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 国債証券先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則【廃止:平成26年3月24日】
 
 昭和60年10月5日
 特例関係
 
(目的等)
第1条
 この規則は、国債証券先物取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例(以下「国債証券先物特例」という。)に基づき、当取引所が定める事項について規定する。
 2 この規則における用語の意義は、国債証券先物特例に定めるところによる。
 一部改正〔昭和63年8月26日、平成2年4月10日、平成13年11月1日、平成19年9月30日、平成20年1月15日〕
 
(ストラテジー取引の種類等)
第2条
 国債証券先物特例第3条の2第2項に規定するストラテジー売取引及びストラテジー買取引により成立する国債証券先物取引の売付け又は買付けの組合せ及び当取引所が定めるストラテジー取引の種類並びに同条第3項に規定する当取引所が定めるストラテジー取引の値段の算出方法は、別表1のとおりとする。
 一部改正〔昭和63年4月30日、昭和63年8月26日、平成元年10月2日、平成2年4月10日、平成12年8月14日、平成12年8月14日、平成13年11月1日、平成19年9月30日、平成20年1月15日、平成23年11月21日〕
 
(取引の中断)
第3条
 国債証券先物特例第6条第2項第2号(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する取引が中断された場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。
 (1) 国債証券先物特例第11条の規定により取引の一時中断が行われた場合
 (2) 国債証券先物特例第12条の規定により取引の停止が行われた場合
 一部改正〔昭和63年4月30日、平成2年4月10日、平成10年12月1日、平成12年8月14日、平成12年8月14日、平成12年9月18日、平成19年9月30日、平成20年1月15日、平成23年11月21日〕
 
第4条から第6条まで
 削除
 一部改正〔昭和63年4月30日、平成2年4月10日、平成10年11月2日、平成11年6月25日、平成12年8月14日、平成12年8月14日、平成12年9月18日、平成13年11月1日、平成16年2月2日、平成19年9月30日、平成20年1月15日、平成23年11月21日〕
 
(取引の取消し)
第7条
 国債証券先物特例第6条の3第1項の規定による取引の取消しは、同第12条第1号の規定により取引の停止を行った後(取引の停止を行わなかった場合にあっては、同第45条の規定により読み替えて適用する業務規程第77条の2の規定により当該過誤のある注文について公表した後)に行うものとする。
 2 国債証券先物特例第6条の3第1項に規定する当取引所が定める取引は、その都度当取引所が必要と認める取引とする。
 追加〔平成19年9月30日〕、一部改正〔平成20年1月15日、平成20年1月15日、平成23年11月21日〕
 
第8条
 削除
 一部改正〔昭和63年4月30日、昭和63年7月8日、昭和63年8月26日、平成元年10月2日、平成2年4月10日、平成10年11月2日、平成10年12月1日、平成11年6月25日、平成12年8月14日、平成12年8月14日、平成12年9月18日、平成13年6月10日、平成13年11月1日、平成19年9月30日、平成19年9月30日、平成20年1月15日、平成21年12月30日、平成23年11月21日〕
 
