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システム売買実施細則(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 本細則は、業務規程第3条第2項の規定に基づき、取引の締結に関し必要な事項を定める。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(売買注文の種類)
第2条
 業務規程第22条に規定する売買注文の種類は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 指値注文(以下「LO」という。)
 値段を指定する売買注文
(2) 成行注文(以下「MO」という。)
 値段を指定しない売買注文
(3) スタンダード・コンビネーション注文(以下「SCO」という。)
 業務規程第21条の2に規定するストラテジー取引のため、第7条に規定する限月等の組合せ(以下「スプレッドシリーズ」という。)において、同一数量による一方の売注文と他方の買注文を同時に行う売買注文
 一部改正〔令和6年5月1日〕
 
(売買注文の約定条件)
第3条
 売買注文を発注するときは、次の各号に定める条件(以下「約定条件」という。)を指定できるものとする。
(1) 登録する時点において、当該注文が全量約定しない場合にあっては、未約定の数量が登録されるFill and Store(以下「FaS」という。)条件
(2) 登録する時点において、当該注文が全量約定しない場合にあっては、未約定の数量が失効されるFill and Kill(以下「FaK」という。)条件
(3) 登録する時点において、当該注文が全量約定しない場合にあっては、全部の数量が失効されるFill or Kill(以下「FoK」という。)条件
 
(売買注文の執行条件)
第4条
 売買注文を発注するときは、次の各号に定めるいずれかの条件(以下「執行条件」という。)を指定するものとする。
(1) 即時に当該注文が登録される通常条件
(2) 日中立会のザラバ取引終了後において、当該注文が登録される日中引け条件
(3) 夜間立会のザラバ取引終了後において、当該注文が登録される夜間引け条件
 
(売買注文の有効期限等)
第5条
 売買注文は、取引参加者(業務規程第6条第1項に定める取引参加者をいう。以下同じ。)が指定した日(SCOにあっては、売買注文が登録された計算区域)の日中立会終了後に効力を失うものとする。ただし、指定日が当社の休業日にあたる場合(祝日取引(業務規程第8条第2項第2号に規定する祝日取引をいう。以下同じ。)を行う場合を除く。)は、前営業日の日中立会終了後に効力を失うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、夜間立会の注文受付時間中に受け付けた注文であって、売買注文の有効期限を夜間立会のみと指定した場合の売買注文は、当該夜間立会終了後に効力を失うものとする。
 一部改正〔令和4年9月21日〕
 
(売買注文の発注等)
第6条
 取引参加者は、売買注文を発注する場合にあっては、取引参加者端末から、個別の売買注文ごとに次に定める事項を売買システムに発注するものとする。
(1) 種別(新規、取消又は訂正の別)
(2) 取引種別
(3) 上場商品構成品(電力にあっては、業務規程第14条に規定する現金決済先物取引の対象。以下同じ。)
(4) 限月又はスプレッドシリーズ
(5) 売買注文の種類
(6) 売買区分
(7) 数量
(8) 値段
(9) 約定条件
(10) 有効期限
(11) 委託区分(自己又は委託の別。以下同じ。)
(12) 執行条件
2 前項の規定により売買注文を発注する場合の前項第1号、第5号、第9号、第10号及び第12号の組合せは、別表1に定めるところによるものとする。
3 取引参加者がSCOを発注する場合の第1項第6号の売買区分は、次条に規定する2つの限月について、期限が近い限月又は別表2に定める商品A(以下「期近限月等」という。)の売注文及び期限が先の限月又は別表2に定める商品B(以下「期先限月等」という。)の買注文の組合せを売注文、期近限月等の買注文及び期先限月等の売注文の組合せを買注文とするものとする。
4 取引参加者がSCOを発注する場合の第1項第8号の値段は、次条に規定する2つの限月について期近限月等の値段から期先限月等の値段を減算した値段(以下「スプレッド値段」という。)とするものとする。
5 当社は、第1項の規定により売買注文を受け付け、又は登録したときは、その内容を取引参加者に通知するものとする。
6 取引参加者は、前項の規定により通知を受けたときは、その内容を直ちに確認するものとする。
 一部改正〔令和4年1月31日、令和6年5月1日〕
 
