中京石油受渡条件調整実施要領(東京商品取引所)
(目的)
第1条 本要領は、中京石油受渡細則(以下「細則」という。)第8条に規定する受渡条件調整による受渡し(以下「受渡条件調整」という。)に関し、必要な事項を定めたものである。
(定義)
第2条 受渡条件調整は、受渡しを行う取引参加者(業務規程第6条第1項に定める取引参加者をいう。以下第4条、第5条、第11条及び第12条において同じ。)が、当月限納会後に、受渡条件について協議し合意が得られた場合、その旨を当社に申し出ることによって行われる受渡しのことをいう。
(利用可能対象者)
第3条 細則第2条第2号に規定する貯蔵所又は製造所(「製造所」とは、消防法(昭和23年法律第186号)第2条において規定する危険物を製造する施設のうち、同法第11条の規定に基づき、市町村長、都道府県知事又は総務大臣の許可を得た、同法別表に掲げる第1、第2石油類を製造及び貯蔵する施設をいう。以下同じ。)に設置されているタンク内において、当該受渡品を移動させることなく行う受渡し(以下「インタンクトランスファー」という。)は、次の各号の一に該当する者であって、かつ、当社が適当と認めたものに限り行うことができるものとする。
⑴ 取引参加者
⑵ 当業者
(申出期間及び方法等)
第4条 受渡条件調整の申出期間及び方法等は、次のとおりとする。
⑴ 申出を行う取引参加者は、細則第8条第1項に規定する期間内(ニに定める書面について、当社が認めた場合には、受渡日の前営業日の午後3時30分)までに、以下の書類を当社に差し出さなければならない。
イ 渡方及び受方が連署した通知書
ロ 受渡日、受渡場所、受渡数量、受渡方法及び受渡しに提供する受渡品が受渡供用品に該当することを証する書面(以下「品質確認書」という。)の添付(第10条の規定に基づく場合に限る。)の有無等を記載した受渡通知書
ハ インタンクトランスファーを行う場合には、受渡日、受渡場所、受渡数量及び受渡方法等が記載され、当該受渡しが行われることが確認できる受渡しに係る契約書等の書類の写し(以下「契約書等」という。)
ニ インタンクトランスファーを行う場合には、受渡場所若しくは当該受渡品を保管又は管理している者が、当該受渡品を渡方及び受方間でインタンクトランスファーを行うことについて同意する旨を記載した書面
ホ ニに規定する書面について、渡方又は受方が自己の所有する受渡場所(タンク業者等からタンクの全部若しくは一部について賃貸借契約又はこれに準ずる契約等を締結している場合の受渡場所を含む。)若しくは当該受渡品を自己で保管又は管理しているタンク内においてインタンクトランスファーを行う場合は省略することができる。
⑵ 当社は、前号に規定する受渡通知書等を受理したのち、遅滞なく当該取引参加者に対して受渡代金(ガソリンにあっては、受渡数量に応じた揮発油税及び地方揮発油税の税額分を加算した金額とする。以下同じ。)及び受渡代金に係る消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)相当額(以下、受渡代金と受渡代金に係る消費税相当額を合算した額を「受渡代金等」という。)を通知する。
⑶ 申出を行った取引参加者は、第1号に規定する受渡通知書等を当社に提出した場合には、株式会社日本証券クリアリング機構の定めに基づき受渡しを行うものとする。
⑷ 申出を行った取引参加者は、第1号に規定する受渡通知書又は契約書等に記載されている内容を変更するときは、受渡日の午後3時30分(休業日にあっては前営業日の午後3時30分まで)に、改めて受渡通知書及び契約書等を当社に差し出さなければならない。この場合、当社は、遅滞なく当該取引参加者に対して、受渡代金等を再度通知する。
2 当社は、前項第1号に定める申出のうち、受渡方法がインタンクトランスファーの場合にあっては、申出取引参加者に対し受渡しに関する詳細な説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 当社は、前項の規定に基づき、受渡しに関する詳細な説明を求め、又は資料の提出を求めた場合において、当該取引参加者が正当な理由なくこれに応じないとき、若しくは説明又は資料を求めた結果、インタンクトランスファーにより受渡しを行うことが適当でないと当社が認めたときは、他の受渡方法に変更を指示することができる。
(申出の取消)
第5条 受渡条件調整の申出を行った取引参加者は、その申出を取り消すことができない。
(受渡供用品)
第6条 受渡供用品は、次に規定する基準を満たした受渡品のうち、受渡当事者間で合意した受渡品とする。
⑴ ガソリン
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和52年通商産業省令第24号)第10条で規定されている揮発油規格の品質基準を満たした国内精製ガソリン又は輸入通関が完了した輸入ガソリン。
⑵ 灯油
