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業務規程(東京商品取引所)
 
目次
 第1編 総則(第1条-第3条)
 第2編 市場における取引
 第1章 総則(第4条)
 第2章 立会の開閉及び停止(第1条-第10条)
 第3章 商品市場、上場商品等、取引の種類、期限、呼値及び単位(第11条-第18条)
 第4章 取引の締結及び制限(第19条-第43条)
 第5章 取引の決済(第44条)
 第6章 先物取引の清算(第45条-第50条)
 第7章 取引証拠金(第51条-第59条)
 第8章 受渡し及び最終決済等
  第1節 現物先物取引における受渡し(第60条-第74条)
  第2節 現金決済先物取引における最終決済(第75条-第79条)
  第3節 削除(第80条-第82条)
  第4節 市場等の廃止又は休止等における措置(第83条)
 第9章 建玉の移管等(第84条-第89条)
 第10章 違約時における措置(第90条-第90条の13)
 第11章 電力の取引の特例等(第91条-第94条)
 第12章 雑則(第95条-第103条)
 第3編 取引参加者
 第1章 総則(第104条-第107条)
 第2章 取引資格の取得(第108条-第113条)
 第3章 取引資格の変更及び喪失等(第114条-第127条)
 第4章 取引参加者の義務等
  第1節 通則(第128条-第149条の5)
  第2節 清算資格を有しない取引参加者の義務等(第150条-第152条)
 第5章 取引参加者の制裁及び措置等(第153条-第166条)
 第6章 雑則(第167条-第168条)
 附則
 
第1編 総則
(目的)
第1条
 本業務規程は、定款第44条第1項の規定に基づき、当社の商品市場(以下「市場」という。)における取引及び取引参加者に関して必要な事項を定める。
 
(解釈の疑義)
第2条
 本業務規程の解釈に疑義があるとき、又は本業務規程に明文のない事項について臨機の措置を必要とするときは、当社の決定に従うものとする。
 
(市場管理細則等)
第3条
 本業務規程に定めるもののほか、各市場の管理に関し必要な事項は、各市場管理細則をもって定める。
2 本業務規程に定めるもののほか、取引の締結に関し必要な事項は、システム売買実施細則をもって定める。
3 本業務規程に定めるもののほか、ギブアップに関し必要な事項は、ギブアップ細則をもって定める。
4 本業務規程に定めるもののほか、立会外取引に関し必要な事項は、立会外取引実施細則をもって定める。
5 本業務規程に定めるもののほか、EFP取引及びEFS取引に関し必要な事項は、EFP取引及びEFS取引実施細則をもって定める。
6 本業務規程に定めるもののほか、エネルギーの現金決済先物取引の最終決済価格の決定に関し必要な事項は、エネルギー最終決済価格決定細則をもって定める。
7 本業務規程に定めるもののほか、各市場の受渡しに関し必要な事項は、各受渡細則をもって定める。ただし、ADPに関し必要な事項は、ADP実施細則をもって定める。
8 本業務規程に定めるもののほか、取引参加者に関し必要な事項は、取引参加者に関する施行細則をもって定める。
9 本業務規程に定めるもののほか、取引参加料等に関し必要な事項は、取引参加料等に関する細則をもって定める。
10 本業務規程に定めるもののほか、当社の市場において成立した取引に係る清算及び決済に関し必要な事項は、清算・決済規程をもって定める。
11 本業務規程に定めるもののほか、ストップロス取引に関し必要な事項は、ストップロス取引実施細則をもって定める。
12 本業務規程に定めるもののほか、取引参加者に対する監査に関し必要な事項は、取引参加者に対する監査に関する細則をもって定める。
13 本業務規程に定めるもののほか、エネルギー市場における電力のインサイダー規制に関し必要な事項は、電力におけるインサイダー規制に関する細則をもって定める。
14 本業務規程に定めるもののほか、市場における取引の内容の審査に関し必要な事項は、商品市場における取引の内容の審査に関する細則をもって定める。
15 本業務規程に定めるもののほか、取引参加者が整備する売買管理体制に関し必要な事項は、取引参加者における不公正取引の防止のための売買管理体制に関する細則をもって定める。
16 本業務規程に定めるもののほか、取引参加者が整備する注文管理体制に関し必要な事項は、取引参加者における注文管理体制に関する細則をもって定める。
 一部改正〔令和4年1月31日、令和5年1月1日〕
 
第2編 市場における取引
第1章 総則
(取引の種類の定義)
第4条
 当社の市場における取引の種類は、次の各号に定めるものとし、商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)第2条第3項第1号及び第2号に規定する「先物取引」とは、次の各号に掲げる取引を指すものとする。
(1) 現物先物取引とは、取引の当事者が本業務規程の定めるところにより現物先物取引の標準品(以下「標準品」という。)の売買約定を行い、受渡期日において第61条に規定する受渡供用品及びその対価を授受するように制約される取引であって、その受渡期日前において転売又は買戻しを行ったときは、差金を授受することによって決済できる取引をいう。
(2) 現金決済先物取引とは、取引の当事者が本業務規程の定めるところにより現金決済先物取引の対象の売買約定を行い、その約定した価格と第76条に規定する最終決済価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引であって、その取引期日前において転売又は買戻しを行ったときは差金を授受することによって決済できる取引をいう。
 
第2章 立会の開閉及び停止
(立会の区分及び時間)
第5条
 当社市場における立会の区分及び時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日中立会
 イ 寄付板合わせ(第20条第2項第1号に規定する寄付板合わせをいう。以下この条において同じ。) 午前8時45分
 ロ ザラバ取引(第20条第1項に規定するザラバ取引をいう。以下この条において同じ。) 午前8時45分から午後3時10分まで
 ハ 引板合わせ(第20条第2項第2号に規定する引板合わせをいう。以下この条において同じ。) 午後3時15分
(2) 夜間立会
 イ 寄付板合わせ 午後4時30分
 ロ ザラバ取引 午後4時30分から翌暦日午前5時55分まで
 ハ 引板合わせ 翌暦日午前6時
2 前項第2号の規定にかかわらず、エネルギー市場の電力における夜間立会の時間は、次に掲げるとおりとする。
 イ 寄付板合わせ 午後4時30分
 ロ ザラバ取引 午後4時30分から午後6時55分まで
 ハ 引板合わせ 午後7時
3 祝日取引(第8条第2項第2号に規定する祝日取引をいう。)を行う場合における当該立会の区分及び各立会の取引時間は、前2項の規定を準用する。
 一部改正〔令和4年9月21日〕
 
(売買注文の受付)
第6条
 当社は、日中立会にあっては午前8時から午後3時15分まで、夜間立会にあっては午後4時15分から翌暦日の午前6時まで(ただし、エネルギー市場の電力にあっては、午後4時15分から午後7時まで)の間、取引参加者(第33条第1項に規定する取引参加者のうち、法第2条第19項に規定する清算参加者(以下「清算参加者」という。)又は第150条に定めるところにより指定清算参加者を指定した非清算参加者に限る。第33条を除き、以下この編において同じ。)が使用する取引端末装置(以下「取引参加者端末」という。)から入力された売買注文を受付けるものとし、システム売買実施細則に別段の定めがある場合を除き、その受付順序に従って直ちにその内容を中央処理装置に登録するものとする。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、取引参加者端末の故障等やむを得ない事情がある場合は、受付時間を変更することができる。
3 祝日取引(第8条第2項第2号に規定する祝日取引をいう。)を行う場合における売買注文の受付時間は、前2項の規定を準用する。
 一部改正〔令和4年9月21日〕
 
(売買注文の訂正及び取消)
第7条
 取引参加者は、システム売買実施細則に定めるときにおいて、注文の取消し又は訂正を行ってはならないものとする。
 
(営業日及び休業日)
第8条
 当社は、次に掲げる日を休業日とし、その他の日を営業日とする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(4) 1月1日
(5) 1月2日
(6) 1月3日
(7) 12月31日
2 休業日においては、当社の市場における立会(立会外取引並びにEFP取引及びEFS取引を含む。以下この条において同じ。)を行わない。ただし、次の各号に定める時間においては、この限りでない。
(1) 休業日の前日が営業日であるときの当該休業日における夜間立会の時間
(2) 立会を行う日として、第1項各号(第1号、第2号及び第4号を除く。)に掲げる日のうち、株式会社日本取引所グループ及びその子会社(当社を含む。)におけるシステム稼働等のために当社が必要と判断する日並びにリスク管理の観点から当社が取引を行わないことが適当と判断する日を除外して、当社が定める日(以下「祝日取引実施日」という。)に行う各立会(以下「祝日取引」という。)の取引時間
3 当社は、祝日取引を行う場合においては、次の各号に掲げる事項を当該各号に定めるときまでに取引参加者に通知する。ただし、当社が必要と認める場合はこの限りではない。
(1) 祝日取引実施日の予定
 祝日取引実施日の属する年の前年の2月の末日
(2) 1月から6月までにおける祝日取引実施日
 祝日取引実施日の属する年の前年の6月の末日
(3) 7月から12月までにおける祝日取引実施日
 祝日取引実施日の属する年の前年の12月の末日
4 当社は、必要があると認めるときは、臨時に営業日又は休業日を定めることができる。
5 前項の場合には、当社は、あらかじめその旨を取引参加者に通知するものとする。
 一部改正〔令和4年9月21日〕
 
(立会の臨時開閉)
第9条
 当社は、必要があると認めるときは、臨時に立会の開閉時刻を変更し、臨時に立会の全部若しくは一部を停止し、又は臨時に立会の全部若しくは一部を行うことができる。
2 前項の場合には、当社は、速やかにその旨を取引参加者に通知するものとする。
 一部改正〔令和4年9月21日〕
 
(立会の一時中断)
第10条
 当社は、売買管理上立会を継続して行うことが適当でないと認めるときは、システム売買実施細則に定めるところにより、立会を一時中断することができる。
 
第3章 商品市場、上場商品等、取引の種類、期限、呼値及び単位
(商品市場、上場商品等)
第11条
 当社の開設する商品市場、上場商品及び取引の種類は、次に掲げるとおりとする。
(商品市場)   (上場商品)   (取引の種類)
(1)   エネルギー市場   エネルギー   現物先物取引
  現金決済先物取引
(2)   中京石油市場   中京石油   現物先物取引
2 前項に規定する商品市場における法第10条第2項第1号に規定する上場商品構成品は、次のとおりとする。
(1) エネルギー市場にあっては、ガソリン、灯油、軽油、原油、電力及び液化天然ガス(以下「LNG」という。)
(2) 中京石油市場にあっては、ガソリン及び灯油
3 エネルギー市場におけるLNGの上場期間は、取引を開始した日から3年を経過した日までとする。ただし、3年経過前に取引を開始している限月に限り取引を継続することができるものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(取引の対象物品等)
第12条
 当社の市場における取引の対象とする商品たる物品又は電力は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) エネルギー市場にあっては、ガソリン、灯油、軽油、原油、電力及びLNG
(2) 中京石油市場にあっては、ガソリン及び灯油
2 祝日取引の対象とする商品たる物品又は電力は、前項各号に掲げるとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、取引管理上の理由その他やむを得ない理由により、当社が祝日取引を行うことが適当でないと認めた取引の対象物品等は、当社が別に定めるところにより祝日取引の対象から除外することができる。
 一部改正〔令和4年4月4日、令和4年9月21日〕
 
(標準品)
第13条
 標準品は、次のとおりとする。
(1) エネルギー
 イ ガソリンにあっては、日本産業規格K2202の2号の品質基準に適合するレギュラーガソリン
 ロ 灯油にあっては、日本産業規格K2203の1号の品質基準に適合する灯油
 ハ 軽油にあっては、揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和52年通商産業省令第24号)第22条第1項の規格に適合し、かつ、以下に掲げる各限月毎に、当該限月に対応する種類についての日本産業規格K2204の品質基準に適合する軽油
1月限~3月限及び12月限    2号
4月限~5月限及び10月限~11月限    1号
6月限~9月限   特1号
(2) 中京石油
 イ ガソリンにあっては、日本産業規格K2202の2号の品質基準に適合するレギュラーガソリン
 ロ 灯油にあっては、日本産業規格K2203の1号の品質基準に適合する灯油
 
(現金決済先物取引の対象)
第14条
 現金決済先物取引の対象は、次のとおりとする。
(1) 原油にあっては、ドバイ原油の価格を指標とする中東産原油
(2) 電力のうち、東エリア(電力広域的運営推進機関(以下「OCCTO」という。)が定める管轄制御エリアのうち東京エリアをいう。以下同じ。)・ベースロード電力(1日から同月末日までの暦日における午前0時から午後12時までの間受渡しが行われる出力100キロワットの電気。以下同じ。)にあっては、一般社団法人日本卸電力取引所(以下「JEPX」という。)のスポット取引において取引される東京エリアの電力
(3) 電力のうち、東エリア・日中ロード電力(1日から同月末日までの平日(第8条に規定する営業日から当社が別に定める日を除いた日とする。以下同じ。)における午前8時から午後8時までの間受渡しが行われる出力100キロワットの電気。以下同じ。)にあっては、JEPXのスポット取引において取引される東京エリアの電力
(4) 電力のうち、西エリア(OCCTOが定める管轄制御エリアのうち関西エリアをいう。以下同じ。)・ベースロード電力にあっては、JEPXのスポット取引において取引される関西エリアの電力
(5) 電力のうち、西エリア・日中ロード電力にあっては、JEPXのスポット取引において取引される関西エリアの電力
(6) 電力のうち、東エリア・週間ベースロード電力(土曜日から翌週金曜日までの暦日における午前0時から午後12時までの間受渡しが行われる出力100キロワットの電気。以下同じ。)にあっては、JEPXのスポット取引において取引される東京エリアの電力
(7) 電力のうち、東エリア・週間日中ロード電力(土曜日から翌週金曜日までの平日における午前8時から午後8時までの間受渡しが行われる出力100キロワットの電気。以下同じ。)にあっては、JEPXのスポット取引において取引される東京エリアの電力
(8) 電力のうち、西エリア・週間ベースロード電力にあっては、JEPXのスポット取引において取引される関西エリアの電力
(9) 電力のうち、西エリア・週間日中ロード電力にあっては、JEPXのスポット取引において取引される関西エリアの電力
(10) LNGにあっては、日本及び韓国を仕向け地とする仕向港着船渡し条件でスポット取引されるLNG
 一部改正〔令和4年4月4日、令和6年3月18日〕
 
(当月限納会日及び当月限取引最終日)
第15条
 現物先物取引の当月限納会日は、次に掲げる日(休業日に当たる場合は順次繰り上げる。)とし、当月限の取引は日中立会をもって終わる。
(1) エネルギー ガソリン、灯油及び軽油にあっては、当月限が属する月の前月25日
(2) 中京石油 当月限が属する月の前月25日
2 現金決済先物取引の当月限(電力のうち、東エリア・週間ベースロード電力、東エリア・週間日中ロード電力、西エリア・週間ベースロード電力及び西エリア・週間日中ロード電力にあっては直近の限月をいう。以下同じ。)取引最終日は、次に掲げる日とし、当月限の取引は日中立会をもって終わる。
(1) 原油にあっては、当月限が属する月の最終営業日
(2) 電力のうち、東エリア・ベースロード電力にあっては、当月限が属する月の末日の前営業日
(3) 電力のうち、東エリア・日中ロード電力にあっては、当月限が属する月の最終の平日の前営業日
(4) 電力のうち、西エリア・ベースロード電力にあっては、当月限が属する月の末日の前営業日
(5) 電力のうち、西エリア・日中ロード電力にあっては、当月限が属する月の最終の平日の前営業日
(6) 電力のうち、東エリア・週間ベースロード電力にあっては、毎週金曜日の前営業日
(7) 電力のうち、東エリア・週間日中ロード電力にあっては、毎週金曜日(平日でない場合は順次繰り上げる。第9号において同じ。)の前営業日
(8) 電力のうち、西エリア・週間ベースロード電力にあっては、毎週金曜日の前営業日
(9) 電力のうち、西エリア・週間日中ロード電力にあっては、毎週金曜日の前営業日
(10) LNGにあっては、当月限が属する月の前月15日(休業日に当たる場合は順次繰り上げる。)
3 当社は、必要があると認めるときは、臨時に当月限納会日及び当月限取引最終日を定めることができる。
4 前項の場合には、当社は、あらかじめその旨を取引参加者に通知するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日、令和4年9月21日、令和6年3月18日〕
 
(新甫発会日等)
第16条
 現物先物取引の新甫(新たに生まれる限月をいう。以下同じ。)発会日は、当月限納会日の翌営業日とし、新甫限月の取引は日中立会から開始する。
2 現金決済先物取引の新甫発会日は、取引最終日の翌営業日とし、新甫限月の取引は日中立会から開始する。
3 当社は、必要があると認めるときは、臨時に新甫発会日を定めることができる。
4 前項の場合には、当社は、あらかじめその旨を取引参加者に通知するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日、令和4年9月21日、令和6年3月18日〕
 
(先物取引の期限)
第17条
 当社の市場における取引は、取引の種類及び各上場商品構成品(電力にあっては第14条に規定する現金決済先物取引の対象)の別に次項から第4項までに定める期限によって区分した限月ごとに行う。
2 現物先物取引の期限は、次のとおりとする。
(1) エネルギー ガソリン、灯油及び軽油にあっては、新甫発会日が属する月の翌々月から起算した6月以内の各月とし、6限月制とする。
(2) 中京石油 新甫発会日が属する月の翌々月から起算した6月以内の各月とし、6限月制とする。
3 現金決済先物取引の期限は、次のとおりとする。
(1) 原油にあっては、新甫発会日が属する月から起算した15月以内の各月とし、15限月制とする。
(2) 電力のうち、東エリア・ベースロード電力にあっては、新甫発会日が属する月の翌月から起算した24月以内の各月とし、24限月制とする。ただし、直前の取引最終日が当月限が属する月の最終営業日になるときは、新甫発会日が属する月から起算した24月以内の各月とし、24限月制とする。
(3) 電力のうち、東エリア・日中ロード電力にあっては、新甫発会日が属する月の翌月から起算した24月以内の各月とし、24限月制とする。
(4) 電力のうち、西エリア・ベースロード電力にあっては、新甫発会日が属する月の翌月から起算した24月以内の各月とし、24限月制とする。ただし、直前の取引最終日が当月限が属する月の最終営業日になるときは、新甫発会日が属する月から起算した24月以内の各月とし、24限月制とする。
(5) 電力のうち、西エリア・日中ロード電力にあっては、新甫発会日が属する月の翌月から起算した24月以内の各月とし、24限月制とする。
(6) 電力のうち、東エリア・週間ベースロード電力にあっては、新甫発会日が属する週の翌週から起算した5週以内の各週とし、5限月制とする。ただし、直前の取引最終日が当該取引最終日が属する週の最終営業日になるとき(新甫発会日が当該週の翌週の最終営業日になるときを除く。)は、新甫発会日が属する週から起算した5週以内の各週とし、5限月制とする。
(7) 電力のうち、東エリア・週間日中ロード電力にあっては、新甫発会日が属する週の翌週から起算した5週以内の各週とし、5限月制とする。ただし、土曜日から翌週金曜日までの1週間に平日がない週は5週に算入しないこととし、当該週は限月を設定しない。
(8) 電力のうち、西エリア・週間ベースロード電力にあっては、新甫発会日が属する週の翌週から起算した5週以内の各週とし、5限月制とする。ただし、直前の取引最終日が当該取引最終日が属する週の最終営業日になるとき(新甫発会日が当該週の翌週の最終営業日になるときを除く。)は、新甫発会日が属する週から起算した5週以内の各週とし、5限月制とする。
(9) 電力のうち、西エリア・週間日中ロード電力にあっては、新甫発会日が属する週の翌週から起算した5週以内の各週とし、5限月制とする。ただし、土曜日から翌週金曜日までの1週間に平日がない週は5週に算入しないこととし、当該週は限月を設定しない。
(10) LNGにあっては、新甫発会日が属する月の翌々月から起算した15月以内の各月とし、15限月制とする。
4 当社は、必要があると認めるときは、臨時に期限を定めることができる。
5 前項の場合には、当社は、あらかじめその旨を取引参加者に通知するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日、令和6年3月18日〕
 
(呼値、呼値の単位、取引単位及び受渡単位)
第18条
 現物先物取引の呼値及びその単位並びに取引単位及び受渡単位は、次のとおりとし、取引単位を呼値で除した数値を取引単位の倍率、受渡単位を呼値で除した数値を受渡単位の倍率とする。
  
2 現金決済先物取引の呼値及びその単位並びに取引単位は、次のとおりとし、取引単位を呼値で除した数値を取引単位の倍率とする。
(1) 原油
(呼値) (呼値の単位) (取引単位)
1キロリットル   10円 1枚 50キロリットル
(2) 東エリア・ベースロード電力
(呼値) (呼値の単位) (取引単位)
1キロワット時(1kWh)   1銭 1枚 1日から同月末日までにおける暦日数×24時間×100キロワット時によって得られる電力量(kWh)
(3) 東エリア・日中ロード電力
(呼値) (呼値の単位) (取引単位)
1キロワット時(1kWh)   1銭 1日から同月末日までにおける平日数×12時間×100キロワット時によって得られる電力量(kWh)
(4) 西エリア・ベースロード電力
(呼値) (呼値の単位) (取引単位)
1キロワット時(1kWh)   1銭 1枚 1日から同月末日までにおける暦日数×24時間×100キロワット時によって得られる電力量(kWh)
(5) 西エリア・日中ロード電力
(呼値) (呼値の単位) (取引単位)
1キロワット時(1kWh)   1銭 1枚 1日から同月末日までにおける平日数×12時間×100キロワット時によって得られる電力量(kWh)
(6) 東エリア・週間ベースロード電力
(呼値) (呼値の単位) (取引単位)
1キロワット時(1kWh)   1銭 1枚 土曜日から翌週金曜日までにおける暦日数×24時間×100キロワット時によって得られる電力量(kWh)
(7) 東エリア・週間日中ロード電力
(呼値) (呼値の単位) (取引単位)
1キロワット時(1kWh)   1銭 1枚 土曜日から翌週金曜日までにおける平日数×12時間×100キロワット時によって得られる電力量(kWh)
(8) 西エリア・週間ベースロード電力
(呼値) (呼値の単位) (取引単位)
1キロワット時(1kWh)   1銭 1枚 土曜日から翌週金曜日までにおける暦日数×24時間×100キロワット時によって得られる電力量(kWh)
(9) 西エリア・週間日中ロード電力
(呼値) (呼値の単位) (取引単位)
1キロワット時(1kWh)   1銭 1枚 土曜日から翌週金曜日までにおける平日数×12時間×100キロワット時によって得られる電力量(kWh)
(10) LNG
(呼値) (呼値の単位) (取引単位)
1百万英国熱量単位(1mmBtu)   1円 1枚 1,000mmBtu
3 前2項の規定にかかわらず、立会外取引、EFP取引及びEFS取引の呼値の単位は、各細則に定めるものとする。
 一部改正〔令和4年1月31日、令和4年4月4日、令和6年3月18日〕
 
第4章 取引の締結及び制限
(取引の締結の方法等)
第19条
 取引の締結の方法は、当社が利用するために株式会社大阪取引所(以下「大阪取引所」という。)が設置する電子計算機等を利用した売買システムによる売買(以下「システム売買」という。)による個別競争売買を原則とし、取引参加者はシステム売買実施細則に定める事項を取引参加者端末に入力し、取引を行わなければならない。
2 取引参加者は、当社の市場における取引業務を担当する役員又はその責任者の地位にあたる従業員のうち1名を当社における業務責任者として選任し、書面をもって当社に届け出るものとする。
 
(個別競争売買)
第20条
 複数約定方式による個別競争売買(以下「ザラバ取引」という。)においては、売注文の競合、買注文の競合及び売注文と買注文の争合により、最も低い値段の売注文と最も高い値段の買注文とが合致するとき、その値段を約定値段とし、次条に定める売買注文の順位に従って対当する売買注文の間に取引を成立させるものとする。
2 次の各号に掲げる単一約定方式による個別競争売買(以下「板合わせ」という。)においては、売注文の競合、買注文の競合及び売注文と買注文の争合により、最も高い値段を指定した売買注文の値段に呼値の単位の1単位加算した値段から、最も低い値段を指定した売買注文の値段に呼値の単位の1単位減算した値段までの間であって、売注文の合計数量と買注文の合計数量が最大となるとき、当該値段を約定値段とし、次条に定める売買注文の順位に従って対当する売買注文の間に取引を成立させるものとする。
(1) 寄付板合わせ(立会開始時の板合わせをいう。以下同じ。)
(2) 引板合わせ(立会終了時の板合わせをいう。以下同じ。)
(3) 第9条、第97条、第100条及び第101条の規定により、臨時に立会を停止した場合の立会再開時又は臨時に立会を行う場合の立会開始時の板合わせ
(4) 第10条の規定により、立会を一時中断した場合の立会再開時の板合わせ
3 前項において、売注文の合計数量と買注文の合計数量が最大となる値段が複数ある場合は、システム売買実施細則の定めるところにより約定値段を決定する。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(個別競争売買の原則)
第21条
 システム売買における売買注文の順位は、次の各号によるものとする。
(1) 低い値段の売注文は、高い値段の売注文に優先し、高い値段の買注文は、低い値段の買注文に優先する。
(2) 成行注文(値段を指定しない売買注文)は、それ以外の売買注文に値段的に優先し、成行注文相互間の順位は、同順位とみなす。
(3) 同一値段の売買注文及び成行注文は、中央処理装置に登録された時間の先後により、先に登録された売買注文が、後に登録された売買注文に優先するものとする。
 
(売買注文の種類)
第22条
 システム売買における売買注文の種類は、システム売買実施細則に定めるところによるものとする。
 
(売買注文の状況の配信)
第23条
 当社は、システム売買実施細則に定めるところにより、売買注文の状況を取引参加者に配信し、周知するものとする。
 
(取引の確認)
第24条
 当社は、売買約定が成立したときは、直ちにその内容を売買システムにより売方取引参加者及び買方取引参加者に通知するものとする。
2 取引参加者は、前項により売買約定成立の通知を受けたときは、直ちにその内容を確認するものとする。
3 個別競争売買に加わった他の取引参加者が前項の規定による確認を行わなかったために損害を受けた取引参加者は、遅滞なく、その旨を当社に届け出て、当該取引参加者に賠償を要求することができる。
4 当社は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他の事由により、第1項に規定する通知に遅延、欠落その他の不備が生じていることを知った場合には、当社がその都度定めるところにより、当社において成立した取引の内容を改めて売方取引参加者及び買方取引参加者に通知するものとする。
 一部改正〔令和3年12月13日〕
 
