第2章 考査
(考査)
第2条 規程第10条第1項に規定する考査は、この章に定めるところによる。
(考査員)
第3条 考査は、当法人の職員のうちから当法人が任命した者(以下「考査員」という。)が行う。ただし、当法人が必要と認めるときは、補助員を使用するものとする。
(資料の請求等)
第4条 考査員は、取引参加者の役員又は従業員に対し、必要があると認める帳簿、書類その他の物件の提示若しくは閲覧、資料の提出又は事実の説明及び当該説明の内容を記載した文書の作成を求めるものとする。
(考査員の義務)
第5条 考査員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 考査は、すべて事実に基づいて行わなければならない。
(2) 事実の認定、処理の判断及び意見の表明を行うに当たっては、常に公正でなければならない。
(考査計画の通知)
第6条 当法人は、毎事業年度、考査計画をあらかじめ取引参加者に通知する。
(考査の実施方法及び時期)
第7条 考査は、取引参加者の本店その他の営業所又は主たる事務所その他の事務所(以下「店舗」という。)に臨んで行う。ただし、当法人が必要があると認めるときは、当該取引参加者が当法人に提出する書類により行うものとする。
2 当法人は、必要があると認めるときはいつでも取引参加者に対して前項の考査を行うものとする。
(考査の通知)
第8条 当法人は、取引参加者の店舗に臨んで考査を行う場合は、当該取引参加者に対して、考査の開始日及び方法、考査員の氏名その他必要な事項を通知する。ただし、当法人がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(考査員証明書の提示)
第9条 考査員は、考査業務開始に当たり、取引参加者に考査員証明書を提示する。
(事実の認定)
第10条 第5条第2号に規定する事実の認定については、次の各号に定めるところによる。
(1) 当法人は、考査員が事実の認定を行うに当たって、当該考査員と取引参加者との間で当該事実の認定に関する認識について相違がある場合は、当該取引参加者から、書面をもって、意見の申立てを受理する。
(2) 当法人は、前号の意見の申立てを受理した場合、当該事実関係を公正に審理するものとする。
(3) 当法人は、前号の審理を行う場合、取引参加者及び考査員に対して、必要に応じて、事実を認定するために参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求し、又は審尋する。
(4) 当法人は、第2号の審理の結果を決定した場合には、遅滞なく、その旨を当該取引参加者に通知する。
(考査結果の通知)
第11条 当法人は、考査を終えた場合は、当該考査の結果を当該取引参加者に通知する。
(合同検査等)
第12条 当法人は、必要があると認めるときは、日本証券業協会又は一般社団法人金融先物取引業協会と共同して考査を行う。
2 当法人は、取引参加者が委託金融商品取引所以外の国内の他の金融商品取引所の会員又は取引参加者である場合において必要があると認めるときは、当該金融商品取引所と共同して考査を行う。
一部改正〔平成25年7月16日〕
第3章 売買監理銘柄
(売買監理銘柄に係る売買内容等の報告)
第13条 規程第19条第2項の規定により取引参加者に求める報告は、次の各号に定めるところによる。
(1) 売買監理銘柄への指定日前の当法人が必要と認めた期間の売買内容等の報告は、当法人が定める方法により、当法人が報告を求めた日の属する週の翌週金曜日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。次号において同じ。)までに提出することを求めるものとする。
(2) 売買監理銘柄への指定日から次条の規定に基づき指定の解除が行われるまでの期間の売買内容等の報告は、当法人が定める方法により、売買等の行われた日の属する週の翌週金曜日までに提出することを求めるものとする。
(売買監理銘柄の指定の解除)
第14条 規程第19条第3項に規定する当法人が定める場合は、売買監理銘柄の株券の発行者の発行する株券等を相当数買い集めている者により株券等保有割合が100分の5以下となった旨の変更報告書が提出された場合及び売買監理銘柄について価格の変動その他売買状況等を勘案して必要がないと認める場合とする。