日本産業規格K2203の2号の品質基準を満たした国内精製灯油又は輸入通関が完了した輸入灯油。
(受渡場所)
第7条 受渡場所は、本邦所在の第3条において規定する貯蔵所又は製造所のうち、受渡当事者間で合意した場所とする。
(受渡品の量目の計算)
第8条 受渡品の量目については、第3条に規定する受渡場所(以下「受渡場所」という。)に設置されている流量計の数値に基づくものとし、海上出荷(「海上出荷」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第2条第10項及び第11項において規定するタンカー又はタンク船(以下「内航船」という。)による出荷のことをいう。以下同じ。)の場合には、日本産業規格K2249において規定する容量換算係数に従い、当該受渡品の油温を15℃に換算した数値とする。
2 受渡品の量目はリットル位までとし、リットル未満の端数が生じたときは、その小数点1位を切り捨てて計算する。
3 業務規程第62条において規定する受渡場所以外の受渡場所で受渡しを行う場合には、第1項の規定にかかわらず、納品書の写し又は荷役協定書の写し等、受渡しが確実に完了したことを証する書面に記載されている数値に基づくものとする。
4 インタンクトランスファーについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第4条第1項第1号に規定する受渡通知書及び契約書等に記載されている数値に基づくものとする。
(受渡日)
第9条 受渡日は、業務規程第63条において規定する期間のうち、受渡当事者間で合意した日とする。
(品質確認書)
第10条 渡方は、受渡場所のうち、貯蔵所において受渡しを行う場合であって、受方から品質確認書の添付要請がなされた場合には、これに応じなければならない。ただし、当社が認めた貯蔵所において受渡しを行う場合若しくは受渡当事者の合意により業務規程第62条において規定する受渡場所以外の場所で受渡しを行う場合又は細則第3条に定める受渡供用品以外で受渡しを行う場合には、この限りでない。
2 前項の品質確認書は、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第16条の2に規定する登録分析機関又は登録分析機関に準ずる機関として当社が認めた機関が、次のいずれかの方法により分析を行ったものであり、分析結果が第6条に規定する基準を満たしているものでなければならない。
⑴ 当該受渡品が蔵置されているタンク若しくは蔵置されていたタンクについて、タンク1回転ごとに採取した試料を分析したもの。
⑵ 当該受渡品が蔵置されているタンク若しくは蔵置されていたタンクについて、1ヶ月に1回定期的に採取した試料を分析したもの。
(受渡証明書類の保存)
第11条 受渡条件調整を行った取引参加者は、第4条第1項第1号ニに定める書類について、保存しておかなければならない。
(法定帳簿の記載方法)
第12条 受渡条件調整を行った取引参加者は、法定帳簿上、受渡条件調整により受渡しを行ったことが判別できるよう、これを記載しなければならない。
(細則の準用)
第13条 細則第5条の規定は、受渡条件調整について準用する。
2 細則第12条及び第13条の規定は、受渡条件調整について準用する。この場合において、「本細則」とあるのは「本要領」と読み替えるものとする。
(改廃)
第14条 本要領の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
附 則 本要領は、平成22年10月12日に施行する。
附 則
第2条(利用可能対象者)、第7条(受渡品の量目の計算)及び第16条(法定帳簿の記載方法)の変更規定は、平成24年5月15日に施行する。
附 則
第1条の2(定義)の新設規定及び第2条(利用可能対象者)の変更規定は、平成26年3月31日に施行する。
附 則
第9条(受渡方法)の変更規定は、平成26年10月1日に施行する。
附 則
第9条(受渡方法)及び第15条(受渡証明書類の保存)の変更規定は、平成28年3月22日に施行する。
附 則
第1条の2(定義)、第2条(利用可能対象者)、第3条(申出期間及び方法等)、第4条(申出の取消)、第15条(受渡証明書類の保存)、第16条(法定帳簿の記載方法)及び第17条(細則の準用)の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。
附 則
第3条(申出期間及び方法等)、第9条(受渡方法)及び第15条(受渡証明書類の保存)の変更規定は、平成29年5月8日に施行する。
附 則
第5条(受渡供用品)及び第7条(受渡品の量目の計算)の変更規定は、令和元年7月1日に施行する。
附 則
本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
本変更規定は、2020年7月27日に施行する。