附 則第1条 この規程は、平成21年5月7日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成21年3月19日)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 施行日前の業務規程は、これを廃止する。
第3条 施行日前の業務規程に基づいてなされた事項は、施行日においてこの規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則
平成21年9月15日開催の取締役会において決議された第1条(目的)、第3条(市場管理細則等)から第9条(立会の一時中断)、第3章(商品市場、上場商品、取引の種類、期限、呼値及び単位)章名、第10条(取引の対象物品)、第13条(オプション取引の対象等)、第18条(取引の締結の方法等)、第22条(売買注文の状況の配信)から第32条(EFP取引及びEFS取引による売買)、第35条(EFP取引等の取引の停止)、第36条(帳入値段)、第38条(取引の通知)から第41条(清算参加者の取引証拠金)、第43条(非清算参加者の委託分の取引証拠金の差し入れ又は預託)、第47条(受渡しによる決済)から第49条(受渡場所)、第54条(受渡品の倉荷証券及び出荷依頼書等)、第60条(軽油受渡しに関する通知)、第62条(最終決済価格)、第64条(権利行使期間)から第66条(権利行使の割当て)、第68条(権利行使の成立に伴う現物先物取引の売買約定の成立等)、第70条(建玉の移管)、第71条(違約処理)、第73条(違約中間玉の処理)、第74条(違約受渡玉の処理)、第76条(建玉の移管及び違約処理にかかる内容の通知)から第91条(取引資格の取得手続き)、第93条(取引資格取得の日)から第98条(取引資格の全部喪失申請等の掲示)、第100条(喪失申請者の合併等の場合における取引等)から第108条(取引参加者代表者)、第109条(取引参加者の定款等の変更の請求)から第116条(取引参加者保証金の預託)、第118条(施設利用による責任の所在)から第120条(純資産額調書)、第123条(帳簿の提出要求及び監査)、第125条(取引の虚偽の報告の禁止)から第140条(通報)及び第142条(勧告)から第145条(天災地変等の場合における特別の措置)の変更規定、第72条(被違約者及び被違約玉)の削除、並びに第9条の2(商品市場、上場商品等)、第4章の2(取引の決済)、第35条の2(商品市場における取引の決済)及び第108条の2(遠隔地市場取引参加者の送達代理人)の新設規定は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第74号)附則第1条第2号に規定する同法施行の日(平成21年10月8日)又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第155条第1項の主務大臣の認可を受けた日(平成21年10月7日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
平成21年10月20日開催の取締役会で議決された第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位)の変更規定は、経済産業大臣の認可の日(平成21年11月5日)から施行し、平成22年12月限以降の限月から適用する。
附 則
平成21年11月17日開催の取締役会において決議された第10条(取引の対象物品)の変更規定は、商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成21年11月30日)から施行し、平成22年12月限以降の限月から適用する。
附 則
平成22年1月19日開催の取締役会において決議された第3条(市場管理細則等)第4項の2の変更規定、第31条の2(ブロック取引による売買)、第31条の3(ブロック取引参加資格の事前登録)、第31条の4(ブロック取引の申出価格)、第31条の5(ブロック取引の申出時間)、第31条の6(ブロック取引の申出対象限月等)及び第31条の7(ブロック取引の停止)の新設規定は、商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年2月4日)に施行する。
附 則
平成21年11月17日開催の取締役会において決議された第3条(市場管理細則等)、第4条(取引の種類の定義)、第3章(商品市場、上場商品等、取引の種類、期限、呼値及び単位)章名、第9条の2(商品市場、上場商品等)、第10条(取引の対象物品等)、第14条(当月限納会日、取引最終日及び指数先物取引の終了)、第15条(新甫発会日等)、第16条(先物取引の期限)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位)、第19条(個別競争売買)、第24条(過誤訂正)、第25条(取引参加者端末故障時の付替)、第28条(テイクアップ申出)、第30条(建玉又は取引の制限)、第31条(特別売買)、第37条(約定差金、帳入差金及び権利行使約定差金)、第38条(取引の通知)、第40条(取引証拠金)、第7章(受渡し、最終決済等及び権利行使)章名、第73条(違約中間玉の処理)、第77条(違約による損失の計算)、第78条(公表事項)、第79条(総取引高等の通知及び公表)、第85条(取引参加者たる資格)、第86条(取引参加者の区分)、第95条(取引資格の追加又は一部喪失)、第112条(信認金)及び第119条(届出事項)の変更規定、第75条(オプション取引の違約処理)の削除、並びに第12条の2(指数先物取引の対象)、第16条の2(限日取引)、第3節(指数先物取引における決済)及び第63条の2(指数先物取引の建玉の決済方法)の新設規定、並びに平成21年12月1日開催の取締役会において決議された第36条(帳入値段等)の変更規定、並びに平成22年1月19日開催の取締役会において決議された第31条の2(ブロック取引による売買)、第31条の4(ブロック取引の申出価格)及び第31条6(ブロック取引の申出対象限月等)の変更規定は、平成22年3月23日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年3月15日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
平成22年1月19日開催の取締役会において決議された第10条(取引の対象物品等)、第11条(標準品)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位)及び第52条(受渡代金)の変更規定は、平成22年5月6日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年3月23日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第1条 平成22年5月27日開催の取締役会において決議された第2条(解釈の疑義)、第8条(立会の臨時開閉)、第19条(個別競争売買)、第31条の7(ブロック取引の停止)、第35条(EFP取引等の取引の停止)、第80条(売買システム障害時等の措置)、第81条(売買約定の取消しの通知)、第88条(欠格条件)から第90条(取引資格の取得の審査及び承認)、第95条(取引資格の追加又は一部喪失)から第97条(取引資格の全部喪失申請)、第106条(取引参加者の地位の承継)、第109条(取引参加者の定款等の変更の請求)、第114条(有価証券の充用)、第115条(充用有価証券の指定等)、第123条(帳簿の提出要求及び監査)、第130条(取引参加者に対する制裁)、第131条(弁明の機会)、第135条(取引の停止の解除等)から第137条(制裁の特例)、第140条(通報)及び第142条(勧告)の変更規定は、平成22年7月1日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年6月29日)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 平成22年5月27日開催の取締役会において決議された第5条(立会の時間)から第7条(営業日及び休業日)の変更規定は、平成22年9月21日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年6月29日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第1条 第9条の2(商品市場、上場商品等)及び第30条(建玉又は取引の制限)の変更規定は、商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年8月9日)に施行する。
