に規定する「格付業者」をいう。以下同じ。)から取得した新規上場申請に係る債券若しくは上場債券又は当該債券に係るプログラム情報に係る格付
d その他投資判断上重要と認められる事項
(2) 有価証券報告書の提出義務のある者
a 特定証券情報
b 有価証券報告書及び半期報告書並びにこれらの訂正報告書
c 格付業者から取得した新規上場申請に係る債券若しくは上場債券又は当該債券に係るプログラム情報に係る格付
d その他投資判断上重要と認められる事項
(3) 法第3条各号に規定する有価証券に係るプログラム上場を行う者、新規上場申請者及び発行者
a 新規上場申請に係る債券又は上場債券の発行要項
b 格付業者から取得した新規上場申請に係る債券若しくは上場債券又は当該債券に係るプログラム情報に係る格付
c その他投資判断上重要と認められる事項
一部改正〔平成25年5月20日、令和6年4月1日〕
(プログラム上場)
第202条 特例第206条第1項に規定する施行規則で定める場合とは、債券の上場申請を行おうとする者が、別記第5号様式の【表紙】に掲げる事項に関する情報のみを記載した当該債券に係るプログラム情報を提出する場合であって、当該プログラム情報の提出後、同条第6項又は特例第210条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項に関する情報を公表するときとする。
(1) 格付業者から取得した当該プログラム情報に係る格付
(2) 元引受契約を締結する予定の金融商品取引業者のうち主たるもの(特例第212条第2号に規定する「主幹事証券会社リスト」に登録されている者に限る。)の名称(当該債券の発行者が「主幹事証券会社リスト」に登録されている場合を除く。)
2 特例第206条第2項に規定するプログラム情報(法第3条各号に規定する有価証券に係るものを除く。)の内容は、証券情報等内閣府令第2条第2項第1号イからニまでに掲げる事項(新規上場申請者が既に1年間継続して企業内容等の開示に関する内閣府令第9条の3第2項に規定する有価証券報告書(新規上場申請者が外債府令第1条第1号に規定する外国債等の発行者である場合には、同令第6条の2第2項に規定する有価証券報告書)を提出している場合は、その旨並びに証券情報等内閣府令第2条第2項第1号イ及びロに掲げる事項)に関する情報(債券が特定有価証券に該当する場合には、同項第2号イからニまでに掲げる事項に関する情報)とする。
3 債券の上場申請を行おうとする者は、特例第206条第2項に規定するプログラム情報を作成するに当たっては、別記第5号様式その他当取引所が適当と認める様式を用いなければならない。
4 特例第206条第2項に規定する施行規則で定める「プログラム上場に係る確約書」は、別記第6号様式によるものとする。
5 特例第206条第6項及び第7項に規定する施行規則で定める方法は、次の各号に掲げる掲載のいずれかを継続して行う方法とする。
(1) 当取引所のウェブサイトへの掲載
(2) プログラム上場を行う者の情報を掲載するウェブサイトへの掲載
6 プログラム上場を行う者は、特例第206条第6項又は第7項の規定により前項第2号の方法による公表をしたときは、速やかに、当該公表された書類を当取引所に提出しなければならない。
7 当取引所は、前項の規定により公表された書類の提出を受けた場合には、当該公表された書類を速やかに当取引所のウェブサイトに掲載するものとする。
一部改正〔平成25年5月20日〕
(上場契約書)
第203条 特例第208条第1項に規定する「上場契約書」は、別記第7号様式によるものとする。
(新規上場申請に係る提出書類等)
第204条 特例第209条第2項第1号に規定する特定証券情報の内容は、証券情報等内閣府令第2条第2項第1号イからニまでに掲げる事項(新規上場申請者が既に1年間継続して開示府令第9条の3第2項に規定する有価証券報告書(新規上場申請者が外債府令第1条第1号に規定する外国債等の発行者である場合には、同令第6条の2第2項に規定する有価証券報告書)を提出している場合は、その旨並びに証券情報等内閣府令第2条第2項第1号イ及びロに掲げる事項)に関する情報(債券が特定有価証券に該当する場合には、同項第2号イからニまでに掲げる事項に関する情報)とする。
2 新規上場申請者は、特例第209条第2項第1号に規定する特定証券情報を作成するにあたっては、別記第8号様式その他当取引所が適当と認める様式を用いなければならない。
3 特例第209条第2項第2号に規定する「新規上場申請に係る宣誓書」は、別記第9号様式によるものとする。
4 特例第209条第4項に規定する施行規則で定める監査報告書等は、監査法人の「無限定適正意見」又はこれに準ずる意見が記載されたものであり、かつ、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 日本において一般に公正妥当と認められる監査の基準又はこれと同等の基準に準拠して実施された監査の結果が記載されたものであること。
(2) 法第193条の2に規定する監査証明に相当すると認められる証明、又はこれらと同等のものが記載されたものであること。
(3) 監査法人によって作成されたものであること。
(4) 最近の事業年度又は連結会計年度に係るものであること。
5 特例第209条第5項に規定する施行規則で定める会計基準とは、当取引所が日本会計基準、米国会計基準又は国際会計基準の3基準のいずれかと同等であると認めた基準をいい、新規上場申請者及び上場債券の発行者は、当該基準に基づいて特定証券情報において求められる財務書類を作成する場合には、当該基準における会計処理の原則及び手続きと当該3基準のいずれかにおける会計処理の原則及び手続きとの差異の内容につき開示しなければならない。
