regu
自主規制委員会規則(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 本規則は、定款第42条第3項の規定に基づき、自主規制委員会の設置及び運営に関して必要な事項を定める。
 
(諮問事項)
第2条
 自主規制委員会は、次に掲げる事項のうちの重要な事項について、取締役会の諮問に応じ又は取締役会に意見を述べることができる。
(1) 取引参加者に対する制裁その他の措置
(2) 取引参加者の資格の審査(新規及び変更(業務規程第115条第4項に定める変更を除く。))
(3) 取引参加者の合併等の承認に係る審査
(4) 取引参加者が行う商品市場における取引の内容の審査(商品市場における取引を円滑にするため、これらの取引の状況をみて即時に行うものを除く。)
(5) 自主規制業務に関する定款、業務規程その他の規則の作成、変更及び廃止
(6) 前各号に掲げるもののほか、自主規制業務に関する事項
 一部改正〔令和4年1月31日、令和5年1月1日〕
 
(選定及び解職)
第3条
 自主規制委員の委嘱及び解職は、取締役会が行う。
 
(委員)
第4条
 自主規制委員会は、自主規制委員3人以上をもって構成する。
2 自主規制委員の任期は、委嘱後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結のときまでとする。
3 自主規制委員は、4回に限り再選されることができる。
 
(自主規制委員長等)
第5条
 自主規制委員会に自主規制委員長1名を置く。
2 自主規制委員長は、自主規制委員の互選によって選定する。
3 自主規制委員長は、自主規制委員会の会務を掌理する。
4 自主規制委員会は、あらかじめ、自主規制委員のうちから、自主規制委員長に事故がある場合に当該自主規制委員長の職務を代理する者(以下「自主規制委員長の職務代理者」という。)を定める。
5 自主規制委員長の職務代理者は、自主規制委員の互選によってこれを定める。
 
(招集)
第6条
 自主規制委員会は、自主規制委員長が招集する。
2 自主規制委員会は、当社の執行役員及び取締役に、自主規制委員会に出席し、自主規制委員会が必要と認める事項について説明を求めることができる。これを求められた当社の執行役員及び取締役はこれを拒むことができない。
 
(開催)
第7条
 自主規制委員会は、3ヵ月に1回以上開催する。
 
(書面による開催)
第8条
 自主規制委員会は、委員長が適当と認めるときは、その開催に代え、書面をもって行うことができる。
 
(開催の場所)
第9条
 自主規制委員会は、本店において開催する。ただし、必要がある場合には、他の場所で、又は複数の場所において電話会議等の方法を用いて開催することができる。
 
(議題)
第10条
 自主規制委員会の議題は、あらかじめ各自主規制委員に通知するものとする。ただし、やむを得ない事由のあるときは、この限りでない。
 
(事情聴取)
第11条
 自主規制委員会は、必要があると認めるときは、取引参加者又は参考人の出席を求め、事情を聴取することができる。
(取引参加者に対する処分の内容の決定等)
第12条
 自主規制委員会は、取引参加者に対する制裁について取締役会の諮問に応じる場合又は取締役会に意見を述べる場合には、自主規制を担当する執行役員を通じて規律委員会の意見を聞くことができる。
2 規律委員会について必要な事項は、規律委員会規則をもって定める。
 
(議事録)
第13条
 自主規制委員会の議事については、議事の経過の要領及び結果を記載した議事録(電磁的記録を含む。)を作成し、出席した委員が署名又は記名押印(電子署名を含む。)する。
2 第1項の議事録は、自主規制委員会の日から10年間本店に備え置く。
3 第1項の議事録は、電磁的記録をもって作成することができる。
4 取締役は、第1項の議事録を閲覧又は謄写することができる。
 
(自主規制委員の秘密保持義務)
第14条
 自主規制委員又は自主規制委員であった者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
 
(意見の尊重)
第15条
 取締役会は、意見を受けたときはこれを尊重しなければならない。
 
(改廃)
第16条
 本規則の改廃は、取締役会の決議をもって行う。
 
付 則
 この規則は、2019年12月1日から施行する。
付 則
 この改正規定は、2020年7月27日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和4年1月31日から施行する。
付 則
 この改正規定は、令和5年1月1日から施行する。