(呼値の制限値幅等)
第9条
 国債証券先物特例第7条第5項に規定する当取引所が定める値幅の限度は、次の各号に定めるところによる。
 (1) 次のa及びbに掲げる国債証券先物取引の区分に従い、売呼値にあっては基準値段から当該a及びbに定める数値を減じて得た値段を下限とし、買呼値にあっては基準値段に当該a及びbに定める数値を加えて得た値段を上限とする(当該下限の値段から当該上限の値段までの値幅を「呼値の制限値幅」という。以下同じ。)。
 a ラージ取引
 (a) 中期国債標準物については、1円
 (b) 長期国債標準物については、1円
 (c) 超長期国債標準物については、1円50銭
 b ミニ取引
 1円
 (2) 前号のほか、次のa及びbに掲げる国債証券先物取引の区分に従い、売呼値にあっては、基準参照価格から当該a及びbに定める数値を減じて得た値段を下限とし、買呼値にあっては、基準参照価格に当該a及びbに定める数値を加えて得た値段を上限とする(当該下限の値段から当該上限の値段までの値幅を「呼値可能値幅」という。以下同じ。)。
 a ラージ取引
 (a) 中期国債標準物
 次のイ及びロに掲げる場合の区分に従い、当該イ及びロに定める数値とする。
  イ 国債証券先物特例第6条第2項第1号に掲げる約定値段を定める場合及び同項第2号に掲げる約定値段(同項第3号に掲げる約定値段となる場合を除く。)を定める場合
  1円
  ロ 前イに掲げる場合以外の場合
  20銭
 (b) 長期国債標準物
 次のイ及びロに掲げる場合の区分に従い、当該イ及びロに定める数値とする。
  イ 国債証券先物特例第6条第2項第1号に掲げる約定値段を定める場合及び同項第2号に掲げる約定値段(同項第3号に掲げる約定値段となる場合を除く。)を定める場合
  1円
  ロ 前イに掲げる場合以外の場合
  20銭
 (c) 超長期国債標準物
 次のイ及びロに掲げる場合の区分に従い、当該イ及びロに定める数値とする。
  イ 国債証券先物特例第6条第2項第1号に掲げる約定値段を定める場合及び同項第2号に掲げる約定値段(同項第3号に掲げる約定値段となる場合を除く。)を定める場合
  1円50銭
  ロ 前イに掲げる場合以外の場合
  20銭
 b ミニ取引
 次の(a)及び(b)に掲げる場合の区分に従い、当該(a)及び(b)に定める数値とする。
 (a) 国債証券先物特例第6条第2項第1号に掲げる約定値段を定める場合及び同項第2号に掲げる約定値段(同項第3号に掲げる約定値段となる場合を除く。)を定める場合
 1円
 (b) 前(a)に掲げる場合以外の場合
 20銭
 (3) 前号の規定にかかわらず、呼値可能値幅の下限値段が呼値の制限値幅(次項及び第5項の規定に基づき変更した場合を含む。以下この号において同じ。)の下限値段より低い場合は、呼値の制限値幅の下限値段を呼値可能値幅の下限値段とみなし、呼値可能値幅の上限値段が呼値の制限値幅の上限値段より高い場合は、呼値の制限値幅の上限値段を呼値可能値幅の上限値段とみなす。
 2 前項第1号の規定にかかわらず、当取引所は、国債証券先物特例第11条第1項又は第3項の規定により取引の一時中断を行った場合は、当該一時中断を行った限月取引の前項第1号a及びbに定める数値をその日のイブニング・セッション終了時までの間、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定める数値とする。
 (1) その日最初の取引の一時中断であった場合
 a ラージ取引
 (a) 中期国債標準物については、2円
 (b) 長期国債標準物については、2円
 (c) 超長期国債標準物については、3円
 b ミニ取引
 2円
 (2) その日二度目の取引の一時中断であった場合
 a ラージ取引
 (a) 中期国債標準物については、3円
 (b) 長期国債標準物については、3円
 (c) 超長期国債標準物については、4円50銭
 b ミニ取引
 3円
 3 第1項第1号に規定する呼値の制限値幅の基準値段は、次の各号に掲げる立会の区分に従い、当該各号に定める値段とする。ただし、当取引所が適当でないと認める場合はその都度定める。
 (1) 午前立会及び午後立会
 前取引日の国債証券先物取引の清算値段(クリアリング機構が国債証券先物取引の清算値段として定める値段をいう。以下同じ。)
 (2) イブニング・セッション
 その日の午前立会及び午後立会の基準値段
 4 第1項第2号に規定する呼値可能値幅の基準参照価格は、次の各号に掲げる限月取引の区分に従い、当該各号に定める値段とする。ただし、当該各号の定めによることが適当でないと当取引所が認める場合は、呼値の状況等を勘案してその都度定める。
 (1) 中心限月取引
 直前の約定値段(ストラテジー取引による約定値段を除く。)並びにその時の最も低い値段の売呼値及び最も高い値段の買呼値の状況を勘案して当取引所が定める値段。ただし、午前立会における国債証券先物特例第6条第2項第1号に掲げる約定値段を定める場合は、前取引日の清算値段とする。
 (2) 中心限月取引以外の限月取引
 中心限月取引における基準参照価格からストラテジー値段及び理論スプレッド値段(日本証券業協会が公表する売買参考統計値のうち平均値に基づき当取引所が算出する理論スプレッド値段をいう。)を勘案して当取引所が定める値段。
 5 第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定にかかわらず、当取引所は、国債証券の市況等を勘案し、国債証券先物取引における取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、全部又は一部の限月取引について呼値の制限値幅及び呼値可能値幅を変更することができる。
 6 ストラテジー取引における第1項から第4項までの規定の適用については、第1項中「国債証券先物特例第7条第5項」とあるのは「国債証券先物特例第7条第6項の規定により読み替えて適用する同条第5項」と、第1項第1号中「次のa及びbに掲げる国債証券先物取引の区分に従い、売呼値」とあるのは「ストラテジー売呼値及びストラテジー買呼値」と、「買呼値」とあるのは「ストラテジー買呼値及びストラテジー売呼値」と、「当該a及びbに定める数値」とあるのは「ストラテジー取引の対象となる国債証券先物取引の呼値の制限値幅から算出する当取引所が定める数値」と、同項第2号中「次のa及びbに掲げる国債証券先物取引の区分に従い、売呼値」とあるのは「ストラテジー売呼値」と、「買呼値」とあるのは「ストラテジー買呼値」と、「当該a及びbに定める数値」とあるのは「ストラテジー取引の対象となる国債証券先物取引の呼値可能値幅から算出する当取引所が定める数値」と、第2項中「限月取引の前項第1号a及びbに」とあるのは「ストラテジー取引の前項第1号に」と、「次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める値段」とあるのは「ストラテジー取引の対象となる国債証券先物取引の呼値の制限値幅から算出する当取引所が定める値段」と、第3項中「次の各号に掲げる立会の区分に従い、当該各号に定める値段」とあるのは「ストラテジー取引の対象となる国債証券先物取引の各限月取引の基準値段から算出する当取引所が定める値段」と、第4項中「次の各号に掲げる限月取引の区分に従い、当該各号に定める値段」とあるのは「ストラテジー取引の対象となる国債証券先物取引の各限月取引の基準参照価格から算出する当取引所が定める値段」とする。
 一部改正〔昭和63年4月30日、昭和63年7月8日、平成2年4月10日、平成8年1月1日、平成10年11月2日、平成10年12月1日、平成12年9月18日、平成13年11月1日、平成15年9月16日、平成16年2月2日、平成19年9月30日、平成20年1月15日、平成21年3月23日、平成23年11月21日〕
 