第25条
 削除
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(過誤訂正等のための取引)
第26条
 受託取引参加者は、当社の市場における立会において、委託者の注文を真にやむを得ない事由による過誤等により、委託の本旨に従って当社の市場において執行することができなかったときは、システム売買実施細則に定めるところにより申し出て、その承認を受けたものについては、自己の計算による売買注文とを対当させて、当社が適正と認める値段により、立会によらず売買約定を成立させることができる。
2 前項の売買約定の成立は、当該委託者の売注文又は買注文を、委託の本旨に従って執行することができた場合における売買約定の成立の日に行うものとする。
 
(取引参加者端末故障時の付替)
第27条
 取引参加者端末の故障等やむを得ない事情により取引の代理を他の取引参加者に依頼しようとする取引参加者は、あらかじめ当社の承認を受けなければならない。
2 当社は、前項の規定に基づき、取引の代理を行った取引参加者から、代理した取引につき、取引の代理を依頼した取引参加者に付替える旨の申出があった場合においては、当該取引参加者の売買約定が成立したものとみなす。この場合の申出は午後6時までに行うものとする。ただし、取引参加者端末の故障等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
3 前項の規定により、付替の申出を行った取引参加者の名において成立した売買約定は、当該申出によって消滅し、消滅した売買約定と同一内容の売買約定が、付替先の取引参加者の名において成立した売買約定として、あらたに発生するものとする。
4 前3項により定めるもののほか、取引の代理に関し必要な事項は、当社が定める。
 
(ギブアップ)
第28条
 ギブアップとは、第20条、第26条、第35条及び第38条の規定により売買約定が成立した後、当該売買約定を成立させた取引参加者(以下この条から第32条までにおいて「付替元取引参加者」という。)の売買約定の全部又は一部について、他の取引参加者(以下この条から第32条までにおいて「付替先取引参加者」という。)の売買約定が成立したものとして付替えること(前条の規定による場合を除く。)をいう。
2 前項において、付替元取引参加者の名において成立した売買約定は、第30条に規定するテイクアップ申出を受けたことを条件として消滅し、消滅した売買約定と同一内容の売買約定が、付替先取引参加者の名において成立した売買約定として、あらたに発生するものとする。
3 第1項に規定するギブアップを行おうとする取引参加者は、ギブアップ細則に定める要件を満たした上で、付替元取引参加者と付替先取引参加者との間でギブアップ契約を締結するものとする。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(ギブアップ申出)
第29条
 付替元取引参加者は、ギブアップの対象となる売買約定について、当該売買約定の内容及び付替先取引参加者を指定し、当社に申出(以下「ギブアップ申出」という。)を行うことができる。当該申出は、当該売買約定が成立した計算区域(株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)が定める計算区域をいう。以下同じ。)後のギブアップ細則に定める時限までに当社に行うものとする。
2 当社は、ギブアップ申出を受けた場合には、その内容を付替元取引参加者が指定した付替先取引参加者に通知するものとする。
 一部改正〔令和4年9月21日〕
 
(テイクアップ申出等)
第30条
 前条第2項の規定により通知を受けた付替先取引参加者は、当該通知に係る売買約定が成立した計算区域後のギブアップ細則に定める時限までに、次の各号に掲げる申出のいずれかを、当社に対して行うものとする。
(1) 通知に係る売買約定のギブアップ申出を引き受ける場合にはその旨の申出(以下「テイクアップ申出」という。)
(2) 通知に係る売買約定のギブアップ申出を引き受けない場合にはその旨の申出(以下「テイクアップ拒否の申出」という。)
2 前項に規定する時限までに同項各号の申出が行われない場合には、当社は、当該付替先取引参加者により、テイクアップ拒否の申出を受けたものとみなす。
3 当社は、付替先取引参加者からテイクアップ申出又はテイクアップ拒否の申出を受けた場合(前項又は次条第2項の規定によりテイクアップ拒否の申出を受けたものとみなされる場合を含む。)には、その旨を、ギブアップ申出を行った付替元取引参加者に通知するものとする。
 一部改正〔令和4年1月31日、令和4年9月21日〕
 
(ギブアップ申出並びにテイクアップ申出及びテイクアップ拒否の申出の特例)
第31条
 第29条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、付替元取引参加者及び付替先取引参加者は、当社が認めた場合には、ギブアップ申出並びにテイクアップ申出及びテイクアップ拒否の申出の対象となる売買約定が成立した計算区域の3営業日後のギブアップ細則に定める時限までに当社にギブアップ申出並びにテイクアップ申出及びテイクアップ拒否の申出を行うことができる。
2 前項に規定する時限までにテイクアップ申出又はテイクアップ拒否の申出が行われない場合には、当社は、当該付替先取引参加者により、テイクアップ拒否の申出を受けたものとみなす。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(ギブアップの取消し)
第32条
 付替元取引参加者及び付替先取引参加者は、当社が認めた場合には、ギブアップ申出及びテイクアップ申出(以下「ギブアップ申出等」という。)の取消しの申出を行うことができる。当該申出は、付替元取引参加者及び付替先取引参加者がギブアップ申出等の取消しの対象となる売買約定が成立した計算区域の3営業日後のギブアップ細則に定める時限までに当社に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当月限の売買約定について、付替元取引参加者及び付替先取引参加者は、当月限納会日(現金決済先物取引にあっては取引最終日)が属する計算区域の翌営業日のギブアップ細則に定める時限までにギブアップ申出等の取消しの申出を当社に行うものとする。
3 当社は、ギブアップ申出等の取消しの申出を受けた場合には、その旨を付替元取引参加者及び付替先取引参加者に通知するものとする。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(売買注文、取引又は建玉の制限)
第33条
 当社は、必要があると認めるときは、全部又は一部の限月につき、取引参加者(第106条各号に規定する取引参加者を総称していう。以下この条及び次編において同じ。)に対し、次の各号に掲げる制限を設けることができる。
(1) 売買注文数量その他の売買注文の制限
(2) 取引数量その他の取引の制限
(3) 売建玉(建玉のうち、売付けの約定をいう。以下同じ。)と買建玉(建玉のうち買付けの約定をいう。以下同じ。)との差引き数量、総建玉数量の最高限度その他の建玉数量の制限
(4) 次項第1号に規定する委託者から取引の委託を受けること又は次項第2号に規定する海外顧客から取引の依頼を受けることの制限
2 当社は、必要があると認めるときは、全部又は一部の限月につき、次の各号に掲げる者(以下「委託者等」という。)に対し、前項第1号から第3号までに掲げる制限を設けることができる。
(1) 委託者
(2) 遠隔地仲介取引参加者に取引の依頼をする者(非居住者に限る。以下「海外顧客」という。)
(3) 商品先物取引業を行うことについて法第190条第1項の規定により主務大臣の許可を受けている者(以下「商品先物取引業者」という。)であって、取引の委託の取次ぎを受ける者(以下「取次者」という。)に取引の委託をする者(以下「取次委託者」という。)
(4) 外国商品市場において取引の委託を受けることについて当該外国において法第190条第1項の規定に相当する当該外国の法令に規定する同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている者又はこれに準ずる外国の者(以下「外国商品先物取引業者」という。)に取引の依頼をする者
3 当社は、前2項に基づく売買注文の制限を行った場合、当該制限を超える注文を発注した取引参加者に対し、該当する注文の取消しを行わせること、又は前2項に基づく売建玉と買建玉との差引き数量、総建玉数量の最高限度その他の建玉数量の制限を行った場合、当該制限を超える建玉を有する取引参加者に対し、該当する建玉の処分を行わせることができる。
4 当社は、当社の市場における取引について、第1号のいずれかの要件に該当し、必要があると認めたときは、第2号の制限又は規制を行うことができる。
(1) 要件
 イ 取引の状況に異常があると認めるとき又はそのおそれがあると認めるとき
 ロ 買占め、売り崩し等公正な価格形成若しくは取引の決済を妨げ又はそのおそれがあると認めるとき
 ハ 第92条に規定するインサイダー取引と認めるとき又はそのおそれがあると認めるとき
 ニ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(以下「電気事業者」という。)にあっては、第93条に規定する重要事実の公表が適切に行われていないと認めるとき
 ホ その他市場の管理のため取引を継続して行わせることが適当でないと認めるとき
(2) 制限又は規制
 イ 取引を行った取引参加者に対し、売買注文若しくは取引を制限すること又は建玉の処分を行わせること
 ロ 取引を受託した受託取引参加者に対し、当該取引の委託者に係る売買注文若しくは取引の受託を制限し又は該当する建玉の処分を行わせること
 ハ 取引の委託の取次ぎの取引を受託した受託取引参加者に対し、当該取引の取次委託者に係る売買注文若しくは取引の委託の取次ぎを制限し又は該当する建玉の処分を行わせること
 ニ 取引の依頼を受けた遠隔地仲介取引参加者に対し、当該取引の海外顧客に係る売買注文若しくは取引の依頼を受けることを制限し又は該当する建玉の処分を行わせること
 ホ その他適当な規制
5 当社は、当社の市場において、前項第1号のいずれかに該当したとき又はその疑いがあると認めたときは、取引参加者に対し説明を求め、又は資料の提出を求めるものとし、特に必要と認める場合、委託者等に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
6 当社は、前項の規定に基づき説明を求め、又は資料の提出を求めた場合において、当該委託者等がこれを拒んだときは、当該委託者等に係る取引を受託した受託取引参加者又は取引の依頼を受けた遠隔地仲介取引参加者に対し、当該委託者等に係る新規取引の受託又は取引の依頼を受けることを制限し、又は当該委託者等に係る建玉の処分を行わせることその他適当な規制を行うことができる。
7 当社は、取次者及び外国商品先物取引業者が、各市場管理細則に定めるところにより建玉の報告をすることとなった場合において、当該取次者及び外国商品先物取引業者が報告をせず、又はその報告に虚偽があったと認めるときは、当該取次者及び外国商品先物取引業者から取引を受託している受託取引参加者に対して、当該取次者及び外国商品先物取引業者との取引の全部又は一部を制限させることができる。
 
(特別売買)
第34条
 受託取引参加者及び遠隔地仲介取引参加者は、当社の市場における立会において次の各号の一に該当するときは、同一約定値段において、同一限月、かつ、同一数量につき、当社の指定したところにより立会中又は立会終了後申し出て、その承認を受けたものについては、自己が売方及び買方となって売買約定を成立させることができる。
(1) 取引参加者端末の故障等により執行することができない委託若しくは依頼による売買注文を、委託若しくは依頼による売買注文同士又は委託若しくは依頼による売買注文と自己の計算による売買注文とを対当させて、委託者又は海外顧客から売買注文を受けた直後の値段により売買約定を成立させるとき
(2) 前号に定めるもののほか、当社が特に必要と認めたとき
2 取引参加者は、当月限納会日の日中立会終了時において、当月限の建玉が、受渡単位を取引単位で除した値の整数倍にならなかったときは、当社に申し出て、その承認を受けたものについては、クリアリング機構が定める当月限の最終帳入値段をもって、売買約定を成立させることができる。
3 前項において、当該取引参加者のみで売買約定が成立しない場合であって、当社が認めたときは、当該取引参加者及び他の取引参加者は、当社に申し出て、その承認を受けたものについては、クリアリング機構が定める当月限の最終帳入値段をもって、売買約定を成立させることができる。
4 取引参加者は、建玉について、現物先物取引の当月限納会日までに、市場の状況その他やむを得ない理由により、転売又は買戻しにより決済することができず、受渡しを行うこととなり、かつ、当該受渡しの履行ができない場合であって、当該日の日中立会終了後において、他の取引参加者と約定値段について合意したときは、当社に申し出て、当社がその承認をしたものについては、当社は当該約定値段をもって、売買約定を成立させることができる。
5 前各項の申出は、当該計算区域後の午後4時30分までに行うものとする。ただし、取引参加者端末の故障等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
 一部改正〔令和4年9月21日〕
 
(立会外取引による売買)
第35条
 立会外取引とは、現物先物取引及び現金決済先物取引において、同一価格により、同一限月、かつ、同一数量の売注文及び買注文につき、当該売買約定を成立させる取引をいう。
2 立会外取引の申出は、立会外取引実施細則に定めるところにより、取引参加者端末に入力して行うものとする。
3 前項の申出は、売付け又は買付けのいずれか一方の申出とこれと対当させるために行われた申出とが合致したときに成立するものとする。
4 当社は、第1項の立会外取引について、適当でないと認めるときは、これを取り消すことができる。
5 当社は、第1項の立会外取引が成立したとき又は前項の規定による取消しを行ったときは、直ちにその内容を売買システムにより、第2項の申出を行った取引参加者に対し通知するものとする。
6 取引参加者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその内容を確認するものとする。
7 当社は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他の事由により、第5項に規定する通知に遅延、欠落その他の不備が生じていることを知った場合には、当社がその都度定めるところにより、当社において成立した取引の内容を改めて第2項の申出を行った取引参加者に通知するものとする。
 一部改正〔令和3年12月13日〕
 
(立会外取引の停止)
第36条
 当社は、次の各号の一に該当する場合には、立会外取引の全部又は一部を停止することができる。
(1) 立会外取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合その他市場の状況を勘案し、立会外取引を継続して行わせることが適当でないと認める場合
(2) 第9条の規定により臨時に立会を停止した場合
(3) 前2号のほか、当社が必要と認める場合
 
(立会外取引の一時中断)
第37条
 当社は、第10条の規定に基づき、システム売買実施細則第15条第1項第3号に定めるところにより立会の一時中断を行う場合、当該立会の一時中断を行う間、当該立会の一時中断を行う上場商品構成品(電力にあっては、第14条に規定する現金決済先物取引の対象。)に係る立会外取引を一時中断する。
 一部改正〔令和3年12月13日、令和4年1月31日〕
 
(EFP取引及びEFS取引による売買)
第38条
 取引参加者は、EFP取引及びEFS取引実施細則に定めるところにより、次の各号の取引について事前に当社に申し出て、次項第1号の承認を受けたものについては、第3項の申出を行うことができる。
(1) 現物先物取引及び現金決済先物取引において、現物取引(EFP取引及びEFS取引実施細則に定める上場商品構成品と交換可能な商品現物型ETFを含む。以下同じ。)の売買契約を締結した取引参加者又は委託者等が、現物取引の売契約者の当社における買付注文と、現物取引の買契約者の当社における売付注文を、同一価格において、同一限月、かつ、同一数量につき、当該注文の売買約定を成立させる取引(以下「EFP取引」という。)
(2) 現物先物取引及び現金決済先物取引において、現物取引の売買契約に付随する変動価格と固定価格を交換する取引(以下「スワップ取引」という。)の契約を締結した取引参加者又は委託者等が、固定価格の売契約者の当社における買付注文と、固定価格の買契約者の当社における売付注文を、同一価格において、同一限月、かつ、同一数量につき、当該注文の売買約定を成立させる取引(以下「EFS取引」という。)
2 EFP取引又はEFS取引(以下「EFP取引等」という。)の事前申出、事前承認等は、次のとおり行うものとする。
(1) 取引参加者は、EFP取引等を行おうとするときは、EFP取引及びEFS取引実施細則に定めるところにより事前に当社に申し出て、その承認を受けるものとする。
(2) 前号の申出を行った取引参加者は、当該申出の訂正又は取り消しを行うことができない。
(3) 当社は、第1号の申出について、支障がないと認めるときは、これを承認するものとする。
(4) 当社は、第1号の承認について、遅滞なく当該申出を行った取引参加者に対し、通知するものとする。
3 前項の事前承認を受けた取引参加者は、EFP取引及びEFS取引実施細則に定めるところにより、取引参加者端末に入力してEFP取引等に係る申出を行うものとする。
4 前項の申出は、売付け又は買付けのいずれか一方の申出とこれと対当させるために行われた申出とが合致したときに成立するものとする。
5 当社は、第3項の申出が成立したときは、直ちにその内容を売買システムにより、当該申出を行った取引参加者に対し、通知するものとする。
6 取引参加者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその内容を確認するものとする。
7 当社は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他の事由により、第5項に規定する通知に遅延、欠落その他の不備が生じていることを知った場合には、当社がその都度定めるところにより、当社において成立した取引の内容を改めて第3項の申出を行った取引参加者に通知するものとする。
 一部改正〔令和4年1月31日、令和5年1月1日〕
 
(EFP取引等の取引の停止)
第39条
 当社は、次の各号の一に該当する場合には、EFP取引等の全部又は一部を停止することができる。
(1) EFP取引等の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合その他市場の状況を勘案し、EFP取引等を継続して行わせることが適当でないと認める場合
(2) 第9条の規定により臨時に立会を停止した場合
(3) 前2号のほか、当社が必要と認める場合
 一部改正〔令和3年12月13日、令和4年1月31日〕
 
(EFP取引及びEFS取引の一時中断)
第40条
 当社は、第10条の規定に基づき、システム売買実施細則第15条第1項第3号に定めるところにより立会の一時中断を行う場合、当該立会の一時中断を行う間、当該立会の一時中断を行う上場商品構成品(電力にあっては、第14条に規定する現金決済先物取引の対象。)に係るEFP取引及びEFS取引を一時中断する。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
第41条及び第42条
 削除
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(ストップロス取引による売買)
第43条
 ストップロス取引とは、委託者との間で、損失限定取引(商品市場における相場等に係る変動により生ずることとなる損失(委託手数料を除く。)の額が、委託者証拠金等(受託契約準則に規定する委託者証拠金及び当該取引に必要なものとして受託取引参加者が定めた証拠金をいい、当該取引のためにあらかじめ差し入れたものに限る。以下同じ。)の額を上回るおそれのないものをいう。)に関する契約(以下「損失限定取引契約」という。)を締結した受託取引参加者が、現物先物取引及び現金決済先物取引において、損失限定取引契約に定めるところにより、当該受託取引参加者の自己の計算による注文と、当該委託者による転売又は買戻し注文を、同一価格により、同一限月、かつ、同一数量につき、当社に申し出て、当該売買約定を成立させる取引をいう。
2 前項に規定する損失限定取引契約は、委託者証拠金等、ロスカット水準の値段(ロスカット注文(委託者がその計算において行った取引を決済した場合に委託者に生ずることとなる損失の額又はその委託者証拠金等に対する割合(以下「計算上の損失の額又は割合」という。)が、当該委託者との間であらかじめ約した計算上の損失の額又は割合に達した場合に行う転売又は買戻しの注文をいう。以下同じ。)を実行することとする計算上の損失の額又は割合に応じた値段をいう。以下同じ。)及びロスカット限度水準の値段(ロスカット注文を実行する場合に設定する最大の計算上の損失の額又は割合に応じた値段をいう。以下同じ。)その他の事項が、ストップロス取引実施細則に定めるものを満たさなければならない。
3 当社は、ストップロス取引実施細則において、前項に規定する委託者証拠金等、ロスカット水準の値段及びロスカット限度水準の値段が過去の価格の変動等を踏まえ、委託者に生ずることとなる損失が委託者証拠金等を超えないように定めるものとする。
4 ストップロス取引の申出等は、次のとおり行うものとする。
(1) 申出を行う受託取引参加者は、ストップロス取引実施細則に定める書類を当社に提出しなければならない。
(2) ストップロス取引は、損失限定取引契約に定めるところにより、ロスカット注文が失効した時点をもって成立するものとし、前号の申出を行った受託取引参加者は、当該申出の訂正又は取り消しを行うことができない。
(3) 当社は、成立した申出について、遅滞なく当該申出の対象となった受託取引参加者に対し通知するものとする。
5 前項第3号を除く前各項の規定については、取次者及び取次委託者との間において準用する。
 
第5章 取引の決済
(商品市場における取引の決済)
第44条
 当社は、当社の市場において成立した取引に関し、商品取引債務引受業を行わせる商品取引清算機関(商品取引債務引受業を営むことについて法第167条の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。以下同じ。)として、クリアリング機構を指定する。
2 当社の市場において成立した取引の決済は、クリアリング機構の商品取引債務引受業に関する業務方法書(以下「業務方法書」という。)の定めるところにより、清算参加者とクリアリング機構との間で行う。
3 クリアリング機構において商品取引清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する商品取引清算資格をいう。以下同じ。)を有しない取引参加者(以下「非清算参加者」という。)の取引の決済に関する事項は、第150条に定めるところにより非清算参加者と当該非清算参加者が商品清算取引の委託をした清算参加者との間で行う。
 
第6章 先物取引の清算
(帳入値段)
第45条
 現物先物取引及び現金決済先物取引の帳入値段は、クリアリング機構が定める値段とする。
 
(約定差金及び帳入差金)
第46条
 現物先物取引及び現金決済先物取引において、1の計算区域の帳入値段とその計算区域における約定値段との差額に取引単位の倍率を乗じて得た額を約定差金という。
2 現物先物取引及び現金決済先物取引において、1の計算区域の帳入値段とその直前計算区域の帳入値段との差額に取引単位の倍率を乗じて得た額を帳入差金という。
 
(クローズアウト数量等申告)
第47条
 非清算参加者は、現物先物取引及び現金決済先物取引の各限月の取引について、クローズアウト数量(一の商品及び一の限月において商品清算取引の委託の取次ぎの委託に基づく買建玉(以下「清算取次買建玉」という。)と商品清算取引の委託の取次ぎの委託に基づく売建玉(以下「清算取次売建玉」という。)を同時に有し、かつ、その一部又は全部を決済(転売又は買戻しによる場合を除く。)する場合における当該決済数量をいう。以下同じ。)並びに清算取次買建玉に係る転売又は清算取次売建玉に係る買戻しが成立した場合における当該清算取次買建玉又は当該清算取次売建玉に係る転売及び買戻しの数量を、クリアリング機構の業務方法書に定める指定清算参加者が管理する区分口座ごとにクリアリング機構が定める時限までの当該指定清算参加者が定める時限までに当該指定清算参加者に申告を行うものとする。ただし、当該指定清算参加者が当該申告を行うべき内容を把握している場合又はクリアリング機構が定めるところにより当該非清算参加者がクリアリング機構に対して当該申告を行った場合には、この限りではない。
2 非清算参加者が前項に定める申告を行った場合には、当社は、クリアリング機構から当該申告に係るクローズアウト数量並びに転売及び買戻しの数量の通知を受けるものとする。
 
(非清算参加者のポジション申告)
第48条
 受託取引参加者(以下この条及び次条において遠隔地仲介取引参加者を含む。)たる非清算参加者は、計算区域ごとに、その指定清算参加者に対し、各限月の取引について、クリアリング機構の業務方法書に規定するオムニバス口座ごとに、当該一の商品及び一の限月に係る各委託者(委託者が取次者である場合は、取次委託者をいう。)(以下この条及び次条において海外顧客を含む。)又は委託者を任意に細分化した場合における当該細分化した単位の売建玉及び買建玉に係る情報を、当該指定清算参加者が指定する時限までに、当該指定清算参加者に申告するものとする。ただし、指定清算参加者が計算区域ごとに当該申告内容を把握できる場合は、この限りでない。
 
(委託者の取引に関する事項の報告義務)
第49条
 受託取引参加者たる非清算参加者は、前条の申告に関し、指定清算参加者からクリアリング機構への報告のため、当該非清算参加者の委託者(委託者が取次者である場合は、取次委託者を含む。以下この条において同じ。)の委託に基づく建玉の数量その他委託者の取引に関する事項でクリアリング機構が必要と認める事項について指定清算参加者から報告を求められたときは、直ちに当該事項を記載した書面を当該指定清算参加者に提出しなければならない。
 
(約定差金及び帳入差金の授受)
第50条
 非清算参加者は、約定差金及び帳入差金について、指定清算参加者との間で授受する。この場合において、金銭を支払う非清算参加者は、クリアリング機構の業務方法書に定める決済時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、当該指定清算参加者に交付しなければならない。
 
第7章 取引証拠金
(取引証拠金)
第51条
 取引証拠金は、清算参加者がクリアリング機構に対して支払い、又は引き渡すべき当社の市場における取引に係る債務及び非清算参加者が指定清算参加者に対して負担する当社の市場における取引に係る債務の履行を確保するためのものとして、クリアリング機構に預託されるものとする。
2 当社の市場における取引について預託しなければならない取引証拠金は、次のとおりとする。
(1) 取引証拠金所要額は、当社の市場における建玉につき、クリアリング機構が業務方法書の規定に基づき定める商品取引債務引受業に係る取引証拠金等に関する規則(以下「クリアリング機構取引証拠金規則」という。)の定めるところにより、クリアリング機構に預託されるものをいう。
(2) 取引受渡証拠金は、当社の市場において、受渡しにより決済を行う場合の受渡玉について、クリアリング機構取引証拠金規則の定めるところにより、クリアリング機構に預託されるものをいう。
 
(通貨の種類)
第52条
 取引証拠金、委託証拠金及び取次証拠金は、クリアリング機構取引証拠金規則において定める通貨に限り差し入れ又は預託することができる。
2 非清算参加者による外国通貨の差入れ又は預託の取扱いについては、あらかじめ指定清算参加者の同意を得るものとする。
 
(充用有価証券等)
第53条
 取引証拠金、委託証拠金及び取次証拠金として預託することができる有価証券並びに倉荷証券(以下「充用有価証券等」という。)に関する事項は、クリアリング機構取引証拠金規則において定めるところによる。
2 前項の規定のほか、充用有価証券等の差入れ又は預託の取扱いについては、あらかじめ指定清算参加者の同意を得るものとする。
 
(清算参加者の取引証拠金)
第54条
 清算参加者の当社の市場における取引に係る取引証拠金に関する事項は、クリアリング機構取引証拠金規則によるものとする。
 
(非清算参加者の自己分の取引証拠金の差し入れ)
第55条
 非清算参加者は、自己の計算をもってする建玉及び受渡玉について、クリアリング機構取引証拠金規則に規定する自己分の取引証拠金所要額以上の額の取引証拠金を、指定清算参加者に差し入れなければならない。この場合において、当該取引証拠金は、クリアリング機構取引証拠金規則で定める充用有価証券等をもって差し入れることができる。
2 前項の規定にかかわらず、非清算参加者は、法第179条第8項の規定において準用する法第103条第8項の規定に基づく契約を指定清算参加者の承諾及びクリアリング機構の承認を受けて銀行等(商品先物取引法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下「省令」という。)第44条第1項の銀行等をいう。以下同じ。)と締結し、クリアリング機構にその旨を届け出ている場合は、クリアリング機構取引証拠金規則の規定により、当該契約額の範囲内で預託を猶予することができる。
 
