第1節 総会
(総会の招集)
第14条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時総会は随時必要に応じて招集する。
(総会の招集権者及び議長)
第15条 総会は、理事会の決議により、理事長が招集し、議長となる。
2 理事長は、その議案について議決権のある会員の5分の1以上から、議案及び招集理由を示して総会招集の請求があったときは、直ちに総会招集の手続きを執らなければならない。
3 前2項に規定する総会の招集は、会日の少なくとも5日前に、各会員に、その日時、場所及び議題を通知して行う。
4 総会においては、前項の規定により、あらかじめ通知した議題についてのみ決議を行うことができる。
(総会の定足数)
第16条 総会は、その決議について議決権のある会員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 次条第4項の規定により議決権行使のための書面を提出した会員は、その総会に出席したものとみなす。
(総会の決議方法、会員の議決権行使等)
第17条 総会の議事は、本定款に別に定めがある場合を除いては、出席会員の議決権の過半数をもって決する。
2 各会員は、1個の議決権を有する。
3 会員は、総会の決議について特別の利害関係を有する場合には、議決権を有しない。
4 会員は、理事会が書面による議決権の行使を認めたときは、書面を総会の議長に提出し、その議決権を行使することができる。
(議事録)
第18条 総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、総会の議長、出席理事、出席監事及びその総会に出席した会員1人以上が記名押印しなければならない。
第2節 役員
(役員の員数)
第19条 当法人に次の役員をおく。
理事長 1人
理事 3人以上8人以内
監事 2人
一部改正〔平成25年7月16日、令和2年10月22日〕
(理事の選任)
第20条 理事は、総会の決議によって選任する。
2 理事の過半数は、外部理事(法第102条の23第3項に規定する外部理事をいう。以下同じ。)でなければならず、かつ、外部理事は次の各号に該当する者以外で自主規制業務に関し公正な判断をすることができるすぐれた識見を有する者のうちから選任する。
(1) 金融商品取引業と直接関係のある業務を営む会社の常務に従事する者
(2) 委託金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場に上場する有価証券の発行者である会社の常務に従事する者
3 前項の規定により選任された理事(以下「独立理事」という。)は、その在任中、委託金融商品取引所の業務、金融商品取引業と直接関係のある業務を営む会社の常務又は委託金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場に上場する有価証券の発行者である会社の常務に従事することができない。
4 理事は、2回に限り再任されることができる。
(理事長の選任)
第21条 理事長は、理事の互選により、独立理事の中から選任する。
2 理事長は、その在任中、理事会の承認を受けなければ、他の法人その他の団体の役員(営利を目的としない団体の非常勤の役員を除く。)となり、又は自ら営利事業に従事することができない。
(常任理事の選任)
第22条 理事会は、その決議によって、理事長以外の理事のうちから常任理事を選定する。
2 理事会は、その決議によって、常任理事のうちから専務理事及び常務理事を選定することができる。
3 第20条第3項及び前条第2項の規定は、常任理事について準用する。
(監事の選任)
第23条 監事は、総会の決議によって選任する。
2 総会において、その決議によって、常任監事1人を選定する。
3 第20条第3項及び第21条第2項の規定は、常任監事について準用する。この場合において、第21条第2項中「理事会の承認」とあるのは「他の監事全員の同意」と読み替える。
(理事の職務)
第24条 理事長は、当法人を代表し、かつ、当法人の業務を総理する。
2 常任理事は、理事長を補佐して当法人の業務を執行する。
3 理事は、理事会を組織し、他の理事の職務の執行を監督する。
4 理事長に欠員があるとき又は事故があるときは、第37条に規定する理事会規則で定めるところにより、当法人を代表し、理事長の職務を行い又は代理する理事を選定する。
5 当法人は、必要があると認めるときは、理事会の決議により、常任理事に当法人を代表する権限を与えることができる。
6 理事は、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所の取締役会又は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(監事の職務)
第25条 監事は、当法人の業務及び会計を監査する。
2 監事は、理事長が総会に提出する第44条第2項に掲げる書類を調査し、総会に、その意見を報告する。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
一部改正〔平成29年3月20日〕
(役員の解任)
第27条 役員は、次の各号の一に該当した場合であって、かつ、総会において会員の過半数が出席し、出席した会員の5分の4以上の多数による決議をもって同意を与えた場合を除き、解任されない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第28条 役員に対する報酬は、総会の決議をもって、その総額を定める。
第3節 理事会
(理事会の権限等)
第29条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 本定款に定めがある事項の決定及び当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の解職
(4) 専務理事、常務理事又は常任理事の選定及び解職
