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エネルギー最終決済価格決定細則(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 本細則は、業務規程第3条第6項の規定に基づき、エネルギーの現金決済先物取引の最終決済価格の決定に関し必要な事項を定める。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(定義)
第2条
 最終決済価格は、第3条に規定する発表価格をもとに、第4条に規定する方法により算出された価格とする。
 
(発表価格)
第3条
 業務規程第76条第1号に掲げる原油に係る発表価格は、最終決済日が属する月の前月におけるS&P Global Inc.(以下「S&P Global」という。)が各営業日において最も船積月が近いドバイ原油を対象として発表した価格とする。ただし、当該価格が採取できない場合にあっては、当社が市況等を勘案し定めた価格とする。
2 業務規程第76条第2号に掲げる電力に係る発表価格は次のとおりとする。
(1) 東エリア・ベースロード電力
 JEPXのスポット取引において、最終決済日の属する月の前月における各暦日の午前0時から午後12時までの間に、東京エリアで行なわれる受渡しを対象として発表した価格とする。ただし、当該価格が採取できない場合又は当社が必要と認めた場合には、当社が市況等を勘案し定めた価格とする。
(2) 東エリア・日中ロード電力
 JEPXのスポット取引において、最終決済日の属する月の前月における各平日(業務規程第8条第1項に規定する営業日から当社が別に定める日を除いた日とする。以下同じ。)の午前8時から午後8時までの間に、東京エリアで行なわれる受渡しを対象として発表した価格とする。ただし、当該価格が採取できない場合又は当社が必要と認めた場合には、当社が市況等を勘案し定めた価格とする。
(3) 西エリア・ベースロード電力
 JEPXのスポット取引において、最終決済日の属する月の前月における各暦日の午前0時から午後12時までの間に、関西エリアで行なわれる受渡しを対象として発表した価格とする。ただし、当該価格が採取できない場合又は当社が必要と認めた場合には、当社が市況等を勘案し定めた価格とする。
(4) 西エリア・日中ロード電力
 JEPXのスポット取引において、最終決済日の属する月の前月における各平日の午前8時から午後8時までの間に、関西エリアで行なわれる受渡しを対象として発表した価格とする。ただし、当該価格が採取できない場合又は当社が必要と認めた場合には、当社が市況等を勘案し定めた価格とする。
(5) 東エリア・週間ベースロード電力
 JEPXのスポット取引において、最終決済の対象となる土曜日から翌週金曜日までの各暦日の午前0時から午後12時までの間に、東京エリアで行なわれる受渡しを対象として発表した価格とする。ただし、当該価格が採取できない場合又は当社が必要と認めた場合には、当社が市況等を勘案し定めた価格とする。
(6) 東エリア・週間日中ロード電力
 JEPXのスポット取引において、最終決済の対象となる土曜日から翌週金曜日までの各平日の午前8時から午後8時までの間に、東京エリアで行なわれる受渡しを対象として発表した価格とする。ただし、当該価格が採取できない場合又は当社が必要と認めた場合には、当社が市況等を勘案し定めた価格とする。
(7) 西エリア・週間ベースロード電力
 JEPXのスポット取引において、最終決済の対象となる土曜日から翌週金曜日までの各暦日の午前0時から午後12時までの間に、関西エリアで行なわれる受渡しを対象として発表した価格とする。ただし、当該価格が採取できない場合又は当社が必要と認めた場合には、当社が市況等を勘案し定めた価格とする。
(8) 西エリア・週間日中ロード電力
 JEPXのスポット取引において、最終決済の対象となる土曜日から翌週金曜日までの各平日の午前8時から午後8時までの間に、関西エリアで行なわれる受渡しを対象として発表した価格とする。ただし、当該価格が採取できない場合又は当社が必要と認めた場合には、当社が市況等を勘案し定めた価格とする。
3 業務規程第76条第3号に掲げるLNGに係る発表価格は、最終決済日が属する月の前月16日から最終決済日が属する月の15日までの期間(以下「対象期間」という。)において、S&P Globalが日本及び韓国を仕向け地とする仕向港着船渡し条件でスポット取引されるLNGを対象として日々発表した価格とする。ただし、当該価格が採取できない場合にあっては、当社が市況等を勘案し定めた価格とする。
 一部改正〔令和4年4月4日、令和6年3月18日〕
 
