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特定取引所金融商品市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則(東京証券取引所)
 
 平成24年7月1日
 特例関係
 
(目的)
第1条
 この規則は、特定取引所金融商品市場に関する業務規程及び受託契約準則の特例(以下「特例」という。)に基づき、当取引所が定める事項について規定する。
 
(シンジケートカバー取引の報告に関する規則の読替え)
第2条
 特定取引所金融商品市場におけるシンジケートカバー取引の報告に対するシンジケートカバー取引の報告に関する規則第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「募集又は売出し」とあるのは「募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」と、「売出しを行う」とあるのは「売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等を行う」とする。
 
(取引参加者における注文管理体制に関する規則の読替え)
第3条
 特定取引所金融商品市場における取引参加者の注文管理体制に対する取引参加者における注文管理体制に関する規則第3条第2号の規定の適用については、同号中「顧客の資力及び属性」とあるのは「顧客の資力及び属性、当該顧客が法第117条の2第1項に規定する特定投資家等であること(特定取引所金融商品市場における有価証券の買付けの受託を行う場合に限る。)」とする。
 
(取引の信義則に関する規則の読替え)
第4条
 特定取引所金融商品市場における取引の信義則に対する取引の信義則に関する規則第7条第1号の規定の適用については、同号中「募集(50名以上の者を相手方として行うものに限る。以下同じ。)又は売出し(役員又は従業員に対する新株予約権の発行その他のストック・オプションと認められるものの付与に係る募集又は売出しを除く。)に係る有価証券」とあるのは「募集(50名以上の者を相手方として行うものに限る。以下同じ。)若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(50名以上の者を相手方として行うものに限る。以下同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(役員又は従業員に対する新株予約権の発行その他のストック・オプションと認められるものの付与に係る募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を除く。)に係る有価証券」と、「時価新株予約権証券の募集又は売出しの場合には上場株券又は上場時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券の募集又は売出しの場合には上場株券又は上場時価新株予約権付社債券」とあるのは「時価新株予約権証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の場合には上場株券又は上場時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の場合には上場株券又は上場時価新株予約権付社債券」と、同号c及びd中「本邦以外の地域において行われる募集又は売出しに係るものに限る。」とあるのは「本邦以外の地域において行われる募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係るものに限る。」とする。
 
(取引参加者の決済の繰延べの取扱い)
第5条
 取引参加者が特例第4条第3項に規定する機構非取扱有価証券の引渡しの繰延べを行った場合における当該繰延べに係る機構非取扱有価証券の引渡しは、当該機構非取扱有価証券の引渡しを繰り延べた日から起算して4日目の日までに行うものとする。ただし、決済の当事者である取引参加者が合意した場合には、この限りでない。
 一部改正〔令和元年7月16日〕
 
第6条
 削除
 一部改正〔平成27年3月12日〕
 
(当取引所が指定する外国為替相場等)
第7条
 特例第14条に規定する当取引所が指定する外国為替相場とは、約定日の前日(東京外国為替市場の休業日に当たるときは、その直前の東京外国為替市場の営業日)における東京外国為替市場の対顧客直物電信相場の売相場及び買相場の中値をいう。
2 特例第14条の規定による売買代金の本邦通貨への換算において、円位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
 
(流動性プロバイダーの義務)
第8条
 特例第16条に規定する施行規則で定める義務とは、次の各号に掲げる義務をいう。
(1) 流動性プロバイダーの指定を行った上場会社の発行する有価証券に係る売呼値及び買呼値を行うよう努める義務
(2) 円滑な取引成立の観点から、値段等の取引条件を勘案して取引参加者が適当と判断する範囲内で、既に行われている前号の有価証券に係る呼値に対当する呼値を行うよう努める義務
 
付 則
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
2 その売買の決済日後最初に到来する利払期日が平成25年1月1日より前の日である利付債券の売買における経過利子の計算にあっては、第6条中「100分の20.315」とあるのは「100分の20」とする。
付 則
 この改正規定は、平成27年3月12日から施行し、その売買の決済日後最初に到来する利払期日が平成28年1月1日以後の日である利付債券の売買における経過利子の計算から適用する。
付 則
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行し、この改正規定施行の日以後に繰り延べる機構非取扱有価証券の引渡しから適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日以後の当取引所が定める日から施行する。