建玉数量の制限の特例措置に係る取扱要領(東京商品取引所)
(目的)
第1条 本要領は、各市場管理細則第5条第5項の規定に基づき、建玉数量の制限の特例措置に関し必要な事項について規定する。
(誓約書の提出等)
第2条 各市場管理細則第5条第1項に定める特例措置の適用を受けようとする取次者及び外国商品先物取引業者は、受託取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者を通じて、当社が別に定める誓約書を当社に提出しなければならない。
2 特例措置の適用を受けた取次者及び外国商品先物取引業者(以下「取次者等」という。)は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を書面をもって当社に届け出なければならない。
⑴ 誓約書の記載内容に変更があったとき
⑵ 特例措置の適用が不要となったとき
⑶ 商品先物取引業を行うことについて商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)第190条第1項の規定による主務大臣の許可が失効されたとき又は外国商品市場において取引の委託を受けることについて当該外国において法第190条第1項の規定に相当する当該外国の法令に規定する同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)が失効されたとき
(売買注文、取引又は建玉の制限)
第3条 当社は、必要があると認めるとき又は法第118条に基づく主務大臣の命令を受けたときは、全部又は一部の限月につき、取次者等に対し、次の各号に掲げる制限を設けることができる。
⑴ 売買注文数量その他の売買注文の制限
⑵ 取引数量その他の取引の制限
⑶ 売建玉と買建玉との差引き数量、総建玉数量の最高限度その他の建玉数量の制限
⑷ 取次者等に取引の委託の取次ぎを委託した者又は取引を依頼した者(以下「取次委託者等」という。)から取引の委託の取次ぎを受けること又は取引の依頼を受けることの制限
2 当社は、必要があると認めるときは、全部又は一部の限月につき、取次委託者等に対し、前項第1号から第3号までに掲げる制限を設けることができる。
3 当社は、前2項に基づく売買注文の制限を行った場合、当該制限を超える注文を受託取引参加者、遠隔地仲介取引参加者又は他の取次者等に発注した取次者等に対し、該当する注文の取消しを行わせること、又は前2項に基づく売建玉と買建玉との差引き数量、総建玉数量の最高限度その他の建玉数量の制限を行った場合、当該制限を超える建玉を有する取次者等に対し、該当する建玉の処分を行わせることができる。
4 当社は、当社の市場における取引について、第1号のいずれかの要件に該当し、必要があると認めたときは、第2号の制限又は規制を行うことができる。
⑴ 要件
イ 取引の状況に異常があると認めるとき又はそのおそれがあると認めるとき
ロ 買占め、売り崩し等公正な価格形成若しくは取引の決済を妨げ又はそのおそれがあると認めるとき
ハ その他市場の管理のため取引を継続して行わせることが適当でないと認めるとき
⑵ 制限又は規制
イ 取引を行った取次者等に対し、売買注文若しくは取引を制限すること又は建玉の処分を行わせること
ロ 取引の委託の取次ぎを受託した又は取引の依頼を受けた取次者等に対し、当該取引の取次委託者等に係る売買注文若しくは取引の委託の取次ぎの受託若しくは取引の依頼を制限し又は該当する建玉の処分を行わせること
ハ その他適当な規制
5 当社は、当社の市場において、前項第1号のいずれかに該当したとき又はその疑いがあると認めたときは、取次者等に対し説明を求め、又は資料の提出を求めるものとし、特に必要と認める場合、取次委託者等に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
6 当社は、前項の規定に基づき説明を求め、又は資料の提出を求めた場合において、当該取次委託者等がこれを拒んだときは、当該取次委託者等に係る取引の委託の取次ぎを受託した又は取引の依頼を受けた取次者等に対し、当該取次委託者等に係る新規取引の委託の取次ぎの受託又は取引の依頼を受けることを制限し、又は当該取次委託者等に係る建玉の処分を行わせることその他適当な規制を行うことができる。
(建玉数量の制限超過時の措置)
第4条 当社は、取次委託者等の建玉数量が、各市場管理細則第3条に定める建玉数量を超えていると認めた場合、受託取引参加者又は遠隔地仲介取引参加者を通じて、又は直接、取次者等にその旨を通知する。この場合において、当該取次者等は、当該取次委託者等をして可及的速やかに当該建玉数量以内に縮減させるものとする。
(エネルギー市場の特例)
第5条 取次者等は、取次委託者等の建玉数量が既存限月の繰越しによってエネルギー市場管理細則第3条に定める建玉数量を超えることとなった場合、当該超過玉について、次に掲げる日の日中立会終了時までに処分しなければならない。この場合において、当該取次委託者等は、当該建玉数量以内に縮減するまで全限月について新規の建玉をすることができない。
⑴ 当月限にあっては、第3営業日
⑵ 翌月限にあっては、第5営業日
(中京石油市場の特例)
第6条 取次者等は、取次委託者等の建玉数量が既存限月の繰越しによって中京石油市場管理細則第3条に定める建玉数量を超えることとなった場合、当該超過玉について、次に掲げる日の日中立会終了時までに処分しなければならない。この場合において、当該取次委託者等は、当該建玉数量以内に縮減するまで全限月について新規の建玉をすることができない。
⑴ 当月限にあっては、第3営業日
⑵ 翌月限にあっては、第5営業日
(改廃)
第7条 本要領の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
附 則第1条 本要領は、平成26年3月31日に施行する。
第2条 施行日前の取次者及び外国商品先物取引業者の建玉制限の特例措置に係る取扱要領は、これを廃止する。
第3条 施行日前の取次者及び外国商品先物取引業者の建玉制限の特例措置に係る取扱要領に基づいてなされた事項は、施行日においてこの要領の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則
第1条 第6条(貴金属市場の特例)の変更規定は、平成28年9月20日に施行する。
第2条 前条の規定にかかわらず、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、前条に定める施行日に施行することが適当でないと当社が認める場合には、当該日以後の当社が定める日から施行する。
附 則
第1条(目的)、第2条(誓約書の提出等)及び第10条(農産物・砂糖市場の特例)の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。
附 則
第7条(石油市場の特例)の変更規定は、令和元年9月17日に施行する。
附 則
本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
本変更規定は、2020年7月27日に施行する。
附 則
この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。