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中京石油受渡細則(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 本細則は、業務規程第3条第7項の規定に基づき、中京石油市場の受渡しに関し必要な事項を定める。
 一部改正〔令和4年1月31日〕
 
(用語の定義)
第2条
 業務規程第62条第2号及び本細則において規定する用語は、次の定義に従うものとする。
(1) 「陸上出荷」とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第2条第6項において規定する移動タンク貯蔵所(以下「タンクローリー」という。)による出荷のことをいう。
(2) 「貯蔵所」とは、消防法(昭和23年法律第186号)第2条において規定する危険物を貯蔵する施設のうち、同法第11条の規定に基づき、市町村長等の許可を得た、同法別表に掲げる第1、第2石油類を貯蔵する施設をいう。
 
(受渡供用品)
第3条
 受渡供用品は、次のとおりとする。
(1) ガソリン
 業務規程第13条第2号イに規定する標準品の品質基準を満たした国内精製ガソリン又は輸入通関が完了した輸入ガソリンであって、タンクからローディングアーム渡し、又はホース渡し(以下「タンク渡し」という。)される正常無事故の状態のもの。ただし、E3(エタノールを3%含有するガソリンをいう。)を除く。
(2) 灯油
 業務規程第13条第2号ロに規定する標準品の品質基準を満たした国内精製灯油又は輸入通関が完了した輸入灯油であって、タンク渡しされる正常無事故の状態のもの。
 
(受渡場所の指定の申請)
第3条の2
 新たに業務規程第62条第2号に規定する受渡場所(以下「受渡場所」という。)としての指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次項及び第3項に掲げる事項を記載した申請書を当社に提出するものとする。
2 前項の申請書には、申請者について次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 申請者の名称
(2) 申請者の住所
(3) 設立年月日
(4) 代表者の役職及び氏名
(5) 資本金額
3 第1項の申請書には、貯蔵所について次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 貯蔵所の名称
(2) 貯蔵所の所在地
(3) 貯蔵所の建築年月日
(4) 消防法に基づく設置許可番号及び年月日
(5) 所有施設又は借施設の別
(6) 取扱油種及び油種ごとの最大貯蔵量
(7) 各タンクの規模
(8) 営業日及び通常営業時間(出荷に係る追加費用が発生しない時間帯をいう。以下同じ。)
(9) 各油種の陸上出荷の1日当たりの出荷可能数量
(10) 各油種の年間取扱実績
(11) 各油種のローリーラック(タンクローリーによる出荷設備をいう。)レーン数
(12) 各桟橋の接岸可能船舶トン数
(13) 流量計(受渡場所に設置されている計量器をいう。以下同じ。)の検定証印等の有効期限
(14) 指定分析機関名及び分析頻度
(15) その他当社が必要と認める事項
4 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 貯蔵所の平面図、立面図及び付近の見取り図
(2) 設置許可書の写し
(3) 流量計の検定証印等の内容が確認できる書類の写し
(4) 陸上出荷の出荷依頼書(出荷指図書)の見本
(5) 納品書の見本
(6) 営業報告書その他の会社概要及び沿革等を示すもの
 追加〔令和4年12月23日〕
 
(受渡場所の指定基準)
第3条の3
 前条第1項の申請に基づき当社が受渡場所を指定する基準は、次のとおりとする。
(1) 陸上出荷設備を有する愛知県名古屋市港区潮見町及び同県海部郡飛島村に所在する貯蔵所であること
(2) 取扱油種が当社の上場商品構成品であって、保管及び取扱実績があり、申請時において相当量の在庫を有していること
(3) 流量計が設置されていること
(4) 第6条に規定する品質確認書が発行できること
(5) 消防法の基準を満たした防火設備等を備えていること
(6) 月曜日から土曜日までを営業日とすること
(7) 営業日における通常営業時間の開始時刻を午前6時以前とすること
 追加〔令和4年12月23日〕
 
(受渡場所の受渡条件の変更)
第3条の4
 第3条の2第3項第8号に掲げる事項を変更しようとする者は、当該変更の2か月前までに受渡条件の変更に係る申請書によりその旨を当社に申請し、承認を得なければならない。
2 当社は、前項の変更により、受渡場所が前条第6号又は第7号の基準を満たさなくなる場合には、当該受渡場所の指定の取消し、当社が適当と認める日及び時間帯に発生する積込み作業等に要する費用を渡方の負担とする条件付きの承認その他の措置を講じるものとする。
 追加〔令和4年12月23日〕
 
