取引参加者に関する施行細則(東京商品取引所)
(目的)
第1条 本細則は、業務規程第3条第8項の規定に基づき、取引参加者に関し必要な事項について定める。
一部改正〔令和4年1月31日〕
(申請書及び届出書)
第2条 業務規程に基づき当社に提出する申請書及び届出書は、別表に定める様式によるものとする。
2 当社に提出する申請書及び届出書は、各1通提出するものとする。ただし、第4条第6号ロ及びニ、第7号ロ及びニ並びに第8号イ及びハに規定する書類の提出は、各3通とする。
(取引資格の取得申請)
第3条 業務規程第108条第1項に規定する申請は、取引資格取得申請書により行うものとする。
2 業務規程第108条第2項第2号に規定する一般法人は、次項の特別法人に該当しない法人とする。
3 業務規程第108条第2項第3号に規定する特別法人は、業務規程第104条第2号に規定する商品先物取引業者、同条第3号に規定する外国商品先物取引業者、同条第5号イに規定する銀行、同号ロに規定する第一種金融商品取引業者、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)第2条第5項に規定する石油精製業者、同条第8項に規定する石油輸入業者、電気事業法(平成29年法律第41号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者、同項第9号に規定する一般送配電事業者、同項第11号に規定する送電事業者、同項第13号に規定する特定送配電事業者及び金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社とする。
(添付書類)
第4条 業務規程第108条第2項各号に規定する書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 業務規程第104条第1号に掲げる要件を備える旨の誓約書及び当該要件を備えることを証する書面は、同条同号に規定する物の売買等の実績表(原則として直近3期分)及び当該売買契約書等の写し。ただし、金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書により、当該要件を備えていることを確認できる場合は、有価証券報告書をもって当該要件を備えることを証する書面とみなす。
(2) 業務規程第104条第2号に掲げる要件を備える旨の誓約書及び当該要件を備えることを証する書面は、商品先物取引法(昭和25年法律第239号、以下「法」という。)第190条第1項に基づく許可証の写し
(3) 業務規程第104条第3号に掲げる要件を備える旨の誓約書及び当該要件を備えることを証する書面は、外国において法第190条第1項による許可に相当する当該外国の法令の規定による同種の許可を受けていることを証する書面の写し
(4) 業務規程第104条第4号に掲げる要件を備える旨の誓約書及び当該要件を備えることを証する書面は、法第349条第2項に規定する名簿の写し等
(5) 業務規程第104条第5号に掲げる要件を備える旨の誓約書及び当該要件を備えることを証する書面は、同条同号イからルまでの要件の場合は、公的な資格証明書等とし、同条同号ヲの要件の場合は自己の計算による取引を証する書面の写し等
(6) 申請者が一般法人の場合は、次に掲げるものとする。
イ 定款、登記簿の謄本
ロ 本店又は主たる事務所の位置を記載した本店又は主たる事務所等に関する届出書
ハ 役員の氏名を記載した書面、その役員の履歴書及び住民票の写し(その者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、特別永住者証明書の写し、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書)又はこれに代わる書面(以下「住民票の写し等」という。)
ニ 当該法人が業務規程第107条第1項第1号から第14号までの各号の規定に該当し ないことを誓約する欠格条件非該当の誓約書
ホ その役員が業務規程第107条第1項第1号から第14号までの各号の規定に該当しないことを誓約する欠格条件非該当の誓約書
へ 原則として直前3期分の会社法(平成17年法律第86号)に基づき作成する計算書類等(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及びこれらの附属明細書)若しくは有価証券報告書又はこれらに準ずる書面
(7) 申請者が特別法人の場合は、次に掲げるものとする。
イ 定款、登記簿の謄本
ロ 本店又は主たる事務所の位置を記載した本店又は主たる事務所等に関する届出書
ハ 役員の氏名を記載した書面
ニ 当該法人が業務規程第107条第1項第1号から第14号までの各号の規定に該当しないことを誓約する欠格条件非該当の誓約書
ホ 原則として直前3期分の会社法に基づき作成する計算書類等(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及びこれらの附属明細書)若しくは有価証券報告書又はこれらに準ずる書面
(8) 申請者が個人の場合は、次に掲げるものとする。
イ 本店又は主たる事務所の位置を記載した本店又は主たる事務所等に関する届出書
ロ その者(その者に法定代理人があるときは、その者及び法定代理人とする。)の履歴書及び住民票の写し等
ハ 業務規程第107条第1項第1号から第11号まで、第13号及び第14号の規定に該当しないことを誓約する欠格条件非該当の誓約書
ニ 原則として直前3期分の貸借対照表及び損益計算書等
(9) 他の商品取引所又は株式会社大阪取引所(以下「大阪取引所」という。)の取引参加者等であるときは、その取引所名及び取引資格の取得又は加入年月日を記載した書面
(10) その他当社が必要と認める書面は、次のとおりとする。ただし、申請者が当社市場で直接取引を行わない場合は、イからニ、ヌ及びルに定める書面とする。
イ 反社会的勢力との関係がないことを示す確認書
ロ 会社の概要を記載した書面
ハ 会社法第396条第1項に基づき会計監査人が作成する会計監査報告書の写し若しくは同法第381条第1項に基づき監査役が作成する監査報告書若しくは同法第390条第2項に基づき監査役会が作成する監査報告書又は金融商品取引法第193条の2第1項に基づき独立監査人が作成する監査報告書(外国法人の場合は、これらに準ずる書面)
