(特別注意銘柄の指定及び指定解除)
第30条 当法人は、上場有価証券の発行者が、次の各号に掲げる場合であって、かつ、当該発行者の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認めるときは、当該上場有価証券について、委託金融商品取引所が特別注意銘柄に指定することが適当である旨を決定する。
(1) 委託金融商品取引所が定める金融商品等の上場廃止に関する基準(上場契約違反等に関する基準(新規上場申請又は市場区分の変更申請に係る宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合を除く。)、支配株主との取引の健全性の毀損に関する基準、反社会的勢力の関与に関する基準及びその他公益又は投資者保護に関する基準に限る。)に該当するおそれがあると認めた後、当該基準に該当しないと認めた場合
(2) 次のaからcまでのいずれかに該当する場合
a 有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合
b 財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が、期中レビュー報告書については「否定的結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載された場合。ただし、「意見の表明をしない」旨又は「結論の表明をしない」旨が記載された場合であって、当該記載が天災地変等、上場有価証券の発行者の責めに帰すべからざる事由によるものであるときを除く。
c 委託金融商品取引所が定める四半期財務諸表等に、委託金融商品取引所が定めるところにより、期中レビュー報告書が添付された場合であって、当該期中レビュー報告書において、公認会計士等によって、「否定的結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載されたとき。ただし、「結論の表明をしない」旨が記載された場合であって、当該記載が天災地変等、上場有価証券の発行者の責めに帰すべからざる事由によるものであるときを除く。
(3) 委託金融商品取引所が定める会社情報の適時開示等に関する規定に違反したと認める場合
(4) 企業行動に関する行為規範のうち遵守すべき事項として委託金融商品取引所が定める事項(以下「企業行動規範」という。)に関する規定に違反したと認める場合
(5) 委託金融商品取引所が定めるところにより改善報告書を提出した場合(次のa又はbに掲げる場合に限る。)において、改善措置の実施状況及び運用状況に改善が認められないと認めたとき
a 委託金融商品取引所が定める会社情報の適時開示等に関する規定に違反したと認める場合
b 企業行動規範に関する規定に違反したと認める場合
2 当法人は、特別注意銘柄へ指定されている上場有価証券の発行者が、当該指定から1年経過後速やかに提出する内部管理体制の状況等について記載した書面(以下「内部管理体制確認書」という。)の内容等に基づき審査を行い、その結果に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおり上場有価証券を取り扱うことが適当である旨を決定する。
(1) 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認める場合(次号bに該当する場合を除く。)
特別注意銘柄の指定の解除
(2) 次のa又はbに該当する場合
a 内部管理体制等が適切に整備されていると認めるものの、適切に運用されていると認められない場合
b 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認めるものの、次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 事業の継続性及び収益性が確保されていない場合として委託金融商品取引所が定める基準に該当する場合
(b) 委託金融商品取引所が定める上場維持基準に適合していない場合において、委託金融商品取引所が定める改善期間内にあるときその他当該基準に適合しない見込みがある場合として委託金融商品取引所が定める基準に該当するとき
特別注意銘柄の指定の継続
3 当法人は、前項の審査の結果(同項第2号aに該当する場合に限る。)に基づき特別注意銘柄の指定が継続された上場有価証券の発行者が、当該指定の継続を決定した日の属する事業年度(当該指定の継続を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が3か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年度)の末日から起算して3か月以内に再提出する内部管理体制確認書の内容等に基づき審査を行い、その結果に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおり上場有価証券を取り扱うことが適当である旨を決定する。
(1) 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認める場合(次号に該当する場合を除く。)
特別注意銘柄の指定の解除
(2) 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認めるものの、次のa又はbに該当する場合
a 事業の継続性及び収益性が確保されていない場合として委託金融商品取引所が定める基準に該当する場合
b 委託金融商品取引所が定める上場維持基準に適合していない場合において、委託金融商品取引所が定める改善期間内にあるときその他当該基準に適合しない見込みがある場合として委託金融商品取引所が定める基準に該当するとき
特別注意銘柄の指定の継続
