ADP実施細則(東京商品取引所)
(目的)
第1条 本細則は、業務規程第3条第7項の規定に基づき、ADPに関し必要な事項を定める。
一部改正〔令和4年1月31日〕
(対象とする商品)
第2条 ADPの対象とする商品は、次のとおりとする。
(1) エネルギー
イ ガソリン
ロ 灯油
ハ 軽油
(2) 中京石油
イ ガソリン
ロ 灯油
(利用可能対象者)
第3条 ADPは、次の各号の一に該当する者に限り行うことができるものとする。
(1) 取引参加者(業務規程第6条第1項に定める取引参加者をいう。以下同じ。)
(2) 当業者
(3) 当社が適当と認めた者
(申出方法及び承認等)
第4条 ADPの申出方法及び承認等は、次のとおりとする。
(1) 申出を行う取引参加者は、各受渡細則に規定する期間内に、以下の書類を当社に差し出さなければならない。
イ 渡方及び受方が連署した申出書
ロ 受渡当事者間において、ADPを行うことについて同意する旨を記載した書面(ただし、渡方及び受方の双方が取引参加者の自己の計算による場合を除く。)
(2) 当社は、前号の申出について、問題がないと認めるときは、これを承認するものとし、当社の承認をもって当該申出が成立するものとする。ただし、当社が必要と認めたときは、申出取引参加者に対しADPに関する詳細な説明を求め、又は資料の提出を求めることができるものとし、この場合において、当該取引参加者が正当な理由なくこれに応じないとき、若しくは説明又は資料を求めた結果、ADPにより受渡しを行うことが適当でないと当社が認めたときは、他の受渡方法に変更を指示、若しくは当該申出を承認しないことができる。
2 当社は、承認した申出について、遅滞なく当該取引参加者に対し通知する。
(申出の取消)
第5条 ADPの申出を行った取引参加者は、その申出を取り消すことができない。
(受渡条件)
第6条 受渡当事者は、双方の責任において受渡供用品、受渡場所、受渡日、受渡方法、決済結了の方法等の受渡条件を定めるものとする。
(法定帳簿の記載方法)
第7条 ADPを行った取引参加者は、法定帳簿上、ADPにより受渡しを行ったことが判別できるよう、これを記載しなければならない。
(受渡細則の準用)
第8条 エネルギー受渡細則第3条第1項及び第5条の規定は、エネルギー市場に係るADPについて準用する。
(改廃)
第9条 本細則の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
附 則 本細則は、平成26年9月26日に施行する。
附 則
第3条(利用可能対象者)、第4条(申出方法及び承認等)、第5条(申出の取消)及び第7条(法定帳簿の記載方法)の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。
附 則
第2条(対象とする商品)、第3条(利用可能対象者)、第4条(申出方法及び承認等)及び第8条(受渡細則の準用)の変更規定は、平成29年3月3日に施行する。
附 則
第2条(対象とする商品)の変更規定は、平成30年10月9日に施行する。
附 則
第2条(対象とする商品)及び第8条(受渡細則の準用)の変更規定は、令和元年9月17日に施行する。
附 則
本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
本変更規定は、2020年7月27日に施行する。
附 則
この改正規定は、令和4年1月31日から施行する。