(呼値の効力)
第9条の2
 呼値の効力は、国債証券先物特例第7条第7項の規定により、次の各号に定めるところによる。
 (1) 午前立会及び午後立会に係る指値呼値は、その日の午後立会終了時に、イブニング・セッションに係る指値呼値は、その日のイブニング・セッション終了時に、それぞれ効力を失うものとする。ただし、指値呼値の効力について第9条の4に規定する条件を付した場合にはその条件に従うものとする。
 (2) 成行呼値は、呼値可能値幅以内の値段で対当しない場合には直ちに効力を失うものとする。
 (3) 第1号の規定にかかわらず、取引参加者の取引参加者端末装置と売買システムの通信が途絶えたと当取引所が認めたときは、当該取引参加者端末装置から特定の取引ID(当取引所の市場における注文の送信、通信の受信又は市場情報の取得等を目的として当取引所の売買システムに接続するために必要な当取引所が取引参加者に対して提供する認証コードをいう。以下同じ。)を用いて行われた呼値は、第9条の4第1項第4号に規定する有効期限指定条件が付された呼値を除き、効力を失うものとする。ただし、取引参加者が自ら保有する異なる取引IDを呼値の引継ぎ先としてあらかじめ指定していた場合において、当該異なる取引IDを用いる取引参加者端末装置と売買システムとの通信が途絶えていないと当取引所が認めるときは、この限りでない。
 (4) 第1号及び前号の規定にかかわらず、当取引所は、国債証券先物特例第12条の規定により、取引の停止が行われた場合の呼値の効力については、その都度定めることができる。
 追加〔平成23年11月21日〕
 