ニ 全社組織図、商品先物取引業務の執行及び管理に関係する部署の組織図
ホ 当社市場における取引に係る管理規則の写し又はこれに準ずる管理方法を記載した書面
へ 当社市場における取引に係るシステム運用に係る規則(異常時管理方法を含む。)の写し、システムの概要を記載した書面及び端末等設置場所のレイアウト図
ト 当社市場における注文履歴等の管理方法を記載した書面及び帳票フォームを示す書面
チ 社内監査に係る社内規程、監査実施計画、実施状況及び社外検査等の入検状況に係る検査結果通知書等の写し(受託取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者の場合に限る。)
リ 委託者若しくは顧客管理(取引及び証拠金等)に係る規則の写し、管理方法を記載した書面、委託に係る証拠金徴収管理図及び受託契約準則運用基準に基づく書式又はこれに準ずる書面(受託取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者の場合に限る。)
ヌ 当社市場で直接取引を行わない申請者は、当社市場で直接取引を行うときに、ホからリまでの書類を提出する旨の誓約書
ル その他当社が必要に応じ、その都度、指示するもの
一部改正〔令和5年1月1日〕
(取引資格の取得手続)
第5条 業務規程第110条第1項第4号に規定する取引資格の取得手続は、当社が必要と認めて指示する手続とする。
(適切な業務執行の体制)
第5条の2 業務規程第113条第2項に規定する適切な業務執行の体制は、取引の受注、執行及び受渡しによる決済、損失の危険の管理並びに法及びその関係法令(以下「法令」という。)、法令に基づく行政官庁の処分、当社の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則及び取引の信義則の遵守に関するものとする。
追加〔令和5年1月1日〕
(当社の市場において新たに取引を行う場合の申請)
第5条の3 業務規程第113条第3項に規定する申請は、取引開始申請書により行うものとし、当社が必要と認める添付書類は、次の各号に定めるものとする。
(1) 第4条第10号ホからトまでに定める書類
(2) 第4条第10号チ及びリに定める書類(受託取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者の場合に限る。)
追加〔令和5年1月1日〕
(当社の市場において新たに取引を行おうとする受託取引参加者の基準)
第5条の4 業務規程第113条第4項に規定する基準は、純資産額規制比率(法第211条第1項に規定する純資産額規制比率をいう。以下同じ。)が200%超であること及び純資産額が5億円以上であることとする。
追加〔令和5年1月1日〕
(取引資格追加取得届出)
第6条 業務規程第114条第1項に規定する届出は、取引資格追加取得届出書により行うものとする。
2 業務規程第114条第2項に規定する同第104条第1号に掲げる要件を備える旨の誓約書及び当該要件を備えることを証する書面は、第4条第1号の規定を準用する。
一部改正〔令和4年1月31日〕
(取引資格の追加取得手続)
第6条の2 業務規程第114条の2第1項第3号に規定する取引資格の追加取得手続は、当社が必要と認めて指示する手続とする。
追加〔令和4年1月31日〕
(取引参加者の種類変更申請)
第7条 業務規程第115条第1項に規定する申請は、取引参加者の種類変更申請書により行うものとし、当社が必要と認める添付書類は、次の各号に定めるものとする。
(1) 業務規程第104条に定める取引参加者たる資格を変更するとき 第4条第1号から第5号までのいずれかの書類
(2) 受託取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者に変更するとき 第4条第10号チ及びリに定める書類
(取引資格の喪失届出)
第8条 業務規程第116条第2項に規定する届出は、取引資格の喪失に係る届出書に建玉調書を添付して行うものとする。
(取引資格の喪失届出の変更)
第9条 業務規程第116条第3項に規定する届出は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 取引資格の喪失の届出を取り下げようとするとき 取引資格喪失届出の取下げに係る届出書
(2) 取引資格の喪失予定日を延長しようとするとき 取引資格喪失予定日の延長に係る届出書に建玉調書を添付
(取引資格の喪失等の手続)
第10条 業務規程第120条に規定する手続は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 取引資格の全部を喪失する場合であって、当社から物品等の貸与を受けているときは、当該貸与物の返還
(2) その他当社が指示する手続
(取引参加者の地位の承継)
第11条 業務規程第127条第1項に規定する通知は、取引参加者が死亡した場合の承継通知書に相続人たることを証する書面を添付して行うものとする。
2 業務規程第127条第4項及び第5項に規定する承継した法人が行う業務規程第108条の規定に基づく取引資格の取得申請、第114条第1項の規定に基づく取引資格の追加取得届出又は第115条第1項の規定に基づく取引参加者の種類の変更申請の添付書類は、第4条第6号ロ及びニ、第7号ロ及びニ又は第8号イ及びハ並びに当社が必要に応じ、その都度、指示するものとする。
一部改正〔令和4年1月31日〕
(取引参加者契約書)
第12条 業務規程第128条に規定する取引参加者契約は、市場取引参加者及び受託取引参加者又は遠隔地市場取引参加者及び遠隔地仲介取引参加者ごとに当社が定める取引参加者契約書により締結するものとする。
(取引参加者代表者)
第13条 業務規程第129条第1項及び第2項に規定する届出は、取引参加者代表者に係る書面を取引資格取得申請書に添付して行うものとする。
2 業務規程第129条第3項に規定する届出は、取引参加者代表者変更に係る届出書に当該事項が登記された登記事項証明書(履歴事項証明)又はそれに準ずる書面を添付して行うものとする。
3 業務規程第129条第4項に規定する届出は、日常業務代行者選任・解任等届出書に業務範囲表を添付して行うものとする。
