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エネルギー市場及び中京石油市場における同一受渡品の受渡しに関する取扱要領(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 本要領は、エネルギー市場及び中京石油市場(以下「エネルギー市場等」という。)における同一受渡品による受渡しに関し、必要な事項を定めたものである。
 
(受渡しに係る調査等)
第2条
 当社は、エネルギー市場等の受渡しにおいて、同一受渡品による受渡しが重複したと判断した場合は、取引参加者(業務規程第6条第1項に定める取引参加者をいう。)に対して現物売買契約書等の提出を求めること及び当該受渡しに関する受渡当事者、契約日、受渡日、受渡場所及び方法等について、調査等を行うことができる。
 
(同一受渡品による受渡しの処理)
第3条
 当社は、前条の受渡しに係る調査等を行った結果、問題がないと判断した場合は、同一受渡品による重複の受渡しを認めるものとする。ただし、問題があると判断した場合において、渡方及び受方に対し、改めて諸条件を設定させ受渡しを行わせることができる。
 
(改廃)
第4条
 本要領の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
 
附 則
 平成13年9月13日開催の石油受渡・品質委員会において決定された本取扱い要領は、平成13年10月1日以降の受渡から適用する。
附 則
 要領名、第2条(受渡しに係る調査等)及び第3条(同一受渡品による受渡しの処理)の変更規定並びに第1条(目的)及び第4条(改廃)の新設規定並びに1.の削るは、平成24年5月15日に施行する。
附 則
 第2条(受渡しに係る調査等)の変更規定は、平成26年3月31日に施行する。
附 則
 第2条(受渡しに係る調査等)の変更規定は、平成28年10月31日に施行する。
附 則
 要領名、第1条(目的)及び第2条(受渡しに係る調査等)の変更規定は、令和元年9月17日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2019年12月1日に施行する。
附 則
 本変更規定は、2020年7月27日に施行する。