中京石油申告受渡実施要領(東京商品取引所)
(目的)
第1条 本要領は、中京石油受渡細則(以下「細則」という。)第7条に規定する申告受渡(以下「申告受渡」という。)に関し、必要な事項を定めたものである。
(定義)
第2条 申告受渡は、当月限の建玉を有する取引参加者(業務規程第6条第1項に定める取引参加者をいう。以下第4条、第5条、第6条、第14条及び第15条において同じ。)が、合意した受渡条件により受渡しを行うことについての契約等を当月限納会前に締結し、その旨当社に申し出ることによって行われる受渡しのことをいう。
(利用可能対象者)
第3条 申告受渡は、次の各号の一に該当する者であって、かつ、当社が適当と認めたものに限り行うことができるものとする。
⑴ 取引参加者
⑵ 当業者
(申告受渡希望の申出)
第4条 当月限の建玉(前月限納会日の翌営業日から当該月末営業日までは、1番限月の建玉)を有する取引参加者が、申告受渡の相手方を求めようとするときは、受渡品、受渡数量、受渡場所、受渡日、受渡方法、申出有効期限及びその他受渡条件等について記載した当社が定める書面をもって、前月限納会日の翌営業日から細則第7条第1項に規定する最終申出期日の前営業日の午後2時30分までに、当社に申し出ることができる。
2 当社は、前項の申出を受理したときは、遅滞なく、前項の規定に基づく書面の内容(受渡条件等については、当該申出を行った者が認める内容に限る。)を取引参加者に対し通知する。
3 申出を行った取引参加者は、第1項に規定する書面に記載されている内容を変更(申出有効期限及び申出数量を除く。)するときは、改めて書面を当社に差し出さなければならない。この場合、当社は、遅滞なく当該変更内容を取引参加者に対し通知する。
(申出方法及び承認等)
第5条 申告受渡の申出方法及び承認等は、次のとおりとする。
⑴ 申出を行う取引参加者は、細則第7条第1項に規定する申出期間内における毎営業日の午後2時30分(ハに定める書面について、当社が認めた場合には、受渡日の前営業日の午後3時30分)までに、以下の書類を当社に差し出さなければならない。ただし、申出は、受渡日の2営業日前の午後2時30分までに行わなければならない。
イ 渡方及び受方が連署した申請書
ロ 受渡日、受渡場所、受渡数量及び受渡方法等が記載され、当該受渡しが行われることが確認できるエネルギー市場及び中京石油市場の受渡しに関する取扱要領第5条に規定する形式の契約書等の書類の写し(以下「契約書等」という。)
ハ 細則第2条第2号に規定する貯蔵所又は製造所(「製造所」とは、消防法(昭和23年法律第186号)第2条において規定する危険物を製造する施設のうち、同法第11条の規定に基づき、市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)の許可を得た、同法別表に掲げる第1、第2石油類を製造及び貯蔵する施設をいう。)に設置されているタンク内において、当該受渡品を移動させることなく受渡しを行う(以下「インタンクトランスファー」という。)場合にあっては、受渡場所若しくは当該受渡品を保管又は管理している者が、当該受渡品を渡方及び受方間でインタンクトランスファーを行うことについて同意する旨を記載した書面
ニ ハに規定する書面について、渡方又は受方が自己の所有する受渡場所(タンク業者等からタンクの全部若しくは一部について賃貸借契約又はこれに準ずる契約等を締結している場合の受渡場所を含む。)若しくは当該受渡品を自己で保管又は管理しているタンク内においてインタンクトランスファーを行う場合は省略することができる。
⑵ 当社は、前号の申出について、市場管理上問題がないと認めるときは、これを承認するものとし、当社の承認をもって当該申出が成立するものとする。ただし、受渡方法がインタンクトランスファーの場合にあっては、申出取引参加者に対し受渡しに関する詳細な説明を求め、又は資料の提出を求めることができるものとし、この場合において、当該取引参加者が正当な理由なくこれに応じないとき、若しくは説明又は資料を求めた結果、インタンクトランスファーにより受渡しを行うことが適当でないと当社が認めたときは、他の受渡方法に変更を指示、若しくは当該申出を承認しないことができる。
⑶ 申告受渡が成立した建玉については、翌計算区域からの値洗計算から除外するものとする。
⑷ 当社は、成立した申出について、遅滞なく取引参加者に対し通知するとともに、当該取引参加者に対して受渡代金(ガソリンにあっては、受渡数量に応じた揮発油税及び地方揮発油税の税額分を加算した金額とする。以下同じ。)及び受渡代金に係る消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)相当額(以下、受渡代金と受渡代金に係る消費税相当額を合算した額を「受渡代金等」という。)を通知する。
⑸ 申出を行った取引参加者は、第1号に規定する申請書又は契約書等に記載されている内容を変更(申出数量を除く。)するときは、受渡日の午後3時30分(休業日にあっては前営業日の午後3時30分)までに、改めて書類を当社に差し出さなければならない。この場合、当社は、遅滞なく当該取引参加者に対して、受渡代金等を再度通知する。
2 申出を行った取引参加者は、申告受渡が成立した場合には、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)が定める方法により受渡しを行うものとする。
(申出の変更及び取消等)
