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業務規程(日本取引所自主規制法人)
 
 平成19年11月1日
 自主規制
 
目次
 第1章 総則
 第2章 取引参加者の資格の審査
 第3章 取引参加者の考査
 第4章 有価証券の売買等の審査
 第5章 取引参加者に対する処分その他の措置の内容の決定
 第6章 金融商品等の新規上場等に係る審査
 第7章 上場有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示に関する審査等
  第1節 上場有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示に関する審査
  第2節 上場有価証券の発行者に対する処分その他の措置の内容の決定
 第8章 金融商品等の上場廃止等に係る審査
 第9章 雑則
 付則
 
第1章 総則
(目的)
第1条
 この規程は、定款第39条第1項の規定に基づき、日本取引所自主規制法人(以下「当法人」という。)が委託金融商品取引所から委託を受けて行う自主規制業務の実施に関し、必要な事項を定める。
 一部改正〔平成26年4月1日〕
 
(用語)
第2条
 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 委託金融商品取引所 当法人に自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。
(2) 金融商品等 金融商品又はオプションをいう。
(3) 取引参加者 委託金融商品取引所の取引参加者をいう。
(4) 上場有価証券 委託金融商品取引所の市場に上場する有価証券をいう。
(5) 有価証券の売買等 有価証券の売買及び市場デリバティブ取引をいう。
(6) 新規上場等 金融商品等の新規上場(特定市場デリバティブ取引(市場デリバティブ取引のうち委託金融商品取引所の業務規程その他の規則において当該市場デリバティブ取引の対象となる金融商品等の銘柄が特定されているものをいう。以下同じ。)のための金融商品等の新規上場を除く。)、上場有価証券の市場区分の変更及び上場有価証券の不適当な合併等に係る猶予期間からの解除をいう。
(7) 考査 第3章に定める取引参加者に対する検査をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語の意義については、この規程に別段の定めがある場合を除き、法令又は委託金融商品取引所の業務規程その他の規則に定めるところによる。
 一部改正〔平成21年6月1日、平成24年7月1日、平成25年7月16日、平成26年3月24日、令和2年2月7日、令和4年4月4日〕
 
(当法人が行う自主規制業務等)
第3条
 当法人は、委託金融商品取引所の委託を受けて、次の各号に掲げる自主規制業務を行う。
(1) 取引参加者の資格の審査
(2) 取引参加者の考査
(3) 有価証券の売買等の審査
(4) 取引参加者に対する処分その他の措置の内容の決定
(5) 金融商品等の新規上場等に係る審査
(6) 金融商品等の上場廃止(特定市場デリバティブ取引のための金融商品等の上場廃止を除く。)に係る審査
(7) 上場有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示に関する審査及び上場有価証券の発行者に対する処分その他の措置の内容の決定
(8) 前各号に掲げる業務の遂行に関する委託金融商品取引所の規則(金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準並びに取引参加者の資格の付与に関する基準を除く。)の作成、変更又は廃止
(9) 第1号から第7号までに掲げる業務の遂行に関する委託金融商品取引所の定款の変更(金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準並びに取引参加者の資格の付与に関する基準に関する定款の変更を除く。)に係る委託金融商品取引所の株主総会の議案の概要の作成
 一部改正〔令和2年2月7日、令和4年4月4日〕
 
(自主規制業務実施の基本方針)
第4条
 当法人は、法令、定款及び委託金融商品取引所の業務規程その他の規則によるほか、この規程に従い、公正、中立の立場で、厳正かつ適正に自主規制業務を実施するものとする。
 
(委託契約)
第5条
 当法人は、自主規制業務を行うにあたり、委託金融商品取引所との間で委託契約を締結する。
2 委託契約においては、次の各号に掲げる事項その他当法人の自主規制業務の適正な実施を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 委託する自主規制業務の内容
(2) 自主規制業務の実施のために必要な記録及び資料の提供
(3) 秘密保持義務
(4) 業務委託手数料の算出の方法
(5) 委託契約の終了の事由
 