(受託取引参加者たる非清算参加者の委託分の取引証拠金の差し入れ又は預託)
第56条
 受託取引参加者(以下この章において遠隔地仲介取引参加者を含む。)たる非清算参加者(以下この条において単に「非清算参加者」という。)は、委託者(以下この章において海外顧客を含む。)の計算をもってする建玉及び受渡玉について、次項に規定する委託分の取引証拠金所要額以上の額の取引証拠金を、指定清算参加者に差し入れなければならない。
2 委託分の取引証拠金所要額は、クリアリング機構の業務方法書の規定に基づく区分口座ごとにクリアリング機構取引証拠金規則に規定する各委託者の取引証拠金所要額(委託者を任意に細分化した場合においては、当該委託者を任意に細分化した単位の取引証拠金所要額の合計額をいう。第7項及び第59条第4項において同じ。)をすべての委託者について合計した額とする。
3 非清算参加者は、委託者が差し入れた取引証拠金の全部を当該委託者の代理人として、指定清算参加者に差し入れなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、非清算参加者は、委託者が取引証拠金を差し入れた日から起算して4営業日までの間においては、当該委託者が取引証拠金として差し入れた金銭の額及び有価証券の時価評価額(クリアリング機構取引証拠金規則に規定する時価評価額をいう。以下同じ。)の合計額に相当する額以上の金銭をもって、取引証拠金として、指定清算参加者に差し入れることができる。この場合において、当該取引証拠金は、充用有価証券等をもって差し入れることができる。
5 非清算参加者は、委託者が委託証拠金(非清算参加者が、委託者から当該委託証拠金を預託させることについて同意を得た上で、その預託を受け、それに相当する額以上の金銭及び充用有価証券等をもって取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じてクリアリング機構に預託された上で管理される金銭及び充用有価証券等をいう。以下この条並びに第59条第3項及び第4項において同じ。)を預託した場合にあっては、当該委託者が委託証拠金として預託した金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額に相当する額以上の金銭をもって取引証拠金として、指定清算参加者に差し入れなければならない。この場合において、当該取引証拠金は、充用有価証券等をもって差し入れることができる。
6 前項の規定にかかわらず、非清算参加者は、法第179条第7項の規定において準用する法第103条第7項の規定に基づいて、主務大臣の承認を受けて、銀行等と契約を締結し、クリアリング機構にその旨を届け出ている場合は、クリアリング機構取引証拠金規則の規定により、当該契約額の範囲内で預託を猶予することができる。
7 第3項から前項までの場合において、非清算参加者は、各委託者が非清算参加者に取引証拠金として差し入れ又は委託証拠金として預託した金銭の額及び充用有価証券等を充用価格(クリアリング機構が定める充用価格をいう。以下同じ。)により評価した額の合計額がクリアリング機構取引証拠金規則に規定する当該委託者の取引証拠金所要額に満たないときは、当該取引証拠金所要額から当該委託者が差し入れた取引証拠金又は預託した委託証拠金を差し引いた額以上の金銭をもって、指定清算参加者に取引証拠金として差し入れなければならない。この場合において、当該取引証拠金は、充用有価証券等をもって差し入れることができる。
 
(取次者に係る取引証拠金の差入れに関する特則)
第57条
 前条第3項の規定にかかわらず、受託取引参加者たる非清算参加者は、取次者が非清算参加者に差し入れた取引証拠金が取次委託者の代理人として差し入れたものである場合は、その全部を当該取次委託者の代理人として指定清算参加者に差し入れなければならない。
 
(非清算参加者の取引証拠金の差入時限)
第58条
 前3条の規定による取引証拠金の差し入れは、クリアリング機構取引証拠金規則に定める預託時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、次の各号に掲げる区分のいずれに該当するか明示して行うものとする。
(1) 非清算参加者自己分の取引証拠金
(2) 非清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)
(3) 非清算参加者委託分の取引証拠金(取次者差換預託分)
(4) 非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)
 
(非清算参加者の取引証拠金の維持)
第59条
 非清算参加者は、自己分の取引証拠金として指定清算参加者に差し入れている金銭の額、充用有価証券等を充用価格により評価した額及びクリアリング機構取引証拠金規則の規定により預託が猶予された額の合計額がクリアリング機構取引証拠金規則に規定する自己分の取引証拠金所要額に満たない場合は、その不足額以上の額を、自己分の取引証拠金として、クリアリング機構取引証拠金規則に定める預託時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、当該指定清算参加者に追加差し入れしなければならない。この場合において、当該取引証拠金は、充用有価証券等をもって差し入れることができる。
2 受託取引参加者たる非清算参加者は、委託分の取引証拠金として指定清算参加者に差し入れ又は預託している金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額がクリアリング機構の業務方法書の規定に基づく区分口座ごとの委託分の取引証拠金所要額に満たない場合は、その不足額以上の額を、クリアリング機構取引証拠金規則に定める預託時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、当該指定清算参加者に取引証拠金として追加差し入れしなければならない。この場合において、当該取引証拠金は、充用有価証券等をもって差し入れ又は預託することができる。
3 受託取引参加者たる非清算参加者は、指定清算参加者に、第56条第3項から第6項まで又は第57条の規定により委託者の取引証拠金として差し入れている金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額が、当該委託者が取引証拠金として差し入れた又は委託証拠金として預託した金銭の額及び充用有価証券等の時価評価額の合計額に満たない場合には、その不足額以上の額を、クリアリング機構取引証拠金規則に定める預託時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、第56条第3項から第6項まで又は第57条に準じて当該指定清算参加者に委託分の取引証拠金として追加差し入れしなければならない。
4 受託取引参加者たる非清算参加者は、各委託者が取引証拠金として差し入れ又は委託証拠金として預託した金銭の額及び充用有価証券等を充用価格により評価した額の合計額がクリアリング機構取引証拠金規則に規定する当該委託者の証拠金所要額に満たないときは、その不足額以上の額を、クリアリング機構取引証拠金規則に定める預託時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、第56条第7項に準じて当該指定清算参加者に委託分の取引証拠金として追加差し入れしなければならない。
 
第8章 受渡し及び最終決済等
第1節 現物先物取引における受渡し
(受渡しによる決済)
第60条
 現物先物取引における受渡しに係る決済は、この節に定めるもののほか、各受渡細則及びクリアリング機構の業務方法書に定めるところにより清算参加者がクリアリング機構とこれを行うものとする。
2 第72条の規定により、当社が定める受渡条件によらず受渡当事者間で合意した受渡条件による受渡し(以下「ADP」という。)を行う場合にあっては、前項中「各受渡細則」とあるのは「各受渡細則及びADP実施細則」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定に基づき受渡しによる決済を行うこととなった受渡玉について、受渡しの当事者たる非清算参加者が受渡しを履行しない場合、クリアリング機構が当該非清算参加者の指定参加者に指示した事項等について、受渡しの当事者たる非清算参加者は従うものとする。
4 前項において、受渡しの当事者たる非清算参加者が、やむを得ない理由がないにもかかわらず、故意に受渡しを履行しない場合、当社は第153条の規定に基づき当該非清算参加者に対し制裁を加えるものとする。
5 受渡しによる決済において、渡方(委託を受けた取引に係るものである場合にあっては売方の委託者、自己の計算による取引に係るものである場合にあっては売方の取引参加者をいう。)として受渡しを行うことができるのは、適格請求書発行事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者をいう。)が事業として行う場合に限るものとする。
 一部改正〔令和5年10月1日〕
 
(受渡供用品)
第61条
 受渡供用品は、上場商品構成品ごとに当社が指定するものとする。
 
(受渡場所)
第62条
 受渡場所は、次のとおりとする。
(1) エネルギー市場(原油、電力及びLNGを除く。この節において、以下同じ。)にあっては、海上出荷設備を有する東京都、神奈川県及び千葉県に所在する製造所又は貯蔵所(以下「製造所等」という。)のうち、当社が指定した場所とする。
(2) 中京石油市場にあっては、陸上出荷設備を有する愛知県に所在する貯蔵所のうち、当社が指定した場所とする。
 一部改正〔令和4年4月4日、令和6年3月18日〕
 
(受渡日)
第63条
 受渡日は、当月限が属する月の1日から末日までとする。
2 当社は、必要があると認めるときは、臨時に受渡日を定めることができる。
3 前項の場合には、当社は、あらかじめその旨を取引参加者に通知するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日、令和4年9月21日〕
 
(受渡値段)
第64条
 受渡値段は、クリアリング機構が定める当月限の最終帳入値段とする。
 
(受渡代金)
第65条
 受渡代金は、標準品の受渡しを行う場合は、受渡値段に受渡数量を乗じて得た金額(ガソリンにあっては受渡数量に応じた揮発油税及び地方揮発油税の税額分を加算した金額、軽油にあって軽油引取税が課される受渡しを行う場合は、受渡数量に応じた軽油引取税の税額分を加算した金額)(円位未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。)とする。
 
(受渡しに対する消費税)
第66条
 受渡しに賦課される消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)は、受渡代金を課税標準として算出した金額(円位未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。)とする。
 
(受渡品に係る受渡書類)
第67条
 エネルギー市場及び中京石油市場における受渡しは、渡方又は渡方の指示に基づき第62条第1号に定める製造所等及び第62条第2号に定める貯蔵所が発行した出荷依頼書、出荷指図書、その他エネルギー受渡細則及び中京石油受渡細則に定める受渡書類をもって行わなければならない。
 
第68条
 削除
 
(受託取引参加者たる非清算参加者の委託分の受渡代金等の差し入れ)
第69条
 受託取引参加者(以下この条において遠隔地仲介取引参加者を含む。)たる非清算参加者は、委託者(以下この条において海外顧客を含む。)が受渡しの決済のための金銭又は有価証券その他の物(以下この条において「受渡代金等」という。)を差し入れた場合にあっては、当該受渡代金等を、当該委託者の代理人として、クリアリング機構が定める決済時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、当該指定清算参加者に差し入れるものとする。
 
(申告受渡)
第70条
 当月限の建玉を有する取引参加者は、その全部又は一部について、第63条に定める受渡日以前の受渡し(以下この条において「申告受渡」という。)を行うことができる。
2 前項の規定による申告受渡は、第61条から第64条までの規定にかかわらず、受渡しを行うことができる。
 
(受渡条件調整)
第71条
 受渡しを行う取引参加者は、各受渡細則に定める期間内において、受渡条件について協議し、合意が得られた場合には、当該取引参加者間で受渡し(以下「受渡条件調整」という。)を行うことができる。
2 前項の規定による受渡条件調整は、第61条及び第62条の規定にかかわらず、受渡しを行うことができる。
 
(ADP)
第72条
 取引参加者は、各受渡細則に定める期間内にADPを当社に申し出て、その承認を受けたものについては、ADP実施細則に定めるところにより、これを行うことができる。
2 前項の規定によるADPにおいては、当社の承認をもって当該受渡しが行われたものとみなす。
 
(軽油の受渡しによる決済)
第73条
 軽油の受渡しによる決済を行うことができる者は、エネルギー受渡細則に定めるところによるものとする。
 
(軽油受渡しに関する通知)
第74条
 当社は、総務省及び都道府県並びに経済産業省に対し、その要請に基づき、軽油の受渡しに係る取引参加者名、委託者名及び受渡場所等に関する内容を通知することができる。
 
第2節 現金決済先物取引における最終決済
(最終決済日)
第75条
 エネルギー市場における原油、電力のうち東エリア・週間ベースロード電力、東エリア・週間日中ロード電力、西エリア・週間ベースロード電力及び西エリア・週間日中ロード電力並びにLNGの最終決済日は当月限取引最終日の翌営業日とし、電力のうち東エリア・ベースロード電力、東エリア・日中ロード電力、西エリア・ベースロード電力及び西エリア・日中ロード電力の最終決済日は、当月限が属する月の翌月第1営業日とする。
2 当社は、必要があると認めるときは、臨時に最終決済日を定めることができる。
3 前項の場合には、当社は、あらかじめその旨を取引参加者に通知するものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日、令和4年9月21日、令和6年3月18日〕
 
(最終決済価格)
第76条
 エネルギー市場における次の各号に掲げる上場商品構成品の最終決済価格は、エネルギー最終決済価格決定細則に定める方法によって算出した価格とし、当社はこれをクリアリング機構に通知するものとする。
(1) 原油
(2) 電力
(3) LNG
 一部改正〔令和4年4月4日、令和6年3月18日〕
 
(当月限建玉の決済方法)
第77条
 第75条に規定する最終決済日における全ての建玉について、前条に規定する最終決済価格をもって、決済を行う。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(最終決済に伴う金銭の授受)
第78条
 非清算参加者は、現金決済先物取引における最終決済において、最終決済価格と取引最終日の帳入値段とを比較して差を生じたときは、その差に相当する金銭を最終決済日において、指定清算参加者との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う非清算参加者は、クリアリング機構が定める決済時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、当該指定清算参加者に交付しなければならない。
 
第79条
 削除
 
第3節 削除
第80条から第82条まで
 削除
 
第4節 市場等の廃止又は休止等における措置
(決済方法)
第83条
 当社は、上場商品の廃止若しくは休止を行うこと、取引の種類の廃止若しくは変更を行うこと又は取引の期限の変更を行うこととなった場合には、当社が廃止、休止又は変更を行う日を定め、当該廃止する日、休止する日又は変更する日の日中立会終了時における全ての建玉(これらの日が当月限納会日にあたる場合の当月限に係る建玉を除く。)について、帳入値段をもって、転売又は買戻しにより決済するものとする。
 
第9章 建玉の移管等
(建玉の移管)
第84条
 取引参加者は、自己に係る建玉(当月限納会日(現金決済先物取引にあっては取引最終日)が属する計算区域の翌計算区域以降の建玉を除く。以下この章において同じ。)及び委託に係る建玉について、他の取引参加者への引継ぎ(以下「建玉の移管」という。)を行うことができる。
 
(清算参加者の建玉移管)
第85条
 清算参加者の先物取引に係る建玉に関する事項は、クリアリング機構の業務方法書に定めるところにより行うものとする。
 
(非清算参加者の建玉の移管に係る手続き)
第86条
 非清算参加者は、建玉の移管を行おうとするときは、その指定清算参加者から当該建玉の移管について承諾を受けるとともに、当該指定清算参加者に対して、一の商品及び一の限月ごとの移管を行おうとする建玉の数量及び移管先の取引参加者の名称について、当該指定清算参加者が指定する時限までに申告しなければならない。
2 前項の場合において、当該非清算参加者は、移管先の取引参加者から当該建玉の移管について承諾を受けるとともに、当該移管先の取引参加者に対して、当該数量及び当該非清算参加者の指定清算参加者の名称を当該移管先の取引参加者が指定する時限までに、申告しなければならない。
3 前項の場合において、当該移管先の取引参加者が非清算参加者であるときは、当該移管先の取引参加者は、その指定清算参加者から当該建玉の移管について承諾を受けるとともに、当該指定清算参加者に対して、同項の規定により申告を受けた内容を、当該指定清算参加者が指定する時限までに申告しなければならない。
 
(建玉の移管の成立)
第87条
 前条の場合において、建玉の移管は、クリアリング機構が承認した時に成立するものとする。
2 先物取引に係る建玉の移管は、当社が定める値段をもって行われるものとする。
 
(建玉の整理)
第88条
 取引参加者たる指定清算参加者は、清算受託契約において特段の定めがある場合であって当該定めに該当するに至ったことをもって、非清算参加者の建玉を次の各号に掲げるいずれかの方法により処理したい旨を当社に申し出て、その承認を受けたときは、これを行うことができる。
(1) 当社又は当社が指定する他の取引参加者に当該建玉に係る取引を代理させ、当該非清算参加者の名において転売又は買戻しをさせることによりその売買約定を結了させること
(2) 当該指定清算参加者が指定する他の取引参加者に、当該指定清算参加者と当該他の取引参加者との間で合意した値段をもって引き受けさせ、転売又は買戻しによりその売買約定を結了させること
2 受託取引参加者は、委託者との間で特段の定めがある場合であって当該定めに該当するに至ったことをもって、委託者の建玉を当該受託取引参加者が指定する他の取引参加者に、当該受託取引参加者と当該他の取引参加者との間で合意した値段をもって引き受けさせ、転売又は買戻しによりその売買約定を結了させることにより処理したい旨を当社に申し出て、その承認を受けたときは、これを行うことができる。
3 第27条の規定は、第1項第1号の規定により当社が指定する他の取引参加者に非清算参加者の建玉に係る取引を代理させる場合における当該非清算参加者への名義の付替えについて準用する。
 
(建玉の整理にかかる内容の通知)
第89条
 当社は、前条の規定により建玉の整理を行ったときは、遅滞なくその内容をクリアリング機構に通知するものとする。
 
第10章 違約時における措置
(違約処理)
第90条
 当社は、第157条第1項(同条第2項又は第3項の規定により適用する場合を含む。)により清算参加者たる取引参加者が違約者となったときの当該取引参加者が違約発生時に保有するすべての建玉について、本章及びクリアリング機構の業務方法書に定めるところにより処理するものとする。
2 当社は、第157条第1項(同条第2項、第3項又は第158条の規定により適用する場合を含む。)により非清算参加者たる取引参加者が違約者となったときの当該非清算参加者が違約発生時に保有するすべての建玉について、当社の定めるところにより処理するものとする。
3 取引参加者は、クリアリング機構の業務方法書に基づき委託の建玉について期限前終了割当建玉の指定又は被違約受渡玉の決定を受けた場合には、あらかじめ定めた方法により、委託者に対して直ちに当該期限前終了割当建玉又は被違約受渡玉の各委託者への割当てを行うものとする。
4 前項の場合において、取引参加者は、期限前終了割当建玉又は被違約受渡玉の割当対象となった委託者に、当該割当てに係る商品、限月及び数量を速やかに通知するものとする。
 
(違約者の自己の計算による建玉の取扱い)
第90条の2
 当社は、違約者(第157条第1項及び第2項の規定により違約者となった清算参加者たる取引参加者及び第158条の規定に基づき違約者とみなされた非清算参加者をいう。以下、この章において同じ。)の当社の市場における取引を停止(第156条第1項第1号から第5号までに規定する取引の停止の措置をいう。以下この章において「取引停止等」という。)する場合は、違約者の自己の計算による建玉について、当社が指定する他の受託取引参加者をして転売又は買戻しを行わせることができる。
2 前項の場合においては、当社が指定した他の受託取引参加者と違約者との間に委任契約が成立していたものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、クリアリング機構の業務方法書の規定に基づく債務の引受けの停止(クリアリング機構が清算参加者を支払不能等と認めたことその他特に必要があると認めたことによるものに限る。)を受けた清算参加者である取引参加者の自己の計算による建玉の取扱いについては、クリアリング機構取引証拠金規則によるものとする。
 一部改正〔令和5年1月1日〕
 
(違約者の委託者の委託に基づく建玉の取扱い)
第90条の3
 当社は、違約者の取引停止等を措置する場合は、違約者の委託者(以下この章において海外顧客を含み、この条及び次条において第90条の5第1項各号に掲げる委託者を除く。)の委託に基づく建玉について、当社が指定する他の受託取引参加者(以下この条及び次条において遠隔地仲介取引参加者を含む。)への建玉の移管(以下この章において「違約時の建玉の移管」という。)又は当社が指定する他の受託取引参加者をして転売若しくは買戻しを行わせることができるものとする。
2 当社が前項の違約時の建玉の移管又は他の受託取引参加者をして建玉の転売若しくは買戻しを行わせることとした場合には、違約者は、取引停止等の措置を受けた後、直ちに委託者に対して取引停止等の措置を受けた旨その他当社が必要と認める事項を通知しなければならない。
 
(違約者の委託に基づく建玉の移管等)
第90条の4
 前条第1項に規定する違約時の建玉の移管は、違約者の委託者が当該建玉の移管について当社が指定する他の受託取引参加者に申し込み、かつ、当該他の受託取引参加者が当社の定める日時までに、当該申込みを受けた旨及び当該建玉の移管について承諾した旨を証する書面を当社に提出した場合に行わせるものとする。
2 前項の場合において、当社は、違約者に対し、当該違約時の建玉の移管を行うために当社が必要と認めた事項を記載した書面の提出を求めることができるものとし、当該違約時の建玉の移管を受ける他の受託取引参加者に対し、当該書面を交付するものとする。
3 第1項の違約時の建玉の移管は、当該違約時の建玉の移管を行う計算区域の前営業日の帳入値段を当該建玉に係る約定値段として行うものとする。
4 前条第1項に規定する違約者の委託者の委託に基づく建玉の転売又は買戻しは、違約者が当該違約者の委託者の委託に基づく建玉について当該委託者から転売又は買戻しに係る指示を受けた旨を証する書面を当社が定める日時までに当社に提出した場合に、当社が指定する他の受託取引参加者をして行わせるものとする。
5 当社は、前条第1項の違約者の委託者の委託に基づく建玉について、当社が定める日時までに第1項又は前項に規定する書面が提出されなかった場合には、当社が指定する他の受託取引参加者をして転売又は買戻しを行わせることができる。
6 前2項の場合において、当社が指定した他の受託取引参加者と違約者との間に委任契約が成立していたものとする。
 
(期限の利益を喪失している委託者等の委託に基づく建玉の取扱い)
第90条の5
 当社は、取引停止等の措置を行った場合は、違約者の次の各号に掲げる委託者の委託に基づく建玉について、当社が指定する他の受託取引参加者をして転売又は買戻しを行わせることができるものとする。
(1) 違約者に対する当社の市場における取引に係る債務について期限の利益を喪失している委託者
(2) 違約者と同一の企業集団に属する者又は違約者と同一の企業集団に属する者と実質的に同視できる者のうち、当社が違約時の建玉の移管を行うことが適当でないと認める委託者
2 前項の場合において、当社が指定した他の受託取引参加者と違約者との間に委任契約が成立していたものとする。
 
(指定清算参加者が違約者となった場合における非清算参加者に対する措置)
第90条の6
 当社は、第157条第3項の規定に基づき指定清算参加者が違約者となったことにより違約者とみなされた非清算参加者(以下この章において「第157条第3項の規定に基づく非清算参加者違約者」という。)の商品清算取引の委託の停止を行った場合は、非清算参加者違約者の自己の計算による建玉について、当社が指定する他の受託取引参加者をして転売又は買戻しを行わせることができる。
2 前項の場合においては、当社が指定した他の受託取引参加者と第157条第3項の規定に基づく非清算参加者違約者との間に委任契約が成立していたものとする。
3 第90条の3、第90条の4及び前条(第1項第2号を除く。)の規定は、第157条第3項の規定に基づく非清算参加者違約者に対し、第156条第1項第2号から第5号までの規定により商品清算取引の委託の停止を行った場合について準用する。この場合において「取引停止等」とあるのは、「第157条第3項の規定に基づく非清算参加者違約者に対する商品清算取引の委託の停止」と、「違約者」とあるのは「第157条第3項の規定に基づく非清算参加者違約者」と読み替えるものとする。
4 第156条第1項第2号の規定により商品清算取引の委託の停止を受けた第157条第3項の規定に基づく非清算参加者違約者に対する措置として、当該第157条第3項の規定に基づく非清算参加者違約者の建玉について、当社が指定する他の受託取引参加者への建玉の移管又は当社が指定する他の受託取引参加者をして転売若しくは買戻しを行わせる場合には、当該第157条第3項の規定に基づく非清算参加者違約者の有する取引証拠金の返還請求権に係る指定清算参加者の代理権は消滅するものとする。
 
(清算参加者である違約者の委託者の委託分の取引証拠金の取扱い)
第90条の7
 当社が第90条の3第1項の規定により清算参加者である違約者の委託者の委託に基づく違約時の建玉の移管を行った場合の委託分の取引証拠金の取扱いについては、クリアリング機構取引証拠金規則によるものとする。
 
(非清算参加者である違約者の委託者の委託分の取引証拠金の取扱い)
第90条の8
 当社は、当社が第90条の3第1項の規定により第158条の規定に基づき違約者とみなされた非清算参加者(以下この章において「第158条の規定に基づく非清算参加者違約者」という。)の委託者の委託に基づく違約時の建玉の移管を行った場合(移管を受けた他の受託取引参加者を以下この章において「違約時の移管先受託取引参加者」という。)には、第158条の規定に基づく非清算参加者違約者がクリアリング機構に預託していた当該委託者に係る委託分の取引証拠金(クリアリング機構取引証拠金規則の規定により当該委託者又は取次委託者が返還請求権を有する部分に限る。次項において同じ。)について、当該違約時の建玉の移管が行われた日に違約時の移管先受託取引参加者(違約時の移管先受託取引参加者が非清算参加者である場合には、当該違約時の移管先受託取引参加者及びその指定清算参加者)を代理人としてクリアリング機構に預託したものとみなす。
2 前項の規定によりクリアリング機構に預託したものとみなされる当該委託者に係る委託分の取引証拠金のうち、非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)として預託されているものの額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか小さい額とする。
(1) 委託者が第158条の規定に基づく非清算参加者違約者に委託証拠金として預託した金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額に相当する額
(2) 第158条の規定に基づく非清算参加者違約者がクリアリング機構に預託していた非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)から、当該第158条の規定に基づく非清算参加者違約者が非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)として預託していた外国通貨をもってクリアリング機構がクリアリング機構取引証拠金規則の規定により円貨を取得し、又は預託していた有価証券等をクリアリング機構がクリアリング機構取引証拠金規則の規定により換金したときの当該取得又は当該換金に要した費用を差し引いた額を、各委託者が第158条の規定に基づく非清算参加者違約者に委託証拠金として預託した金銭の額及び有価証券等の時価評価額の合計額に相当する額に応じてあん分した額
3 前2項の規定は第157条第3項の規定に基づく非清算参加者違約者が第156条第1項第2号の規定により商品清算取引の委託の停止を行った場合について準用する。この場合において「第90条の3第1項」とあるのは、「第90条の6第3項において準用する第90条の3第1項」と、「第158条の規定に基づく非清算参加者違約者」とあるのは、「第157条第3項の規定に基づく非清算参加者違約者」と読み替えるものとする。
 
