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商品市場における取引の内容の審査に関する細則(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 本細則は、業務規程第3条第14項の規定に基づき、当社の商品市場における取引の内容の審査に関し必要な事項を定める。
2 前項の審査は、商品市場における取引に関し、法令若しくは法令に基づく主務大臣の処分若しくは当社の定款、業務規程、受託契約準則その他の諸規則若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は取引の信義則に背反する行為(以下「違反行為」という。)及び違反行為に該当するおそれのある行為を発見し、あわせて、これらの行為に関与した取引参加者等に対し必要な措置を講じ、もって違反行為及び違反行為に該当するおそれのある行為の防止を図るとともに、当社及び取引参加者等の信用を確保し、公益及び委託者等の保護に資することを目的として行う。
 
(審査対象取引)
第2条
 当社は、次の各号に掲げる商品市場における取引の内容について審査を行うものとする。
(1) 値段又は取引高の変動の状況が不自然な商品市場における取引
(2) 重要事実(電力におけるインサイダー規制に関する細則第2条に規定する重要事実をいう。以下次条において同じ。)が公表された商品市場における取引
(3) その他当社が審査の必要があると認めた取引
 
(審査項目)
第3条
 前条各号に掲げる商品市場における取引の内容の審査は、次の各号に掲げる項目その他の項目のうち必要なものについて行うものとする。
(1) 値段及び取引高の変動の状況
(2) 取引参加者による売付け又は買付けの状況
(3) 委託者に関する事項及び当該委託者による売付け又は買付けの委託の状況
(4) 重要事実の内容及びその公表に関する事項
 
(審査のための資料等の請求)
第4条
 当社は、第2条各号に掲げる商品市場における取引について審査を行うため必要があると認めたときは、取引参加者に対し、帳簿、書類その他の物件の提示若しくは閲覧、資料の提出又は事実の説明及び当該説明の内容を記載した文書の作成等を求めるものとする。
 
(取引参加者に対する注意の喚起等)
第5条
 当社は、商品市場における取引の内容の審査の結果、取引参加者の行為が違反行為又は違反行為に該当するおそれのある行為であると認めた場合において必要があると認めたときは、当該取引参加者に対し、注意の喚起を行うものとする。
2 当社は、前項の規定による注意の喚起を行った場合において必要があると認めるときは、当該取引参加者に対し、改善措置等について文書による報告を求めるものとする。
 
(改廃)
第6条
 本細則の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
 
附 則
 この細則は、令和5年1月1日から施行する。