(呼値の方法)
第9条の3
 呼値の方法は、国債証券先物特例第7条第7項の規定により、次の各号に定めるところによる。
 (1) 呼値は、取引参加者端末装置からその内容を入力し行うものとする。
 (2) 国債証券先物特例第6条第2項に規定する取引における次のa及びbに掲げる呼値は、当該a及びbに定めるところにより処理するものとする。
 a 売呼値が行われているときにおける当該値段より高い値段の買呼値は、当該呼値の限度の値段までに、これまでに行われている個々の値段の呼値に対当する呼値として処理するものとする。
 b 買呼値が行われているときにおける当該値段より低い値段の売呼値は、当該呼値の限度の値段までに、これまでに行われている個々の値段の呼値に対当する呼値として処理するものとする。
 2 ストラテジー取引に係る前項第2号の規定の適用については、「売呼値」とあるのは「ストラテジー売呼値」と、「買呼値」とあるのは「ストラテジー買呼値」とする。
 追加〔平成23年11月21日〕
 
(呼値の条件)
第9条の4
 取引参加者は、国債証券先物特例第7条第7項の規定により、呼値を行おうとするときは、呼値の種類に応じて、次の各号に掲げる条件を付すことができる。
 (1) 全量執行条件
 呼値の全数量の取引が直ちに成立しない場合には、当該呼値は効力を失うとする条件
 (2) 残数量取消条件
 呼値に係る取引の一切が直ちに成立しない場合には当該呼値の効力を失い、一部が直ちに成立する場合には一部成立後の残数量が取り消されるとする条件
 (3) 最低約定数量指定条件
 呼値の数量のうち任意に指定した数量以上の取引が直ちに成立しない場合には当該呼値は効力を失うとする条件
 (4) 有効期限指定条件
 指定した日のイブニング・セッション終了時まで効力を有効とする条件とする。ただし、当該指定を行わない場合には、呼値を行おうとする限月取引の取引最終日の午後立会終了時までを指定したものとみなす。
 2 前項各号に掲げる条件は、別表2に掲げる呼値の種類に応じて付すことができるものとする。ただし、取引参加者が条件を付して呼値を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、当取引所は当該条件を付して呼値を行うことを停止することができる。
 追加〔平成23年11月21日〕
 
(成行呼値の禁止)
第9条の5
 当取引所は、国債証券先物特例第7条第7項の規定により、国債証券先物取引における取引の状況等を勘案して必要があると認めるときは、成行呼値を禁止することができる。
 追加〔平成23年11月21日〕
 
(マーケットメイカー制度)
第9条の6
 当取引所は、国債証券先物特例第7条第7項の規定により、当取引所の市場において、国債証券先物取引の円滑な成立及び流動性の向上を目的として、国債証券先物取引に係るマーケットメイカー制度を設ける。
 2 当取引所は、当取引所が定めるところにより、取引参加者から対象とする銘柄ごとに国債証券先物取引に係るマーケットメイカーへの指定の申込みを受けて、当該取引参加者を対象とする銘柄ごとに国債証券先物取引に係るマーケットメイカーに指定する。
 3 前項の規定により国債証券先物取引に係るマーケットメイカーに指定された取引参加者は、当取引所が定めるところにより、次の各号に掲げる役割のいずれかを担うものとする。
 (1) 恒常的に国債証券先物取引に係る売呼値及び買呼値を行うこと。
 (2) 円滑な取引成立の観点から、値段等の取引条件を勘案して既に行われている国債証券先物取引に係る呼値に対当する呼値を行うこと。
 4 当取引所は、当取引所が定めるところにより、第2項に規定する国債証券先物取引に係るマーケットメイカーの指定を取り消すことができる。
 5 前各項に定めるもののほか、国債証券先物取引に係るマーケットメイカー制度に関し必要な事項は、当取引所が定める。
 追加〔平成23年11月21日〕
 