第2条 第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位)の変更規定は、商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年8月9日)に施行し、平成23年3月限以降の限月から適用する。
附 則
第3条(市場管理細則等)の変更規定及び第6条の2(直接接続方式による売買注文等)の新設規定は、商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年9月27日)に施行する。
附 則
第9条の2(商品市場、上場商品等)から第11条(標準品)、第14条(当月限納会日、取引最終日及び指数先物取引の終了)から第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位)、第49条(受渡場所)、第50条(受渡日時)、第54条(受渡品の倉荷証券及び出荷依頼書等)、第57条(申告受渡)、第58条(受渡条件調整)、第74条(違約受渡玉の処理)、第86条(取引参加者の区分)、第94条(取引できる者)、第95条(取引資格の追加又は一部喪失)及び第112条(信認金)の変更規定は、商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年10月4日)から施行する。
附 則
第1条 第42条(非清算参加者の自己分の取引証拠金の差し入れ)第2項及び第43条(非清算参加者の委託分の取引証拠金の差し入れ又は預託)第6項の変更規定は、商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年12月3日)に施行する。
第2条 第35条の2(ストップロス取引による売買)の新設規定、第3条(市場管理細則等)、第4条(取引の種類の定義)、第8条(立会の臨時開閉)、第9条の2(商品市場、上場商品等)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第19条(個別競争売買)、第24条(過誤訂正)、第25条(取引参加者端末故障時の付替)、第30条(建玉又は取引の制限)、第31条(特別売買)、第35条の3(商品市場における取引の決済)、第36条(帳入値段等)、第40条(取引証拠金)、第42条(非清算参加者の自己分の取引証拠金の差し入れ)、第43条(非清算参加者の委託分の取引証拠金の差し入れ又は預託)、第45条(非清算参加者の取引証拠金の維持)、第46条(非清算参加者の取引証拠金維持額の申告)、第49条(受渡場所)、第54条(受渡品の倉荷証券及び出荷依頼書等)、第57条(申告受渡)、第58条(受渡条件調整)、第62条(最終決済価格)、第65条(権利行使の申告)、第66条(権利行使の割当て)、第68条(権利行使の成立に伴う現物先物取引の売買約定の成立等)、第73条(違約中間玉の処理)、第85条(取引参加者たる資格)、第88条(欠格条件)、第89条(取引資格の取得の申請)、第95条(取引資格の追加又は一部喪失)、第105条(受託取引参加者の取引の決済の結了に関する特例)、第106条(取引参加者の地位の承継)、第119条(届出事項)から第122条(受託取引参加者の帳簿の区分経理及び保存)、第132条(取引の停止)、137条(制裁の特例)及び第139条(商品先物取引業停止処分の表示)の変更規定、並びに第110条(委託の媒介等の制限)の削除は、平成23年1月1日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年12月3日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第1条 第31条の7(ブロック取引の申出数量)の新設規定並びに第29条(違約処理の場合の特例)、第31条の2(ブロック取引による売買)、第31条の3(ブロック取引参加資格の事前登録)、第31条の4(ブロック取引の申出価格)、第31条の5(ブロック取引の申出時間)、第31条の6(ブロック取引の申出対象限月等)、第31条の8(ブロック取引の停止)、第32条(EFP及びEFS取引による売買)、第34条(EFP取引等の申出価格)、第70条(建玉の移管)、第78条(公表事項)及び第79条(総取引高等の通知及び公表)の変更規定は、商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年12月24日)に施行する。
第2条 第35条の2(ストップロス取引による売買)の変更規定は、平成23年1月1日又は商品取引所法第156条第1項の認可を受けた日(平成22年12月24日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第1条 第30条(建玉又は取引の制限)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年1月26日)に施行する。
第2条 第80条の2(過誤のある売買注文による売買約定成立時の措置等)の新設規定、第80条(売買システム障害時等の措置)及び第81条(売買約定の取消しの通知)の変更規定は、平成23年3月1日又は商品先物取引法第156条第1項の認可を受けた日(平成23 年1月26日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第1条 第2編 第7章 第5節の節名及び第69条の2(決済方法)の新設規定の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年3月29日)に施行する。
第2条 第63条の2(最終決済日)及び第63条の3(最終決済数値)の新設規定並びに第3条(市場管理細則等)、第14条(当月限納会日、取引最終日及び指数先物取引の終了)、第15条(新甫発会日等)、第16条(先物取引の期限)、第16条の2(限日取引)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使価格等)、第19条(個別競争売買)、第31条の6(ブロック取引の申出対象限月等)、第36条(帳入値段)、第2編 第7章 第3節の節名及び第63条の4(限日指数先物取引の建玉の決済方法)の変更規定は、平成23年5月2日又は商品先物取引法第156条第1項の認可を受けた日(平成23年3月29日)のいずれか遅い日に施行する。
第3条 日経・東工取商品指数市場にかかる指数先物取引(限日指数先物取引を除く。)において、前条の施行日に発会する限月は、第16条第3項の規定にかかわらず、平成24年3月限とする。
附 則
第14条(当月限納会日及び取引最終日)、第15条(新甫発会日)、第16条(先物取引の期限)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使価格等)、第30条(建玉又は取引の制限)、第31条(特別売買)、第31条の2(ブロック取引による売買)、第31条の4(ブロック取引の申出価格)、第31条の6(ブロック取引の申出対象限月等)、第35条の2(ストップロス取引による売買)、第36条(帳入値段等)、第2編 第7章 第3節の節名、第63条の2(最終決済日)、第69条の2(決済方法)、第73条(違約中間玉の処理)、第78条(公表事項)及び第79条(総取引高等の通知及び公表)の変更規定並びに第16条の2(限日取引)及び第63条の4(限日指数先物取引の建玉の決済方法)の削るは、平成24年3月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年3月31日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第26条(ギブアップ)、第27条(ギブアップ申出)、第28条(テイクアップ申出)及び第138条(制裁の通知及び掲示等)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年5月23日)に施行する。