(差換預託分の取引証拠金等の換金等)
第90条の9
 当社が第90条の3第1項若しくは第90条の5第1項の規定により第158条の規定に基づく非清算参加者違約者の委託者の委託に基づく建玉について転売若しくは買戻しを行わせることとした場合又は第90条の3第1項の規定により第158条の規定に基づく非清算参加者違約者の委託者の委託に基づく違約時の建玉の移管を行わせることとした場合において、クリアリング機構が、非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)として預託されている外国通貨の全部若しくは一部をもってクリアリング機構が適当と認める方法により円貨を取得し、又は預託されている有価証券等の全部若しくは一部をクリアリング機構が適当と認める方法により換金することとしたときは、第158条の規定に基づく非清算参加者違約者の指定清算参加者、第158条の規定に基づく非清算参加者違約者及びその委託者とクリアリング機構との間に委任契約が成立していたものとする。
2 当社が第90条の6第3項において準用する第90条の3第1項若しくは第90条の5第1項の規定により第157条第3項の規定に基づく非清算参加者違約者の委託者の委託に基づく建玉について転売若しくは買戻しを行わせることとした場合又は第157条第3項の規定に基づく非清算参加者違約者の委託者の違約時の建玉の移管を行わせることとした場合において、クリアリング機構が、非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)として預託されている外国通貨の全部若しくは一部をもってクリアリング機構が適当と認める方法により円貨を取得し、又は預託されている有価証券等の全部若しくは一部をクリアリング機構が適当と認める方法により換金することとしたときは、当該第157条第3項の規定に基づく非清算参加者違約者の指定清算参加者、当該第157条第3項の規定に基づく非清算参加者違約者及びその委託者とクリアリング機構との間に委任契約が成立していたものとする。
3 第1項の場合において、取次者が第90条の5第1項各号に掲げる委託者であり、クリアリング機構が、非清算参加者委託分の取引証拠金(取次者差換預託分)として預託されている外国通貨の全部若しくは一部をもってクリアリング機構が適当と認める方法により円貨を取得し、又は預託されている有価証券等の全部若しくは一部をクリアリング機構が適当と認める方法により換金することとしたときは、第158条の規定に基づく非清算参加者違約者の指定清算参加者、第158条の規定に基づく非清算参加者違約者、委託者とクリアリング機構との間に委任契約が成立していたものとする。
4 第2項の場合において、取次者が第90条の6第3項において準用する第90条の5第1項第1号に掲げる委託者であり、クリアリング機構が、非清算参加者委託分の取引証拠金(取次者差換預託分)として預託されている外国通貨の全部若しくは一部をもってクリアリング機構が適当と認める方法により円貨を取得し、又は預託されている有価証券等の全部若しくは一部をクリアリング機構が適当と認める方法により換金することとしたときは、当該第157条第3項の規定に基づく非清算参加者違約者の指定清算参加者、当該第157条第3項の規定に基づく非清算参加者違約者、委託者及びその取次委託者とクリアリング機構との間に委任契約が成立していたものとする。
 
(差換預託分の取引証拠金等の取扱いの特例)
第90条の10
 前条第1項又は第2項の規定によりクリアリング機構が外国通貨をもって円貨を取得し、又は有価証券等を換金した場合は、非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)は、第158条の規定に基づく非清算参加者違約者又は前条第2項の第157条第3項の規定に基づく非清算参加者違約者が非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)としてクリアリング機構に預託している当該取得に係る外国通貨以外の金銭及び当該換金に係る有価証券等以外の有価証券等並びに当該取得後の金銭の額から当該取得に要した費用を差し引いた額の金銭及び当該換金後の金銭の額から当該換金に要した費用を差し引いた額の金銭とする。
2 前条第3項又は第4項の規定によりクリアリング機構が外国通貨をもって円貨を取得し、又は有価証券等を換金した場合は、非清算参加者委託分の取引証拠金(取次者差換預託分)は、第158条の規定に基づく非清算参加者違約者又は前条第4項の第157条第3項の規定に基づく非清算参加者違約者が非清算参加者委託分の取引証拠金(取次者差換預託分)としてクリアリング機構に預託している当該取得に係る外国通貨以外の金銭及び当該換金に係る有価証券等以外の有価証券等並びに当該取得後の金銭の額から当該取得に要した費用を差し引いた額の金銭及び当該換金後の金銭の額から当該換金に要した費用を差し引いた額の金銭とする。
 
(委託分の取引証拠金に係る返還請求権の特例)
第90条の11
 第90条の8第1項の規定(同条第3項において準用する場合を含む。)によりクリアリング機構に預託したものとみなされる委託分の取引証拠金に係る委託者の返還請求権は、同条第1項に規定する違約時の移管先受託取引参加者が代理人としてこれを行使するものとする。
2 当社が第90条の3第1項若しくは第90条の5第1項の規定(第90条の6第3項において準用する場合を含む。)により第158条の規定に基づく非清算参加者違約者(第90条の6第3項において準用する場合にあっては、第157条第3項の規定に基づく非清算参加者違約者をいう。以下次条までにおいて同じ。)の委託者の委託に基づく建玉について転売若しくは買戻しを行わせることとした場合又は第90条の3第1項の規定(第90条の6第1項において準用する場合を含む。)により第158条の規定に基づく非清算参加者違約者の委託者の委託に基づく違約時の建玉の移管を行わせることとした場合には、第158条の規定に基づく非清算参加者違約者の委託者(第90条の3第1項の規定(第90条の6第3項において準用する場合を含む。)により違約時の建玉の移管を行った委託者を除く。)に係る委託分の取引証拠金の返還請求権は、クリアリング機構取引証拠金規則の定めるところにより、クリアリング機構に対し直接行使することができるものとする。この場合において、当該委託者に係る委託分の取引証拠金が非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)として預託されているときは、第90条の8第2項各号に掲げる額のうちいずれか小さい額を限度とするものとする。
 
(取次者に係る委託分の取引証拠金に係る返還請求権の特例)
第90条の12
 当社が第90条の5第1項の規定(第90条の6第3項において準用する場合を含む。)により第158条の規定に基づく非清算参加者違約者の委託者の取次委託者の委託の取次ぎに基づく建玉について転売又は買戻しを行わせることとした場合において、取次者が第90条の5第1項各号に掲げる委託者であるときは、当該取次者の取次委託者が有する返還請求権は、クリアリング機構取引証拠金規則の定めるところにより、クリアリング機構に対し直接行使することができるものとする。
 
(取引停止等時の建玉の移管等に伴うその他の取扱い)
第90条の13
 この章に定めるもののほか違約時の建玉の移管等に必要な事項は、当社がその都度定める。
 
第11章 電力の取引の特例等
(電力の取引の特例)
第91条
 電力の取引は、法人でない者は行ってはならない。
2 受託取引参加者、取次者、遠隔地仲介取引参加者及び外国商品先物取引業者は、法人でない者から電力の取引の委託、取引の委託の取次ぎの委託又は取引の依頼を受けてはならない。
 
(インサイダー取引の禁止)
第92条
 取引参加者及び委託者等は、公表前の重要事実(以下「インサイダー情報」という。)に基づく取引(以下「インサイダー取引」という。)を行ってはならない。
2 電気事業者たる取引参加者及び委託者等は、他者に利益を得させ又は他者の損失の発生を回避させる目的をもってインサイダー情報を他者に対し開示する、又はインサイダー取引を他者に勧める行為を行ってはならない。
3 電気事業者たる取引参加者及び委託者等は、インサイダー情報の管理に努めなければならない。
4 重要事実及びインサイダー取引とは、それぞれ電力におけるインサイダー規制に関する細則に定める事実及び行為をいう。
 
(重要事実の公表)
第93条
 電気事業者たる取引参加者及び委託者等は、電力におけるインサイダー規制に関する細則に定めるところにより、重要事実の公表を行わなければならない。
 
(届出事項)
第94条
 取引参加者は、JEPXから処分を受けたとき、又は処分に係る弁明の機会が付与されたときは、遅滞なく、その旨を書面をもって当社に届け出なければならない。
2 受託取引参加者及び遠隔地仲介取引参加者は、委託者等がJEPXから処分を受けたとき、又は処分に係る弁明の機会が付与されたときは、遅滞なく、その旨を書面をもって当社に届け出なければならない。
 
第12章 雑則
(公表事項)
第95条
 当社は、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 立会の時間の変更若しくは立会の臨時開閉又は臨時休業日若しくは臨時営業日
(2) 祝日取引実施日
(3) 納会日、取引最終日及び最終決済日の変更
(4) 売買数量又は建玉数量の制限
(5) 定率参加料その他当社に納入しなければならないものの徴収率等の決定又は変更
(6) 受渡しに関する事項
(7) 現金決済先物取引における最終決済価格
(8) 1の計算区域ごとの取引の種類別、上場商品構成品(電力にあっては、現金決済先物取引の対象。次条及び第96条において同じ。)の別及び限月別の総取組高
(9) その他当社が必要と認める事項
2 前項の規定による公表期間は、その公表した日から起算し、第1号から第6号までは5営業日、第7号及び第8号は当日、第9号は当社が定める期間とする。
 一部改正〔令和4年9月21日〕
 
(過誤のある注文の公表)
第95条の2
 当社は、過誤のある注文が発注された場合において、当社が取引管理上必要と認めるときは、当該注文に係る上場商品構成品、限月又はスプレッドシリーズ及び当該注文を発注した取引参加者の名称その他の当社が定める事項を公表することができる。
2 当社が前項の規定に基づき公表を行なったときは、当該注文を発注した取引参加者は、遅滞なく、当該注文に係る上場商品構成品、限月又はスプレッドシリーズその他の当社が定める事項を公表しなければならない。
 
(総取引高等の通知及び公表)
第96条
 当社は、毎営業日、当社の市場における取引について、次に掲げる事項につき、速やかに、取引参加者に対して電子情報媒体を通じて通知し、公表するものとする。ただし、電子情報媒体の稼働に支障が生じた場合その他当社が必要と認めた場合は、書面により行う。
(1) 直前の計算区域の取引の種類別、上場商品構成品別及び限月別の総取引高
(2) 直前の計算区域の取引の種類別、上場商品構成品別及び限月別の最初、最高、最低及び最終の成立した約定値段
(3) 直前の計算区域の立会外取引等(立会外取引、EFP取引、EFS取引及びストップロス取引をいう。以下この条において同じ。)により成立した取引の種類別、上場商品構成品別及び限月別の総取引高
(4) 直前の計算区域の立会外取引等により成立した取引の種類別、上場商品構成品別並びに限月別の最初、最高、最低及び最終の成立した約定値段
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(売買システム障害時等の措置)
第97条
 当社は、第19条に規定する売買システムの稼動に支障が生じた場合又はそのおそれがあると認める場合において、当社が必要と認めるときは、次の各号に掲げる措置を講じることができる。
(1) 臨時に立会の開閉時刻を変更すること、臨時に立会の全部若しくは一部を停止すること、又は臨時に立会の全部若しくは一部を行うこと
(2) 売買約定の全部又は一部を取消すこと
(3) 売買注文の全部又は一部の受け付けを制限又は停止すること
(4) 特定の取引参加者の売買注文の受け付けを制限又は停止すること
(5) 当社が既に受け付けている売買注文について効力を失わせること
(6) 建玉の全部又は一部を解け合わせること
(7) システム売買に係る業務の全部又は一部を停止すること
(8) その他当社が市場管理上必要であると認める措置を講じること
2 前項の規定は取引参加者の取引参加者端末に故障が生じ、かつ、当社が必要と認める場合について準用する。
3 第1項第2号(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により当社が売買約定を取消したときは、当該売買約定は初めから成立しなかったものとみなす。
 
(過誤のある売買注文による売買約定成立時の措置等)
第98条
 当社は、取引参加者から過誤のある売買注文により売買約定が成立した旨の申出があり、当該売買約定により当社の市場が混乱するおそれがあると認めるときは、当社が定める売買約定を取消すことができる。
2 前項の規定により当社が売買約定を取消したときは、当該売買約定は初めから成立しなかったものとみなす。
3 第1項の規定に基づく当社に対する取引参加者からの申出は売買約定成立後5分以内に行うものとし、当社は、直ちにその旨を、当該約定取消しの申出対象となった売買約定の相手方の取引参加者に通知するものとする。
4 取引参加者は、第1項の規定により当社が売買約定を取消したことにより損害を受けることがあっても、過誤のある売買注文を発注した取引参加者に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、過誤のある売買注文の発注に際して、取引参加者に故意又は重過失が認められるときは、この限りでない。
5 取引参加者は、第1項の規定により当社が売買約定を取消したこと又は取消さないことにより損害を受けることがあっても、当社に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。ただし、当社に故意又は重過失が認められるときは、この限りでない。
6 第1項の規定により当社が売買約定を取消したときは、過誤のある売買注文を発注した取引参加者は、取引参加料等に関する細則に定めるところにより、過誤のある売買注文による売買約定成立時の措置に係る手数料を当社に納入しなければならない。
 
(売買約定の取消しの通知)
第99条
 当社は、第97条第1項第2号(第97条第2項の規定により準用する場合を含む。)、前条第1項及び次条第1項の規定により、売買約定の取消しを決定したときは、当該取消しの対象となる市場において取引資格を有するすべての取引参加者に対し、その旨を通知するものとする。
2 当社は、当該売買約定の取消しを行ったときは、直ちにその旨を、当該取消しの対象となった取引参加者に通知するものとする。
 
(臨機の措置)
第100条
 当社は、次に掲げるときは、売買約定の全部若しくは一部を取消すこと、建玉の全部若しくは一部を解け合わせること又は受渡条件を変更することその他の臨機の措置(ただし、第9条、第10条、第33条、第97条又は次条に規定する措置を講じる場合を除く。)を講じることができる。
(1) 買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取引が行われ、若しくは行われるおそれがあり、又は不当な約定値段等が形成され、若しくは形成されるおそれがある場合において、商品市場における秩序を維持するためやむを得ない理由があるとき
(2) 天災地変、戦争、暴動、相場の著しい騰落その他これらに準じる事由により、取引の締結又は取引の決済に著しい支障が生じたとき又はそのおそれがあると認められるとき
2 前項の規定により当社が売買約定を取消したときは、当該売買約定は初めから成立しなかったものとみなす。
 
(主務大臣の命令による措置)
第101条
 当社は、法第118条に基づく主務大臣の命令を受けたときは、その命令に基づく所要の措置を講じるものとする。
 
(市場運営に関する必要事項の決定)
第102条
 当社は、本業務規程に定めるもののほか、市場運営に関し必要な事項を定めることができる。
 
(異議の申立て)
第103条
 取引参加者及び委託者等は、本業務規程の規定により行う当社の措置に対して異議を申し立てることができない。
 
第3編 取引参加者
第1章 総則
(取引参加者たる資格)
第104条
 当社の取引参加者たる資格を有する者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者に限る。
(1) 上場商品構成品(エネルギーのうち原油にあっては、石油製品を含み、LNGにあっては、天然ガス及び天然ガスを原料とする製品を含む。)の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工又は使用(電力にあっては、その売買又は売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他省令第1条の8で定める行為。以下「売買等」という。)を業として行っている者(以下「当業者」という。)
(2) 商品先物取引業を行うことについて法第190条第1項の規定により主務大臣の許可を受けた者(以下「商品先物取引業者」という。)
(3) 外国商品市場において先物取引に類似する取引を行うことの委託を受け、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受ける業務を営むことについて当該外国において法第190条第1項の規定による許可に相当する当該外国の法令の規定による同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている者
(4) 当社の上場商品構成品等について特定店頭商品デリバティブ取引を業として行うことについて法第349条第1項の届出をした者
(5) 次のいずれかに該当する者
 イ 銀行
 ロ 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項 に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)
 ハ 株式会社商工組合中央金庫
 ニ 株式会社日本政策投資銀行
 ホ 信用金庫及び信用金庫連合会
 へ 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
 ト 労働金庫及び労働金庫連合会
 チ 農林中央金庫
 リ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
 ヌ 保険会社及び保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等
 ル 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第2条第4項に規定する商品投資顧問業者及び外国においてこれに相当する者
 ヲ 商品市場又は外国商品市場において、専ら自己の計算による取引(他の取引参加者へ委託した取引を含む。)を業として営む者及び営もうとする者
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(取引参加者の区分)
第105条
 当社の取引参加者は、上場商品ごとに、次の各号の商品部取引参加者に区分する。
(1) エネルギーにあっては、エネルギー部取引参加者
(2) 中京石油にあっては、中京石油部取引参加者
2 エネルギー部取引参加者及び中京石油部取引参加者のうち、当業者にあっては、更に次のとおり細分し、第1号から第6号までのすべてを兼ねる者を「エネルギー取引参加者」、第7号及び第8号を兼ねる者を「中京石油取引参加者」と称する。
(1) ガソリンの当業者であって、エネルギー市場においてガソリンの取引を行う取引参加者(ガソリン取引参加者と称する。)
(2) 灯油の当業者であって、エネルギー市場において灯油の取引を行う取引参加者(灯油取引参加者と称する。)
(3) 軽油の当業者であって、エネルギー市場において軽油の取引を行う取引参加者(軽油取引参加者と称する。)
(4) 原油の当業者であって、エネルギー市場において原油の取引を行う取引参加者(原油取引参加者と称する。)
(5) 電力の当業者であって、エネルギー市場において電力の取引を行う取引参加者(電力取引参加者と称する。)
(6) LNGの当業者であって、エネルギー市場においてLNGの取引を行う取引参加者(LNG取引参加者と称する。)
(7) ガソリンの当業者であって、中京石油市場においてガソリンの取引を行う取引参加者(中京ガソリン取引参加者と称する。)
(8) 灯油の当業者であって、中京石油市場において灯油の取引を行う取引参加者(中京灯油取引参加者と称する。)
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(取引参加者の種類)
第106条
 当社の取引参加者は、当社の市場における取引の態様により、次の各号の種類に区分する。
(1) 市場取引参加者 国内に当社の市場における取引を行う営業所又は事務所を保有し、当社の市場において自己の計算による取引を行うことができる取引資格を有する取引参加者
(2) 受託取引参加者 商品先物取引業者であって、当社の市場において自己の計算による取引及び委託者の計算による取引を行うことができる取引資格を有する取引参加者
(3) 遠隔地市場取引参加者 国内に当社の市場における取引を行う営業所又は事務所を保有せず、当社の市場において自己の計算による取引(商品清算取引の委託を行うものに限る。)を行うことができる取引資格を有する取引参加者
(4) 遠隔地仲介取引参加者 国内に当社の市場における取引を行う営業所又は事務所を保有しない外国商品先物取引業者であって、当社の市場において自己の計算による取引及び海外顧客の計算による取引(いずれの取引も商品清算取引の委託を行うものに限る。)を行うことができる取引資格を有する取引参加者
 
(欠格条件)
第107条
 次の各号のいずれかに該当する者は、取引参加者となることができない。
(1) 精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(3) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)又は法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行の終わった日又は執行を受けることがないこととなった日から5年を経過しない者
(4) 法第96条の22第1項、法第96条の34第1項若しくは法第96条の40第1項の規定により法第96条の19第1項、法第96条の31第1項若しくは法第96条の25第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、法第159条第1項若しくは第2項、法第186条第1項若しくは第2項、法第235条第3項若しくは法第236条第1項若しくは法第340条第1項(法第345条において準用する場合を含む。)の規定により法第9条若しくは法第78条、法第167条、法第190条第1項若しくは法第332条第1項若しくは法第342条第1項の許可を取り消され、若しくは法第240条の23第1項の規定により法第240条の2第1項の登録を取り消され、これらの取消しの日から5年を経過しない者又は法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類する免許その他の行政処分を含む。第6号において「許可等」という。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(5) 法第160条第1項の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令(これに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。第7号及び第8号において同じ。)により商品取引所又はこれに相当する外国の施設から除名され、又は取引資格を取り消され、その除名又は取消しの日から5年を経過しない者
(6) 法第96条の19第1項若しくは法第96条の31第1項の認可を受けた者(以下この号において「主要株主」という。)が法第96条の22第1項若しくは法第96条の34第1項の規定により認可を取り消された場合、商品取引所持株会社が法第96条の40第1項の規定により法第96条の25第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消された場合、商品取引所が法第159条第1項若しくは第2項の規定により法第9条若しくは法第78条の許可を取り消された場合、商品取引清算機関が法第186条第1項若しくは第2項の規定により法第167条の許可を取り消された場合、商品先物取引業者が法第235条第3項若しくは法第236条第1項の規定により法第190条第1項の許可を取り消された場合、商品先物取引仲介業者が法第240条の23第1項の規定により法第240条の2第1項の登録を取り消された場合若しくは法人である第1種特定施設開設者(法第331条第2号に規定する第1種特定施設開設者をいう。以下この号において同じ。)若しくは第2種特定施設開設者(法第331条第3号に規定する第2種特定施設開設者をいう。以下この号において同じ。)が法第340条第1項(法第345条において準用する場合を含む。)の規定により法第332条第1項若しくは法第342条第1項の許可を取り消された場合において、これらの取消しの日前30日以内に当該主要株主、商品取引所持株会社、商品取引所、商品取引清算機関、商品先物取引業者、商品先物取引仲介業者若しくは第1種特定施設開設者若しくは第2種特定施設開設者の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの又は外国において同種の許可等を受けた法人が法に相当する外国の法令の規定により当該許可等を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの
(7) 法人である商品取引所の会員若しくは取引参加者(以下「取引参加者等」という。)又は商品取引所に相当する外国の施設の取引参加者等が法第160条第1項の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令により当該商品取引所又は当該施設から除名され、又は取引資格を取り消された場合において、その除名又は取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該除名又は取消しの日から5年を経過しないもの
(8) 法第96条の40第2項、法第159条第3項、法第160条第1項、法第186条第4項、法第236条第2項若しくは法第240条の23第2項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による命令により解任された役員でその解任の日から5年を経過しないもの
(9) 法第328条第1項の規定による裁判所の命令又はこれに相当する外国の法令の規定による外国の裁判所の命令を受けた後1年を経過しない者
(10) 会社法(平成17年法律第86号)第331条第1項第3号に掲げる者
(11) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(12) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
(13) 当社、他の商品取引所、金融商品取引法に基づき設立された金融商品取引所において除名処分を受けた者又はその者が法人である場合においてその法人を代表する役員であった者で、その処分を受けた日から5年を経過しないもの
(14) 第104条の資格を有していないこと、又は前各号のいずれかに該当することを隠ぺいした者にあっては、当該事実が発覚した日から5年を経過しないもの
(15) 前各号に掲げる者のほか、当社によって、商品市場における取引に関する業務を適正に遂行する体制を有していない、十分な社会的信用を有していない又は事業の継続性を十分に有していないと判断された者
2 合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項第3号から第5号まで、第9号及び第12号の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。
 
第2章 取引資格の取得
(取引資格の取得の申請)
第108条
 新たに当社の取引資格(当社の市場において上場商品構成品の取引を行うための当該上場商品構成品ごとの資格をいう。以下同じ。)を取得しようとする者は、取引参加者に関する施行細則に定めるところにより申請書に所要の事項を記載して、当社に提出しなければならない。
2 前項の申請には、取引参加者に関する施行細則に定めるところにより次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 資格取得しようとする市場の上場商品構成品につき、第104条に掲げる要件を備える旨の誓約書及びこれを証する書面
(2) 申請者が取引参加者に関する施行細則に定める一般法人であるときは、当該法人の定款及び登記簿の謄本、本店又は主たる事務所の位置を記載した書面、役員の氏名、履歴書及び住民票の写し(その者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、特別永住者証明書の写し、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書)又はこれに代わる書面(以下「住民票の写し等」という。)、当該法人及びその役員が前条第1項第1号から第14号までの規定に該当しないことを誓約する書面、会社法第435条第2項に基づき作成する計算書類等(以下「計算書類等」という。)若しくは金融商品取引法第24条に規定する有価証券報告書(以下「有価証券報告書」という。)又はこれらに準ずる書面及び他の商品取引所若しくは金融商品取引法第80条第1項の免許を受けた大阪取引所の取引参加者等であるときは、その取引所名及び取引資格の取得又は加入年月日を記載した書面
(3) 前号の規定にかかわらず、申請者が、所定の書類の提出を求める他法令等の規定に基づき登録等を受けている者として、取引参加者に関する施行細則に定める特別法人であるときは、当該法人の定款及び登記簿の謄本、本店又は主たる事務所の位置を記載した書面、役員の氏名、当該法人が前条第1項第1号から第14号までの規定に該当しないことを誓約する書面、計算書類等若しくは有価証券報告書又はこれらに準ずる書面及び他の商品取引所若しくは大阪取引所の取引参加者等であるときは、その取引所名及び取引資格の取得又は加入年月日を記載した書面
(4) 申請者が個人であるときは、その者(その者に法定代理人があるときは、その者及びその法定代理人とする。)の履歴書及び住民票の写し等、その者が前条第1項第1号から第11号まで、第13号及び第14号の規定に該当しないことを誓約する書面並びに貸借対照表、損益計算書等及び他の商品取引所若しくは大阪取引所の取引参加者等であるときは、その取引所名及び取引資格の取得又は加入年月日を記載した書面
(5) その他当社が必要と認める書面
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(取引資格の取得の審査及び承認)
第109条
 当社は、前条の規定による申請を受理したときは、審査を行い、承認又は不承認を決定する。
2 当社は、前項の審査において必要があると認めるときは、取引資格の取得申請者その他利害関係者を招致して、その証言又は意見を聴取することができる。
3 当社は、第1項の規定に基づき、取引資格取得を承認したときは、各取引参加者にその旨を通知する。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(取引資格の取得手続き)
第110条
 取引資格の取得の承認を受けた者は、その承認を受けた日から30日以内(当社が特に必要と認めた場合は、当社が指定する期間内)に、次に掲げる手続きを履行しなければならない。
(1) 取引資格取得料の納入
(2) 取引参加者契約の締結
(3) 信認金及び取引参加者保証金の預託
(4) 取引参加者に関する施行細則に定める取引資格の取得手続
2 取引資格の取得申請が、取引参加者との合併又は取引参加者からの相続、分割若しくは事業(当社の市場における取引に係る業務をいう。以下同じ。)の譲渡(以下「事業譲渡」という。)によるものである場合においては、前項の規定にかかわらず、取引資格取得料の納入を要しない。
3 取引資格の取得の承認を受けた者が第1項に定める手続きを期日までに履行しないときは、その取引資格の取得申請を取り下げたものとみなし、取引資格の取得の承認は無効とする。
 一部改正〔令和5年1月1日〕
 
(取引資格取得料の額等)
第111条
 取引資格取得料の額等は、取引参加料等に関する細則に定める。
 
(取引資格取得の日)
第112条
 取引資格の取得の承認を受けた者は、第110条第1項の規定による手続きを完了した日に当該申請に係る取引資格を取得する。
2 当社は、前項の規定により取引資格を取得した取引参加者に取引参加者証を交付するとともに、その者の氏名又は商号及び法人取引参加者(法人である取引参加者をいう。以下同じ。)にあっては取引参加者代表者の氏名を公表する。
 一部改正〔令和4年1月31日、令和5年1月1日〕
 