(再委託の禁止)
第6条
 当法人は、委託金融商品取引所から委託を受けた自主規制業務について、他の者に委託しない。ただし、委託金融商品取引所の同意を得て、特定業務(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第85条第4項に規定する特定業務をいう。以下同じ。)を他の者に委託する場合においては、この限りでない。
2 当法人は、前項ただし書の規定に基づき特定業務を他の者に委託する場合には、金融商品取引所等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第54号)第32条の2において準用する同第7条の3の規定に従い、次の各号に掲げる措置その他の特定業務の適正な実施を確保するために必要な措置を講じるものとする。
(1) 特定業務を委託しようとする者の業務の実施状況、経営の体制、財務の状況その他の事項について必要な調査を行い、特定業務を的確、公正かつ効率的に実施することができると認められるか否かの審査を行うこと。
(2) 特定業務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)との間において、受託者の情報管理に係る義務、委託の終了事由その他の特定業務の適正な実施を確保するために必要な事項を定めた契約を締結すること。
(3) 受託者の特定業務の実施状況、経営の体制、財務の状況その他の事項を確認するため、受託者に対しこれらの事項についての報告若しくは資料の提出を求め、又は受託者の帳簿、書類その他の物件を実地調査すること。
 一部改正〔平成24年7月1日、平成30年4月1日〕
 
(秘密保持義務)
第7条
 当法人は、自主規制業務に関して知り得た情報を当該自主規制業務の用に供する目的以外のために利用しない。
 
第2章 取引参加者の資格の審査
(取引資格の取得の承認に係る審査)
第8条
 当法人は、委託金融商品取引所の取引資格を取得しようとする者(以下「取引資格取得申請者」という。)が、委託金融商品取引所に対して取引資格の取得の申請を行った場合、委託金融商品取引所が定める基準に基づき審査を行う。
2 当法人は、前項の審査のために必要があると認める場合は、取引資格取得申請者に対し、当該取引資格取得申請者の業務若しくは財産に関して参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求し、又は当法人の職員をして、当該取引資格取得申請者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させるものとする。
3 当法人は、第1項の審査の結果を決定した場合には、遅滞なく、その旨を委託金融商品取引所に通知する。
 
(取引参加者の合併等の承認に係る審査)
第9条
 当法人は、取引参加者が、委託金融商品取引所に対して、合併、分割による事業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務をいう。以下この項において同じ。)の一部の他の会社への承継、分割による事業の全部若しくは一部の他の会社からの承継、事業の一部の譲渡又は事業の全部若しくは一部の譲受けに関し、その承認を受けるための申請を行った場合、委託金融商品取引所が定める基準に基づき審査を行う。
2 前条第2項の規定は、前項の審査に準用する。
3 当法人は、第1項の審査において、同項に規定する取引参加者の行為が委託金融商品取引所の市場の運営にかんがみて適当でないと認められるときは、当該取引参加者を審問のうえ、委託金融商品取引所が当該行為について承認を行うことが適当でない旨の決定を行う。この場合において、当該取引参加者が陳述書を提出したときは、その提出をもって、審問に代えることができる。
4 当法人は、取引参加者が正当な理由がないにもかかわらず前項の審問に応じない場合には、審問を行わずに同項の決定を行うことができる。
5 当法人は、第1項の審査の結果を決定した場合には、遅滞なく、その旨を委託金融商品取引所に通知する。
6 第3項の決定に基づき、委託金融商品取引所が第1項に規定する行為について承認を与えない場合において、取引参加者が委託金融商品取引所に対して異議の申立てを行ったときは、当法人は、遅滞なく、理事会を開催する。
7 前項の理事会において、第3項の決定を変更し、又は取り消すことが適当であると認められるときは、直ちにこれを変更し、又は取り消すものとする。
8 当法人は、前項の変更又は取消しを行った場合には、直ちに、その旨を委託金融商品取引所に通知する。
 
第3章 取引参加者の考査
(取引参加者の考査の目的)
第10条
 当法人は、当法人が定めるところにより、考査を行い、その結果に基づき取引参加者に対する措置を行う。
2 前項の考査は、取引参加者の法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分若しくは委託金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくはこれらに基づく処分又は取引の信義則(以下「法令等」という。)の遵守の状況及び業務又は財産の状況を調査し、当該調査の結果に基づき必要な措置を講じ、もって取引参加者の信用と協力を確保し、公益及び投資者の保護に資することを目的とする。
 
(注意の喚起等)
第11条
 当法人は、考査の結果、取引参加者の行為が法令等に違反している又は違反しているおそれがあると認める場合において必要があると認めるときは、第20条第1項に規定する処分が行われるときを除き、当該取引参加者に対し、注意を喚起する。
2 当法人は、前項の規定による注意の喚起を行った場合において必要があると認めるときは、当該取引参加者に対し、改善措置等について文書による報告を求めるものとする。
 