(売買注文の効力)
第6条の2
 売買注文の効力は、第5条に定めるところによる。ただし、次の各号に該当する場合の売買注文の効力は、当社がこれを失わせることができる。
(1) 祝日取引を行うとき。
(2) 業務規程第9条第1項の規定に基づき臨時に立会の停止が行われたとき。
2 前項第1号の規定に基づき当社が効力を失わせる対象は、当社が別に定める期間の範囲内で取引参加者が指定した期間が満了する日(休業日に当たる場合は、順次繰り上げる。)の日中立会終了後に効力を失う条件が付された売買注文とする。
 追加〔令和4年9月21日〕
 
(限月等の組合せ)
第7条
 SCOのスプレッドシリーズは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 現物先物取引及び現金決済先物取引の上場商品構成品ごとの業務規程第17条に規定する2つの限月の組合せのすべて(業務規程第18条に規定する取引単位が異なる場合及びエネルギー市場の電力を除く。)
(2) 現物先物取引又は現金決済先物取引の異なる上場商品構成品であって、当社が別表2に定める2つの限月の組合せ
 一部改正〔令和6年3月18日〕
 
(売買注文の登録の例外)
第8条
 業務規程第6条第1項のシステム売買実施細則に別段の定めがある場合とは、日中引け条件又は夜間引け条件を指定した売買注文を受け付けた場合をいう。
 
(売買注文の数量の追加又は値段の訂正時における登録時刻)
第9条
 取引参加者が売買システムにすでに登録されている売買注文の数量の追加又は値段の訂正を行った場合は、当該時刻を業務規程第21条第3号における登録時刻とする。
 一部改正〔令和6年5月1日〕
 
(売買注文の訂正及び取消)
第10条
 業務規程第7条のシステム売買実施細則に定めるときとは、やむを得ない事由による過誤により発注された注文及び取引参加者端末の誤作動により発注した過誤のある注文のいずれにも該当しない注文を、次の各号に定める時間帯に取消し又は訂正を行う場合をいう。
(1) 日中立会の寄付板合わせの直前1分間
(2) 夜間立会の寄付板合わせの直前1分間
(3) 夜間立会の引板合わせの直前1分間
2 前項の時間帯に取消し又は訂正を行った取引参加者は、直ちにその旨を当社に報告しなければならない。この場合において、当社は取消し又は訂正を行った取引参加者に対し必要な措置を講じることがある。
 
(個別競争売買における約定値段)
第11条
 業務規程第20条第1項に規定する約定値段は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 売注文が登録されているときにおいて、当該値段より高い値段を指定した買いのLO又は買いのMOは、最も低い値段の売注文から対当し個々の値段で売買取引を成立させるものとする。
(2) 買注文が登録されているときにおいて、当該値段より低い値段を指定した売りのLO又は売りのMOは、最も高い値段の買注文から対当し個々の値段で売買取引を成立させるものとする。
2 業務規程第20条第3項のシステム売買実施細則に定める約定値段とは、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 当該値段に満たない値段による売注文若しくは当該値段を超える値段による買注文の全部の数量が約定する値段であって、未約定となる数量が最も少ない値段
(2) 前号の値段が複数ある場合には、未約定となる注文が売注文の場合にあっては当該値段のうち最も低い値段、未約定となる注文が買注文の場合にあっては当該値段のうち最も高い値段
(3) 前号の値段が複数ある場合又は未約定となる注文がない値段が複数ある場合には当該値段のうち直近約定値段(同一の計算区域の直前の約定値段に最も近接する値段とし、同一の計算区域に約定値段がない場合にあっては直前の計算区域の帳入値段に最も近接する値段とするものとする。ただし、新甫発会限月における最初の取引にあっては、隣接する限月の直前の計算区域の帳入値段に最も近接する値段とする。以下同じ。)にもっとも近接する値段とし、SCO同士の板合わせであって、直近約定値段がない場合は、当該値段のうち最も高い値段とするものとする。
 
