第2章 紛争仲介の申出
(申出)
第3条 当社の商品市場における取引に関し、取引参加者の間又は受託取引参加者と委託者との間の紛争がある場合において、当事者は、当社に対して仲介の申出をすることができる。ただし、受託取引参加者と委託者との間の紛争については、受託取引参加者は、当社の仲介に応ずる旨の委託者の同意がなければその申出をすることができない。
2 取引参加者は、前項の申出の相手方となったときは、その申出に応じなければならない。
3 第1項の規定による仲介の申出は、原則として、次に掲げる事項を記載した書面を当社に提出しなければならない。
⑴ 申出の年月日
⑵ 申出人の氏名又は商号、職業及び住所又は所在地
⑶ 紛争の相手方の氏名又は商号、職業及び住所又は所在地
⑷ 申出の趣旨
⑸ 紛争の経過及び実状
⑹ 参考資料がある場合はその表示
4 第1項に係る申出について証拠書類がある場合は、当社に対する仲介の申出と同時にその原本又は謄本等の資料を提出しなければならない。
(申出の却下)
第4条 当社は、仲介の申出が次の各号の一に該当するときは、仲介を行わないことができる。
⑴ 当社の仲介又は法第260条に定めるあっせん・調停委員会のあっせん及び調停又はその他当事者間においてすでに和解が成立した紛争に係るものであるとき。
⑵ 法第260条に定めるあっせん・調停委員会にあっせん及び調停の申出がなされたもの又はあっせん及び調停中の紛争に係るものであるとき。
⑶ 第8条の規定により仲介が打切られたもの、並びに前号に掲げるあっせん・調停委員会において、申出の却下又はあっせんが不調及び調停が打切りとなった紛争に係るものであるとき。
⑷ 申出に係る取引について決済が終了した日から3年を経過した紛争に係るものであるとき。
⑸ 当事者が申出をした紛争について訴訟を提起、又は、裁判所の調停若しくは弁護士会の仲裁申立をしているとき。
⑹ その紛争の性質上仲介を行うに適当でないと認められるとき。
⑺ 不当な目的で又はみだりに仲介の申出をしたと認められるとき。
第3章 紛争の仲介
(事情聴取)
第5条 当社は、期日を定めて当事者の出頭を求め、事情を聴取するものとする。
2 当事者が、前項の期日の変更を申請するときは、当該期日の2営業日前までに、これを行わなければならない。
3 第1項の規定による出頭を求められた当事者は、自ら出頭しなければならない。ただし、当社がやむを得ない事由があると認めた場合には、当社の許可を受けて代理人を出頭させ又は補佐人とともに出頭することができる。
4 当社は、何時でも前項の許可を取り消すことができる。
(利害関係人の参加)
第6条 当社が相当であると認めたときは、紛争に関し利害関係を有する者を仲介手続きに参加させることができる。
(仲介に必要な調査等に係る措置)
第7条 当社は、仲介を行うために必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとることができる。
⑴ 参考人の出頭を求め、その意見を聴取し、又はその報告書の提出を求めること。
⑵ 鑑定人を委嘱して、必要と認める鑑定を行わせること。
⑶ 当事者に対し仲介を行う上において必要な帳簿若しくは書類その他の資料の提出及び報告を求め、又はこれらについて実地調査を行うこと。
⑷ その他当社の職員をして必要な調査を行わせること。
(仲介の打切り)
第8条 当社は、仲介中の紛争につき次の各号の一に該当する事由を認めたときは、その仲介を打切ることができる。
⑴ 仲介の申出に虚偽が認められたとき。
⑵ 申出人が正当な理由なく第5条に定める出頭に応じないとき。
⑶ 当事者が仲介中の紛争について訴訟を提起、又は、裁判所の調停若しくは弁護士会の仲裁申立をしたとき。
⑷ その紛争の性質上仲介を行うに適当でないと認められるとき、又は、仲介を行うのに適当でない事実が認められたとき。
⑸ 当事者に合意が成立する見込みのないとき。
⑹ 当事者が調停案を承諾しないとき。ただし、打ち切る前に第11条による指示をするのを妨げない。
2 当社が前項の規定により仲介を打切るときは、当社は、当事者双方にその旨を通知するものとする。
(仲介の申出の取下げ)
第9条 申出人が、仲介の申出を取り下げるときは、書面によって行うものとする。
2 申出人が、仲介中の紛争につき訴訟の提起、裁判所の調停又は弁護士会に仲裁申立をしようとするときは、申出人は、その提起前に仲介の申出を取り下げなければならない。
(調停案の提示)
第10条 当社は、適当と認めたときは、書面による調停案を作成し、これを当事者に提示しその受諾を勧告するものとする。