(要請等)
第12条
 当法人は、考査の結果、取引参加者の業務又は財産の状況が、委託金融商品取引所の市場の運営にかんがみて適当でない又は適当でないこととなるおそれのある状態であると認める場合には、第22条第1項に規定する勧告が行われるときを除き、当該取引参加者に対し、当該状態を改善するための所要の措置を講ずることを要請する。
2 当法人は、前項の規定による要請を行った場合において必要があると認めるときは、当該取引参加者に対し、改善措置等について文書による報告を求めるものとする。
 一部改正〔平成26年4月1日〕
 
第4章 有価証券の売買等の審査
(有価証券の売買等の審査の目的)
第13条
 当法人が行う有価証券の売買等の審査は、委託金融商品取引所の市場における有価証券の売買等に関し、法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分若しくは委託金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は取引の信義則に背反する行為(以下「違反行為」という。)及び違反行為に該当するおそれのある行為を発見し、あわせて、これらの行為に関与した取引参加者等に対し必要な措置を講じ、もって違反行為及び違反行為に該当するおそれのある行為の防止を図るとともに、委託金融商品取引所及び取引参加者等の信用を確保し、公益及び投資者の保護に資することを目的として行う。
 
(審査対象取引)
第14条
 当法人は、次の各号に掲げる有価証券の売買等について審査を行うものとする。
(1) 値段又は取引高の変動の状況が不自然な銘柄又は限月取引若しくは限日取引の取引
(2) 上場有価証券の発行者に係る法第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実及び上場有価証券に係る法第167条第3項に規定する公開買付け等事実(以下「重要事実等」という。)が公表された銘柄の売買等
(3) その他当法人が審査の必要があると認めた有価証券の売買等
 一部改正〔平成30年4月1日、令和2年7月27日〕
 
(審査項目)
第15条
 前条各号に掲げる有価証券の売買等の審査は、次の各号に掲げる項目その他の項目のうち必要なものについて行うものとする。
(1) 値段及び取引高の変動の状況
(2) 取引参加者による売付け又は買付けの状況
(3) 委託者に関する事項及び当該委託者による売付け又は買付けの委託の状況
(4) 重要事実等の内容及びその公表に関する事項
(5) 上場有価証券の発行者の幹事である取引参加者の売買等の状況
 
(審査のための資料等の請求)
第16条
 当法人は、第14条各号に掲げる有価証券の売買等について審査を行うため必要があると認めたときは、取引参加者に対し、帳簿、書類その他の物件の提示若しくは閲覧、資料の提出又は事実の説明及び当該説明の内容を記載した文書の作成等を求めるものとする。
2 当法人は、上場有価証券の発行者に対し、有価証券の売買等の公正の確保を図るための調査のため必要があると認めた場合には、会社情報の発生から公表に至る経緯等について照会を行うものとし、第14条各号に掲げる有価証券の売買等の審査を行うため必要があると認めた場合には、当該審査のために必要があると認める資料の提出又は事実の説明及び当該説明の内容を記載した文書の作成を求めるものとする。
3 当法人は、法第2条第41項に規定する高速取引行為を行う者に対し、第14条各号に掲げる有価証券の売買等の審査を行うため必要があると認めた場合には、当該審査のために必要があると認める資料の提出又は事実の説明及び当該説明の内容を記載した文書の作成を求めるものとする。
 一部改正〔平成30年4月1日、令和6年4月1日〕
 
(取引参加者に対する注意の喚起等)
第17条
 当法人は、有価証券の売買等の審査の結果、取引参加者の行為が違反行為又は違反行為に該当するおそれのある行為であると認めた場合において必要があると認めたときは、当該取引参加者に対し、注意の喚起を行うものとする。
2 当法人は、前項の規定による注意の喚起を行った場合において必要があると認めるときは、当該取引参加者に対し、改善措置等について文書による報告を求めるものとする。
 
(上場有価証券の発行者に対する注意の喚起等)
第18条
 当法人は、有価証券の売買等の審査の結果、上場有価証券の発行者の行為が法令に違反する行為若しくは法令に違反する行為に該当するおそれのある行為であると認めたとき又は会社情報に係る不公正取引の防止のための社内体制が十分でないと認めた場合において必要があると認めたときは、当該上場有価証券の発行者に対し、注意の喚起を行うものとする。
2 当法人は、前項の規定による注意の喚起を行った場合において必要があると認めたときは、当該上場有価証券の発行者に対し、改善措置等について文書による報告を求めるものとする。
 