(即時約定可能値幅等)
第12条
 当社は、次項に規定する即時約定可能値幅の下限及び上限の範囲内において売注文と買注文が対当したときは、即座に売買約定を成立させるものとする。
2 当社は、上場商品構成品ごとに、1の計算区域における直近の約定値段(直近の約定値段がない場合は、前計算区域の帳入値段とするものとする。ただし、新甫発会限月にあっては、次の各号に定める値段とする。)を基準値段として、当該基準値段から即時約定可能値幅を減じて得た値段(当該値段が呼値の単位未満となるときは呼値の単位の最小値)を下限とし、当該基準値段から即時約定可能値幅を加えて得た値段を上限とする値幅を設定するものとする。
(1) エネルギー市場のガソリン、灯油、軽油、原油及びLNG
 隣接する限月の前計算区域の帳入値段
(2) エネルギー市場の電力
 当社がその都度定める取引開始日における基準値段
(3) 中京石油市場のガソリン及び灯油
 隣接する限月の前計算区域の帳入値段
3 前項の規定にかかわらず、第15条第1項第1号及び第2号の規定に該当したことにより立会を一時中断した場合において、立会再開後に、即時約定可能値幅の下限又は上限の範囲外で注文が対当しているときは、当該値幅の下限又は上限の値段に前項に規定する基準値段を更新するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、当社が必要と認めるときは、基準値段を変更することができるものとする。
5 第2項に基づき当社が設定する即時約定値幅は、別表3のとおりとする。ただし、取引状況等を勘案して当社が必要と認める場合には、当社がその都度定めるものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(振替値段)
第13条
 SCO同士が対当し売買取引が成立した場合の期近限月等及び期先限月等の約定値段(「振替値段」という。)は、当社が期先限月等の気配値段又は期先限月等の即時約定可能値幅の下限又は上限に従って計算し付与するものとする。
 
(取引可否についての報告)
第13条の2
 当社は、業務規程第9条第1項の場合の立会の臨時開閉に関する判断(立会の停止の期間に関する判断を含む。)に当たって当社が必要があると認めるときは、同第19条第2項に定める取引参加者の業務責任者に対して、当社が定めるところにより取引を行うことの可否について報告を求めることができる。
2 取引参加者は、前項に定めるところにより報告を求められた場合には、速やかにこれを行わなければならない。
 
(サーキットブレーカー幅等)
第14条
 当社は、上場商品構成品ごとに、前計算区域の帳入値段(新甫発会限月にあっては、次の各号に定める値段)を基準値段として、当該基準値段からサーキットブレーカー幅(第4項の規定によりサーキットブレーカー幅を拡大した場合にあっては、当該拡大されたサーキットブレーカー幅。以下同じ。)を減じて得た値段(当該値段が呼値の単位未満となるときは呼値の単位の最小値)を下限とし、当該基準値段からサーキットブレーカー幅を加えて得た値段を上限とする値幅を設定するものとする。
(1) エネルギー市場のガソリン、灯油、軽油、原油及びLNG
 隣接する限月の前計算区域の帳入値段
(2) エネルギー市場の電力
 当社がその都度定める取引開始日における基準値段
(3) 中京石油市場のガソリン及び灯油
 隣接する限月の前計算区域の帳入値段
2 前項の規定にかかわらず、当社が必要と認めるときは、基準値段を変更することができるものとする。
3 当社は、サーキットブレーカー幅の下限及び上限の範囲内において売買注文を受け付けるものとし、売買システムにすでに登録されている売買注文が第1項に規定するサーキットブレーカー幅の下限又は上限の範囲外となったときは失効するものとする。ただし、SCOについてはこの限りではない。
4 当社は、次条第1項第3号の規定により立会を一時中断する場合には、立会を一時中断する上場商品構成品について、次の各号に定めるところによりサーキットブレーカー幅を拡大する。
(1) 売注文が第1項の規定により定める下限の値段で行われた場合
 サーキットブレーカー幅の下限を当社が定めるところにより拡大する。
(2) 買注文が第1項の規定により定める上限の値段で行われた場合
 サーキットブレーカー幅の上限を当社が定めるところにより拡大する。
5 サーキットブレーカー幅及びその取扱いについては、別表4に定める。ただし、取引状況等を勘案して当社が必要と認める場合には、当社がその都度定めるものとする。
 一部改正〔令和4年4月4日、令和6年5月1日〕
 
