(申出価格)
第2条 立会外取引の申出価格は、次の各号に掲げる算定式の範囲内(求められた範囲の下限が呼値の単位未満となる場合にあっては、呼値の単位の最小値)において、当事者間で合意した価格とする。
(1) エネルギー市場(次号及び第3号に掲げるものを除く。)及び中京石油市場
X±(Y×60%)
(2) エネルギー市場の電力
X±(Y×2,000%)
(3) エネルギー市場のLNG
X±(Y×90%)
X:個別競争売買により成立した1の計算区域の最終約定値段とし、当該計算区域において約定値段がない場合は直前計算区域の帳入値段(新甫限月にあっては、当該計算区域における直前限月の値段又は市況を考慮して当社が指定した値段)
Y:直前計算区域の帳入値段(新甫限月にあっては、当該計算区域における直前限月の値段又は市況を考慮して当社が指定した値段)
2 前項に定めるもののほか、当社の取引状況を勘案した適正かつ合理的なものと当社が認めた価格とする。
一部改正〔令和4年1月31日、令和4年4月4日〕
附 則 本細則は、平成22年2月4日に施行する。
附 則
第3条(申出対象限月)及び第4条(最低申出数量)の新設規定並びに第2条(申出対象者)、第5条(法定帳簿の記載方法)、第6条(書面等の保存)、第7条(調査及び帳簿等の提出要求)及び第8条(改廃)の変更規定は、平成22年12月24日から施行する。
附 則
第1条(目的)及び第3条(申出対象限月)から第5条(法定帳簿の記載方法)の変更規定は、平成23年5月2日に施行する。
附 則
第2条(申出対象者等)及び第5条(法定帳簿の記載方法)の変更規定は、平成24年1月4日に施行する。
附 則
第3条(申出対象限月)の変更規定は、平成24年3月1日に施行する。
附 則
第4条(最低申出数量)の変更規定は、平成25年1月11日に施行する。
附 則
第4条(最低申出数量)の変更規定は、平成25年2月12日に施行する。
附 則
第2条(申出対象者)の変更規定は、平成26年3月31日に施行する。
附 則
第3条(申出対象限月)及び第4条(最低申出数量)の変更規定は、平成27年5月7日に施行する。
附 則
規程名、第1条(目的)及び第5条(法定帳簿の記載方法)から第8条(改廃)までの変更規定並びに第2条(利用可能対象者等)から第4条(最低申出数量)までの削るは、平成27年4月1日に施行する。
附 則
第1条 第2条(申出及び取消し等)から第6条(呼値の単位)までの新設規定及び第2条(法定帳簿の記載方法)から第5条(改廃)までの変更規定は、平成28年9月20日に施行する。
第2条 前条の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、前条に定める施行日に施行することが適当でないと当社が認める場合には、当該日以後の当社が定める日から施行する。
附 則
第6条(呼値の単位)、第7条(法定帳簿の記載方法)、第8条(書面等の保存)及び第9条(調査及び帳簿等の提出要求)の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。
附 則
第6条(呼値の単位)の変更規定は、平成29年3月21日に施行する。
附 則
第6条(申出及び取消し等)の新設規定、第1条(目的)、第3条(申出価格)、第4条(申出時間)、第5条(申出対象限月等)、第6条(呼値の単位)及び第8条(書面等の保存)の変更規定並びに第2条(申出及び取消し等)を削るは、平成29年5月8日に施行する。
附 則
第4条(申出対象限月)の変更規定は、平成30年4月17日に施行する。
附 則
第3条(申出時間)及び第5条(呼値の単位)の変更規定は、平成30年10月9日に施行する。
附 則
第2条(申出価格)、第3条(申出時間)及び第5条(呼値の単位)の変更規定は、令和元年9月17日に施行する。
附 則
第2条(申出価格)の変更規定は、令和元年9月17日に施行する。
附 則
本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
本変更規定は、2020年7月27日に施行する。
附 則
この改正規定は、令和3年1月4日から施行し、令和2年12月30日の午後4時15分から申出を行う立会外取引から適用する。
附 則
この改正規定は、令和3年4月1日から施行し、同年3月31日の午後4時15分から申出を行う立会外取引から適用する。
附 則
1 この改正規定は、令和3年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年9月21日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和4年1月31日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定は、令和4年4月4日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、令和4年4月4日の午前8時20分以降の申出から適用する。
3 前2項の規定にかかわらず、改正後の第2条の規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年4月4日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行し、当該当社が定める日の午前8時20分以降の申出から適用する。
附 則
1 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年4月4日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和4年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年9月21日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和4年11月7日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年11月7日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和5年7月14日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和6年3月18日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年3月18日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。