(上場有価証券の発行者等に対する点検要請等)
第18条の2
 当法人は、委託金融商品取引所の市場における有価証券の売買等に関し、上場有価証券の発行者(上場不動産投資信託証券又は上場インフラファンドの発行者である投資法人については、その資産運用会社を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社の役員、代理人、使用人その他の従業者の行為が、法第166条第1項若しくは第167条第1項の規定により禁止される取引又は第167条の2の規定により禁止される行為(以下「内部者取引等」という。)に該当する又は該当する疑いがあるとして行政庁により課徴金納付命令の勧告、告発その他の措置がなされた場合において必要があると認めたときは、当該上場有価証券の発行者に対し、その会社情報に係る不公正取引の防止のための社内体制について、再点検を実施するよう求めるものとする。
2 当法人は、前項の規定による再点検の要請を行った場合には、当該上場有価証券の発行者に対し、再点検の結果、社内体制に問題がないと判断したときにはその旨及びその理由について、問題があると判断したときには改善措置等について、文書による報告を求めるものとする。
3 第1項の規定は、当法人が、有価証券の売買等の審査の結果、上場有価証券の発行者又はその子会社の役員、代理人、使用人その他の従業者の行為が内部者取引等に該当するおそれのある行為であると認めた場合において必要があると認めたときについて準用する。
 追加〔平成26年4月1日〕、一部改正〔平成27年4月30日、平成30年4月1日〕
 
(売買監理銘柄)
第19条
 当法人は、特定の銘柄の株券の発行者の発行する株券等を相当数買い集めている者により当該株券等につき大量保有報告書が提出されている場合(当該買い集めている者により既に株券等保有割合が100分の5以下となった旨の変更報告書が提出されている場合を除く。)において、当該銘柄の株券等について価格の変動その他売買状況等に著しい異常があると認めるときは、委託金融商品取引所がその銘柄を売買監理銘柄に指定することが適当である旨を決定する。
2 当法人は、売買監理銘柄について、当法人が定めるところにより、取引参加者に対して売買内容等の報告を求めるものとする。
3 当法人は、当法人が定める場合には、委託金融商品取引所が売買監理銘柄の指定を解除することが適当である旨を決定する。
4 当法人は、第1項又は前項の決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を委託金融商品取引所に通知する。
 
第5章 取引参加者に対する処分その他の措置の内容の決定
(取引参加者に対する処分の内容の決定)
第20条
 当法人は、取引参加者が、取引参加者に対する処分の対象となる事項として委託金融商品取引所が定める事項に該当することとなったと当法人が認める場合において必要があると認めるときは、当該取引参加者を審問のうえ、委託金融商品取引所が行うべき処分の内容を決定する。
2 当法人は、前項の規定により処分の内容を決定した場合又は処分を行わないことを決定した場合において必要があると認めるときは、委託金融商品取引所が当該取引参加者に対して、委託金融商品取引所が定める報告を求めることが適当である旨を決定する。
3 当法人は、第1項の決定又は第11条若しくは第17条の規定による注意の喚起を行うかどうかについては、当該取引参加者の役員又は従業員の故意又は過失の有無及びその程度その他の事情を総合的に勘案して判断する。
4 当法人は、第1項又は第2項の決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を委託金融商品取引所に通知する。
 
(取引参加者に対する処置の内容の決定等)
第21条
 当法人は、取引参加者が、取引参加者に対する処置の対象となる事項として委託金融商品取引所が定める事項に該当することとなったと当法人が認める場合において必要があると認めるときは、当該取引参加者を審問のうえ、委託金融商品取引所が行うべき処置の内容を決定する。
2 当法人は、取引参加者が、委託金融商品取引所に対して、委託金融商品取引所が定めるところにより有価証券の売買等の停止等の処置の解除の申請を行った場合、委託金融商品取引所がその承認を行うことが適当かどうかを決定する。
3 当法人は、取引参加者が、期間を定めないで有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止の処置を受け、当該処置を受けた日から1年以内に、前項に規定する承認を受けられない場合において必要があると認めるときは、理事会の決議により、委託金融商品取引所が当該取引参加者の取引資格を取り消すべきである旨を決定する。
4 当法人は、前3項の決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を委託金融商品取引所に通知する。
 