4 業務規程第129条第4項に規定する代行者及び範囲の変更に係る届出は、日常業務代行者の役職名・印鑑・業務範囲変更届出書により行うものとする。
一部改正〔令和5年1月1日〕
(法令遵守責任者)
第13条の2 業務規程第129条の2に規定する申請は、法令遵守責任者に係る申請書により行うものとする。
追加〔令和5年1月1日〕
(送達代理人)
第14条 業務規程第130条第1項に規定する送達代理人に係る届出は、送達代理人届出書に、次の各号に定めるものを添付して行うものとする。
(1) 送達代理人に係る誓約書、送達代理人の連絡方法等に係る届出書及び送達代理人との業務委託契約書の写し
(2) 送達代理人を指定清算参加者とする場合にあって、当該指定清算参加者が取引参加者でない場合は登記事項証明書(履歴事項証明)及び定款
(3) 送達代理人を日本における代表者とする場合にあっては、当該日本における代表者の登記事項証明書(代表者事項証明書)
2 業務規程第130条第1項に規定する送達代理人の変更に係る届出は、送達代理人変更届出書に、前項各号に定めるものを添付して行うものとする。
(有価証券の充用)
第15条 業務規程第136条第3項に規定する充用有価証券の充用価格は、代表取締役社長の決裁により施行する充用有価証券事務取扱要領に基づき定めた額によるものとする。
(合併等について承認を受ける義務の例外)
第15条の2 業務規程第140条の2第1項第1号に定める場合は、他の取引参加者と合併して合併後存続することとなる場合並びに合併に際し交付する株式の数に1株当たり純資産額を乗じて得た額及び合併に際し交付する社債その他の財産の帳簿価額の合計額が合併後存続する取引参加者の純資産額の20分の1以下となる場合とする。
2 業務規程第140条の2第1項第2号に定める場合は、分割により承継させる資産の帳簿価額の合計額が分割を行う取引参加者の総資産額の20分の1以下となる場合とする。
3 業務規程第140条の2第1項第3号に定める場合は、分割による事業の全部を他の取引参加者から承継する場合、分割により交付する株式の数に1株当たり純資産額を乗じて得た額及び承継により交付する社債その他の財産の帳簿価額の合計額が分割により事業の承継をする取引参加者の純資産額の20分の1以下となる場合並びに分割による事業の全部及び一部を完全子会社から承継する場合とする。
4 業務規程第140条の2第1項第4号に定める場合は、譲渡する資産の帳簿価額が、譲渡する取引参加者の総資産額の20分の1以下となる場合とする。
5 業務規程第140条の2第1項第5号に定める場合は、事業の全部の他の取引参加者から譲り受ける場合、譲り受ける事業の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額が当該事業を譲り受ける取引参加者の純資産額の20分の1以下となる場合及び事業の全部又は一部を完全子会社から譲り受ける場合とする。
追加〔令和5年1月1日〕
(合併等の通知)
第15条の3 業務規程第140条の2第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める事項その他当社が必要と認める事項について、当該行為の承認のため株主総会(株式会社以外の者にあっては、これに準ずるもの。以下この条において同じ。)の決議を行う場合は、原則として、当該行為を承認する株主総会の日の2週間前の日まで、株主総会の決議を行わない場合は、原則として、取締役会など会社の意思決定機関による決定の日の2週間前の日までに行うものとする。
(1) 業務規程第140条の2第1項第1号に掲げる合併
イ 合併後の株主構成及び役員構成
ロ 合併の相手方となる法人の概要(当該法人の財務状況を含む。)
(2) 業務規程第140条の2第1項第2号に掲げる分割による事業の一部の他の法人への承継又は同項第4号に掲げる事業の一部の譲渡
イ 分割又は事業の譲渡後の役員構成、組織体制及び当社の市場における取引の業務の見込み
ロ 分割又は事業の譲渡に係る事業の概要(当該事業に係る資産及び負債の額を含む。)
(3) 業務規程第140条の2第1項第3号に掲げる分割による事業の全部若しくは一部の他の法人からの承継又は同項第5号に掲げる事業の全部若しくは一部の譲受け
イ 分割又は事業の譲受け後の役員構成
ロ 分割又は事業の譲受けに係る事業の概要(当該事業に係る資産及び負債の額を含む。)
追加〔令和5年1月1日〕
(合併等の承認申請)
第15条の4 業務規程第140条の2第2項に規定する申請は、次の各号に掲げる事項を記載した所定の承認申請書を当社に提出して行うものとする。
(1) 商号又は名称(英文の商号又は名称を含む。)
(2) 代表者名
(3) 当該申請に係る行為(以下この条において「合併等」という。)の相手方の商号又は名称
(4) 合併等の効力発生日
(5) 合併等の理由
2 前項の承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 合併等の契約内容を記載した書面
(2) 合併等に係る取締役会議事録の写し(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定があったことを証する書面を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定があったことを証する書面を含み、株式会社以外の者にあっては、これらに準ずるもの)
(3) 合併等の相手方の計算書類及び事業報告(会社法第438条第1項に規定する計算書類及び事業報告をいい、株式会社以外の者にあっては、これに準ずるものをいう。)
(4) 合併等後の資本金の額若しくは出資の総額又は純資産額及び純資産額規制比率の見込みを記載した書面(登録金融機関にあっては、これに準ずるものをいう。)
(5) 合併等の手続きを記載した書面
(6) 当社所定の「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」
(7) その他当社が必要と認める書類
追加〔令和5年1月1日〕
(届出事項)
第16条 業務規程第141条第1項各号の届出は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 業務規程第141条第1項第1号に規定する取引参加者たる資格の要件を具備しなくなったとき 取引参加者たる資格の喪失届出書に本件事由を証する書面を添付