第10条
 削除
 一部改正〔平成12年8月14日、平成12年9月18日、平成13年11月1日、平成19年9月30日、平成20年1月15日、平成23年11月21日〕
 
(取引の一時中断)
第11条
 国債証券先物特例第11条第1項に規定する当取引所が定める値段とは、売呼値にあっては第9条第1項第1号に規定する下限の値段(同条第2項及び第5項の規定に基づき当該下限の値段を変更した場合を含む。)と、買呼値にあっては同条第1項第1号に規定する上限の値段(同条第2項及び第5項の規定に基づき当該上限の値段を変更した場合を含む。)とする。
 2 国債証券先物特例第11条第1項に規定する当取引所が定める一定の時間は、5分間とする。
 3 国債証券先物特例第11条第1項に規定する当取引所が定める時間は、10分間以上とする。ただし、ラージ取引を一時中断した時が午前10時52分以降である場合には、午前立会終了時までの時間とする。
 一部改正〔平成12年8月14日、平成12年9月18日、平成13年11月1日、平成19年9月30日、平成20年1月15日、平成20年6月16日、平成21年10月5日、平成21年12月30日、平成23年11月21日、平成24年7月1日〕
 
(取引の一時中断を行わない場合)
第12条
 国債証券先物特例第11条第1項ただし書に規定する当取引所が求める場合は、次の各号に定める場合とする。
 (1) 呼値の制限値幅が第9条第2項第2号の規定に基づき変更された後、その日において国債証券先物特例第11条第1項本文に規定する場合に該当した場合
 (2) 午後2時42分から午後立会終了時までの間及び午後11時10分からイブニング・セッション終了時までの間に、国債証券先物特例第11条第1項本文に規定する場合に該当した場合
 一部改正〔平成12年8月14日、平成12年9月18日、平成13年11月1日、平成19年9月30日、平成20年1月15日、平成23年11月21日、平成24年7月1日〕
 
(取引の停止)
第13条
 国債証券先物特例第12条に掲げる場合の取引の停止は、当取引所がその都度必要と認める期間とする。
 一部改正〔平成13年6月10日、平成19年9月30日、平成20年1月15日〕
 
(提携外国取引所)
第13条の2
 国債証券先物特例第14条第1項に規定する当取引所が定める者とは、LIFFE ADMINISTRATION AND MANAGEMENTをいう。
 追加〔平成23年9月26日〕
 
(提携外国市場デリバティブ取引)
第13条の3
 国債証券先物特例第14条第4項に規定する当取引所が定める取引とは、提携外国取引所において行われる国債証券先物特例第2条第2号に定める長期国債標準物に係る外国市場デリバティブ取引をいう。
 追加〔平成23年9月26日〕
 
(取引の明細の確認)
第13条の4
 国債証券先物特例第14条の3第1項に規定する当取引所が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 (1) 明細に記載される外国建玉の限月取引の区分が、次条に規定する国債証券先物取引の限月取引の区分と一致すること。
 (2) 各外国建玉について、限月取引の区分、売付け又は買付けの別、数量、当該外国建玉を保有する外国清算参加者の名称等及び当該外国清算参加者とメンバーリンク契約を締結している取引参加者の名称等が記載されていること。
 (3) 限月取引の区分ごとに、外国建玉に係る数量のうち売約定に係る数量の合計と外国建玉に係る数量のうち買約定に係る数量の合計が一致すること。
 (4) その他当取引所が必要と認める事項
 追加〔平成23年9月26日〕
 
(移管取引により成立する国債証券先物取引の内容)
第13条の5
 国債証券先物特例第14条の3第2項に規定する当取引所が定める国債証券先物取引は、限月取引の区分、売付け又は買付けの別及び数量を、当該外国清算参加者が保有する外国建玉と同一とする長期国債標準物に係るラージ取引とする。
 追加〔平成23年9月26日〕
 