(調停案受諾についての指示)
第11条 当社は、受託取引参加者と委託者との間の紛争について、前条の規定により作成した調停案を委託者が受諾したにもかかわらず、受託取引参加者が正当な理由なくその受諾を拒否したときは、当該受託取引参加者に対し調停案の受諾について第13条に基づき必要な指示をするものとする。
(和解契約書の作成)
第12条 当社の仲介により当事者間に合意が成立したとき、又は調停案を当事者が受諾したときは、所定の様式による和解契約書2通を作成し、当事者は各1通を保存する。
2 申出人は、前項の和解契約書の写し1通を当社に提出しなければならない。
(紛争の仲介に係る措置)
第13条 当社は、取引参加者に対し、仲介を適切に行う上で必要と認める指示、処分その他の措置をとることができる。
(処分)
第14条 当社は、受託取引参加者が第11条に規定する指示に従わないとき、又は、当社の取引参加者である当事者が第12条第1項に規定する和解契約書に定める条項を遵守しないときは、当社は、当該受託取引参加者又は当該取引参加者に対し、業務規程第153条第1項第7号又は第9号に定めるところにより処分を行う。
(解釈の疑義)
第15条 この規程の解釈に疑義があるとき、又はこの規程に明文のない事項について臨機の処置を必要とするときは、当社の決定に従うものとする。
附 則 この規程は、平成20年12月1日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第132条第1項の主務大臣の認可を受けた日(平成20年11月28日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
平成22年1月19日開催の取締役会で決議された第6条(申出の却下)及び第17条(処分)の変更規定は、平成22年4月1日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の主務大臣の認可を受けた日(平成22年2月4日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
平成22年5月27日開催の取締役会で決議された第18条(解釈の疑義)の変更規定は、平成22年7月1日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の主務大臣の認可を受けた日(平成22年6月29日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第1条(目的)、第5条(申出)、第6条(申出の却下)、第7条(紛争解決のあっせん)、第10条(仲介に必要な調査等に係る措置)、第11条(仲介の打切り)、第14条(調停案受託についての指示)、第15条(和解契約書の作成)、第16条(紛争の仲介に係る措置)、第17条(処分)及び第18条(解釈の疑義)の変更規定は、平成23年1月1日又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の主務大臣の認可を受けた日(平成22年12月3日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第1条(目的)の変更規定は、商号変更に係る定款変更の施行日(平成25年2月12日)に施行する。
附 則
第1条(目的)、第4条(仲介手続きの非公開)、第5条(申出)、第6条(申出の却下)、第8条(事情聴取)、第9条(利害関係人の参加)、第10条(仲介に必要な調査等に係る措置)、第11条(仲介の打切り)、第12条(仲介の申出の取下げ)、第13条(調停案の提示)、第14条(調停案受諾についての指示)、第15条(和解契約書の作成)、第16条(紛争の仲介に係る措置)、第17条(処分)、第18条(解釈の疑義)の変更規定及び第2条(紛争仲介委員会)、第3条(紛争の当事者である委員)、第7条(紛争解決のあっせん)の削るは令和元年12月1日または商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の主務大臣の認可を受けた日(令和元年11月29日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
第14条(目的)の変更規定は令和2年7月27日又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の主務大臣の認可を受けた日(令和2年4月30日)のいずれか遅い日に施行する。