(取引参加の条件)
第113条
 当社の市場において取引を行うときは、当社の市場における取引に基づきクリアリング機構に対して負う債務の保証を当社に委託し、かつ、取引しようとする市場についての清算参加者となるか、又は非清算参加者にあっては、当該市場における取引について指定清算参加者を指定しなければならない。
2 当社の市場において取引を行う取引参加者は、取引参加者に関する施行細則に定めるところにより適切な業務執行の体制を整備しなければならない。
3 当社の市場において新たに取引を行おうとする取引参加者は、あらかじめ、取引参加者に関する施行細則に定めるところにより申請書に所要の事項を記載して、これに当社が必要と認める書類を添付して、当社に申請し、承認を受けなければならない。
4 当社の市場において新たに取引を行おうとする受託取引参加者は、取引参加者に関する施行細則に定める基準を満たさなければならない。
5 取引参加者が第1項に該当しなくなった場合であって、当該取引参加者が取引の決済を結了していないときは、第123条、第124条及び第126条の規定を準用する。
 一部改正〔令和5年1月1日〕
 
第3章 取引資格の変更及び喪失等
(取引資格の追加)
第114条
 取引参加者は、取引資格を追加取得しようとするときは、取引参加者に関する施行細則に定めるところにより、その旨を当社に届け出なければならない。
2 前項の場合において、取引参加者は、追加しようとする市場の上場商品構成品につき、第105条第2項各号に掲げる取引参加者として届け出ようとするときは、取引参加者に関する施行細則に定めるところにより、第104条第1号に掲げる要件を備える旨の誓約書及びこれを証する書面を当社に提出しなければならない。
3 当社は、第1項の規定による届出を受理したときは、各取引参加者にその旨を通知する。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(取引資格の追加取得手続き)
第114条の2
 取引参加者は、前条第1項の届出(以下「取引資格の追加取得届出」という。)が受理された日から30日以内(当社が特に必要と認めた場合は、当社が指定する期間内)に、次に掲げる手続きを履行しなければならない。
(1) 取引資格取得料の納入(取引資格を有しない市場の上場商品構成品に係る取引資格を追加取得する場合に限る。)
(2) 信認金及び取引参加者保証金の預託(信認金にあっては取引資格を有しない市場の上場商品構成品に係る取引資格を追加取得する場合に限り、取引参加者保証金にあっては預託額に不足が発生する場合に限る。)
(3) 取引参加者に関する施行細則に定める取引資格の追加取得手続
2 取引資格の追加取得届出が、他の取引参加者との合併又は他の取引参加者からの相続、分割若しくは事業譲渡によるものである場合においては、前項の規定にかかわらず、取引資格取得料の納入を要しない。
3 取引資格を追加取得しようとする取引参加者が第1項に定める手続きを期日までに履行しないときは、その取引資格の追加取得届出を取り下げたものとみなす。
4 第111条の規定は、第1項第1号の取引資格取得料について準用する。
 追加〔令和4年1月31日〕
 
(取引資格追加取得の日)
第114条の3
 取引参加者は、前条第1項の規定による手続きを完了した日以降の日で、当社が定める日に取引資格の追加取得届出に係る取引資格を追加取得する。
2 当社は、前項の規定により取引資格を追加取得した取引参加者に取引参加者証を交付するとともに、その者の氏名又は商号及び法人取引参加者にあっては取引参加者代表者の氏名を公表する。
 追加〔令和4年1月31日〕
 
(取引参加者の種類の変更)
第115条
 取引参加者は、第106条に規定する取引参加者の種類を、変更しようとするときは、取引参加者に関する施行細則に定めるところにより申請書に所要の事項を記載して、これに当社が必要と認める書類を添付して、当社に提出しなければならない。
2 当社は、前項の規定による申請を受理したときは、審査を行い、承認又は不承認を決定する。
3 第110条及び第112条の規定は、第2項の規定による取引参加者の種類の変更について準用する。
4 受託取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者が取引参加者の種類を変更したときは、自己の計算による取引を除き、その対象となる市場における取引について、決済する目的の範囲内においてのみ取引を行うことができる。
5 第124条の規定は、受託取引参加者に該当しないこととなった取引参加者が、委託者の計算による取引の決済を結了していない場合の当該取引の決済について準用する(第125条第1項各号に該当することとなった場合を除く。)。
6 第126条の規定は、遠隔地仲介取引参加者に該当しないこととなった取引参加者が、海外顧客の計算による取引の決済を結了していない場合の当該取引の決済について準用する。
 
(取引資格の喪失の届出)
第116条
 取引参加者は、30日前までに予告して、取引資格の全部又は一部を喪失することができる。
2 前項に規定する予告は、取引参加者に関する施行細則に定めるところにより届出書に所要の事項を記載して、これに当社が必要と認める書類を添付して、当社に提出しなければならない。
3 取引資格の喪失の届出を取り下げようとするとき、又は取引資格の喪失予定日を延長しようとするときは、その喪失予定日までに、取引参加者に関する施行細則に定めるところにより届出書に所要の事項を記載して、これに当社が必要と認める書類を添付して、当社に提出しなければならない。この場合において、喪失予定日の延長は、合計30日を限度とする。
4 取引資格の喪失の届出をした取引参加者は、当該喪失届出をした市場における取引について、その取引を決済する目的の範囲内においてのみ取引を行うことができる。
 
(取引資格の喪失届出等の通知及び公表)
第117条
 当社は、前条第2項の規定により届出を受理した場合、遅滞なく、その者の氏名又は商号並びに喪失を予定する市場及び喪失予定日を各取引参加者に通知し、公表する。
2 当社は、前条第3項の規定による取引資格の喪失届出の取り下げ、又は喪失予定日の延長の届出を受理した場合、遅滞なく、その旨を各取引参加者に通知し、公表する。
3 当社は、取引参加者が取引資格の全部又は一部を喪失したときは、遅滞なく、取引参加者の取引資格の喪失(受託取引参加者(当社の市場において取引を行っていた者に限る。)に信認金を返還する場合にあっては、取引参加者の取引資格の喪失及び当該取引参加者の信認金の返還)を公表する。
 一部改正〔令和4年1月31日、令和5年1月1日〕
 
(取引資格の当然喪失)
第118条
 取引参加者は、第116条第1項に規定する場合のほか、次の事由によって取引資格の全部又は一部を喪失する。
(1) 第105条の区分及び第106条の種類ごとに第104条各号のいずれにも該当しないこととなったこと
(2) その者が取引する市場が法第95条の規定により閉鎖されたこと
(3) 死亡又は解散
(4) 取引資格の取消し
 
(喪失届出者の合併等の場合における取引等)
第119条
 当社は、取引資格の全部又は一部の喪失届出を行った取引参加者が、その喪失と同時に、当該取引参加者と同種の取引参加者になる者若しくは当該取引参加者と同種の取引参加者である者に合併され、分割により事業を承継させ、若しくは事業を譲渡する又は受託取引参加者が取次者になる等の場合で、当該取引参加者に係る当社の市場における取引又は商品清算取引の委託に基づく取引で未決済のものを整理させる必要がないと認めるときは、当該取引参加者に係る当社の市場における取引又は商品清算取引の委託を停止しないことができる。
2 取引参加者は、次の各号の一に該当するに至った場合には、当該取引参加者の当社の市場における取引又は商品清算取引の委託に基づく取引で未決済のものについて、他の取引参加者へ移管することができるものとする。
(1) 取次者等と合併し、又は他の取引参加者若しくは取次者等に分割により事業を承継させ若しくは事業を譲渡するとき
(2) 委託を受けている取次者が、他の取次者等と合併し、又は他の取引参加者若しくは取次者等に分割により事業を承継させ若しくは事業を譲渡するとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、当社が必要と認めるとき
3 第123条、第124条、第125条及び第126条の規定は、前項の規定により建玉を移管する場合については適用しない。
 
(取引資格の喪失等の手続き)
第120条
 取引参加者は、取引資格の全部若しくは一部を喪失するとき又は取引参加者の種類を変更するときは、取引参加者証の当社への返還及び取引参加者に関する施行細則に定めるところにより手続きを行わなければならない。
2 取引資格を喪失した当社の市場において取引を行っていた受託取引参加者は、第117条第3項による公表を行った日から6か月を経過した後でなければ、取引資格の喪失による信認金の返還を請求することができない。
3 前項に規定する期間は、当社が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
 一部改正〔令和5年1月1日〕
 
(取引資格の全部喪失の際の債務弁済)
第121条
 取引資格の全部を喪失した者が当社から返付又は交付を受ける金額(信認金にあっては委託者及びクリアリング機構に対する債務を優先弁済した残額と、その他の預託金等にあっては当社及びクリアリング機構に対する債務を優先弁済した残額とする。)をもって、当社に対する一切の債務の弁済に充てるものとする。
2 当社は、取引資格の全部を喪失した者が市場における取引の決済を結了していないとき、又は前項の債務中その金額が未定のものがあるときは、その決済の結了又は金額の確定に至るまで、取引資格を喪失した者が交付又は返付を受ける金額のうち適当と認める金額の交付又は返付を留保することができる。
 
(取引資格の全部喪失後の手続き)
第122条
 当社は、取引資格の全部を喪失した者が当社から交付又は返付を受ける金額については、前条第1項の規定による一切の債務を弁済させて残余があるときは、本人又は包括承継人(第139条ただし書きに該当する場合であって、委託者保護基金が当該担保権を行使したときは、当該委託者保護基金)に交付又は返付する。
 
(取引資格の喪失前にした自己の計算による取引の決済の結了)
第123条
 当社は、取引参加者が取引資格の全部又は一部を喪失した場合において、その取引参加者が当該取引資格を喪失した市場に係る自己の計算による取引の決済を結了していないときは、第84条の規定により建玉を移管する場合及び第127条の規定により承継する者がある場合を除き、本人又はその決済が結了していない取引に係る権利及び義務を承継した者(以下「承継者」という。)をして1月以内に当該取引の決済を結了させる。
2 当社は、前項の場合において、本人又はその承継者をして市場における取引の決済を結了させることが適当でないと認めるときは、当該取引参加者が取引していた市場において取引することができる他の取引参加者を指定して、本人又はその承継者に代り当該取引の決済を結了させる。
3 第1項の場合において、本人又はその承継者(取引参加者たる者を除く。)は、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において取引参加者とみなす。
4 第2項の規定により当社が他の取引参加者をして当該取引の決済を結了させるときは、本人又はその承継者と当該取引参加者との間には委任契約が成立しているものとみなす。
 
(取引資格の喪失前にした委託者の計算による取引の決済の結了)
第124条
 当社は、受託取引参加者が取引資格の全部又は一部を喪失した場合(次条に該当することとなった場合を除く。)において、その受託取引参加者が取引資格を喪失した市場に係る委託者の計算による取引の決済を結了していないときは、第84条の規定により建玉を移管する場合及び第127条の規定により承継する者がある場合を除き、本人又はその承継者をして当該取引の決済を結了させる。
2 前項の場合において、当該受託取引参加者であった者は、委託者の計算による取引を結了する目的の範囲内において受託取引参加者とみなす。
3 当社は、第1項の場合において、本人又はその承継者をして市場における取引の決済を結了させることが適当でないと認めるときは、他の受託取引参加者をして当該取引の決済を結了させる。
4 前項の規定により当社が他の受託取引参加者をして当該取引の決済を結了させるときは、当該受託取引参加者と当該取引の委託者との間に委任契約が成立しているものとみなす。
 
(取引資格の喪失前にした委託者の計算による取引の決済の結了に関する特例)
第125条
 前条にかかわらず、当社は、受託取引参加者が次の各号の一に該当するに至った場合において、その受託取引参加者が取引資格を喪失した市場に係る委託者の計算による取引の決済を結了していないときは、第84条の規定により建玉を移管する場合及び第127条の規定により承継する者がある場合を除き、本人又は承継者をして1月以内に当該取引の決済を結了させる。
(1) 法第235条第3項又は法第236条第1項の規定により法第190条第1項の許可を取り消されたとき
(2) 法第190条第2項又は法第197条第2項(同条第1項第1号から第4号まで(同項第2号にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により法第190条第1項の許可が効力を失ったとき
(3) 第141条第2項第3号の届出を行ったとき
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の取引の決済を結了させる場合に準用する。
 
(取引資格の喪失前にした海外顧客の計算による取引の決済の結了に関する特例)
第126条
 当社は、遠隔地仲介取引参加者が取引資格の全部又は一部を喪失した場合において、その遠隔地仲介取引参加者が取引資格を喪失した市場に係る海外顧客の計算による取引の決済を結了していないときは、第84条の規定により建玉を移管する場合及び次条の規定により承継する者がある場合を除き、本人又はその承継者をして速やかに当該取引の決済を結了させる。
2 前項の場合において、当該遠隔地仲介取引参加者であった者は、海外顧客の計算による取引を結了する目的の範囲内において遠隔地仲介取引参加者とみなす。
3 当社は、第1項の場合において、本人又はその承継者をして市場における取引の決済を結了させることが適当でないと認めるときは、他の遠隔地仲介取引参加者をして当該取引の決済を結了させる。
4 前項の規定により当社が他の遠隔地仲介取引参加者をして当該取引の決済を結了させるときは、当該遠隔地仲介取引参加者と当該取引の海外顧客との間に委任契約が成立しているものとみなす。
 
(取引参加者の地位の承継)
第127条
 取引参加者が死亡した場合において、その相続人又は受遺者(以下この条において「相続人等」という。)が当該取引参加者と同種の取引資格を有する取引参加者であるときは、その者は、被承継人の権利及び義務を承継する。この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければならない。
2 取引参加者が死亡した場合において、相続人等が取引参加者たる資格を有する者(前項に定める者を除く。)であるときは、その者は、死亡の日から100日以内に第108条に基づき取引資格の取得申請を行い、取引資格を取得したときは、被承継人の権利及び義務を承継することができる。
3 第1項又は前項の場合において、相続人等が数人あるときは、その相続人等全員の同意をもって選定された一人の相続人等に対してのみ、これらの項の規定を適用する。
4 取引参加者につき合併(受託取引参加者にあっては、商品先物取引業者である法人と商品先物取引業者でない法人が合併して商品先物取引業者たる法人が存続する場合を除き、法第225条第1項の認可を受けた場合に限る。)及び全部又は一部の分割(受託取引参加者にあっては、商品先物取引業の全部又は一部を承継させる場合であって、法第225条第1項の認可を受けた場合に限る。)があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業を承継した法人は、取引参加者たる地位を承継する。この場合(同種の取引参加者の区分及び取引参加者である者が合併又は分割により事業を承継する場合を除く。)においては、承継した法人は、遅滞なく、第108条の規定に基づく取引資格の取得申請、第114条第1項の規定に基づく取引資格の追加取得届出又は第115条第1項の規定に基づく取引参加者の種類の変更を行わなければならない。
5 取引参加者が事業の全部又は一部を譲渡したとき(受託取引参加者にあっては、法第228条第1項の認可を受けた場合に限る。)は、譲受した法人は、その取引参加者の地位を承継する。この場合(同種の取引参加者の区分及び取引参加者である者が事業を譲受する場合を除く。)において、承継した法人は、遅滞なく、第108条の規定に基づく取引資格の取得申請、第114条第1項の規定に基づく取引資格の追加取得届出又は第115条第1項の規定に基づく取引参加者の種類の変更を行わなければならない。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
第4章 取引参加者の義務等
第1節 通則
(取引参加者契約の締結)
第128条
 取引参加者は、当社との間で、取引参加者に関する施行細則に定める取引参加者契約を締結しなければならない。
 
(取引参加者代表者)
第129条
 取引参加者が法人取引参加者である場合は、その代表取締役又は代表執行役(法人取引参加者が外国法人の場合にあっては、日本における代表者で、かつ、取締役又は執行役と同等以上の地位にある者)のうちから、当社において当該法人取引参加者を代表するのに適当な者1人(以下「取引参加者代表者」という。)を、取引参加者に関する施行細則に定めるところにより、あらかじめ当社に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、遠隔地市場取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者は、その代表権を有する者のうちから、当社において当該遠隔地市場取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者を代表するのに適当なもの1人を取引参加者代表者に定め、当社に届け出なければならない。
3 法人取引参加者は、前2項の届出を変更するときは、当社にその旨を届け出なければならない。
4 取引参加者と当社との関係においては、取引参加者代表者のみが当該取引参加者を代表するものとする。ただし、日常業務に関しては、取引参加者に関する施行細則に定めるところにより、あらかじめその範囲を明確にして、当社に届け出た代行者をして行わせることができる。
 一部改正〔令和5年1月1日〕
 
(法令遵守責任者)
第129条の2
 当社の市場において取引を行う遠隔地仲介参加者及び遠隔地市場取引参加者は、取引参加者に関する施行細則に定めるところにより、その取締役又は執行役と同等以上の地位にある者のうちから1人を法令遵守責任者(当該取引参加者の役職員に対し、法及びその関係法令(以下「法令」という。)、法令に基づく行政官庁の処罰及び当社の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則並びに取引の信義則の遵守(以下「法令等の遵守」という。)を徹底し、内部管理体制の整備に努めるとともに、法令等の遵守に関し当社と適切な連絡及び調整を行う者をいう。)として取引参加者に関する施行細則に定めるところにより、当社に申請し、その承認を受けなければならない。
 追加〔令和5年1月1日〕
 
(遠隔地市場取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者の送達代理人)
第130条
 遠隔地市場取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者は、当該遠隔地市場取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者に代理して送達を受ける権限を有するものとして、指定清算参加者を送達代理人として定め、当社に届け出なければならない。ただし、当該遠隔地市場取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者が会社法第817条第1項の規定により日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)を定めているときは、当該日本における代表者を当社に届け出るものとする。
2 前項の送達代理人は、当社からの遠隔地市場取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者に対する送達に係る事務の処理を適切、かつ、速やかに行わなければならない。
 
(取引参加者の定款等の変更の請求)
第131条
 当社は、法人取引参加者の定款若しくは役員又は取引参加者の業務の遂行の体制、他の者との共同関係、支配関係若しくは取引関係が当社の目的又は当社の市場の運営に鑑みて適当でないと認めるときは、その変更を請求することができる。
2 前項の規定に基づき取引参加者に対する変更を請求しようとする場合において、当社が必要と認めるときは、その取引参加者に対してあらかじめその旨を通知し、その取引参加者又は代理人に対し弁明するための機会を与えることができる。ただし、当該取引参加者が陳述書を提出したときは、その提出をもって弁明に代えることができるものとする。
3 取引参加者は、第1項の変更請求が不当であると認めるときは、変更請求の通知を受けた日から10日以内に、当社に対し書面をもって、理由を示して、異議の申立てを行うことができる。
4 当社は、前項の異議の申立てを受理したときは、遅滞なく、当該申立てについて審査する。
5 当社は、前項の審査の結果、第1項の変更請求を変更し、又は取り消すことが適当であると認めるときは、直ちに第1項の請求を変更し、又は取り消すものとする。
6 第2項の場合において、当社は、弁明の機会を与えられた取引参加者又はその代理人が、正当な理由なくして出席しないときは、第2項の規定にかかわらず、その変更を請求することができる。
7 当社は、取引参加者に対して第1項の変更請求又は第5項の変更請求の変更若しくは取消しを決定したときは、遅滞なく、理由を示してその旨を書面をもって本人に通知する。
 
(変更の請求に対する対応措置等)
第132条
 前条第1項の規定に基づき変更の請求を受けた取引参加者は、定められた日時までに当該請求に対する対応措置を講じたときは、その旨を書面をもって、当社に届け出るものとする。
2 前項の規定に基づく届出書には、その請求に対して講じた措置についての説明書を添付しなければならない。
3 当社は、第1項の規定に基づく書面を受理した場合、審査し、適当と認めたときは、その旨を当該取引参加者に通知するものとする。
 
(取引参加料の納入)
第133条
 取引参加者は、取引参加料等に関する細則に定めるところにより、取引参加料を当社に納入しなければならない。
 
(信認金)
第134条
 取引参加者は、1商品市場ごとに、100万円を信認金として当社に預託しなければならない。
2 取引参加者は、前項の信認金を預託した後でなければ、当該市場において取引することができない。
3 当社は、信認金について、租税滞納処分を受け、若しくはその例によって処分を受け、又は裁判所から差押を受けた場合、当社の指定する金額を指定の日時までに預託させるものとする。
 
(信認金の優先弁済)
第135条
 受託取引参加者に対して当社の市場における取引を委託した者は、その委託により生じた債権に関し、当該商品市場についての当該受託取引参加者の信認金について、他の債権者に先だって弁済を受ける権利を有する。
2 前項の優先弁済を受ける権利が競合するときは、取引参加者でない委託者の有する権利は、取引参加者である委託者の有する権利に対し優先する。
 
(有価証券の充用)
第136条
 信認金は、有価証券をもってこれに充てることができる(以下「充用有価証券」という。)。
2 前項の充用有価証券は、次に掲げるものとする。ただし、第4号から第9号までに掲げるものについては、当社が指定したものに限る。
(1) 国債証券又は地方債証券
(2) 日本銀行の発行する出資証券
(3) 特別の法律により法人の発行する債券
(4) 取引所金融商品市場において売買取引されている株券
(5) 金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券
(6) 銀行法(昭和56年法律第59号)による銀行の発行する株券(前2号の株券を除く。)
(7) 第4号又は第5号の株券を発行する会社の発行する社債券
(8) 信託法(平成18年法律第108号)第185条第1項に規定する受益証券、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第7項に規定する受益証券及び貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第2項に規定する受益証券
(9) 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第15項に規定する投資証券、同条第18項に規定する投資法人債券及び同法第220条第1項に規定する外国投資証券
3 充用有価証券の充用価格は、当該有価証券の最近の時価を基準として、省令第39条に規定する価格以下において取引参加者に関する施行細則に基づき定めた額とする。
4 当社は、充用有価証券の種類若しくは銘柄又は充用価格を変更することにより、取引参加者の預託している信認金の額が当該取引参加者の預託すべき信認金の額に対し、不足を生じたときは、当該取引参加者に対し、期限を指定して不足額を預託させ、超過額を生じたときは、当該取引参加者の請求によりその超過額を返付する。
 
(充用有価証券の指定等)
第137条
 前条第2項第4号から第8号までに掲げる充用有価証券の指定は、次に掲げる要件を満たすものにつき行うものとする。
(1) 額面のあるものにあっては、その時価が額面の2分の1を超えるものであること
(2) 銀行株券にあっては、当社の指定銀行であって当社が取引しているものの発行する株券であること
(3) 社債券にあっては、取引所金融商品市場において売買取引されている社債券及び金融商品取引法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている社債券であること
(4) 貸付信託法第2条第2項に規定する受益証券にあっては、当該受益証券に係る信託取扱期間終了の日から1年以上経過しているものであること
2 当社は、充用有価証券が前項に掲げる要件に適合しなくなったときは、遅滞なく、当該有価証券の指定を取り消すものとする。
3 前条及び前2項に定めるもののほか、充用有価証券の充用に関し必要な事項は、当社が定める。
 
(取引参加者保証金の預託)
第138条
 取引参加者は、当社の市場において取引を行うときは、第133条の規定に基づく取引参加料に係る債務の履行を確保するための取引参加者保証金を、当社が定めるところにより、当社に預託しなければならない。
2 取引参加者保証金は、当社が定めるところにより、有価証券をもってこれに充てることができる。
3 第136条第3項及び前条第3項の規定は、前項の充用について準用する。
 
(信認金等の返還請求権の譲渡等の禁止)
第139条
 取引参加者は、信認金及び取引参加者保証金の返付を受ける権利を、他人に譲渡し、又は担保の目的に供することができない。ただし、受託取引参加者が、委託者保護基金に対し、その信認金の返付を受ける権利を担保の目的に供する場合は、この限りでない。
 
(施設利用による責任の所在)
第140条
 当社は、取引参加者が業務上当社が利用する電子計算機等を利用した売買システム等当社の施設を利用したことによって損害を被ることがあっても、当社に故意又は重過失が認められる場合を除き、これを賠償する責めに任じない。
 
(合併等について承認を受ける義務)
第140条の2
 当社の市場において取引を行う受託取引参加者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ当社の承認を受けなければならない。
(1) 他の法人と合併して合併後存続会社となる場合の当該合併(取引参加者に関する施行細則に定める場合を除く。)
(2) 分割による事業の一部の他の法人への承継(取引参加者に関する施行細則に定める場合を除く。)
(3) 分割による事業の全部又は一部の他の法人からの承継(取引参加者に関する施行細則に定める場合を除く。)
(4) 事業の一部の譲渡(取引参加者に関する施行細則に定める場合を除く。)
(5) 事業の全部又は一部の譲受け(取引参加者に関する施行細則に定める場合を除く。)
2 当社の市場において取引を行う受託取引参加者が前項の承認を受けようとする場合には、取引参加者に関する施行細則に定めるところにより、当社に通知及び申請を行わなければならない。
3 当社は、第109条第1項に規定する審査に準じて審査を行い、第1項各号の行為が当社の目的及び市場の運営にかんがみて適当でないと認めるときは、当該取引参加者に弁明の機会を与えたうえ、同項の承認を与えないことができる。
4 第154条第1項ただし書、第2項、第3項及び第160条の規定は、前項の不承認について準用する。
5 第1項の承認を受けた場合において、財務状況その他の当社が必要と認める事項について当社から報告を求められたときは、直ちにその内容を当社に報告しなければならない。
 追加〔令和5年1月1日〕
 
