電力におけるインサイダー規制に関する細則(東京商品取引所)
(目的)
第1条 本細則は、業務規程第3条第13項の規定に基づき、電力におけるインサイダー規制に関し必要な事項を定める。
一部改正〔令和4年1月31日、令和5年1月1日〕
(重要事実)
第2条 業務規程第92条に定める重要事実とは、次の各号に定めるものとし、公表前の重要事実をインサイダー情報という。
(1) 認可出力10万キロワット以上の発電ユニットの計画外停止(発電ユニットが電力系統から解列することを指し、発電事業者の意図とは無関係に起こるものをいう。)に係る事実(停止日時、ユニット名、当該発電ユニットが所在するエリア及び発電容量)
(2) 前号の発電ユニットを保有する発電事業者が合理的に推測する当該ユニットの停止(発電ユニットが電力系統から解列することをいう。)原因及び復旧見通し
(3) 認可出力10万キロワット以上の発電ユニットの計画停止(発電ユニットが電力系統から解列することを指し、発電事業者が意図して行うものをいい、日常的な運用(速やかに認可出力までの出力増が可能であり、市場価格やインバランス料金に影響を与えない場合に限る。)による停止については除くものとする。)を決定した場合における当該決定の事実
(4) 前号の決定を変更する決定を行った場合における当該変更決定の事実(当該変更決定を更に変更する場合も含む。)
(5) 第1号又は第3号の発電ユニットの復旧予定日を決定した場合における当該決定の事実
(6) 認可出力10万キロワット以上の発電ユニットにおいて継続する24時間以内における合計240万キロワット以上の出力低下(発電ユニットが、解列には至らないものの電力系統に認可出力のうちの一部の容量分の電力を供給できないことをいう。ただし、自然変動電源において、設備その他の発電能力に問題がない場合であって未来の気候条件により発電量の低下が見込まれるときを除く。)が合理的に見込まれる場合(当該出力低下を決定した場合を含む。)における当該事実(出力低下日時、ユニット名、当該発電ユニットが所在するエリア及び出力低下量)。
(7) 前号の見込み(出力低下を決定した場合における当該決定の内容を含む。以下この号において同じ。)に変更が生じた場合における当該変更後の見込み(当該変更後の見込みを更に変更する場合を含む。)
(8) 電力広域的運営推進機関の系統情報公開サイトにおいて公表することとされる送電設備の運用容量や使用状況に関する事実等
一部改正〔令和3年11月30日〕
(インサイダー取引)
第3条 業務規程第92条に定めるインサイダー取引とは、次の各号に定めるものとする。
(1) インサイダー情報を知った者又は当該者からインサイダー情報の伝達を受けた者が、重要事実の公表前に、当該インサイダー情報と関連する取引をする行為
(2) インサイダー情報を知った者又は当該者からインサイダー情報の伝達を受けた者が、重要事実の公表前に、第三者に利益を得させ又は第三者の損失の発生を回避させる目的をもって、当該第三者に対しインサイダー情報を開示する、又はインサイダー情報に関連する取引を勧める行為
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる取引は、インサイダー取引には該当しないものとする。
(1) インサイダー情報を知る前に発注していた注文
(2) インサイダー情報を知る前に締結していた契約又は決定していた計画に基づいて行われた取引
(3) インサイダー情報を入手する者の内部において、実際にインサイダー情報を知る者と取引を行う者の間に適切な情報遮断措置(ファイアウォールの設置)が講じられている場合に、取引を行う者がインサイダー情報を知らされないで行った取引
(重要事実の公表)
第4条 電気事業者たる取引参加者及び委託者等は、第2条第1号から第7号までに掲げる事実のいずれかを知った場合、別表に定める公表内容及びその時期に従い、一般社団法人日本卸電力取引所が設置する情報公表サイトにおいて、公表を行わなければならない。
(改廃)
第5条 本細則の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
附 則 本細則は、令和元年9月17日に施行する。
附 則
本変更規定は、令和元年12月1日に施行する。
附 則
本変更規定は、令和2年7月27日に施行する。
附 則
この改正規定は、令和3年3月23日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和3年11月30日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和4年1月31日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和5年1月1日から施行する。
別表 公表内容とその時期
1.計画外停止の場合
一部改正〔令和3年11月30日〕
2.計画停止の場合
一部改正〔令和3年11月30日〕
3.出力低下の場合
一部改正〔令和3年11月30日〕