附 則
第1条 第32条(EFP取引及びEFS取引による売買)及び第36条(帳入値段等)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年10月18日)に施行する。
第2条 第28条の2(ギブアップ申出及びテイクアップ申出の特例)及び第28条の3(ギブアップの取消し)の新設規定並びに第26条(ギブアップ)、第27条(ギブアップ申出)及び第28条(テイクアップ申出)の変更規定は、平成23年12月19日又は商品先物取引法第156条第1項の認可を受けた日(平成23年10月18日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第36条(帳入値段等)の変更規定は、平成24年3月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年10月24日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第3条(市場管理細則等)の変更規定並びに第8章の2(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)の章名及び第77条の2(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)から第77条の8(商品市場における取引の決済に関する読替え)までの新設規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成24年6月4日)に施行する。
附 則
第10条(取引の対象物品等)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成24年6月8日)から施行し、平成24年12月限以降の限月から適用する。
附 則
第89条(取引資格の取得の申請)、第95条(取引資格の追加又は一部喪失)及び第96条(取引資格の種類の変更)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条の認可を受けた日(平成24年8月13日)に施行する。
附 則
第1条 第2編 第8章の2の章名及び第70条の2(建玉の移管にかかる内容の通知)の新設規定並びに第2編 第7章の章名、第2編 第8章の章名、第2編 第8章の3の章名、第1条(目的)、第2条(解釈の疑義)、第4条(取引の種類の定義)、第6条(売買注文の受付)、第7条(営業日及び休業日)、第8条(立会の臨時開閉)、第9条の2(商品市場、上場商品等)、第15条(新甫発会日)、第19条(個別競争売買)、第28条の2(ギブアップ申出及びテイクアップ申出の特例)、第28条の3(ギブアップの取消し)、第31条(特別売買)、第31条の2(ブロック取引による売買)、第31条の5(ブロック取引の申出時間)、第32条(EFP取引及びEFS取引による売買)、第52条(受渡代金)、第53条(受渡しに対する消費税)、第63条(当月限建玉の決済方法)、第70条(建玉の移管)、第71条(違約処理)、第76条(違約処理にかかる内容の通知)、第80条(売買システム障害時等の措置)、第81条(売買約定の取消しの通知)、第82条(臨機の措置)、第88条(欠格条件)、第99条(取引資格の当然喪失)、第100条(喪失申請者の合併等の場合における取引等)、第105条(受託取引参加者の取引の決済の結了に関する特例)、第108条(取引参加者代表者)から第110条(変更の請求に対する対応措置等)、第115条(充用有価証券の指定等)、第118条(施設利用による責任の所在)、第119条(届出事項)、第130条(取引参加者に対する制裁)、第131条(制裁に対する弁明の機会)、第133条(違約等の場合の措置)、第135条(取引の停止の解除等)、第136条(異議の申立て)、第138条(制裁の通知及び掲示等)、第140条(通報)から第142条(勧告)及び第145条(天災地変等の場合における特別の措置)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)第156条第1項の認可を受けた日(平成24年9月13日)に施行する。
第2条 第14条(当月限納会日及び当月限取引最終日)、第36条(帳入値段等)及び第62条(最終決済価格)の変更規定は、法第156条第1項の認可を受けた日(平成24年9月13 日)に施行し、平成25年12月限以降の限月から適用する。
附 則
第1条 第7章第4節の節名、第7章第5節の節名、第3条(市場管理細則等)、第9条の2(商品市場、上場商品等)、第10条(取引の対象物品等)、第14条(当月限納会日及び当月限取引最終日)、第15条(新甫発会日)、第16条(先物取引の期限)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第86条(取引参加者の区分)及び第112条(信認金)の変更規定並びに第7章第3節(指数先物取引における最終決済)、第12条の2(指数先物取引の対象)、第63条の2(最終決済日)及び第63条の3(最終決済数値)の削るは、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成25年1月11日)に施行する。
第2条 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項に基づいて申請された平成24年9月21日付2012東工取第246号が認可された場合において、一部を次のように改める。
(1) 第9条の2第1項第7号、同条第2項第7号、同条第3項、第10条中「及び日経・東工取商品指数市場における日経・東工取商品指数」、同条第7号、第86条第1項第7号及び第112条第1項第7号を削る。
(2) 第14条第3項を削り、同条第4項を一項繰り上げる。
(3) 第16条第3項を削り、同条第4項を一項繰り上げる。
(4) 第17条第3項を削り、同条第4項を一項繰り上げる。
附 則
第1条 第8条(立会の臨時開閉)から第11条(標準品)、第14条(当月限納会日及び当月限取引最終日)、第16条(先物取引の期限)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第30条(建玉又は取引の制限)、第38条(取引の通知)、第49条(受渡場所)、第50条(受渡日時)、第52条(受渡代金)、第54条(受渡品の倉荷証券等)から第58条(受渡条件調整)、第70条(建玉の移管)、第74条(違約受渡玉の処理)、第78条(公表事項)、第82条(臨機の措置)、第85条(取引参加者たる資格)、第86条(取引参加者の区分)、第112条(信認金)、第119条(届出事項)、第123条(帳簿の提出要求及び監査)、第137条(制裁の特例)及び第143条(準取引参加者)の変更規定は、平成25年2月12日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成25年1月18日)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 前条の施行日において、粗糖にかかる平成25年9月限以前の限月の取引単位及び受渡単位は、第17条第1項の規定にかかわらず、それぞれ1枚10,000キログラムとする。
附 則
第31条(特別売買)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成25年9月13日)に施行する。