(立会の一時中断)
第15条
 業務規程第10条に規定する売買管理上立会を継続して行うことが適当でないと認めるときとは、次の各号に定めるところによるものとし、一時中断できる立会は当該各号に定めるところによるものとする。
(1) ザラバ取引において、第11条第1項の規定により算出した値段が即時約定可能値幅の下限又は上限の範囲外となった場合(ただし、FoKを指定した注文が該当する場合は除く。)
 当該事象となった限月(該当した限月により組合わされたスプレッドシリーズを含む。以下この条において同じ。)の立会
(2) 業務規程第20条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる板合わせにおいて、同条第2項又は第3項により算出した値段が即時約定可能値幅の下限又は上限の範囲外となった場合
 当該事象となった限月の立会
(3) ザラバ取引において、中心限月(上場商品構成品(電力を除く。)ごとに、流動性が最も集中しているものとして当社が指定する限月をいう。)の売注文が前条第1項の規定により定める下限の値段で行われた場合又は買注文が前条第1項の規定により定める上限の値段で行われた場合その他当社が必要と認める場合
 当該事象となった上場商品構成品の全ての限月の立会
(4) 前3号のほか、当社が業務規程第10条に規定する売買管理上立会を継続して行うことが適当でないと認めた場合
 当社がその都度定める立会
2 業務規程第10条の規定により立会を一時中断したときは、当社が適当と認める時間を経過するまでの間取引を成立させず、売買注文は受け付けるものとする。この場合において、日中立会終了時刻又は夜間立会終了時刻が到来したときは、日中立会又は夜間立会を終了するものとする。
3 前項に規定する当社が適当と認める時間とは、次の各号に定めるところによる。ただし、取引状況等を勘案して当社が必要と認める場合には、当社がその都度定める時間とする。
(1) 第1項第1号及び第2号の規定による立会の一時中断 30秒とする。ただし、祝日取引を行う場合においては60秒とする。
(2) 第1項第3号の規定による立会の一時中断 10分間以上とする。
(3) 第1項第4号の規定による立会の一時中断 当社がその都度定める。
4 第1項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合その他取引の状況等を勘案して立会の一時中断を行うことが適当でないと当社が認める場合には、立会の一時中断を行わない。
(1) 前条第4項第1号の規定により、1の計算区域において、サーキットブレーカー幅の下限を2回拡大した後、第1項第3号(売注文が前条第1項の規定により定める下限の値段で行われた場合に限る。)に該当した場合
(2) 前条第4項第2号の規定により、1の計算区域において、サーキットブレーカー幅の上限を2回拡大した後、第1項第3号(買注文が前条第1項の規定により定める上限の値段で行われた場合に限る。)に該当した場合
(3) 日中立会又は夜間立会におけるザラバ取引終了時の20分前の時から当該終了時までの間に、第1項第3号に該当した場合
(4) 過誤のある売買注文が入力されたことにより第1項第3号に該当した場合
 一部改正〔令和4年1月31日、令和4年9月21日、令和6年3月18日〕
 
(委託区分訂正)
第16条
 取引参加者は、業務規程第20条、第27条及び第28条の規定により成立した売買約定の全部又は一部について、委託区分の訂正を当社に対し行うことができる。
2 前項に規定する委託区分の訂正は、原則として、対象となる売買約定が成立した計算区域の翌計算区域の午後1時までに、当社に申し出ることにより行うものとする。ただし、当該申出を行うことが不可能又は困難である場合であって、当社が適当と認めた場合には、当社がその都度指定する日時まで申出を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当月限納会日における当月限の売買約定については、当月限納会日が属する計算区域の翌計算区域を超えない当社の指定する日時まで委託区分訂正の申出を行うことができるものとする。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(過誤訂正等のための取引)
第17条
 業務規程第26条に規定する過誤訂正等のための取引は、原則として、対象となる計算区域の翌計算区域の午後1時までに、当社に申し出ることにより行うものとする。
2 当月限の売買約定について、取引参加者は、当月限納会日が属する計算区域の翌計算区域以降は、過誤訂正等のための取引の申出を行うことができないものとする。
 
