ストップロス取引実施細則(東京商品取引所)
(目的)
第1条 本細則は、業務規程第3条第11項の規定に基づき、ストップロス取引に関し必要な事項を定める。
一部改正〔令和4年1月31日、令和5年1月1日〕
(ストップロス取引の対象)
第2条 ストップロス取引の対象は、業務規程第11条第2項各号に規定する上場商品構成品(エネルギー市場の電力及びLNGを除く。以下同じ。)とする。
一部改正〔令和4年4月4日〕
(損失限定取引契約)
第3条 損失限定取引契約は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 委託者証拠金等(受託契約準則に規定する委託者証拠金及び当該取引に必要なものとして受託取引参加者が定めた証拠金をいい、当該取引のためにあらかじめ差し入れたものに限る。)が、次に掲げる額に、取引単位の倍率及び取引数量を乗じて得た額以上の額であり、かつ、委託者証拠金が、イからニのそれぞれの(ロ)に掲げる額に取引単位の倍率及び取引数量を乗じて得た額以下の額であること。
イ 買いの指値注文(システム売買実施細則に定める指値注文をいう。以下同じ。)その他値段を指定する注文である場合は、次に掲げる額の合計額
(イ) 当該指定する値段からロスカット水準の値段を減じて得た額
(ロ) ロスカット水準の値段に上場商品構成品ごとに別表に定める率を乗じて得た額
ロ 売りの指値注文その他値段を指定する注文である場合は、次に掲げる額の合計額
(イ) ロスカット水準の値段から当該指定する値段を減じて得た額
(ロ) ロスカット水準の値段に上場商品構成品ごとに別表に定める率を乗じて得た額
ハ 買いの成行注文(システム売買実施細則に定める成行注文をいう。以下同じ。)その他値段を指定しない注文である場合は、次に掲げる額の合計額
(イ) 前計算区域の帳入値段(新甫限月にあっては隣接限月の値段。以下同じ。)に上場商品構成品ごとに別表に定める率を乗じて得た額に前計算区域の帳入値段を加えた額からロスカット水準の値段を減じて得た額
(ロ) ロスカット水準の値段に上場商品構成品ごとに別表に定める率を乗じて得た額
ニ 売りの成行注文その他値段を指定しない注文である場合は、次に掲げる額の合計額
(イ) ロスカット水準の値段から前計算区域の帳入値段に上場商品構成品ごとに別表に定める率を乗じて得た額に前計算区域の帳入値段を加えた額を減じて得た額
(ロ) ロスカット水準の値段に上場商品構成品ごとに別表に定める率を乗じて得た額
(2) ロスカット水準の値段及びロスカット限度水準の値段について、両者の差の絶対値をロスカット水準の値段で除した値が上場商品構成品ごとに別表に定める率以上であること。
(3) ロスカット注文は、当該ロスカット注文の対象となる新規注文約定後ロスカット水準の値段に達した場合、遅滞なくロスカット限度水準の値段の仕切り指値注文(約定条件としてFaKを指定するものに限る。)が発注できるものであること。なお、受託取引参加者の定めるところにより、ロスカット限度水準の値段がシステム売買実施細則第14条第1項に定めるサーキットブレーカー幅の上限の値段又は下限の値段を超える場合は、当該指値注文の値段はサーキットブレーカー幅の上限の値段又は下限の値段と読み替えて発注することができる。
(4) ストップロス取引は、ロスカット注文が発注され、当該注文の未約定の数量が約定条件によって失効した場合に、当該注文の失効時点における直近の約定値段で行われるものであること。
(申出書類)
第4条 業務規程第43条第4項第1号のストップロス取引実施細則に定める書類は、当社が別に定めるとおりとする。
(法定帳簿の記載方法)
第5条 ストップロス取引を行った受託取引参加者は、法定帳簿上、ストップロス取引により取引を行ったことが判別できるよう、これを記載しなければならない。
(調査及び帳簿等の提出要求)
第6条 当社は、必要と認めるときは、受託取引参加者に対して、ストップロス取引に係る書類等を提出させることができる。
(改廃)
第7条 本細則の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
附 則 本細則は、平成23年1月1日に施行する。
附 則
第2条(損失限定取引契約)及び別表の変更規定は、平成23年5月2日に施行する。
附 則
別表の変更規定は、平成23年7月1日に施行する。
附 則
別表の変更規定は、平成25年1月11日に施行する。
附 則
第1条(目的)及び別表の変更規定は、平成25年2月12日に施行する。
附 則
第2条(損失限定取引契約)の変更規定は、平成26年3月31日に施行する。
附 則
別表の変更規定は、平成27年5月7日に施行する。
附 則
別表の変更規定は、平成27年7月1日に施行する。
附 則
第1条 第2条(損失限定取引契約)の変更規定は、平成28年9月20日に施行する。
第2条 前条の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、前条に定める施行日に施行することが適当でないと当社が認める場合には、当該日以後の当社が定める日から施行する。
附 則
第2条(損失限定取引契約)及び別表の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。
附 則
別表の変更規定は、平成29年3月21日に施行する。
附 則
別表の変更規定は、平成30年10月9日に施行する。
附 則
別表の変更規定は、令和元年9月17日に施行する。
附 則
本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
本変更規定は、2020年3月31日の日中立会(3月30日における夜間立会の新規取引を含む。)から適用する。
附 則
本変更規定は、2020年7月27日に施行する。
附 則
本変更規定は、2020年8月31日の日中立会(8月28日における夜間立会の新規取引を含む。)から適用する。
附 則
この改正規定は、令和3年1月4日から施行し、令和2年12月30日に開始する夜間立会から適用する。
附 則
この改正規定は、令和3年5月6日から施行し、令和3年4月30日に開始する夜間立会から適用する。
附 則
この改正規定は、令和4年1月31日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和4年4月4日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和5年1月1日から施行する。
別表
(商品市場) |
(上場商品構成品) |
(率) |
エネルギー市場 |
ガソリン |
23% |
エネルギー市場 |
灯油 |
12% |
エネルギー市場 |
軽油 |
11% |
エネルギー市場 |
原油 |
29% |
中京石油市場 |
ガソリン |
10% |
中京石油市場 |
灯油 |
9% |