(移管取引により成立する国債証券先物取引の値段)
第13条の6
 国債証券先物特例第14条の3第3項に規定する当取引所が定める約定値段は、提携外国取引所が指定する値段とする。
 追加〔平成23年9月26日〕
 
(移管取引の自己又は委託の別の申告時限)
第13条の7
 国債証券先物特例第14条の5第1項に規定する当取引所が定める時限は、移管取引が成立した取引日の終了する日の午後4時までとする。ただし、当取引所が必要と認める場合には、当該時限を変更することができる。
 追加〔平成23年9月26日〕
 
(過誤訂正等のための取引の承認申請)
第14条
 国債証券先物特例第16条の規定により当取引所の承認を受けようとする取引参加者は、当取引所が定める様式により申請を行うものとする。
 追加〔平成19年9月30日〕、一部改正〔平成20年1月15日、平成20年1月15日〕
 
(権利行使に伴う国債証券先物取引の成立時刻)
第15条
 国債証券先物特例第17条に規定する当取引所が定める時刻は、取引日の終了時とする。
 追加〔平成12年9月18日〕、一部改正〔平成13年4月9日、平成13年11月1日、平成19年9月30日、平成20年1月15日、平成20年1月15日、平成20年6月16日〕
 
(国債証券先物オプション取引におけるストラテジー取引により成立する国債証券先物取引の取引数量等)
第15条の2
 国債証券先物特例第13条第1項の規定により成立する国債証券先物取引の取引数量は、第1号に掲げる数量から第2号に掲げる数量を減じて得た数量とする。
 (1) 国債証券先物オプション取引におけるストラテジー取引が成立する直前における呼値の数量に国債証券先物オプション取引に関する業務規程及び受託契約準則の特例の施行規則(以下「国債証券先物オプション特例施行規則」という。)第3条の2第1項第4号に掲げる取引参加者が国債証券先物オプション取引におけるストラテジー取引を行うときに条件として付したデルタ値を乗じて得た数量(小数点以下の数値を生じたときは、これを四捨五入する。)
 (2) 国債証券先物オプション取引におけるストラテジー取引が成立した直後における当該呼値の数量に国債証券先物オプション特例施行規則第3条の2第1項第4号に掲げる取引参加者が国債証券先物オプション取引におけるストラテジー取引を行うときに条件として付したデルタ値を乗じて得た数量(小数点以下の数値を生じたときは、これを四捨五入する。)
 2 前項に定めるところにより算出した取引数量が0となる場合には、国債証券先物取引は成立しない。
 3 国債証券先物特例第13条第1項の規定により成立する国債証券先物取引の値段は、国債証券先物オプション特例施行規則第3条の2第1項第3号に掲げる取引参加者が国債証券先物オプション取引におけるストラテジー取引を行うときに条件として付した値段とする。
 追加〔平成21年10月5日〕、一部改正〔平成23年11月21日〕
 
(経過利子の計算において差し引く税額相当額)
第16条
 国債証券先物特例第23条第2項に規定する税額相当額として当取引所が定める額は、額面総額に当該国債証券の利率を乗じて算出した額に100分の20.315を乗じて算出した額(円位未満を切り捨てる。)の合計額とする。
 追加〔平成16年2月2日〕、一部改正〔平成19年9月30日、平成20年1月15日、平成20年1月15日、平成24年3月28日〕
 
(ミニ取引における最終清算値段)
第16条の2
 国債証券先物特例第25条に規定する当取引所が定める値段は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
 (1) ミニ取引の限月取引の取引最終日の終了する日の翌日において、当該限月取引と取引最終日の属する月を同一とするラージ取引の限月取引に約定値段(ストラテジー取引による約定値段を除く。以下この条において同じ。)がある場合
 当該ラージ取引の限月取引の最初の約定値段
 (2) ミニ取引の限月取引と取引最終日の属する月を同一とするラージ取引の限月取引について、当該取引最終日の終了する日の翌日において約定値段がない場合で、かつ、その前日のイブニング・セッションにおいて約定値段がある場合
 当該前日のイブニング・セッションにおける当該ラージ取引の限月取引の直近の約定値段
 (3) 前2号に掲げる場合以外の場合
 ミニ取引の限月取引の取引最終日の終了する日における当該限月取引と取引最終日の属する月を同一とするラージ取引の限月取引の清算値段
 追加〔平成23年11月21日〕
 