附 則
第32条(EFP取引及びEFS取引による売買)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成25年12月26日)に施行する。
附 則
第105条の2(取引資格の喪失前にした委託者の計算による取引の決済の結了に関する特例)及び第131条の2(法令により処分を受けた取引参加者に対する措置)の新設規定並びに第35条の3(商品市場における取引の決済)、第70条(建玉の移管)、第88条(欠格条件)、第89条(取引資格の取得の申請)、第95条(取引資格の追加又は一部喪失)から第101条(取引資格の喪失等の承認)、第104条(取引資格の一部又は全部を喪失前にした取引の決済の結了)から第106条(取引参加者の地位の承継)、第108条(取引参加者代表者)、第109条(取引参加者の定款等の変更の請求)、第122条(受託取引参加者の帳簿の区分経理及び保存)、第123条(帳簿の提出要求及び監査)、第130条(取引参加者に対する制裁)、第132条(取引の停止)、第133条(違約等の場合の措置)、第137条(制裁の特例)及び第138条(制裁の通知及び掲示等)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成26年3月19日)に施行する。
附 則
第43条の2(遠隔地仲介取引参加者たる非清算参加者の海外顧客分の取引証拠金の差し入れ又は預託)、第70条の2(建玉の引継ぎ又は整理)、第105条の3(取引資格の喪失前にした海外顧客の計算による取引の決済の結了に関する特例)及び第122条の2(遠隔地仲介取引参加者の帳簿の区分経理及び保存)の新設規定並びに第2編 第8章の章名、第6条(売買注文の受付)、第6条の2(直接接続方式による売買注文等)、第29条(違約処理の場合の特例)、第30条(建玉又は取引の制限)、第31条(特別売買)、第35条の2(ストップロス取引による売買)、第39条(約定差金、帳入差金、権利行使約定差金及びオプションの対価の授受)、第43条(非清算参加者の委託分の取引証拠金の差し入れ又は預託)、第44条(非清算参加者の取引証拠金の差入時限)、第45条(非清算参加者の取引証拠金の維持)、第46条(非清算参加者の取引証拠金維持額等の申告)、第58条(受渡条件調整)、第63条(当月限建玉の決済方法)、第66条(権利行使の割当て)、第70条(建玉の移管)、第70条の2(建玉の移管にかかる内容の通知)、第73条(違約中間玉の処理)、第74条(違約受渡玉の処理)、第77条の7(異議の申し立て)、第84条(異議の申立て)、第87条(取引の態様による取引参加者の種類)、第96条(取引資格の種類の変更)、第108条(取引参加者代表者)、第108条の2(遠隔地市場取引参加者の送達代理人)、第119条(届出事項)、第123条(帳簿の提出要求及び監査)、第126条(使用者の責任)、第132条(取引の停止)及び第139条(商品先物取引業停止処分の表示)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成26年3月31日)に施行する。
附 則
第5条(立会の時間)、第6条(売買注文の受付)、第15条(新甫発会日)、第16条(先物取引の期限)、第19条(個別競争売買)、第31条の5(ブロック取引の申出時間)及び第31条の6(ブロック取引の申出対象限月等)の変更規定は、平成26年7月22日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成26年5月 23日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第3条(市場管理細則等)、第47条(受渡しによる決済)の変更規定及び第58条の2(ADP)の新設規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成26年8月11日)に施行し、第71条(違約処理)及び第74条(違約受渡玉の処理)の変更規定は、平成27年9月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成26年8月11日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第31条の9(帳入値段取引による売買)、第31条の10(帳入値段取引の価格)、第31条の11(帳入値段取引の申出時間)、第31条の12(帳入値段取引の申出対象限月等)及び第31条の13(帳入値段取引の停止)の新設規定並びに第3条(市場管理細則等)、第29条(違約処理の場合の特例)及び第79条(総取引高等の通知及び公表)の変更規定は、平成26年10月6日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成26年9月9日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第12条(現金決済先物取引の対象)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成26年10月17日)に施行し、平成27年6月限以降の限月から適用する。
附 則
第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成27年1月8日)に施行し、平成28年4月限以降の限月から適用する。
附 則
第10条(取引の対象物品等)の変更規定は、平成27年1月30日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成27年1月28日)のいずれか遅い日に施行し、当該施行日の日中立会終了時から適用する。
附 則
第16条の2(限日取引)、第7章第2節の2の節名、第63条の2(理論現物価格)及び第63条の3(限日現金決済先物取引の建玉の決済方法)の新設規定並びに第3条(市場管理細則等)、第4条(取引の種類の定義)、第12条(現金決済先物取引の対象)、第14条(当月限納会日及び当月限取引最終日)、第15条(新甫発会日)、第16条(先物取引の期限)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第19条(個別競争売買)、第36条(帳入値段等)、第37条(約定差金、帳入差金及び権利行使約定差金)、第38条(取引の通知)、第7章第2節の節名、第78条(公表事項)及び第79条(総取引高等の通知及び公表)の変更規定は、平成27年5月7日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成27年3月23日)のいずれか遅い日に施行し、当該施行日の日中立会から適用する。
附 則
第3条(市場管理細則等)、第31条の2(ブロック取引による売買)、第31条の4(ブロック取引の申出価格)から第31条の6(ブロック取引の申出対象限月等)まで、第31条の8(ブロック取引の停止)、第34条(EFP取引等の申出価格)及び第79条(総取引高等の通知及び公表)の変更規定、第31条の3(ブロック取引参加資格の事前登録)及び第31条の7(ブロック取引の申出数量)の削除並びに第31条の9(帳入値段取引による売買)から第31条の13(帳入値段取引の停止)までの削るは、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成27年3月31日)の翌営業日に施行する。
附 則
第89条(取引資格の取得の申請)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成27年12月21日)に施行する。
附 則
第47条(受渡しによる決済)、第70条の2(建玉の引継ぎ又は整理)及び第127条(指定清算参加者の指定)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成28年4月15日)に施行する。
附 則
