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エネルギー受渡細則(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 本細則は、業務規程第3条第7項の規定に基づき、エネルギー市場の受渡しに関し必要な事項を定める。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(用語の定義)
第2条
 業務規程第62条第1号及び本細則において規定する用語は、次の定義に従うものとする。
(1) 「海上出荷」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第2条第10項及び第11項において規定するタンカー又はタンク船(以下「内航船」という。)による出荷のことをいう。
(2) 「製造所」とは、消防法(昭和23年法律第186号)第2条において規定する危険物を製造する施設のうち、同法第11条の規定に基づき、市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)の許可を得た、同法別表に掲げる第1、第2石油類を製造及び貯蔵する施設をいう。
(3) 「貯蔵所」とは、消防法第2条において規定する危険物を貯蔵する施設のうち、同法第11条の規定に基づき、市町村長等の許可を得た、同法別表に掲げる第1、第2石油類を貯蔵する施設をいう。
 
(軽油の受渡しに係る受渡当事者等)
第3条
 業務規程第73条のエネルギー受渡細則に定める軽油の受渡しによる決済を行うことができる者とは、渡方にあっては第1号、受方にあっては次の各号の一に該当する者とする。ただし、第2号に該当する者は、第10条に規定する申告受渡を行う場合に限り、渡方となることができる。
(1) 元売業者(地方税法(昭和25年法律第226号)第144条第1項第2号に規定する元売業者であり、かつ、同法第144条の15第3項に規定する登録特別徴収義務者(以下「登録特別徴収義務者」という。)である者をいう。以下同じ。)である市場取引参加者若しくは受託取引参加者又は元売業者からの委託に基づき受渡しを行う受託取引参加者
(2) 軽油現受渡業者(特約業者(地方税法第144条第1項第3号に規定する特約業者であり、かつ、登録特別徴収義務者である者)であって、当社が定める「軽油現受渡業者の登録に係る実施要領」に基づき当社に登録した者をいう。以下同じ。)である市場取引参加者若しくは受託取引参加者又は軽油現受渡業者からの委託に基づき受渡しを行う受託取引参加者
(3) 販売業者(主として自動車の燃料として軽油を販売することを業として行う者であって、前2号に規定する者を除く者をいう。以下同じ。)である市場取引参加者若しくは受託取引参加者又は販売業者からの委託に基づき受渡しを行う受託取引参加者
(4) 需要家(バス事業者、トラック運送業者等、軽油を使用して事業を行う者であって、前3号に規定する者を除く者をいう。以下同じ。)である市場取引参加者若しくは受託取引参加者又は需要家からの委託に基づき受渡しを行う受託取引参加者
2 市場取引参加者又は受託取引参加者は、軽油の受渡しによる決済を行うときは、次の各号に定める内容(自己の計算による受渡しを行う場合は第3号、委託者の計算による受渡しを行う場合は第2号を除く。)を当該受渡しの相手方である市場取引参加者又は受託取引参加者に通知しなければならない。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地及び連絡先
(3) 委託者の名称、委託者の事務所の所在地及び連絡先
(4) 受渡数量、受渡場所及び受渡日
3 受託取引参加者は、前項の通知を受けたときは、遅滞なくその内容を委託者に通知しなければならない。
4 市場取引参加者又は受託取引参加者は、自己(自己の計算による受渡しを行う場合に限る。)又は委託者が第2項の通知の内容を確認したことを証する書面(以下「軽油受渡当事者確認書」という。)を当社に提出しなければならない。
5 第1項各号に掲げる委託に基づき受渡を行う受託取引参加者は、当該各号に規定する委託を受けるに当たり、あらかじめ、元売業者、軽油現受渡業者、販売業者及び需要家から、業務規程第74条に定める内容を通知することについて同意する旨の書面の提出を受け、これを遅滞なく当社に提出しなければならない。ただし、当該各号の委託者が取引参加者(遠隔地市場取引参加者及び遠隔地仲介取引参加者を除く。以下第5条において同じ。)である場合は、この限りでない。
 
(軽油の受渡しに係る軽油引取税)
第4条
 軽油の受渡しについては、次の各号のいずれにも該当しないものにより行うものとする。
(1) 既に軽油引取税を課された軽油
(2) 地方税法第144条の21(同法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める軽油
 
