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取引参加者における不公正取引の防止のための売買管理体制に関する細則(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 本細則は、業務規程第3条第15項の規定に基づき、当社の市場において取引を行う取引参加者が整備する売買管理体制について、必要な事項を定める。
2 前項の売買管理体制の整備は、取引参加者が社内規則の制定その他の必要な措置を講じることにより、当社の市場における取引に関して、取引参加者における不公正取引を防止し、もって当社及び取引参加者の信用を確保し、公益及び委託者等(業務規程第33条第2項に規定する委託者等をいう。以下同じ。)の保護に資することを目的とする。
 
(社内規則の制定)
第2条
 当社の市場において取引を行う取引参加者は、取引参加者がその委託者等による不公正取引を防止するために行う売買管理に関して、次の各号に掲げる事項を定めた社内規則を整備することとする。
(1) 売買管理の業務を担当する部門並びにその権限及び責任に関する事項
(2) 取引の発注及び取消等の制限に関する事項
(3) 委託者等の取引動向及び取引動機等の的確な把握に関する事項
(4) 売買管理を行うに当たり参考とすべき情報に関する事項
(5) 委託者等に対して行う売買審査に関する事項
(6) 売買審査の結果に基づく措置に関する事項
(7) 自己取引に関する売買注文と委託者等の取引に関する売買注文を分別し発注することに関する事項
(8) 送達代理人との連絡体制(当社の市場において取引を行う遠隔地仲介取引参加者及び遠隔地市場取引参加者に限る。)
(9) その他必要を認められる事項
 
(委託者等の取引動向及び取引動機等の的確な把握)
第3条
 当社の市場において取引を行う取引参加者は、適宜、モニタリング(委託者等の取引商品、取引手法及び取引形態並びに投資意向及び投資経験等に関する調査をいう。)を行い、委託者等の取引動向及び取引動機等の的確な把握に努めるものとする。
 
(売買審査)
第4条
 当社の市場において取引を行う取引参加者は、委託者等の取引形態等にかんがみ適切な売買審査を行うものとする。
2 当社の市場において取引を行う取引参加者は、委託者等の取引に関する売買取引について、不公正取引につながるおそれがあると認識した場合には、当該取引を行った委託者等に対し注意の喚起を行い、その後も改善が見られない場合には、当該委託者等に対して注文の受託の停止その他の適切な措置を講じなければならない。
 
(社内記録の作成及び保存等)
第5条
 当社の市場において取引を行う取引参加者は、前条第1項に規定する売買審査の結果(不公正取引に該当しないことが明らかな場合を除く。)及び委託者等に対して行った措置について社内記録を作成し、5年間保存するものとする。
 
(社内規則の見直し等)
第6条
 当社の市場において取引を行う取引参加者は、第2条の社内規則について、役職員に周知徹底を図り、市場及び取引の実態に応じて、売買管理の業務を担当する部門に見直しを行わせることなどにより、その実効性を確保するものとする。
 
(自己取引に係る管理)
第7条
 当社の市場において取引を行う取引参加者は、自己の計算による取引について、当該取引参加者の取引形態等にかんがみ適切な売買管理体制を整備することとする。
 
(改廃)
第8条
 本細則の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
 
附 則
 この細則は、令和5年1月1日から施行する。