(2) 業務規程第141条第1項第1号に規定する欠格要件に該当することとなったとき 欠格要件該当届出書に本件事由を証する書面を添付
(3) 業務規程第141条第1項第2号又は第2号の2に該当したとき 支払不能(支払不能となるおそれ)に関する報告書
(4) 業務規程第141条第1項第3号に該当したとき 銀行取引停止処分に係る届出書に銀行取引停止処分を証する書面を添付
(5) 業務規程第141条第1項第4号に該当したとき 商号等変更届出書に登記事項証明書を添付
(6) 業務規程第141条第1項第5号に該当したとき 本店の名称等変更届出書に登記事項証明書(遠隔地市場取引参加者及び遠隔地仲介取引参加者においては登記事項証明書又はこれに準ずる書面)を添付
(7) 業務規程第141条第1項第6号に規定する定款に変更があったとき 定款変更届出書に変更後の定款の写し及び新旧対照表を添付
(8) 業務規程第141条第1項第6号に規定する役員の氏名に変更があったとき 役員変更届出書に登記事項証明書を添付
(9) 業務規程第141条第1項第7号に該当したとき 訴訟に係る届出書に訴状又は判決文の写しを添付
(10) 業務規程第141条第1項第8号に該当したとき 裁判所からの差押え等に係る届出書に差押命令、仮処分命令又は保全処分通知等の写しを添付
(11) 業務規程第141条第1項第9号に該当したとき 起訴に係る届出書に起訴状の写しを添付
(12) 業務規程第141条第1項第10号に規定する他の商品取引所又は大阪取引所において取引参加者等となったとき 他所の資格取得に係る届出書に取引資格等の取得を証する書面の写しを添付
(13) 業務規程第141条第1項第10号に規定する他の商品取引所又は大阪取引所の取引参加者等でなくなったとき 他所の資格喪失に係る届出書
(14) 業務規程第141条第1項第11号に該当したとき 清算資格の取得等に係る届出書に、取得にあっては株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)の清算資格取得の承認通知又は取得申請書の写し、喪失にあってはクリアリング機構の清算資格喪失の通知又は喪失申請書の写しを添付
(15) 業務規程第141条第1項第12号に該当したとき 合併等に係る届出書に合併、分割、事業譲渡、分割による事業の承継若しくは事業の譲受けに係る契約書又はその内容を記載した書面の写しを添付
(16) 業務規程第141条第1項第14号に該当したとき 債務超過等に係る届出書
(17) 業務規程第141条第1項第15号に該当したとき 祝日取引に係る取引の開始等に関する届出書
(18) 業務規程第141条第1項第16号又は第17号に該当したとき 処分、処罰に関する報告書
(19) 業務規程第141条第1項第18号に該当したとき 法令又は諸規則に違反する行為に関する報告書
(20) 業務規程第141条第1項第19号に該当したとき 業務の内容又は方法等の制定・変更報告書
(21) 業務規程第141条第1項第20号に該当したとき コンピュータ・システム等障害報告書
2 業務規程第141条第2項第1号から第4号までに規定する届出は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 業務規程第141条第2項第1号に該当したとき 日本商品委託者保護基金への通知に係る届出書に日本商品委託者保護基金宛通知文書の写しを添付
(2) 業務規程第141条第2項第2号に該当したとき 合併等に関する主務大臣の認可に係る届出書に認可証の写しを添付
(3) 業務規程第141条第2項第3号に該当したとき すべての営業所等の廃止届出書に廃止を決議したことを証する書面の写しを添付
(4) 業務規程第141条第2項第4号に該当したとき すべての営業所等の廃止届出書に廃止を決議したことを証する書面の写しを添付
3 業務規程第141条第2項第5号に規定する届出は、次の各号に定める場合とし、当社が別に定める場合の届出書に各号の申請書、届出書、報告書又は処分の通知書及び当該添付書類の写しを添付して行うものとする。
(1) 法第190条に係る法第192条第1項に基づく申請書を提出したとき
(2) 法第195条第1項に基づく届出書を提出したとき
(3) 法第196条第1項及び第2項に基づく届出書を提出したとき
(4) 法第197条第1項及び第4項に基づき届け出たとき
(5) 法第211条第1項に基づき届け出たとき
(6) 法第224条に基づき報告書を提出したとき
(7) 法第232条、第235条及び第236条に基づく処分を受けたとき
4 業務規程第141条第3項に規定する届出は、財務基準抵触に関する届出書により行うものとする。
5 業務規程第141条第4項に規定する届出は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 業務規程第141条第4項第1号に該当したとき 破産手続開始等届出書に破産手続開始決定書及び破産手続開始決定通知書の写しを添付
(2) 業務規程第141条第4項第2号に該当したとき 解散手続届出書に解散したことを証する書面を添付
(3) 業務規程第141条第4項第3号に該当したとき 死亡届出書に死亡したことを証する書面を添付
(4) 業務規程第141条第4項第4号に該当したとき 成年被後見人届出書に成年被後見人となったことを証する書面を添付
6 受託取引参加者の第1項第5号から第9号まで及び第2項第3号並びに第5項第1号及び第2号に基づく届出は、第3項第2号、第4号又は第6号の届出をもって行われたものとみなす。
7 業務規程第94条第1項又は第2項の届出は、電力における処分等に係る届出書に処分等を証する書面を添付して行うものとする。
一部改正〔令和4年9月21日、令和5年1月1日〕
(遠隔地仲介取引参加者の帳簿の区分経理及び保存)
第17条 業務規程第145条第2項に規定する遠隔地仲介取引参加者が作成する帳簿は、商品先物取引法施行規則第113条第1項第2号に規定する帳簿に準ずるものとする。
(ポジションに関するリスク管理)
第17条の2 当社の市場において取引を行う取引参加者は、業務規程第149条の5に規定するポジションに関するリスク管理として、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) ポジションの管理に関する事項を定めた社内規則の制定