(軽油の受渡しに係る上限数量等)
第5条
 次の各号に規定する者が渡方又は受方のときは、受渡しに係る上限数量は、次の各号に規定する者につき、当該各号に規定する受渡単位当たりの数量とする。
(1) 第3条第1項第1号に規定する者 各限月につき500枚
(2) 第3条第1項第2号に規定する者
 イ 資本金5,000万円以上又は常時使用する従業員が50名以上の者 各限月につき100枚
 ロ 資本金5,000万円未満かつ常時使用する従業員が50名未満の者 各限月につき3枚
2 次の各号に規定する者が受方のときは、受渡しに係る上限数量は、次の各号に規定する者につき、当該各号に規定する受渡単位当たりの数量とする。
(1) 第3条第1項第3号に規定する者 各限月につき3枚
(2) 第3条第1項第4号に規定する者 各限月につき100枚
3 軽油現受渡業者は、委託により受渡しによる決済を行おうとするときは、当該委託者を当社に軽油現受渡業者として登録した受託取引参加者に委託をしなければならない。ただし、取引参加者たる軽油現受渡業者にあっては、この限りでない。
 
(受渡供用品)
第6条
 受渡供用品は、次のとおりとする。
(1) ガソリン
 業務規程第13条第1号イに規定する標準品の品質基準並びにエネルギー市場及び中京石油市場の受渡しに関する取扱要領に定める要件を満たした国内精製ガソリン又は輸入通関が完了した輸入ガソリンであって、タンクからローディングアーム渡し、又はホース渡し(以下「タンク渡し」という。)される正常無事故の状態のもの
(2) 灯油
 業務規程第13条第1号ロに規定する標準品の品質基準並びにエネルギー市場及び中京石油市場の受渡しに関する取扱要領に定める要件を満たした国内精製灯油又は輸入通関が完了した輸入灯油であって、タンク渡しされる正常無事故の状態のもの
(3) 軽油
 業務規程第13条第1号ハに規定する標準品の品質基準を満たした国内精製軽油又は輸入通関が完了した輸入軽油であって、タンク渡しされる正常無事故の状態のもの
 
(受渡決済に係る渡方及び受方の義務)
第6条の2
 受渡しの渡方である取引参加者は、当月限納会日の当社が定める時限までに、委託を受けた取引に係るものである場合にあっては委託者の氏名又は法人名及び当該委託者の登録番号(消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の2第4項に定める登録番号をいう。以下同じ。)を、自己の計算による取引に係るものである場合にあっては当該取引参加者の登録番号を、当社に通知しなければならない。
2 前項の事業者(委託者から委託を受けた取引に係るものである場合にあっては当該委託者を、自己の計算による取引に係るものである場合にあっては当該取引参加者をいう。)が、適格請求書発行事業者(消費税法第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者をいう。以下この条において同じ。)でなくなった場合には、取引参加者は、当社に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
3 第1項の事業者が、適格請求書発行事業者でなくなった場合であって、同項の登録番号の通知に対応する受渡決済が未了であるときは、当該通知がされなかったものとみなす。
4 受渡しの受方である取引参加者は、受渡先の氏名又は法人名(委託を受けた取引に係るものである場合にあっては当該委託者の氏名又は法人名、自己の計算による取引に係るものである場合にあっては当該取引参加者の氏名又は法人名)を、各限月取引の当月限納会日の当社が定める時刻までに、当社が定める方法により通知しなければならない。
 追加〔令和5年10月1日〕
 
(受渡品の量目の計算)
第7条
 受渡品の量目については、業務規程第62条第1号に規定する受渡場所(以下「受渡場所」という。)に設置されている計量器(以下「流量計」という。)の数値に基づくものとし、日本産業規格K2249において規定する容量換算係数に従い、当該受渡品の油温を15℃に換算した数値とする。
2 受渡品の量目はリットル位までとし、リットル未満の端数が生じたときは、その小数点1位を切り捨てて計算する。
 
(受渡品の量目の増減の許容限度)
第8条
 受渡品の量目が株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)が定める受渡通知書に記載されている受渡数量(以下「記載受渡数量」という。)に比し、100分の2以内の増減である場合は、受方はこれを引き取り、受渡品の量目により受渡値段をもって決済するものとする。
2 受渡品の量目が記載受渡数量に比し、100分の2を超える増量又は減量が生じたときは、次のとおり処理を行うものとする。
(1) 100分の2を超える増量が生じたときは、当該増量分は渡方の責任において処理するものとし、当社は、当該増量分について、当該受渡しの対象外として取り扱うものとする。
(2) 100分の2を超える減量が生じたときは、当該減量分についてクリアリング機構が定める方法により処理するものとする。
 
