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市場取引監視委員会規程(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 この規程は、定款第41条の規定に基づき、株式会社東京商品取引所(以下「当社」という。)に市場取引監視委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の組織及び権限その他必要な事項を定めることを目的とする。
 
(委員会の権限等)
第2条
 委員会は、当社の商品市場における取引の方法、管理その他当社の業務の運営について、取締役会の諮問に応じ、又は取締役会若しくは代表取締役に意見を述べることができる。
2 委員会は、代表取締役に対し、当社の有する市場情報等の提供を求めることができる。
3 委員会は、取締役会又は代表取締役に対して第1項の意見に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
 
(組織、委員の委嘱等)
第3条
 委員会は、委員3人以上をもって組織し、そのうちから委員長1人を互選する。
2 委員は、商品市場における取引について学識経験を有する者のうちから取締役会が委嘱する。
3 在任中の委員は、上場商品構成品等(商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)第15条第1項第1号に規定する上場商品構成品等をいう。)の取引に関係のある事業者団体と関係を持ち、又は商品市場における取引等(商品清算取引を除く。)の委託を受けること又は商品市場における取引を業として営む企業の役員、顧問若しくは評議員となり、直接間接に当該企業の経営に参加し、当該企業から反対給付を受け、又は当該企業に投資することができない。
4 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となり会務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(委員の任期)
第4条
 委員の任期は、委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
 一部改正〔令和6年8月1日〕
 
(委員の補充等)
第5条
 委員に欠員が生じたときは、取締役会は、遅滞なくこれを補充する。
2 増員により、又は補欠として選任された委員の任期は、在任の委員の任期の満了の時までとする。
 一部改正〔令和6年8月1日〕
 
(委員の身分保障)
第6条
 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されない。
(1) 法第15条第2項第1号イからルまでのいずれかに該当することとなったとき。
(2) 委員会により、心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
 
(解任)
第7条
 取締役会は、委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を解任しなければならない。
 
(会議)
第8条
 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席した委員のうち過半数の賛成をもってこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
 
(委員会の開催)
第9条
 委員会は、原則として年4回開催する。ただし、委員長は、委員からの要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
 
(秘密保持)
第10条
 委員長若しくは委員又はこれらの職にあった者は、その職務に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
 
(意見の尊重)
第11条
 取締役会又は代表取締役は、意見を受けたときはこれを尊重しなければならない。
 
(主務大臣への報告)
第12条
 取締役会又は代表取締役は、委員会から提言された内容を主務大臣に報告するものとする。
 
(議事録)
第13条
 委員会は、議事録を作成し、審議に要した関係書類とともにこれを当社の事務局に保存させる。
 
(解釈の疑義)
第14条
 この規程の解釈に疑義があるとき、又はこの規程に明文のない事項について臨機の処置を必要とするときは、当社の決定に従うものとする。
 
(改廃)
第15条
 この規程の改廃は、取締役会の決議をもって行う。
 追加〔令和6年8月1日〕
 
附 則
 この規程は、平成20年12月1日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第132条第1項の主務大臣の認可を受けた日(平成20年11月28日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
 平成22年5月27日開催の取締役会で決議された第14条(解釈の疑義)の変更規定は、平成22年7月1日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の主務大臣の認可を受けた日(平成22年6月29日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
 第1条(目的)、第2条(委員会の権限等)、第3条(組織、委員の委嘱等)、第13条(議事録)及び第14条(解釈の疑義)の変更規定は、平成23年1月1日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の主務大臣の認可を受けた日(平成22年12月3日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
 第1条(目的)の変更規定は、商号変更に係る定款変更の施行日(平成25年2月12日)に施行する。
附 則
 第1条(目的)、第2条(委員会の権限等)、第3条(組織、委員の委嘱等)、第5条(委員の補充)、第7条(解任)、第11条(意見の尊重)及び第12条(主務大臣への報告)の変更規定は、令和元年12月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の主務大臣の認可を受けた日(令和元年11月29日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
 この改正規定は、令和4年1月31日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和6年8月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
2 改正後の第4条(委員の任期)第1項の規定にかかわらず、令和6年8月1日以前に委嘱された委員の任期については、なお従前の例による。
3 改正後の第5条(委員の補充等)第2項の規定にかかわらず、令和7年度の事業年度に関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までに増員により選任された委員の任期は当該取締役会の終結の時まで、当該取締役会の終結の時までに補欠として選任された委員の任期は前任者の残任期間の満了の時までとする。