(2) 委託者又は海外顧客の資力、属性、取引商品、取引形態及び取引規模等(取引参加者の自己の計算による取引にあっては、当該取引参加者の資力、取引形態及び取引規模等をいう。)に照らし、当該委託者又は海外顧客(取引参加者の自己の計算による取引にあっては、当該取引参加者をいう。)における過大なポジションの発生を防止するために適切と認められる管理
追加〔令和5年1月1日〕
(その他当社が求める管理体制)
第17条の3 業務規程第149条の5に規定するその他当社が求める管理体制は、高速取引(当社が別に定める要件に該当する取引をいう。)に関する管理体制とし、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 高速取引に関する電子情報処理組織の管理
(2) 高速取引を行う委託者等から受託する場合、当該委託者等における電子情報処理組織の管理が十分であることの確認
追加〔令和5年1月1日〕
(指定清算参加者の指定又は変更)
第18条 業務規程第150条第2項に規定する申請は、指定清算参加者の指定に係る申請書に清算受託契約の写しを添付して行うものとする。なお、業務規程第108条第1項に規定する取引資格取得申請又は第115条第1項に規定する取引参加者の種類変更申請をするときの指定清算参加者の指定に係る承認は、業務規程第109条第1項又は第115条第2項の承認をもって承認されたものとする。
2 指定清算参加者の変更に係る申請は、指定清算参加者の変更に係る申請書に清算受託契約の写しを添付して行うものとする。
(清算受託契約の締結の届出)
第19条 業務規程第151条に規定する非清算参加者の清算受託契約の締結に係る届出は、清算受託契約の締結に係る届出書及び締結しようとする清算受託契約の写しを添付して行うものとする。なお、業務規程第108条に規定する取引資格取得申請又は第115条に規定する種類変更申請をするときの当該届出は前条第1項の申請をもって届け出たものとみなす。
(清算受託契約の解約の報告)
第20条 業務規程第152条に規定する非清算参加者の清算受託契約の解約に係る報告は、清算受託契約の解約に係る報告書により行うものとする。
(取引の停止等の解除の申請)
第20条の2 業務規程第159条第2項に規定する取引の停止等の解除の申請は、取引の停止等の処置の解除承認申請書により行うものとする。
追加〔令和5年1月1日〕
(取引資格の審査等に関する基準)
第21条 業務規程第109条の規定に基づく取引資格取得申請者及び第115条第2項の規定に基づく取引参加者の種類変更申請者(以下「申請者」という。)の取引資格の資格審査は、次の各号に掲げる事項を基準として行うものとする。ただし、申請者が当社市場で直接取引を行わない場合には、第1号から第5号までに掲げる事項を基準として審査を行う。
(1) 業務規程第104条各号のいずれかに該当する者であること
(2) 業務規程第107条各号のいずれにも該当しない者であること
(3) 商品市場における取引に関する業務を適正に遂行する体制が整えられ、又は整えられる予定であること(直接取引を行う場合にあっては、第5条の2に規定する業務執行の体制を整えること)
(4) 当社の取引参加者として十分な社会的信用を有し、社会的信用の欠如している者その他当社の目的及び市場の運営に鑑みて適当でないと認められる者の支配又は影響を受けていないことなど、健全な経営体制であること
(5) 債務超過でないこと又は監査報告書において疑義が呈されていないこと等、申請者が営む事業について継続性が認められること(受託取引参加者に係る業務規程第109条又は第115条第2項に基づく申請の場合において直接取引を行うときにあっては、これに加え、第5条の4に規定する基準を満たすこと)
(6) 遠隔地市場取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者に係る業務規程第109条又は第115条第2項に基づく申請の場合には、申請者と指定清算参加者との間において清算受託契約が締結され、又は締結されることが確実であること
(7) 遠隔地市場取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者に係る業務規程第109条又は第115条第2項に基づく申請の場合には、申請者の指定する送達代理人が送達代理人としての義務を適正に履行できること
2 業務規程第113条第3項の規定に基づく新たに取引を行おうとする取引参加者の審査は、次の各号に掲げる事項を基準として行うものとする。
(1) 第5条の2に規定する業務執行の体制を整えること
(2) 第5条の4に規定する基準を満たすこと(受託取引参加者に限る。)
(3) 指定清算参加者との間において清算受託契約が締結されること(遠隔地市場取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者に限る。)
(4) 指定する送達代理人が送達代理人としての義務を適正に履行できること(遠隔地市場取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者に限る。)
一部改正〔令和4年1月31日、令和5年1月1日〕
(公表)
第22条 業務規程第162条第2項に規定する取引参加者に関する施行細則に定める公表の方法は、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。)とする。
(取引の信義則に反する行為)
第22条の2 業務規程第165条第5号に規定する行為は、二つの市場にまたがる取引等に関する行為とし、取引参加者が、自己又は当該取引参加者の子会社・親会社(取引参加者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社及び取引参加者が他の会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の50パーセント以上を有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社及び他の会社が取引参加者の総株主の議決権の50パーセント以上を有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である商品先物取引業に類似する業を行う外国法人をいう。この場合において、取引参加者の子会社が他の会社の親会社である場合における当該他の会社及び他の会社が取引参加者の子会社の親会社である場合における当該他の会社は、当該取引参加者の子会社とみなし、他の会社が取引参加者の親会社の親会社である場合における当該他の会社及び取引参加者の親会社が他の会社の親会社である場合における当該他の会社は、当該取引参加者の親会社とみなす。)若しくは商品先物取引業を営む関係会社の計算による取引(実質的に投資判断が当該取引参加者に委ねられているものに限る。以下同じ。)等に関して行う次の各号に掲げる行為をいうものとする。