(品質確認書)
第9条
 渡方は、受渡場所のうち、貯蔵所において受渡しを行う場合であって、受方から品質確認書の添付要請がなされた場合には、これに応じなければならない。ただし、次項第2号の添付要請の場合には、受方の都合による受渡日の変更により、渡方が添付できない場合に限り、渡方は次項第1号の添付に変えることができるものとする。
2 前項の品質確認書は、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第16条の2に規定する登録分析機関又は登録分析機関に準ずる機関として当社が認めた機関が、次のいずれかの方法により分析を行ったものであり、分析結果が第6条に規定する日本産業規格の品質基準を満たしているものでなければならない。
(1) 当該受渡品が蔵置されているタンクについて、当月限の1日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は順次繰り下げる。)に採取した試料を分析したもの。
(2) 当該受渡品が蔵置されているタンクについて、クリアリング機構が定める受渡通知書に記載されている受渡日以前のタンクに最終搬入した時点で採取した試料を分析したもの。
3 前項第2号の添付要請は、当月限が属する月の前月の最終営業日の午後3時30分までに行わなければならない。
 一部改正〔令和4年5月20日〕
 
(申告受渡)
第10条
 業務規程第70条において規定する申告受渡は、当月限の直前限月の納会日の翌営業日から当月限納会日の2営業日前の午後2時30分までに、当社が定める申請書により申し出なければならない。
2 前項に定めるもののほか、申告受渡に関し必要な事項は、エネルギー申告受渡実施要領をもって定める。
 
(受渡条件調整)
第11条
 業務規程第71条のエネルギー受渡細則に定める期間内とは、次のとおりとする。
(1) 当月限納会日の翌営業日の正午から、クリアリング機構の定めに基づき、受渡品の受渡先が決定する日の正午までの間。
(2) 受渡品の受渡先が決定したときから、当該決定した日の翌営業日の午後3時30分までの間。
2 前項に定めるもののほか、受渡条件調整に関し必要な事項は、エネルギー受渡条件調整実施要領をもって定める。
 
(ADP)
第12条
 業務規程第72条の受渡細則に定める期間内とは、次のとおりとする。
(1) 当月限納会日の翌営業日の正午から、クリアリング機構の定めに基づき、受渡品の受渡先が決定する日の正午までの間。
(2) 受渡品の受渡先が決定したときから、当該決定した日の翌営業日の午後3時30分までの間。
(3) 前2号に定めるもののほか、受渡当事者間で合意したときは、当月限第1営業日から、当月限最終営業日の前営業日の午後3時30分までの間(第10条による受渡しを除く。)。この場合、当該受渡しにおいて受渡しが完了していない数量の全てを申し出なければならない。
 
(受渡しに係る手続きの方法)
第13条
 前3条に規定する手続きは、原則として、当社が設置する電子計算機等を利用したシステム(以下「受渡システム」という。)により行うものとし、その方法は受渡システム実施要領をもって定める。この場合において、受渡システムにより渡方受方双方が行う承認をもって、ADP実施細則、エネルギー申告受渡実施要領及びエネルギー受渡条件調整実施要領に定める連署と取扱うものとする。
 
(媒介者交付特例に基づく適格請求書等の交付)
第13条の2
 当社は、受渡しによる決済を行う際には、媒介者交付特例(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第70条の12に定める媒介者等による適格請求書等の交付の特例をいう。)に基づき、次の各号に掲げる者に対して、当該各号に掲げる書類を、当該受渡しによる決済後速やかに交付する。
(1) 受方の取引参加者に対して、渡方情報として当社の名称及び登録番号を記載し、受方情報として受方の氏名又は法人名を記載した適格請求書(消費税法第57条の4第1項に規定する適格請求書をいい、以下「適格請求書」という。)
(2) 渡方の取引参加者に対して前号の適格請求書から受方情報の記載を省略した精算書(以下「精算書」という。)
2 前項の規定にかかわらず、第6条の2第1項の通知又は同条第3項の通知がない場合は、当社は、前項各号に掲げる者に対して、当該各号に規定する書類を交付しない。
3 当社は、適格請求書又は精算書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(消費税法第30条第9項に規定する電磁的記録をいう。)を提供することができる。
4 前3項により定めるもののほか、適格請求書等の交付に関し必要な事項については、当社が定める。
 追加〔令和5年10月1日〕
 
(臨機の処置)
第14条
 渡方及び受方は、受渡しに関し、業務規程及び本細則に定めていない事態、又は不測の事態が生じた場合は、受渡当事者の合議により処理するものとする。
 