6 特例第209条第6項に規定する「新規上場申請に係る債券の発行要項」の内容は、別記第8号様式の第一部【証券情報】に相当する情報とする。
(新規上場申請時の公表の方法)
第205条 特例第210条第1項及び第2項に規定する施行規則で定める方法は、次の各号に掲げる掲載のいずれかを継続して行う方法とする。
(1) 当取引所のウェブサイトへの掲載
(2) 新規上場申請者の情報を掲載するウェブサイトへの掲載
2 特例第210条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び第2項に規定する方法は、前項に定める方法とする。
3 新規上場申請者は、特例第210条第1項、第2項又は第3項の規定により第1項第2号の方法による公表をしたときは、速やかに、当該公表された書類を当取引所に提出しなければならない。
4 当取引所は、前項の規定により公表された書類の提出を受けた場合には、当該公表された書類を速やかに当取引所のウェブサイトに掲載するものとする。
一部改正〔平成25年5月20日〕
(上場適格性要件)
第206条 特例第212条第1号に規定する施行規則で定める要件とは、当該債券が特例第2条第9号g、h又はmに掲げる有価証券であること又は国、国内外の地方公共団体若しくは当取引所が適当と認める金融機関による保証を受けていることをいう。
2 特例第212条第2号に規定する「主幹事証券会社リスト」への登録は、当該リストへの登録を希望する者からの申請を受け、当取引所が当該者のこれまでの債券の引受実績等を勘案して行うものとする。
3 当取引所は、当取引所が必要と認める場合には、特例第212条第2号に規定する「主幹事証券会社リスト」に登録された者の登録を取り消すことができる。
4 特例第212条第2号に規定する施行規則で定める要件とは、当取引所が適当と認める金融機関が当該債券の総額を購入していることをいう。
(重要な発行者等の情報の開示)
第207条 特例第215条の規定に基づき開示すべき内容は、次の各号に掲げる事項であって、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼし得るものとする。
(1) 上場債券の発行者等が開示すべき事項を決定した理由又は開示すべき事項が発生した経緯
(2) 開示すべき事項の概要
(3) 開示すべき事項の今後の見通し
(4) その他投資判断上重要と認められる事項
(発行者情報)
第208条 特例第217条第1項に規定する発行者情報の内容は、証券情報等内閣府令第7条第3項第1号イからハまでに掲げる事項に関する情報(債券が特定有価証券に該当する場合には、同項第2号イからハまでに掲げる事項に関する情報)とする。
2 上場債券の発行者は、特例第217条第1項に規定する発行者情報を作成するにあたっては、別記第10号様式その他当取引所が適当と認める様式を用いなければならない。
3 特例第217条第1項に規定する発行者情報において求められる財務書類は、特例第209条第5項の規定に準じて作成するものとする。
4 上場債券の発行者は、特例第217条第1項に規定する当取引所の承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書その他当取引所が必要と認める書類を、当取引所に提出しなければならない。
(1) 当該発行者情報の提出に関して当該承認を受けようとする期間
(2) 当該承認を受けようとする発行者情報に係る事業年度終了の日
(3) 当該発行者情報の提出に関して当該承認を必要とする理由
5 当取引所は、前項の承認の申請があった場合において、同項第3号に規定する理由がやむを得ないものと認める場合は、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3か月以内(直前事業年度に係る発行者情報の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度までの各事業年度に係る発行者情報について、承認をするものとする。
6 上場債券の発行者は、前項の規定による承認を受けた場合には、第205条第1項に定める方法により、直ちにその旨を公表するものとする。
7 当取引所は、第4項第3号に規定する理由が消滅した場合又は変更があった場合には、承認した提出期限を変更する又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。
8 上場債券の発行者は、前項に規定する理由の消滅又は変更があった場合には、直ちに当取引所に対してその旨を報告するとともに、第205条第1項に定める方法により公表するものとする。
9 上場債券の発行者は、第6項又は前項の規定により第205条第1項第2号の方法による公表をしたときは、速やかに、当該公表された書類を当取引所に提出しなければならない。
10 当取引所は、前項の規定により公表された書類の提出を受けた場合には、当該公表された書類を速やかに当取引所のウェブサイトに掲載するものとする。
11 特例第217条第1項及び第2項に規定する公表の方法並びに証券情報等内閣府令第7条第1項第1号、第9条第1号及び第11条第1号に規定する特定取引所規則において定める公表の方法は、第205条第1項又は第2項に定める方法とする。この場合において、上場債券の発行者は、特例第217条第1項又は第2項の規定により第205条第1項第2号の方法による公表をしたときは、速やかに、当該公表された書類を当取引所に提出しなければならない。
