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取引参加料等の減免等に係る取扱要領(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 本要領は、取引参加料等に関する細則第6条に定める取引参加料等の減免及び報奨金の支払いに関し、必要な事項について定めるものである。
 
(減免の対象)
第2条
 取引参加料等の減免は、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める要件のいずれかに該当する場合で、当社が必要と認めた場合に実施することができるものとする。
 ⑴ 取引資格取得料
 新規に開設する市場(以下「新規開設市場」という。)又は新規に上場する商品(以下「新規上場商品」という。)について、取引参加者の参入を促進することが必要な場合
 ⑵ 定額参加料
  イ 新規開設市場又は新規上場商品について、取引参加者の参入を促進することが必要な場合
  ロ 長期間取引を行わない取引参加者
  ハ 商品市場を構成するすべての上場商品構成品の立会を休止することを決定した日以降休止するまでの間、当該市場において、取引を行わない取引参加者
 ⑶ 定率参加料
  イ 新規開設市場又は新規上場商品について、取引参加者の参入を促進することが必要な場合
  ロ 別に定めるマーケットメイカー制度を適用する場合
2 前項に定める場合のほか、当社が商品市場の活性化のため取引参加料等の減免が必要と認めたときは、取引参加料等を減免することができるものとする。
 
(減免の対象種別、規模及び期間)
第3条
 減免の対象とする取引参加料等の種別及びその規模は、当社の収支を踏まえ、その必要性、得られる便益、減免対象とならない取引参加者とのバランス等を考慮して定めるものとする。
2 定額参加料又は定率参加料の減免は、期間を定めて行うものとし、更新を可とする。ただし、マーケットメイカー制度による減免は、この限りでないものとする。
 
(報奨金)
第4条
 当社は、次の各号に掲げるものについて、別に定める額の報奨金を支払うことができるものとする。
 ⑴ マーケットメイカー制度に基づき、当社がマーケットメイカーとして指定した取引参加者
 ⑵ 当社が市場の活性化のため必要と認める場合
 
(改廃)
第5条
 本要領の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
 
附 則
 本要領は、平成21年5月20日に施行する。
附 則
 第3条の変更は、平成21年6月15日に施行する。
附 則
 第3条及び第4条の変更は、平成21年10月20日に施行する。
附 則
 第3条の変更は、平成21年11月20日に施行する。
附 則
 第3条の変更は、平成27年11月2日に施行する。
附 則
 第3条(減免の対象)の変更規定は、平成28年9月20日に施行する。
附 則
 第3条(減免の対象)及び第4条(減免の対象種別、規模及び期間)の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2020年7月27日に施行する。
附 則
 この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
1 この改正規定は、令和3年9月21日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和3年9月21日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行する。