(規則の改正)
第15条
 本細則は、受渡しの実状を勘案して、適宜必要に応じて所要の改正を行うものとし、その改正は既存限月にも適用することができるものとする。
 
(改廃)
第16条
 本細則の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
 
附 則
 本細則は、平成20年12月1日に施行する。
附 則
 第1条(目的)、第2条(用語の定義)、第3条(軽油の受渡しに係る受渡当事者)、第5条(受渡供用品)、第6条(受渡品の量目)、第8条(受渡品の受渡先の決定方法等)、第9条(受渡方法)、第17条(故障の申立)、第22条(申告受渡)及び第23条(受渡条件調整)の変更規定は、平成21年5月7日に施行する。
附 則
 第8条(受渡品の受渡先の決定方法等)第2号の変更規定は、業務規程第87条(取引の態様による取引参加者の種類)の変更が効力を生ずる日(平成21年10月8日)に施行する。
附 則
 第3条(軽油の受渡しに係る受渡当事者等)第1項第2号の変更規定は平成22年4月1日に施行し、第2条(用語の定義)、第3条(軽油の受渡しに係る受渡当事者等)第1項柱書、同第1号、同第3号、同第4号、第2項から第5項、第4条(軽油の受渡しに係る上限数量等)、第7条(受渡品の量目の増減の許容限度)、第8条(受渡品の受渡先の決定方法等)、第9条(受渡方法)、第15条(受渡不能の処理)、第16条(受渡不能の事由)及び第20条(遅延金)の変更規定並びに第3条の2(軽油の受渡しに係る軽油引取税)の新設規定は、平成22年5月6日に施行する。
附 則
 第6条(受渡品の量目の計算)の変更規定は、平成24年5月15日に施行する。
附 則
 第3条(軽油の受渡しに係る受渡当事者等)、第8条(受渡品の受渡先の決定方法等)及び第12条(受渡日の指定)の変更規定は、平成26年3月31日に施行する。
附 則
 第24条(ADP)の新設規定並びに第24条(臨機の処置)、第25条(規則の改正)及び第26条(改廃)の変更規定は、平成26年9月26日に施行し、平成26年10月限以降の限月から適用する。
附 則
 第9条(受渡方法)の変更規定は、平成26年10月1日に施行する。
附 則
第1条 第25条(受渡しに係る手続きの方法)の新設規定並びに第8条(受渡品の受渡先の決定方法等)、第9条(受渡方法)、第25条(臨機の処置)、第26条(規則の改正)及び第27条(改廃)の変更規定は、平成28年3月22日に施行する。
第2条 第25条の新設規定の適用について、平成28年6月限までの受渡しについては、なお従前の例によることができる。
附 則
 第22条(申告受渡)の変更規定は、平成28年10月20日に施行し、平成28年12月限以降の限月から適用する。
附 則
 第3条(軽油の受渡しに係る受渡当事者等)、第8条(受渡品の受渡先の決定方法等)、第12条(受渡日の指定)、第23条(受渡条件調整)及び第24条(ADP)の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。
附 則
 第5条(受渡供用品)及び第10条(品質確認書)の変更規定は、平成28年11月14日に施行し、平成29年6月限以降の限月の受渡しから適用する。
附 則
 第25条(限月現金決済先物取引における希望受渡し)の新設規定並びに第3条(軽油の受渡しに係る受渡当事者等)、第4条(軽油の受渡しに係る上限数量等)、第8条(受渡品の受渡先の決定方法等)、第9条(受渡方法)、第25条(受渡しに係る手続きの方法)、第26条(臨機の処置)、第27条(規則の改正)及び第28条(改廃)の変更規定は、平成29年5月8日に施行する。
附 則
 第24条(ADP)の変更規定は、平成29年6月22日に施行し、平成29年7月限以降の限月から適用する。
附 則
 第6条(受渡品の量目の計算)及び第10条(品質確認書)の変更規定は、令和元年7月1日に施行する。
附 則
 細則名、第1条(目的)、第3条(軽油の受渡しに係る受渡当事者等)、第5条(受渡供用品)、第22条(申告受渡)、第23条(受渡条件調整)、第25条(限月現金決済先物取引における希望受渡し)及び第26条(受渡しに係る手続きの方法)の変更規定は、令和元年9月17日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2020年7月27日に施行する。
附 則
 この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和3年7月1日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和4年1月31日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和4年5月20日から施行し、令和4年6月限以降の限月から適用する。
附 則
1 この改正規定は、令和5年10月1日から施行する。
2 取引参加者は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第6条の2の規定の例により、当社に通知をすることができる。この場合において、この規定の例によりされた通知は、施行日においてこの規定により行われたものとみなす。