12 当取引所は、前項の規定により公表された書類の提出を受けた場合には、当該公表された書類を速やかに当取引所のウェブサイトに掲載するものとする。
13 特例第217条第3項に規定する施行規則で定める監査報告書等は、第204条第4項各号に掲げる基準を満たすものでなければならない。
一部改正〔平成24年12月28日、平成25年5月20日〕
(上場に関する料金)
第209条 特例第220条に規定する新規上場料、プログラム上場料その他上場に関する料金の額及び支払期限は、別表2に定めるところによるものとする。
(改善報告書)
第210条 当取引所は、上場債券の発行者が特例第3編第4章第1節の規定に違反したと当取引所が認める場合において、改善の必要性が高いと認めるときは、当該上場債券の発行者に対して、その経緯及び改善措置を記載した特例第221条第1項第1号に規定する改善報告書の提出を求めることができる。
2 当取引所は、前項の規定により提出された改善報告書の内容が明らかに不十分であると認める場合には、当該上場会社に対してその変更を要請し、当該改善報告書の再提出を求めることができる。
3 上場債券の発行者は、前2項の規定により改善報告書の提出を求められた場合は、速やかに当該改善報告書の提出を行わなければならない。
4 当取引所は、上場債券の発行者が前項の規定により改善報告書を当取引所に提出した場合は、当該改善報告書(第2項の規定によりその内容が明らかに不十分であると認められた改善報告書を除く。)を公衆の縦覧に供するものとする。
(違約金)
第211条 当取引所は、次の各号に掲げる場合において、当該上場債券の発行者が当取引所の市場に対する投資者の信頼を毀損したと当取引所が認めるときは、当該上場債券の発行者に対して、特例第221条第1項第2号の規定により違約金の支払いを求めることができる。この場合には、当取引所はその旨を公表するものとする。
(1) 上場債券の発行者が特例第3編第4章第1節の規定に違反したと当取引所が認める場合
(2) 上場債券の発行者が特例その他の規則に違反したと当取引所が認める場合
2 上場債券の発行者は、前項の規定により違約金の支払いを求められた場合は、次項で定めるところにより、当該違約金を支払わなければならない。
3 前項に定める違約金の支払いについては、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 違約金の金額は、100万円とする。
(2) 上場債券の発行者は、前号の金額を当取引所が違約金の支払いを求めた日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(3) 違約金の支払いは、本邦通貨によるものとする。
(4) 当取引所は、上場債券の発行者が違約金を支払期日までに支払わない場合には、当該上場債券の発行者に対し、支払期日の翌日から完済の日までの遅延損害金を100円につき1日4銭の割合によって請求できるものとする。
一部改正〔平成25年5月20日〕
(実効性確保手段における監理銘柄の指定期間)
第212条 特例第221条第3項に規定する監理銘柄への指定期間は、同条第1項第4号に掲げる措置の検討を開始した日から当取引所が当該措置を講じるかどうかを認定した日までとする。
(上場廃止の取扱い)
第213条 上場債券の発行者は、特例第222条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当するおそれがあると判断した場合には、直ちに当取引所に対してその旨を報告するものとする。
2 特例第222条第2項第1号に掲げる場合には、第215条第2号に定める日の14日前(休業日を除外する。以下日数計算において同じ。)に当該場合に該当するものとして取り扱う。
3 特例第222条第2項第2号に掲げる場合には、当該上場債券の発行者から、当該償還を行う旨の決定に係る書面による報告を受けた時に当該場合に該当するものとして取り扱う。
一部改正〔平成27年9月11日〕
(監理銘柄の指定期間)
第214条 特例第222条第3項に規定する監理銘柄への指定期間は、当取引所が必要と認めた日から当取引所が同条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するかどうかを認定した日までとする。
(上場廃止日の取扱い)
第215条 特例第222条第4項に規定する上場廃止日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄の区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、当取引所は、当取引所が必要と認める場合は、当該日より前の日を上場廃止日とすることができる。
(1) 特例第222条第1項第1号及び同条第2項第4号から第6号までに掲げる場合に該当することとなった銘柄
当取引所がその都度定める日
(2) 特例第222条第2項第1号に掲げる場合に該当することとなった銘柄
最終償還期限から起算して4日前(休業日を除外する。)の日
(3) 特例第222条第2項第2号に掲げる場合に該当することとなった銘柄
繰上償還の日(繰上償還の日が銀行休業日又は当該銘柄の発行条件に定める海外休日に当たるときは、実際の繰上償還の日)から起算して4日前の日
(4) 特例第222条第2項第3号に掲げる場合に該当することとなった銘柄
吸収分割又は新設分割がその効力を生ずる日から起算して3日前の日
一部改正〔平成27年9月11日、令和元年7月16日〕