第1条 第3条(市場管理細則等)第18項、第4条(取引の種類の定義)第5号、第13条の2(現物取引の対象)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)第4項、第4章の2、第38条の2(現物取引の通知)、第63条の3(限日現金決済先物取引の建玉の決済方法)第2項、同条第3項、第7章第2節の3及び第7章第4節の新設規定並びに第3条(市場管理細則等)第2項、第4条(取引の種類の定義)柱書、第9条の2(商品市場、上場商品等)、第4章の2の章名、第56条(早受渡し)、第57条(申告受渡)、第7章第4節の節名、第69条の2(決済方法)、第71条(違約処理)、第74条(違約受渡玉の処理)第3項第1号、第77条(違約による損失の計算)柱書及び第79条(総取引高等の通知及び公表)第1号の変更規定は、平成28年7月25日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成28年7月21日)(以下この附則において「認可日」という。)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 第6条の2(売買注文の訂正及び取消)、第13条(オプション取引の対象等)第2項、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)第5項、第25条(取引参加者端末故障時の付替)第1項、第32条(EFP取引及びEFS取引による売買)第3項、同条第4項、同条第5項、第36条(帳入値段等)第2項、第38条(取引の通知)第2項、同条第3項、同条第4項、第64条の2(オプション最終清算価格)、第65条(権利行使の申告)第2項、同条第3項及び第82条の2(主務大臣の命令による措置)の新設規定、第3条(市場管理細則等)第9項、第4条(取引の種類の定義)第1項第4号、第5条(立会の時間)、第6条(売買注文の受付)第1項、第6条の2(直接接続方式による売買注文等)、第7条(営業日及び休業日)第4項、同条第5項、第8条(立会の臨時開閉)第1項、第9条(立会の一時中断)、第12条(現金決済先物取引の対象)第2項、第13条(オプション取引の対象等)、第14条(当月限納会日、当月限取引最終日及び限日現金決済先物取引の終了)、第15条(新甫発会日等)、第16条(先物取引の期限)第2項、同条第3項、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)第2項及び第3項、第19条(個別競争売買)、第20条(個別競争売買の原則)、第24条(過誤訂正)、第25条(取引参加者端末故障時の付替)第2項、同条第3項、第27条(ギブアップ申出)第1項、第28条(テイクアップ申出)第1項、同条第3項、第28条の2(ギブアップ申出及びテイクアップ申出の特例)第1項、同条第3項、第28条の3(ギブアップの取消し)第1項、同条第4項、第30条(売買注文、取引又は建玉の制限)第1項、第31条(特別売買)第4項、第31条の2(立会外取引による売買)第3項、同条第4項、同条第5項、第31条の8(立会外取引の停止)、第32条(EFP取引及びEFS取引による売買)第1項、同条第2項、第35条(EFP取引等の取引の停止)、第36条(帳入値段等)、第37条(約定差金、帳入差金及び権利行使約定差金)第3項、第38条(取引の通知)、第39条(約定差金、帳入差金、権利行使約定差金及びオプションの対価の授受)、第7章章名、第47条(受渡しによる決済)第3項、第61条(最終決済日)、第62条(最終決済価格)、第63条(当月限建玉の決済方法)、第7章第3節節名、第64条(権利行使期間)、第65条(権利行使の申告)、第66条(権利行使の割当て)第1項、同条第2項、同条第3項、同条第4項、第67条(権利行使の成立に伴うオプション取引の建玉の消滅)第1項、第70条(建玉の移管)第3項、同条第4項、第73条(違約中間玉の処理)第2項、同条第4項、第74条(違約受渡玉の処理)第3項第2号、第77条(違約による損失の計算)第5号、第79条(総取引高等の通知及び公表)第2号、第3号及び第4号、第80条(売買システム障害時等の措置)第1項第5号及び第82条(臨機の措置)第1項の変更規定、第3条(市場管理細則等)第6項、第28条の2(ギブアップ申出及びテイクアップ申出の特例)第2項及び第28条の3(ギブアップの取消し)第3項の削除並びに第7条(営業日及び休業日)第3項、第31条の2(立会外取引による売買)第2項、第31条の3、第31条の4(立会外取引の申出価格)、第31条の5(立会外取引の申出時間)、第31条の6(立会外取引の申出対象限月等)、第31条の7、第65条(権利行使の申告)第4項、第67条(権利行使の成立に伴うオプション取引の建玉の消滅)第2項、第68条(権利行使の成立に伴う現物先物取引の売買約定の成立等)及び第69条(取引最終日における建玉の消滅)を削る変更規定は、平成28年9月20日又は認可日のいずれか遅い日に施行する。
第3条 前条の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、前条に定める施行日に施行することが適当でないと当社が認める場合には、当該日以後の当社が定める日から施行する。
附 則
第1条 第6条(売買注文の受付)、第6条の2(売買注文の訂正及び取消)、第6条の3(直接接続方式による売買注文等)、第7条(営業日及び休業日)、第8条(立会の臨時開閉)、第9条の2(商品市場、上場商品等)、第13条(オプション取引の対象等)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第18条(取引の締結の方法等)、第22条(売買注文の状況の配信)、第23条(取引の確認)、第24条(委託区分訂正)、第25条(取引参加者端末故障時の付替)、第26条(ギブアップ)、第27条(ギブアップ申出)、第28条(テイクアップ申出)、第28条の2(ギブアップ申出及びテイクアップ申出の特例)、第28条の3(ギブアップの取消し)、第29条(違約処理の場合の特例)、第30条(売買注文、取引又は建玉の制限)、第31条(特別売買)、第31条の2(立会外取引による売買)、第32条(EFP取引及びEFS取引による売買)、第35条の2の3(現物取引の取引時間)、第35条の2の4(現物取引の締結方法)、第35条の2の5(相対売買)、第35条の3(商品市場における取引の決済)、第38条(転売買戻し申告等)、第38条の2(現物取引の通知)、第48条(受渡供用品)、第54条(受渡品の倉荷証券等)、第56条(早受渡し)、第57条(申告受渡)、第58条(受渡条件調整)、第58条の2(ADP)、第63条の3(限日現金決済先物取引の建玉の決済方法)、第63条の3の5(希望受渡しの受渡代金)、第63条の3の7(希望受渡しの受渡条件調整)、第64条(権利行使日等)、第65条(権利行使の申告)、第66条(権利行使の割当て)、第68条(適用)、第68条の3(現物取引の受渡値段)、第68条の6(現物取引の受渡条件調整)、第70条(建玉の移管)、第70条の2(建玉の引継ぎ又は整理等)、第71条(違約処理)、第73条(違約中間玉の処理)、第74条(違約受渡玉の処理)、第77条(違約による損失の計算)、第77条の2(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)、第78条(公表事項)、第79条(総取引高等の通知及び公表)、第80条(売買システム障害時等の措置)、第80条の2(過誤のある売買注文による売買約定成立時の措置等)、第81条(売買約定の取消しの通知)、第82条(臨機の措置)、第85条(取引参加者たる資格)、第87条(取引の態様による取引参加者の種類)、第88条(欠格条件)、第94条(取引できる者)、第95条(取引資格の追加)、第96条(取引資格の種類の変更)、第100条(喪失届出者の合併等の場合における取引等)、第101条(取引資格の喪失等の手続き)、第104条(取引資格の喪失前にした自己の計算による取引の決済の結了)、第105条(取引資格の喪失前にした委託者の計算による取引の決済の結了)、第105条の2(取引資格の喪失前にした委託者の計算による取引の決済の結了に関する特例)、第105条の3(取引資格の喪失前にした海外顧客の計算による取引の決済の結了に関する特例)、第106条(取引参加者の地位の承継)、第108条(取引参加者代表者)、第119条(届出事項)、第124条(システム売買による取引の申出等)、第125条(取引の虚偽の報告の禁止)、第132条(取引の停止)、第133条(違約等の場合の措置)及び第143条(準取引参加者)の変更規定は、平成28年10月31日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成28年10月31日)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 平成28年10月31日に施行する前の業務規程第87条(取引の態様による取引参加者の種類)に基づいて取引資格が付与された取引参加者のうち、市場取引参加者及び一般取引参加者(本邦に当社の市場における取引を行う営業所又は事務所を保有する者に限る。)