(取引参加者に対する勧告の決定)
第22条
 当法人は、取引参加者の業務又は財産の状況が、委託金融商品取引所の市場の運営にかんがみて適当でないと認める場合には、委託金融商品取引所が当該取引参加者に対して適切な措置の勧告を行うことが適当である旨を決定する。
2 当法人は、前項の決定を行った場合において必要があると認めるときは、委託金融商品取引所が当該取引参加者に対して委託金融商品取引所が定める報告を求めることが適当である旨を決定する。
3 当法人は、第1項の決定又は第12条の規定による要請を行うかどうかについては、当該取引参加者の社内管理体制の状況その他の事情を総合的に勘案して判断する。
4 当法人は、第1項又は第2項の決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を委託金融商品取引所に通知する。
 
(取引参加者の役員又は他の者との共同関係若しくは支配関係の変更請求の決定)
第23条
 当法人は、取引参加者の役員又は他の者との共同関係若しくは支配関係が、委託金融商品取引所の市場の運営にかんがみて適当でないと認める場合には、当該取引参加者を審問のうえ、委託金融商品取引所がその変更の請求を行うことが適当であるかどうかを決定する。
2 当法人は、前項の決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を委託金融商品取引所に通知する。
 
(取引参加者に対する調査)
第24条
 第8条第2項の規定は、第20条第1項及び第2項、第21条第1項から第3項まで、第22条第1項及び第2項並びに前条第1項の決定並びに当法人が、取引参加者に対して、委託金融商品取引所の市場における有価証券の売買等の公正の確保のために必要があると認めて行う調査について準用する。
 
(異議の申立て等)
第25条
 第9条第3項後段及び第4項の規定は、第20条第1項、第21条第1項及び第23条第1項の審問について、第9条第6項から第8項までの規定は、第20条第1項及び第2項、第21条第1項から第3項まで並びに第23条第1項の決定について、それぞれ準用する。
 
第6章 金融商品等の新規上場等に係る審査
(金融商品等の新規上場等に係る審査)
第26条
 当法人は、委託金融商品取引所から審査の委託を受けた金融商品等が、委託金融商品取引所が定める新規上場等に関する基準に適合するかどうかの審査を行う。
2 当法人は、委託金融商品取引所の市場に新規上場等を申請した者に対し、前項の審査のために必要があると認める帳簿、書類その他の物件の提示若しくは閲覧、資料の提出又は事実の説明及び当該説明の内容を記載した文書の作成等を求めるものとする。
3 当法人は、第1項の審査の結果を決定した場合には、遅滞なく、その旨を委託金融商品取引所に通知する。
 一部改正〔令和2年2月7日、令和4年4月4日〕
 
第7章 上場有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示に関する審査等
第1節 上場有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示に関する審査
(開示審査の目的)
第27条
 上場有価証券の発行者(委託金融商品取引所の規則に基づき書類等の提出及び開示等を行う者を含む。以下この章及び次章において同じ。)が行う当該発行者に係る情報の開示に関する審査(以下「開示審査」という。)は、委託金融商品取引所が定めるところにより行われる会社情報の開示の状況を調査し、当該調査の結果に基づき必要な処分その他の措置を講じ、もって会社情報の開示の適正性の確保を図るとともに、取引所金融商品市場における有価証券の売買等を公正かつ円滑にし、並びに公益及び投資者の保護に資することを目的として行う。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(開示審査の対象)
第28条
 当法人は、上場有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示のうち、投資判断上影響が大きいと認められるものその他当法人が必要と認めたものを対象として、次の各号に掲げる項目について開示審査を行うものとする。
(1) 当該発行者が当該情報を開示した時期と、当該発行者が当該情報についての決定を行った時期又は当該情報についての認識をした時期との関係
(2) 当該発行者が開示した情報と、当該発行者が提出した臨時報告書その他の法定開示書類において開示された情報との齟齬の状況
(3) 当該発行者が開示した情報の内容の適正性
(4) その他当法人が必要があると認めたもの
 
(開示審査のための資料等の請求)
第29条
 当法人は、上場有価証券の発行者に対し、前条の審査のために必要があると認める資料の提出又は事実の説明及び当該説明の内容を記載した文書の作成を求めるものとする。
 