(最終決済価格の算出)
第4条
 業務規程第76条第1号に規定する原油の最終決済価格は、前条第1項に規定する発表価格をもとに、第1号に規定する方法で算出した価格を第2号に規定する月間平均邦貨換算レートにより邦貨に換算し、第3号の規定により単位を換算して得たキロリットル当たりの価格から、10円未満を四捨五入した価格とする。
(1) 発表価格の月間総計を発表価格採取日数で除した価格とする。ただし、発表価格が売り気配値(又は高値)及び買い気配値(又は安値)として発表された場合は、発表価格の売り気配値(又は高値)の月間総計に買い気配値(又は安値)の月間総計を加え、これをドバイ原油の発表価格採取日数に2を乗じた値で除した価格とする。
(2)月間平均邦貨換算レートは、株式会社三菱UFJ銀行の各営業日において、同行が公表する第1次為替相場の仲値を月間平均した値とする。
(3) 単位の換算にあたっては、1バレルは0.1590キロリットルとする。
2 業務規程第76条第2号に規定する電力の最終決済価格は、前条第2項に規定する発表価格の月間総計(東エリア・週間ベースロード電力、東エリア・週間日中ロード電力、西エリア・週間ベースロード電力及び西エリア・週間日中ロード電力にあっては、週間総計)を発表価格採取数で除したのち、1銭未満を四捨五入した価格とする。
3 業務規程第76条第3号に規定するLNGの最終決済価格は、前条第3項に規定する発表価格をもとに、第1号に規定する方法で算出した価格を第2号に規定する期間平均邦貨換算レートにより邦貨に換算して得た百万英国熱量単位(mmBtu)当たりの価格から、10銭未満を四捨五入した価格とする。
(1) 発表価格の対象期間における総計を発表価格採取日数で除した価格とする。ただし、発表価格が売り気配値(又は高値)及び買い気配値(又は安値)として発表された場合は、発表価格の売り気配値(又は高値)の対象期間における総計に買い気配値(又は安値)の対象期間における総計を加え、これをLNGの発表価格採取日数に2を乗じた値で除した価格とする。
(2) 期間平均邦貨換算レートは、対象期間における株式会社三菱UFJ銀行の各営業日において、同行が公表する第1次為替相場の仲値を期間平均した値とする。
4 前各項により算出した価格が適当でないと当社が認めた場合には、当社が市況等を勘案し定めた価格とする。
 一部改正〔令和4年4月4日、令和6年3月18日〕
 
(免責事項)
第5条
 当社及びS&P Globalは、S&P Globalの発表価格(以下この条において「アセスメント価格」という。)またはこれに含まれるいかなるデータについても、その正確性または完全性を保証するものではない。
 当社及びS&P Globalは、個人または法人が、アセスメント価格を使用することにより得られる結果、またはアセスメント価格に基づく取引により得られる結果について、明示的にも暗示的にも保証するものではない。また当社及びS&P Globalは、個人または法人が、アセスメント価格に含まれる先物取引に関連するデータに基づく取引、または先物取引以外の目的で使用されるデータに基づく取引により得られる結果について、明示的にも暗示的にも保証するものではない。当社及びS&P Globalは、アセスメント価格またはこれに含まれるいかなるデータについても、その商品適格性、または特定の目的や使用に関する適合性を、明示的にも暗示的にも保証するものではなく、責任を負うものではない。たとえ損害発生の可能性について通知があったとしても、当社またはS&P Globalは、上記の内容について一切の制約を設けることなく、あらゆる逸失利益、または間接損害、懲罰的損害、特別損害、若しくはこれら損害から間接的に生じる損害(逸失利益を含む)に関する一切の責任を負わない。
「プラッツ」はS&P Globalの商標であり、S&P Globalは当社に対してこの商標の使用を許可する。S&P Globalは、当該先物取引を、公式に支援、推奨、販売または販売促進することはない。S&P Globalは、当該先物取引への投資の妥当性について推奨することはない。
 一部改正〔令和4年4月4日〕
 
(その他の措置)
第6条
 当社は、本細則に定めるもののほか、必要と認める事項について、別途定めることができる。
 
(改廃)
第7条
 本細則の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
 
附 則
 本細則は、平成20年12月1日に施行する。
附 則
 第1条(目的)から第4条(調査価格の決定)までの変更規定は、平成21年5月7日に施行する。
附 則
 第3条(発表価格)、第4条(調査価格の決定)及び第5条(最終決済価格の算出)の変更規定は、平成26年10月17日に施行し、平成27年6月限以降の限月から適用する。
附 則
 細則名、第1条(目的)、第2条(定義)、第3条(発表価格)、第5条(最終決済価格の算出)、第6条(免責事項)、第7条(その他の措置)及び第8条(改廃)の変更規定並びに第4条(調査価格の決定)の削るは、平成29年5月8日に施行する。
附 則
 細則名、第1条(目的)、第2条(定義)、第3条(発表価格)及び第4条(最終決済価格の算出)の変更規定は、令和元年9月17日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2020年7月27日に施行する。
附 則
 この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和4年1月31日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和6年3月18日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年3月18日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。