(1) 価格連動性を有する二つの商品のうち、一方の商品を有する者が、当該商品の取引状況に関し他人に誤解を生じさせ利益を得る目的をもって、他方の商品について仮装の取引を行うこと。
(2) 価格連動性を有する二つの商品のうち、一方の商品を有する者が、当該商品の取引状況に関し他人に誤解を生じさせ利益を得る目的をもって、他方の商品についてあらかじめ他人と通謀の上、馴合いの取引を行うこと。
(3) 価格連動性を有する二つの商品のうち、一方の商品を有する者が、当該商品について取引を誘引し利益を得る目的をもって、他方の商品について取引を行うことにより、その値段を変動させる行為
(4) 価格連動性を有する二つの商品のうち、一方の商品を有する者が、当該商品について取引を誘引し利益を得る目的をもって、他方の商品について浮説を流布すること。
(5) 商品市場、外国商品市場における取引及び法第2条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引(以下「商品市場等における取引」という。)並びにその他配当、利子、分配金又は償還金等の額があらかじめ定められた方法に従い、商品の価格又は商品現物先物取引若しくは商品現金決済先物取引の値段に応じて算出される証券又は証書(外国又は外国法人の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含む。)(以下「派生商品」という。)のポジションを有する者が、当該派生商品の最終決済を自己に有利に行うため、現物市場(有価証券の売買のために国内の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は外国金融商品市場をいう。)における取引又は派生商品の取引を行うことにより、意図的に商品市場等における取引の値段を変動させ、又は値段の上昇若しくは低下を防ぐ行為
(6) 価格連動性を有する二つの商品のうち、一方の商品について相場に重大な影響を与えるおそれのある委託者又は海外顧客の委託に基づく注文がまもなく発注されることを知りながら、当該注文の発注に先立ち、これを利用して、利益を得る目的をもって、他方の商品について、取引を行うこと。
2 前項に規定する価格連動性を有する二つの商品とは、派生商品と指数等連動型投資信託受益証券等(投資信託受益証券(投資信託の受益証券をいう。)、外国投資信託受益証券(外国投資信託の受益証券をいう。以下この項において同じ。)、投資証券、外国投資証券、受益証券発行信託の受益証券(受益証券発行信託の受益証券のうち、内国法人が外国で発行する証書若しくは証券のうち社債券の性質を有する有価証券、外国法人が外国で発行する証券若しくは証書のうち社債券の性質を有する有価証券、外国投資信託受益証券、外国投資証券又は外国受益証券発行信託の受益証券(外国法人の発行する証券又は証書で受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものをいう。)を信託財産とするものをいう。)又は外国受益証券発行信託の受益証券であって、商品市場等における取引又は商品指数(商品の価格の水準を総合的に表したものをいう。)の値段に連動することを目的とするものをいう。)とする。
追加〔令和5年1月1日〕
(財務報告)
第23条 業務規程第142条第1項に規定する当社が指定する日は、毎事業年度終了後3月以内とする。
2 当社は、受託取引参加者が第16条第3項第6号の届出を行ったことをもって業務規程第142条第1項の財務報告を行ったものとみなす。
(改廃)
第24条 本細則のうち、第5条の2、第5条の4、第21条及び第22条の2の規定の改廃は取締役会の決議(変更の内容が軽微である場合にあっては、代表取締役社長の決裁)をもって、その他の規定及びこれらに係る様式の改廃は代表取締役社長の決裁をもって行う。
一部改正〔令和5年1月1日〕
附 則 本細則は、平成21年5月7日に施行する。
附 則
本細則の第2条、第4条、第6条、第10条、第11条及び第11条の2の変更については、平成21年10月8日から施行する。
附 則
第1条の2(取引参加者たる資格)の新設規定は、平成22年3月23日又は平成21年11月17日開催の取締役会にて決議された、業務規程第85条の変更規定に係る商品取引所法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成22年3月15日)のいずれか遅い日に施行する。
附 則
本細則の第2条(取引資格の取得の申請)、第3条(取引資格の取得手続)、第8条(取引資格の喪失等の手続)及び第18条(改廃)の変更規定並びに第17条(取引資格の審査等に関する基準)の新設規定は、平成22年7月1日に施行する。
附 則
第2条(取引資格の取得の申請)及び第13条(届出事項)の変更規定は、平成23年1月1日から施行する。
附 則
第18条(公表)の新設規定及び第19条(改廃)の変更規定は、業務規程第138条の変更規定に係る商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成23年5月23日)から施行する。
附 則
第18条の2(財務報告)の新設規定及び第19条(改廃)の変更規定は、平成23年9月1日から施行する。
附 則
第1条の3(提出通数)の新設規定及び第2条(取引資格の取得の申請)及び第14条(指定清算参加者の指定又は変更)の変更規定並びに様式05‐1、05‐2及び05‐3の変更は、業務規程第89条、第95条及び第96条の変更規定に係る商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成24年8月13日)から施行する。