第2節 上場有価証券の発行者に対する処分その他の措置の内容の決定
(特別注意銘柄の指定及び指定解除)
第30条
 当法人は、上場有価証券の発行者が、次の各号に掲げる場合であって、かつ、当該発行者の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認めるときは、当該上場有価証券について、委託金融商品取引所が特別注意銘柄に指定することが適当である旨を決定する。
(1) 委託金融商品取引所が定める金融商品等の上場廃止に関する基準(上場契約違反等に関する基準(新規上場申請又は市場区分の変更申請に係る宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場合を除く。)、支配株主との取引の健全性の毀損に関する基準、反社会的勢力の関与に関する基準及びその他公益又は投資者保護に関する基準に限る。)に該当するおそれがあると認めた後、当該基準に該当しないと認めた場合
(2) 次のaからcまでのいずれかに該当する場合
 a 有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合
 b 財務諸表等に添付される監査報告書又は中間財務諸表等に添付される中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書において、公認会計士等によって、監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が、中間監査報告書については「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明をしない」旨が、期中レビュー報告書については「否定的結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載された場合。ただし、「意見の表明をしない」旨又は「結論の表明をしない」旨が記載された場合であって、当該記載が天災地変等、上場有価証券の発行者の責めに帰すべからざる事由によるものであるときを除く。
 c 委託金融商品取引所が定める四半期財務諸表等に、委託金融商品取引所が定めるところにより、期中レビュー報告書が添付された場合であって、当該期中レビュー報告書において、公認会計士等によって、「否定的結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載されたとき。ただし、「結論の表明をしない」旨が記載された場合であって、当該記載が天災地変等、上場有価証券の発行者の責めに帰すべからざる事由によるものであるときを除く。
(3) 委託金融商品取引所が定める会社情報の適時開示等に関する規定に違反したと認める場合
(4) 企業行動に関する行為規範のうち遵守すべき事項として委託金融商品取引所が定める事項(以下「企業行動規範」という。)に関する規定に違反したと認める場合
(5) 委託金融商品取引所が定めるところにより改善報告書を提出した場合(次のa又はbに掲げる場合に限る。)において、改善措置の実施状況及び運用状況に改善が認められないと認めたとき
 a 委託金融商品取引所が定める会社情報の適時開示等に関する規定に違反したと認める場合
 b 企業行動規範に関する規定に違反したと認める場合
2 当法人は、特別注意銘柄へ指定されている上場有価証券の発行者が、当該指定から1年経過後速やかに提出する内部管理体制の状況等について記載した書面(以下「内部管理体制確認書」という。)の内容等に基づき審査を行い、その結果に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおり上場有価証券を取り扱うことが適当である旨を決定する。
(1) 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認める場合(次号bに該当する場合を除く。)
 特別注意銘柄の指定の解除
(2) 次のa又はbに該当する場合
 a 内部管理体制等が適切に整備されていると認めるものの、適切に運用されていると認められない場合
 b 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認めるものの、次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 事業の継続性及び収益性が確保されていない場合として委託金融商品取引所が定める基準に該当する場合
(b) 委託金融商品取引所が定める上場維持基準に適合していない場合において、委託金融商品取引所が定める改善期間内にあるときその他当該基準に適合しない見込みがある場合として委託金融商品取引所が定める基準に該当するとき
 特別注意銘柄の指定の継続
3 当法人は、前項の審査の結果(同項第2号aに該当する場合に限る。)に基づき特別注意銘柄の指定が継続された上場有価証券の発行者が、当該指定の継続を決定した日の属する事業年度(当該指定の継続を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が3か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年度)の末日から起算して3か月以内に再提出する内部管理体制確認書の内容等に基づき審査を行い、その結果に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおり上場有価証券を取り扱うことが適当である旨を決定する。
(1) 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認める場合(次号に該当する場合を除く。)
 特別注意銘柄の指定の解除
(2) 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認めるものの、次のa又はbに該当する場合
 a 事業の継続性及び収益性が確保されていない場合として委託金融商品取引所が定める基準に該当する場合
 b 委託金融商品取引所が定める上場維持基準に適合していない場合において、委託金融商品取引所が定める改善期間内にあるときその他当該基準に適合しない見込みがある場合として委託金融商品取引所が定める基準に該当するとき
 特別注意銘柄の指定の継続
4 当法人は、前2項又は次項の審査の結果(第2項第2号aに該当する場合を除く。)に基づき特別注意銘柄の指定が継続された上場有価証券の発行者が、当該指定の継続を決定した日の属する事業年度(当該指定の継続を決定した日から当該事業年度の末日までの期間が3か月に満たない場合は当該事業年度の翌事業年度)の末日から起算して3か月以内に再提出する内部管理体制確認書の内容等に基づき審査を行う。
5 当法人は、前項の審査の結果に基づき、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定めるとおり上場有価証券を取り扱うことが適当である旨を決定する。この場合における当該各号に掲げる審査の区分は、委託金融商品取引所が定めるところによる。
(1) 第一回目の審査又は第二回目の審査
 a 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認める場合(次号に該当する場合を除く。)
 特別注意銘柄の指定の解除
 b 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認めるものの、次の(a)又は(b)に該当する場合
(a) 事業の継続性及び収益性が確保されていない場合として委託金融商品取引所が定める基準に該当する場合
(b) 委託金融商品取引所が定める上場維持基準に適合していない場合において、委託金融商品取引所が定める改善期間内にあるときその他当該基準に適合しない見込みがある場合として委託金融商品取引所が定める基準に該当するとき
 特別注意銘柄の指定の継続
(2) 第三回目の審査
 内部管理体制等が適切に整備され、運用されていると認める場合は、特別注意銘柄の指定の解除を行う。
6 当法人は、第1項から第3項まで及び前項の決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を委託金融商品取引所に通知する。
 一部改正〔平成21年8月24日、平成25年8月9日、令和2年11月1日、令和4年4月4日、令和6年1月15日、令和6年4月1日〕
 