(届出事項)
第141条
 取引参加者は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するに至ったときは、遅滞なく(第15号に掲げる場合に該当するに至ったときにあっては、あらかじめ)、その旨を書面をもって当社に届け出なければならない。
(1) 第104条各号に掲げる取引参加者たる資格の要件を具備しなくなったとき又は第107条第1項各号に掲げる欠格要件に該当することとなったとき
(2) 支払不能となり、その他当社又は他の取引参加者との間における契約が履行できない状態になったとき
(2)の2 支払不能となるおそれがある状態となったとき
(3) 銀行取引の停止処分を受けたとき
(4) 氏名又は商号(名称を含む。以下同じ。)に変更があったとき
(5) 本店又は主たる事務所(遠隔地市場取引参加者及び遠隔地仲介取引参加者においては、本店又は当社の市場における取引を行う営業所若しくは事務所)の名称及び所在の場所に変更があったとき
(6) 法人であるときは、定款及び役員の氏名に変更があったとき
(7) 当社の市場における取引に係る訴訟の当事者となったとき、又はその判決があったとき
(8) 租税滞納処分若しくはその処分の例によって差押えを受け、又は裁判所から差押え、仮処分若しくはその他の保全処分を受けたとき
(9) 犯罪嫌疑のため起訴されたとき
(10) 他の商品取引所若しくは大阪取引所において取引参加者等となったとき又は取引参加者等でなくなったとき
(11) 清算資格を取得しようとするとき若しくは取得したとき又は喪失しようとするとき若しくは喪失したとき
(12) 合併、分割又は事業譲渡しようとするとき(当社の市場において取引を行う受託取引参加者にあっては、合併、分割、事業譲渡、分割による事業の承継又は事業の譲受けしようとするとき(第140条の2第2項に基づく申請を行ったものを除く。))
(13) 当社の市場において取引をする上場商品を変更するとき
(14) 債務超過となったとき又は監査報告書において疑義が呈されたとき
(15) 祝日取引実施日における取引を開始するとき
(16) 当社の市場における取引に関し法令の規定により検査、処分又は処罰を受けたとき
(17) 前号に規定する検査に伴い行政官庁より改善指示等を受けたとき又は前号に規定する検査若しくは処分に伴い行政官庁に対し改善策等を報告したとき
(18) 当社の市場における取引に関し法令に違反する行為又は当社の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則に違反する行為が行われた事実を知ったとき
(19) 次のイからハまでに掲げる社内規則を定めたとき又は変更したとき
 イ 第149条の3に基づき整備する売買管理体制に関する社内規則
 ロ 第149条の4に基づき整備する注文管理体制に関する社内規則
 ハ 第149条の5に基づき整備するポジションに関するリスク管理体制その他当社が求める管理体制に関する社内規則
(20) 当社の市場における取引に関し使用しているシステム又は機器に障害が発生していることを知ったとき
2 受託取引参加者及び遠隔地仲介取引参加者は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するに至ったときは、遅滞なく、その旨を書面をもって当社に届け出なければならない。
(1) 法第303条第1項の規定により委託者保護基金に通知をしたとき
(2) 法第225条第1項及び第228条第1項の規定により、合併、分割又は事業譲渡に係る主務大臣の認可を受けたとき
(3) 受託取引参加者においては、国内に設けられたすべての営業所及び事務所において法第2条第22項第1号及び第2号に掲げる行為に係る業務を廃止したとき
(4) 遠隔地仲介取引参加者においては、当社の市場における取引を行うすべての営業所及び事務所において法第2条第22項第1号及び第2号に相当する外国の法令の規定による同種の行為に係る業務を廃止したとき
(5) 取引参加者に関する施行細則に定める場合に該当するに至ったとき
3 当社の市場において取引を行う受託取引参加者は、次の各号に掲げる場合に該当するに至ったときは、直ちに、その旨を書面をもって当社に届け出なければならない。
(1) 純資産額規制比率(法第211条に規定する純資産額規制比率をいう。以下同じ。)が140パーセントを下回ったとき
(2) 純資産額が3億円を下回ったとき
4 取引参加者が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を書面をもって、当社に届け出なければならない。
(1) 法人が破産手続開始の決定により解散し、又は個人が破産手続開始の決定を受けた場合においては、その破産管財人
(2) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合においては、その清算人
(3) 個人が死亡した場合においては、その相続人
(4) 個人が成年被後見人となった場合においては、その法定代理人
5 前各項の規定による届出書には、当社の指示する書類を添付しなければならない。
 一部改正〔令和4年9月21日、令和5年1月1日〕
 
(財務報告)
第142条
 清算参加者である取引参加者は、事業年度毎に計算書類等若しくは有価証券報告書又はこれらに準ずる書面を当社が指定する日までに当社に提出しなければならない。
2 取引参加者は、当社の要求があった場合は、法第99条第7項及び省令第38条に規定するところにより作成した純資産額に関する調書その他当社が必要と認める書類を当社が指定する日までに当社に提出しなければならない。
 
(帳簿の区分経理及び保存)
第143条
 取引参加者は、商品市場における取引とその他の取引とについて区分して経理しなければならない。
2 前項の市場における取引に関する帳簿その他業務に関する書類は、省令第50条第2項の規定により作成し、当該取引参加者の本店、支店その他の営業所又は事務所に備え置き、かつ、同条第3項の規定により10年間保存しなければならない。ただし、帳簿による保存を省令第51条に規定する電磁的方法による保存に代えることができる。
 
(受託取引参加者の帳簿の区分経理及び保存)
第144条
 受託取引参加者は、省令第113条第1項第2号の帳簿(商品デリバティブ取引日記帳を除く。以下この条において同じ。)について、自己の計算による取引と委託者の計算による取引及び商品市場における取引等(法第2条第21項第1号に掲げるもの(商品清算取引を除く。)又は第3号に掲げるものに限る。)の受託に係る取引と商品市場における取引等(同項第2号又は第4号に規定する取次ぎに限る。)の受託に係る取引とについて、区分経理しなければならない。
2 省令第113条第1項第1号及び第2号の帳簿は、同条第1項の規定により作成し、当該受託取引参加者の本店、支店その他の営業所又は事務所に備え置き、かつ、同条第2項の規定により、同条第1項第1号に掲げるものについては5年間、同条第1項第2号に掲げるものについては10年間(注文伝票にあっては、7年間)、それぞれ保存しなければならない。ただし、帳簿による保存を省令第114条に規定する電磁的方法による保存に代えることができる。
 
(遠隔地仲介取引参加者の帳簿の区分経理及び保存)
第145条
 遠隔地仲介取引参加者は、自己の計算による取引と海外顧客の計算による取引について、区分経理しなければならない。
2 遠隔地仲介取引参加者は、取引参加者に関する施行細則の定めるところにより帳簿を作成し、当該遠隔地仲介取引参加者の当社の市場における取引を行う営業所又は事務所に備え置き、かつ、10年間保存しなければならない。ただし、帳簿による保存を第143条第2項の規定に準じてする電磁的方法による保存に代えることができる。
 
(帳簿の提出要求及び監査)
第146条
 当社は、必要と認めるときは、いつでも取引参加者に対し、前3条に規定する帳簿、書類又はその他の資料の提出を命じ、かつ、その説明を求めることができる。
2 当社は、法第112条第2号、省令第48条、法第157条第1項又は法第349条の2第1項の規定により主務大臣に対し報告するため必要がある場合には、取引参加者に対し、参考となるべき資料の提出を命じ、かつ、その事情の説明を求めることができる。
3 当社は、当社が大阪取引所から市場デリバティブ取引その他の取引等の公正の確保を図るための調査又はクリアリング機構から商品取引債務引受業における運営等の公正の確保を図るための調査に関し、情報提供の要請があった場合において、当社が当該要請に応じることが相当と認められる場合、いつでも取引参加者に対し、前3条に規定する帳簿、書類又はその他の資料の提出を命じ、かつ、その説明を求めることができる。
4 当社は、情報交換協定等を締結している場合であって、当該協定に基づき情報提供の要請があった場合において、当社が当該要請に応じることが相当と認められる場合には、当該要請に応じることができる。この場合、いつでも取引参加者に対し、必要な資料の提出を命じ、かつ、その説明を求めることができる。
5 当社は、必要と認めるときは、いつでも取引参加者、当該取引参加者と支配関係がある者その他密接な関係を有する者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を監査することができる。
6 取引参加者は、第1項から第4項までの規定による帳簿、書類の提出命令及び前項の規定による監査を、正当な理由なくして拒んではならない。
7 当社は、取引参加者の財産、経理の状況を明らかにする必要があると認めるときは、当該取引参加者に対し、公認会計士による監査証明を求めることができる。
 
(システム売買による取引の申出等)
第147条
 システム売買における売付け又は買付けに係る申出は、取引参加者又は法人である取引参加者の役員若しくは使用人が行うものとする。
2 取引参加者は、前項の申出に係る一切の行為について、その責めに任じなければならない。
 
(取引の虚偽の報告の禁止)
第148条
 取引参加者は、当社の市場における取引につき、新たな売付け若しくは買付け又は転売若しくは買戻しの別その他これに準ずる事項を偽って、当社に報告してはならない。
 
(使用者の責任)
第149条
 受託取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者は、自己の使用人が当社の市場における取引に関し、当該受託取引参加者の委託者又は当該遠隔地仲介取引参加者の海外顧客との間において行った一切の行為について、その責めに任じなければならない。
 
(遠隔地仲介取引参加者の受託の制限)
第149条の2
 遠隔地仲介取引参加者は、日本に居住する者の計算による注文と知りながら、当社の市場における取引の委託を受けることができない。
 追加〔令和5年1月1日〕
 
(売買管理体制の整備)
第149条の3
 当社の市場において取引を行う取引参加者は、取引参加者における不公正取引の防止のための売買管理体制に関する細則に定めるところにより、不公正取引の防止に関する売買管理体制を整備しなければならない。
 追加〔令和5年1月1日〕
 
(注文管理体制の整備)
第149条の4
 当社の市場において取引を行う取引参加者は、取引参加者における注文管理体制に関する細則に定めるところにより、過誤のある注文の受託及び発注を防止するための注文管理体制を整備しなければならない。
 追加〔令和5年1月1日〕
 
(リスク管理体制等の整備)
第149条の5
 当社の市場において取引を行う取引参加者は、取引参加者に関する施行細則に定めるところにより、当社の市場における取引に係るポジション(当該取引参加者の名における未決済約定により構成される集合体をいう。)に関するリスク管理体制(保有するポジション、取引の相手方の契約不履行またはその他の理由により発生し得る危険を管理する体制をいう。)その他当社が求める管理体制を整備しなければならない。
 追加〔令和5年1月1日〕
 
第2節 清算資格を有しない取引参加者の義務等
(指定清算参加者の指定)
第150条
 非清算参加者は、当社の市場における取引に係る商品清算取引の委託に関し、他社清算参加者(清算参加者であって、他社清算資格を有するものをいう。以下同じ。)との間で清算受託契約を締結し、常に商品清算取引の委託先とする一の者(以下「指定清算参加者」という。)を指定しなければならない。
2 非清算参加者は、前項に規定する指定清算参加者の指定又は変更を行う場合には、あらかじめ、取引参加者に関する施行細則に定めるところにより、当社に申請し、承認を得なければならない。
 
(清算受託契約の締結の届出)
第151条
 非清算参加者は、清算受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、取引参加者に関する施行細則に定めるところにより、その内容を当社に届け出なければならない。
 
(清算受託契約の解約の報告)
第152条
 非清算参加者は、清算受託契約の解約については、次の各号に掲げる解約の区分に従い、当該各号に定めるところにより、その内容を当社に報告しなければならない。
(1) 合意による解約
 当該解約を行おうとする日の3日前(休業日を除外する。)の日までに報告を行う。
(2) 非清算参加者が事前に他社清算参加者に対し書面により契約の解約の意思を申し出ることによる解約
 当該解約の意思を申し出た後遅滞なく報告を行う。
(3) 非清算参加者が事前に他社清算参加者から書面により契約の解約の意思の申し出を受けたことによる解約(第5号に掲げる解約を除く。)
 当該解約の意思の申し出を受けた後遅滞なく報告を行う。
(4) 非清算参加者が商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務についての期限の利益の喪失事由に該当したことによる解約
 当該解約を行おうとする日の前日までに報告を行う。
(5) 非清算参加者と他社清算参加者との間で商品清算取引の委託に基づく取引に係る債務の履行の確実性の観点から清算受託契約を解約することができる条件をあらかじめ定めている場合において、当該条件に該当したことをもって非清算参加者が事前に他社清算参加者から書面により契約の解約の意思の申し出を受けたことによる解約
 当該解約の意思の申し出を受けた後直ちに、かつ、当該解約を行おうとする日の前日までに報告を行う。
 一部改正〔令和5年1月1日〕
 
第5章 取引参加者の制裁及び措置等
(取引参加者に対する制裁)
第153条
 当社は、取引参加者が次の各号の一に該当することとなったと認めるときは、その取引参加者に対し当該各号に掲げる制裁を加えることができる。
(1) 取引参加料、取引参加者保証金、信認金その他の当社に納入又は預託しなければならない金銭及び充用有価証券を当社の定める日時までに納入又は預託しないときは、戒告、6月以内の期間を定めての全部若しくは一部の市場における取引若しくは商品清算取引の委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
(2) 当社の市場における取引について、他人に名義を貸与したときは、1億円以下の過怠金の賦課又は6月以内の期間を定めての全部若しくは一部の市場における取引若しくは商品清算取引の委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
(3) 当社の市場における取引の成立に際し、正当な理由なくしてその成立につき異議を申し立て、その他市場における秩序を著しく乱し、又は他の取引参加者の取引を著しく妨げたときは、戒告、1億円以下の過怠金の賦課又は6月以内の期間を定めての全部若しくは一部の市場における取引若しくは商品清算取引の委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
(4) 銀行取引の停止処分を受けた場合は、6月以内の期間を定めての全部若しくは一部の市場における取引若しくは商品清算取引の委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
(5) 純資産額を偽って表示したときは、1億円以下の過怠金の賦課又は6月以内の期間を定めての全部若しくは一部の市場における取引又は商品清算取引の委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
(6) 当社が取引参加者に対し正当な理由のもとに帳簿その他の書類又は報告書の提出を命じ、又は本人若しくはその使用人の出頭を命じた場合において、正当な理由なくしてこれに応ぜず、又は虚偽の帳簿その他の書類又は報告書を提出したときは、戒告、1億円以下の過怠金の賦課又は6月以内の期間を定めての全部若しくは一部の市場における取引若しくは商品清算取引の委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
(7) 当社の指示、変更請求又は決定した事項を遵守せず、又は正当な理由なくしてこれを忌避したときは、戒告、1億円以下の過怠金の賦課又は6月以内の期間を定めての全部若しくは一部の市場における取引若しくは商品清算取引の委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
(8) 取引の信義則に反する行為又は当社若しくは当社の取引参加者の信用を傷つける行為をしたときは、戒告、1億円以下の過怠金の賦課又は6月以内の期間を定めての全部若しくは一部の市場における取引若しくは商品清算取引の委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
(9) 前各号に掲げる事由のほか、法令若しくは定款、本業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他当社の定める規則の規定に違反したとき又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、戒告、1億円以下の過怠金の賦課又は6月以内の期間を定めての全部若しくは一部の市場における取引若しくは商品清算取引の委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消し
2 当社は、前項において戒告をし、過怠金を賦課し、又は取引若しくは商品清算取引の委託の停止若しくは制限を命じることとなった場合、制裁とともに日時を定めて前項各号に該当する行為によって招来された状態を除去するための措置をとることを命ずることができる。
3 当社は、前項の場合において、定められた日時までに命ぜられた措置をとらなかったときは、取引資格を取り消すことができる。
4 取引参加者は、その使用人の行為により取引参加者が第1項各号の規定に該当することとなった場合であっても、使用人の行為に基づく故をもってその責めを免れることはできない。
5 第1項の過怠金の賦課及び取引若しくは商品清算取引の委託の停止又は制限は、これを併課することができる。
6 当社は、第1項又は第3項の規定に基づき、全部若しくは一部の市場における取引若しくは商品清算取引の委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消しの制裁を受けることとなる取引参加者が同時に他の商品取引所の取引参加者等であるときは、当該取引参加者の氏名又は商号、制裁の種類及びその事由並びに審査の経過の概要を、その制裁の執行前までに受理されるよう当該他の商品取引所に通知するものとする。
7 当社は、第1項又は第3項の規定に基づき、全部若しくは一部の市場における取引若しくは商品清算取引の委託の停止若しくは制限又は取引資格の取消しの制裁を受けることとなる取引参加者の氏名又は商号、制裁の種類及びその事由並びに審査の経過の概要を、その制裁の執行前までに受理されるようクリアリング機構に通知するものとする。
 一部改正〔令和5年1月1日〕
 
(制裁に対する弁明の機会)
第154条
 当社は、前条の規定に基づき取引参加者に制裁を加えようとするときは、その取引参加者に対してあらかじめその旨を通知し、その取引参加者又は代理人に対し弁明するための機会を与えなければならない。ただし、当該取引参加者が陳述書を提出したときは、その提出をもって弁明に代えることができるものとする。
2 前項の場合において取引資格の取消しについては、その会日の10日前までにその取引参加者に対し、その旨及び取引資格の取消しの理由を記載した書面を送付するものとする。
3 第1項の場合において当社は、弁明の機会を与えられた取引参加者又はその代理人が、正当な理由なくして出席しないときは、第1項の規定にかかわらず、その制裁を決定することができる。
 
(法令により処分を受けた取引参加者に対する措置)
第155条
 当社は、取引参加者が法第232条第2項、法第235条第2項及び法第236条第1項の規定に基づき主務大臣から商品市場における取引又は商品先物取引業の停止命令を受けたときは、当該処分の内容に応じ全部又は一部の市場における取引若しくは商品清算取引の委託の停止若しくは制限を行う。
2 第162条の規定は、前項の規定に基づく措置を行った場合について準用する。
 
(取引の停止)
第156条
 当社は、取引参加者が第1号から第5号までに該当することとなったときは、当該各号に定める措置を講ずるものとし、第6号又は第7号に該当することとなったときは、当該各号に定める処置を講ずることができるものとする。ただし、第4号又は第5号にあっては、当該受託取引参加者が引き続き当社の取引参加者である場合には、当社が必要と認める範囲において同号に規定する措置を講ずるものとする。
(1) 清算参加者が、クリアリング機構により清算資格の取消し又は債務の引受けの全部若しくは一部の停止の処分(次条第2項第2号に規定する処分である場合を除く。)を受けた場合
 当該処分の内容に応じた当社の市場における取引の停止
(2) 非清算参加者の指定清算参加者がクリアリング機構により清算資格の取消し又は債務の引受けの全部若しくは一部の停止の処分を受けた場合
 当該処分の内容に応じた当該非清算参加者の当社の市場における取引又は商品清算取引の委託の停止
(3) 非清算参加者が、指定清算参加者の指定をしていない場合
 当社の市場における取引又は商品清算取引の委託の停止
(4) 受託取引参加者が法第197条第3項による公告又は遠隔地仲介取引参加者がこれに相当する外国の法令の規定による同種の行為を行った場合において、第116条に規定する取引資格の全部喪失届出を行わない場合
 当社の市場における取引又は商品清算取引の委託の停止
(5) 受託取引参加者が第141条第2項第3号又は遠隔地仲介取引参加者が同項第4号の届出を行った場合
 当社の市場における取引又は商品清算取引の委託の停止
(6) 当社の市場において取引を行う受託取引参加者が、次のイ又はロに該当するに至った場合
 当社の市場における取引又は商品清算取引の委託の停止
 イ 純資産額規制比率が140パーセントを下回ったとき
 ロ 純資産額が3億円を下回ったとき
(7) 支払不能となるおそれがあるとき
 当社の市場における取引又は商品清算取引の委託の停止(その事由の消滅するときまでに限る。)
2 前項第3号の場合において、指定清算参加者が非清算参加者との間における清算受託契約の解約により指定清算参加者でなくなったときは、同項の規定にかかわらず、当該非清算参加者は、当該非清算参加者の当社の市場における取引又は商品清算取引の委託に基づく取引で未決済のものを解消するために必要とする限度において、当社の承認を受けて、当社の市場における取引又は商品清算取引の委託を行うことができる。
3 前項の場合においては、それまで指定清算参加者であった者は、非清算参加者の当社の市場における取引又は商品清算取引の委託に基づく取引で未決済のものの解消を行う範囲内において、なお、当該非清算参加者の指定清算参加者とみなす。
4 当社は、第1項(第3号から第5号までに該当することとなった場合又は第6号若しくは第7号の処置を行った場合に限る。)に該当することとなった取引参加者が、他の商品取引所の取引参加者等であるときは、当該取引参加者の氏名又は商号及びその内容を、当該他の商品取引所へ通知するものとする。
5 当社は、第1項(第3号から第5号までに該当することとなった場合又は第6号若しくは第7号の処置を行った場合に限る。)に該当することとなった取引参加者の氏名又は商号及びその内容を、クリアリング機構へ通知するものとする。
6 第154条第1項及び第3項の規定は、第1項第6号又は第7号の規定に基づき処置を講じようとする場合について、第160条の規定は、第1項第6号又は第7号の規定に基づく処置を行った場合について、第162条の規定は、第1項の規定に基づき措置又は処置を行った場合についてそれぞれ準用する。この場合において、第162条第2項中「公表する」とあるのは、「公表する。ただし、第156条第1項第1号に基づく措置を行う場合において、公表の対象となる措置の重要性又は当該公表を行った場合における市場への影響度を勘案して当社が公表を行わないことが適当と認めるときは、この限りでない」と読み替えるものとする。
7 第1項第1号若しくは第2号の措置又は第6号若しくは第7号の処置を行った場合において、当社の市場における取引又は商品清算取引の委託の停止を受けた取引参加者は、当該取引参加者の当社の市場における取引又は商品清算取引の委託に基づく取引で未決済のものを解消するために必要とする限度において、当社の承認を受けて、当社の市場における取引又は商品清算取引の委託を行うことができる。
 一部改正〔令和5年1月1日、令和6年3月18日〕
 
(違約等の場合の措置)
第157条
 当社は、取引参加者が次の各号の一に該当することとなったとき、当該取引参加者(以下「違約者」という。)の当社の市場における取引又は商品清算取引の委託を停止するとともに、当該取引参加者の建玉を第2編第10章の規定により処理するものとする。ただし、違約者は、第2編第10章に定めるところによる整理を行うために必要とする限度において、当社の承認を受けて、当社の市場における取引又は商品清算取引の委託を行うことができる。
(1) 信認金及び取引参加者保証金を預託しないとき
(2) 取引参加料その他当社に納入又は預託すべき金銭を、納入又は預託しないとき
2 取引参加者が次の各号の一に該当することとなったとき、当社は、当該取引参加者を違約者とみなし、前項の規定を適用する。
(1) 破産手続開始の決定を受けたとき又は外国の法令上これと同等に扱われたとき
(2) 清算参加者にあっては、クリアリング機構において支払不能等と取扱われたとき
(3) 第141条第1項第2号の届出があったとき
(4) 他の商品取引所において違約者となったとき又は商品取引所に相当する外国の施設から同等に扱われたとき
3 前2項の規定により非清算参加者の指定清算参加者が違約者となったときは、当該非清算参加者を違約者とみなし第1項の規定を適用する。ただし、当該非清算参加者が直ちに他の指定清算参加者を指定した場合その他当社が特に違約者とする必要がないと認めたときは、この限りではない。
4 当社は、第1項(第2項(第1号又は第3号に該当することとなった場合に限る。)又は前項(第1項又は第2項第1号に該当することとなった場合に限る。)の規定により適用する場合を含む。)に該当することとなった取引参加者が、国内の他の商品取引所の取引参加者等であるときは、当該取引参加者の氏名又は商号及びその内容を、当該国内の他の商品取引所へ通知するものとする。
5 当社は、第1項(第2項(第1号又は第3号に該当することとなった場合に限る。)又は第3項(第1項又は第2項第1号に該当することとなった場合に限る。)の規定により適用する場合を含む。)に該当することとなった取引参加者の氏名又は商号及びその内容を、クリアリング機構へ通知するものとする。
6 第162条の規定は、第1項及び第2項の規定に基づく措置を行った場合について準用する。
 
(非清算参加者の債務不履行時等の場合の措置)
第158条
 当社は、指定清算参加者から、清算受託契約に基づき非清算参加者が当該指定清算参加者に対する期限の利益を喪失したことをもって、当該非清算参加者の建玉の整理を行いたい旨の申出があり、当社が当該事実を確認したときは、当該非清算参加者を違約者とみなし、前条第1項、第4項及び第5項の規定を適用する。
 
(取引の停止の解除等)
第159条
 第153条第1項の規定に基づき全部若しくは一部の市場における取引若しくは商品清算取引の委託の停止又は制限の制裁を受けた取引参加者は、当該制裁を受けた原因を除去したとき又は同条第2項の規定に基づき命ぜられた措置を定められた日時までにとったときは、その旨を書面をもって、当社に届け出るものとする。この場合において、その解除を申請することができる。
2 第156条第1項第6号及び第7号の規定に基づき、当社の市場における取引又は商品清算取引の委託の停止を受けた取引参加者は、当該処置を受けた原因を除去したときは、その旨を書面をもって、当社に届け出るものとする。この場合において、その解除を申請することができる。
3 前2項の規定に基づく届出書には、その措置又は処置を受けた原因を除去するために採った措置について説明書を添付しなければならない。
4 当社は、第1項又は第2項の規定に基づく書面を受理した場合、審査し適当と認めたときは、その取引若しくは商品清算取引の委託の停止を解除又は軽減することができる。
5 第153条第6項、同条第7項及び第162条の規定は、前項の規定に基づき解除又は軽減した場合について準用する。
 一部改正〔令和5年1月1日〕
 
(異議の申立て)
第160条
 取引参加者は、自己に加えられた制裁(取引資格の取消しの場合を除く。)について不服があるときは、制裁を受けた日から10日以内に、当社に対し、書面をもって異議の申立てをすることができる。
2 当社は、前項の規定による異議の申立書を受理したときは、審査し、承認又は不承認を決定する。
3 異議の申立てを行った取引参加者は、異議の申立てを承認されないときは、審査に要した費用を負担しなければならない。
4 第162条の規定は、第2項の規定に基づき承認又は不承認を決定した場合に準用する。
 
(制裁の特例)
第161条
 当社は、第153条第1項の規定にかかわらず、取引参加者が他の商品取引所において取引若しくは商品清算取引の委託を停止し、若しくは制限する処分を受けることとなった場合、クリアリング機構において清算資格を取消し、若しくは債務の引き受けの全部若しくは一部を停止する処分を受けることとなった場合、又はJPEXから処分を受けた場合には、当該処分の範囲内において制裁を加え、又は1億円以下の過怠金を賦課する制裁を加えることができる。
2 当社は、前項の規定に基づき、取引若しくは商品清算取引の委託を停止し、又は制限する制裁を加えた場合において、他の商品取引所又はクリアリング機構から第159条第5項の通知と同様の通知を受けたとき、又は当該取引参加者が同項の通知と同様の通知をJPEXから受け、これを当社に届け出たときは、当該取引参加者に加えた制裁を解除又は軽減することができる。
3 当社は、第1項の規定に基づくもののほか、法第160条第1項の規定に基づき主務大臣から取引参加者の取引資格を取り消すべき旨又は6月以内の期間を定めて取引参加者の市場における取引若しくは商品清算取引の委託を停止すべき旨の命令があったときは、当該命令に基づき当該取引参加者を処分する。
4 第154条の規定は、第1項の規定に基づき制裁を加えようとする場合について、第153条第6項、同条第7項及び次条の規定は、第1項の規定に基づき制裁した場合についてそれぞれ準用する。
5 第153条第6項、同条第7項及び次条の規定は、第2項の規定に基づき解除又は軽減した場合について準用する。
 一部改正〔令和5年1月1日〕
 
