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清算・決済規程(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 本規程は、業務規程第3条第10項に基づき、当社の商品市場において成立した取引に係る清算及び決済に関して必要な事項を定める。
 一部改正〔令和4年1月31日、令和5年1月1日〕
 
(債務不履行による損害賠償)
第2条
 清算参加者(取引参加者たる者に限る。以下この条及び第4条第1項第1号において同じ。)が当社の市場における取引に基づく債務の不履行により株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)に損害を与えたときは、クリアリング機構は、その損害を与えた清算参加者の当該取引に係る市場についての信認金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
2 業務規程第135条の規定による委託者が優先弁済を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、同項の信認金についてのクリアリング機構の権利に対して優先する。
 
(クリアリング機構の損失に対する措置)
第3条
 当社は、清算参加者が当社の市場における取引に係る債務を履行しないことによりクリアリング機構に損失が生じた場合には、あらかじめクリアリング機構との間で締結した契約の範囲内において、当該清算参加者の保証委託に基づき当該損失を弁済する。
 
(損失の弁済に係る支出の順序)
第4条
 当社は、清算参加者が当社の市場における取引に係る債務を履行しないことにより第3条に規定する契約に基づき損失を弁済する場合には、次に掲げる順序によりこれを支出する。
(1) 当該清算参加者が当社へ預託している預託金等(信認金を除く。)
(2) 違約担保積立金
2 前項第2号の規定に基づき支出したときは、当社は、その支出した額について、当該清算参加者に対して求償権を有する。同号に基づき支出した場合の求償権の行使により得た財産は、違約担保積立金に繰り入れる。
 
(規程の改廃)
第5条
 本規程の改廃は、取締役会の決議をもって行う。ただし、変更の内容が軽微である場合は、この限りでない。
 
附 則
 この規則は、平成20年12月1日に施行する。
附 則
 第2条第2項の変更規定は、平成21年5月7日実施する。
附 則
 第1条の変更規定は、平成21年10月8日に実施する。
附 則
 第5条の変更規定は、平成22年7月1日に実施する。
附 則
 第3条の2の新設規定は、平成24年6月4日に実施する。
附 則
 第3条の2の変更規定は、平成24年9月13日に実施する。
附 則
 第2条、第3条の2及び第4条の変更規定は、平成26年3月24日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2020年7月27日に施行する。
附 則
 この改正規定は、令和4年1月31日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和5年1月1日から施行する。