(改善報告書の徴求)
第31条
 当法人は、上場有価証券の発行者が、次の各号に掲げる場合において、改善の必要性が高いと認めるときは、委託金融商品取引所が当該発行者に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることが適当である旨を決定する。
(1) 委託金融商品取引所が定める会社情報の適時開示等に関する規定に違反したと認める場合
(2) 企業行動規範に関する規定に違反したと認める場合
2 当法人は、上場有価証券の発行者が、委託金融商品取引所が定めるところにより書類の提出等を適正に行わなかった場合において、改善の必要性が高いと認めるときは、委託金融商品取引所が当該発行者に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることが適当である旨を決定する。
3 当法人は、前2項の規定により提出された報告書の内容が明らかに不十分であると認める場合には、委託金融商品取引所が当該発行者に対して、その変更を要請し、当該報告書の再提出を求めることが適当である旨を決定する。
4 当法人は、上場有価証券の発行者が、委託金融商品取引所が定めるところにより第三者割当による募集株式の割当てを行う場合における確約及び書面の提出等を適正に行わなかった場合において改善の必要性が高いと認めるときは、委託金融商品取引所が当該発行者に対して、その経過及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることが適当である旨(当該報告書を公衆の縦覧に供することの要否を含む。)を決定する。
5 当法人は、前各項の決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を委託金融商品取引所に通知する。
 
(公表措置)
第32条
 当法人は、上場有価証券の発行者が、次の各号に掲げる場合において、必要と認めるときは、委託金融商品取引所がその旨の公表を行うことが適当である旨を決定する。
(1) 委託金融商品取引所が定める会社情報の適時開示等に関する規定に違反したと認める場合
(2) 委託金融商品取引所が定める単元株式数の規定に違反したと認める場合
(3) 委託金融商品取引所が定める上場維持基準への適合に向けた計画の提出に係る規定に違反したと認める場合
(4) 企業行動規範に関する規定に違反したと認める場合
(5) 会社法第331条、第335条、第337条又は第400条の規定に違反した場合
2 当法人は、前項の決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を委託金融商品取引所に通知する。
 一部改正〔平成21年8月24日、令和6年4月1日〕
 
(上場契約違約金の徴求)
第33条
 当法人は、上場有価証券の発行者が、次の各号に掲げる場合において、委託金融商品取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認めるときは、委託金融商品取引所が当該発行者に対して上場契約違約金の支払いを求めることが適当である旨を決定する。
(1) 委託金融商品取引所が定める会社情報の適時開示等に関する規定に違反したと認める場合
(2) 企業行動規範に関する規定に違反したと認める場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、上場有価証券の発行者が、委託金融商品取引所が定める規則に違反したと認める場合
2 当法人は、前項の決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を委託金融商品取引所に通知する。
 追加〔平成20年7月7日〕、一部改正〔平成21年8月24日、令和6年4月1日〕
 