(気配状態の配信の方法)
第18条
 業務規程第23条に規定する売買注文の状況(以下「気配状態」という。)の配信は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 業務規程第20条第1項に規定する売買取引における気配状態の配信は、次のとおりとするものとする。
 イ 売りの気配状態は、LOが登録されている最も低い値段を第一順位とし、当該値段におけるLOの合計数量を配信するものとする。
 ロ 買いの気配状態は、LOが登録されている最も高い値段を第一順位とし、当該値段におけるLOの合計数量を配信するものとする。
(2) 注文受付開始から業務規程第20条第2項第1号から第3号に規定する約定値段の決定までの間及び業務規程第10条の規定により立会を一時中断したときから業務規程第20条第2項第4号に規定する約定値段の決定までの間における気配状態の配信は、次のとおりとするものとする。
 イ 業務規程第20条第2項及び第3項により算出した値段がある場合の売り及び買いの気配状態は、当該値段を第一順位とし、同条第2項及び第3項により算出した数量を配信するものとする。
 ロ 業務規程第20条第2項及び第3項により算出した値段がない場合の売りの気配状態の配信は、LOが登録されている最も低い値段(MOが登録されている場合は当該MO)を第一順位とし、当該値段の合計数量(MOの合計数量)を配信し、買いの気配状態の配信は、LOが登録されている最も高い値段(MOが登録されている場合は当該MO)を第一順位とし、当該値段の合計数量(MOの合計数量)を配信するものとする。
 
(売買注文の発注管理)
第19条
 取引参加者は、売買注文を発注する場合にあっては、一定の数量又は金額以上を内容とする注文の発注を禁止する制限を当社が提供する売買システムにより行うものとする。
 
(注文伝票)
第20条
 第6条第1項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、自己の取引に係る注文伝票に新規又は決済の別を記載するものとする。ただし、受託取引参加者が自己の注文を発注し、同一限月の両建玉となった場合に取引参加者端末によりあらかじめ定めた方法により建玉を処理する場合を除く。
 
(過誤のある注文に係る公表事項)
第21条
 業務規程第95条の2に規定する当社が定める事項は、過誤のある注文に関する次の各号に定める事項とする。
(1) 上場商品構成品
(2) 限月又はスプレッドシリーズ
(3) 発注した取引参加者の名称
(4) 注文内容
 イ 発注時刻
 ロ 売買区別
 ハ 値段
 ニ 数量
(5) 取引成立等の状況
 イ 取消しの時刻(すべての数量について取引が成立した場合はその時刻)
 ロ 約定値段(発注後最初及び最後の約定に係る値段に限る。)
 ハ 取引成立の数量
 
(改廃)
第22条
 本細則の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
 
附 則
第1条 この細則は、平成28年9月20日に施行する。
第2条 施行日前の細則は、これを廃止する。
第3条 施行日前の細則に基づいてなされた事項は、施行日においてこの細則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
第4条 第1条の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、第1条に定める施行日に施行することが適当でないと当社が認める場合には、当該日以後の当社が定める日から施行する。
附 則
 第5条(売買注文の有効期限等)、第6条(売買注文の発注等)、第7条(限月等の組合せ)、第8条(TMCの種類等)、第11条(売買注文の数量の追加又は値段の訂正時における登録時刻)、第12条(売買注文の訂正及び取消)、第14条(即時約定可能値幅等)、第18条(サーキットブレーカー幅等)、第20条(委託区分訂正)、第21条(転売買戻し申告)及び第23条(売買注文の発注管理)の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。
附 則
 別表1の変更規定は、平成28年11月24日に施行する。
附 則
 別表2の変更規定は、平成29年3月21日に施行する。
附 則
 第9条(SCO及びTMCに係るBait Orderの生成等)及び第15条(SCO及びTMCに係る売買約定の成立の順位)の変更規定は、平成29年4月24日に施行する。
附 則
 第6条(売買注文の発注等)、第17条(帳入値段決定時の計算対象となる売買約定の例外)、第20条(委託区分訂正)及び別表2の変更規定は、平成29年5月8日に施行する。
附 則
 別表2の変更規定は、平成30年10月9日に施行する。
附 則
 第6条(売買注文の発注等)、第7条(限月等の組合せ)及び別表2の変更規定は、令和元年9月17日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2020年7月27日に施行する。
附 則
 この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和3年4月26日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和3年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年9月21日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和4年1月31日から施行する。ただし、改正後の別表4の規定は、令和4年4月4日から施行する。
2 改正後の別表4の規定は、令和4年4月4日に開始する夜間立会から適用する。
3 前2項の規定にかかわらず、別表4の改正は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年4月4日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行し、当該当社が定める日に開始する夜間立会から適用する。
附 則
 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和4年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年9月21日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和6年3月18日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年3月18日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和6年5月1日から施行する。
 