附 則
第2条(取引資格の取得の申請)、第4条(取引資格追加取得申請書)、第13条(届出事項)、第17条(取引資格の審査等に関する基準)、第18条(公表)、第19条(財務報告)及び第20条(改廃)の変更規定並びに様式01-1、01-2及び05-4の新設は、業務規程第2条、第109条、第110条、第130条、第131条、第135条、第138条及び第142条の変更規定に係る商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成24年9月13日)から施行する。
附 則
第2条(取引資格の取得の申請)、第8条(取引資格の喪失等の手続)並びに様式01、02-1から02-5まで、07-1から07-4まで及び09-1から09-8までの変更は、平成24年9月26日から施行する。
附 則
第1条の2(取引参加者たる資格)の削る、第1条の2(提出通数)の変更及び第20条(改廃)の変更並びに様式01-1の変更は、業務規程第86条及び第112条の変更規定に係る商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成25年1月11日)から施行する。
附 則
様式01、02-1から02-5まで、3、05-1から05-4まで、06、07-1から07-4まで、08、09-1から09-8まで、10から10-2まで、11,13-1から13-6まで、14-1から14-2まで、15、16、17、18、19-1、19-2、20、21、22、23-1、23-2、24、25、26、27、27-2、28-1、29、30、31、32、33-1、33-2、34、35、36、37、38、39、40及び41の変更は平成25年2月12日から施行する。
附 則
第2条(取引資格の取得の申請)、第4条(取引資格追加取得申請書)から第8条(取引資格の喪失等の手続)、第17条(取引資格の審査等に関する基準)及び第19条(財務報告)の変更並びに様式09の新設、様式10-1及び10-2の変更、様式08及び10の削除は、業務規程第105条の2及び第131条の2の新設規定並びに第35条の3、第70条、第88条、第89条、第95条から第101条、第104条から第106条、第108条、第109条、第122条、第123条、第130条、第132条、第133条、第137条及び第138条の変更規定に係る商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第156条第1項の認可を受けた日(平成26年3月19日)に施行する。
附 則
第13条の2(遠隔地仲介取引参加者の帳簿の区分経理及び保存)の新設並びに第2条(取引資格の取得の申請)、第4条(取引資格追加取得申請)、第5条(取引資格の種類変更申請)、第10条(取引参加者契約書)、第11条の2(送達代理人)、第13条(届出事項)及び第17条(取引資格の審査等に関する基準)の変更並びに様式07-4、様式08-3、様式18-2、様式27-3、様式40-2及び様式41-2の新設並びに様式01-1から01-3、様式07-1、様式07-3、様式07-5、様式08-1、様式08-2、様式08-4から08-9、様式13-5、様式19-1から25、様式28-1及び様式36から38の変更並びに様式39の削るは、平成26年3月31日に施行する。
附 則
第2条(取引資格の取得の申請)及び第13条(届出事項)の変更規定並びに様式03、様式06、様式11、様式13-1、様式13-2、様式13-3、様式13-5、様式13-6、様式14-1、様式14-2、様式15、様式16、様式17、様式18-1、様式18-2、様式19-1、様式19-2、様式20、様式21、様式22、様式23-1、様式23-2、様式24、様式25、様式26、様式27-1、様式27-2、様式27-3、様式28、様式29、様式30、様式31、様式32、様式34及び様式35の変更並びに様式41-1及び41-2の削るは、平成27年4月1日に施行する。
附 則
第2条(取引資格の取得の申請)、第5条(取引資格の種類変更申請)、第11条(取引参加者代表者)、第11条の2(送達代理人)、第13条(届出事項)、第14条(指定清算参加者の指定又は変更)及び第15条(清算受託契約の締結の届出)の変更並びに様式01-1、02-1から03及び05-1から40-2の変更は、平成27年6月26日に施行する。
附 則
別表(様式)の新設並びに第1条(目的)から第20条(改廃)までの変更は、平成27年12月21日から施行する。
附 則
第4条(添付書類)、第7条(取引資格の種類変更申請)、第11条(取引参加者の地位の承継)第14条(送達代理人)及び第21条(取引資格の審査等に関する基準)の変更は、平成28年3月10日から施行する。
附 則
第4条(添付書類)、第6条(取引資格追加取得申請)、第7条(取引資格の種類変更申請)、第11条(取引参加者の地位の承継)、第12条(取引参加者契約書)、第13条(取引参加者代表者)、第16条(届出事項)、第18条(指定清算参加者の指定又は変更)、第21条(取引資格の審査等に関する基準)及び別表の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。
附 則
第16条(届出事項)及び第23条(財務報告)の変更規定は、平成29年5月8日から施行する。
附 則
第3条(取引資格の取得申請)、第16条(届出事項)及び別表の変更規定は、令和元年8月9日から施行する。
附 則
本変更規定は、2019年12月1日から施行する。
附 則
本変更規定は、2020年7月27日から施行する。
附 則
第4条(添付書類)の変更規定及び様式04の変更は、2020年12月30日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和4年1月31日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和4年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和4年9月21日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和5年1月1日から施行する。
別表(様式)
条項 |
申請書等 |