(受渡決済に係る渡方及び受方の義務)
第3条の5
 受渡しの渡方である取引参加者は、当月限納会日の当社が定める時限までに、委託を受けた取引に係るものである場合にあっては委託者の氏名又は法人名及び当該委託者の登録番号(消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の2第4項に定める登録番号をいう。以下同じ。)を、自己の計算による取引に係るものである場合にあっては当該取引参加者の登録番号を、当社に通知しなければならない。
2 前項の事業者(委託者から委託を受けた取引に係るものである場合にあっては当該委託者を、自己の計算による取引に係るものである場合にあっては当該取引参加者をいう。)が、適格請求書発行事業者(消費税法第2条第1項第7号の2に定める適格請求書発行事業者をいう。以下この条において同じ。)でなくなった場合には、取引参加者は、当社に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
3 第1項の事業者が、適格請求書発行事業者でなくなった場合であって、同項の登録番号の通知に対応する受渡決済が未了であるときは、当該通知がされなかったものとみなす。
4 受渡しの受方である取引参加者は、受渡先の氏名又は法人名(委託を受けた取引に係るものである場合にあっては当該委託者の氏名又は法人名、自己の計算による取引に係るものである場合にあっては当該取引参加者の氏名又は法人名)を、各限月取引の当月限納会日の当社が定める時刻までに、当社が定める方法により通知しなければならない。
 追加〔令和5年10月1日〕
 
(受渡品の量目の計算)
第4条
 受渡品の量目については、受渡場所に設置されている流量計の数値に基づくものとする。
2 受渡品の量目はリットル位までとし、リットル未満の端数が生じたときは、その小数点1位を切り捨てて計算する。
 一部改正〔令和4年12月23日〕
 
(受渡品の量目の増減の許容限度)
第5条
 受渡品の量目が株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)が定める受渡通知書に記載されている受渡数量(以下「記載受渡数量」という。)に比し、100分の2以内の増減である場合は、受方はこれを引き取り、受渡品の量目により受渡値段をもって決済するものとする。
2 受渡品の量目が記載受渡数量に比し、100分の2を超える増量又は減量が生じたときは、次のとおり処理を行うものとする。
(1) 100分の2を超える増量が生じたときは、当該増量分は渡方の責任において処理するものとし、当社は、当該増量分について、当該受渡しの対象外として取り扱うものとする。
(2) 100分の2を超える減量が生じたときは、当該減量分についてクリアリング機構が定める方法により処理するものとする。
 
(品質確認書)
第6条
 受渡場所において、渡方が受方から品質確認書の添付要請がなされた場合には、これに応じなければならない。ただし、当社が認めた受渡場所において受渡しを行う場合は、この限りでない。
2 前項の品質確認書は、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第16条の2に規定する登録分析機関又は登録分析機関に準ずる機関として当社が認めた機関が、次のいずれかの方法により分析を行ったものであり、分析結果が第3条に規定する基準を満たしているものでなければならない。
(1) 当該受渡品が蔵置されているタンク若しくは蔵置されていたタンクについて、タンク1回転ごとに採取した試料を分析したもの。
(2) 当該受渡品が蔵置されているタンク若しくは蔵置されていたタンクについて、1ヶ月に1回定期的に採取した試料を分析したもの。
 一部改正〔令和4年12月23日〕
 
(申告受渡)
第7条
 業務規程第70条において規定する申告受渡は、当月限の直前限月の納会日の翌営業日から当月限納会日の2営業日前の午後2時30分までに、当社が定める申請書により申し出なければならない。
2 前項に定めるもののほか、申告受渡に関し必要な事項は、中京石油申告受渡実施要領をもって定める。
 
(受渡条件調整)
第8条
 業務規程第71条の中京石油受渡細則に定める期間内とは、次のとおりとする。
(1) 当月限納会日の翌営業日の正午から、クリアリング機構の定めに基づき、受渡品の受渡先が決定する日の正午までの間。
(2) 受渡品の受渡先が決定したときから、当該決定した日の翌営業日の午後3時30分までの間。
2 前項に定めるもののほか、受渡条件調整に関し必要な事項は、中京石油受渡条件調整実施要領をもって定める。
 
(ADP)
第9条
 業務規程第72条の受渡細則に定める期間内とは、次のとおりとする。
(1) 当月限納会日の翌営業日の正午から、クリアリング機構の定めに基づき、受渡品の受渡先が決定する日の正午までの間。
(2) 受渡品の受渡先が決定したときから、当該決定した日の翌営業日の午後3時30分までの間。
(3) 前2号に定めるもののほか、受渡当事者間で合意したときは、当月限第1営業日から、当月限最終営業日の前営業日の午後3時30分までの間(第7条による受渡しを除く。)。この場合、当該受渡しにおいて受渡しが完了していない数量の全てを申し出なければならない。
 