にあっては、この規程の施行日である平成28年10月31日に市場取引参加者とするものとし、一般取引参加者(本邦に当社の市場における取引を行う営業所又は事務所を有しない者に限る。)にあっては、遠隔地市場取引参加者とするものとする。
附 則
第63条の3の6(希望受渡しの受渡単位)の新設規定並びに第3条(市場管理細則等)、第12条(現金決済先物取引の対象)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第36条(帳入値段等)、第63条の2(理論現物価格)、第63条の3の4(希望受渡しの受渡値段)、第63条の3の6(希望受渡しの受渡方法)、第63条の3の7(希望受渡しの受渡条件調整)、第78条(公表事項)、第105条の2(取引資格の喪失前にした委託者の計算による取引の決済の結了に関する特例)及び第105条の3(取引資格の喪失前にした海外顧客の計算による取引の決済の結了に関する特例)の変更規定は、平成29年3月21日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成29年2月1日)のいずれか遅い日から施行する。
附 則
第31条の3の2(EFF取引による売買)、第31条の3の3(EFF取引の停止)、第62条の3(限月現金決済先物取引における希望受渡し)、第7章第2節の2 限月現金決済先物取引における希望受渡し、第62条の4(適用)、第62条の5(限月現金決済先物取引における希望受渡しの対象)及び第63条(限月現金決済先物取引における希望受渡しの受渡単位)の新設規定並びに第3条(市場管理細則等)、第12条(現金決済先物取引の対象)、第14条(当月限納会日、当月限取引最終日及び限日現金決済先物取引の終了)、第15条(新甫発会日等)、第16条(先物取引の期限)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第36条(帳入値段等)、第61条(最終決済日)、第62条(最終決済価格)、第63条(当月限建玉の決済方法)、第7章第2節の2の節名、第63条の3(限日現金決済先物取引の建玉の決済方法)、第63条の3の2(適用)、第63条の3の3(希望受渡しの受渡日時)、第63条の3の4(希望受渡しの受渡値段)、第63条の3の5(希望受渡しの受渡代金)、第63条の3の6(希望受渡しの受渡単位)、第63条の3の7(希望受渡しの受渡方法)、第63条の3の8(希望受渡しの受渡条件調整)、第7章第2節の3の節名、第77条(違約による損失の計算)、第78条(公表事項)、第79条(総取引高等の通知及び公表)、第119条(届出事項)及び第120条(財務報告)の変更規定は、平成29年5月8日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成29年4月28日)のいずれか遅い日から施行する。
附 則
第54条(受渡品の倉荷証券等)、第57条(申告受渡)及び第58条(受渡条件調整)の変更規定は、平成30年1月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成29年12月27日)のいずれか遅い日から施行する。
附 則
第31条(特別売買)、第47条(受渡しによる決済)及び第50条(受渡日時)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成30年5月14日)に施行する。
附 則
第14条(当月限納会日、当月限取引最終日及び限日現金決済先物取引の終了)、第15条(新甫発会日等)及び第61条(最終決済日)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成30年9月12日)に施行する。
附 則
第9条の2(商品市場、上場商品等)、第10条(取引の対象物品等)、第11条(標準品)、第14条(当月限納会日、当月限取引最終日及び限日現金決済先物取引の終了)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第37条(約定差金、帳入差金及び権利行使差金)、第49条(受渡場所)、第50条(受渡日時)、第52条(受渡代金)、第54条(受渡品の倉荷証券等)、第56条(早受渡し)、第58条(受渡条件調整)、第62条の2(当月限建玉の決済方法)及び第123条(帳簿の提出要求及び監査)の変更規定は、平成30年10月9日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成30年10月5日)のいずれか遅い日から施行する。
附 則
第44条の2(受託取引参加者たる非清算参加者の取引証拠金の当日差し入れ)及び第55条の2(受託取引参加者たる非清算参加者の委託者分の受渡代金等の当日差し入れ)の新設規定は、平成30年10月9日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成30年10月9日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第11条(標準品)及び第12条(現金決済先物取引の対象)の変更規定は、令和元年7月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(令和元年6月26日)のいずれか遅い日から施行する。
附 則
第8章の4 電力の取引の特例等、第77条の9(電力の取引の特例)、第77条の10(インサイダー取引の禁止)、第77条の11(重要事実の公表)及び第77条の12(届出事項)の新設規定並びに第3条(市場管理細則等)、第5条(立会の区分及び時間)、第6条(売買注文の受付)、第9条の2(商品市場、上場商品等)、第10条(取引の対象物品等)、第11条(標準品)、第12条(現金決済先物取引の対象)、第14条(当月限納会日、当月限取引最終日及び限日現金決済先物取引の終了)、第15条(新甫発会日等)、第16条(先物取引の期限)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第30条(売買注文、取引又は建玉の制限)、第31条の3の2(EFF取引による売買)、第36条(帳入値段等)、第49条(受渡場所)、第50条(受渡日時)、第54条(受渡品の倉荷証券等)、第57条(申告受渡)、第58条(受渡条件調整)、第59条(軽油の受渡しによる決済)、第61条(最終決済日)、第62条(最終決済価格)、第74条(違約受渡玉の処理)、第85条(取引参加者たる資格)、第86条(取引参加者の区分)、第95条(取引資格の追加)、第112条(信認金)、第137条(制裁の特例)及び第143条(準取引参加者)の変更規定は、令和元年9月17日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(令和元年8月9日)のいずれか遅い日から施行する。
附 則