様式 |
第3条第1項 |
取引資格取得申請書 |
様式01 |
第4条第1号 |
業務規程第104条第1号に掲げる要件を備える旨の誓約書(当業者) |
様式02-1 |
第4条第2号 |
業務規程第104条第2号に掲げる要件を備える旨の誓約書(商品先物取引業者) |
様式02-2 |
第4条第3号 |
業務規程第104条第3号に掲げる要件を備える旨の誓約書(外国商品先物取引業者) |
様式02-3 |
第4条第4号 |
業務規程第104条第4号に掲げる要件を備える旨の誓約書(特定店頭商品デリバティブ取引業者) |
様式02-4 |
第4条第5号 |
業務規程第104条第5号に掲げる要件を備える旨の誓約書(金融機関他) |
様式02-5 |
第4条第6号ロ、第7号ロ及び第8号イ |
本店又は主たる事務所等に関する届出書 |
様式03 |
第4条第6号ハ及び第8号ロ |
履歴書 |
様式04 |
第4条第6号二及び第7号二 |
欠格条件非該当の誓約書(法人) |
様式05-1 |
第4条第6号ホ |
欠格条件非該当の誓約書(役員) |
様式05-2 |
第4条第8号ハ |
欠格条件非該当の誓約書(個人) |
様式05-3 |
第4条第10号イ |
反社会的勢力との関係がないことを示す確認書 |
様式06 |
第4条第6号ハ及び第7号ハ、第9号、第10号ロ並びに第13条第1項 |
会社概要等に関する書面 |
様式07 |
第4条第10号ヌ |
書類提出に係る誓約書 |
様式08 |
第5条の2 |
取引開始申請書 |
様式35 |
第6条第1項 |
取引資格追加取得届出書 |
様式09 |
第7条 |
取引参加者の種類変更申請書 |
様式10 |
第8条 |
取引資格の喪失に係る届出書 |
様式11-1 |
第8条及び第9条第2号 |
建玉調書 |
様式11-2 |
第9条第1号 |
取引資格喪失届出の取下げに係る届出書 |
様式12-1 |
第9条第2号 |
取引資格喪失予定日の延長に係る届出書 |
様式12-2 |
第11条第1項 |
取引参加者が死亡した場合の承継通知書 |
様式13 |
第12条 |
取引参加者契約書(市場取引参加者及び受託取引参加者) |
様式14-1 |
〃 |
取引参加者契約書(遠隔地市場取引参加者及び遠隔地仲介取引参加者) |
様式14-2 |
第13条第2項 |
取引参加者代表者変更に係る届出書 |
様式15 |
第13条第3項 |
日常業務代行者選任・解任等届出書 |
様式36-1 |
第13条第4項 |
日常業務代行者の役職名・印鑑・業務範囲変更届出書 |
様式36-2 |
第13条の2 |
法令遵守責任者に係る申請書 |
様式37 |
第14条第1項 |
送達代理人届出書 |
様式16-1 |
第14条第1項第1号 |
送達代理人に係る誓約書(法人) |
様式16-2 |
〃 |
送達代理人に係る誓約書(個人) |
様式16-3 |
〃 |
送達代理人の連絡方法等に係る届出書 |
様式16-4 |
第14条第2項 |
送達代理人変更届出書 |
様式16-5 |
第15条の4 |
合併承認申請書 |
様式38 |
第16条第1項第1号 |
取引参加者たる資格の喪失届出書 |
様式17-1 |
第16条第1項第2号 |
欠格要件該当届出書 |
様式17-2 |
第16条第1項第3号 |
支払不能(支払不能となるおそれ)に関する報告書 |
様式17-3 |
第16条第1項第4号 |
銀行取引停止処分に係る届出書 |
様式17-4 |
第16条第1項第5号 |
商号等変更届出書 |
様式18 |
第16条第1項第6号 |
本店の名称等変更届出書 |
様式19 |
第16条第1項第7号 |
定款変更届出書 |
様式20 |
第16条第1項第8号 |
役員変更届出書 |
様式21 |
第16条第1項第9号 |
訴訟に係る届出書 |
様式22-1 |
第16条第1項第10号 |
裁判所からの差押え等に係る届出書 |
様式22-2 |
第16条第1項第11号 |
起訴に係る届出書 |
様式22-3 |
第16条第1項第12号 |
他所の資格取得に係る届出書 |
様式23-1 |
第16条第1項第13号 |
他所の資格喪失に係る届出書 |
様式23-2 |
第16条第1項第14号 |
清算資格の取得等に係る届出書 |
様式24 |
第16条第1項第15号 |
合併等に係る届出書 |
様式25 |
第16条第1項第16号 |
債務超過等に係る届出書 |
様式32 |
第16条第1項第17号 |
祝日取引に係る取引の開始等に関する届出書 |
様式34 |
第16条第1項第18号 |
処分、処罰に関する報告書 |
様式39 |
第16条第1項第19号 |
法令又は諸規則に違反する行為に関する報告書 |
様式40 |
第16条第1項第20号 |
業務の内容又は方法等の制定・変更報告書 |
様式41 |
第16条第1項第21号 |
コンピュータ・システム等障害報告書 |
様式42 |
第16条第2項第1号 |
日本商品委託者保護基金への通知に係る届出書 |
様式26 |
第16条第2項第2号 |
合併等に関する主務大臣の認可に係る届出書 |
様式27-1 |
第16条第2項第3号 |
すべての営業所等の廃止届出書 |
様式27-2 |
第16条第2項第4号 |
すべての営業所等の廃止届出書(遠隔地仲介取引参加者) |
様式27-3 |
第16条第3項 |
当社が別に定める場合の届出書 |
様式28 |
第16条第4項 |
財務基準抵触に関する届出書 |
様式43 |
第16条第5項第1号 |
破産手続開始等届出書 |
様式29-1 |
第16条第5項第2号 |
解散手続届出書 |
様式29-2 |
第16条第5項第3号 |
死亡届出書 |
様式29-3 |
第16条第5項第4号 |
成年被後見人届出書 |
様式29-4 |
第16条第7項 |
電力における処分等に係る届出書 |
様式33 |
第18条第1項 |
指定清算参加者の指定に係る申請書 |
様式30-1 |
第18条第2項 |
指定清算参加者の変更に係る申請書 |
様式30-2 |
第19条 |
清算受託契約の締結に係る届出書 |
様式31-1 |
第20条 |
清算受託契約の解約に係る報告書 |
様式31-2 |
第20条の2 |
取引の停止等の処置の解除承認申請書 |
様式44 |
一部改正〔令和4年1月31日、令和4年9月21日、令和5年1月1日〕