(制裁の通知及び公表等)
第162条
 当社は、取引参加者に対する制裁を決定したときは、遅滞なく、理由を示してその旨を書面をもって本人に通知する。
2 当社は、取引参加者に対する制裁を決定したときは、遅滞なく、その者の氏名又は商号、制裁の種類及びその理由を取引参加者に関する施行細則に定める方法により公表する。
 
(商品先物取引業等停止処分の表示)
第163条
 商品先物取引業を停止された受託取引参加者、国内又は外国の法令の規定による命令により取引を停止された遠隔地仲介取引参加者は、その停止期間中、当社の市場における取引の受託をしない旨を、公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。ただし、第156条第1項第1号に基づく措置を行う場合において、掲示の対象となる措置の重要性又は当該掲示を行った場合における市場への影響度を勘案して当社が掲示を行わないことが適当と認めるときは、この限りでない。
 一部改正〔令和6年3月18日〕
 
(通報)
第164条
 取引参加者は、他の取引参加者が定款、本業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則に違反する行為をなし、又は取引について不正若しくは不穏当な行為があることを発見したときは、当社に対し、その事実を記載し、かつ、記名押印した書面をもって通報することができる。
2 当社は、前項に規定する書面を受理したときは、直ちに通報された取引参加者にその書面の写し(通報者の氏名又は商号を除く。)を交付し、これに対する回答を求めなければならない。
3 通報された取引参加者は、前項に規定する書面を受理した日から起算して5日以内に、若しくは当社が適当と認める日までに、記名押印した書面をもって、当社に回答しなければならない。
4 当社は、前項の規定による回答があったとき、又は期日までに回答がなかったときは、その通報事項を審議する。
5 当社は、前項の規定による審議の結果通報された取引参加者が第153条第1項各号の一に該当するものと認めるときは、本章の規定により処理する。
 
(取引の信義則違反)
第165条
 取引の信義則に反する行為とは、次に掲げるものをいう。
(1) 不公正な取引又は受託を行うこと
(2) 信用の保持を欠くこと
(3) 委託者保護に欠ける行為を行うこと
(4) 不注意又は怠慢な取引若しくは受託を行うこと
(5) その他当社が取引参加者に関する施行細則に定める行為
 一部改正〔令和5年1月1日〕
 
(勧告)
第166条
 当社は、取引参加者の当社の市場における取引に係る業務若しくは当該取引参加者の営む他の業務若しくは支配関係を有する他の法人の業務又は財産の状況等が当社の目的又は当社の市場の運営に鑑みて適当でないと認めるときは、当該取引参加者に対し、適切な措置を講ずることを勧告することができる。
2 当社は、前項の勧告を行った場合において必要があると認めるときは、当該取引参加者に対し、その対応について報告を求めることができる。
 
第6章 雑則
(預託金の利息)
第167条
 当社は、取引参加者が現金をもって預託した信認金及び取引参加者保証金に対しては、利息を支払わない。
 一部改正〔令和5年1月1日〕
 
(天災地変等の場合における特別の措置)
第168条
 当社は、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない理由により、取引参加者が本業務規程で定められた取引参加料等の納入、その他の義務を履行することが不可能又は著しく困難であると認めるに至ったときは、その原因が軽減又は除去されたと認められた時まで、当該義務の履行を延期する等の特別の措置をとることができる。
 一部改正〔令和5年1月1日〕
 