4 当法人は、前2項又は次項の審査の結果(第2項第2号aに該当する場合を除く。)に基づき特別注意銘柄の指定が継続された上場有価証券の発行者が、当該指定の継続を決定した日の属する事業年度(当該指定の継続を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が3か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年度)の末日から起算して3か月以内に再提出する内部管理体制確認書の内容等に基づき審査を行う。
5 当法人は、前項の審査の結果に基づき、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定めるとおり上場有価証券を取り扱うことが適当である旨を決定する。この場合における当該各号に掲げる審査の区分は、委託金融商品取引所が定めるところによる。
(1) 第一回目の審査又は第二回目の審査
a 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認める場合(次号に該当する場合を除く。)
特別注意銘柄の指定の解除
b 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認めるものの、次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 事業の継続性及び収益性が確保されていない場合として委託金融商品取引所が定める基準に該当する場合
(b) 委託金融商品取引所が定める上場維持基準に適合していない場合において、委託金融商品取引所が定める改善期間内にあるときその他当該基準に適合しない見込みがある場合として委託金融商品取引所が定める基準に該当するとき
特別注意銘柄の指定の継続
(2) 第三回目の審査
内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認める場合は、特別注意銘柄の指定の解除を行う。
6 当法人は、第1項から第3項まで及び前項の決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を委託金融商品取引所に通知する。
一部改正〔平成21年8月24日、平成25年8月9日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和6年1月15日、令和6年4月1日〕
(改善報告書の徴求)
第31条 当法人は、上場有価証券の発行者が、次の各号に掲げる場合において、改善の必要性が高いと認めるときは、委託金融商品取引所が当該発行者に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることが適当である旨を決定する。
(1) 委託金融商品取引所が定める会社情報の適時開示等に関する規定に違反したと認める場合
(2) 企業行動規範に関する規定に違反したと認める場合
2 当法人は、上場有価証券の発行者が、委託金融商品取引所が定めるところにより書類の提出等を適正に行わなかった場合において、改善の必要性が高いと認めるときは、委託金融商品取引所が当該発行者に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることが適当である旨を決定する。
3 当法人は、前2項の規定により提出された報告書の内容が明らかに不十分であると認める場合には、委託金融商品取引所が当該発行者に対して、その変更を要請し、当該報告書の再提出を求めることが適当である旨を決定する。
4 当法人は、上場有価証券の発行者が、委託金融商品取引所が定めるところにより第三者割当による募集株式の割当てを行う場合における確約及び書面の提出等を適正に行わなかった場合において改善の必要性が高いと認めるときは、委託金融商品取引所が当該発行者に対して、その経過及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることが適当である旨(当該報告書を公衆の縦覧に供することの要否を含む。)を決定する。
5 当法人は、前各項の決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を委託金融商品取引所に通知する。
(公表措置)
第32条 当法人は、上場有価証券の発行者が、次の各号に掲げる場合において、必要と認めるときは、委託金融商品取引所がその旨の公表を行うことが適当である旨を決定する。
(1) 委託金融商品取引所が定める会社情報の適時開示等に関する規定に違反したと認める場合
(2) 委託金融商品取引所が定める単元株式数の規定に違反したと認める場合
(3) 委託金融商品取引所が定める上場維持基準への適合に向けた計画の提出に係る規定に違反したと認める場合
(4) 企業行動規範に関する規定に違反したと認める場合
(5) 会社法第331条、第335条、第337条又は第400条の規定に違反した場合
2 当法人は、前項の決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を委託金融商品取引所に通知する。
一部改正〔平成21年8月24日、令和6年4月1日〕
(上場契約違約金の徴求)
第33条 当法人は、上場有価証券の発行者が、次の各号に掲げる場合において、委託金融商品取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認めるときは、委託金融商品取引所が当該発行者に対して上場契約違約金の支払いを求めることが適当である旨を決定する。
(1) 委託金融商品取引所が定める会社情報の適時開示等に関する規定に違反したと認める場合
(2) 企業行動規範に関する規定に違反したと認める場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、上場有価証券の発行者が、委託金融商品取引所が定める規則に違反したと認める場合
2 当法人は、前項の決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を委託金融商品取引所に通知する。
追加〔平成20年7月7日〕、一部改正〔平成21年8月24日、令和6年4月1日〕