(受渡しに係る手続きの方法)
第10条
 第7条から第9条までに規定する手続きは、原則として、当社が設置する電子計算機等を利用したシステム(以下「受渡システム」という。)により行うものとし、その方法は受渡システム実施要領をもって定める。この場合において、受渡システムにより渡方受方双方が行う承認をもって、ADP実施細則、中京石油申告受渡実施要領及び中京石油受渡条件調整実施要領に定める連署と取扱うものとする。
 
(媒介者交付特例に基づく適格請求書等の交付)
第10条の2
 当社は、受渡しによる決済を行う際には、媒介者交付特例(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第70条の12に定める媒介者等による適格請求書等の交付の特例をいう。)に基づき、次の各号に掲げる者に対して、当該各号に掲げる書類を、当該受渡しによる決済後速やかに交付する。
(1) 受方の取引参加者に対して、渡方情報として当社の名称及び登録番号を記載し、受方情報として受方の氏名又は法人名を記載した適格請求書(消費税法第57条の4第1項に規定する適格請求書をいい、以下「適格請求書」という。)
(2) 渡方の取引参加者に対して、前号の適格請求書から受方情報の記載を省略した精算書(以下「精算書」という。)
2 前項の規定にかかわらず、第3条の5第1項の通知又は同条第3項の通知がない場合は、当社は、前項各号に掲げる者に対して、当該各号に規定する書類を交付しない。
3 当社は、適格請求書又は精算書の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(消費税法第30条第9項に規定する電磁的記録をいう。)を提供することができる。
4 前3項により定めるもののほか、適格請求書等の交付に関し必要な事項については、当社が定める。
 追加〔令和5年10月1日〕
 
(臨機の処置)
第11条
 渡方及び受方は、受渡しに関し、業務規程及び本細則に定めていない事態、又は不測の事態が生じた場合は、受渡当事者の合議により処理するものとする。
 
(規則の改正)
第12条
 本細則は、受渡しの実状を勘案して、適宜必要に応じて所要の改正を行うものとし、その改正は既存限月にも適用することができるものとする。
 
(改廃)
第13条
 本細則の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
 
附 則
 本細則は、平成22年10月12日に施行する。
附 則
 第4条(受渡品の量目の計算)の変更規定は、平成24年5月15日に施行する。
附 則
 第3条(受渡供用品)の変更規定は、平成25年6月5日に施行し、平成26年1月限以降の限月から適用する。
附 則
 第6条(受渡品の受渡先の決定方法等)及び第10条(受渡日の指定)の変更規定は、平成26年3月31日に施行する。
附 則
 第22条(ADP)の新設規定並びに第22条(臨機の処置)、第23条(規則の改正)及び第24条(改廃)の変更規定は、平成26年9月26日に施行し、平成26年10月限以降の限月から適用する。
附 則
 第7条(受渡方法)の変更規定は、平成26年10月1日に施行する。
附 則
第1条 第23条(受渡しに係る手続きの方法)の新設規定並びに第6条(受渡品の受渡先の決定方法等)、第7条(受渡方法)、第23条(臨機の処置)、第24条(規則の改正)及び第25条(改廃)の変更規定は、平成28年3月22日に施行する。
第2条 第23条の新設規定の適用について、平成28年6月限の受渡しが完了するまでは、なお従前の例によることができる。
附 則
 第20条(申告受渡)の変更規定は、平成28年10月20日に施行し、平成28年12月限以降の限月から適用する。
附 則
 第6条(受渡品の受渡先の決定方法等)、第10条(受渡日の指定)、第21条(受渡条件調整)及び第22条(ADP)の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。
附 則
 第6条(受渡品の受渡先の決定方法等)及び第7条(受渡方法)の変更規定は、平成29年5月8日に施行する。
附 則
 第22条(ADP)の変更規定は、平成29年6月22日に施行し、平成29年7月限以降の限月から適用する。
附 則
 本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2020年7月27日に施行する。
附 則
 この改正規定は、令和3年7月1日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和4年1月31日から施行する。
附 則
 この改正規定は、令和4年12月23日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和5年10月1日から施行する。
2 取引参加者は、この改正規定施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第3条の5の規定の例により、当社に通知をすることができる。この場合において、この規定の例によりされた通知は、施行日においてこの規定により行われたものとみなす。