2 理事長及び常任理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(理事会の招集)
第30条 理事会は、理事長がこれを招集し、議長となる。
2 理事から理事会の目的である事項及び招集の理由を示して理事会の招集請求があったときは、理事長は、直ちに理事会を招集しなければならない。
(理事会の招集通知等)
第31条 理事会を招集するには、各理事及び各監事に対して会日の1週間前(これを下回る期間を理事会で定めた場合にあっては、その期間)までにその通知を発するものとする。
2 理事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(理事会の決議方法)
第32条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数、かつ、出席した独立理事の過半数をもって行う。
2 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(理事会の決議の省略)
第32条の2 議決に加わることができる理事の全員が理事会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
追加〔平成25年7月16日〕
(委託金融商品取引所の業務執行状況の把握)
第33条 理事会は、委託金融商品取引所から、1年に2回以上、業務執行の状況について報告を受けるものとする。
2 理事会は、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所の理事、取締役及び執行役並びに支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求めることができる。
(委託金融商品取引所の業務規程等の変更の同意)
第34条 委託金融商品取引所が業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものの変更又は廃止をしようとする場合における当法人の同意の手続きについては、第37条に規定する理事会規則において定める。
(委託金融商品取引所に対する助言)
第35条 理事会は、その決議によって、必要があると認めるときは、委託金融商品取引所が開設する金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資するために行うべき措置について、委託金融商品取引所に助言をすることができる。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、出席した理事及び監事が署名又は記名押印しなければならない。
(理事会規則)
第37条 理事会に関する事項は、法令又は本定款のほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 会計
(経費の支弁)
第41条 当法人の経費は、主に委託金融商品取引所から受託する自主規制業務に係る業務委託料をもってこれに充てる。
(事業年度)
第42条 当法人の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(予算)
第43条 当法人は、理事会の決議により、各事業年度の予算を作成するものとする。
2 当法人は、前項の予算について修正の必要があると認めるときは、理事会の決議により、予算の修正を行うことができる。
(決算)
第44条 当法人は、各事業年度末において決算を行うものとする。
2 理事長は、決算後直ちに、次の各号に掲げる書類を理事会の決議により作成し、監事に提出しなければならない。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 業務の概要、役員及び従業員の状況その他業務に関する報告を記載した業務報告書
(4) 純財産額を計算した書面
(5) 個別注記表
(6) 財産目録
3 前項第1号、第2号及び第4号に掲げる書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、作成しなければならない。
4 理事長は、第2項に掲げる書類及びこれについての監事の報告書を事務所に備え置き、会員の閲覧に供しなければならない。
(決算書類の承認)
第45条 理事長は、前条第2項に掲げる書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
(剰余金の処分)
第46条 第44条に規定する決算にあたって、当期純利益が生じた場合には、これを剰余金とし、その結果、剰余金の残高が正となる場合には、総会の決議により、全ての額を次のとおり処分する。
(1) 目的積立金
(2) 別途積立金
2 第44条に規定する決算にあたって、当期純損失が生じた場合には、これを負の剰余金とし、その結果、剰余金の残高が負となる場合において別途積立金があるときは、総会の決議により、これを取り崩して補てんする。
3 目的積立金は、総会の決議(その目的のために使用する場合又は第12条の規定により会員持ち分を払い戻す場合にあっては、理事会の決議)により取り崩して使用しうるものとする。
4 別途積立金は、総会の決議(第12条の規定により会員持ち分を払い戻す場合にあっては、理事会の決議)により取り崩して使用しうるものとする。
(基本準備金の積立て)
第47条 第11条第3項の規定により払込みを受けた加入金は、その払込みを受けた都度、基本準備金に積み立てるものとする。
2 基本準備金は、当法人の基本金を増額する場合又は第12条の規定により会員持ち分を払い戻す場合に限り支出するものとする。
(経理規則)
第48条 当法人の予算及び決算その他会計に関し必要な事項は、経理規則をもって定める。
(残余財産の分配)
第49条 当法人が解散する場合で、その債権、債務のすべてを清算した後、残余財産があるときは、その残額を解散決議現在の会員に均分して分配する。