市場運営委員会細則(東京商品取引所)
(目的)
第1条 本細則は、定款第42条第3項の規定に基づき、市場運営委員会に関して必要な事項を定める。
(市場運営委員会の設置)
第2条 市場運営委員会(以下「委員会」という。)は、定款第42条第1項の規定に基づき設置する諮問委員会とする。
(諮問事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項のうちの重要な事項について、取締役会の諮問に応じ、意見を述べることができる。
(1) 新規商品の上場等に関する事項
(2) 商品設計の変更に関する事項
(3) システム売買の運用に関する事項
(4) その他取引制度に関する事項
(委員)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、20名以内とする。
2 委員は、取引参加者の役職員のうちから、取締役会が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が辞任した場合において補充する必要があるときは、取締役会が補充の決定を行う。
5 増員により、又は補欠として委嘱された委員の任期は、在任の委員の任期の満了の時までとする。
一部改正〔2024年5月1日〕
(臨時委員)
第5条 取締役会が必要と認めるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、その必要がなくなったと取締役会が認めるとき又は前条第3項の委員の任期が満了したときは、退任する。
(代表取締役社長への委任)
第5条の2 取締役会は、第4条第2項及び第4項並びに前条に規定する権限(当業者たる取引参加者の役職員のうちから行う場合に限る。)を代表取締役社長に委任する。
(委員会の招集及び議事進行)
第6条 委員会は、代表取締役社長が招集する。
2 議事進行は、代表取締役社長が行う。
(委員以外の出席)
第7条 委員会は、委員(臨時委員を含む。以下同じ。)以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(委員の秘密保持義務)
第8条 委員、委員であった者又はその他全ての委員会出席者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
(議事録)
第9条 委員会の議事については、議事録を作成し保管する。
2 委員会の議事録は、取締役会からの開示請求を除き、代表取締役社長が特に必要と認める場合のほかは、これを公開しない。
(改廃)
第10条 本細則の改廃は、取締役会の決議をもって行う。ただし、変更の内容が軽微である場合は、この限りでない。
附 則 本細則は、平成21年1月1日に施行する。
附 則
本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
本変更規定は、2024年5月1日から施行する。