第6条 申告受渡希望の申出を行った取引参加者は、申出有効期限及び申出数量を変更し、又は申出を取り消し、若しくは申出数量に対する反対売買を行うことができない。ただし、申出有効期限までに申告受渡の申出が行われなかった場合又はクリアリング機構が定める事由が生じた場合は、この限りでない。
2 申告受渡の申出を行った取引参加者は、申出数量を変更し、又は申出を取り消し、若しくは申出数量に対する反対売買を行うことができない。ただし、第5条第1項第2号の規定により、当社が当該申出を承認しない場合にはこの限りでない。
(受渡供用品)
第7条 受渡供用品は、次に規定する基準を満たした受渡品のうち、受渡当事者間で合意した受渡品とする。
⑴ ガソリン
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和52年通商産業省令第24号)第10条で規定されている揮発油規格の品質基準を満たした国内精製ガソリン又は輸入通関が完了した輸入ガソリン
⑵ 灯油
イ 灯油
日本産業規格K2203の2号の品質基準を満たした国内精製灯油又は輸入通関が完了した輸入灯油
ロ A重油
日本産業規格K2205表1に掲げる1種の品質基準を満たした国内精製重油又は輸入通関が完了した輸入重油
ハ ジェット燃料
日本産業規格K2209の品質基準を満たした国内精製航空タービン燃料油又は輸入通関が完了した輸入航空タービン燃料油
(受渡場所)
第8条 受渡場所は、本邦所在の細則第2条第2号において規定する貯蔵所又は第5条第1項第1号において規定する製造所のうち、受渡当事者間で合意した場所とする。
(受渡品の量目の計算)
第9条 受渡品の量目については、納品書の写し又は荷役協定書の写し等、受渡しが確実に完了したことを証する書面に記載されている数値に基づくものとする。ただし、インタンクトランスファーについては、第5条第1項第1号に規定する申請書及び契約書等に記載されている数値に基づくものとする。
2 受渡品の量目はリットル位までとし、リットル未満の端数が生じたときは、その小数点1位を切り捨てて計算する。
(受渡品の量目の増減の許容限度)
第10条 受渡品の量目が第5条第1項第1号に規定する申請書又は契約書等に記載されている受渡数量(以下「記載受渡数量」という。)に比し、100分の2以内の増減である場合は、受方はこれを引き取り、受渡品の量目により受渡値段をもって決済するものとする。
2 受渡品の量目が記載受渡数量に比し、100分の2を超える増量又は減量が生じたときは、受渡当事者間で処理するものとする。
(建玉決済枚数と受渡品の量目との関係)
第11条 申告受渡により決済できる当月限の建玉枚数については、受渡品の量目を業務規程第18条において規定する受渡単位に換算させた枚数の範囲内において、受渡当事者間で合意した枚数とする。ただし、受渡品の量目を受渡単位に換算させる場合において、最小受渡単位に比し50%を超える端数量目が生じたときは、当該端数量目を最小受渡単位とみなして建玉を決済することができるものとする。
(受渡日)
第12条 受渡日は、当月限の前月1日から当月限の末日までの間のうち、受渡当事者間で合意した日とする。
(受渡値段)
第13条 受渡値段は、成立日の当月限の帳入値段とする。
(受渡証明書類の保存)
第14条 申告受渡を行った取引参加者は、第5条第1項第1号ハに定める書類について、保存しておかなければならない。
(法定帳簿の記載方法)
第15条 申告受渡を行った取引参加者は、法定帳簿上、申告受渡により受渡しを行ったことが判別できるよう、これを記載しなければならない。
(その他)
第16条 本要領に定めのない事項については、受渡当事者間の合意により決定するものとする。
(改廃)
第17条 本要領の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
附 則 本要領は、平成22年10月12日に施行する。
附 則
第3条(利用可能対象者)、第5条(申出方法及び承認等)、第6条(申出の変更及
び取消等)、第9条(受渡品の量目の計算)及び第19条(法定帳簿の記載方法)の変更規定は、平成24年5月15日に施行する。
附 則
第2条(定義)及び第3条(利用可能対象者)の変更規定は、平成26年3月31日に施行する。
附 則
第14条(受渡方法)の変更規定は、平成26年10月1日に施行する。
附 則
第14条(受渡方法)及び第18条(受渡証明書類の保存)の変更規定は、平成28年3月22日に施行する。
附 則
第7条(受渡供用品)及び第12条(受渡日)の変更規定は、平成28年10月20日に施行し、平成28年12月限以降の限月から適用する。
附 則
第2条(定義)、第3条(利用可能対象者)、第4条(申告受渡希望の申出)、第5条(申出方法及び承認等)、第6条(申出の変更及び取消等)、第18条(受渡証明書類の保存)及び第19条(法定帳簿の記載方法)の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。
附 則
第5条(申出方法及び承認等)、第14条(受渡方法)及び第18条(受渡証明書類の保存)の変更規定は、平成29年5月8日に施行する。
附 則
第7条(受渡供用品)の変更規定は、令和元年7月1日に施行する。
附 則
第5条(申出方法及び承認等)の変更規定は、令和元年9月17日に施行する。
附 則
本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
本変更規定は、2020年7月27日に施行する。