(ギブアップに関する事項)
第17条
 注文執行取引参加者及び清算執行取引参加者は、成立したギブアップの内容を記載した資料(電磁的記録を含む。)を当取引所が指定するシステムから取得し、ギブアップが成立した取引日が終了する日から起算して10年間保存するものとする。
 追加〔平成20年1月15日〕、一部改正〔平成20年1月15日〕
 
(ギブアップの申告時限)
第18条
 国債証券先物特例第25条第1項に規定する申告は、ギブアップに係る国債証券先物取引が成立した取引日が終了する日の午後4時45分までに行うものとする。ただし、当取引所が必要と認める場合には、当該時限を変更することができる。
 追加〔平成20年1月15日〕、一部改正〔平成20年1月15日、平成20年6月16日、平成21年12月30日、平成23年11月21日〕
 
(テイクアップの申告時限)
第19条
 国債証券先物特例第26条第1項に規定する申告は、ギブアップに係る国債証券先物取引が成立した取引日が終了する日の午後5時までに行うものとする。ただし、当取引所が必要と認める場合には、当該時限を変更することができる。
 追加〔平成20年1月15日〕、一部改正〔平成20年1月15日、平成20年6月16日、平成21年12月30日、平成23年11月21日〕
 
(建玉の内容に関する報告の取扱い)
第20条
 国債証券先物特例第40条に規定する当取引所が定める取引日は、当該限月取引に係る取引最終日の属する月の前月末日までの毎週金曜日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)に終了する取引日及び当該取引最終日の属する月の1日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)に終了する取引日から当該取引最終日までの毎取引日とする。
 2 国債証券先物特例第40条に規定する当取引所が銘柄ごとに定める報告数量は、次の各号に定める数量とする。
 (1) 中期国債標準物については、取引単位の500倍の数量
 (2) 長期国債標準物については、取引単位の1,000倍の数量
 (3) 超長期国債標準物については、取引単位の500倍の数量
 3 国債証券先物特例第40条に規定する報告は、所定の様式により、第1項に規定する取引日が終了する日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。)の正午までに行うものとする。
 追加〔平成9年12月3日〕、一部改正〔平成10年12月1日、平成12年7月17日、平成12年9月18日、平成12年12月27日、平成13年11月1日、平成19年9月30日、平成20年1月15日、平成20年1月15日〕
 
(取引参加者端末装置に関する報告事項等)
第21条
 国債証券先物特例第43条の2第3項の報告は、取引参加者端末装置に関する次の各号に掲げる事項について、当取引所が必要と認めるときに行うものとする。
 (1) 注文件数に関する事項
 (2) 注文可能件数に関する事項
 (3) 前号に規定する件数の変更予定
 (4) 前3号に掲げるもののほか、当取引所が市場の運営上必要と認める事項
 2 取引参加者は、当取引所が売買システムの安定的な稼働のために必要と認めて、国債証券先物特例第43条の2第3項に基づき行った報告について説明を求める場合には、これに協力するものとする。
 追加〔平成19年10月1日〕、一部改正〔平成20年1月15日、平成20年1月15日、平成22年1月4日、平成23年11月21日〕
 
(有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第22条
 国債証券先物取引に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該国債証券先物取引を行う者とみなしてこの規則の規定を適用する。
 追加〔平成15年1月6日〕、一部改正〔平成19年9月30日、平成20年1月15日、平成20年1月15日〕
 
