中京石油市場ヘッジ玉取扱要領(東京商品取引所)
(目的)
第1条 本要領は、中京石油市場管理細則第6条第5項の規定に基づき、ヘッジ玉の取扱いに関し必要な事項について規定する。
(定義)
第2条 ヘッジ玉は、次条に定める利用可能対象者が第4条に定める現物商品等の取引等によって生じる価格変動リスクを回避又は軽減することを目的として、当社の商品市場(以下「市場」という。)において保有する建玉のことをいう。
(利用可能対象者)
第3条 ヘッジ玉は、次の各号の一に該当する者に限り行うことができるものとする。
⑴ 当業者
⑵ その他当社が適当と認める者
(対象とする現物商品等の取引等)
第4条 ヘッジ玉の対象とする現物商品等の取引等は、次のとおりとする。
⑴ 同一現物商品の保有
⑵ 同一現物商品の売買取引
⑶ 同一現物商品の先渡取引
⑷ 同一現物商品に係るスワップ取引
⑸ 価値の変動が本質的に関連している商品の保有又は売買取引等
⑹ その他当社が適当と認める取引等
2 前項第5号に規定する価値の変動が本質的に関連している商品は、次の各号に掲げるものとする。
⑴ ガソリンにあっては、原油又はナフサ等
⑵ 灯油にあっては、原油又はジェット燃料等
(ヘッジ玉の申請)
第5条 中京石油市場管理細則第6条第1項に定めるヘッジ玉の申請を行う取引参加者(業務規程第6条第1項に定める取引参加者をいう。以下この条及び第8条において同じ。)は、当社が別に定める申請書に現物商品等の在庫証明書又は売買契約書等の写しその他当社が必要と認めるものを添付して当社に提出しなければならない。
2 取引参加者は、前項の申出を行う場合には、第1号の方式により行うものとする。ただし、利用可能対象者の現物商品等の取引等の態様を勘案し当社が認めた場合には、第2号の方式により申出を行うことができるものとする。
⑴ 個別方式
特定の限月につき、特定の枠の範囲内で申請する方式
⑵ 一定枠方式
全部又は一部の限月につき、一定期間、一定の枠の範囲内で建玉することを申請する方式
(ヘッジ玉を含めた建玉数量の制限)
第6条 ヘッジ玉を含めた建玉数量の制限は、次の各号に定める数量を限度とする。ただし、当社が必要と認めたときは、この限りでない。
⑴ 当月限 中京石油市場管理細則第2条又は第3条に定める建玉数量の制限
⑵ その他限月 中京石油市場管理細則第2条又は第3条に定める建玉数量の制限の2倍
2 ヘッジ玉の承認を受けた者は、当該ヘッジ玉が既存限月の繰越しによって前項に定める建玉数量を超えることとなった場合、当該超過玉について、可及的速やかに処分しなければならない。
(受渡し)
第7条 ヘッジ玉の承認を受けた者であっても、中京石油市場管理細則第2条又は第3条に定める建玉数量の制限を超える受渡しを行うことはできない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該建玉数量の制限を超えた受渡しを行うことができるものとする。
⑴ 納会日が属する月の第3営業日までに、別に定める申請書を当社に提出し、当社の承認を受けたとき
⑵ その他、当社が適当であると認めた場合であって、当社が指定する期日までに、別に定める申請書を当社に提出し、当社の承認を受けたとき
2 当社は、市場の状況等を勘案し当社が必要と認めたときは、前項の承認の全部又は一部を制限することができる。この場合において、取引参加者及び委託者等は、速やかに当社が指示した建玉数量以内に縮減しなければならない。
(調査及び資料の提出要求等)
第8条 当社は、必要と認めるときは、取引参加者に対して、当該ヘッジ玉の申請内容について説明を求めること、及び当該ヘッジ玉に係る書類その他資料を提出させることができる。
2 当社は、次の各号の一に該当したときは、当該ヘッジ玉の承認の全部又は一部を制限すること、その他当社規程に基づき処分を行うことができる。
⑴ 前項の規定に基づき説明を求め、又は資料の提出を求めた場合において、当該取引参加者がこれに応じないとき
⑵ 当該ヘッジ玉が適当でないと当社が認めたとき
(改廃)
第9条 本要領の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
附 則第1条 本要領は、平成26年3月31日に施行する。
第2条 施行日前の中京石油市場ヘッジ玉取扱要領は、これを廃止する。
第3条 施行日前の中京石油市場ヘッジ玉取扱要領に基づいてなされた事項は、施行日においてこの細則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則
第3条(利用可能対象者)、第5条(ヘッジ玉の申請)及び第8条(調査及び資料の提出要求等)の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。
附 則
本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
本変更規定は、2020年7月27日に施行する。