第1条 第1条(目的)、第90条(取引資格の取得の審査及び承認)、第95条(取引資格の追加)、第96条(取引参加者の種類の変更)、第109条(取引参加者の定款等の変更の請求)、第110条(変更の請求に対する対応措置等)、第130条(取引参加者に対する制裁)、第131条(制裁に対する弁明の機会)、第135条(取引の停止の解除等)、第136条(異議の申立て)、第137条(制裁の特例)、第140条(通報)及び第142条(勧告)の変更規定は、令和元年12月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(令和元年11月29日)のいずれか遅い日から施行する。
第2条 第49条(受渡場所)の変更規定は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(令和元年11月29日)に施行し、令和2年6月限以降の限月から適用する。
第3条 第88条(欠格条件)の変更規定は、令和元年12月14日に施行する。
附 則
第1条 貴金属市場の金の現物取引の廃止に係る第3条(市場管理細則等)、第4条(取引の種類の定義)、第9条の2(商品市場、上場商品等)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第63条の3の7(希望受渡しの受渡方法)、第77条(違約による損失の計算)、第79条(総取引高等の通知及び公表)の変更規定並びに第13条の2(現物取引の対象)、第4章の2の章名、第35条の2の2(適用)、第35条の2の3(現物取引の取引時間)、第35条の2の4(現物取引の締結方法)、第35条の2の5(相対売買)、第35条の2の6(現物取引の制限)、第38条の2(現物取引の通知)、第7章第4節の節名、第68条(適用)、第68条の2(現物取引の受渡日時)、第68条の3(現物取引の受渡値段)、第68条の4(現物取引の受渡代金)、第68条の5(現物取引の受渡方法)、第68条の6(現物取引の受渡条件調整)を削る変更規定は、令和2年4月30日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(令和2年4月30日)のいずれか遅い日に施行する。
第2条 第26条(過誤訂正等のための取引)、第47条(クローズアウト数量等申告)、第48条(非清算参加者のポジション申告)、第49条(委託者の取引に関する事項の報告義務)、第52条(通貨の種類)、第53条(充用有価証券等)、第57条(取次者に係る取引証拠金の差入れに関する特則)、第78条(最終決済に伴う金銭の授受)、第85条(清算参加者の建玉移管)、第86条(非清算参加者の建玉の移管に係る手続き)、第87条(建玉の移管の成立)及び第95条の2(過誤のある注文の公表)の新設規定、第3条(市場管理細則等)、第4条(取引の種類の定義)、第5条(立会の区分及び時間)、第6条(売買注文の受付)、第6条の2(売買注文の訂正及び取消)、第7条(営業日及び休業日)、第8条(立会の臨時開閉)、第9条(立会の一時中断)、第3章の章名、第9条の2(商品市場、上場商品等)、第10条(取引の対象物品等)、第11条(標準品)、第12条(現金決済先物取引の対象)、第14条(当月限納会日、当月限取引最終日及び限日現金決済先物取引の終了)、第15条(新甫発会日等)、第16条(先物取引の期限)、第17条(呼値、呼値の単位、取引単位、受渡単位及び権利行使単位等)、第18条(取引の締結の方法等)、第19条(個別競争売買)、第20条(個別競争売買の原則)、第21条(売買注文の種類)、第22条(売買注文の状況の配信)、第23条(取引の確認)、第24条(委託区分訂正)、第25条(取引参加者端末故障時の付替)、第26条(ギブアップ)、第27条(ギブアップ申出)、第28条(テイクアップ申出)、第28条の2(ギブアップ申出及びテイクアップ申出の特例)、第28条の3(ギブアップの取消し)、第30条(売買注文、取引又は建玉の制限)、第31条(特別売買)、第31条の2(立会外取引による売買)、第31条の3(立会外取引の停止)、第31条の3の2(EFF取引による売買)、第31条の3の3(EFF取引の停止)、第32条(EFP取引及びEFS取引による売買)、第33条(EFP取引等の申出対象限月等)、第34条(EFP取引等の申出価格)、第35条(EFP取引等の取引の停止)、第35条の2(ストップロス取引による売買)、第4章の3の章番、第35条の3(商品市場における取引の決済)、第5章の章番、第36条(帳入値段等)、第37条(約定差金、帳入差金及び権利行使差金)、第39条(約定差金、帳入差金、権利行使差金及びオプションの対価の授受)、第6章の章番、第40条(取引証拠金)、第41条(清算参加者の取引証拠金)、第42条(非清算参加者の自己分の取引証拠金の差し入れ)、第43条(受託取引参加者たる非清算参加者の委託者分の取引証拠金の差し入れ又は預託)、第44条(非清算参加者の取引証拠金の差入時限)、第45条(非清算参加者の取引証拠金の維持)、第7章の章番、第47条(受渡しによる決済)、第48条(受渡供用品)、第49条(受渡場所)、第50条(受渡日時)、第51条(受渡値段)、第52条(受渡代金)、第53条(受渡しに対する消費税)、第54条(受渡品の倉荷証券等)、第55条(受渡し結了までの保管料等)、第55条の2(受託取引参加者たる非清算参加者の委託者分の受渡代金等の当日差し入れ)、第57条(申告受渡)、第58条(受渡条件調整)、第58条の2(ADP)、第59条(軽油の受渡しによる決済)、第60条(軽油受渡しに関する通知)、第7章第2節の節名、第61条(最終決済日)、第62条(最終決済価格)、第62条の2(当月限建玉の決済方法)、第62条の3(限月現金決済先物取引における希望受渡し)、第7章第2節の2の節番、第7章第2節の2の節名、第62条の4(適用)、第62条の5(限月現金決済先物取引における希望受渡しの対象)、第63条(限月現金決済先物取引における希望受渡しの受渡単位)、第7章第5節の節番、第69条(決済方法)、第8章の章番、第70条(建玉の移管)、第70条の2(建玉の引継ぎ又は整理等)、第70条の3(建玉の移管等にかかる内容の通知)、第8章の2の章番、第71条(違約処理)、第8章の4の章番、第77条の9(電力の取引の特例)、第77条の10(インサイダー取引の禁止)、第77条の11(重要事実の公表)、第77条の12(届出事項) 、第9章の章番、第78条(公表事項)、第79条(総取引高等の通知及び公表)、第80条(売買システム障害時等の措置)、第80条の2(過誤のある売買注文による売買約定成立時の措置等)、第81条(売買約定の取消しの通知)、第82条(臨機の措置)、第82条の2(主務大臣の命令による措置)、第83条(市場運営に関する必要事項の決定)、第84条(異議の申立て)、第85条(取引参加者たる資格)、第86条(取引参加者の区分)、第87条(取引参加者の種類)、第88条(欠格条件)、第89条(取引資格の取得の申請)、第90条(取引資格の取得の審査及び承認)、第91条(取引資格の取得手続き)、第92条(取引資格取得料及び名義変更手数料の額等)、第93条(取引資格取得の日)、第94条(取引参加の条件)、第95条(取引資格の追加)、第96条(取引参加者の種類の変更)、第97条(取引資格の喪失の届出)、第98条(取引資格の喪失届出等の掲示)、第99条(取引資格の当然喪失)、第100条(喪失届出者の合併等の場合における取引等)、第101条(取引資格の喪失等の手続き)、第102条(取引資格の全部喪失の際の債務弁済)、第103条(取引資格の全部喪失後の手続き)、第104条(取引資格の喪失前にした自己の計算による取引の決済の結了)、第105条(取引資格の喪失前にした委託者の計算による取引の決済の結了)、第105条の2(取引資格の喪失前にした委託者の計算による取引の決済の結了に関する特例)、第105条の3(取引資格の喪失前にした海外顧客の計算による取引の決済の結了に関する特例)、第106条(取引参加者の地位の承継)、第107条(取引参加者契約の締結)、第108条(取引参加者代表者)、第108条の2(遠隔地市場取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者の送達代理人)、第