(上場有価証券の発行者に対する処分その他の措置に係る審査のための資料等の請求)
第34条
 当法人は、上場有価証券の発行者に対し、第30条から前条までの規定に基づく審査のために必要があると認める資料の提出又は事情の説明及び当該説明の内容を記載した文書の作成を求めるものとする。
2 当法人は、第30条から前条までの規定に基づく審査のために必要と認めて、財務諸表等若しくは中間財務諸表等の監査証明等又は委託金融商品取引所が定める四半期財務諸表等の期中レビューを行う公認会計士等(当該公認会計士等であった者を含む。)に対して事情説明等を求める場合には、上場有価証券の発行者に対し、これに協力することを求めるものとする。
 追加〔令和6年4月1日〕
 
第8章 金融商品等の上場廃止等に係る審査
(金融商品等の上場廃止に係る審査)
第35条
 当法人は、委託金融商品取引所の市場に上場している金融商品等について、委託金融商品取引所が定める金融商品等の上場廃止に関する基準に該当するかどうかの審査を行う。
2 当法人は、上場有価証券の発行者に対し、前項の審査のために必要があると認める資料の提出又は事情の説明及び当該説明の内容を記載した文書の作成を求めるものとする。
3 当法人は、第1項の審査のために必要と認めて、財務諸表等若しくは中間財務諸表等の監査証明等又は委託金融商品取引所が定める四半期財務諸表等の期中レビューを行う公認会計士等(当該公認会計士等であった者を含む。)に対して事情説明等を求める場合には、上場有価証券の発行者に対し、これに協力することを求めるものとする。
4 当法人は、第1項の審査の結果を決定した場合には、遅滞なく、その旨を委託金融商品取引所に通知する。
 一部改正〔平成20年4月1日、平成20年7月7日、平成21年8月24日、令和6年4月1日〕
 
(上場有価証券の監理銘柄への指定)
第36条
 当法人は、上場有価証券について、委託金融商品取引所が定める上場有価証券の上場廃止に関する基準に該当するおそれがあると認めるときは、委託金融商品取引所が当該上場有価証券を監理銘柄に指定することが適当である旨を決定する。
2 当法人は、前項の決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を委託金融商品取引所に通知する。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日〕
 
 
第9章 雑則
(公表)
第37条
 当法人は、毎年、その業務の実施状況を公表するものとする。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第38条
 有価証券の売買等に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する取引参加者を当該有価証券の売買等を行う者とみなしてこの規程を適用する。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(改正権限)
第39条
 この規程の変更は、理事会の決議をもって行う。ただし、変更の内容が軽微である場合は、この限りでない。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
(必要な事項の決定)
第40条
 当法人は、この規程に定める事項のほか、委託金融商品取引所から委託を受けて行う自主規制業務の実施に関して必要がある場合には、所要の取扱いについて規則により定めることができる。
 一部改正〔平成20年7月7日、平成21年8月24日、令和4年4月4日〕
 
付 則
 この規程は、平成19年11月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成20年7月7日から施行する。
付 則
 この改正規定は、当法人が定める日から施行する。
(注)「当法人が定める日」は平成21年6月1日
付 則
 この改正規定は、平成21年8月24日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成24年7月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成25年7月16日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成25年8月9日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年3月24日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、平成26年5月31日から施行する。
2 この改正規定施行の日の前日において現に開示注意銘柄に指定されている有価証券の発行者等については、なお従前の例による。
付 則
 この改正規定は、平成27年4月30日から施行する。
付 則
 この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和2年2月7日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和2年7月27日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、やむを得ない事由により、令和2年7月27日から施行することが適当でないと当法人が認める場合には、同日後の当法人が定める日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和2年11月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
付 則
1 この改正規定は、令和6年1月15日から施行する。
2 この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、特設注意市場銘柄へ指定されている上場有価証券は、施行日において、特別注意銘柄へ指定されていたものとみなす。
3 施行日より前に特別注意銘柄に指定された上場有価証券については、なお従前の例による。
付 則
1 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 金融商品取引法の一部を改正する法律(令和5年法律第79号。以下「改正法」という。)による改正前の法第24条の4の7第1項に規定する四半期報告書(改正法附則第2条第1項の規定により提出されたものを含む。)に係る改正前の第30条第1項第2号及び第35条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。