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軽油現受渡業者の登録に係る実施要領(東京商品取引所)
 
(要領の目的)
第1条
 本要領は、エネルギー受渡細則(以下「細則」という。)第3条第1項第2号の規定に基づく軽油現受渡業者の登録について、必要な事項を定めたものである。
 
(登録の申請)
第2条
 取引参加者(遠隔地市場取引参加者及び遠隔地仲介取引参加者を除く。以下同じ。)は、軽油現受渡業者となろうとするときは、その旨を当社へ登録しなければならない。取引参加者は、当該登録を行った後でなければ、軽油現受渡業者として他の受託取引参加者に受渡しを委託することができない。
2 受託取引参加者は、委託に基づき軽油の受渡しを行おうとするときは、当該委託者を軽油現受渡業者として当社へ登録しなければならない。ただし、既に登録されている取引参加者から委託を受けるときは、この限りでない。
3 前2項の登録(第5項の登録の更新を含む。以下同じ。)を行おうとする取引参加者は、次の各号に定める内容を記載した登録申請書を当社に提出しなければならない。
 ⑴ 名称(前項の場合にあっては、委託者の名称)
 ⑵ 前号に規定する者の代表者名、事務所の所在地及び連絡先
 ⑶ 第1号に規定する者の資本金の額又は出資の総額
 ⑷ 第1号に規定する者の常時使用する従業員の数
4 取引参加者は、前項の登録申請書に次の各号(第1項の場合にあっては、第3号及び第4号を除く。)の書類を添付しなければならない。
 ⑴ 登録申請書に記載された者が地方税法(昭和25年法律第226号)第144条第1項第3号に規定する「特約業者」であり、かつ、同法第144条の15第3項に規定する「登録特別徴収義務者」である者であることを証する書面
 ⑵ 登録申請書に記載された者が地方税法第144条の15第2項の規定による登録を受けた都道府県の一覧表
 ⑶ 登録申請書に記載された者が当社の諸規程、指示等に従うことを約する書面
 ⑷ 登録申請書に記載された者が次のいずれか一に該当するに至ったときは、その旨を直ちに委託先である受託取引参加者に通知する旨を約する書面
  イ 第3条第1号に定める事項に変更があったとき
  ロ 地方税法第144条第1項第3号に規定する「特約業者」の資格を喪失したとき
  ハ 地方税法第144条の15第3項に規定する「登録特別徴収義務者」の資格を喪失したとき
 ⑸ その他当社が必要と認めた書類
5 登録申請書に記載された者が、細則第4条第1項第2号ロに該当する場合には、1年ごとに登録の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。登録の更新の申請は、登録の有効期間満了日の20日前(休業日にあたる場合は順次繰り上げる。)までに行わなければならない。
 
(登録の承認等)
第3条
 当社は、前条の登録申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果適当と認めるときは、登録の申請を行った取引参加者に対し、当該登録申請書に記載された者を軽油現受渡業者として登録した旨、書面をもって通知するとともに、当社に備える登録原簿に次の事項(前条第1項の場合にあっては、第2号を除く。)を登録する。
 ⑴ 軽油現受渡業者の氏名、代表者名及び事務所の所在地
 ⑵ 登録申請を行った(委託先)受託取引参加者名
 ⑶ 登録年月日及び登録承認番号
 
(登録の拒否)
第4条
 当社は、登録申請書の提出があった場合において、当該登録申請書に記載された者が第6条第1項各号の一に該当するとき、登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき、又は当該登録申請書に記載された者が既に登録されている場合には、その登録を拒否するものとする。
 
(届出事項)
第5条
 軽油現受渡業者としての登録を受けた取引参加者は、第2条第4項第4号イからハのいずれか一の事由に該当するに至ったときは、直ちにその旨を当社に届け出なければならない。
2 受託取引参加者は、第2条第4項第4号に定める書面に基づく軽油現受渡業者からの通知を受けたときは、直ちにその旨を当社に届け出なければならない。
 
(登録の取消し)
第6条
 当社は、軽油現受渡業者が次に掲げる事項に該当したときは、当該軽油現受渡業者に係る登録を取消すものとする。
 ⑴ 当社の諸規程、指示等に従わないとき
 ⑵ 地方税法第144条第1項第3号に規定する「特約業者」の資格を喪失したとき
 ⑶ 地方税法第144条の15第3項に規定する「登録特別徴収義務者」の資格を喪失したとき
 ⑷ その他、軽油現受渡業者として当社が適当でないと認めたとき
2 前項各号の規定に基づき、登録を取消された者は、取消しの日から5年間は再登録ができない。
 
(登録の抹消)
第7条
 当社は、次に該当する場合には、その登録を抹消するものとする。
 ⑴ 軽油現受渡業者である取引参加者又は軽油現受渡業者の委託先となった受託取引参加者から当該軽油現受渡業者の登録を抹消したい旨の書面の提出があった場合であって、その理由が妥当であると認められるとき
 ⑵ 前条第1項の規定により登録を取り消したとき
2 当社は、前項に基づき登録の抹消を行った場合には、その旨を当該取引参加者又は受託取引参加者に通知するものとする。
 
(改廃)
第8条
 本要領の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
 
附 則
 本要領は、平成20年12月1日に施行する。
附 則
 第2条(登録の申請)及び第7条(登録の取消し)の変更規定は、平成21年5月7日に施行する。
附 則
 要領のタイトル、第1条(要領の目的)、第2条(登録の申請)、第3条(登録の承認等)、第4条(登録の拒否)、第5条(届出事項)、第6条(登録の取消し)、第7条(登録の抹消)及び第8条(改廃)の変更規定、並びに第4条(登録の有効期限及び更新)の削るは、平成22年4月1日に施行する。
附 則
 第2条(登録の申請)の変更規定は、平成26年3月31日に施行する。
附 則
 第2条(登録の申請)の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。
附 則
 第2条(登録の申請)及び第5条(届出事項)の変更規定は、平成29年5月8日に施行する。
附 則
 第1条(要領の目的)の変更規定は、令和元年9月17日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2019年12月1日に施行する。