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取引参加者における注文管理体制に関する細則(東京商品取引所)
 
(目的)
第1条
 本細則は、業務規程第3条第16項の規定に基づき、当社の市場において取引を行う取引参加者が整備する注文管理体制に関し必要な事項について定める。
2 前項の注文管理体制の整備は、当社の市場において取引を行う取引参加者が社内規則の制定その他の必要な措置を講じることにより、当社の市場における取引に関して、取引参加者における過誤のある注文の受託及び発注を防止し、もって当社及び取引参加者の信用を確保し、公益及び委託者等(業務規程第33条第2項に規定する委託者等をいう。以下同じ。)の保護に資することを目的とする。
 
(社内規則の制定)
第2条
 当社の市場において取引を行う取引参加者は、取引参加者が行う注文管理に関して、次の各号に掲げる事項を定めた社内規則を整備することとする。
(1) 委託者等の注文内容の確認等に関する事項
(2) 注文の発注制限に関する事項
(3) 承認者の設置に関する事項
(4) 社内規則の周知徹底等に関する事項
(5) その他必要と認められる事項
 
(委託者等の注文内容の確認等)
第3条
 当社の市場において取引を行う取引参加者は、委託者等から注文を受託する際に次の事項を確認するものとする。
(1) 取引の種類、上場商品構成品(電力にあっては、業務規程第14条に規定する現金決済先物取引の対象。)、限月、売付け又は買付けの区別、値段、数量その他の委託者等の注文内容
(2) 委託者等の資力及び属性、取引商品その他の委託者等に関する情報
2 当社の市場において取引を行う取引参加者は、委託者等の資力をあらかじめ把握するよう努めるものとする。
 
(注文の発注制限等)
第4条
 当社の市場において取引を行う取引参加者は、当社の市場において注文を発注するに当たり、前条第1項各号に掲げる事項及び取引参加者の資力を踏まえ、次の各号に掲げる制限又は措置を実施するものとする。
(1) 一定の数量又は金額以上を内容とする注文の発注を禁止する制限
(2) 一定の数量又は金額以上を内容とする注文の発注を行う前に承認を要する制限
(3) 一定の時間における注文の数量又は金額の合計が一定の数量又は金額以上となる注文等の発注を防止するために適切と認められる制限
(4) 委託者等又は取引参加者が使用するシステムの異常な動作その他の事由により予期しない異常な注文の発注がなされた場合又はそのおそれがある場合、直ちに当社に対する注文の発注を抑止する措置
2 当社の市場において取引を行う取引参加者は、前項各号に掲げる制限又は措置について、当該取引参加者の直接的かつ排他的な管理権限の下で実施しなければならない。
 
(承認者の設置)
第5条
 前条第1項第2号の承認を行う者を当社の市場へ発注を行う部店ごとに設置するものとする。ただし、他の部店を通じて発注を行う場合であって、当該他の部店において当該承認を行うときは、この限りでない。
 
(注文発注システム等による対応)
第6条
 当社の市場において取引を行う取引参加者は、第4条第1項各号に掲げる制限及び措置を、次の各号に定めるシステム又は方法により実施するものとする。
(1) 第4条第1項第1号に掲げる制限
 当社が当該取引参加者に提供する注文の発注制限に係るシステム
(2) 第4条第1項第2号に掲げる制限
 当該取引参加者が使用する注文の発注に係るシステム
(3) 第4条第1項第3号に掲げる制限及び同項第4号に掲げる措置
 第1号若しくは前号に規定するシステム又は適切と認められる方法
 
(社内規則の周知徹底等)
第7条
 当社の市場において取引を行う取引参加者は、第2条の社内規則について、役職員に周知徹底を図り、遵守状況に関する定期的な社内検査を行うことその他必要な措置を講じることにより、その実効性を確保するものとする。
 
(自己取引に係る管理)
第8条
 当社の市場において取引を行う取引参加者は、自己の計算による取引について、当該取引参加者の取引形態等にかんがみ適切な注文管理体制を整備することとする。
 
(改廃)
第9条
 本細則の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
 
附 則
 この細則は、令和5年1月1日から施行する。