別表1
 売買注文の種類、約定条件、有効期限及び執行条件の組合せ等について(第6条関係)
 1.注文受付開始から寄付板合わせまでの間及び立会の一時中断の間
  
*1 LOに日中引け条件又は夜間引け条件を付して発注する場合の約定条件はFaS又はFaKのみ指定可能。
*2 MOに日中引け条件又は夜間引け条件を付して発注する場合の約定条件はFaKのみ指定可能。
 
 2.ザラバ取引の間
  
*1 LOに日中引け条件又は夜間引け条件を付して発注する場合の約定条件はFaS又はFaKのみ指定可能。
*2 MOに日中引け条件又は夜間引け条件を付して発注する場合の約定条件はFaKのみ指定可能。
 
 3.ザラバ取引終了から引板合わせまでの間
  
* 夜間立会の引板合わせの直前1分間は執行条件を満たさず失効する。
 
別表2(第6条及び第7条関係)
 イ 次の商品にあっては、商品Aのn限月(nは月)と商品Bのn-1限月の組み合わせとする。
商品A 商品B 取引単位
現物先物取引 ガソリン 現金決済先物取引 原油 50kl
現物先物取引 灯油 現金決済先物取引 原油 50kl
現物先物取引 軽油 現金決済先物取引 原油 50kl
 ロ 次の商品にあっては、同一限月の組み合わせとする。
商品A 商品B 取引単位
現物先物取引 ガソリン 現物先物取引 灯油 50kl
現物先物取引 ガソリン 現物先物取引 軽油 50kl
現物先物取引 灯油 現物先物取引 軽油 50kl
現物先物取引 中京ガソリン 現物先物取引 中京灯油 10kl
現金決済先物取引
東エリア・ベースロード電力
現金決済先物取引
西エリア・ベースロード電力
取引対象期間における暦日数×24時間×100キロワット時によって得られる電力量(kWh)
現金決済先物取引
東エリア・日中ロード電力
現金決済先物取引
西エリア・日中ロード電力
取引対象期間における平日数×12時間×100キロワット時によって得られる電力量(kWh)
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
別表3(第12条関係)
 即時約定可能値幅
寄付板合わせ ザラバ 引板合わせ
エネルギー市場 ガソリン 3,000円 1,000円 2,000円
灯油
軽油
原油
東エリア・ベースロード電力 6.00円 5.00円 6.00円
西エリア・ベースロード電力
東エリア・日中ロード電力
西エリア・日中ロード電力
東エリア・週間ベースロード電力
西エリア・週間ベースロード電力
東エリア・週間日中ロード電力
西エリア・週間日中ロード電力
LNG 30円 10円 20円
中京石油市場 ガソリン 3,000円 1,000円 2,000円
灯油
 一部改正〔令和4年1月31日、令和4年4月4日、令和6年3月18日〕
 
別表4(第14条関係)
 1.サーキットブレーカー幅等
通常時 第一次拡大時 第二次拡大時
エネルギー市場 ガソリン 基準値段の30% 基準値段の45% 基準値段の60%
灯油
軽油
原油
東エリア・ベースロード電力 8.00円 原則拡大しない 原則拡大しない
西エリア・ベースロード電力
東エリア・日中ロード電力
西エリア・日中ロード電力
東エリア・週間ベースロード電力
西エリア・週間ベースロード電力
東エリア・週間日中ロード電力
西エリア・週間日中ロード電力
LNG 基準値段の40% 基準値段の50% 基準値段の60%
中京石油市場 ガソリン 基準値段の30% 基準値段の45% 基準値段の60%
灯油
 2.1.によって得たサーキットブレーカー幅下限値について、呼値の単位に満たない端数があるときはこれを切り上げ、1.によって得たサーキットブレーカー幅上限値について、呼値の単位に満たない端数があるときはこれを切り下げる。
 一部改正〔令和4年4月4日、令和6年3月18日〕