附 則
第1条 この規程は、平成21年5月7日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成21年3月19日)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 施行日前の業務規程は、これを廃止する。
第3条 施行日前の業務規程に基づいてなされた事項は、施行日においてこの規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則
 平成21年9月15日開催の取締役会において決議された第1条(目的)、第3条(市場管理細則等)から第9条(立会の一時中断)、第3章(商品市場、上場商品、取引の種類、期限、呼値及び単位)章名、第10条(取引の対象物品)、第13条(オプション取引の対象等)、第18条(取引の締結の方法等)、第22条(売買注文の状況の配信)から第32条(EFP取引及びEFS取引による売買)、第35条(EFP取引等の取引の停止)、第36条(帳入値段)、第38条(取引の通知)から第41条(清算参加者の取引証拠金)、第43条(非清算参加者の委託分の取引証拠金の差し入れ又は預託)、第47条(受渡しによる決済)から第49条(受渡場所)、第54条(受渡品の倉荷証券及び出荷依頼書等)、第60条(軽油受渡しに関する通知)、第62条(最終決済価格)、第64条(権利行使期間)から第66条(権利行使の割当て)、第68条(権利行使の成立に伴う現物先物取引の売買約定の成立等)、第70条(建玉の移管)、第71条(違約処理)、第73条(違約中間玉の処理)、第74条(違約受渡玉の処理)、第76条(建玉の移管及び違約処理にかかる内容の通知)から第91条(取引資格の取得手続き)、第93条(取引資格取得の日)から第98条(取引資格の全部喪失申請等の掲示)、第100条(喪失申請者の合併等の場合における取引等)から第108条(取引参加者代表者)、第109条(取引参加者の定款等の変更の請求)から第116条(取引参加者保証金の預託)、第118条(施設利用による責任の所在)から第120条(純資産額調書)、第123条(帳簿の提出要求及び監査)、第125条(取引の虚偽の報告の禁止)から第140条(通報)及び第142条(勧告)から第145条(天災地変等の場合における特別の措置)の変更規定、第72条(被違約者及び被違約玉)の削除、並びに第9条の2(商品市場、上場商品等)、第4章の2(取引の決済)、第35条の2(商品市場における取引の決済)及び第108条の2(遠隔地市場取引参加者の送達代理人)の新設規定は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第74号)附則第1条第2号に規定する同法施行の日(平成21年10月8日)又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第155条第1項の主務大臣の認可を受けた日(平成21年10月7日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
 平成21年10月20日開催の取締役会で議決された第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位)の変更規定は、経済産業大臣の認可の日(平成21年11月5日)から施行し、平成22年12月限以降の限月から適用する。
附 則
 平成21年11月17日開催の取締役会において決議された第10条(取引の対象物品)の変更規定は、商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成21年11月30日)から施行し、平成22年12月限以降の限月から適用する。
附 則
 平成22年1月19日開催の取締役会において決議された第3条(市場管理細則等)第4項の2の変更規定、第31条の2(ブロック取引による売買)、第31条の3(ブロック取引参加資格の事前登録)、第31条の4(ブロック取引の申出価格)、第31条の5(ブロック取引の申出時間)、第31条の6(ブロック取引の申出対象限月等)及び第31条の7(ブロック取引の停止)の新設規定は、商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年2月4日)に施行する。
附 則
 平成21年11月17日開催の取締役会において決議された第3条(市場管理細則等)、第4条(取引の種類の定義)、第3章(商品市場、上場商品等、取引の種類、期限、呼値及び単位)章名、第9条の2(商品市場、上場商品等)、第10条(取引の対象物品等)、第14条(当月限納会日、取引最終日及び指数先物取引の終了)、第15条(新甫発会日等)、第16条(先物取引の期限)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位)、第19条(個別競争売買)、第24条(過誤訂正)、第25条(取引参加者端末故障時の付替)、第28条(テイクアップ申出)、第30条(建玉又は取引の制限)、第31条(特別売買)、第37条(約定差金、帳入差金及び権利行使約定差金)、第38条(取引の通知)、第40条(取引証拠金)、第7章(受渡し、最終決済等及び権利行使)章名、第73条(違約中間玉の処理)、第77条(違約による損失の計算)、第78条(公表事項)、第79条(総取引高等の通知及び公表)、第85条(取引参加者たる資格)、第86条(取引参加者の区分)、第95条(取引資格の追加又は一部喪失)、第112条(信認金)及び第119条(届出事項)の変更規定、第75条(オプション取引の違約処理)の削除、並びに第12条の2(指数先物取引の対象)、第16条の2(限日取引)、第3節(指数先物取引における決済)及び第63条の2(指数先物取引の建玉の決済方法)の新設規定、並びに平成21年12月1日開催の取締役会において決議された第36条(帳入値段等)の変更規定、並びに平成22年1月19日開催の取締役会において決議された第31条の2(ブロック取引による売買)、第31条の4(ブロック取引の申出価格)及び第31条6(ブロック取引の申出対象限月等)の変更規定は、平成22年3月23日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年3月15日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
 平成22年1月19日開催の取締役会において決議された第10条(取引の対象物品等)、第11条(標準品)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位)及び第52条(受渡代金)の変更規定は、平成22年5月6日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年3月23日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第1条 平成22年5月27日開催の取締役会において決議された第2条(解釈の疑義)、第8条(立会の臨時開閉)、第19条(個別競争売買)、第31条の7(ブロック取引の停止)、第35条(EFP取引等の取引の停止)、第80条(売買システム障害時等の措置)、第81条(売買約定の取消しの通知)、第88条(欠格条件)から第90条(取引資格の取得の審査及び承認)、第95条(取引資格の追加又は一部喪失)から第97条(取引資格の全部喪失申請)、第106条(取引参加者の地位の承継)、第109条(取引参加者の定款等の変更の請求)、第114条(有価証券の充用)、第115条(充用有価証券の指定等)、第123条(帳簿の提出要求及び監査)、第130条(取引参加者に対する制裁)、第131条(弁明の機会)、第135条(取引の停止の解除等)から第137条(制裁の特例)、第140条(通報)及び第142条(勧告)の変更規定は、平成22年7月1日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年6月29日)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 平成22年5月27日開催の取締役会において決議された第5条(立会の時間)から第7条(営業日及び休業日)の変更規定は、平成22年9月21日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年6月29日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第1条 第9条の2(商品市場、上場商品等)及び第30条(建玉又は取引の制限)の変更規定は、商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年8月9日)に施行する。
第2条 第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位)の変更規定は、商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年8月9日)に施行し、平成23年3月限以降の限月から適用する。
附 則
 第3条(市場管理細則等)の変更規定及び第6条の2(直接接続方式による売買注文等)の新設規定は、商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年9月27日)に施行する。
附 則
 第9条の2(商品市場、上場商品等)から第11条(標準品)、第14条(当月限納会日、取引最終日及び指数先物取引の終了)から第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位)、第49条(受渡場所)、第50条(受渡日時)、第54条(受渡品の倉荷証券及び出荷依頼書等)、第57条(申告受渡)、第58条(受渡条件調整)、第74条(違約受渡玉の処理)、第86条(取引参加者の区分)、第94条(取引できる者)、第95条(取引資格の追加又は一部喪失)及び第112条(信認金)の変更規定は、商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年10月4日)から施行する。
附 則
第1条 第42条(非清算参加者の自己分の取引証拠金の差し入れ)第2項及び第43条(非清算参加者の委託分の取引証拠金の差し入れ又は預託)第6項の変更規定は、商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年12月3日)に施行する。
第2条 第35条の2(ストップロス取引による売買)の新設規定、第3条(市場管理細則等)、第4条(取引の種類の定義)、第8条(立会の臨時開閉)、第9条の2(商品市場、上場商品等)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第19条(個別競争売買)、第24条(過誤訂正)、第25条(取引参加者端末故障時の付替)、第30条(建玉又は取引の制限)、第31条(特別売買)、第35条の3(商品市場における取引の決済)、第36条(帳入値段等)、第40条(取引証拠金)、第42条(非清算参加者の自己分の取引証拠金の差し入れ)、第43条(非清算参加者の委託分の取引証拠金の差し入れ又は預託)、第45条(非清算参加者の取引証拠金の維持)、第46条(非清算参加者の取引証拠金維持額の申告)、第49条(受渡場所)、第54条(受渡品の倉荷証券及び出荷依頼書等)、第57条(申告受渡)、第58条(受渡条件調整)、第62条(最終決済価格)、第65条(権利行使の申告)、第66条(権利行使の割当て)、第68条(権利行使の成立に伴う現物先物取引の売買約定の成立等)、第73条(違約中間玉の処理)、第85条(取引参加者たる資格)、第88条(欠格条件)、第89条(取引資格の取得の申請)、第95条(取引資格の追加又は一部喪失)、第105条(受託取引参加者の取引の決済の結了に関する特例)、第106条(取引参加者の地位の承継)、第119条(届出事項)から第122条(受託取引参加者の帳簿の区分経理及び保存)、第132条(取引の停止)、137条(制裁の特例)及び第139条(商品先物取引業停止処分の表示)の変更規定、並びに第110条(委託の媒介等の制限)の削除は、平成23年1月1日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年12月3日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第1条 第31条の7(ブロック取引の申出数量)の新設規定並びに第29条(違約処理の場合の特例)、第31条の2(ブロック取引による売買)、第31条の3(ブロック取引参加資格の事前登録)、第31条の4(ブロック取引の申出価格)、第31条の5(ブロック取引の申出時間)、第31条の6(ブロック取引の申出対象限月等)、第31条の8(ブロック取引の停止)、第32条(EFP及びEFS取引による売買)、第34条(EFP取引等の申出価格)、第70条(建玉の移管)、第78条(公表事項)及び第79条(総取引高等の通知及び公表)の変更規定は、商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年12月24日)に施行する。
第2条 第35条の2(ストップロス取引による売買)の変更規定は、平成23年1月1日又は商品取引所法第156条第1項の認可を受けた日(平成22年12月24日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第1条 第30条(建玉又は取引の制限)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年1月26日)に施行する。
第2条 第80条の2(過誤のある売買注文による売買約定成立時の措置等)の新設規定、第80条(売買システム障害時等の措置)及び第81条(売買約定の取消しの通知)の変更規定は、平成23年3月1日又は商品先物取引法第156条第1項の認可を受けた日(平成23 年1月26日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第1条 第2編 第7章 第5節の節名及び第69条の2(決済方法)の新設規定の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年3月29日)に施行する。
第2条 第63条の2(最終決済日)及び第63条の3(最終決済数値)の新設規定並びに第3条(市場管理細則等)、第14条(当月限納会日、取引最終日及び指数先物取引の終了)、第15条(新甫発会日等)、第16条(先物取引の期限)、第16条の2(限日取引)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使価格等)、第19条(個別競争売買)、第31条の6(ブロック取引の申出対象限月等)、第36条(帳入値段)、第2編 第7章 第3節の節名及び第63条の4(限日指数先物取引の建玉の決済方法)の変更規定は、平成23年5月2日又は商品先物取引法第156条第1項の認可を受けた日(平成23年3月29日)のいずれか遅い日に施行する。
第3条 日経・東工取商品指数市場にかかる指数先物取引(限日指数先物取引を除く。)において、前条の施行日に発会する限月は、第16条第3項の規定にかかわらず、平成24年3月限とする。
附 則
 第14条(当月限納会日及び取引最終日)、第15条(新甫発会日)、第16条(先物取引の期限)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使価格等)、第30条(建玉又は取引の制限)、第31条(特別売買)、第31条の2(ブロック取引による売買)、第31条の4(ブロック取引の申出価格)、第31条の6(ブロック取引の申出対象限月等)、第35条の2(ストップロス取引による売買)、第36条(帳入値段等)、第2編 第7章 第3節の節名、第63条の2(最終決済日)、第69条の2(決済方法)、第73条(違約中間玉の処理)、第78条(公表事項)及び第79条(総取引高等の通知及び公表)の変更規定並びに第16条の2(限日取引)及び第63条の4(限日指数先物取引の建玉の決済方法)の削るは、平成24年3月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年3月31日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
 第26条(ギブアップ)、第27条(ギブアップ申出)、第28条(テイクアップ申出)及び第138条(制裁の通知及び掲示等)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年5月23日)に施行する。
附 則
第1条 第32条(EFP取引及びEFS取引による売買)及び第36条(帳入値段等)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年10月18日)に施行する。
第2条 第28条の2(ギブアップ申出及びテイクアップ申出の特例)及び第28条の3(ギブアップの取消し)の新設規定並びに第26条(ギブアップ)、第27条(ギブアップ申出)及び第28条(テイクアップ申出)の変更規定は、平成23年12月19日又は商品先物取引法第156条第1項の認可を受けた日(平成23年10月18日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
 第36条(帳入値段等)の変更規定は、平成24年3月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年10月24日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
 第3条(市場管理細則等)の変更規定並びに第8章の2(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)の章名及び第77条の2(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)から第77条の8(商品市場における取引の決済に関する読替え)までの新設規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成24年6月4日)に施行する。
附 則
 第10条(取引の対象物品等)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成24年6月8日)から施行し、平成24年12月限以降の限月から適用する。
附 則
 第89条(取引資格の取得の申請)、第95条(取引資格の追加又は一部喪失)及び第96条(取引資格の種類の変更)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条の認可を受けた日(平成24年8月13日)に施行する。
附 則
第1条 第2編 第8章の2の章名及び第70条の2(建玉の移管にかかる内容の通知)の新設規定並びに第2編 第7章の章名、第2編 第8章の章名、第2編 第8章の3の章名、第1条(目的)、第2条(解釈の疑義)、第4条(取引の種類の定義)、第6条(売買注文の受付)、第7条(営業日及び休業日)、第8条(立会の臨時開閉)、第9条の2(商品市場、上場商品等)、第15条(新甫発会日)、第19条(個別競争売買)、第28条の2(ギブアップ申出及びテイクアップ申出の特例)、第28条の3(ギブアップの取消し)、第31条(特別売買)、第31条の2(ブロック取引による売買)、第31条の5(ブロック取引の申出時間)、第32条(EFP取引及びEFS取引による売買)、第52条(受渡代金)、第53条(受渡しに対する消費税)、第63条(当月限建玉の決済方法)、第70条(建玉の移管)、第71条(違約処理)、第76条(違約処理にかかる内容の通知)、第80条(売買システム障害時等の措置)、第81条(売買約定の取消しの通知)、第82条(臨機の措置)、第88条(欠格条件)、第99条(取引資格の当然喪失)、第100条(喪失申請者の合併等の場合における取引等)、第105条(受託取引参加者の取引の決済の結了に関する特例)、第108条(取引参加者代表者)から第110条(変更の請求に対する対応措置等)、第115条(充用有価証券の指定等)、第118条(施設利用による責任の所在)、第119条(届出事項)、第130条(取引参加者に対する制裁)、第131条(制裁に対する弁明の機会)、第133条(違約等の場合の措置)、第135条(取引の停止の解除等)、第136条(異議の申立て)、第138条(制裁の通知及び掲示等)、第140条(通報)から第142条(勧告)及び第145条(天災地変等の場合における特別の措置)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)第156条第1項の認可を受けた日(平成24年9月13日)に施行する。
第2条 第14条(当月限納会日及び当月限取引最終日)、第36条(帳入値段等)及び第62条(最終決済価格)の変更規定は、法第156条第1項の認可を受けた日(平成24年9月13 日)に施行し、平成25年12月限以降の限月から適用する。
附 則
第1条 第7章第4節の節名、第7章第5節の節名、第3条(市場管理細則等)、第9条の2(商品市場、上場商品等)、第10条(取引の対象物品等)、第14条(当月限納会日及び当月限取引最終日)、第15条(新甫発会日)、第16条(先物取引の期限)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第86条(取引参加者の区分)及び第112条(信認金)の変更規定並びに第7章第3節(指数先物取引における最終決済)、第12条の2(指数先物取引の対象)、第63条の2(最終決済日)及び第63条の3(最終決済数値)の削るは、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成25年1月11日)に施行する。
第2条 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項に基づいて申請された平成24年9月21日付2012東工取第246号が認可された場合において、一部を次のように改める。
(1) 第9条の2第1項第7号、同条第2項第7号、同条第3項、第10条中「及び日経・東工取商品指数市場における日経・東工取商品指数」、同条第7号、第86条第1項第7号及び第112条第1項第7号を削る。
(2) 第14条第3項を削り、同条第4項を一項繰り上げる。
(3) 第16条第3項を削り、同条第4項を一項繰り上げる。
(4) 第17条第3項を削り、同条第4項を一項繰り上げる。
附 則
第1条 第8条(立会の臨時開閉)から第11条(標準品)、第14条(当月限納会日及び当月限取引最終日)、第16条(先物取引の期限)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第30条(建玉又は取引の制限)、第38条(取引の通知)、第49条(受渡場所)、第50条(受渡日時)、第52条(受渡代金)、第54条(受渡品の倉荷証券等)から第58条(受渡条件調整)、第70条(建玉の移管)、第74条(違約受渡玉の処理)、第78条(公表事項)、第82条(臨機の措置)、第85条(取引参加者たる資格)、第86条(取引参加者の区分)、第112条(信認金)、第119条(届出事項)、第123条(帳簿の提出要求及び監査)、第137条(制裁の特例)及び第143条(準取引参加者)の変更規定は、平成25年2月12日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成25年1月18日)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 前条の施行日において、粗糖にかかる平成25年9月限以前の限月の取引単位及び受渡単位は、第17条第1項の規定にかかわらず、それぞれ1枚10,000キログラムとする。
附 則
 第31条(特別売買)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成25年9月13日)に施行する。
附 則
 第32条(EFP取引及びEFS取引による売買)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成25年12月26日)に施行する。
附 則
 第105条の2(取引資格の喪失前にした委託者の計算による取引の決済の結了に関する特例)及び第131条の2(法令により処分を受けた取引参加者に対する措置)の新設規定並びに第35条の3(商品市場における取引の決済)、第70条(建玉の移管)、第88条(欠格条件)、第89条(取引資格の取得の申請)、第95条(取引資格の追加又は一部喪失)から第101条(取引資格の喪失等の承認)、第104条(取引資格の一部又は全部を喪失前にした取引の決済の結了)から第106条(取引参加者の地位の承継)、第108条(取引参加者代表者)、第109条(取引参加者の定款等の変更の請求)、第122条(受託取引参加者の帳簿の区分経理及び保存)、第123条(帳簿の提出要求及び監査)、第130条(取引参加者に対する制裁)、第132条(取引の停止)、第133条(違約等の場合の措置)、第137条(制裁の特例)及び第138条(制裁の通知及び掲示等)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成26年3月19日)に施行する。
附 則
 第43条の2(遠隔地仲介取引参加者たる非清算参加者の海外顧客分の取引証拠金の差し入れ又は預託)、第70条の2(建玉の引継ぎ又は整理)、第105条の3(取引資格の喪失前にした海外顧客の計算による取引の決済の結了に関する特例)及び第122条の2(遠隔地仲介取引参加者の帳簿の区分経理及び保存)の新設規定並びに第2編 第8章の章名、第6条(売買注文の受付)、第6条の2(直接接続方式による売買注文等)、第29条(違約処理の場合の特例)、第30条(建玉又は取引の制限)、第31条(特別売買)、第35条の2(ストップロス取引による売買)、第39条(約定差金、帳入差金、権利行使約定差金及びオプションの対価の授受)、第43条(非清算参加者の委託分の取引証拠金の差し入れ又は預託)、第44条(非清算参加者の取引証拠金の差入時限)、第45条(非清算参加者の取引証拠金の維持)、第46条(非清算参加者の取引証拠金維持額等の申告)、第58条(受渡条件調整)、第63条(当月限建玉の決済方法)、第66条(権利行使の割当て)、第70条(建玉の移管)、第70条の2(建玉の移管にかかる内容の通知)、第73条(違約中間玉の処理)、第74条(違約受渡玉の処理)、第77条の7(異議の申し立て)、第84条(異議の申立て)、第87条(取引の態様による取引参加者の種類)、第96条(取引資格の種類の変更)、第108条(取引参加者代表者)、第108条の2(遠隔地市場取引参加者の送達代理人)、第119条(届出事項)、第123条(帳簿の提出要求及び監査)、第126条(使用者の責任)、第132条(取引の停止)及び第139条(商品先物取引業停止処分の表示)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成26年3月31日)に施行する。
附 則
 第5条(立会の時間)、第6条(売買注文の受付)、第15条(新甫発会日)、第16条(先物取引の期限)、第19条(個別競争売買)、第31条の5(ブロック取引の申出時間)及び第31条の6(ブロック取引の申出対象限月等)の変更規定は、平成26年7月22日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成26年5月 23日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
 第3条(市場管理細則等)、第47条(受渡しによる決済)の変更規定及び第58条の2(ADP)の新設規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成26年8月11日)に施行し、第71条(違約処理)及び第74条(違約受渡玉の処理)の変更規定は、平成27年9月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成26年8月11日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
 第31条の9(帳入値段取引による売買)、第31条の10(帳入値段取引の価格)、第31条の11(帳入値段取引の申出時間)、第31条の12(帳入値段取引の申出対象限月等)及び第31条の13(帳入値段取引の停止)の新設規定並びに第3条(市場管理細則等)、第29条(違約処理の場合の特例)及び第79条(総取引高等の通知及び公表)の変更規定は、平成26年10月6日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成26年9月9日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
 第12条(現金決済先物取引の対象)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成26年10月17日)に施行し、平成27年6月限以降の限月から適用する。
附 則
 第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成27年1月8日)に施行し、平成28年4月限以降の限月から適用する。
附 則
  第10条(取引の対象物品等)の変更規定は、平成27年1月30日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成27年1月28日)のいずれか遅い日に施行し、当該施行日の日中立会終了時から適用する。
附 則
 第16条の2(限日取引)、第7章第2節の2の節名、第63条の2(理論現物価格)及び第63条の3(限日現金決済先物取引の建玉の決済方法)の新設規定並びに第3条(市場管理細則等)、第4条(取引の種類の定義)、第12条(現金決済先物取引の対象)、第14条(当月限納会日及び当月限取引最終日)、第15条(新甫発会日)、第16条(先物取引の期限)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第19条(個別競争売買)、第36条(帳入値段等)、第37条(約定差金、帳入差金及び権利行使約定差金)、第38条(取引の通知)、第7章第2節の節名、第78条(公表事項)及び第79条(総取引高等の通知及び公表)の変更規定は、平成27年5月7日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成27年3月23日)のいずれか遅い日に施行し、当該施行日の日中立会から適用する。
附 則
 第3条(市場管理細則等)、第31条の2(ブロック取引による売買)、第31条の4(ブロック取引の申出価格)から第31条の6(ブロック取引の申出対象限月等)まで、第31条の8(ブロック取引の停止)、第34条(EFP取引等の申出価格)及び第79条(総取引高等の通知及び公表)の変更規定、第31条の3(ブロック取引参加資格の事前登録)及び第31条の7(ブロック取引の申出数量)の削除並びに第31条の9(帳入値段取引による売買)から第31条の13(帳入値段取引の停止)までの削るは、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成27年3月31日)の翌営業日に施行する。
附 則
 第89条(取引資格の取得の申請)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成27年12月21日)に施行する。
附 則
 第47条(受渡しによる決済)、第70条の2(建玉の引継ぎ又は整理)及び第127条(指定清算参加者の指定)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成28年4月15日)に施行する。
附 則
第1条 第3条(市場管理細則等)第18項、第4条(取引の種類の定義)第5号、第13条の2(現物取引の対象)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)第4項、第4章の2、第38条の2(現物取引の通知)、第63条の3(限日現金決済先物取引の建玉の決済方法)第2項、同条第3項、第7章第2節の3及び第7章第4節の新設規定並びに第3条(市場管理細則等)第2項、第4条(取引の種類の定義)柱書、第9条の2(商品市場、上場商品等)、第4章の2の章名、第56条(早受渡し)、第57条(申告受渡)、第7章第4節の節名、第69条の2(決済方法)、第71条(違約処理)、第74条(違約受渡玉の処理)第3項第1号、第77条(違約による損失の計算)柱書及び第79条(総取引高等の通知及び公表)第1号の変更規定は、平成28年7月25日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成28年7月21日)(以下この附則において「認可日」という。)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 第6条の2(売買注文の訂正及び取消)、第13条(オプション取引の対象等)第2項、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)第5項、第25条(取引参加者端末故障時の付替)第1項、第32条(EFP取引及びEFS取引による売買)第3項、同条第4項、同条第5項、第36条(帳入値段等)第2項、第38条(取引の通知)第2項、同条第3項、同条第4項、第64条の2(オプション最終清算価格)、第65条(権利行使の申告)第2項、同条第3項及び第82条の2(主務大臣の命令による措置)の新設規定、第3条(市場管理細則等)第9項、第4条(取引の種類の定義)第1項第4号、第5条(立会の時間)、第6条(売買注文の受付)第1項、第6条の2(直接接続方式による売買注文等)、第7条(営業日及び休業日)第4項、同条第5項、第8条(立会の臨時開閉)第1項、第9条(立会の一時中断)、第12条(現金決済先物取引の対象)第2項、第13条(オプション取引の対象等)、第14条(当月限納会日、当月限取引最終日及び限日現金決済先物取引の終了)、第15条(新甫発会日等)、第16条(先物取引の期限)第2項、同条第3項、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)第2項及び第3項、第19条(個別競争売買)、第20条(個別競争売買の原則)、第24条(過誤訂正)、第25条(取引参加者端末故障時の付替)第2項、同条第3項、第27条(ギブアップ申出)第1項、第28条(テイクアップ申出)第1項、同条第3項、第28条の2(ギブアップ申出及びテイクアップ申出の特例)第1項、同条第3項、第28条の3(ギブアップの取消し)第1項、同条第4項、第30条(売買注文、取引又は建玉の制限)第1項、第31条(特別売買)第4項、第31条の2(立会外取引による売買)第3項、同条第4項、同条第5項、第31条の8(立会外取引の停止)、第32条(EFP取引及びEFS取引による売買)第1項、同条第2項、第35条(EFP取引等の取引の停止)、第36条(帳入値段等)、第37条(約定差金、帳入差金及び権利行使約定差金)第3項、第38条(取引の通知)、第39条(約定差金、帳入差金、権利行使約定差金及びオプションの対価の授受)、第7章章名、第47条(受渡しによる決済)第3項、第61条(最終決済日)、第62条(最終決済価格)、第63条(当月限建玉の決済方法)、第7章第3節節名、第64条(権利行使期間)、第65条(権利行使の申告)、第66条(権利行使の割当て)第1項、同条第2項、同条第3項、同条第4項、第67条(権利行使の成立に伴うオプション取引の建玉の消滅)第1項、第70条(建玉の移管)第3項、同条第4項、第73条(違約中間玉の処理)第2項、同条第4項、第74条(違約受渡玉の処理)第3項第2号、第77条(違約による損失の計算)第5号、第79条(総取引高等の通知及び公表)第2号、第3号及び第4号、第80条(売買システム障害時等の措置)第1項第5号及び第82条(臨機の措置)第1項の変更規定、第3条(市場管理細則等)第6項、第28条の2(ギブアップ申出及びテイクアップ申出の特例)第2項及び第28条の3(ギブアップの取消し)第3項の削除並びに第7条(営業日及び休業日)第3項、第31条の2(立会外取引による売買)第2項、第31条の3、第31条の4(立会外取引の申出価格)、第31条の5(立会外取引の申出時間)、第31条の6(立会外取引の申出対象限月等)、第31条の7、第65条(権利行使の申告)第4項、第67条(権利行使の成立に伴うオプション取引の建玉の消滅)第2項、第68条(権利行使の成立に伴う現物先物取引の売買約定の成立等)及び第69条(取引最終日における建玉の消滅)を削る変更規定は、平成28年9月20日又は認可日のいずれか遅い日に施行する。
第3条 前条の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、前条に定める施行日に施行することが適当でないと当社が認める場合には、当該日以後の当社が定める日から施行する。
附 則
第1条 第6条(売買注文の受付)、第6条の2(売買注文の訂正及び取消)、第6条の3(直接接続方式による売買注文等)、第7条(営業日及び休業日)、第8条(立会の臨時開閉)、第9条の2(商品市場、上場商品等)、第13条(オプション取引の対象等)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第18条(取引の締結の方法等)、第22条(売買注文の状況の配信)、第23条(取引の確認)、第24条(委託区分訂正)、第25条(取引参加者端末故障時の付替)、第26条(ギブアップ)、第27条(ギブアップ申出)、第28条(テイクアップ申出)、第28条の2(ギブアップ申出及びテイクアップ申出の特例)、第28条の3(ギブアップの取消し)、第29条(違約処理の場合の特例)、第30条(売買注文、取引又は建玉の制限)、第31条(特別売買)、第31条の2(立会外取引による売買)、第32条(EFP取引及びEFS取引による売買)、第35条の2の3(現物取引の取引時間)、第35条の2の4(現物取引の締結方法)、第35条の2の5(相対売買)、第35条の3(商品市場における取引の決済)、第38条(転売買戻し申告等)、第38条の2(現物取引の通知)、第48条(受渡供用品)、第54条(受渡品の倉荷証券等)、第56条(早受渡し)、第57条(申告受渡)、第58条(受渡条件調整)、第58条の2(ADP)、第63条の3(限日現金決済先物取引の建玉の決済方法)、第63条の3の5(希望受渡しの受渡代金)、第63条の3の7(希望受渡しの受渡条件調整)、第64条(権利行使日等)、第65条(権利行使の申告)、第66条(権利行使の割当て)、第68条(適用)、第68条の3(現物取引の受渡値段)、第68条の6(現物取引の受渡条件調整)、第70条(建玉の移管)、第70条の2(建玉の引継ぎ又は整理等)、第71条(違約処理)、第73条(違約中間玉の処理)、第74条(違約受渡玉の処理)、第77条(違約による損失の計算)、第77条の2(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)、第78条(公表事項)、第79条(総取引高等の通知及び公表)、第80条(売買システム障害時等の措置)、第80条の2(過誤のある売買注文による売買約定成立時の措置等)、第81条(売買約定の取消しの通知)、第82条(臨機の措置)、第85条(取引参加者たる資格)、第87条(取引の態様による取引参加者の種類)、第88条(欠格条件)、第94条(取引できる者)、第95条(取引資格の追加)、第96条(取引資格の種類の変更)、第100条(喪失届出者の合併等の場合における取引等)、第101条(取引資格の喪失等の手続き)、第104条(取引資格の喪失前にした自己の計算による取引の決済の結了)、第105条(取引資格の喪失前にした委託者の計算による取引の決済の結了)、第105条の2(取引資格の喪失前にした委託者の計算による取引の決済の結了に関する特例)、第105条の3(取引資格の喪失前にした海外顧客の計算による取引の決済の結了に関する特例)、第106条(取引参加者の地位の承継)、第108条(取引参加者代表者)、第119条(届出事項)、第124条(システム売買による取引の申出等)、第125条(取引の虚偽の報告の禁止)、第132条(取引の停止)、第133条(違約等の場合の措置)及び第143条(準取引参加者)の変更規定は、平成28年10月31日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成28年10月31日)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 平成28年10月31日に施行する前の業務規程第87条(取引の態様による取引参加者の種類)に基づいて取引資格が付与された取引参加者のうち、市場取引参加者及び一般取引参加者(本邦に当社の市場における取引を行う営業所又は事務所を保有する者に限る。)にあっては、この規程の施行日である平成28年10月31日に市場取引参加者とするものとし、一般取引参加者(本邦に当社の市場における取引を行う営業所又は事務所を有しない者に限る。)にあっては、遠隔地市場取引参加者とするものとする。
附 則
 第63条の3の6(希望受渡しの受渡単位)の新設規定並びに第3条(市場管理細則等)、第12条(現金決済先物取引の対象)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第36条(帳入値段等)、第63条の2(理論現物価格)、第63条の3の4(希望受渡しの受渡値段)、第63条の3の6(希望受渡しの受渡方法)、第63条の3の7(希望受渡しの受渡条件調整)、第78条(公表事項)、第105条の2(取引資格の喪失前にした委託者の計算による取引の決済の結了に関する特例)及び第105条の3(取引資格の喪失前にした海外顧客の計算による取引の決済の結了に関する特例)の変更規定は、平成29年3月21日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成29年2月1日)のいずれか遅い日から施行する。
附 則
 第31条の3の2(EFF取引による売買)、第31条の3の3(EFF取引の停止)、第62条の3(限月現金決済先物取引における希望受渡し)、第7章第2節の2 限月現金決済先物取引における希望受渡し、第62条の4(適用)、第62条の5(限月現金決済先物取引における希望受渡しの対象)及び第63条(限月現金決済先物取引における希望受渡しの受渡単位)の新設規定並びに第3条(市場管理細則等)、第12条(現金決済先物取引の対象)、第14条(当月限納会日、当月限取引最終日及び限日現金決済先物取引の終了)、第15条(新甫発会日等)、第16条(先物取引の期限)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第36条(帳入値段等)、第61条(最終決済日)、第62条(最終決済価格)、第63条(当月限建玉の決済方法)、第7章第2節の2の節名、第63条の3(限日現金決済先物取引の建玉の決済方法)、第63条の3の2(適用)、第63条の3の3(希望受渡しの受渡日時)、第63条の3の4(希望受渡しの受渡値段)、第63条の3の5(希望受渡しの受渡代金)、第63条の3の6(希望受渡しの受渡単位)、第63条の3の7(希望受渡しの受渡方法)、第63条の3の8(希望受渡しの受渡条件調整)、第7章第2節の3の節名、第77条(違約による損失の計算)、第78条(公表事項)、第79条(総取引高等の通知及び公表)、第119条(届出事項)及び第120条(財務報告)の変更規定は、平成29年5月8日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成29年4月28日)のいずれか遅い日から施行する。
附 則
 第54条(受渡品の倉荷証券等)、第57条(申告受渡)及び第58条(受渡条件調整)の変更規定は、平成30年1月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成29年12月27日)のいずれか遅い日から施行する。
附 則
 第31条(特別売買)、第47条(受渡しによる決済)及び第50条(受渡日時)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成30年5月14日)に施行する。
附 則
 第14条(当月限納会日、当月限取引最終日及び限日現金決済先物取引の終了)、第15条(新甫発会日等)及び第61条(最終決済日)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成30年9月12日)に施行する。
附 則
 第9条の2(商品市場、上場商品等)、第10条(取引の対象物品等)、第11条(標準品)、第14条(当月限納会日、当月限取引最終日及び限日現金決済先物取引の終了)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第37条(約定差金、帳入差金及び権利行使差金)、第49条(受渡場所)、第50条(受渡日時)、第52条(受渡代金)、第54条(受渡品の倉荷証券等)、第56条(早受渡し)、第58条(受渡条件調整)、第62条の2(当月限建玉の決済方法)及び第123条(帳簿の提出要求及び監査)の変更規定は、平成30年10月9日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成30年10月5日)のいずれか遅い日から施行する。
附 則
 第44条の2(受託取引参加者たる非清算参加者の取引証拠金の当日差し入れ)及び第55条の2(受託取引参加者たる非清算参加者の委託者分の受渡代金等の当日差し入れ)の新設規定は、平成30年10月9日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成30年10月9日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
 第11条(標準品)及び第12条(現金決済先物取引の対象)の変更規定は、令和元年7月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(令和元年6月26日)のいずれか遅い日から施行する。
附 則
 第8章の4 電力の取引の特例等、第77条の9(電力の取引の特例)、第77条の10(インサイダー取引の禁止)、第77条の11(重要事実の公表)及び第77条の12(届出事項)の新設規定並びに第3条(市場管理細則等)、第5条(立会の区分及び時間)、第6条(売買注文の受付)、第9条の2(商品市場、上場商品等)、第10条(取引の対象物品等)、第11条(標準品)、第12条(現金決済先物取引の対象)、第14条(当月限納会日、当月限取引最終日及び限日現金決済先物取引の終了)、第15条(新甫発会日等)、第16条(先物取引の期限)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第30条(売買注文、取引又は建玉の制限)、第31条の3の2(EFF取引による売買)、第36条(帳入値段等)、第49条(受渡場所)、第50条(受渡日時)、第54条(受渡品の倉荷証券等)、第57条(申告受渡)、第58条(受渡条件調整)、第59条(軽油の受渡しによる決済)、第61条(最終決済日)、第62条(最終決済価格)、第74条(違約受渡玉の処理)、第85条(取引参加者たる資格)、第86条(取引参加者の区分)、第95条(取引資格の追加)、第112条(信認金)、第137条(制裁の特例)及び第143条(準取引参加者)の変更規定は、令和元年9月17日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(令和元年8月9日)のいずれか遅い日から施行する。
附 則
第1条 第1条(目的)、第90条(取引資格の取得の審査及び承認)、第95条(取引資格の追加)、第96条(取引参加者の種類の変更)、第109条(取引参加者の定款等の変更の請求)、第110条(変更の請求に対する対応措置等)、第130条(取引参加者に対する制裁)、第131条(制裁に対する弁明の機会)、第135条(取引の停止の解除等)、第136条(異議の申立て)、第137条(制裁の特例)、第140条(通報)及び第142条(勧告)の変更規定は、令和元年12月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(令和元年11月29日)のいずれか遅い日から施行する。
第2条 第49条(受渡場所)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(令和元年11月29日)に施行し、令和2年6月限以降の限月から適用する。
第3条 第88条(欠格条件)の変更規定は、令和元年12月14日に施行する。
附 則
第1条 貴金属市場の金の現物取引の廃止に係る第3条(市場管理細則等)、第4条(取引の種類の定義)、第9条の2(商品市場、上場商品等)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第63条の3の7(希望受渡しの受渡方法)、第77条(違約による損失の計算)、第79条(総取引高等の通知及び公表)の変更規定並びに第13条の2(現物取引の対象)、第4章の2の章名、第35条の2の2(適用)、第35条の2の3(現物取引の取引時間)、第35条の2の4(現物取引の締結方法)、第35条の2の5(相対売買)、第35条の2の6(現物取引の制限)、第38条の2(現物取引の通知)、第7章第4節の節名、第68条(適用)、第68条の2(現物取引の受渡日時)、第68条の3(現物取引の受渡値段)、第68条の4(現物取引の受渡代金)、第68条の5(現物取引の受渡方法)、第68条の6(現物取引の受渡条件調整)を削る変更規定は、令和2年4月30日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(令和2年4月30日)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 第26条(過誤訂正等のための取引)、第47条(クローズアウト数量等申告)、第48条(非清算参加者のポジション申告)、第49条(委託者の取引に関する事項の報告義務)、第52条(通貨の種類)、第53条(充用有価証券等)、第57条(取次者に係る取引証拠金の差入れに関する特則)、第78条(最終決済に伴う金銭の授受)、第85条(清算参加者の建玉移管)、第86条(非清算参加者の建玉の移管に係る手続き)、第87条(建玉の移管の成立)及び第95条の2(過誤のある注文の公表)の新設規定、第3条(市場管理細則等)、第4条(取引の種類の定義)、第5条(立会の区分及び時間)、第6条(売買注文の受付)、第6条の2(売買注文の訂正及び取消)、第7条(営業日及び休業日)、第8条(立会の臨時開閉)、第9条(立会の一時中断)、第3章の章名、第9条の2(商品市場、上場商品等)、第10条(取引の対象物品等)、第11条(標準品)、第12条(現金決済先物取引の対象)、第14条(当月限納会日、当月限取引最終日及び限日現金決済先物取引の終了)、第15条(新甫発会日等)、第16条(先物取引の期限)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第18条(取引の締結の方法等)、第19条(個別競争売買)、第20条(個別競争売買の原則)、第21条(売買注文の種類)、第22条(売買注文の状況の配信)、第23条(取引の確認)、第24条(委託区分訂正)、第25条(取引参加者端末故障時の付替)、第26条(ギブアップ)、第27条(ギブアップ申出)、第28条(テイクアップ申出)、第28条の2(ギブアップ申出及びテイクアップ申出の特例)、第28条の3(ギブアップの取消し)、第30条(売買注文、取引又は建玉の制限)、第31条(特別売買)、第31条の2(立会外取引による売買)、第31条の3(立会外取引の停止)、第31条の3の2(EFF取引による売買)、第31条の3の3(EFF取引の停止)、第32条(EFP取引及びEFS取引による売買)、第33条(EFP取引等の申出対象限月等)、第34条(EFP取引等の申出価格)、第35条(EFP取引等の取引の停止)、第35条の2(ストップロス取引による売買)、第4章の3の章番、第35条の3(商品市場における取引の決済)、第5章の章番、第36条(帳入値段等)、第37条(約定差金、帳入差金及び権利行使差金)、第39条(約定差金、帳入差金、権利行使差金及びオプションの対価の授受)、第6章の章番、第40条(取引証拠金)、第41条(清算参加者の取引証拠金)、第42条(非清算参加者の自己分の取引証拠金の差し入れ)、第43条(受託取引参加者たる非清算参加者の委託者分の取引証拠金の差し入れ又は預託)、第44条(非清算参加者の取引証拠金の差入時限)、第45条(非清算参加者の取引証拠金の維持)、第7章の章番、第47条(受渡しによる決済)、第48条(受渡供用品)、第49条(受渡場所)、第50条(受渡日時)、第51条(受渡値段)、第52条(受渡代金)、第53条(受渡しに対する消費税)、第54条(受渡品の倉荷証券等)、第55条(受渡し結了までの保管料等)、第55条の2(受託取引参加者たる非清算参加者の委託者分の受渡代金等の当日差し入れ)、第57条(申告受渡)、第58条(受渡条件調整)、第58条の2(ADP)、第59条(軽油の受渡しによる決済)、第60条(軽油受渡しに関する通知)、第7章第2節の節名、第61条(最終決済日)、第62条(最終決済価格)、第62条の2(当月限建玉の決済方法)、第62条の3(限月現金決済先物取引における希望受渡し)、第7章第2節の2の節番、第7章第2節の2の節名、第62条の4(適用)、第62条の5(限月現金決済先物取引における希望受渡しの対象)、第63条(限月現金決済先物取引における希望受渡しの受渡単位)、第7章第5節の節番、第69条(決済方法)、第8章の章番、第70条(建玉の移管)、第70条の2(建玉の引継ぎ又は整理等)、第70条の3(建玉の移管等にかかる内容の通知)、第8章の2の章番、第71条(違約処理)、第8章の4の章番、第77条の9(電力の取引の特例)、第77条の10(インサイダー取引の禁止)、第77条の11(重要事実の公表)、第77条の12(届出事項) 、第9章の章番、第78条(公表事項)、第79条(総取引高等の通知及び公表)、第80条(売買システム障害時等の措置)、第80条の2(過誤のある売買注文による売買約定成立時の措置等)、第81条(売買約定の取消しの通知)、第82条(臨機の措置)、第82条の2(主務大臣の命令による措置)、第83条(市場運営に関する必要事項の決定)、第84条(異議の申立て)、第85条(取引参加者たる資格)、第86条(取引参加者の区分)、第87条(取引参加者の種類)、第88条(欠格条件)、第89条(取引資格の取得の申請)、第90条(取引資格の取得の審査及び承認)、第91条(取引資格の取得手続き)、第92条(取引資格取得料及び名義変更手数料の額等)、第93条(取引資格取得の日)、第94条(取引参加の条件)、第95条(取引資格の追加)、第96条(取引参加者の種類の変更)、第97条(取引資格の喪失の届出)、第98条(取引資格の喪失届出等の掲示)、第99条(取引資格の当然喪失)、第100条(喪失届出者の合併等の場合における取引等)、第101条(取引資格の喪失等の手続き)、第102条(取引資格の全部喪失の際の債務弁済)、第103条(取引資格の全部喪失後の手続き)、第104条(取引資格の喪失前にした自己の計算による取引の決済の結了)、第105条(取引資格の喪失前にした委託者の計算による取引の決済の結了)、第105条の2(取引資格の喪失前にした委託者の計算による取引の決済の結了に関する特例)、第105条の3(取引資格の喪失前にした海外顧客の計算による取引の決済の結了に関する特例)、第106条(取引参加者の地位の承継)、第107条(取引参加者契約の締結)、第108条(取引参加者代表者)、第108条の2(遠隔地市場取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者の送達代理人)、第109条(取引参加者の定款等の変更の請求)、第110条(変更の請求に対する対応措置等)、第111条(取引参加料の納入)、第112条(信認金)、第113条(信認金の優先弁済)、第114条(有価証券の充用)、第115条(充用有価証券の指定等)、第116条(取引参加者保証金の預託)、第117条(信認金の返還請求権の譲渡等の禁止)、第118条(施設利用による責任の所在)、第119条(届出事項)、第120条(財務報告)、第121条(帳簿の区分経理及び保存)、第122条(受託取引参加者の帳簿の区分経理及び保存)、第122条の2(遠隔地仲介取引参加者の帳簿の区分経理及び保存)、第123条(帳簿の提出要求及び監査)、第124条(システム売買による取引の申出等)、第125条(取引の虚偽の報告の禁止)、第126条(使用者の責任)、第127条(指定清算参加者の指定)、第128条(清算受託契約の締結の届出)、第129条(清算受託契約の解約の報告)、第130条(取引参加者に対する制裁)、第131条(制裁に対する弁明の機会)、第131条の2(法令により処分を受けた取引参加者に対する措置)、第132条(取引の停止)、第133条(違約等の場合の措置)、第134条(非清算参加者の債務不履行時等の場合の措置)、第135条(取引の停止の解除等)、第136条(異議の申立て)、第137条(制裁の特例)、第138条(制裁の通知及び掲示等)、第139条(商品先物取引業等停止処分の表示)、第140条(通報)、第141条(取引の信義則違反)、第142条(勧告)、第143条(準取引参加者)、第144条(預託金の利息)及び第145条(天災地変等の場合における特別の措置)の変更規定並びに第6条の3(直接接続方式による売買注文等)、第13条(オプション取引の対象等)、第16条の2(限日取引)、第29条(違約処理の場合の特例)、第38条(転売買戻し申告等)、第43条の2(遠隔地仲介取引参加者たる非清算参加者の海外顧客分の取引証拠金の差し入れ又は預託)、第44条の2(受託取引参加者たる非清算参加者の取引証拠金の当日差し入れ)、第46条(非清算参加者の取引証拠金維持額等の申告)、第56条(早受渡し)、第7章第2節の3の節名、第63条の2(理論現物価格)、第63条の3(限日現金決済先物取引の建玉の決済方法)、第7章第2節の4の節名、第63条の3の2(適用)、第63条の3の3(希望受渡しの受渡日時)、第63条の3の4(希望受渡しの受渡値段)、第63条の3の5(希望受渡しの受渡代金)、第63条の3の6(希望受渡しの受渡単位)、第63条の3の7(希望受渡しの受渡方法)、第63条の3の8(希望受渡しの受渡条件調整)、第7章第3節の節名、第64条(権利行使日等)、第64条の2(オプション最終清算価格)、第65条(権利行使の申告)、第66条(権利行使の割当て)、第67条(オプション取引の建玉の消滅)、第72条(削除)、第73条(違約中間玉の処理)、第74条(違約受渡玉の処理)、第75条(削除)、第76条(違約処理にかかる内容の通知)、第77条(違約による損失の計算)、第8章の3の章名、第77条の2(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)、第77条の3(建玉の取扱い等)、第77条の4(取引資格を取得しなかった場合等の取扱い)、第77条の5(違約者の取扱い)、第77条の6(通知及び公告)、第77条の7(異議の申立て)及び第77条の8(商品市場における取引の決済に関する読替え)を削る変更規定は、令和2年7月27日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(令和2年4月30日)のいずれか遅い日に施行する。
第3条 施行日前の当社の開設するゴム市場、貴金属市場及び農産物・砂糖市場における取引(RSS、TSR、金、銀、白金、パラジウム、一般大豆、小豆及びとうもろこし(以下「移管商品」という。)に係るものに限る。)に係る建玉については、施行日以降、株式会社大阪取引所(以下「大阪取引所」という。)の開設する商品関連市場デリバティブ取引に係る未決済約定とする。
第4条 前2条の規定にかかわらず、第2条の規定の新設及び変更並びに削るは、大阪取引所の売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、施行日から施行することが適当でないと当社及び大阪取引所が認める場合には、同日後の当社及び大阪取引所が定める日から施行する。
第5条 施行日又は前条に規定する当社及び大阪取引所が定める日(以下「移管日」という。)の前営業日までに受け付けた移管商品に係るすべての売買注文のうち失効していないものについては、当該移管日の前営業日の日中立会終了をもって失効する。
第6条 移管日の前営業日の日中立会終了時における大阪取引所への移管商品に係る当社での建玉について、この業務規程の規定(第69条(決済方法))は、適用しない。
附 則
 この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和3年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年9月21日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和3年12月13日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和4年1月31日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年4月4日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和4年4月4日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和4年9月21日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、前項に定める日から施行することが適当でない場合には、当該日から3月以内の日で、当社が別に定める日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和5年1月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和5年10月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和6年3月18日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、前項に定める日から施行することが適当でない場合には、当該日から3月以内の日で、当社が別に定める日から施行する。