109条(取引参加者の定款等の変更の請求)、第110条(変更の請求に対する対応措置等)、第111条(取引参加料の納入)、第112条(信認金)、第113条(信認金の優先弁済)、第114条(有価証券の充用)、第115条(充用有価証券の指定等)、第116条(取引参加者保証金の預託)、第117条(信認金の返還請求権の譲渡等の禁止)、第118条(施設利用による責任の所在)、第119条(届出事項)、第120条(財務報告)、第121条(帳簿の区分経理及び保存)、第122条(受託取引参加者の帳簿の区分経理及び保存)、第122条の2(遠隔地仲介取引参加者の帳簿の区分経理及び保存)、第123条(帳簿の提出要求及び監査)、第124条(システム売買による取引の申出等)、第125条(取引の虚偽の報告の禁止)、第126条(使用者の責任)、第127条(指定清算参加者の指定)、第128条(清算受託契約の締結の届出)、第129条(清算受託契約の解約の報告)、第130条(取引参加者に対する制裁)、第131条(制裁に対する弁明の機会)、第131条の2(法令により処分を受けた取引参加者に対する措置)、第132条(取引の停止)、第133条(違約等の場合の措置)、第134条(非清算参加者の債務不履行時等の場合の措置)、第135条(取引の停止の解除等)、第136条(異議の申立て)、第137条(制裁の特例)、第138条(制裁の通知及び掲示等)、第139条(商品先物取引業等停止処分の表示)、第140条(通報)、第141条(取引の信義則違反)、第142条(勧告)、第143条(準取引参加者)、第144条(預託金の利息)及び第145条(天災地変等の場合における特別の措置)の変更規定並びに第6条の3(直接接続方式による売買注文等)、第13条(オプション取引の対象等)、第16条の2(限日取引)、第29条(違約処理の場合の特例)、第38条(転売買戻し申告等)、第43条の2(遠隔地仲介取引参加者たる非清算参加者の海外顧客分の取引証拠金の差し入れ又は預託)、第44条の2(受託取引参加者たる非清算参加者の取引証拠金の当日差し入れ)、第46条(非清算参加者の取引証拠金維持額等の申告)、第56条(早受渡し)、第7章第2節の3の節名、第63条の2(理論現物価格)、第63条の3(限日現金決済先物取引の建玉の決済方法)、第7章第2節の4の節名、第63条の3の2(適用)、第63条の3の3(希望受渡しの受渡日時)、第63条の3の4(希望受渡しの受渡値段)、第63条の3の5(希望受渡しの受渡代金)、第63条の3の6(希望受渡しの受渡単位)、第63条の3の7(希望受渡しの受渡方法)、第63条の3の8(希望受渡しの受渡条件調整)、第7章第3節の節名、第64条(権利行使日等)、第64条の2(オプション最終清算価格)、第65条(権利行使の申告)、第66条(権利行使の割当て)、第67条(オプション取引の建玉の消滅)、第72条(削除)、第73条(違約中間玉の処理)、第74条(違約受渡玉の処理)、第75条(削除)、第76条(違約処理にかかる内容の通知)、第77条(違約による損失の計算)、第8章の3の章名、第77条の2(停止商品市場と開設商品市場の建玉及び注文の処理の移管の特例)、第77条の3(建玉の取扱い等)、第77条の4(取引資格を取得しなかった場合等の取扱い)、第77条の5(違約者の取扱い)、第77条の6(通知及び公告)、第77条の7(異議の申立て)及び第77条の8(商品市場における取引の決済に関する読替え)を削る変更規定は、令和2年7月27日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(令和2年4月30日)のいずれか遅い日に施行する。
第3条 施行日前の当社の開設するゴム市場、貴金属市場及び農産物・砂糖市場における取引(RSS、TSR、金、銀、白金、パラジウム、一般大豆、小豆及びとうもろこし(以下「移管商品」という。)に係るものに限る。)に係る建玉については、施行日以降、株式会社大阪取引所(以下「大阪取引所」という。)の開設する商品関連市場デリバティブ取引に係る未決済約定とする。
第4条 前2条の規定にかかわらず、第2条の規定の新設及び変更並びに削るは、大阪取引所の売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、施行日から施行することが適当でないと当社及び大阪取引所が認める場合には、同日後の当社及び大阪取引所が定める日から施行する。
第5条 施行日又は前条に規定する当社及び大阪取引所が定める日(以下「移管日」という。)の前営業日までに受け付けた移管商品に係るすべての売買注文のうち失効していないものについては、当該移管日の前営業日の日中立会終了をもって失効する。
第6条 移管日の前営業日の日中立会終了時における大阪取引所への移管商品に係る当社での建玉について、この業務規程の規定(第69条(決済方法))は、適用しない。
附 則
この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和3年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年9月21日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和3年12月13日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和4年1月31日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年4月4日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和4年4月4日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和4年9月21日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、前項に定める日から施行することが適当でない場合には、当該日から3月以内の日で、当社が別に定める日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和5年1月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和5年10月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和6年3月18日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、前項に定める日から施行することが適当でない場合には、当該日から3月以内の日で、当社が別に定める日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和6年5月1日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
2 令和5年9月21日付け20230913商第5号による認可を受けた業務規程の一部を次のように改正する。
第5条第1項の改正規定中「当社市場」を「当社の市場」に、第6条第1項の改正規定中「非清算参加者」を「非清算参加者(株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)において商品取引清算資格(クリアリング機構の業務方法書に規定する商品取引清算資格をいう。)を有しない取引参加者をいう。以下同じ。)」に、「中央処理装置」を「当社が利用するために株式会社大阪取引所(以下「大阪取引所」という。)が設置する電子計算機等を利用した取引システム(以下「売買システム」という。)」に改める。
附 則
この改正規定は、令和6年10月28日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和6年11月5日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、前項に定める日から施行することが適当でない場合には、同日後の当社が定める日から施行する。