付 則
 この規則は、昭和60年10月5日から施行する。
 一部改正〔昭和63年8月26日、平成元年10月2日、平成9年12月1日〕
 付 則
 この改正規定は、平成10年11月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。ただし、限月間スプレッド取引に関する部分以外の部分に係る改正規定は、平成10年9月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
 (注)「本所が定める日」は平成12年8月14日、ただし書の「本所が定める日」は平成10年11月2日
 付 則
 この改正規定は、平成10年12月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、本所が定める日から、第16条の2及び第16条の3の改正規定は、平成10年11月30日から施行する。
 (注)「本所が定める日」は平成12年8月14日
 付 則
 この改正規定は、平成12年5月1日以降の日で、本所が定める日から施行する。
 (注)「本所が定める日」は平成12年7月17日
 付 則
 1 この改正規定(次項に定めるものを除く。)は、平成12年9月18日から施行する。
 2 第2条の改正規定、第3条の改正規定(「並びに同特例第10条の2の規定により売買の一時中断が行われた場合」を加える部分を除く。)、第5条の改正規定、第6条の改正規定(「、第10条の2第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加える部分を除く。)、第8条第2項の改正規定は、平成12年8月14日から施行する。ただし、平成12年9月17日までの間においては、改正後の第5条第2項第3号(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、これを適用しないものとし、改正後の第5条の規定の適用については、「前取引日」とあるのは「前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)」とする。
 付 則
 この改正規定は、本所が定める日から施行し、同日以後に受渡決済期日が到来する限月取引について適用する。
 (注)「本所が定める日」は平成12年12月27日
 付 則
 この改正規定は、平成13年4月9日から施行する。
 付 則
 この改正規定は、平成13年6月10日から施行する。
 付 則
 この改正規定は、平成13年11月1日から施行する。
 付 則
 この改正規定は、平成15年1月6日から施行する。
 付 則
 この改正規定は、平成15年9月16日から施行する。
 付 則
 この改正規定は、平成16年2月2日から施行する。
 付 則
 この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。
 付 則
 この改正規則は、平成19年9月30日から施行する。
 付 則
 この改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
 付 則
 この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
 付 則
 この改正規定は、平成20年1月15日から施行する。
 付 則
 この改正規定は、平成20年6月16日から施行する。
 付 則
 この改正規定は、平成21年3月23日から施行する。
 付 則
 この改正規定は、当取引所が定める日から施行する。
 (注)「当取引所が定める日」は平成21年10月5日(ただし、Tdex+システム稼働を条件とする。)
 付 則
 この改正規定は、平成21年12月30日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成22年1月4日から施行する。
 付 則
 この改正規定は、平成23年9月26日から施行する。
 付 則
 1 この改正規定は、平成23年11月21日から施行する。
 2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、改正後の規定に従い取引を行うことが適当でないと当取引所が認める場合には、平成23年11月21日以後の当取引所が定める日から施行する。
 付 則
 この改正規定は、平成24年3月28日から施行し、受渡決済期日後最初に到来する利払期日が平成25年1月1日以後の日である受渡決済における経過利子の計算から適用する。
 付 則
 この改正規定は、平成24年7月1日から施行する。
 
別表1 ストラテジー取引の種類等
ストラテジー取引の種類 ストラテジー買取引により成立する国債証券先物取引 ストラテジー売取引により成立する国債証券先物取引 ストラテジー値段の算出方法
限月間スプレッド取引 期近限月取引の買付け、期先限月取引の売付けがそれぞれ1単位成立する取引 期近限月取引の売付け、期先限月取引の買付けがそれぞれ1単位成立する取引 期近限月取引の値段から期先限月取引の値段を減じる
 (注)
 1.期近限月取引とは、取引最終日が先に到来する限月取引をいう。
 2.期先限月取引とは、取引最終日が後に到来する限月取引をいう。
 追加〔平成23年11月21日〕
 
別表2 呼値に付すことができる条件の種類
呼値の種類 条件の種類
全量執行条件 残数量取消条件 最低約定数量指定条件 有効期限指定条件
指値呼値
成行呼値
 注)各欄に○があるものは、呼値の種類に応じて呼値の条件を付すことができるものを示す。
 追加〔平成23年11月21日〕