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ギブアップ細則(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 本細則は、業務規程第3条第3項の規定に基づき、ギブアップに関し必要な事項について規定する。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(ギブアップの要件)
第2条
 業務規程第28条第3項のギブアップ細則に定める要件とは、次の者をいう。
(1) 取引参加者(業務規程第6条第1項に定める取引参加者をいう。以下同じ。)
(自己の計算に係る取引に限る。)
(2) 業務規程第104条各号に規定する者
(3) 投資信託等の要件に関する要領第2条に掲げる者
(4) 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合及び外国においてこれに相当する者
(5) 年金積立金管理運用独立行政法人
(6) 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社、同条第5項に規定する外国信託業者及び同条第6項に規定する外国信託会社
(7) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第58条に規定する外国証券会社
(8) その他当社が特に必要と認めた者
 
(ギブアップの申出時限)
第3条
 業務規程第29条第1項のギブアップ細則に定める時限とは、ギブアップ申出の対象となる売買約定が成立した計算区域後の午後5時30分までとする。
 一部改正〔令和4年9月21日〕
 
(テイクアップの申出及びテイクアップ拒否の申出の申出時限)
第4条
 業務規程第30条第1項のギブアップ細則に定める時限とは、テイクアップ申出及びテイクアップ拒否の申出の対象となる売買約定が成立した計算区域後の午後5時45分までとする。
 一部改正〔令和4年1月31日、令和4年9月21日〕
 
(ギブアップ申出並びにテイクアップ申出及びテイクアップ拒否の申出の特例の申出時限)
第5条
 業務規程第31条第1項のギブアップ細則に定める時限とは、ギブアップ申出並びにテイクアップ申出及びテイクアップ拒否の申出の対象となる売買約定が成立した計算区域の3営業日後の午後5時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、当月限の売買約定のギブアップ申出並びにテイクアップ申出及びテイクアップ拒否の申出については、当月限納会日(現金決済先物取引にあっては取引最終日という。以下同じ。)の翌営業日の午後4時45分までとする。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(ギブアップの取消しの申出時限)
第6条
 業務規程第32条第1項のギブアップ細則に定める時限とは、ギブアップ申出等(ギブアップ申出及びテイクアップ申出をいう。)の取消しの対象となる売買約定が成立した計算区域の3営業日後の午後5時30分までとする。
2 業務規程第32条第2項のギブアップ細則に定める時限とは、当月限納会日の翌営業日の午後4時45分までとする。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(契約書等の提出要求)
第7条
 当社は、必要と認めるときは、取引参加者に対して、ギブアップに係る契約書等を提出させることができる。
 
(改廃)
第8条
 本細則の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
 
附 則
 本要領は、平成20年12月1日に施行する。
附 則
 第2条(ギブアップの要件)及び第3条(改廃)の変更規定、第1条(目的)の新設規定は、平成21年5月7日に施行する
附 則
 第2条(ギブアップの要件)の変更規定は、平成22年7月1日に施行する。
附 則
 第2条(ギブアップの要件)の変更規定は、平成22年8月9日に施行する。
附 則
 第2条(ギブアップの要件)の変更規定は、平成23年5月23日に施行する。
附 則
 第2条(ギブアップの要件)の変更規定は、平成23年12年19日に施行する。
附 則
 第3条(ギブアップの申請等)の新設規定並びに第2条(ギブアップの要件)及び第4条(改廃)の変更規定は、平成24年1月4日に施行する。
附 則
 第2条(ギブアップの要件)の変更規定は、平成26年3月31日に施行する。
附 則
第1条 第4条(改廃)の変更規定並びに第4条(ギブアップの申出時限)、第5条(テイクアップの申出時限)、第6条(ギブアップ申出及びテイクアップ申出の特例の申出時限)及び第7条(ギブアップの取消しの申出時限)の新設規定は、平成28年9月20日に施行する。
第2条 前条の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、前条に定める施行日に施行することが適当でないと当社が認める場合には、当該日以後の当社が定める日から施行する。
附 則
 第2条(ギブアップの要件)及び第3条(ギブアップの申請等)の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2020年7月27日に施行する。
附 則
 この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和4年1月31日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和4年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年9月21日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。